第四款健康福祉費においては、
すこやか子育てプランについて、乳幼児健診について、
温泉宿泊ホームヘルパー派遣事業について、
シルバー人材センターについて、介護保険制度について、児童相談所について、児童虐待について、見舞金の廃止について、動物介在活動の取り組みについて、
留守家庭児童事業について、緊急一時宿泊施設について、高齢者の
生きがいづくりについて、
フィンランド健康福祉センターについて、子育てふれあいプラザについて、
放課後健全育成事業について、介護サービスの基盤について、高齢者の生活支援について。
第五款環境費においては、生ごみのリサイクルについて、集団資源回収について、
グリーン購入世界会議について、みちのくEMSについて、小鶴工場の廃止について。
第六款経済費においては、自然資源を生かした観光について、観光産業を中心とした地域産業支援について、FAZ構想の推進について、松くい虫対策について、技能者の技術力向上に対する支援について、
ブラックバス対策について、国際経済交流について、
フィルムコミッションについて、情報・産業プラザの利用実態について、祭りについて、産学連携について。
第七款土木費においては、アクセス三十分構想推進事業について、
組合土地区画整理事業について、東西線沿線のまちづくりについて、JR仙山線の高架化事業について、泉中央地区の交通渋滞対策について、百年の杜づくりについて、都市計画道路の整備について、海岸公園の整備について、市営住宅について、長町公園について、分譲マンションについて、駅前広場の整備について、
耐震改修工事費助成制度について、
イオン仙台郡山店について、長町副
都心土地区画整理事業について。
第八款消防費においては、市民協働による地震対策について、自主防災組織の活動について、特殊災害への対応について、小規模雑居ビルの防火対策について、防御困難区域について、救急隊と消防隊との連携について、
消防ヘリコプター二機体制の確立について、津波対策について、火災原因の調査について。
第九款教育費においては、男女平等教育について、小中学校の整備について、給食費について、不登校問題について、教員研修について、岩切小学校の跡地利用について、
携帯用防犯ブザーについて、特殊学級について、歴史民俗資料館について、
理科教育備品等整備費について、校舎の大規模改修について、
学校防犯巡視員派遣事業について、新
天文台整備事業について、食物アレルギーについて、職業教育について、理数科教育について。
歳入第一款市税においては、固定資産税の条例減額制度について。
第二十九号議案平成十六年度仙台市
高速鉄道事業会計予算においては、南北線の安全対策について、
東西線整備計画について、南北線の最終列車増発について、東西線の橋梁景観について。
第三十二号議案平成十六年度仙台市
病院事業会計予算においては、
医師臨床研修制度について。
総括質疑においては、
東西線建設事業の推進について、施政方針のあり方の変更について、人口減少社会について、
保育所入所待機児童の解消について、財政運営について、地方分権について、災害時の応援協定について、三位一体改革について、本庁舎の改築について、PFI手法の導入について、
グリーン購入世界会議について、生態系の実態調査について、開かれた学校について。
その他、各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。
次に、決定の経過について申し上げます。
決定に際しましては、第十六号議案平成十六年度仙台市一般会計予算第一条歳入歳出予算中、歳出第二款総務費、第四款健康福祉費、第五款環境費、第六款経済費、第七款土木費、第九款教育費、歳入第十五款分担金及び負担金、第十七款国庫支出金、第二十四款市債、第二条債務負担行為中、
組合等土地区画整理推進事業、
都市計画街路事業、第三条市債中、
環境施設整備費、
土地区画整理事業推進費、
都市計画街路事業費、
天文台整備事業費、第十七号議案平成十六年度仙台市
都市改造事業特別会計予算、第二十八号議案平成十六年度仙台市
自動車運送事業会計予算、第三十五号議案仙台市
市庁舎整備基金条例、第三十八号議案仙台市
国際文化交流会館条例等の一部を改正する条例、第四十九号議案仙台市
児童福祉施設条例の一部を改正する条例、第六十一号議案仙台市
市民センター条例の一部を改正する条例について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七十七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
終わりに、委員の各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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5: ◯議長(鈴木繁雄)次に、
総務財政委員会委員長 野田譲君。
〔三十一番 野田譲登壇〕
6: ◯三十一番(野田譲)ただいま議題となりました議案中、
総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十三号議案、第三十四号議案、第三十七号議案、第四十号議案から第四十六号議案まで及び第百三号議案の十一件であります。
去る三月三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第三十三号議案仙台市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に関しまして、「この条例は地方公共団体の
一般職任期付職員の採用に関する法律の施行に基づくものと認識しているが、国がこの法律を制定した背景についてどのように認識しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「地方公務員法上、常勤の一般職の短期的な任用制度がこれまでなく、短期的な行政需要への的確な対応や臨機応変な政策実行といった課題に対して、必ずしも効果的でないということがあり、政令市を初めとした地方からの声も踏まえて、この法律が制定施行されたと認識している。」という答弁がありました。
また、「高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見という文言があるが、どういうことをイメージしてこういう文言を使っているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「解釈としては、弁護士や公認会計士など特定の資格を有した方々を想定している。」という答弁がありました。
また、「具体的な選考の方法」について質疑があり、これに対しまして、「一定の資質あるいは資格、そういった要件を定めて、その上で公募による選考を行う、あるいは特定の方を選考で採用する、そういった方法になろうかと思う。」という答弁がありました。
また、「具体的にどういう分野での採用を考えており、どういうポストをイメージしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現時点では、数分野を想定しており、一つは国際経済関係の業務、二つ目は電子市役所の構築の関係、そのほかに都市経営に関する業務にも従事していただこうと考えている。また、ポストということについては
管理職員相当職ということをイメージしている。」という答弁がありました。
また、「きちんと制度運用ができる体制づくりと今後の運び方」について質疑があり、これに対しまして、「この採用を行う際には人事委員会の承認を得るといった手続も必要になるため、公平性については十分な担保ができるし、市民福祉の向上に貢献するというその一点で運用していかなければいけないと考えている。」という答弁がありました。
また、「一般的に常雇用ではなく短期雇用というものは労働条件の不安定化につながるが、それが市の職員の雇用形態の一つとして広がっていく懸念はないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「いたずらに、この任期付任用が市の業務のあまねく範囲に及ぶとは考えていない。」という答弁がありました。
また、「今は三つくらいの分野で話をされていると思うが、例えば二十、三十というところまで広がり得るものとしてこの条例が提案されているのか、あるいはこれは非常に限られた分野であって、そういう特別な場合に適用したいということでの条例なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現時点では二人ないし三人をできれば新年度において採用したいと考えているが、特定の限定的な条件で採用する必要な職が出てくれば、あるいは十とか二十というのもこの条例の範囲内で任用していくことも可能であると考えている。」という答弁がありました。
また、「議会として判断しなければならないのは、こういうことが拡大して市の職員の雇用の不安定化につながることがあってはならないという部分であって、その点について条例が一回通ってしまえばそのままいろいろ広がっていくのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「心配のないように運用していきたい。」という答弁がありました。
また、「
一般職任期付職員の立場」について質疑があり、これに対しまして、「定数内の一般職であるので、一般の職員と立場は全く同じである。」という答弁がありました。
また、「
一般職任期付職員の職員定数枠との関係及び行革との関係」について質疑があり、これに対しまして、「定数枠については、現在の定数枠の中での採用を考えている。行革との関係では、任期付職員を採用した分はその分どこかの定数を減らしていくという全体の計画となっている。」という答弁がありました。
また、「
一般職任期付職員の給与」について質疑があり、これに対しまして、「採用形態が二種類あり、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する職員については、現在の助役の給料が上限となっている。その他一般の職員については、市の職員と同じ基準で給料の格付がなされる。」という答弁がありました。
また、「採用に当たって、高度な専門的な知識経験またはすぐれた識見を有するかどうかの判断基準」について質疑があり、これに対しまして、「公務で得られない経験、知識を民間の中で経験をされ、それなりの実績を持つということ、そういう実績の部分で判断してまいりたい。」という答弁がありました。
次に、第三十四号議案杜の都の風土を守る
土地利用調整条例に関しまして、「土地利用調整の対象となる事業規模」について質疑があり、これに対しまして、「規則で定めることとしているが、現在は事業区域面積が三千から五千平方メートル程度を超える土地の区画形質の変更、あるいは面積が五百から千平方メートル程度を超える樹林地における土地の区画形質の変更、その他一定規模を超える工作物の設置や有害物質などを使用する施設等の設置などを考えているところである。」という答弁がありました。
また、「地目がどうなっていても条例が適用されるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一定規模以上の区画形質の変更を伴うものについて対象事業になる。」という答弁がありました。
また、「
環境影響評価条例との関係」について質疑があり、これに対しまして、「
環境影響評価条例については、ある程度計画が固まった段階から環境負荷の低減を図るという目的で、五ヘクタールから二十ヘクタール以上と、基本的に面積の大きいものについて適用される。本条例については、開発事業を実施しようとする場所や目的など、事業計画の根幹的な部分において早期の段階で事業者に検討を求めるということ、環境面以外の要素も含めて適正かつ合理的な土地利用を誘導しようということ、さらに規模についても小さなものまで対象にするということで、その辺が違う面である。」という答弁がありました。
また、「今回の条例は水道水源保全についても配慮、想定しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今後定める土地利用方針の中で
水道水源保全ゾーンを設定する予定であり、また水源に影響を与えるような開発事業等についても対象事業にするなどして対応したところである。」という答弁がありました。
また、「附則では、肝心な事前協議等を定めた第三章等が平成十六年四月一日の施行から外れているわけであるが、こうなると抜け道がどんどんふえていくということにはならないか。」という質疑があり、これに対しまして、「土地利用方針の策定に要する期間、その後の一定の周知期間が必要であり、その間に駆け込み的な手続を行うことはあると思われるが、この点はやむを得ないものと考えており、できるだけ早く全面施行できるように努力したい。」という答弁がありました。
また、「条例制定前に問題のあった地域に対して、条例が適用されたことに従って行政指導していくシステムが逆に求められているのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「既に立地している施設について措置を求めることは、本条例においては難しいと考えているが、過去においてそういった問題を起こし、引き続き問題のあるものについては現行法令や既存の要綱等に基づき、行政指導も含め関係局と連携しながら適切に対応していきたい。」という答弁がありました。
また、「今回の条例は今後の開発だけが対象になると考えていいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「条例の趣旨はそうである。」という答弁がありました。
また、「調整後、事業がとんざした場合に、もとの状態に戻すことも含めた条例にすることも今後の検討課題とすることができないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の条例の基本的な考え方は、新しく事業を行う場合の入り口のところで土地利用の観点からの手続を定めるというのが趣旨であり、その後のいろいろな推移をすべてカバーすることは念頭にはなく、条例とは別のいろいろな手法を組み合わせた形での対応に意を用いていきたい。」という答弁がありました。
また、「
土地利用調整審議会の性質、役割とその具体的なメンバー」について質疑があり、これに対しまして、「委員十人以内で組織し、委員は適正かつ合理的な土地利用についての知識、経験を有する者のうちから市長が委嘱することになっている。」という答弁がありました。
また、「審議会の委員は、利害が絡む事業者が所属する業界の中から選ぶのか、あるいは学問的に第三者的な方を選ぶのか。」という質疑があり、これに対しまして、「さまざまに立場の異なる方々を含めて幅広く選定していきたい。」という答弁がありました。
また、「審議会における臨時委員の想定」について質疑があり、これに対しまして、「市長が事業者に対して意見や助言をする場合、事業の内容によりそれ相応の専門の分野の方々の意見を審議会の中で聞かなければならないが、その分野の方がいない場合、臨時的に委員になってもらい意見を伺うということなどを想定している。」という答弁がありました。
また、「水道水源保全上、影響を及ぼすおそれのある施設とはどのような中身を考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「水質汚濁防止法で規定する有害物質の使用施設、あるいは
産業廃棄物処理施設、あるいは
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設、そういったものを念頭に検討を進めている。」という答弁がありました。
また、「例えば産廃の場合、このようにしなさいという実施策についても規則で定めていくということか。」という質疑があり、これに対しまして、「地域の設定を
水道水源保全ゾーンという形で設定したいと思っているが、そういう地域における事業者が配慮すべき事項を定め、事業者に対して配慮を求めていくことになろうかと思っている。」という答弁がありました。
また、「いわゆる悪意を持って水源を汚濁させようと思うような業者に対しては、何か別の手だてが必要なのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「事業者にあらかじめ開発計画を早い段階で出していただき、住民の方の御意見や市の意見を踏まえて対応していただく。最終的には、条例にある勧告、公表といった対応で対処するということで今回整理をした。」という答弁がありました。
また、「
土地利用方針策定は二年後ぐらいか。」という質疑があり、これに対しまして、「条例制定後、
土地利用調整審議会を速やかに設置し、できるだけ早く案を市民の方、あるいは議会に示し、できるだけ早期に決めたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「今持っている
都市計画審議会との絡み」について質疑があり、これに対しまして、「
都市計画審議会は都市計画法に基づいて設置されているものであるが、
土地利用調整審議会はその条例に基づく独自の審議会ということで全く別のものになる。ただし、施策的に関連があるので、逐次、情報交換なり関係部局とも連携をとってまいりたい。」という答弁がありました。
また、「この条例中では特に農業地と都市の関係について触れていないが、条例をつくるに当たって企画局は経済局と話し合いをしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「この条例をつくる過程において庁内で土地利用調整の検討の組織をつくり、各部局の施策との連携調整を図ってきたところであり、農地の問題についても経済局と調整した結果、このような形になった。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第四十号議案、第四十三号議案及び第四十四号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案十一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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7: ◯議長(鈴木繁雄)次に、
市民教育委員会委員長 西澤啓文君。
〔十五番 西澤啓文登壇〕
8: ◯十五番(西澤啓文)ただいま議題となりました議案中、
市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十六号議案、第五十七号議案から第五十九号議案まで、第百四号議案及び第百五号議案の六件であります。
去る三月三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
第三十六号議案仙台市消費生活条例に関しまして、「条例の表題から「まもる」という言葉がなくなっており、保護という考え方が後退していないか心配である。自立支援ということも強調されているが、これまで行われてきた啓蒙や相談などの機能が薄まることはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「従来の消費者の利益を擁護するという考え方に加え、さらに消費者の権利の確立を目指し、自立を支援していくという総合的な条例と考えており、消費者被害の防止、救済も大きな柱と考えている。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第五十九号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案六件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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9: ◯議長(鈴木繁雄)次に、
健康福祉委員会委員長 加藤栄一君。
〔四十六番 加藤栄一登壇〕
10: ◯四十六番(加藤栄一)ただいま議題となりました議案中、
健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第五十号議案の一件であります。
去る三月三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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11: ◯議長(鈴木繁雄)次に、
経済環境委員会委員長 日下富士夫君。
〔二十九番
日下富士夫登壇〕
12: ◯二十九番(日下富士夫)ただいま議題となりました議案中、
経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第百七号議案の一件であります。
去る三月三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、「この議案は松森工場関連市民利用施設の契約案件だが、契約金額は幾らなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「消費税込みで三十八億一千百九万九千六百三十五円に、金利スワップレートの変動をもとに算定した増減額、企業向けサービス価格指数の変動をもとに算定した増減額、または税制度の変更による増減額の合計額を加算した額である。」という答弁がありました。
また、「具体的な金額が出てこないのはなぜか。」という質疑があり、これに対しまして、「今後十五年間の中で物価変動や税制度の改革があった場合に、それに応じた形で金額をその都度変更するためである。」という答弁がありました。
また、「六月議会で債務負担行為の金額が四十八億円で出されていたが、今回、三十八億円に縮減されたのはどういうことか。」という質疑があり、これに対しまして、「当初の四十八億円は予定価格であり、入札の結果三十八億円となったものである。」という答弁がありました。
また、「業者が示した建物と同じ形での建設費の試算はしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「業者の提案内容は市が要求した施設内容と異なるため、市の求めた以外の施設については算定していない。」という答弁がありました。
また、「入札価格が比較的安く出たということは、人件費など働く人の賃金の抑制という形であらわれ、労働条件の低下がいずれ利用者へのサービス低下を招くことにならないか。」という質疑があり、これに対しまして、「市民の意見を聞くようなモニタリングを年四回実施し、その内容をチェックすることでサービス低下にならないよう指導していきたいと考えている。」という答弁がありました。
また、「契約金額の支払い方法」について質疑があり、これに対しまして、「平成十七年度から十五年間の均等払いとなり、年間二億五千万円ほどの支出になる。」という答弁がありました。
また、「年四回行われるモニタリングの費用」について質疑があり、これに対しまして、「モニタリングは市の方で行うため別個の予算計上となり、年間約二百万円ほどである。」という答弁がありました。
また、「モニタリングの内容と進め方」について質疑があり、これに対しまして、「具体的にはまだ決めていないが、市が求めているとおりのサービスが提供されているかどうかの確認になると思う。」という答弁がありました。
また、「実際事業を進める新しい株式会社の財務内容や経営状況などのチェックは、その二百万円に含まれているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「モニタリングには株式会社の財務状況の監視は含まれていないため、別個の形で出してもらうことになる。」という答弁がありました。
また、「新しく立ち上がった会社の経営状況のチェックはどこがやるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「事業手法調整室も絡めてやっていこうと思っている。」という答弁がありました。
また、「既存施設で行っているチェックと同等、あるいはそれ以上の目配りがこの事業には必要と思うがいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「まだ具体的ではないが、もっと適切な方法があれば実施していきたい。」という答弁がありました。
また、「直接、市が二十億円で同等の施設を建てて従来どおりの手法で運営していく方が、安全性、リスクという点ではベターなのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「施設の運営、サービスの提供等をしっかりと管理していくのは大前提であり、モニタリング手法、会社の財務内容のチェック等、すべて懸念のないように対処していきたいと考えている。また、実際に立ち上げるまでの経費やその他間接的に目に見えないところもいろいろ予想されるが、それも新しくできる会社との契約の中に含めて実施してもらうことが可能である。」という答弁がありました。
また、「会社が契約履行できなくなった場合の施設運営」について質疑があり、これに対しまして、「万が一、事業者が破産、破綻した場合は契約を解除し、その後の事業は市が引き継ぎ運営する。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして異議があり、起立採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
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13: ◯議長(鈴木繁雄)次に、都市整備建設委員会委員長 木村勝好君。
〔三十番 木村勝好登壇〕
14: ◯三十番(木村勝好)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第五十二号議案、第五十三号議案、第五十五号議案、第六十三号議案から第六十五号議案まで及び第百六号議案の七件であります。
去る三月三日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
第五十三号議案仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「本条例の改正内容とねらい」について質疑があり、これに対しまして、「市街化区域に隣接または近接し、一体的な日常生活圏を構成する地域で、おおむね五十戸以上の建築物が連担する地域について、一定程度開発行為を許容する区域と環境保全上支障がある用途を条例で定め、それ以外の開発行為を許容するとともに開発審査会の議を経なくても許可できるように、定型的な区域、目的、予定建築物の用途等を条例で定め、許可事務の簡素化を図るものである。」という答弁がありました。
また、「今回指定する市街化調整区域内の開発区域」について質疑があり、これに対しまして、「泉区住吉台周辺において市街化調整区域となる小角、西田中などの地域のうち、農用地等を除く約二十八ヘクタールの区域を指定する予定である。」という答弁がありました。
また、「指定する市街化調整区域内の開発区域はどのような形で規則に盛り込まれるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「正確を期すという意味もあり、字名表示とともに区域の図面を表示していく考えである。」という答弁がありました。
また、「規則は議会にかからないが、今後開発区域をふやす場合、議会としてはどのように関与でき、事前にどのような形で知り得ることができるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「区域区分の見直しは五年から七年のスパンで行い、都市計画区域の拡大をあわせて考えており、何らかの形で議会に報告を考えている。」という答弁がありました。
また、「廃棄物処理施設が制限する用途に入らないこと」について質疑があり、これに対しまして、「都市計画法の第三十四条で市街化調整区域の許可できる用途の規定があり、その要件として適用されており、今回の区域指定内の用途制限はそれ以外の環境上支障がある用途について指定している。」という答弁がありました。
また、「都市計画区域の拡大の予定」について質疑があり、これに対しまして、「都市計画区域の拡大は、仙台市基本計画並びに都市計画の方針において基本方針としており、都市計画区域の拡大に伴い市街化調整区域になる部分について指定していき、具体的には根白石地域が考えられる。」という答弁がありました。
また、「コンパクトシティとの関係」について質疑があり、これに対しまして、「本市の都市形成はコンパクトシティを基本目標としているが、一方では市域全体に都市計画区域を拡大して土地利用をコントロールしていくことも位置づけており、総合的に勘案して新たな都市計画区域の拡大の中で市街化調整区域になる部分に限定して制度を活用していく。」という答弁がありました。
また、「住吉台周辺地域の具体的な都市計画区域の拡大」について質疑があり、これに対しまして、「現在の住環境の保全を図っていく必要から都市計画区域に編入し、また法律的に現在の都市計画区域と連担するような形で西田中、小角の集落地域もあわせて指定していかなければならないことから、今回の調整区域となる部分については許容する用途を定めていく。」という答弁がありました。
また、「コンパクトシティ形成のための制限と隣接する市域開発の矛盾」について質疑があり、これに対しまして、「富谷町の隣接地域などは市街化区域が広がっているが、仙台市域外であり、広域的に意見を申すことはできるが、今後も県等に話をしていく。」という答弁がありました。
また、「市街化調整区域ということで、開発行為が認められない都市計画道路の隣接地も配慮すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「できるだけコンパクトに町をまとめる方向であるが、幹線道路沿道の限られた部分の土地利用は考えられないことはないので、検討した上で判断をしたい。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で委員長報告を終わります。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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15: ◯議長(鈴木繁雄)これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
各号議案のうち、第十六号議案、第十七号議案、第二十八号議案、第三十五号議案、第三十八号議案、第四十号議案、第四十三号議案、第四十四号議案、第四十九号議案、第五十九号議案、第六十一号議案及び第百七号議案について、舩山由美君から通告がありますので、発言を許します。
〔十一番 舩山由美登壇〕(拍手)
17: ◯十一番(舩山由美)日本共産党の舩山由美です。日本共産党仙台市議団を代表して、ただいま議題となっている百三件の議案中、第十六号議案仙台市一般会計予算など、十二の議案について反対する立場から討論を行います。
今議会は、イラク戦争が本来行われるべきでなかった不法な戦争であることが一層明らかになる中で開かれました。スペインでの総選挙の結果でも示されたように、世界の世論は戦争をやめるべきだとの声が強まっています。あすで戦争開始一年になります。小泉自民・公明政権が強行したイラクへの自衛隊派兵をすぐに中止し、世界の平和を守る国々と力を合わせて戦争をやめさせることが求められます。
国内では、小泉自民・公明政権の進める三位一体改革のあらしが日本列島を吹き荒れ、本市を直撃しております。仙台市当初予算で、市は国庫補助負担金を十五億二千六百万円減らされましたが、所得譲与税が十六億八千七百万円補てんされました。しかし、地方交付税が四十五億円も減らされ、地方の財源不足を補っていた財源対策債も五十三億五千七百万円減らされて、合わせて百億円近くも削減されました。削減の余地のほとんどない義務的負担金を一般財源化して交付金や所得譲与税に置きかえても、住民サービス拡充のための財源がふえることにはなりません。
このことは、本市において特別養護老人ホームの建設費補助金カットで、新年度四施設整備の予定が二施設を延期をしなければならない事態を引き起こしています。子供たちの教育でも、市が予定していたトイレの改修や校庭整備がおくれる心配が出ています。義務教育費国庫負担金や公立保育所運営費負担金の削減は、本来国が果たすべき責任を弱め、住民サービス低下をもたらすものです。
政府は、景気は着実に回復しているといいますが、輸出大企業などの収益が急増しているだけで、肝心の国民の生活は、勤労者世帯の年収が小泉内閣の三年間で四十三万円も落ち込んだことに見られるように依然として深刻な事態となっています。国民の暮らしが元気にならなければ、日本経済が本当に回復に向かうことはできません。福祉や教育への国の責任を放棄し、地方自治体と住民に負担を押しつけるだけの改革ではなく、本当に地方自体の自主性を高め、住民の暮らし向上のための財源を拡充するような改革こそ、今、求められています。
こうした地方自治破壊、市民生活破壊とも言えるような国の悪政に対して、地方自治体の長として住民の暮らしを守る立場で毅然とした態度と行動が求められています。国から押しつけられた地方切り捨て路線に抗して行動し、また国が切り捨てようとしている福祉、医療、教育などにこそ自治体の裁量で独自策をつくり、住民へのサービス水準を引き下げないことが必要です。
国が、仙台市への補助金などを百億円も減らしていることを市長は遺憾だと発言しました。しかし、市民に対して、厳しい財政状況の中やむを得ないものという姿勢で我慢を押しつけています。そして、政府と同じように住民サービスの向上の観点よりも、財政効率論に立った行財政改革の手法を本市でも導入し、これまでの仙台市のすぐれた健康や福祉施策をばっさり削っています。
生活保護世帯や低所得者世帯への見舞金、障害者への医療費助成制度、介護保険制度を補ってきたデイサービス、訪問入浴サービス、ホームヘルプサービスなどの経過措置事業、愛の訪問員派遣事業、基本健康診査、各種がん健診の六十八歳以上の無料制度など、市民の命と健康を守る、欠かせない施策です。いずれも、高齢者や障害を持たれた方々、所得の低い方々、子供たちなど社会的に弱い立場の市民に対して行われている施策です。余りに冷たい、弱い者いじめの姿勢に思えてなりません。
普通建設事業費は八百十億円まで減らしてきたものの、公共事業の借金の返済に充てる公債費は六百億円に上り、財政困難の最大の原因となっています。特に、仙台港背後地整備事業や長町副都心整備事業、アエルビル事業などの破綻は明らかです。企業進出を期待するだけの企業呼び込み方式の開発事業は抜本的に見直して、これ以上市民の税金投入をふやさない対策が必要です。こうした市財政を直接圧迫する大型公共投資こそ見直すべきではないでしょうか。
公共事業は、生活道路、公園整備、学校、福祉施設など、市民生活に密着し、また雇用を拡大し、地域経済活性化に直結する内容に転換を図ることが必要です。景気が低迷し、不況が深刻化する中だからこそ、市民生活に基軸を置いた市政運営が求められているのではないでしょうか。市民一人一人を大切にしてこそ、自治体の責任と役割を果たすことになります。
数々の市民向けサービスを削って、お金をかき集めて市役所本庁舎の建てかえ財源を積み立てることには反対です。このような無理をしても工事開始に必要な積み立てに十年もかかり、建設期間も入れれば十三年かかります。その間に地震が起きたらどうするのでしょうか。市役所を訪れる市民や職員の安全のために、地震に対する備えを急ぐことを優先させ、当面耐震補強工事を行うことを私たちは提案しています。
庁舎建設問題など、ビックプロジェクトについて、市民に必要な情報を公開して市民の意見を聞くべきです。市民協働を言うのであれば、市民の意見を求める手法の制度化を急ぐとともに、現時点から一歩でも半歩でもそれに近づく行動が求められます。
以下、具体的な問題について述べます。
第十六号議案平成十六年度仙台市一般会計歳入歳出予算についてです。
歳出第二款総務費では、全面建てかえに限定した本庁舎整備に反対です。本庁舎整備基金の創設と新年度十億円の積み立てに同意できませんので、第三十五号議案仙台市
市庁舎整備基金条例についても反対します。また、人減らしを進め市民サービスの切り捨てを招いている行財政改革推進に要する経費には同意できないので反対します。同様に、第四十号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例についても反対します。
第四款健康福祉費では、生活保護世帯など低所得者世帯への見舞金の縮小、廃止に反対します。また、健康診査費中、六十八、六十九歳健康診断有料化を初め、各種健康診査の市民負担引き上げに反対です。
第五款環境費では、松森工場建設費に反対します。関連して、松森関連市民利用施設の建設運営をPFI手法で行う第百七号議案特定事業契約の締結に関する件に反対します。
第六款経済費では、アクセルビル展示スペース借用は第三セクターFAZ会社の事実上の赤字補てんであり、FAZ構想推進事業費に同意できません。
第七款土木費では、長町副都心では保留地処分が始まったものの事業計画の見込みの約半分の単価で民間に売り出されました。公共公益施設用地として市が税金で買うときには、より高い単価で買うことになる心配もあります。また、事業計画の見直しが必死であり、市民の負担をさらにふやす危険性が高まっています。あすと長町地区の
土地区画整理事業推進費、地方特定道路事業費及び仙台港背後地土地区画整理事業負担金に反対します。また、仙台空港鉄道株式会社出資金及び
仙台空港線整備費補助金、青葉山公園整備推進費のうち追廻地区に関する部分、
都市計画街路事業費のうち仙台北部共同溝及び川内南小泉線安養寺工区に同意できません。
第九款教育費では、PFI手法を使う新天文台の計画について議論となりました。三十三年という長期にわたって請け負う団体、企業にもうけを保証することになるPFI手法の問題点は明らかです。天文台移転建設に要する経費に反対します。また、教材、教具整備費を削減するなど、子供たちにしわ寄せをすることに同意できません。
歳入につきまして、以上の事業にかかわる第十五款分担金及び負担金、第十七款国庫支出金及び第二十四款市債について反対します。
第二条債務負担行為では、
組合等土地区画整理推進事業及び
都市計画街路事業のうち川内南小泉線安養寺工区について同意できません。
第三条市債では、これまで述べたことにかかわる
環境施設整備費、
土地区画整理事業推進費、
都市計画街路事業費、
天文台整備事業費について反対します。
次に、第十七号議案平成十六年度仙台市
都市改造事業特別会計予算についてです。
駅北部第一南地区事業アエルビルで市債管理基金から約十一億円の借り入れを行うことに反対をします。市民向け施策を一方で削りながら、このような税金の垂れ流しを今後も続けるという姿勢は、市民から絶対に納得を得られないことを強調しておきます。
第二十八号議案平成十六年度仙台市
自動車運送事業会計予算では、公共交通の復権を市長が語りながら、かぎであるバスの活用について路線移譲を初めバス路線の切り捨てが進行していることは矛盾しています。公共交通充実のため、思い切った施策の転換を求めて反対します。
第三十八号議案仙台市
国際文化交流会館条例等の一部を改正する条例、第四十九号議案仙台市
児童福祉施設条例の一部を改正する条例、第六十一号議案仙台市
市民センター条例の一部を改正する条例は、仙台市の公共施設の管理に指定管理者制度を導入しようとするものです。公共施設の管理を行う団体は、だれでもよいというものではありません。営利目的の民間事業者にまで門戸を広げるわけですから、心配のないようにしっかりと検討する必要があります。指定管理者制度を導入する際、各施設ごとに適切な管理者を選定するためには、応募の資格、協定事項など条例で定めるべきです。今回、提案されている改正案にはそのような項目はなく、規則で決めると答弁されています。議会の議決を求めることなしに公募などの手続を進め、指定の承認のみを議会に求めることになるものです。現在の受託者以外の団体が指定管理者となる条件が整う時点までに、個別施設の性格、市民の運営改善要望などを考慮し、議会で議論することを求めて反対します。
民間との均衡を理由に、市職員の待遇を引き下げることが続いています。公務労働者も民間労働者も生活に必要な所得、働きを正当に評価されての所得が保障されるべきです。第四十三号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第四十四号議案仙台市職員退職手当条例等の一部を改正する条例、第五十九号議案仙台市立学校職員退職手当条例の一部を改正する条例に反対します。
なお、第二十九号議案平成十六年度仙台市
高速鉄道事業会計予算には、地下鉄東西線建設費が計上されています。市民が自由に移動する権利、市民の交通権、利便性を確保するためには、たとえ採算性が低くても、税金投入をしても公共交通を維持、充実させていくことが重要です。私たちが市バスの切り捨てや縮小を認めず、その充実を求めているのも、東西線計画を採算性の側面からだけで判断しないのも、同様の考え、そうした理念に基づいてのことです。とりわけ
東西線整備計画は多額の税金投入が求められている事業です。その事業の推進には、より多くの市民の理解と合意が必要です。そのために、これまでも市民への十分な説明責任を求めてきましたが、いまだ十分と言えるものになっていません。よって、本議案の採決には加わらず棄権いたします。
以上、討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
18: ◯議長(鈴木繁雄)これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
各号議案のうち、まず、
第十六号議案 平成十六年度仙台市一般会計予算
第十七号議案 平成十六年度仙台市
都市改造事業特別会計予算
第二十八号議案 平成十六年度仙台市
自動車運送事業会計予算
第三十五号議案 仙台市
市庁舎整備基金条例
第三十八号議案 仙台市
国際文化交流会館条例等の一部を改正する条例
第四十号議案 仙台市職員定数条例の一部を改正する条例
第四十三号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第四十四号議案 仙台市職員退職手当条例等の一部を改正する条例
第四十九号議案 仙台市
児童福祉施設条例の一部を改正する条例
第五十九号議案 仙台市立学校職員退職手当条例の一部を改正する条例
第六十一号議案 仙台市
市民センター条例の一部を改正する条例
第百七号議案 特定事業契約の締結に関する件
以上十二件を一括して採決いたします。
委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
19: ◯議長(鈴木繁雄)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、
第二十九号議案 平成十六年度仙台市
高速鉄道事業会計予算
を採決いたします。
委員長報告は、可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、第二十九号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、
第 四 号議案 平成十五年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第一号)
第 五 号議案 平成十五年度仙台市老人保健医療事業特別会計補正予算(第一号)
以上、提案の趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
24: ◯議長(鈴木繁雄)これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議第一号外二件については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、議第一号外二件については、委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27: ◯議長(鈴木繁雄)討論なしと認めます。
これより採決に入ります。
議第一号 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例
議第二号 仙台市議会情報公開条例の一部を改正する条例
議第三号 仙台市議会の議決事件に関する条例
以上三件を一括して採決いたします。
各号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
28: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。
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日程第六 第一号請願から第三号請願まで
29: ◯議長(鈴木繁雄)日程第六 第一号請願から第三号請願までを議題といたします。
まず、第一号請願について委員長の報告を求めます。
都市整備建設委員会委員長 木村勝好君。
〔三十番 木村勝好登壇〕
30: ◯三十番(木村勝好)今定例会において、都市整備建設委員会に付託を受けました第一号請願水資源の循環型再利用に関する件につきましては、去る三月三日開催の委員会におきまして慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、全会一致で採択とし、市長に送付して、その処理経過及び結果報告を請求することと決定いたしましたので御報告申し上げます。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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31: ◯議長(鈴木繁雄)次に、第二号請願及び第三号請願について委員長の報告を求めます。
健康福祉委員会委員長 加藤栄一君。
〔四十六番 加藤栄一登壇〕
32: ◯四十六番(加藤栄一)今定例会において、
健康福祉委員会に付託を受けました第二号請願低所得者への「見舞金」継続に関する件及び第三号請願「生活保護費の国庫負担金の削減を行わないことを求める意見書」を国に提出することを求める件につきましては、去る三月三日開催の委員会におきまして慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、いずれも起立採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしましたので御報告申し上げます。
御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
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33: ◯議長(鈴木繁雄)これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
34: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。
第二号請願及び第三号請願について、嵯峨サダ子君から通告がありますので、発言を許します。
〔三十五番 嵯峨サダ子登壇〕(拍手)
35: ◯三十五番(嵯峨サダ子)日本共産党の嵯峨サダ子です。
私は、第二号請願低所得者への「見舞金」継続に関する件について、採択すべきとの立場から討論を行います。
本請願は、生活保護世帯及び低所得世帯に対し、支給している見舞金を廃止しないで継続してほしいという強い願いが込められた内容です。請願理由にもあるように、夏冬支給される見舞金に、受給者は生活支援金として、病弱者や障害者は文字どおり見舞金として、仙台市及び仙台市民からの贈り物として熱い思いで感謝して受け取っていたものです。
ところが、市はこの事業について市民からやめるべきだとの苦情や意見があるわけでもなく、ましてや対象となっている方から必要がないとの声があるわけでもないのに、一方的に廃止しようとしています。見舞金を廃止する理由について、市当局は制度の役割は終了したからと説明しています。しかし、今議会での議論を通じても見舞金を廃止する明確な根拠と理由は示されませんでした。
市が持ち出した生活保護基準の見直し論についてですが、一般世帯と生活保護世帯との消費支出の格差が約七割まで縮まったという数字は、既に二十年も前からのことであります。しかも、その二十年の間に仙台市は見舞金を増額して制度の充実を図ってきたのであり、全く理由にならないことがはっきりしました。
廃止のもう一つの理由として説明された、各種の福祉施策全般の充実が図られているとする点についても、現実には敬老乗車証の有料化、心身障害者への医療費助成制度、交通費助成制度の削減や助成額の減額など、高齢者や障害者に対する福祉施策は次々と切り捨てられており、充実が図られているとはとても思えません。
このように、合理的理由が何ら示されないのに支給を打ち切られるというのでは、市民や対象者の理解は得られません。国が生活保護基準を戦後初めて切り下げようとしているこのときにこそ、市としてこれまでの努力を継続することが求められています。
趣旨をお酌み取りいただき、本請願をぜひ採択していただきますようお願い申し上げて、討論といたします。
続いて、第三号請願「生活保護費の国庫負担の削減を行わないことを求める意見書」を国に提出することを求める件について、採択すべきとの立場から討論を行います。
地方税財政の三位一体改革の取り組みの一環として、厚生労働省は生活保護費の国庫負担割合を現行の四分の三から三分の二に引き下げ、千六百八十一億円の補助金を削減する方針を示しました。
本来、生活保護制度は、国民の最低限度の生活保障を全国統一的に行うという趣旨からして、国が責任を持つべき制度です。だからこそ、高率の国庫負担が設定されているのであり、それを引き下げるということは国の責任放棄以外、何物でもありません。このような削減は、国民の基本的人権である生存権にかかわる問題を引き起し、地方自治体の財政を圧迫する点でも重大です。
生活保護費の国庫負担割合は、もともとは十分の八でした。第二臨調路線のもとで一九八七年から一たん十分の七に引き下げられましたが、批判が相次ぎ一九八九年に国庫負担割合を改定して現行の四分の三に引き上げられました。その際に、この負担割合を恒久化し、これ以上引き下げないことを閣議決定しています。今回の生活保護費の国庫負担金の削減は、政府みずからの閣議決定までほごにする重大問題です。
地方自治体から猛反発を受け、今年度は見送らざるを得ませんでしたが、政府は生活保護費の国庫負担割合の引き下げをあきらめてはいません。憲法第二十五条及び生活保護法第一条の理念に基づき、生活保護費の国庫負担割合の引き下げなどによる一方的な補助金削減を行わないよう求める意見書を提出することは、どこから見ても異論はないものと思われます。既に全国知事会、市長会が意見を上げており、今議会で市当局からも補助金削減はまことに遺憾であるとの発言があったところです。市民を代表する機関である議会として、本請願を採択することは当然のことではないでしょうか。
よって、本請願をぜひ採択していただきますようお願い申し上げて、討論といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
36: ◯議長(鈴木繁雄)これにて討論を終結いたします。
これより採決に入ります。
まず、
第二号請願 低所得者への「見舞金」継続に関する件
を採決いたします。
委員長報告は、不採択であります。本請願を、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
37: ◯議長(鈴木繁雄)起立少数であります。よって、本請願は、不採択と決しました。
次に、
第三号請願 「生活保護費の国庫負担金の削減を行わないことを求める意見書」を国に提出することを求める件
を採決いたします。
委員長報告は、不採択であります。本請願を、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
38: ◯議長(鈴木繁雄)起立少数であります。よって、本請願は、不採択と決しました。
次に、
第一号請願 水資源の循環型再利用に関する件
を採決いたします。
委員長報告は、採択であります。本請願は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、本請願は、採択と決しました。
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日程第七 閉会中継続審査の件
40: ◯議長(鈴木繁雄)日程第七 閉会中継続審査の件を議題といたします。
各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。
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41: ◯議長(鈴木繁雄)お諮りいたします。各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
42: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
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日程第八 意見書案第一号及び日程第九 意見書案第二号
43: ◯議長(鈴木繁雄)日程第八 意見書案第一号 消費者政策の推進を求める件、日程第九 意見書案第二号 真の地方分権を実現するための地方財政基盤の確立を求める件、以上二件を一括議題といたします。
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44: ◯議長(鈴木繁雄)提出者から説明を求めます。鈴木勇治君。
〔二十六番 鈴木勇治登壇〕
45: ◯二十六番(鈴木勇治)ただいま議題となりました意見書案第一号消費者政策の推進を求める件につきましては、消費者保護基本法の改正において、消費者の権利を明示するとともに関係法規の整備等、消費者政策を推進するために必要な措置を速やかに講じられるよう強く国に要望するものであります。
次に、意見書案第二号真の地方分権を実現するための地方財政基盤の確立を求める件につきましては、国庫補助負担金の廃止に伴う一般財源化に当たって、早期かつ確実に基幹税により所要額を税源移譲すること、地方交付税の改革については、地方の一定の行政水準を確保するため、地方交付税の持つ財源保障機能と税源偏在調整機能の双方を重視すること、そして三位一体改革の検討に当たり、地方の予算編成に支障が生じないよう地方の意見を十分に反映し、できる限り早く内容を明らかにすること等を強く国に要望するものであります。