12:
◯開発審査課長 具体的な変化として表にあらわれるようなものはなかなか出てはこないと思います。手続の上でもこれまでと同様でございます。そういった意味では、大きな変化といったものはございませんけれども、条例化するということによりまして、その基準をより明確化するといいますか、一般に対してもより情報公開されるといった意味では、
地方自治法の趣旨も踏まえまして、今回条例化するということでございます。
13:
◯嵯峨サダ子委員 自治事務になるということで、これまで以上に市の確認事務により厳正な対応が求められると思うんですが、その辺の認識はいかがでしょうか。
14:
◯開発審査課長 やはり
市街化調整区域における開発でございますので、基本的には
線引き見直しによりまして、市街化区域に編入した上で開発をするということが大原則と考えております。そういった意味で、今回の条例によります5ヘクタール以上の開発につきましては、厳正に対処してまいりたいと考えております。
15:
◯委員長 ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
16:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第53
号議案仙台市
地域下水道条例の一部を改正する条例について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第64
号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
18:
◯委員長 終了いたしました。
以上で、全議案に対する質疑を終了いたしました。
《
付託議案の決定の審査について》
19:
◯委員長 それでは、これより
付託議案の決定を行います。
決定の審査は、
審査順序表のとおり、順次討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
なお、
要望事項等につきましては、
付託議案の決定がすべて終了した後に一括して確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。その際、
委員長報告に織り込むものにつきましては、その旨をはっきりと簡明に発言願います。その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。
それでは、第49
号議案仙台市
都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第49号議案を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第53
号議案仙台市
地域下水道条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
23:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第53号議案を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
24:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第64
号議案市道路線の認定及び廃止に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第64号議案を原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり決定いたしました。
以上で、全議案に対する決定を終了いたしますが、この際、議案に対する
要望事項等がございましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
27:
◯委員長 なければ、これをもって
付託議案審査を終了いたします。
《所管事務について》
28:
◯委員長 それでは次に、所管事務についてであります。
まず、
都市整備局より報告願います。
29:
◯長町都市整備事務所長 長町地区における
土壌調査について、資料1に基づきまして御報告いたします。
まず、1のこれまでの経過でございますけれども、長町地区の
土壌調査につきましては、平成13年度に旧国鉄用地での調査結果、また基準値を超過しておりました土壌の対策方針を議会に報告させていただきました。さらに昨年6月の当
常任委員会におきましても、日通跡地を含む
北部工場等跡地の
土壌調査結果を報告いたしたところでございます。そのうち、検出されました砒素につきましては、各企業において
使用履歴のない物質であること、さらには
土壌調査を要しないと判断していた日通跡地の一部から検出されたことから、
日通跡地全域につきまして砒素に関する
概況調査を
都市公団において実施するとともに、旧国鉄用地や日通跡地を含む
北部工場等跡地以外の未調査区域におきましても砒素に関する
土壌調査を実施するものとしました。
工場等用地につきましては、
特定有害物質の
使用履歴調査を実施し、
使用履歴のある場合はその物質とあわせて砒素に関する
土壌調査を事業所等に実施依頼し、それ以外の用地につきましては、
都市公団において
概況調査を実施し、その結果、検出された場合については、その土壌対策を関係部局と協議し、適切な対応を図る旨、昨年6月、7月の当
常任委員会に報告いたしたところでございます。
なお、
特定有害物質でございますけれども、これは土壌に含まれることに起因しまして、人の健康に係る被害を生ずる恐れがあるとして、先般、2月15日に施行されました
土壌汚染対策法に定められております砒素や鉛などの25の物質でございます。
次に、2の
日本通運跡地における砒素に関する
土壌調査結果の概要でございますけれども、昨年6月の議会報告以来、
都市公団におきまして
概況調査を進めておりましたが、調査を終え結果がまとまりましたので、御報告いたします。
2ページの表をごらんいただきたいと思います。
調査結果でございますけれども、調査面積約4.6ヘクタールの57の調査地点に対しまして、27地点から基準値を超える砒素が検出し、その値は砒素の基準値0.01
ミリグラムパーリットルに対しまして、0.011から0.027
ミリグラムパーリットルでございました。
跡地の現況でございますけれども、盛り土による宅地造成が既に終了しておりまして、基準値を超える値は盛り土下のもとの地盤での測定値でございます。
なお、
日本通運跡地の右の欄に示します6、7街区以外は
詳細調査を本年度内に、
土壌対策工事を平成15年度に実施する予定でございます。また、地下水への影響については、6、7街区以外の部分につきまして
詳細調査の実施とあわせて行う予定としております。
真ん中の欄でございますけれども、
日本通運跡地のうち6、7街区でございますが、位置につきましては次の資料の3ページをごらんください。図に示しますように、
日本通運跡地のうち南側に位置する二つの街区でございます。
区画整理事業上、街区名を6、7街区と称している場所でございます。
2ページの表にお戻りいただきたいと思います。この6、7街区につきましては、周辺の
戸建て住宅等の
個人権利者の24名の
換地予定地となっている街区でございますけれども、昨年6月末に土地の引き渡しを予定していたこともあり、早急な対応を行う必要があることから、現在の
土地所有者であります
土地開発公社が
都市公団に委託し
詳細調査を終え、土壌対策も終了しているところでございます。調査結果でございますけれども、調査面積は約0.9ヘクタールでございまして、11の調査地点のうち、7地点から0.012から0.021
ミリグラムパーリットルの基準値を超過する砒素が盛り土下のもとの地盤から検出されております。この土壌対策でございますけれども、宅地部分につきましては基準値をクリアしている土壌と置きかえをし、道路部分につきましては既に
下水道管等の埋設物が敷設され土壌の置きかえが難しいということから、置きかえはせず、土壌に溶液を注入しまして砒素が地下水に浸透しないようにする方法である
不溶化処理を行い、2月23日に工事を完了し、3月1日には権利者の方々に引き渡し予定としてございます。
なお、地下水につきましては、調査の結果、基準値を下回っており土壌汚染による影響はございませんでした。
これら対策工事の内容は、事前に権利者に説明し了解を得るとともに、現場見学を開催し、直接工事状況を見ていただくなど、権利者の理解を得ながら進めてきたところでございます。また、
基準値超過土壌は、現在、隣接する大
規模集客施設街区に仮置きしておりますが、平成15年には土壌の浄化処理を予定しており、現在、具体の工法について調査検討しているところでございます。
次に、3の未調査区域の砒素に関する
土壌調査についてでございますけれども、資料の1ページの方にお戻りいただきたいと思います。昨年7月の当
常任委員会で報告いたしました地歴調査に基づきまして、日本通運を含む
調査済み用地以外の29の
工場等用地について
特定有害物質の
使用履歴調査を行ってきたところでございます。その結果、8用地について
特定有害物質の
使用履歴がございましたことから、当該用地の事業所に対しまして、
使用履歴のある物質とあわせて砒素に関する
土壌調査を環境局から実施依頼することとしたところでございます。
なお、そのうち1用地につきましては、既に
調査依頼済みでございます。また、
特定有害物質の
使用履歴がなかった土地についてでございますけれども、現在、
都市公団におきまして砒素に関する
概況調査を実施しており、年度内には調査を終える予定でございます。全体の結果がまとまり次第、議会に報告いたしたいと考えております。
最後に、4の
土壌調査の実施状況についてですけれども、資料の3ページに図示しておりますのでごらんいただきたいと思います。このうち、黒く塗った部分が
調査済み区域でございます。大半が過年度までに調査を終えた旧国鉄用地と
北部工場等跡地でございますが、調査を依頼し、既に調査を終えた
事業所用地並びに現在
都市公団の方で行っております
概況調査を終えた部分が一部含まれております。また、
日本通運跡地以外の白抜きになっている部分につきましては、
土壌調査を依頼する
事業所用地やそれ以外の現在
都市公団が
概況調査を実施中の区域でございます。
以上でございます。
30:
◯委員長 ただいまの報告に対し、質問等はございませんか。
31:
◯嵯峨サダ子委員 昨年の6月議会で御報告していただいて以来、ずっと調査をされてきて、このほどやっと結果がまとまったということでの今回の御報告なんですが、まず初めに6、7街区のことなんです。既に市が所有している土地なものですから、
土地開発公社において
詳細調査及び対策工事を終えて、3月1日に引き渡しの予定だということです。ここで心配されることは、そこの上に住宅が建つわけですから本当に地盤が大丈夫なのかということが、一番住民の皆さんにとっては不安材料でもあるし心配な点だと思うんです。そういう点で
地耐力調査をされておられると思うんですが、その調査の概要なり、どのような地耐力があるのか、その辺のところはいかがでしょうか。
32:
◯長町都市整備事務所長 対策工事につきましては23日に終わっておりますが、現在、その翌日の24日から28日まで
地耐力調査を実施しているところでございます。この地耐力につきましては、
権利者立ち会いのもと行っておりまして、今の
ところ地耐力等についてクレームがついているという報告は受けておりません。
なお、地耐力の詳細につきましては、今後、計算等を行って整理をした上で、権利者の方にお渡しするということでございまして、まだ具体の地耐力の数値については私どもの方では把握しておりません。
33:
◯嵯峨サダ子委員 まだ、
地耐力調査の結果が全部出ていないということなんですが、国の地耐力の基準ですと3トン以上と決められているわけです。調査の結果が全部出た段階で、もし3トン以下だった場合はどのように対応するおつもりでしょうか。
34:
◯長町都市整備事務所長 都市公団の責任におきまして品質保証をする観点から、地耐力がない部分につきましては、やり直しをして、その上で地耐力を再調査して、基準をクリアしていることを地権者に報告してお渡しすることにしております。
35:
◯嵯峨サダ子委員 ぜひそのようにしていただきたいと要望しておきます。
それから次に、先ほどの御報告で地歴調査結果に基づいて
特定有害物質の
使用履歴調査を行ったところ、8用地については
使用履歴があったということです。それでは、具体にどのような
有害物質の
使用履歴があったのかお聞かせいただきたいと思います。
36:
◯長町都市整備事務所長 具体の物質といたしましては、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、鉛及びベンゼンと報告を受けております。
37:
◯嵯峨サダ子委員 今のような
有害物質は、全国的に工場跡地からは出ているということで、最近、大変問題にされている物質なわけです。ですから、砒素も
有害物質なわけですが、今御報告いただいた、これらの
有害物質についても大変影響が危惧されますので、この点についてはきちんと調査をして、最後まで市の方も把握するようにぜひ努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
38:
◯長町都市整備事務所長 現在、
概況調査で
都市公団が行っている調査、並びにこれから依頼する部分の調査の結果につきましては、私どもと環境局の方でいろいろと御理解を賜りながら進めるということで説明もしております。報告等についても、我々
都市整備局と環境局で把握して十分な判断等を行っていきたいと考えております。
39:
◯嵯峨サダ子委員 日本通運跡地で57地点調査したと。そのうち、基準値を超過した地点数が27あったということですが、ほぼ半分に近い地点から基準値を上回る値が出たということは、私も見てびっくりしたんです。当局としては、この数字を見てこれをどのように考えておられるのでしょうか。
40:
◯長町都市整備事務所長 既に調査済みのところからも砒素が出ていることについては、昨年度報告を申し上げました。一様に出ているということを踏まえますと、まだ確定的なことは言えない段階ではございますけれども、
自然的要因の蓋然性が高いのかと正直思っております。
41:
◯嵯峨サダ子委員 これはもっと詳細に解明をしていかなければならない問題があるのではないかと思うんです。
次に、6、7街区については既に宅地部分の土壌の置きかえが完了、それから道路部分については
不溶化処理を完了したということですが、それぞれの土壌置きかえ、あるいは
不溶化処理について御説明をしていただきたいと思うんです。
42:
◯長町都市整備事務所長 まず、宅地部分の土壌の置きかえでございますけれども、先ほど口頭で御説明しておりますが、汚染されている
盛り土部分の下のもとの地盤──深さでいいますと大体50センチほどでございましたが、それにつきましてはすべてすき取りをしまして、新しい基準値をクリアしている土に置きかえをしております。その土につきましては、大
規模集客施設街区に仮置きしている状況でございます。これが置きかえでございます。
不溶化処理でございますけれども、これも先ほど御説明しておりますが、道路部分につきましては、既に下水管なり
ライフライン関係のものが埋設しております。そういった関係から置きかえはなかなか難しいということ及び置きかえをすると工期が長くなるということもございます。道路の舗装部分をはがしまして土をむき出しにした上で、溶剤──具体的には塩化第二鉄の溶液でございますけれども、それを土に注入したということでございます。注入することによりまして、非酸鉄という化合物に変化させ土に安定させていくと、そして地下水の方には浸透しないという工法であると。いわゆるこれが
不溶化処理でございます。
43:
◯嵯峨サダ子委員 不溶化処理ということは、私も初めて聞いた処理方法でありますし、既に
ライフラインが敷設されていて、それを掘り返すことが難しいということで、
不溶化処理をするという方法をとられたという御説明なんですが、これから先、例えば将来的に
ライフラインの入れかえなり何なりをするときに掘削するわけです。そうしたときに、不溶化した土壌が飛散するなど、何か人体に害の出るようなことがないのかどうか。
それから、このような処理の方法が国内では実績があるのかどうか。
44:
◯長町都市整備事務所長 道路下でございますから、将来的には仙台市道となり
道路管理者の方に引き継ぎされる予定になっております。したがいまして、将来の管理に支障のないようにどこを不溶化したとか、その部分については十分な引き継ぎをしていきたいと考えております。
また、不溶化している土が飛散するということによる人の健康への影響でございますけれども、これについてはないということで十分な対策としては認められているということでございます。
実績等につきましても、十分な実績があるということを聞いております。
45:
◯嵯峨サダ子委員 それから、基準値を超過した土壌をこれから浄化するということなんですけれども、その具体的な浄化方法はどのような方法でやられるんでしょうか。
46:
◯長町都市整備事務所長 浄化処理といいますのは、
汚染土壌対策法で認められている汚染土壌の措置の一つでございます。具体的には砒素でございますけれども、土壌から
有害物質を取り除くという処理工法でございます。この
浄化処理工法につきましては、いろいろな方法等が考えられますけれども、現在、これについては調査研究をしておりまして、具体の処理方法について見極めていきたいという状況でございます。
47:
◯嵯峨サダ子委員 私もそういう専門家ではありませんので、この方法でどの程度浄化されるのかということは、これからきちんと監視していきたいと思っておるんです。
いずれにしても、今回の
日本通運跡地の
土壌調査に関しては、先ほど冒頭に
長町都市整備事務所長さんから御説明があったように、当初は調査をする予定はなかったということだったんですが、調査をすることになったと。それでこういう結果が出てきたわけです。平成11年に旧
国鉄資材センター跡地から砒素が出まして、それであちらの方の土壌処理を行ったわけです。その際、西台畑の住民の皆さんを初め関係住民の皆さんから、
日本通運跡地も心配だからぜひ調査してほしいという要望が再三出されたということをお聞きをしております。しかし、市の方は大丈夫だからということで実際調査をしてこなかったということなんですが、これに間違いはないでしょうか。
48:
◯長町都市整備事務所長 経過につきましては間違いございません。
49:
◯嵯峨サダ子委員 私は、そういう市の対応に非常に問題があると思うんです。やはり住民の皆さんが直接将来ともここに住まわれるわけで、そういう場所を本当に安心できるものにしてほしいという願いは本当にもっともなことだとわかるんです。そういう住民の皆さんの声に本当に耳を傾けないで、いや大丈夫だから大丈夫だからということで調査をやらないできた市の責任というものは、私はすごく問われると思うんです。しかも調査すると決まった時点では、既に盛り土して造成が終了しているわけです。今回、調査するとなったときに、その盛り土をよけて50センチ掘って新しい土と置きかえるという工法をとっているわけです。そういう面での調査から対策工事まですべてを含めて、結局は費用がふえて、それが事業費に連動するということになっているのだと思うんです。実際、今、6、7街区で調査から処理までを含めてどれぐらいの費用がかかっているのでしょうか。
50:
◯長町都市整備事務所長 約6000万円かかってございます。
51:
◯嵯峨サダ子委員 これは6、7街区だけで約6000万円ですから、まだ調査していないこれからの場所がもっともっと多いわけですので、費用的にはかなりの部分ふえていくのではないかと思うんです。このように本当に住民の皆さんに多大な迷惑をかけながら、しかもこのことによって実際に引き渡しもかなりおくれていますし、家族の皆さんの精神的な苦痛なども私は相当あると思うんです。そのようなことを今回の事例を通して、私はしっかりと反省していただかなければならないと思うんです。そういうことを今後の事業においては起こさないという決意も含めて、局長の御見解をお伺いしたいと思います。
52: ◯
都市整備局長 今、るる所長の方から御報告があったわけでございます。
検出された砒素につきましては、その後の旧国鉄用地の全般的な調査でも出ていたわけではないということがございます。
もう一つは、日本通運が国で示している
土壌調査を要する工場等に該当しなかったことなどから、平成11年度に決めた調査すべき範囲の見直しを当時はしなかったということでございます。しかしながらおっしゃるとおり、結果として
日本通運跡地に移転する権利者の方々に移転などのおくれを初めとする大変な御迷惑をおかけしたことは事実でございます。これにつきましては、私も直接現地の方々におわびを申し上げたところでございます。この教訓を生かしまして、昨年7月の当
常任委員会で御報告をいたしましたように、砒素に関しては地域全般にわたり調査を実施することといたしまして、このような御迷惑をおかけするようなことがないように努めておりますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。
53:
◯委員長 ほかに質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
54:
◯委員長 なければ次に、下水道局より仙台市汚水処理適正化構想の見直しについて報告願います。
55: ◯建設部参事兼計画課長 それでは、お手元の資料2の仙台市汚水処理適正化構想の見直しについて御説明いたします。
初めに、1の見直しの基本的な考え方でありますが、(1)の集合処理方式と個別処理方式の区域割について、集合処理方式と個別処理方式のそれぞれの建設費及び維持管理費のトータルコストの比較によりまして事業区域を定めております。また、今回の見直し対象区域は、市全域のうち公共下水道の事業認可区域と農業集落排水施設や地域下水道の整備済みの区域を除いた区域でございます。その対象区域内戸数は、全体で約4,500戸でございます。このうち、秋保地区など約900戸は集合処理方式とし、その他の地区約3,600戸は個別処理方式といたします。
次に、(2)の公共下水道から合併処理浄化槽への変更区域及び水道水源域における整備手法でありますが、当該区域の合併処理浄化槽の設置・維持管理は、原則として公設公営とし、使用者に適正な負担を求めます。また、水道水源域に設置する合併処理浄化槽は、原則として高度処理型といたします。
次に、(3)の新しい構想の運用についてでありますが、見直しに伴い必要となる制度の創設、事業計画の策定については平成15年度に行い、これに基づく事業は平成16年度から実施いたします。
次に、2の今後の進め方でありますが、本年5月の市政だよりに掲載し市民に公表いたします。
以上が、仙台市汚水処理適正化構想の見直しについてでございます。
56:
◯委員長 ただいまの報告に対し、質問等はございませんか。
57: ◯鈴木繁雄委員 一番心配をしていることは、いわゆる水道水源域に影響を及ぼす地域の問題です。この資料では(2)の2)に原則として高度処理型とするとなっておりますけれども、この水道水源域においては、当然水道局といろいろなお話し合いをされたと思うんです。水道局とのお話し合いの結果、丸くおさまったというか、それらの諸問題は結論が出されておるんでしょうか。その辺をお聞きします。
58: ◯鈴木下水道局次長 水道水源域の汚水処理の手法につきましては、水道局、それから環境局とも十分に協議を進めて、最終的に了解を得て、今回の報告に至ったところでございます。
59: ◯鈴木繁雄委員 この件については、企画調整課の方が中に入っていろいろ調整をされたんですよね。そのお話等を聞くと、これはちょっと飛びますけれども、いわゆる
都市整備局の方の開発問題などそういったことにもかかわってきて、現実問題として開発ができなくなるとか、そういうことが発生するということが、この調整会議でも出てきているわけです。この辺はすべて了解ということになったのか。今後、そういうことはどうしていくのか。土地利用調整に与える問題など、そういうことが発生してくるわけです。そのような処理をただただ先延ばしにしていくのか。今すぐこれは結論が出ないものだということで、先送りという言い方はちょっと悪いんですけれども、これは仮定の話で行動するということも、具体の事例がない状況で対処を求められることも困ったことだと思うんですけれども、その辺の調整はどのようになっておりますか。
60: ◯鈴木下水道局次長 協議の中で、ただいまお話にありました点についても課題として取り上げられ、またそのほかにもさまざまな問題がございましたが、それについては今後それぞれの担当する局で課題解決に向けて取り組んでいくと整理されております。
61: ◯鈴木繁雄委員 これは来年度の予算執行といいますか、施政方針にもかかわることですので、ここで余り突っ込んでのお話は控えます。ただ、今のようなお話ですと、要するに下水道局の事業計画の仕事としては終了しますけれども、後に残されたことから発生してくる諸問題はどうぞ各局で対応しなさいと言われたのでは、これはたまったものではないと思うんです。企画調整課でいろいろなされたとは思うんですけれども、例えば取水口下流への処理水の放流については、水源に対する特別な配慮の必要性から、排水処理の当事者である下水道局が負担すべきと考えているが、財政局と下水道局では水道局に負担を求めるとか、このようなことはどうなったんですか。これはうまく決まったんですか。
62: ◯鈴木下水道局次長 ただいまお話しになられた内容につきましては、これまで何回か協議をした中の途中経過でございまして、そういったことも含めて、今回こういった結論に至ったものでございます。
63: ◯鈴木繁雄委員 当然、予算措置されていることですから、平成15年度の予算審議で出てくると思います。いわゆる水道水源域に対する問題、あと土地利用調整の問題に与える影響がきっしりと方向性が見出されないままになっているのではないか、その辺がちょっと心配なんです。その辺の調整を各局でというように、これは各局にただぶん投げられても困ると思うんです。やっぱり各局の方針とオーバーラップしたり、あとは食い違っていたり、全然予想だにしないような、例えば片方では開発をしようと思った場合、排水の問題で開発ができなくなるということが土地利用にとってどのようになるかとか。それでは、今開発しているものはどうなんだとか。いろいろ具体な事例がぼんぼん出てくると思うんです。そういったときに、どこでそれを処理するのだという場合に各局ごとではちょっと心配な気がするんです。ですから、この調整会議をどうするかとか、どのように引き続き受け皿の体制をとっていくのかとか、私はどうもその辺が明確に受けとめられないんです。皆様方の御努力もわかります。しかし、水源域のことが一番心配ですし、水源域から発生してくる土地利用の問題まで発展してしまいますので、その辺も少々心配でございます。繰り返しになって恐縮ですけれども、ただ新年度の予算等の審査でもう一度この辺お話をさせていただきたいと思いますので、ひとつ水道局、土地利用については
都市整備局、そちらの方とも御連絡をとりながら準備しておいていただければと思います。
64: ◯相沢芳則委員 私からも数点お聞きします。
この前の論議の経過を踏まえて、こういうことにしたんだと思うんです。私は大変結構なことだと思うんです。市民に公平公正さをもってやっていく場合の考え方としてはいいんです。ただ、3,600カ所の設置場所まで公営公設では大変だと感じているんですけれども、これは具体的な手法になるんでしょうか。将来的にずっと関係してくるものですから、恐らくこれは借りるような格好になるのか。
それから、これは計算をしているのか。要するに、公共下水道で処理した場合と個別処理方式にした場合の計算はどうなっているのか。大体、1軒400万円だとすれば140億円ぐらいだと思うんだけれども、3,600戸を一挙にやるのか。だれでも早くしてもらいたいという考えがあると思うんです。
それから、先ほどちょっと鈴木繁雄委員の質問の中で、昨年から
土地利用システムの見直しを図っていると思うんです。新しく家を建てる場合、例えば都市計画外に申請される場合も公営公設であるという位置づけだと、これは仙台市の考え方を変えなければならないのかと思っているんです。この辺はどのように考えているんでしょうか。要するに、この3,600戸はほとんど都市計画外か
市街化調整区域なんでしょうが、新たに申し込まれた場合に市としては対応せざるを得ないのか。その辺を教えてくれませんか。1年間ありますから、考え方でいいんです。
65: ◯鈴木下水道局次長 公設公営とする場合の設置場所ですけれども、この設置する場所については各戸の敷地内になるものと思います。その場合のやり方については、詳しくは来年度検討いたしますが、その土地を使用する承諾とか、そういった手法になるものと考えております。
それから、もう一つの3,600戸については、
市街化調整区域に位置しておりまして、今回報告いたしました内容は前回の構想で公共下水道でやりますと言っていた地区、それから水道水源域、この二つの区域内に入るものについては公設公営でやってまいりますという整理をいたしました。
66: ◯相沢芳則委員 せっかく3カ月もかけてけんけんがくがく論議してきて、3,600戸に対して幾らの予算をかけるのか、この計算はしたんですか。維持管理費もかかるわけです。そうすれば大体1軒当たり幾らかかるのかということが出てくるんだけれども、これも後でいいですから、せっかく今まで論議してきて、1軒当たり400万円とすれば大体140億円ぐらいなので、私たちぐらいには教えてもいいんじゃないですか。せっかく広瀬川浄化センターで処理するといったものが、それでいくとこれぐらいかかるけれども、このように見直すとこれだけ効率化になると。だから私からすれば、これぐらいの効率化になるのでこういう手法をとりましたというやり方が、見直しの際の基本的な提案の仕方ではないでしょうか。見直ししますから、はいそうですかでは、今まさに市税収入が伸びないという状況で、やっぱり我々議員としてもいかに効率的、効果的なものを求めていくかが、これからの課せられた課題ではないでしょうか。そして、そこまで原則論をきちんとやって、市民に対してただ変更するだけではなく、このためにこれが必要なのだということを説明しなければいけないと私は思うんです。下水道局長、これはどう考えますか。今まで3カ月論議して、原則的には見直しするからではなく、この方が効率的で早く市民のためになるということを説明しなければならない。ただ見直しするからだけでは、私はうんとは言えない。
67: ◯下水道局長 この合併処理浄化槽をどのような形で整備するかという手法とこれからどのくらいのペースで整備するのかという御質問と受けとめておりますが、まさにこれまで3カ月いろいろ御審議いただいたときに提示しました合併処理浄化槽のコストであります。これは現行の制度であろうと、今回御提案させていただいている公設公営方式であろうと、合併処理浄化槽にかかるトータルコストの経費としては同じでございます。ただ、公設公営方式と申しますのは、国が平成15年度から適用区域を広げまして、今検討しております区域にも適用できるという方針が示されております。この方式を使うことによって、国からの補助金、起債措置、それから交付税等、従来方式より財政措置もかなりよくなるということで、この方式の導入を提案させていただいた次第でございます。どういう形の負担になるかということについては、まだ詳細は詰め切っていない点がございますので、それは平成15年度の制度設計の中で具体的に詰めてまいりたいと考えております。
68: ◯相沢芳則委員 局長、我々はそれはわかるんです。
ただ、市民向けに集合処理方式と個別処理方式の比較したものを、仙台市としては3,600世帯に対してこうするということを説明する必要があると思うんです。やっぱり市民向けに、前の計算だとこれだけかかるけれども今回変更すればこれだけにおさまると、ただ維持管理費ぐらいは皆さんに出してくださいよと。
そこで、資料の(2)の1)の使用者からの適正な負担については、私の考えでは恐らく公共下水道と同じぐらいの料金ということで考えているんでしょう。そうしないとうまくない。ただ、今までの合併処理浄化槽の人たちは維持管理費を払っているわけだから、その辺のことも考えなければいけないと思うんです。この辺はどうなんですか。
69: ◯鈴木下水道局次長 その辺のどういったあたりが適正な負担かということも含めて、平成15年度にいろいろ検討してまいりますけれども、基本的な考え方としては、現在の公共下水道、それから農業集落排水事業、こういった料金体系にできるだけ近づけるようにという方向で検討していきたいと思っています。
70: ◯相沢芳則委員 あとできれば3,600戸を1年間で一挙にできれば、市民の立場からすれば一番いいわけです。この3,600戸をちんたらちんたらとやっていこうという考えなのか、重点的に3年ぐらいですぐ決めていくのか。その辺の考えはどうなんですか。
71: ◯鈴木下水道局次長 その辺の詳細については、これからいろいろ検討していくわけでございますが、今回新しく適用する制度につきましては、あちこち飛び飛びではうまくないので、ある一定地域を定めてその地域を整備しなければならないと考えております。
それから、当然一方的に行政がやるわけにはいきませんので、利用者の方々の協力も必要なので、その辺の合意形成を図りながらまとめていきたいと思います。その辺の手法や年次計画につきましては、平成15年度に策定していきたいと思っております。
72: ◯相沢芳則委員 それから、もう一つ忘れていけないものは、今まで合併処理浄化槽を取りつけている既設の方の料金と施設そのもの、古くなってきた施設をどうするのか。答えは、それも1年間をかけてやっていくんだろうね、その辺も忘れないでくださいね。市民に対しては公平公正でなければならない。その原点に返って、既に取りつけている人をどうするのかという論議もあわせて、1年の中でやっていただけるようにお願いします。答弁は要りません。
73:
◯嵯峨サダ子委員 私からも1点だけ確認させていただきたいんです。
ただいまの相沢委員の御質問とも重なる部分があるんですけれども、今回の見直しに伴いまして、一番大事な点は使用者の負担の問題だと思うんです。これから平成15年度に制度の創設も含めて考えていきたいという御答弁なんですが、いわゆる適正な負担ということについては、公共下水道と同じような負担と考えていらっしゃると思うんです。その際、新しい制度として発足するために、国からの補助金がどの程度の割合見込めるのか。まず、その辺を伺いたいと思うんです。
74: ◯鈴木下水道局次長 今、考えております制度では、設置費の3分の1を国が補助するという制度を適用しようと思っております。
75:
◯嵯峨サダ子委員 維持管理費は国からは出ないんですか、設置費だけでしょうか。
76: ◯鈴木下水道局次長 国からの補助は設置費のみで、維持管理費は出ません。
77:
◯嵯峨サダ子委員 そうすると、適正な負担を求めるというときの考え方としては、設置費は国から3分の1の補助が出る、しかし維持管理費は国からは出ないと。そういったときに、市と市民の負担をどのように案分するといいますか、その辺のところが非常にこれからの問題として検討を深めなければいけないことだと思うんです。私はあくまでも、最初に市民負担については、できるだけ今の公共下水道の使用料と同じ額にしていくという方向を定めて、その次に市はどれぐらいの負担をすれば市民の皆さんに余り負担をかけないで済むのかという考え方をしていく必要があるのではないかと思うんです。その辺はどのようにお考えでしょうか。
78: ◯鈴木下水道局次長 先ほどの相沢委員へのお答えと同じになりますけれども、公共下水道事業、それから農業集落排水事業の料金体系にできるだけ近づける方向で検討したいと思います。
79:
◯委員長 ほかに質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
80:
◯委員長 なければ次に、市所管施設における雨水流出抑制の取り組みについて報告願います。
81: ◯建設部参事兼計画課長 それでは、資料3の市所管施設における雨水流出抑制の取り組みについてでございます。
このたび浸水対策重点実施地区における実施計画を策定いたしましたので、本日御報告いたします。
初めに、誤字の訂正をお願いいたします。
資料の1枚目の2の実施計画の概要の表の中で下から2番目の欄に「浸透量、貯流量」と二段書きになっておりますが、この「貯流量」の「流」という漢字を「留」に御訂正をお願いいたします。
それからもう1カ所ございまして、次のページでございますが、浸水対策重点実施地区における雨水流出抑制事業・実施計画表(1/2)の一番上に財政局の欄がございます。その15年度の日の出町倉庫の雨水浸透ます設置「16戸」の「戸」という漢字を「個」に御訂正をお願いいたします。
それでは、本日の資料には記載してございませんけれども、本市の雨水対策について若干補足させていただきます。本市の雨水対策については、雨水ポンプ場、それから雨水管の整備による排水能力の向上、浸水被害の発生箇所に対する降雨時の対応、そして雨水の流出抑制策という三つの方策により取り組んでおります。
それで、雨水の流出抑制策は、市の所管施設における取り組み、下水道事業による取り組み、それから民間に対する取り組みからなってございますが、このうち本日御説明いたしますのは、市の所管施設における取り組みに関するものでございます。雨水対策全体の進捗状況、あるいは今後の計画につきましては、また別の機会に御説明させていただきたいと考えております。
それでは、資料3について御説明いたします。
市の所管施設における雨水流出抑制の取り組みについてでありますが、全市的には施設の新設、または増改築のときにあわせて実施することを基本としております。抑制策を早急に実施する必要がある地区として指定された重点地区、現段階では原町東部地区、中野栄地区でございます。この地区におきましては、増改築のみにかかわらず実施するものとしております。今回、策定した実施計画は、重点地区内の市所管施設における雨水流出抑制策の促進を図るため、当面、増改築計画のない施設を対象としております。
1の実施計画の基本的考え方についてでありますが、歩道の透水性舗装以外については、原則として平成14年度から18年度までの5カ年で完了させる計画としております。歩道の透水性舗装につきましては、事業量、事業費が膨大でありますので、この分につきましては平成19年度以降も引き続き取り組んでいくこととしております。
次に、2の実施計画の概要についてでありますが、これは下の表に取りまとめてございます。各年度の事業内容、浸透量・貯留量、事業費は記載のとおりでございまして、5カ年の合計では、透水性舗装分が約5万5000平方メートル、雨水浸透ますが940個、浸透側溝が912メートル、浸透トレンチが1,928メートルでございます。この結果、浸透量としては1時間当たり3,569立方メートル、貯留量としては986立方メートルを確保することができます。これに要する事業費が約7億円となっております。
次に資料の裏のページでございます。
これは、各局におけます各年度の取り組みの明細でございます。後ほど御高覧いただければと思います。
資料の最後のページは位置図になってございます。これは、重点地区の原町東部地区と中野栄地区の範囲を示した図でございます。
以上で、説明を終わらせていただきます。
82:
◯委員長 ただいまの報告に対して、質問等はございませんか。
83: ◯洞口邦子委員 私も資料の一番最後のページに示された地域にかかわっていた者として、こういう雨水対策の一つの分野である雨水流出抑制事業が前進することについては非常に歓迎したいと思います。
1点だけお伺いしますが、全体的な雨水対策については別の機会にということですが、私は別の機会ということもなさそうですので、ちょっと質問させていただきたいんです。かつての水害と違って、今は都市型水害といいますか、山林などの開発、それから田畑の開発による雨水被害がどこの都市でも、特に大都市に関しては非常に増大していると思います。市でのこうした取り組みも非常に評価するものですけれども、やはり自治体だけでの取り組みでは限界があると思いますけれども、国レベルでこうした都市型水害に対する何か法的整備などを検討しているという情報をつかんでおられるのかどうかを確認したいと思います。
84: ◯鈴木下水道局次長 ただいまの御質問につきましては、現在、国土交通省が新たに都市水害の防止に的を絞った法整備を考えているという情報を得ております。
85: ◯洞口邦子委員 今、検討中ということですから余り具体的な中身としては報道されていないとは思いますが、どの自治体が対象地域になるかということはこれからの課題だとは思います。やはり特に仙台市の場合は、山から海まで非常に高低差がある地域で、一番低い地域が一番浸水被害を受けている地域だと思いますので、ぜひ仙台市がそうした都市型水害の指定を受けられるように国への働きかけも含めて、5年間で7億ですから、他の大型の事業と比べてもこういう事業に税金を投入することについては本当に必要な事業ですので、ぜひ予算も一層確保して、さらに前進した取り組みを求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
86: ◯下水道局長 今、国が上程しております法律につきましては、これは法案が成立してその後具体的な制度が示される中で、私どもも適用を受けられるようであればそういった形での適用が受けられるように働きかけをしていきたいと考えております。
それから、この事業について非常に強力な援護射撃をいただきましてありがとうございます。効率的な執行に努めて、早く成果が上げられるように取り組んでまいりたいと考えております。
87:
◯委員長 ほかに質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
88:
◯委員長 なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
89:
◯委員長 なければ次に、閉会中継続審査についてでありますが、今後の日程等を考えますと、委員長としては3月、4月の委員会の開催は考えておりませんので、この点よろしくお願いいたします。
それでは、これをもって委員会を閉会いたします。...