14:
◯辻隆一委員 これの年間の
ランニングコストというのは、今数字で出ますか。
15: ◯
区政課長 年間約8000万円程度と見込んでおります。
16:
◯辻隆一委員 ここにもこのような大金の市費を投じなければいけないという実態があると思うんですけれども、これはきょうは議論にはしませんけれども、現在93項目ということですけれども、今国で
行政手続オンライン化3法案が仮に通りますと、264項目の行政事務がこれに入ってくるわけですね。そうすると、より開発費というものがふえていくということは目に見えていると思うんですけれども、その辺も想定されているんでしょうか。その辺はどのように考えていますか。
17: ◯
区政課長 確かに現在
対象事務の拡大の法案が
オンライン3法案ということで提出されておりますが、
対象事務がふえることに伴っての各自治体の費用の増ということは、今のところは想定されておりません。
18:
◯辻隆一委員 市民の皆様方が
メリットを享受できるということで本会議の答弁があったし、あるいはまた本会議の答弁の中で、
電子市役所構築の重要な基盤だという回答がございました。この、いわゆる
電子市役所、
IT市役所づくりには、これはどういう位置を持っているのか、その辺の考え方をお示しいただきたいと思います。
19: ◯
区政課長 住基ネットに関連しての仙台市の
IT市役所づくりについての位置づけでございますけれども、本年7月に策定されました
せんだいITアクションプランの第1章の中で基本的な考え方、その第2節策定の背景の中に、国・地方を通じる基盤整備の推進という項目がございまして、その中で
地方公共団体の電子化の第1ステップということで
住基ネットは位置づけられております。
また、第2ステップでありますインターネット上での本人確認の
仕組みづくり、これはいわゆる
公的個人認証サービスのことでございますが、これが位置づけられておりまして、それを踏まえて第3ステップで
地方公共団体の
電子窓口サービスの推進というものにつながっております。
また、このプランの情報自在な市役所になる
市民サービスの充実の項目の中に、「
電子市役所を実現するためには、電子的な手続の中で本人を証明する
公的個人認証サービスを確立し、これによって行政手続の
オンライン化が幅広く進むことが予想され、市民、企業の
利便性向上が期待されます。」という表現で、
ITアクションプランの中に位置づけられております。
20:
◯辻隆一委員 今、
公的個人認証サービス等ということですけれども、現在始まった
住基ネットは4情報ですよね。果たしてそのことが
電子市役所づくりにどれだけの役割を果たしていくのかということが、私にはちょっとわからないんですね。すべて
住民基本台帳の方で言う13情報なり、すべてを
オンライン化するということも含めて考えておられるのか、その辺はどのように考えていますか。
21: ◯
区政課長 まず後段の方の、
住民基本台帳の中には確かに13項目の事項が記載されているわけですけれども、現在提出されています
オンライン関係の3法案も出ているわけですが、この中では4項目、コードとか
付随情報を入れれば6項目になりますけれども、この項目をふやすという計画はございません。
また、この4情報がどのように活用されるかですが、既存の仙台市の
基幹システムの中でも、この住基の4情報というのは基本的な情報でございまして、このデータの上に、具体的に申しますと、税の情報あるいは国保の情報、年金の情報というのがかぶさって、それぞれの業務に重要な役割を果たしているところでございます。したがいまして、
住基ネットにつきましても、先ほど御答弁申し上げました、国あるいは
関係機関に提供する
本人確認情報というものが基礎的なデータになると理解をしているところでございます。
22:
◯辻隆一委員 これを
庁内LANとかに接続して、すべてのそういう情報を庁内で一括して管理できるようにするということも、今の
IT市役所づくりの中で想定されていることなのか、あるいはそのことについてどのように考えているのか。これは、委員長には大変申しわけないんですが、ほかの局にまたがるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。
23: ◯
区政課長 住基ネットに関連して、まず私の方から最初に御答弁申し上げますが、
住基ネットを
庁内LANに接続するということは、今の時点で考えておりません。しかし今後、先ほど来質問にございました
オンラインでの申請が可能になりますと、
オンラインで申請を受けたものを、どのようにデータとして今度は市の行政内部に取り込むかということが課題になりますので、そのときには接続あるいは別の方法等も含めて検討することになろうかと思います。
24:
◯企画局長 今市民局から答弁のあったとおりでございまして、
庁内LANの
システムと住基の
システムは今は別でございますけれども、将来にわたってもそれが一緒になるということは今のところは考えておりません。ただ、両者の業務の関連が出てまいりますので、そこの間の接続といいますか、受け渡しですね、
ファイバーウォールとか適切な
個人情報の保護に万全の措置を講じながらどう結びつけるかという問題は将来出てくると思いますけれども、今ところその両者を統合するというか、まぜるような形でのことは考えておりません。
25:
◯辻隆一委員 この
住基ネットが始まったときから、
庁内LANに接続して全国的にも問題になった自治体が幾つかあるわけです。そういうことで批判をされてきていることは事実だと思うんですけれども、そういったことのないようにしっかり取り組んでいただきたいことを、まず話しておきたいと思います。
次に、
プライバシーの保護の問題についてお尋ねしたいんですけれども、まず今度の
住民票コードをはがきで通知したわけですけれども、何通出して、どのくらい戻ってきたのか、その辺はいかがですか。
26: ◯
区政課長 当初付番の
住民票コード通知書は、9月10日に42万915通を発送したところでございます。このうち9月24日火曜日現在、夕方の締め切りでございますが、4,046通が区役所等に戻ってきております。
27:
◯辻隆一委員 約1%弱ということでしょうけれども、これはどういう理由が想定されているんですか。
28: ◯
区政課長 その多くは住民票に記載されている住所に御本人の方がお住まいになっていないというのが主な理由でございます。
29:
◯辻隆一委員 通知書が届いたのを確認してからも、本人は市にこういう情報は要らないということで返した方もいると伺っていますが、現段階でどのくらいの数字になっていますか。
30: ◯
区政課長 同じく24日夕方現在で、郵送により返送等で戻ってきたものが138通、直接市民の方が窓口の方に持ってこられたものが32通で、合計170通でございます。
31:
◯辻隆一委員 受け取り拒否のほかに、番号を変えてくれという、例えば全国的に9とか4とか、そういう数字が嫌だから変えてくれとか、そういう方もいたと思うんですけれども、そういう数字も実態が明らかになっていますか。
32: ◯
区政課長 コード変更の申し出ができることは周知しておりますので、
コード変更の申し出が何件かあったことは承知しておりますが、具体の件数までは手持ちには持っておりません。申しわけございません。
33:
◯辻隆一委員 この42万900幾らかの発送ということですけれども、これは
家族ごとに出しているわけですね。実はこの
家族ごとに通知を出したということだって私は
プライバシーを守ったことになっていないと思うんですけれども、例えば別居中の家庭とか、いろんな事情があるんですけれども、そういうことについてはどのように配慮していると考えておられますか。この問題に限って
プライバシーの問題についてはどのように考えておりますか。
34: ◯
区政課長 まず、コードの発行単位が
世帯単位はいかがなものかという御質問でございますが、そもそも住民票は
世帯単位で編集をされておりまして、同一世帯内の中の
住民票コード入りの住民票の請求が可能でございます。したがいまして、国の基準では
個人ごとでも世帯ごとでもよろしいということにはなっていたのですが、仙台市としては
世帯単位で送付をしたところでございます。
また、後段の方の離婚とか別居等ということにつきましては、まず8月5日、当初付番時点で既に御結婚等をされている方については世帯主、通常は旦那さんあてに奥様の分も一緒に通知するというのが原則でございます。ただ、今回事情がございまして発送が9月10日におくれましたものですから、8月5日から9月10日までの間に、理由は離婚とか、あるいは単身で赴任とか、学生さんで上京するとか、さまざまな理由があると思うんですが、少なくとも法で定めた
異動届け出等を出している方につきましては、区役所の方に申し出があれば、別途その方には個別にコードの通知書をお送りするとともに、必要があれば職権でコードも変更できますよというお知らせをして、
プライバシーの保護に配慮したところでございます。
35:
◯辻隆一委員 私はそのことは、手続上そのように進めたということであって、
プライバシーを保護したということとはちょっと質が違うんじゃないかと思うんです。確かにセットになっていれば
家族単位にコードは行くと思うんですけれども、しかし今別居中であるとか、さっき話があった単身赴任でいないとか、いろんなケースが考えられるわけなんですけれども、本当は個人に発送して初めて
プライバシーというものが守られるのではないかなと思うんですけれども、
家族単位でやって、本当に一人一人の
プライバシーを守ったとは私は言い切れないんじゃないかと思うんですけれども、その辺の考え方はどうですか。
36: ◯
区政課長 私どもは
十分プライバシーの保護は図られたものと考えております。
37:
◯辻隆一委員 私はそこはちょっと違うんじゃないかと思います。これは違う角度でまた議論しなければいけないのかもしれませんけれども、次に進みます。
実は昨日も議論になりましたけれども、市の
個人情報保護条例との関連でちょっと議論してみたいと思うんですけれども、この
個人情報保護条例の第8条で基本的に
個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために
個人情報を
当該実施機関内において利用し、または
当該実施機関以外の者に提供してはならないと。もちろんただし書きがあるんですけれども、
個人情報を本市及び国等以外の者に経常的に提供する場合は、仙台市
個人情報保護審議会の意見を聞かなければならないと、こういう規定もあるんですけれども、ここのところはどのように判断されているんですか。
もう一つは、第10条にも同様の規定がありまして、
個人情報の
電子計算機処理を行うに当たっては、本市以外のものとの間において通信回線による
電子計算機の結合を行ってはならない。結合を行う場合も
個人情報審議会の意見を聞きなさいと、こうなっているはずですけれども、なぜ審議会に諮るようなことはしなかったのか、その理由を教えていただきたいと思います。
38:
◯文書法制課長 住基ネットの接続に関しまして、
個人情報保護条例との関係では、御指摘の2カ条が問題になるわけでございますけれども、いずれの場合も法令等に定めがある場合は審議会の議を経ることなく制限が解除されておりますので、問題はないと判断しております。
39:
◯辻隆一委員 確かに第8条第1項の第1号に、法令等に定めがあるときということで除外していますけれども、この法令等というときは何を指しているのか、具体的にお示しください。
40:
◯文書法制課長 住基ネットに接続に関しましては、
住民基本台帳法でございます。
41:
◯辻隆一委員 ここで議論しなければいけないのは、これは市の
個人情報保護に関する条例ですね。
個人情報を守るための法令をきちんと別に定めるということになっていればそれはいいと判断してしかるべきだと思うんですけれども、今は残念ながら全国的に、
住基ネットをめぐっては
個人情報の保護というものがきちんとしたものになっていないんじゃないかという批判があって、この
住基ネットへの接続はやっぱりおかしいんじゃないかという意見もある中で、法令に定められているからということは、私はちょっと問題があるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の考え方はどうなんですか。
42:
◯文書法制課長 今回の判断に当たりましても、法令の定めということで形式的に判断したものではございませんで、この場合の事務の根拠になる
住民基本台帳法、これは市町村に
住基事務を義務づけているものでございますので、任意のものではないということがまず前提としてございます。その上で、
個人情報保護に関しましても、
住民基本台帳法自体の中に
個人情報保護措置が盛り込まれておりますので、その点でも問題はないと判断したところでございます。
43:
◯辻隆一委員 確かに
住基ネットでも
個人情報の保護は規定しているからということなんでしょうけれども、残念ながら
住基ネットが全国的にいろいろ問題になっているというのは、国において
個人情報保護法なりそういったものが制定されていない中で、多くの市民の不安や心配というものが想定されているから
住基ネットに対する批判というものがあったんだろうと思うんですね。そうすると、ここで法に定めがあるからということで、
個人情報保護条例では審議会の意見を聞くことも要らないし、手続にのっとってできるんだということなんですけれども、残念ながらその
個人情報保護というところが全国的に非常に問題になっている中で、
住基ネットだけを法の根拠にしているというのは私は問題ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
44:
◯文書法制課長 確かに御指摘のとおり、
個人情報保護の分野で基本法としての位置を占めるべき
個人情報保護法が未成立であるということは事実でございますが、この
住基事務に関しましては、
住民基本台帳法が
個人情報保護の観点でも基本法となるべき
個人情報保護法の個別法たる位置づけを持っておりまして、この分野に関しては
個人情報保護措置が法制度上定められていると理解しております。
45:
◯辻隆一委員 そもそも
住基ネットは、
自治事務なのか、あるいは
法定受託事務なのか、その辺の判断はどうなっているんですか。
46:
◯文書法制課長 自治事務と理解しております。
47:
◯辻隆一委員 自治事務であれば、自治体の長が基本的に裁量権を有して判断するべき事務だと私は基本的には理解しているんですけれども、この条例が制定されたのは平成9年で、そもそも
住基ネットのようなものは想定していなかったんだと思うんですね。そうすると、
個人情報の保護というものが、国あるいはほかの自治体も含めてきちんと保護されるという前提があって、初めて今度の
住基ネットと仙台市の条例との関係が成立するんだと私は思うんです。残念ながら、国なりほかの自治体を含めて
個人情報の保護というものが保障されていない中で、この法令等に定めがあるからということで、審議会にかけなくてもいいんだという判断をするところに私は無理があるんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、
条例自体がこの
住基ネット等を想定していなかったということもありますから、やはり前提となるべきものを含めて見直していく必要もあると思うんですが、その辺の考え方はお持ちですか。
48:
◯文書法制課長 まず、
自治事務ということに関する理解についてでございますが、
自治事務というのは、
地方自治法の定義からいたしますと、単に
地方公共団体が処理する事務のうちで
法定受託事務を除いたものというだけのことでございます。したがいまして、
自治事務であるからといって自治体が全く自由に判断して処理してよいというものではございませんで、その事務の根拠法令があれば、当然それに従って処理すべきものと考えております。
御指摘のように、
個人情報保護条例が制定された時点で、
住基ネットということは考えられていなかったわけで、その想定がなかったということは事実かと思いますが、ただ一般的な制度として
電子計算機の結合というものがあり得るということは考えられておりまして、その制限は定められております。そこで法令に基づく場合にはその制限を解除するという制度になっておりまして、その判断につきまして、先ほど申し上げたように、特に問題はないと判断をしたものでございますので、御了解いただきたいと思います。
49:
◯辻隆一委員 実は似たような事例で戸籍の偽造事件が昨年ありまして、市長も本省まで行って、いろいろ改定を含めて努力されたということについては、私は評価をするものなんですけれども、想定している法が、いろいろ欠陥があるとすれば、是正していくことについて自治体も努力していくことは当然だと思うんですね。
しかし、残念ながら今度の
住基ネットは、先ほど指摘していますように、いろいろ指摘されている点が多いわけですね。今国に出されている
個人情報保護法というのは、民間の取り締まりというところだけを強調されているからいろいろ問題があるということが指摘されていることは御案内のとおりでして、ですから、この仙台市の
条例自体もそういう
住基ネット等を想定していないとすれば、やはり国に対してもきちんとこの欠陥を是正させていくという努力が一方で必要なわけですよね。そういう認識に立てば、この
個人情報保護条例の解釈の問題だって違ってくるし、私はやはり審議会なり住民の意見を大切にするという姿勢が大事だと思うんですけれども、その辺の考え方はいかがですか。
50: ◯
区政課長 前段の御質問にお答えしますが、現在の
住基ネットにつきましては、先ほど
文書法制課長が申し上げましたように、改正された
住民基本台帳の中で
個人情報保護、あるいは
目的外利用等も含めまして、一定の
個人情報の保護はなされていると認識しておりますので、欠陥があるとは思っておりません。
51:
◯文書法制課長 現行の
個人情報保護条例につきましても、最近幾つかの団体で、いわゆる
住基ネットに対応した
条例改正等が行われていることは把握しておりますけれども、それらを検討してみましても、おおむね現行の仙台市の条例で読み込める内容になっておりまして、特にこの件に関して新たな対応をとる考えはございません。
52:
◯辻隆一委員 さっきの
区政課長の答弁は、ちょっと私はおかしいと思うんですね。だって現に仙台市のホームページでも、いざ何かあったらすぐでも切断するということを言っているわけでしょう。常に想定されているから今議論になっているわけですね。なのに欠陥はない、絶対大丈夫だと言い切ることに私は非常に問題があると思うんですけれども、今の答弁は、ちょっと私はおかしいんではないかと思うんですが、いかがですか。
53: ◯
区政課長 舌足らずで申しわけございませんでした。私が申し上げたかったのは、今回の
住基ネットについては、改正
住民基本台帳法の中で措置をされているということを申し上げたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。
54:
◯辻隆一委員 しかし、きのうの同じ問題についての
区政課長の答弁で、私ちょっと気になったのが一つあるんですけれども、それは国や全国の自治体それぞれが保護の努力をすべきだという答弁があったんですけれども、それは要するにこの
住基ネットが完全に
個人情報の保護というものが守られていないんじゃないかという心配があるから全国的にいろいろ問題になっているわけで、そういうためにいろいろ聞かれていることに対して、きのうはそれぞれ努力すべきだという表現があったんですけれども、それぞれ努力をするということの裏に、非常に心配事があるということが隠されているんじゃないんですか。現に国の
個人情報保護法は違う方向に向かって出されているし、これも改正しなければいけないという国民の意見があります。
また、全国の自治体でも、
個人情報保護条例というものを整備しているところは全体の65%しかない、残りの35%は保護する規定がないということになると、いつどこからこの情報が漏れるかわからない、そういう危険性にさらされている
住基ネットだというとは明らかになっているわけですね。ですから、自治体や国も含めて保護の努力をすべきだという背後には、今
住基ネットは万全だというのとは裏腹で、そういう危険性をはらんでいるということを認めていることになるんじゃないですか。違いますか。
55: ◯市民局長 昨日課長が答弁したものは、いわゆる今回の
住基ネットワーク
システムの稼働に伴いまして改正されました
住民基本台帳法を全国の3,241団体が共通して法のもとで適正に執行してまいるべきだという観点での御答弁でございます。
56:
◯辻隆一委員 私が聞いていたのはちょっと違うような気がするんですね。要するに、今
住基ネットは
住民基本台帳法で大丈夫だという表現があったから、しかしきのうの答弁では国や自治体はそれぞれ努力すべきだというお話があったわけですね。ということは、やはりいろいろ問題が想定されているから、それぞれ国や地方自治体が努力しなければいけないんだと、こういうことを言ったわけでしょう。その背景には、やっぱりそういう危険性が見え隠れしているからそういう表現になったんじゃないのかと私は言っているんであって、全国3,241団体がどうのこうのということを私は聞いているわけじゃないので、もう一度その辺をお答え願います。
57: ◯
区政課長 私が昨日申し上げましたのは、ただいま局長が御答弁申し上げましたとおり、基本的には法律が当然全国共通、これは国も地方も通じて法制度としてございます。こういった法律を受けまして、例えばセキュリティー保護のために総務省の告示で技術的な基準が示されていたり、あるいは都道府県でつくります推進協議会において一定の各団体がセキュリティーを守るための具体的な方策等も明らかになっております。したがいまして、各自治体はこういった法律、基準、あるいは方針に基づいて、その三つを踏まえて
個人情報保護のために当然の法にのっとった責務を負うわけでございますが、私が申し上げましたのは、法整備だけでセキュリティー、あるいは
個人情報保護が万全かというと、必ずしもそうではない部分があります。
例えば、具体的に仙台市の例で申し上げますと、仙台市も
住基ネットに先立ちまして、セキュリティポリシーという市全体の
個人情報保護のための指針を設けたり、それに基づいた実施要領をつくったり、あるいはもっと具体的に申し上げますと、現場の職員の方がどのようにして
個人情報の保護に努めていくかというマニュアルをつくったりと、そういった全国一律のもの以外に各自治体でも個別個別に努力するところがあるので、それは各自治体ごとに最善の努力をして
個人情報保護に万全を期す必要があるという趣旨で申し上げたわけでございまして、危険性があるから云々ということではございません。
58:
◯辻隆一委員 しかし全国的には、
庁内LANに結んでいたり、先ほどもお話ししましたけれども、保護条例もつくっていない。仙台市は仙台市として努力したということでしょうけれども、全国的にはそのことは担保されていないわけですよね。仙台市のように全国の自治体がやっているとお思いですか。
59: ◯
区政課長 セキュリティーの認識については、非常に各自治体ごとに意識の高さ低さがあるのは事実だと思います。ただ、各自治体とも
個人情報を守るために最善の努力をするということが今求められているものだと私は考えております。
60:
◯辻隆一委員 そのことが保障されていないから、今全国的に問題になっているわけですね。実際一つの事例として、私は本会議で第2問のときに質問しましたけれども、中野区が国に対して質問書を出して、それに対する回答が不備だということでネットを切断したんですけれども、その切断理由が、
個人情報保護に関する法制が未整備であること、二つ目は
個人情報の取り扱い上のセキュリティーに不安が残ること、三つ目は、
個人情報保護に関する基本法が成立していない状況のもとで行うべき
個人情報保護への配慮に欠ける点があることと、こうなっているわけですね。
こういう心配があることはどこの自治体も同じだと思うんですけれども、仙台市は万全だから全国的にも万全だと。しかし今度のネットは全国と結べばどこから入ってくるかわからない。さっき言ったように、私は穴だらけのネットと言ってもいいと思うんですけれども、そういう状況にさらされていると言ってもいいわけですから、こういう切断理由は、私は全国的にどこの自治体も同じような気持ちを持っているんじゃないかと思うんですけれども、仙台市だけが絶対万全だと言い切るというのは、私はどうかなと思うんですけれども、もう一度その辺の考え方はどうですか。
61: ◯
区政課長 今回の
住基ネットの運用に当たりましては、当然先ほど来御指摘のあった
個人情報の保護についての配慮が当然必要でございます。したがいまして、まず
個人情報を守ると。例えば不正アクセスとか、あるいは漏えいとか目的外使用とか、そういったものから
個人情報を守るというのが、まず一番大事な第一段階と考えておりまして、その第一段階につきましては、先ほど来申し上げましたように、改正住基法の中で手当てをされていると認識をしているわけです。
しかしながら、
個人情報の保護をさらに図ってまいるためには、その第2ステップとして、昨日花木委員からも御質問がありましたが、情報公開の問題とか、確かに新しい制度、新しい
システムでございますので、私どもも幾つかの問題点があろうかとは認識しておりますが、その問題点があるからといって
住基ネットから離脱するという判断はいたしておらないところでございますので、御理解をいただきたいと思います。
62:
◯辻隆一委員 どうも私は今のは矛盾だと思うんですね。やっぱり心配だということはお認めになっているんじゃないですか。
個人情報が漏えいするような事故が想定されることを、答弁の中でお認めになっているような気がするんですけれども、違いますか。
63: ◯
区政課長 まず第1段階の
個人情報を守るという視点からは、現在の住基法の中で対応できていると考えております。
ただ、その次のステップとして、さらに万全を期するためには、先ほど来委員が御質問されましたような
個人情報保護法案とか、あるいは現制度の中でまだ認められていない開示の問題とか、そういった幾つかの問題があることは理解をしておりますが、ただそれは、新しい制度、新しい
システムが稼働するときには何がしかの課題というのは当然あるわけでございます。その課題をどのように認識して決断をするかということでございますので、私どもとしては、若干の問題点があるかもしれませんが、
住基ネットに参加しない、あるいは離脱するというような大きな問題点があるというところまでは考えてはおりません。
64:
◯辻隆一委員 今の発言は、最初の絶対にないと判断しているところからすると、絶対矛盾していると思いますよ。
時間がありませんから、最後に市長にお伺いしますが、
オンライン化3法案も今国会に提出され、そしてまた、その事務の量が拡大されようとしているわけですね。そうすると、現在の4情報もまたそのうち13情報まで全部入れろとかどんどんエスカレートして、私たちの情報が一人歩きしていくという、そういう電子監視社会と言ってもいいほどの社会になりつつあると言っても過言ではないと思うんですけれども、そういう状況の中で、本会議でも私は質問しましたけれども、少なくとも
個人情報保護条例がある中で、市民の
個人情報というものを守る責務が市長にあると思うんですね。
そういう中で、今担当局の方でも、若干の心配はあるんだと言いながら切断する気はないという表現しかしておりませんけれども、私は非常にそういうところに大きな問題があるんだと思うんです。中野区の事例も出しました。あるいはまた全国的に
個人情報保護条例等の整備も35%もされていない、あるいはまた、仙台市はしっかりしているという答弁はありましたけれども、技術的な問題だって、まだクリアされていない問題もたくさんある。そういう市民の
個人情報の漏えいといったものが心配されている現状にある中で、市長としての判断というのは非常に大事なことだと思うんですね。そういう意味で、最後に市長の判断をもう一度お伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
65: ◯市長 本市の
住基ネットへの参加を前にしまして、7月の末でございましたけれども、指定都市12市の市長が直接総務大臣、副大臣、それから政務企画官並びに総務省の局長、次長、こういう方々に直接この問題に対しましていろんな質問をし、また注文もいたしました。決して国の言いなりになってこれに参加したということではございませんで、その際に私も、一つは、この
住基ネットに対しての国民の周知のあり方についてはまだまだ不十分であるということに対するさらなる努力をしてほしいこと、それから、もちろん
個人情報保護法案がまだ継続中でございますが、これの成立をぜひ早急にしてほしいということ、そのほかにも幾つかの要請をいたしました。大部分につきましては了解いたしましたので参加をいたしたわけでございますけれども、やはりこの問題については、二つの大きな問題、
プライバシーの問題と、それからセキュリティーの問題、この二つが非常に大きな問題だと思います。
プライバシーの問題につきましては、当然のことながら基本法でございます
個人情報保護法の成立があれば、これはそれにこしたことはないわけでございますが、その個別法としての新しい住基法でございまして、その中において、思想は全く個人基本法と同じレベルの中で構築されているということ、それからもう一つは、
個人情報保護法の特別法として
個人情報保護のさまざまな措置が講じられている、そういうこともございます。それからもう一つのセキュリティーの問題につきましても、これもまた専用回線や、あるいは暗号化等々の措置が講じられ、今の段階においては、ほぼ確立をしているという判断のもとで参加をいたしたわけでございます。
おっしゃるように、これからもこの問題に関してはさまざまな問題が想定されるであろうし、あるいは出てくるかもしれない。想定されるさまざまな問題は、その出現率と同時に考えていかなければいけない。初めての法律でございますので、その教科書のないところで執行いたすわけでございますので、問題はいろいろ考えられるけれども、出現率の問題も同時に考えながら、しかし
個人情報保護法、そして3法案につきましても両方とも整合性を持ち、さらに国民的な合意を得て早急にこれを法制化していただきたいと。そのことによって安心感と、それから情報の利便性を国民全体が享受できるような状態が生まれると思いますので、今後ともこれで終わりということなしに、
個人情報保護法等をめぐりまして、我々も国に対して運動を続けてまいる所存でございます。
66:
◯辻隆一委員 今の市長の最後の方で、拡大の問題もありました。今国において
オンライン化3法案というもので264項目にふやされようとしているわけですけれども、こういったことだって危険性は増していくということで、やはり
個人情報保護法への市長の考え方と同じように、きちんとやはり国に対しても申し入れていくという立場を要求しておきたいんですが、今のところがちょっとあいまいだったので、もう一度お答えいただきたいと思います。
67: ◯市長
オンライン化3法案と
個人情報保護法、これは二つとも大事なことだし、おっしゃるような懸念も生じますので、その懸念は不可避の問題でございますので、両方ともお互いに整合性を持ち、国民的な合意を得て早急に成立すること、これを求めていきたいと思います。
68:
◯辻隆一委員 3法案の成立も求めていくと言ったんですか、それともそのことが問題だと表現したんですか、その辺がわからないので、もう一度お願いします。
69: ◯市長 両方とも整合性を持って、さらには国民的な合意を得た上でということでございますので、そういうことで御理解いただきたいと思います。
70:
◯委員長 次に、グローバルネット仙台から発言予定の方は、質疑席にお着き願います。
〔岡部恒司委員、質疑席に着席〕
71:
◯委員長 発言を願います。
72: ◯岡部恒司委員 私は、市民総務費、歴史的町名と活用推進事業に関連してお伺いをいたします。
まず初めに、13年度の事業内容、簡潔で結構ですのでお願いいたしたいと思います。
73: ◯区政課長 13年度の事業の内容でございますが、今回の事業は平成12年度からスタートしたわけでございまして、12年度末に第一次提言というものを受けました。具体的に申し上げますと、歴史的な町名を通りの名称などに活用していくというようなことを取り上げたらどうかというものも含まれている提言でございましたので、これをもとにしまして、あわせてつくりました歴史的町名と活用推進委員会の方で御議論をいただきまして、一定の原案を取りまとめたという事業を行ってまいりました。
74: ◯岡部恒司委員 歴史的町名を道路の通称名として選定されなかった町名の今後の取り扱いについてお伺いをいたすわけでありますが、その前に、この事業を取り組むに当たって、地名というのを御当局はどのようにお考えになっているのかということをお伺いしたいんですね。
申し上げるまでもなく、地名は地域の顔でもある。地域の歴史をコンパクトに伝える貴重な情報源でもある。人名の先に地名ありと言われるように、姓名の姓の由来にもつながっている。人は移動しますけれども、土地は動かない。地名を安易に考えれば、土地にちなんで生まれたたくさんの人名のルーツなども追跡することはできないだろうと。地名は次世代に引き継ぐ大事な財産であると申している人はたくさんいるわけでありますが、御当局は、その地名の重要性というのをどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
75: ◯区政課長 今回の事業の目的でございますけれども、城下町仙台の歴史的文化遺産である由緒ある町名や通り名を現在の市民生活に活用し、仙台の魅力の創出と個性あふれるまちづくりに役立て、後世に継承しようというものでございます。
委員御質問の地名につきましては、これは市民生活にとっても非常に重要なものと考えております。ただ、今回の事業はあくまで法的に決められております地名を変更しようというものではなくて、あくまでも通り名の、いわゆる愛称と申しますか、通称と申しますか、そういったものに活用していこうということで取り組んだものでございます。
76: ◯岡部恒司委員 考え方、目的については今お伺いしましたけれども、確認をいたしたいのは、だれのために、何のためにやる事業なのか、ここをもう少しお願いします。
77: ◯区政課長 実は今回の事業は12年度から行ったわけでございますけれども、最初に委員会を立ち上げまして、市民の意向調査ということでアンケート調査、あるいはお宝ミーティングということで市内を8地区に分けまして、地域の各町内会の方々にすべて呼びかけまして、住民の意向等を調査したところでございます。その結果、市民の方々が歴史的な町名について非常に関心がある、あるいはそれを活用していきたいという強い御希望がはっきりと把握できましたので、この事業を推進してまいったところでございます。
78: ◯岡部恒司委員 再度伺います。だれのための事業ですか。
79: ◯区政課長 仙台市の都市の歴史というものを後世に継承していって、そして市民の方にも親しまれ、そしてそれを通じて仙台の都市の魅力アップにもつながるということで、総体的に申し上げますと、市民のためにもなる事業と考えております。
80: ◯岡部恒司委員 数は後でお伺いしますけれども、幾つかの町名を選定したわけでありますが、もともと藩政時代の大昔、ここには幾つの町名があったんでしょうか。それをまずお伺いをしたいんですけれども。
81: ◯区政課長 400年前に伊達政宗公が御城下を開いたときから、江戸時代はずっと城下が拡大してまいりましたので、どこの時点でとらえるかという問題はありますけれども、資料によりますと、江戸時代末期、幕末のときには300を超える町名があったと考えております。
82: ◯岡部恒司委員 昭和37年だったでしょうか、郵政事業の効率化などを目的とする住居表示法が施行された。本市は45年に大幅な町名の統廃合をした。統廃合ということは、町名を廃止したと思うんですが、幾つぐらいこの当時廃止したんでしょうか。アバウトなところでいいんですけれども、どうですか。
83: ◯
区政課長 45年に実施されました市の中心部の中央地区について申し上げますと、当時は約137の旧町名があったという記載がございました。
84: ◯岡部恒司委員 それでこの事業、今回幾つの町名を選定したんでしょうか。
85: ◯
区政課長 今回は町名を選定したのではなくて、通りの名称でございますが、77の旧町名を活用して通りの名称をつけたところでございます。
86: ◯岡部恒司委員 いろいろどこら辺の判断というのも難しいわけですが、お調べをいたしましたら、先ほどの統廃合で100弱の町名を廃止した。今回は町名じゃなくても、その名前のところを77選定したというわけですね。その選定基準、これも簡潔で結構ですので、ちょっとお伺いしたいと思います。
87: ◯
区政課長 選定基準はおおむね五つございまして、一つが仙台藩の城下町の区域内にあること、二つ目が町名等が藩政時代に名づけられ、その由緒、由来が歴史的に明確であること、3番目が市民に深く親しまれ、かつ現に使用されていること、4番目が今日における道路の道筋が史実の道筋とほぼ合致すること、5番目が道路の周辺住民を初め多くの市民の賛同が得られる可能性が高いこと、こういった基準に基づき選定をいたしたところでございます。
88: ◯岡部恒司委員 これについてはまたお伺いしますけれども、当局からこの事業計画資料をちょうだいいたしまして大変気になるというか、当然のことだと思いますが、由緒あるという言葉が盛んに出てきている。この言葉も選定基準の一つになっているんだと思うんですが、ということは、選定されなかった町名というのは、由緒がないというように判断をするんでしょうか。
それと、道路の通称として活用する理由のところで、市が公的に認知し云々と出ていますね。では、この選定されないところは公的じゃないと思う市民がたくさんいるような気がするんですが、その辺はどのようにお考えですか。
89: ◯
区政課長 私どもの理解としては、今回の70路線を委員会を通じて、あるいは各市民の方々の御意見等をちょうだいいたしながら選定をしたわけでございますが、先ほど御質問にあったとおり、町名が300以上あったと。したがいまして、通りもこの77路線以外にもたくさんあったことは当然認識しております。
ただ、今回の事業は、冒頭申し上げましたように、歴史的な遺産を後世に継承していく、あるいは市民生活の中に活用していくという趣旨で、いわゆるインセンティブな効果、先導役的な効果を果たすために、委員会から77路線の御提言をいただいたものを採択したものでございまして、私どもとしては今回路線にならなかったものが、例えば歴史的に価値がないとか、あるいは劣っているとか、そういう認識ではございませんで、今回の77路線が市民に定着していくことによって、そのほかの路線あるいは町名についても市民の方々に関心を持っていただいて、そして学習をしていただく、あるいは地域社会の中でそういった由緒ある歴史的な町名、通り名を活用していただくのが趣旨と考えております。
なお、あすは午後1時より開会いたします。
本日は、これをもって散会いたします。...