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平成12年第4回定例会(第3日目) 名簿 2000-12-08
平成12年第4回定例会(第3日目) 本文 2000-12-08

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  1. 仙台市議会 2000-12-08
    平成12年第4回定例会(第3日目) 本文 2000-12-08


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時一分開議 2: ◯議長(岡征男)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第三号に記載のとおりであります。             ━━━━━━━━━━━━━━     日程第一 会議録署名議員の指名 3: ◯議長(岡征男)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条の規定により、柿沼敏万君及び佐藤嘉郎君を指名いたします。             ━━━━━━━━━━━━━━     日程第二 第百五十八号議案から第百八十二号議案まで、第百八十四号議          案から第百八十八号議案まで及び議第三号(継続議) 4: ◯議長(岡征男)日程第二 第百五十八号議案から第百八十二号議案まで、第百八十四号議案から第百八十八号議案まで及び議第三号、以上三十一件を一括議題といたします。  代表質疑を継続いたします。  順次発言を許します。  まず、岩崎武宏君に発言を許します。     〔三十五番 岩崎武宏登壇〕(拍手) 5: ◯三十五番(岩崎武宏)公明党を代表し、今議会に提出されている議案に関連して質疑を行います。  まず、第百五十八号議案平成十二年度仙台市一般会計補正予算(第三号)中、第一に、市営住宅建設費の追加に関連してお伺いをいたします。  本市の高齢化率は、本年十月現在一三・三七%に達し、ひとり暮らし高齢者夫婦世帯も増加の一途をたどっております。こうした高齢者の方々が地域の中で安心して暮らしていくためには、さまざまなニーズにこたえ得る多様にして良質かつ低廉な住宅の提供が不可欠であり、そこに今日の市営住宅に求められている大きな役割があると考えるものでありますが、高齢者住宅政策に取り組む藤井市長の基本的姿勢について、まずお伺いをいたします。  次に、今回の補正は、現在建てかえが進んでおります四郎丸東及び袋原の各市営住宅にかかわるものでありますが、四郎丸東の方は一期、二期、三期の合計二百九十三戸の中に、また袋原の方は一期百四戸の中に、全くシルバー住宅が組み込まれていないのはどうしたものでしょうか。  今、本市には、四郎丸と茂庭台に合わせ三十一戸のシルバー住宅がありますが、低所得の虚弱高齢者が、生活支援員のサポートや緊急通報システムに見守られながら生活するこの種の安心住宅に対する市民のニーズは非常に高いものがありますので、ぜひ引き続き行われます右住宅団地の建てかえ計画の中で積極的な整備を図っていただきたいと思うのでありますが、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。
     第二に、公園整備費の追加に関連してお伺いをいたします。  これは、扇町一丁目、六丁目にある公園のくみ取り式トイレを水洗化するものでありますが、現在市内には、十七公園二十一カ所にくみ取り式トイレが存在しているのでありますが、不衛生である上に、特に暑い夏場の臭気は著しく不快であり、ひいては公園全体のイメージを損なうことにもなりかねません。  本市は、こうしたくみ取り式公園トイレを、いつまでに衛生的で快適な水洗トイレに改善されるおつもりでしょうか、具体の計画をお聞かせ願います。  特に、本市を代表する公園の一つでもあります台原森林公園内には、くみ取り式トイレが今なお四カ所ございます。入り口には本市自慢の文学館もあり、園内を散策する市民からは何とかしてほしいとの声も聞かれます。右公園が下水道処理区域外であることや、高低差、接続までの距離等々の事情があることは百も承知でありますが、トイレの位置の変更や合併浄化槽の活用等々さまざまな工夫と検討を行い、一日も早い水洗化の実現を望むものでありますが、御所見をお聞かせ願います。  第三に、仮設校舎の設置等に関連してお伺いをいたします。  これは、校舎改築並びに児童生徒の急増に対応するためのものでありますが、特に後者の理由による仮設校舎は、既に小学校で八校、中学校で一校ございます。中でも、高森東小学校の場合は設置から八年、松陵西小学校のそれは七年を経過しており、仮設校舎設置期間のめどとされております五年を超えて長期化しております。また、大野田小学校の場合も、来年で設置から五年を経過いたします。これらの仮設校舎が長期化している理由と解消の時期についてお尋ねをいたします。  仮設校舎といえば、鶴谷養護学校の場合も深刻であります。平成九年に、増加する高等部生受け入れのため緊急避難的に校庭をつぶして建てたものでありますが、自来同校では全校挙げての運動会はできなくなり、日々の体育の授業にも大きな影響が出ていると伺っております。同地における鶴谷養護学校の増築は、鶴寿苑の移転問題等にリンクし、当分先のこととなるようですが、その見通しについてお伺いいたします。  また、それまでの間、児童生徒がこうむる不便、不自由を少しでも小さくする工夫が必要と考えるのでありますが、具体の取り組みについてお伺いいたします。  児童生徒の急増に伴う仮設校舎の設置とは逆に、児童生徒数が推計したように増加せず、学校建設のめどが立たないまま長期保有状態となっている学校用地も幾つかございます。  昭和六十三年に取得した北中山中学校用地を初め、向田小学校錦ケ丘小学校並びに荒井小学校の各用地であり、これら四件の取得額は合計四十九億八千万円、支払金利の合計額は実に十五億二千万円に達しているのであります。これらの学校用地は、今なお学校建設の見込みがあるのか。見込みが全くなくなったものについては速やかに処分を含めた活用の方途を検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。  校舎の建てかえに関連して、PCB使用の照明器具の取り扱いについて伺います。  先ごろ他都市で発生した破損事故を契機に、本市も同器具の使用状況について調査をされたようでありますが、その使用の実態及びこれまでに撤去したものの保管の状況について伺います。  また、現在まだ使用中の学校につきましては、いつまでに安全な器具に取りかえるのか、校舎の全面建てかえが予定されている学校の場合の取りかえ時期等についてもお尋ねいたします。  次に、第百六十二号議案平成十二年度仙台市下水道事業会計補正予算(第一号)中、第一に、汚水処理施設の整備に関連してお伺いをいたします。  公共下水道の整備には巨額の資金と長期の時間を必要とすることから、処理施設の整備に当たりましては、他の処理方式も含め、最も効率のよい整備手法を選ぶべきであるとともに、既存施設の処理能力を最大限に活用すべきことは言うまでもありません。そうした視点から二点伺います。  初めに、合併処理浄化槽の活用について。  本年十一月に策定されました新しい下水道基本計画によりますと、公共下水道の対人口整備率を、現在の九三・二%から九八・九%とする一方、合併処理浄化槽による処理人口は、現在の約半分の五千人に減少することになっております。しかし、公共下水道に比べてはるかに建設コストの安い合併処理浄化槽をなぜ減らす必要があるのでしょうか。集合処理の損益分岐点を下回る区域には合併処理浄化槽方式が最も適当であり、汚水処理適正化の目的にも合致すると考えるのでありますが、御所見を伺います。  次に、既存施設の汚水処理能力流入汚水量の予測から見た施設整備のあり方について。  本市最大の処理施設であります南蒲生浄化センターは、日最大五十万六千八百トンの処理能力を持ちながら、現在の流入汚水量は三十八万九千トンでありますから、その利用率は七六・七%にとどまっており、能力の四分の一近くが遊んでいる計算であります。また、この処理能力は、平成三十二年の予想流入汚水量四十三万三千トンに対しても既に十分に対応できることが明らかであります。  他方、広瀬川浄化センターについて言えば、現在の利用率こそ七〇・九%であるものの、宮城地区の急速な人口の増加に伴い、平成三十二年には日最大処理能力が二万八千トンほど不足を生ずるものと予想されておりますことから、必要な整備を急がねばならないと考えるものでありますが、今後の取り組みについてお伺いをいたします。  第二に、下水道未接続の解消問題について。  せっかく大金を投じて整備した公共下水道も、利用者が本管に接続してくれなければ、むだになってしまいます。このため、下水道法は第十条において、公共下水道の使用が開始された地域における土地の所有者等に対し、遅滞なく下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置すべき義務を課し、違反者に対しては罰則をもって臨んでいるのであります。  本市内には、未接続の家庭、工場が十一年度末で約九千五百戸ほどありましたが、日々未接続者への指導助言に努力をしておられる下水道指導員の努力の成果についてお尋ねいたします。  また、繰り返し指導を行っても、言を左右にし、一向に接続をしようとしない場合には、やはり法に従って罰則を適用することもやむを得ないのではないかと考えるのでありますが、御所見をお聞かせ願います。  第三に、下水道資源の有効活用について伺います。  南蒲生スラッジセンターでは、現在一日約百九十トンの汚泥を焼却処理しておりますが、その過程で発生いたします焼却灰や廃熱は貴重な下水道資源であります。私は平成七年十二月議会でその有効活用を訴え、当時の局長も今後積極的に取り組むべき課題であるとして、平成八年度には、下水道工事で発生する残土に焼却灰を混合することにより埋め戻し材として利用できるよう実験プラントで検証したい旨答弁されたのでありますが、あれから大分時間もたっております。検証の結果と、いつから実用化できるのか、その見通しも含めお伺いをいたします。  第四に、不要となった下水処理場用地等の有効活用について伺います。  現在、不要となっている下水処理場用地ポンプ場用地が、企業会計で六カ所、一般会計で十六カ所ほどございますが、これまた貴重な財産であります。これまでは、土地の形状が不整形であるとか解体費用がかかり過ぎる等の理由で、率直に言って余り顧みられなかったように思われるのでありますが、子細に検討すれば、他の目的のための用地として十分に活用ができたり、また売買成立の可能性が大であるものも少なくないようであります。この点、当局はどのような認識に立ち、今後これらの不要となった土地をどう活用しようと考えておられるのか、お聞かせ願います。  次に、第百七十号議案仙台市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に関連してお伺いをいたします。  これは、簡易水道事業を水道事業に統合することにより、安全で良質な水の安定的供給を図ろうとするものでありますが、その結果、これまで独自の料金表が適用されていた作並地区の温泉旅館には新たに水道事業の従量料金表が適用され、平均一四%程度の実質値上げとなるのであります。このこと自体はやむを得ないものと理解いたしますが、他面、これが作並温泉地区に及ぼす影響を考えますとき、何らかの対策が必要ではないかと考えるのであります。  すなわち、作並地区への観光客の入り込み数はここ数年減少の一途をたどり、特に宿泊客の数は、平成八年の四十三万三千人から昨年は三十二万九千人へと七六%にまで激減をしております。これは、秋保地区の落ち込みが九〇%でとどまっているのと対比したとき、際立った特徴と言えましょう。作並地区の相対的な不振、地盤沈下は、この一事をもってしても明らかであります。  このような経済的状況の中で、実質一四%、金額にして約一千百万円もの値上げ分を同地区の温泉旅館業者がどのようにして吸収していくか。ひとえに魅力あるまちづくりを進め、入り込み客をふやす以外になく、本市としても、そうした地元の自助努力に対し最大限の支援をしていく必要があると考えます。  そのような視点から考えますとき、まず第一に目につくのが老朽化したJR作並駅の駅舎であります。駅はそのまちの観光の玄関口であり、顔であるとも言われます。まず手始めに、同駅舎の改築と一体になった本市の観光物産情報センターの整備を進めてはいかがでしょうか。  また、作並地区は幸いにしていまだ豊かな自然が残っております。訪れる客が散策をしながら四季折々美しい自然のたたずまいを心行くまで満喫できるように、遊歩道などを整備することも、作並の魅力を高めることになりましょう。  そのほか、いろいろな施策が考えられるかと思いますが、ぜひこの機会に本市としても本格的な作並地区の観光振興策に取り組むべきであると考えるのでありますが、これはぜひ藤井市長に、作並に寄せる思いも含めお答えをいただきたいと思います。  次に、第百七十四号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件に関連してお伺いをいたします。  これは、仙台北部共同溝設置工事の堤町工区七百八・五メートルの工事請負契約について、一部契約金額の減額を行うものでありますが、この工区の契約の変更はこれが初めてではありません。すなわち、平成九年十月に締結されました原契約は、本年三月に、地下水の湧水量が多く地山崩落の危険性があるため、補助工法として長尺式先受工法を実施する必要があるとして、契約金額を二十億七千六百万円から二十六億二千万円に五億四千四百万円の増額補正をしたばかりでありますが、今回再び補助工法を必要とする施工区間が減少したことを理由に三億七千二百万円減額補正をして、二十二億四千八百万円とするものであります。  そこで数点伺います。  第一に、原契約の問題点について。  本件工事請負契約に当たっては、それに先立ち、当該区間の地質調査を含めた詳細設計の結果が平成九年三月に提出されております。それによりますと、補助工法の検討の項に次のような記載が見受けられます。すなわち、本トンネルの掘削対象地山としては、凝灰岩、泥岩もしくは砂岩が主体であり、これら岩盤に覆われている区間では、比較的切り羽、天端は安定するものと予想されるが、切り羽、天端に固結度が低い粗粒砂岩が出現する区間については湧水を伴って崩落するおそれがあるため対策が必要と考えられるとし、適用区間としては、補助工法の効果を考慮し、別添の区間を計画する旨明記されているのであります。  したがいまして、もしこの詳細設計どおりに契約図書が作成され原契約が締結されていたならば、水が出たといって、慌てて工事代金増額の変更契約をしなくても済んだのではないでしょうか。なぜ詳細設計で指摘された湧水のおそれに対する補助工法の必要性を無視するような契約がなされたのか、その理由をお聞かせいただきます。  第二に、一回目の変更契約の問題点について伺います。  泉区側からトンネルの掘削を始め七十五メートル掘り進んだところで、果たせるかな湧水に直面し、検討の結果、長尺式先受工法という補助工法を用いることになりました。これは、天井が崩落しないように固めながら、一メートルずつ慎重に掘り進む工法であります。市当局は、その際新たに四カ所のボーリング調査を行い、補助工法を必要とする区間を三百十メートルと予測して変更契約をしたのでありますが、果たして適切な調査であったと言えましょうか。  結果として、水が出ないため補助工法を必要としなかった区間が百三十六メートルほどあり、それが今回の減額変更の理由となったのでありますが、右ボーリングによる地質調査の結果によれば、この区間のトンネル上部は固結度が高く透水性が低い凝灰質のシルト岩で覆われていることから、湧水の可能性は比較的小さく、したがって、補助工法の必要性は少ないことが容易に推測されたのではありませんか。にもかかわらず、三百十メートル全体を水が出る区間として必要以上に増額変更したことは、ずさんと言われても仕方がないと思いますが、いかがでしょうか、所見を伺います。  第三に、補助工法の実施による工期への影響について。  当初契約に見込まなかった補助工法の導入により、平成十三年三月完成予定の本件共同溝工事は大幅におくれ、同年十二月いっぱいまでかかる見通しのようであります。この工事のおくれに伴う交通渋滞その他の市民生活に与える影響を考えますとき、できる限りおくれを挽回することが望まれるのでありますが、今後の対応策と挽回の見通しについてお聞かせ願います。  第四に、関連して変更契約の実態について伺います。  平成十一年度の契約実績によりますと、本市の土木工事については、五百三十六件中四百七件が変更されており、その契約変更率は実に七六%、四件に三件の割合となっております。土木工事は掘ってみなければわからないといった声も聞かれますが、この異常とも思える契約変更率の高さの原因を当局はどのように見ておられるのでしょうか。真にやむを得ない変更は別といたしましても、当初契約の際に当然注意を払っていたら避けられたであろう変更契約も、また少なくないのではないでしょうか。  ちなみに、議会の議決を経た契約金額を変更する場合には、ごく軽微な変更でありましてもすべて議会の議決を経なければならない現在のシステムは事業の円滑な執行を図る上での支障になるとし、一定の範囲内の変更についてはこれを市長の専決処分事項としている政令市もあるようでございます。そのためにも、前提条件として、まず変更契約の実態をつぶさに分析調査し、安易な変更が行われないようなシステムを確立することこそが急がれるべきと考えるものでありますが、市長の御所見をお伺いいたすものでございます。  次に、第百六十三号議案仙台情報公開条例について伺います。  地方分権時代の到来とともに地方自治体の自己決定権が拡大し、同時に自己責任も重みを増している今日、行政運営の透明性の向上と公正の確保を図り、市民の市政への参加を一層促進することが強く求められております。このような状況のもとで、市政に関する行政情報の公開を一段と拡充することは、まさに時代の要請にこたえるものと言えましょう。しかしながら、本条例案の内容につきましては、幾つかの重要な問題点があります。  第一に、知る権利について。  本条例案は新たに前文を設け、その中でいわゆる知る権利を明記しておりますが、なぜ条例本文の目的に明記しなかったのでしょうか。それは、知る権利なる言葉が今日人口に膾炙されてはいるものの、その概念内容が具体的明確性を欠き、権利としていまだ成熟したものではないからではありませんか。また、これが言われるような象徴的な理念を示したものにすぎないとしても、一たび条例上に明記されれば、それ自体が何か権利としての具体的内容を持つかのごとく錯覚され、ひとり歩きを始める懸念があるのではないでしょうか。前文だからあいまいでもよいというのではなく、前文は本文を規定する条例の重要な一部であるがゆえに、そこで用いる言葉には十分な吟味に基づく慎重さが必要と考えるのでありますが、いかがでしょうか。  第二に、開示請求権の範囲について。  現条例では、市民等本市行政に一定の利害関係を有する者に限って開示請求権を認めておりますが、本条例案では何人も請求できるとしております。しかしながら、本条例案は、その前文で、市民の市政参加に基づく住民自治の充実の要請にこたえるためとか、市民との協働によるまちづくりをより着実に進展させるため、市民の知る権利を背景とした情報の公開をさらに推進する等と述べて、この情報公開条例の目的が市民に対するものであることを明確にうたっているのであります。にもかかわらず、何ゆえ何人に対しても開示請求を認めることになるのか。前文と本文との間に整合を欠くのではないでしょうか。  情報公開にはコストがかかり、それは市民の貴重な税金で賄われることも考えねばなりません。市民でもなく、市政に何の利害関係もない者がする興味本位等の開示請求に税金を使って対応しなければならない理由がどこにあるのか。仮に百歩譲って、市民等以外の者にも開示請求を認める場合には、少なくとも東京都条例のように開示を求める理由の明示を要件とすべきであると考えるものでありますが、御所見を伺います。  第三に、組織共用文書の解釈について。  本条例案は、従来決裁または供覧を終了した公文書に限って開示の対象としていたものを改め、広く実施機関が組織的に用いるものとして保有している行政文書、すなわち組織共用文書を対象としております。しかし、この組織共用文書なる新しい概念は極めてあいまいであり、その運用に当たってはよほどの注意が必要と考えます。  まず、職務上の内部検討のために作成された文書は、どの段階で組織共用文書となるのでしょうか。一説には、課長等の関与の有無をもって判定の基準とするとの考え方もあるようですが、決裁印のない文書について関与の有無をどうやって見きわめるのか甚だ不明瞭であります。よほどしっかりしたガイドラインをつくらなければ、現場に大きな混乱を生じかねないことが懸念されるのでありますが、本市はこの点にどう対応するおつもりでしょうか、お尋ねいたします。  また、組織共用文書と言えるためには、利用可能な状態で保管されていなければなりません。この関係で、例えば組織共用文書として登録をするとか、ファイリングするとかした文書だけが組織共用文書となるのか、必ずしもそうでないとするならば、同じ組織の中で組織共用文書とそうでない文書をどのように仕分けし保管するのか、また、行政にとって開示したくない文書が故意に組織共用文書から外される等の不都合を生ずるおそれはないのかについて伺います。  第四に、政策形成過程の情報公開について。  この種の情報は、これまでも情報公開の対象とされてきましたが、公開することにより、公正または適正な政策形成に支障が出るおそれがある等の理由から、厳格に運用されてきたように思います。今回の改正は、その支障の中身を具体的、限定的に明らかにすることにより、それ以外の場合は広く公開しようとするものであります。  しかしながら、規定の仕方がどう変わろうとも、制度を運用する人ないし組織の意識が変わらなければ、結局は五十歩百歩ではないでしょうか。本市が真に市民参加、市民協働のまちづくりを実現しようとするならば、政策形成過程の情報は開示請求を待って公開するというような受け身の姿勢ではなく、むしろ行政側から、できるだけ早い段階より市民に対し積極的に情報の提供を行うことこそが肝要なのではないでしょうか、御所見を伺うものであります。  第五に、情報公開審査会委員について。  新しい情報公開審査会は、単に名称が変わるだけではなく、その権限もまた拡大強化されております。特に非開示とされた公文書を検分するインカメラ審理の権限や、ヴォーン・インデックス作成指示の権限が与えられたことには大きな意味があると考えます。しかし、それだけにまた審査会委員の責任は重く、万一、職務上知り得た秘密を漏らした場合には、情報公開法に倣って刑事罰を設けるのが筋ではないでしょうか。一たび漏れたプライバシー情報は、回復不能の重大な事態につながるおそれがある以上、単に審査会委員の人格と識見を信頼してというだけでは不十分であると考えるのでありますが、御所見を伺います。  第六に、文書管理の徹底について。  さきにも指摘しましたように、情報公開の対象となる公文書が組織共用文書に変わったことから、必然的に文書管理のあり方を見直さなければなりません。今度は、決裁供覧の終わっていない大量の文書について、いつ開示請求がありましても直ちに応じられるよう、保存、管理しておかねばなりませんが、物理的スペースの確保をどうするかも含め、今後の文書管理体制の整備に向けた本市の基本的方針について伺います。  第七に、情報提供の促進について。  情報公開がその実を上げるためには、公文書の開示と並び市政に関する行政情報の積極的な提供が肝要であることは言うまでもありません。この点、既に述べました政策形成過程の情報提供のほか、次の二点についてお尋ねをいたします。  現在、市の例規集におさめられております条例、規則、訓令については、すべてインターネット上に公開されており、だれもが必要なときに必要な情報を直ちに取り出すことができるようになっております。  しかし、他方、要綱、要領、基準のたぐいは、いまだどの部署にどのような名称の要綱等があるかについてさえ明らかにされておりません。その数およそ千五百本、これが市民の生活や行政内部の活動を現実に規律する重要な法的規範として機能していることは紛れもない事実であり、それが今日要綱行政と言われるものの実態でもあります。  かかる重要な規範は、条例等と同じく市民に情報提供すべきであり、せめてまず市民の暮らしにかかわる重要な要綱だけについても、これを検索できるような体制を早急につくり上げるべきと考えるものでありますが、今後の取り組みも含め御所見をお伺いいたします。  また、本条例は、本市が出資その他財政支出等をする法人に対し、法人が自発的に情報の公開を行うよう指導すべき旨定めております。既に本市においては、平成十一年四月から全額出資の法人に自主的に情報の公開に応ずる体制となっておりますが、今後、本条例に基づき、自発的な情報公開を行うべき出資法人等の範囲をどのように決めるかが大きな問題となってまいります。  市当局は、当面五〇%以上の出資法人についてこの規定を適用するお考えのように仄聞いたしましたが、五〇%以上ならば今でも決算審査の資料として議会に提出されております。問題は、むしろ議会への提出義務もなく、株式会社形態の第三セクターが数多く存在する二五%以上五〇%未満のゾーンにある出資法人ではないでしょうか。二五%以上の出資法人のすべてとは言わないまでも、東京都監理団体のように、経営状態が悪化した法人については、これを対象に含めるべきものと考えますが、いかがでしょうか、御所見をお伺いいたします。  以上で、提出議案に対します私の代表質疑を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 6: ◯市長(藤井黎)岩崎議員の御質問にお答えを申し上げます。  最初は、高齢者住宅政策に取り組む基本姿勢についてのお尋ねでございますが、近年の少子・高齢化の急速な進展に対応いたしまして、高齢者の方々も社会を支える主体として積極的に社会に参画をし、ともに支え合い、生き生きとした暮らしができるような環境づくりを進めることが、市政全般にわたって求められておるところでございます。  とりわけ、市民の生活基盤でございます住宅につきましては、公営、民間を問わず、その広さなど量を重視する時代から居住の質を問う時代を迎えておりまして、安全、安心を基本に置く高齢者対応のバリアフリーや、また高齢者向けの優良賃貸住宅などのハード的な対応、あるいはシルバーハウジングやグループリビングなどのソフト的な対応によりまして、年齢を重ねることによって生ずる支障を克服するための総合的な視点が重要であると、このように認識をいたしておるところでございます。  とりわけ、市が直接的に施策を進めることができる市営住宅は、それらの先導的な役割を担うべきものと、このように位置づけまして、これまでの施策に加え、入居される方々のさまざまなニーズによりきめ細かな対応を図るとともに、住宅周辺の生活環境や交通環境も視座に入れながら、高齢化社会に対応した総合的な住宅政策を推進してまいりたいと、このように考えておるところでございます。  次は、作並地区の振興に関する御質問でございます。  この地区は、東北有数の温泉を初めとして、広瀬川の清流や、また貴重な里山などの多様で豊かな地域資源を持っていることから、それらの資源を総合的に結びつけながら付加価値を与え、総合的な魅力をつくる必要があるというふうに考えているところでございます。  こうした観点から、まずそのコアに当たる機能を形成しなければならないと思いますので、御提言のような観光案内所の拡充整備、このことは作並の今後の振興策にとって真っ先に行うべき重要な課題であるというふうに考えます。  しかし、それだけですべてというわけにはまいらないと思いますので、やはりこのコアを中心として、先ほど述べたようなさまざまな固有の資源を総合的に結びつけながら、その魅力を生み出す方策も同時にあわせて考える必要があろうというふうに考えます。それらにつきまして、地元の住民の皆さん、そしてJRも含めて協議の場を設定し、検討をしてまいりたいと、このように考えるところでございます。  次は、情報公開条例に関する御質問のうち、知る権利についてでございます。  平成三年の条例制定以来これまで数多くの事例を積み重ねてまいりまして、情報公開制度が市民の市政参加に大きな役割を果たし、今日を迎えているところでございます。  しかし、この制度をめぐるさまざまな環境変化がこのところにわかに見え始めてまいりましたので、これらに対応するとともに、情報公開制度をより一層充実したものとして整備する必要があると判断をいたしまして、今般、その条例の全面的な見直しを行ったところでございます。見直しに際しましては、情報公開制度の持つ意義や、また公正で透明な開かれた市政の実現というこの制度の理念を新たに盛り込むために、前文を設けたところでございます。  知る権利につきましては、法概念として十分成熟しているものではないことは御指摘のとおりでございますけれども、この言葉が情報公開を推進する上で果たしてきた大きな役割とその象徴的な意味を考えますときに、情報公開制度の理念をうたう前文の中に知る権利を明記することが最もふさわしいと、このように判断をいたしたところでございました。  関連をいたしまして、次は、出資法人等の情報公開についてのお尋ねにお答えを申し上げます。  公正で開かれた市政を実現していくためには、市政の補完的役割を担っている出資法人等の保有する情報につきましても公開が求められておりますことから、今回の条例改正案に、一定範囲の法人等につきまして情報公開の実施に努めるべきことを定める規定を設けたところでございます。  この努力義務を課す対象といたしましては、当面は、本市が主導的な役割を果たしております五〇%以上の出資法人を考えておりますが、これらの法人において情報公開制度が開始されることとなりますと、議会に提出が義務づけられている資料の範囲にとどまらず、各種の文書が公開対象になりますので、公開され得る出資法人の情報は格段に拡大するものと考えております。  また、出資割合が五〇%に満たない法人につきましては、他の出資者への配慮も必要となってまいりますが、出資割合のほか、市との関係の程度等も考慮しながら、今後その範囲の拡大につきましても検討してまいりたいと、このように考えております。  そのほかの御質問につきましては、関係の局長から答弁させたいと思います。  以上でございます。 7: ◯総務局長(中尾忠昭)情報公開条例についての御質問のうち、市長が答弁いたしましたもの以外につきまして答弁いたします。  まず、請求権者の範囲についてでございますが、本市の行政活動が大変広域化しておりまして、また大都市として広く内外に開かれた市政を目指すという観点からも、開示を必要とする理由を明示することなく開示請求権者を何人にまで拡大することとするものでございます。  御指摘のように、前文と本文が不整合であるということでございますが、前文は、情報公開制度が市民の市政参加の推進において持つ意義などの理念をあらわすものでありますことから「市民」という用語を用いておりますが、一方、本文におきます請求権者の範囲につきましては、ただいま申し上げましたような理由によりまして、これを限定しないことが適当と考えたところでございまして、その点御理解を賜りたいと存じます。  次に、組織共用文書の解釈についてのお尋ねでございますが、まず組織共用文書となりますのは、作成した文書が職員の個人的検討の段階を離れまして、課長等を含めた職務上の内部検討に付されることによりまして組織的に用いる文書としての実質を備えることになった時点以降と考えております。その範囲についてでございますが、今後、しっかりした判断基準を策定していくこととしております。  また、その保管方法でございますが、各課の長を責任者といたしまして、一定の方式で適切に管理するルールを定めまして、故意に組織共用文書から外すということはもとより、混乱や不都合のないよう対処してまいりたいと考えております。  次に、政策形成過程の情報公開についてのお尋ねでございます。
     本市におきましては、従来、例えば総合計画あるいは都市計画マスタープランの策定というようなことに際しましては、素案の段階で公開いたしまして、広く市民の意見を求めるなど、そういう措置を講じまして、市民に対しまして積極的に情報提供を行ってございます。  今後も、一層開かれた市政を推進するために、さまざまな計画や事業を中心に、できる限り政策形成過程の情報を公開していくように努めてまいりたいと考えてございます。  次に、情報公開審査会の委員についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、委員の職責は重いものでございますので、当然のことながら、人格・識見にすぐれた方を委嘱してきてございます。  これまでの各委員は、十分その責任を自覚されまして、案件の審議や答申作成に当たってこられまして、私どもといたしましては、懸念されるような事故に類することは今後もないのではないかと考えてございますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、文書管理の徹底についてでございますが、御指摘のとおり、対象文書が組織共用文書まで広がりますと、情報公開の前提としてさらに徹底した文書管理が必要となってまいります。そこで、文書管理規程ほか関係規程を改正いたしまして、公文書の範囲の拡大に対応した文書管理制度を整備するとともに、その周知徹底を図るため、職員の事務マニュアルであります「文書事務の手引」の改定、改定内容を中心としました職員の研修などを実施してまいりたいと考えております。  次に、要綱等の情報提供についてでございますが、申請に対する審査基準や補助の基準、あるいは行政指導の基準を定める、そのようなもののように、直接、間接的に市民の生活にかかわるものについては、優先しまして情報提供を促進していくことが必要と考えてございます。一気にということにはまいりませんが、優先順位はありますが、ただいま御提案の趣旨を踏まえまして、順次実施に向けて検討してまいりたいと、このように考えてございます。  以上でございます。 8: ◯都市整備局長(谷澤晋)私からは二点についてお答え申し上げます。  初めに、四郎丸東及び袋原市営住宅のシルバー住宅についてのお尋ねにお答えをいたします。  まず袋原の方でございますけれども、これにつきましては、これまで入居されていた方の再入居ということが前提になっておりますことから、これらの方々と協議をすることが必要でございまして、第一期工事におきましては、シルバーハウジングの導入について協議を行いましたところ、入居者の方々の御意見としてシルバー住宅は第二期工事の中で実施をしてほしいということがございましたので、第一期工事での導入を見送った、こういう経緯がございます。  第二期工事につきましては、協議によりまして二十戸分の建設につきまして同意を得られましたことから、その実現に向けた事業展開を図ってまいりたいというふうに考えております。  四郎丸東の一期、二期、三期でございますけれども、たしかシルバー住宅を建設しておりませんが、四期計画の中でその可能性を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。  今後の市営住宅の建てかえにおきましては、御指摘の趣旨を十分踏まえまして、関係部局との協議を図りながら、積極的にシルバーハウジングの建設に努めてまいりたい、このように考えております。  次に、工事請負契約関連で、土木工事を例に挙げられてのお尋ねにお答えを申し上げます。  議員御指摘のように、契約の変更は、真にやむを得ないものに限り行うべきであるというふうに考えておるところでございます。  一方、土木工事におきましては、ほとんどが屋外で工事を実施するわけでございまして、工事現場の気候、地質、地形、あるいは地下水、周辺住民や交通に与える制約等の自然的、社会的条件の影響を受けまして、当初の施工条件が変化することも多々ございます。したがいまして、これに応じ、やむを得ず設計変更が生じますことも事実でございます。  私どもといたしましては、設計に当たり十分な条件の把握に努めますとともに、契約変更の必要が生じた場合には、適切に対処すべく、なお一層のチェック体制の強化と職員の研修に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。  以上でございます。 9: ◯建設局長(渡邉康夫)私からは、公園整備についてと工事請負契約の変更についての二点に関しましてのお尋ねに御答弁いたします。  初めに公園トイレの水洗化についてのお尋ねでございますが、くみ取り式トイレ二十一カ所のうち水洗化可能な六カ所につきましては、計画的に改善を図ってまいります。また、残りの十五カ所のうち二カ所につきましては、近くに別の水洗トイレが設置されることなどから、廃止、撤去いたします。それ以外の十三カ所につきましては、下水道処理区域外の理由だけではなく、既設の下水道施設との位置的関係や地形的な問題があり、改善が困難な箇所もございますが、今後とも改善等に向けて努力してまいります。  次に、台原森林公園トイレの水洗化についてのお尋ねでございますが、現在六カ所のうち四カ所がくみ取り式となっております。トイレ設置当時と比べますと、文学館ができるなど周辺の土地利用が変わってきたことから、今後利用状況等も調査の上、全体的なトイレ配置の見直しを行い、統合等を図るなどいたしまして、水洗化に向けて検討してまいります。  次に、工事請負契約の変更についての仙台北部共同溝設置工事のうち、まず原契約についてでございますが、当初の設計段階では、ボーリング調査を二百五十メートルから三百八十メートルの間隔で行い、トンネル通過部は軟岩層で、一部には固結度が低いところもあることから、湧水の量によっては補助工法の必要な箇所が出てくると判断しておりましたが、現地の地質は凝灰質シルト岩層と粗粒砂岩層が交互に重なる複雑な地層であり、ボーリングデータからだけでは湧水の量を確定することができず、具体的な補助工法やその範囲を決定することができませんでした。  そのため、発注時においては補助工法を積算に含めないで発注をいたし、施工段階で調査を行いながら、必要な場合は補助工法を追加していくことといたしたものでございますので、御理解を賜りたいと思います。  次に、第一回目の設計変更におきましては四カ所のボーリング調査を行い、補助工法を必要とする区間は三百十メートルといたしたところでございますが、御指摘の凝灰質シルト岩層の区間につきましては、凝灰質シルト岩と粗粒砂岩が交互に重なる複雑な地層をなしており、凝灰質シルト岩層での亀裂等による湧水のおそれが高いと判断したことから、必要区間を三百十メートルといたしたところであります。施工に当たりましては、地質及び地下水の状況を直接観察し、詳細な調査を行い、より適切な補助工法とその範囲を決定してきたところであります。  最後に、工期のおくれに対する今後の対応でございますが、工期につきましては、できる限り短縮できるよう対策を講じてまいりたいと考えております。また、工事中における歩行者及び自動車交通への影響を少なくするためにトンネル工法を採用していることから工事に伴う交通渋滞は少ないものと考えられますが、地元関係者に対しましては、今までも説明会を行うなどして御協力を得ながら工事を進めてきたところでありますが、今後もそのような手法で進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 10: ◯下水道局長(後藤健三)下水道に関する数点の質問にお答えいたします。  合併処理浄化槽の活用についてですが、汚水処理適正化構想における公共下水道区域と合併処理浄化槽区域の選定につきましては、建設費と維持管理費を合わせた経済性の比較をした上で、これを定めております。  合併処理浄化槽処理人口が五千人になることにつきましては、主として公共下水道の整備に伴い、既設の合併処理浄化槽公共下水道に切りかえられることによるものでございます。  次に、既設の処理能力の最大限の活用についてでございますけれども、広瀬川浄化センターにつきましては、流入汚水量の動向に合わせ、処理能力が不足することのないよう対処してまいりたいと考えております。  次に、南蒲生浄化センターについては、事業認可上、処理能力は日最大五十万六千八百トンとなっておりますが、運転実態を踏まえますと、三十九万八千九百トンしか見込まれず、今後流量調整池を整備して四十三万四千トンの処理能力とすることで、現在、建設省に対して事業認可の変更を申請しているところでございます。御理解を賜りたいと思います。  次に、未接続者の状況等についてでございますが、下水道処理区域内における未接続の状況は、本年十一月末現在で、一般家屋が約六千七百戸、事業所が約九百五十件、工場につきましては約百五十件となっております。  下水道指導員の指導につきましては、個別訪問を行い、速やかに接続するようお願いしているところであります。平成十一年度には、未接続件数約千七百件減少させることができ、主に指導による成果と考えております。  次に、未接続者に対する指導についてでございますが、繰り返しの指導にもかかわらず接続しない場合における罰則の適用についてですが、借地の場合土地所有者の合意がなかなか得られない、それから近々建てかえる予定がある、また資金繰りなど種々の理由があることから、接続できないでおります。  そのようなことから、直ちに罰則規定を適用するのではなく、下水道指導員の指導や原因の解消に向けて相談に応じるなど、粘り強く対応してまいりたいと考えております。  次に、下水道汚泥焼却灰の有効活用については、平成八年度から九年度にかけての室内実験にとどまっておりますが、これにより埋め戻し土に活用できることが確認されております。  下水道汚泥の処分量をさらに抑制するため、平成十二年三月に脱水方式を石灰系から高分子系へ変更したことを受け、その焼却灰について改めて検証したところであります。その有効性が確認されれば、経済性も考慮し、実用化について検討してまいります。  次に、不要となった処理場用地等の有効活用につきましては、これまでも庁内において活用を働きかけ、検討してまいりましたが、御指摘のように、土地の状況や処理場解体が障害になり、活用は余り進んでいない状況でございます。  本年は、未利用地の土地売買の可能性について不動産鑑定士に調査依頼しており、今後、この調査結果を参考にして、事業用財産確保のための売却や市民生活の向上に寄与する公益的利用等について、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 11: ◯教育長(小松弥生)私からは、学校施設に関する数点の御質問にお答え申し上げます。  まず、仮設校舎についてのお尋ねでございますが、高森東小学校及び松陵西小学校につきましては、児童数の増加は一時的なものと判断し仮設校舎を設置したものでございますが、当初の予測を上回る在籍数が続いたため長期化しておりました。現時点における推計によりますと、高森東小学校につきましては今年度末に、松陵西小学校につきましては来年度末に解消する予定でございます。  また、大野田小学校につきましては、学区内における開発が進み、予想を上回る児童数の増が続いておりますことから、できるだけ早期に対応策を講じてまいりたいと考えております。  次に、鶴谷養護学校についての御質問でございます。  鶴谷養護学校につきましては、今年度、校舎配置等の基本計画を策定中でございます。教育委員会といたしましては、現在の鶴谷養護学校の学習環境について非常に憂慮しているところでございまして、増築について可能な限り早期に実現するよう関係局と協議をしてまいりたいと考えております。  また、児童生徒の不便を緩和する具体的な取り組みについてでございますが、運動会等の学校行事に関しては、近隣にございます教育センターのグラウンドを使用したり、競技内容を工夫して体育館で行ったりいたしております。また、体育の授業につきましては、学習集団の編成を工夫して、限られた校庭スペースを有効に活用したり、鶴ケ谷温水プールや公園などを利用するなど、さまざまな工夫を行いながら指導に当たっております。  今後とも、限られた教育環境ではございますが、近隣施設のさらなる活用などを工夫してまいりたいと考えております。  次に、未利用の学校用地についてのお尋ねでございますが、御指摘のとおり、学校用地として長期間保有することによる金利負担の問題などもございます。したがいまして、学校建設の見込みについては、学校用地の位置する学区内や隣接する地域における土地区画整理事業など、宅地開発の進捗やマンションの建設等の状況を見ながら、慎重にその見きわめを行ってまいりたいと考えております。  その結果、学校建設の可能性が低いと判断した用地につきましては、他の施設への転用を図るなど、有効な活用を検討してまいりたいと考えております。  最後に、PCBを使用した照明器具についてのお尋ねでございます、  八王子市の事故の報道の後、本市におきましても、昭和四十八年以前に建設された学校の一部にPCB入り安定器を使用した蛍光灯が残存している可能性があることから調査を実施いたしましたところ、小中学校十七校において、それぞれ一部箇所において該当蛍光灯の使用が確認されました。  現在、順次その交換作業を進めておりまして、できるだけ早く対策を完了させることとしております。交換撤去いたしましたPCB入り安定器の保管につきましては、各学校から回収して、学校施設課で管理、保管することといたしております。  全面建てかえの校舎についても交換することとしておりますが、来年度に全面改築する学校につきましては、仮設校舎設置後に撤去することといたしております。  以上でございます。 12: ◯議長(岡征男)次に、山脇武治君に発言を許します。     〔五十二番 山脇武治登壇〕(拍手) 13: ◯五十二番(山脇武治)日本共産党仙台市会議員団の山脇です。  提案されております議案のうち、仙台市情報公開条例の改正案について質問いたします。  現在の情報公開条例は、平成三年に制定されました。その際、市民の知る権利、行政の市民に対する説明責任の明確化などをめぐって論議がありましたが、それらの条文は、現行の条例には残念ながら盛り込まれませんでした。今回の改正提案では、これらの点及び出資法人等に関する情報公開にも触れていることは、大事な前進面もあり、評価することができます。  が、しかし今回の改正案を子細に検討いたしますと、全国的な情報公開の流れから見ると極めて不十分あるいは後退的と思われる条項が少なくありません。情報公開条例の制定または改正が多くの自治体で取り組まれており、全国的な先進例からは、今回提案されているような条文の規定では早晩大きくおくれたものになってしまうことが考えられ、これまで情報公開については比較的進んだ運用を行ってきたと一部で言われてきた仙台市として、さらに改善が必要だと思います。  ところで、情報公開の意義は一体どこにあるのでしょうか。憲法第二十一条では、言論、出版、その他一切の表現の自由が保障されております。いわゆる北方ジャーナル事件の裁判における最高裁判決は次のように述べております。主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともに、これらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思を持って自己が正当と信ずるものを採用することによって多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであって、憲法第二十一条一項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解されると述べています。  情報公開問題に詳しい大阪大学法学部教授の松井氏は、その著書の中で、この最高裁判決を引用しながら、表現する自由を確保するためには、情報を受領する自由、情報を収集する自由も保護されなければならない。政府がある情報を秘密とするためには、本来法律によって権限を付与されたものが、法律に明記された基準に従い、法律に明記された手続に従って秘密指定していることが必要と述べています。  また、政府情報の公開では日本よりはるかに進んでいるアメリカについて、情報公開法の根底にある開かれた政府と責任ある政府の原則は、民主主義の理想に内在するものである。情報公開法の基本的な目的は、情報を与えられた市民を確保することである。これこそが、腐敗を監視し、統治者が被治者、すなわち国民に責任を負うよう確保するために必要な、まさに民主的社会の機能にとって不可欠のものというアメリカ司法省のガイドブックを引用しながら、政府情報の公開なくしては民主主義はあり得ないのであると指摘しております。  地方自治体における行政情報の公開問題も、なるべく公開したくないとか、開示請求されても公開する文書をできるだけ少なくしようなどという立場を、この際きっぱりと改めることを出発点にしなければなりません。まず、情報公開にかかわる基本的な姿勢について伺いたいと思います。  さて、提案されております改正案について、我々の修正意見も示しながら、以下質問いたしたいと思います。  まず、第七条の非開示情報についてでありますが、その第一項、いわゆる法令秘問題です。今回の改定では、「実施機関が法令上従う義務を有する国の機関等の指示」という文言が新たに挿入されました。「法令上公開することが明示的に禁止されている情報」ではなく「国の機関等の指示」という規定を採用したことは、主務大臣の指示や政令には従わなければならないとして、本来開示すべき情報が非開示とされることが考えられます。  端的に言って、国の機関等の指示があれば非開示にする文言を新たに入れたのは、後退ではないかということです。こうした問題は全く排除されると判断しているのかどうか、明らかにしていただきたいと思います。  ちなみに、国の情報公開法では、大臣の判断で公文書の開示、非開示が決まるということはあり得ません。しかし、地方自治体が所有する、例えば国の通達などのたぐいが主務大臣の指示等で非開示とされるという矛盾が起こり得ることとなります。もちろん、主務大臣の指示も法令を離れて勝手に出せるものではありませんが、実際には広い範囲で非公開の指示がなされている現実があることを考慮すると、この文言は削除すべきと思いますが、いかがでしょうか。  次は、第七条第二項の個人情報の開示にかかわる部分についてです。  いわゆるプライバシー型か個人識別型かということで全国的にも大いに論議されてきた問題ですが、この時期になぜ個人識別型を採用したのか、理解に苦しみます。今回の改正に関して、市長の諮問を受けて、仙台市公文書開示審査会が答申を行っていますが、審議経過の議事録を読ませていただきました。しかし、私には、残念ながら、この点についての審査会の論議は極めて不十分との印象を禁じ得ませんでした。  要するに、審査会の結論の理由は、現在のところ全国的には個人識別型が多いということ及びプライバシーの概念があいまいだからということに尽きると思います。しかし、既に全国各地で個人情報の開示をめぐる運用実績が重ねられてきており、個人識別型の条例を持つ自治体をめぐる個人情報開示訴訟でも、形式的な個人識別ではなく、実質的なプライバシー保護という観点から限定的に判断する判決が相次いでいると言われていることから、条文上もプライバシー保護型にすべきものと考えるものですが、いかがでしょうか。  現に、仙台市における情報非開示に対する異議申し立て事案の中でも、個人が識別される場合でも、実質的なプライバシーの侵害には当たらず、非開示とする必要がないとする判断もあったと思います。こうした異議申し立てなどをするまでもなく開示されるよう、プライバシー保護型とすべきであると思いますが、いかがでしょうか。  次に、第七条第三項法人等情報の開示についてですが、非開示にする情報として、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とされております。情報公開を積極的に進めようとする趣旨からすれば、不利益を与えるおそれがあることをもって非開示にするという条文では拡大解釈され、非公開が過度に広げられるおそれがあり、また情報の公開によって得られる利益と当該法人等がこうむる不利益との比較による判断の余地がなく、全国的な流れにおくれるのではないか、したがって、著しく損なわれることが明らかなものに限定すべきと考えます。  この問題は、自然環境に大きな否定的影響を与え、また周辺住民に対しても同じく否定的影響を及ぼすことが推定される大規模開発計画にかかわる情報の開示請求で、計画の内容、開発事業者の実態、資金計画等をどこまで公開すべきかが争われた場合などに、事業者の利益を害するおそれだけでほとんどの情報開示が拒否される等の問題があり、今日の情報公開の流れにも反する規定であり、改めるべきと思いますが、いかがでしょうか。  また、この三項のただし書きにある「公にすることが必要と認められる情報」の中に、違法または著しく不当な事業活動に関する情報を加えるべきと思いますが、あわせて御見解をお示しください。  次に、第七条第五項審議、検討、協議に関する情報についてですが、この条文にも、中立性が不当に損なわれるおそれ、混乱を生じさせるおそれ、不利益を及ぼすおそれの三カ所にわたって、おそれがあることをもって非開示にすることとされています。また、第六項のいわゆる行政運営情報に関する条項も、各項すべてが否定的影響のおそれだけで非開示にすることになっており、問題です。  基本的に第三項のところで既に述べたように、これは非開示を過度に拡大される危険が十分にあり、情報公開を進める基本的な趣旨に合致しないものであり、改められるべきと思いますが、いかがでしょうか。  次に、本条例の前文に、市の保有する情報が市民の共有する貴重な財産であることを明記することを求めたいと思います。  日本国憲法の前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」とうたわれております。国政が国民の厳粛な信託によるものであるとする基本的精神は、市の行政もまた本質的に市民の信託によるものであって、市が保有する情報もまた基本的には市民の共有財産として市民に公開され、それにふさわしく管理されなければならないものであると考えるものです。  今回の改正案の前文及び目的を規定した第一条は、まさにそうした立場と受けとめたいと思いますが、一層鮮明にするために、さきに述べた文章を盛り込むことを求めるものですが、いかがでしょうか。  第二条二の公文書の定義について、実施機関の職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものとされました。これは、現行条例においては決裁または供覧が終了したものとされていたものを改定したものですが、新たに「組織的に用いるもの」という文言が挿入されました。行政における意思形成過程をできるだけ透明にし、市民もそうした情報を持って市政に参加できるようにすることがこの問題のポイントです。  担当職員が職務に関して起案した文書が、その文書の実質的非開示の必要性によってではなく、文書がどの段階から組織的に用いるものとして保管されていると判断されるのかという形式によって、開示か非開示かが争われることが予想されます。「組織的に用いるものとして」という文言を削除して、単純に、実施機関職員が職務上作成し当該実施機関が保有している情報とすれば、その情報を公開することが公正な行政執行上どのような不都合があるのか、まさに実質的な非開示の必要、不必要が判断されることになります。  なるべく形式的条件をつけず、個別に判断を重ねていくことこそが、この条例の目的である行政情報をどうしても秘匿しなければならない部分を除いては公開していこうという趣旨に合致するものと考えられますが、この点に関する見解を伺うものです。  出資法人等の情報公開が第三十三条に規定されたことは、初めにも述べたように、歓迎すべきことです。市長が定めるものとされている出資法人等の範囲について、どのような考えでいるのかお聞きしたいと思います。  私は、出資割合が二五%を超えている法人は原則として公開対象とすべきだと思います。条例の規定は「努めるものとする」という努力義務の規定ですから、法人の性格、業務内容等によっては条例に準じた公開ができかねる場合も認められるわけですから、法人の経営状況説明書に毎年掲載される外郭団体は原則公開対象とし、情報公開がさらに進むようにすることが必要だと考えるからですが、見解を伺います。  第三十一条情報公開の積極的な推進及び第三十二条情報提供施設等の拡充に関連して伺いますが、この二条について、単なる一般的な態度の表明とするのではなく、具体的な改善計画、実施計画を策定して、市民への情報の積極的提供が目に見えて改善されるよう取り組むべきです。その際、各局等から市政情報センターへの資料の提出ルールの確立、同センターの機能の抜本的充実、各区情報センターの機能の拡充などを検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。  さらに、情報公開条例の適切な運用にとって、第三十四条の公文書の管理規定は決定的に重要です。公文書の管理に関する必要な事項について定めを設けることとされております。もちろん、現在も公文書の管理に関する定めはあるわけですが、電子情報の比重が急速に高まっていく中で、新たな多くの問題が生じてくることが容易に予測されます。公文書の管理に関する制度の中で、今日どのような課題があり、またどのように改善しようとしているのか、お示しください。  第三十五条開示請求をしようとする者に対する情報の提供についてですが、今日の公文書目録は、残念ながら極めて不親切で、これを見ても、自分が知りたい情報が記載されている公文書を具体的に特定することは困難です。事務の流れに即してどのような書類が作成され保管されることになっているのか、また現に保管されているのかがわかりやすい資料の作成と、市政情報センターへの常備を含め抜本的な改善を強く求めたいと思いますが、いかがでしょうか。  次に、費用の負担についてでありますが、国の情報公開法は、第十六条において、経済的困難その他特別の理由があると認められるときは、政令で定めるところにより、手数料を減額し、または免除することができると定めております。しかし、今回の本市の改正案第十七条では、減免が全く認められておりません。必要とする情報を得るために大量の文書の開示を請求せざるを得ないケースがこれまでもたくさんありました。経済的に困窮している方が、必要に迫られ多くの文書の開示請求をせざるを得ないというような場合もあり得ることや、極めて公共性の高い理由による情報開示請求等について、せめて国並みの減免制度はつくっておくべきではないでしょうか。  情報公開条例のこれまでの運用のあり方及び今回の改正について考える上で、熟慮すべき大きな問題が仙台市政をめぐって起きております。それは、仮称松森工場の建設計画に関する情報公開問題です。  最近、ある市民団体の情報開示請求に対して公開された資料の一部を閲覧させていただきました。それは、仙台市から調査を委託されたコンサルタント会社が平成十年三月にまとめた一般廃棄物循環型システム構築調査報告書というものです。その中には、ごみの分別、減量への取り組みのあり方として六つのケースを想定し、新工場の規模として最大一日当たりの処理量七百八十二トンから最小規模四百三十八トンまでの六つの規模があり得ることを述べ、このコンサルとしては、最小規模の一日当たりの処理量四百三十八トン規模の工場とする案を、将来の基本システムとして採用するよう提言しております。  ところが、この報告書は、同じ市民団体が平成十一年二月二十二日に、松森工場建設計画にかかわる資料一切の開示請求をした際には公開されませんでした。それはなぜだったのでしょうか。現行の条例の趣旨にも反するのではないでしょうか。  その後、市は平成十一年三月に発表した一般廃棄物処理基本計画に基づき、新工場の規模について、一日当たり七百八十トンの処理量が必要という計画を発表し、これが最善、この規模は動かせないと説明してまいりました。私どもは、工場の規模の根拠について、またその抜本的見直しによる規模の縮小について、議会で何度か質問し、論議もしてきましたが、議会に対してもこの資料は出されませんでした。  これらの経過は、情報公開条例改正案の第四章、情報公開の総合的な推進や、とりわけ第三十五条、「実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。」という条項の意義や実際の運用のあり方等について、各実施機関の職員にしっかりと徹底を図ることがいかに大事かを示していると思われます。  仙台市情報公開条例をよりいいものにすること及びその趣旨が実施機関全職員のものになることによって市政の透明性を高め、また行政への市民の信頼を高めて、文字どおり市民参加、市民との協働による市政の発展を願うことを表明して代表質疑といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 14: ◯市長(藤井黎)山脇議員の御質問にお答えを申し上げます。  情報公開条例についての御質問でございますが、私からは、最初の情報公開にかかわる基本姿勢についてお答えをさせていただきます。  本市におきましては、市政の透明性の確保を図るという観点から、条例施行以来、全国的に見ても高い水準の運用に努めてまいったところでございますが、いわゆる情報公開法の制定など、情報公開をめぐり最近とみに大きな変化が見られるようになっているところでございます。  今回の改正案は、こうした状況のもとにおきまして、情報公開の一層の推進を図るという立場から、現行の制度をさらに充実したものとして整備するために御提案しているものでございます。
     制度の運用に当たっての基本的な姿勢といたしまして、私どもは市民の負託を受けて市政を遂行しているとの考えから、市政に関する情報公開におきましても、原則公開の趣旨を徹底してまいる所存でございますが、一方、個人に関する情報の保護などにも十分配慮してまいりたい、このように考えるものでございます。  そのほかの御質問につきましては、関係の局長から答弁させたいと思います。  以上でございます。 15: ◯総務局長(中尾忠昭)情報公開条例に関します多岐にわたる御質問でございますが、まず法令秘情報についてでございます。  今回、法令秘情報について御指摘の文言を加えるとした理由でございますが、法定受託事務等に関しまして、主務大臣等から非開示の指示があった情報で、そのうち、あくまでその指示に法令上従う義務を実施機関が負う場合には非開示とするものでございまして、このことは法制度上合理性が認められることから、このような文言を加えることとしたものでございます。  次に個人情報についてのお尋ねでございますが、いわゆるプライバシー型を採用した場合、そもそも他人に知られたくないという基準があいまいでございまして、何をもって他人に知られたくないとするかの判断権を第一次的に実施機関にゆだねてしまうことになり、不適切であると考えたものでございます。  また、保護されるべき個人情報が誤って公開された場合には、回復不能な重大な被害を与えるおそれがありますので、これを手厚く保護するために、国や多くの自治体で採用していますのと同じ個人識別型としたところでございます。  続きまして、法人等情報に関する規定についてのお尋ねでございます。  法人等情報に関する非開示規定を限定的なものにすべきであるとの御意見につきましては、第三者であります法人等の正当な利益は個人のプライバシーと同様に最大限保護されるべきものであると考えておりますので、公開することにより正当な利益が侵害されるおそれがある場合には、非開示とすることができるとの定め方が適切であると考えるものでございます。  また、公にすることが必要とされる情報に違法または著しく不当な事業活動に関する情報を加えるべきとの御意見につきましては、これは何をもって著しく不当な事業活動とするかの認定が現実には困難でありますし、それらの事業活動によって、人の生命、健康、生活または財産を侵害する場合には、この条文により開示できることになりますので、御指摘のような条文は必要ないものと考えてございます。  続きまして、審議、検討、協議に関する情報及び行政運営情報の規定の仕方についてでございますが、これら行政の活動に関する情報につきましても、その公開により支障が生ずる場合の不利益は、最終的に行政の停滞や混乱など市民一般に及ぶものでございますので、保護の度合いを弱めてよいものとは考えてございません。ただし、今回の改正で非開示の要件を詳細かつ具体的に定めることによりまして、実施機関の裁量の余地を極力少なくしているところでありまして、そのいわゆる おそれという言葉の拡大解釈の危険性はないものと思っておりますし、また、そのように運用してまいるのが我々の責務であると考えてございます。  次に、この条例の前文に、市の保有する情報が市民の共有の財産であることを明記すべきであるとの御意見でございます。  御指摘の事柄は、私どもも同様の認識に立つものでありますが、前文に知る権利を明記するとともに、目的規定に説明責任を明記するなどの改正を加えることにより、御指摘の趣旨は十分反映されているものと考えるものでございます。  次に、公文書の定義についてのお尋ねでございます。  「組織的に用いるものとして」という文言を要件とした理由でございますが、組織内で作成、収受された文書の中には、組織上の一定の責任を有する者が関与するに至っていないもの、例えば個人的なメモや組織的な検討に付されていない素案のように、極めて未成熟な文書も含まれております。組織的に用いられるという状態になっていないこのような文書も対象とすることは、行政活動の内容を説明する上で不適当であると考えたためでございます。  次に、出資法人等の情報公開でございますが、先ほど市長からも答弁がありましたように、当面五〇%以上の出資法人を考えてございますが、この五〇%に満たない法人につきましても、他の出資者との調整等もございますが、今後範囲を拡大していくこととして検討してまいりたいと考えてございます。  次に、情報公開の積極的な推進についてのお尋ねでございます。  各局等から市政情報センターへの資料の提出ルールにつきましては、既に仙台市刊行物取扱要領により定めるところでありまして、今後ともその運用の徹底を図ってまいります。  市及び区の情報センターにおきましては、各局等で作成した各種計画書などさまざまな行政資料をそろえ、市民はもとより広く御利用いただいているところでございますが、今後とも提供する情報の充実拡大を図り、市民が求める情報を積極的に提供するよう努めてまいりたいと考えてございます。  次に、公文書の管理に関する課題についてでございますが、当面は、情報公開の対象文書を電磁的記録を含む組織共用文書に改めることに伴いまして、これらの文書の適正な管理体制を整備する必要があります。  具体的には、現在のところ決裁供覧文書につきましては文書取扱規程がありますが、それ以外の組織共用文書につきまして、範囲についての基準を明確に設定しまして、その管理方法のルール化もしっかり定めるなど、適切な管理体制について現在検討しているところでございます。  また、電磁的記録のうち組織共用文書になるものにつきましても、同じような登録制度などの適切な措置を講じてまいりたいと考えてございます。  次に、開示請求をしようとする方への情報提供についてのお尋ねでございますが、現在の公文書目録というやり方でございますが、この文書の特定にとりまして問題があることは御指摘のとおりでございまして、利用しづらいということも私ども認識しております。したがいまして、従来より開示請求の窓口である市政情報センターや請求を受けた担当課におきまして、その請求をされる方がどのような情報を求められているのか十分にお話を聞きまして、かつ、文書に関する情報の提供を行った上で対象文書を特定していくという方法をとって対応しておりまして、これにより支障なく請求が行われていると考えてございます。  そうでありますが、将来的には、文書管理システム、これは簡単に申しまして、電子化端末で文書を作成いたしまして決裁、供覧を行いまして、完了しますと自動的にデータベースに保存されていくシステムでございますが、この導入を整備していく方向で考えておりまして、開示請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずるよう検討してまいりたいと考えてございます。  続きまして、公文書開示制度におきます費用の減免制度についてのお尋ねでございます。  本市におきましては、国とは異なりまして、手数料は徴収せずに、実費、コピー代をいただいているわけでございますが、閲覧のみであれば無料で情報を入手することが可能となっておりますし、この負担をいただいているのは、実費の写しの交付に係る費用でございますので、私どもとしましては、適正な費用負担の観点から、これらの減免までは考えてございませんので、御理解いただきたいと思います。  以上でございます。 16: ◯環境局長(佐々木謙)情報公開制度の運用に関連いたしまして、松森工場関係資料の取り扱いでございますが、御指摘の資料は、一般廃棄物処理基本計画の改定に当たりまして、仙台市全体のごみの組成あるいは将来のごみの量についての推計といったような、基礎的なデータを得るために行いました調査の報告書でございますので、個別具体の工場建設計画にかかわる文書とは判断いたさなかったというものでございますので、御理解賜りたいと存じます。  以上でございます。 17: ◯五十二番(山脇武治)詳細は別途の委員会の方で議論させていただきたいと思いますが、数点お尋ねしたいと思います。  一つは、今のお答えの中の法人等情報の開示問題なんですが、おそれがあるだけで非開示にするのはまずいのではないかということで御質問したんですが、これはこの中でもちょっとぼやかして指摘をしているんですが、大規模な開発などの場合に、自然に対して、あるいは市民全体に対しても相当の負荷を与える、そういう可能性があるわけで、そういうことによって失われる利益と、開発業者が公表されることによって失われる不利益、そういうものとの比較の中で判断をするというようなことで、そういう負荷を与える以上、情報公開によって一定の不利益をこうむることを覚悟の上でそういうことを計画し、そして、その開発についてそれを上回る利益があるんだと、そういうことを証明していくことも、企業としての責任、法人としての責任だと私は思うんです。  そういう意味でいえば、実質的にどれだけ大きな影響をその企業、法人に与えるのかという内容で判断して、その上で、開示か非開示かということを判断すべきであって、そういうものが公表されれば不利益を与えるおそれといえば、不利益を与えないことなんていうのはないわけですね。ですから、ほとんどが非開示にされる危険があるし、現にそういうことがあったと思うんです。  だから、そこは、少なくとも運用上実質的な内容で判断をして、積極的に公開をしていく、そういう立場で運用していくんだということが明確にされない限り、こういうような規定ではまずいんじゃないかというふうに私は思っているので、再度お答えいただきたいというふうに思います。  それから、組織的に用いるものという規定の仕方について、先ほど岩崎議員の質問に対する答えの中でもありましたけれども、まさにこれから細かい文書の管理規程をつくっていかなくちゃならないわけで、その際に、いわば情報開示請求に対して意識的に逃れるために、こういう形式的な条項が使われないようにしていく必要がある。実質的に公開することが行政運営にいろんな支障が起きるのかどうか、そこで判断できるようにしていく。  そういう立場でこの管理規程を決めていくということからすれば、こういうような規定は入れるべきでないということを指摘しているんですが、どうもそこについて立ち入った御答弁はなかったように思うんですが、もう一度お願いしたいと思います。  それから最後に、今の環境局長のお話ですが、当時の議論、市民団体の運動は、まさに市民挙げてごみ減量をどの程度やれば七百八十トンというような規模でなくてどの程度の規模まで縮小できるのか、もっとこういうふうにやればそもそも要らないのではないか、そういうようなごみ全体の排出量、それに対応した焼却場の規模の問題が議論されていて、その前提の上でこうした開示請求がされたときに、一般的な計画づくりのための資料だから出さなかったんだというのは、まさに違うのではないかというふうに思います。  過去のことですから、ここで今当時担当でなかった局長をいろいろ責めてもせんないことなんですけれども、行政の基本姿勢として、請求している住民がどういう資料を求めているのかということをしっかりと把握した上で、それにこたえる資料を行政の側から積極的に提供していく、そういう姿勢が大事だというふうに思いますので、そういう立場に立っているのかどうか、そこだけははっきりお答えいただきたい、こういうふうに思います。 18: ◯総務局長(中尾忠昭)第一点目のおそれという問題でございますが、今おっしゃいましたように、情報公開制度の実質的な本体といいますか、これは、開示、非開示の線をどこで引くかということでございまして、その際、利益と利益といいますか、公益と公益を調整するというのが主題になるわけでございます。  我々としましては、先ほど申しましたように、おそれということでしませんと、取り返しのつかない問題が生じるということが一つございます。  それから、現実の運用につきましては、おそれがあるということで非公開にしたことにつきまして、不服がある場合には審査会にすぐ提示されまして、その審査会で審査委員の方に現物を見ていただきまして、判断いただくというような制度にもなってございますので、おそれという言葉でやるのが適当と考えてございます。  それから、二番目の組織共用文書につきまして、確かに決裁、供覧を終わった文書のような管理が今のところはございませんので、意図的に隠したり逃れたりするようなことがあるのではないかというような御指摘でございますが、この管理規程はしっかりしたものをつくりまして、例えば各課で必要なホルダー等に一カ所にまとめるとか、そういうことをいたしまして、きちっとした管理をするようにしますし、逃れたり隠したりするようなことは一切しないような基準にしてまいりたいと思っております。  以上でございます。 19: ◯環境局長(佐々木謙)住民からの文書公開についての要望は、松森工場建設計画にかかわる資料一切といったような要望でございまして、その一切の範囲をどうするかという判断につきましては、先ほど申し述べたような経過があったわけでございますけれども、我々としても、もちろん今後とも情報公開条例の趣旨を十分に体した対応に努めてまいる所存でございます。 20: ◯議長(岡征男)この際、暫時休憩いたします。     午後二時四十五分休憩             ━━━━━━━━━━━━━━     午後三時十二分開議 21: ◯議長(岡征男)休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、八島幸三君に発言を許します。     〔五十番 八島幸三登壇〕(拍手) 22: ◯五十番(八島幸三)社会民主党仙台市議団を代表しまして質疑を行います。  まず、第百五十八号議案平成十二年度仙台市一般会計補正予算及び第百五十九号議案平成十二年度仙台市都市改造事業特別会計補正予算に関連してお伺いします。  まずその第一点は、仮設校舎設置にかかわる債務負担行為の設定についてであります。  今回提案されている四校は、広瀬小学校と台原中学校は改築に伴うもの、八乙女小学校と柳生中学校は教室不足のための対応ということであります。しかし、柳生中は平成八年開校であり、開校五年目で早くも教室不足という事態になっているわけであります。柳生中設置に当たっての見通しはどうであったのか、お伺いをいたします。  また、本年四月に開校した柳生小はもっと深刻な状況と聞いており、もう既に普通教室の不足が生じているということであります。なぜこのような事態にしてしまったのか、学校規模の見通しに問題があったとも思われますが、今後の対応策も含めて当局の考えをお伺いいたします。  この地域は宅地開発が進み、マンションなどの建設が容易に予測されることから、学童の増加は今後もしばらく続くものと思われますので、増築の方向で検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。  この際、学校建設に当たっての需要予測の立て方を変える必要があるのではないでしょうか、あわせて当局の御所見をお伺いします。  当局からいただいた資料によれば、今後同様に急激に児童数が増加すると予測される学校が、大野田小、西多賀小、福室小、富沢中など幾つかあるということであります。今後どのように対応しようとしているのか、お伺いいたします。  特に大野田小、富沢中は、深刻な状況にあるのではないでしょうか。大野田小は既にプレハブ教室が設置され、今後五年間で十一学級も増加して、三十四学級にもなると予測をされております。また、富沢中も五年後には六学級増加して、二十八学級のマンモス学校になると予測をしております。この地域は、御存じのとおり区画整理事業が進められているなどにより、五年後以降も学童増加が予測されることから、学校の分割も含め早急に抜本的な検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか、御所見をお伺いします。  あわせて、増築で対応する場合とプレハブで対応する場合の判断の基準についてと、マンモス校を分割する場合の判断の基準についてお伺いをいたします。  文部省の基準や厳しい市財政の状況などさまざまな困難があるとは思いますが、市当局におかれましては、できるだけ子供たちにとってふさわしいよい環境で学校生活を送られるように、なお一層努力されることを強く求めるものであります。  なお、プレハブ教室において化学物質と思われる刺激臭がするという苦情がたびたび寄せられております。化学物質過敏症をふやさないためにも、設置をする場合においては、化学物質を十分に飛ばしてから使用するように要望をしておきます。  関連して、学校施設におけるPCB入り安定器を使用した蛍光灯についてお伺いをいたします。  最近では、本年十月四日、東京都八王子市の小学校で破裂事故が発生しており、県内の高校においても本年七月に発生していたことが先日の報道で確認をされております。PCBは環境ホルモンの中でも極めて毒性の強い物質であることは言うまでもなく、これ以上危険性を放置しない対策が必要であります。  政府では、来年度内に、公共施設から原則としてPCB入りの蛍光灯を撤去する方針のようでありますが、仙台市の学校の現状はどのようになっているのか、改善策も含めてお伺いをいたします。  二つ目は、仙台駅東第二土地区画整理事業費の追加についてお伺いをいたします。  この事業は、昭和六十三年四月一日計画決定を行い、十年間で終了する計画で事業を進められてきました。しかし、事業に対する不信、不満や反対する動きなどにより大幅におくれて、ことし三月二十一日五回目の計画変更を行い、平成二十一年三月三十一日完了を目指して取り組んでいるところであります。  確かにこの種の事業は、該当者の生活状況の違いや、住みなれた家から離れなければならない事態が生じることなどにより、必ずしも該当者全員賛成で進むものではありません。しかし、私は、仙台市の対応に問題があったことも否めないと思っておりますが、いかがでしょうか、御所見をお伺いします。  過去にいろいろあったとしても、空き地が目立ち、雑然としている現状を見るにつけ、できるだけ速やかに事業推進を図り、暮らしやすい活気のあるまちにつくり上げていくべきと思っております。そのための一つとして、住民総意によるまちづくりを進めていかなければなりません。当局はどのように考えておられるのか、御所見をお伺いいたします。  二つ目は、何としても計画どおり事業を完成させることであります。いや、むしろ住民の協力、理解が得られるならば、計画を前倒ししてでも完了させる意気込みが必要であるとも思っております。現在、早期移転を要望している方は百七十三戸と伺っております。今回の追加補正は移転補償費ということですが、それでも早期移転要望戸数百七十三戸中七十二戸については、平成十三年度移転補償予定ということであります。移転補償を積極的に進め、できるだけ早く幹線道路など具体的な事業を推進すべきと考えますがいかがでしょうか、御所見をお伺いします。  次に、第百六十二号議案平成十二年度仙台市下水道事業会計補正予算に関連してお伺いします。  下水道の整備は、生活空間の衛生状態や生活の快適性、水環境保全には欠かせないものであり、批判の多い公共事業の中にあっても整備促進が望まれている事業の一つだと思っております。ただ、その場合であっても、従来の下水道の整備手法をそのまま継続するというものではなく、できるだけ少ない経費で、かつ下水道の役割を損なうことのない創意と工夫が求められることは言うまでもありません。  仙台市は、第八次下水道整備七カ年計画により、汚水整備、雨水整備を進めてきておりますが、現在の進捗状況はどのようなものになっているのか、計画の最終年度である平成十四年度まで目標達成できる見込みなのか、お伺いをいたします。  今回の補正で宮城幹線の整備に一億円追加する提案となっておりますが、この地域で十三年度中に下水道を利用できる区域はどの程度広がってくると考えられておられるのか、お伺いをいたします。  以前、福祉施設が設置される時期に早期整備を約束してきたこともあり、地元では行政に対する不信が募ってきております。できるだけ早急な整備を求めておきます。  仙台市は、このほど平成十年二月に策定した下水道基本計画における将来人口との乖離や汚水量の動向、健全な水環境という新しい目標の導入などから見直しが必要になったとして、仮称七北田川、名取川の二浄化センターの整備を取りやめることを明らかにしました。私は、九次以降の計画の中で整備されることになっている熊ケ根、作並、大手門地区についても見直した方がよいと思っております。  汚水処理整備適正化構想の中で、熊ケ根、作並地区については、公共下水道で整備して宮城幹線に接続、青下ダムの上流に位置する大手門地区については、地区浄化施設方式で整備するとなっております。経費削減の視点から、この三地区を一つの浄化施設で処理するという方法も検討すべきではないでしょうか。当局の御所見をお伺いします。  最後に、第百六十三号議案仙台情報公開条例についてお伺いします。  市当局は、このほど政策決定の透明性の向上に関する検討結果をまとめました。それによりますと、改善策として、決裁文書の中に、決定の内容、その事業の必要性、合理性、決定に至る重要な経過、事業費が適当または妥当である理由及びその根拠及び特に必要な事項を記載するとしております。  しかし、今回の調査で、管理職専決処分や担当者決定の場合にはきちんと文章化している比率がかなり低いことと、助役説明や三役説明についても文章化が十分でない現状が明らかとなっており、情報公開の弊害にもなっているものと思われます。もし事務の効率性を求める余りにこのようなことになっているとしたら、情報公開という時代の流れに逆行するものであり、決して許される状況ではありません。行政の意思決定のあり方についてどのように考えておられるのか、最終決定までの途中経過の公開の考え方もあわせてお聞かせください。  市長は、市民との協働で行政の運営に当たっていく旨の姿勢をさまざまなところで表明をしております。私は、市民との協働の実現には三つのことが必要だと思っております。その一つは、市民が行政に参加するための資料を手に入れることであり、その点では、今回の条例の提案は評価をするものであります。二つ目は、具体的な事業に市民が参加する仕組みをどのように構築するかであり、三つ目は、市民が行政に対して不信、不満や苦情があったときに、第三者に判断をしてもらう機関が存在することだと思っております。  今議会において、議第三号仙台市健康福祉サービスの苦情処理に関する条例が提案をされております。私たち社民党仙台市議団は、藤井市長が誕生してから一貫して、健康福祉も含めた教育、環境、土木事業など行政全般にかかわる市民オンブズマンの設置を求めてまいりましたが、市長からはその意思がないという答弁をされてきました。  市民オンブズマン制度は、川崎市に設置されて以来全国各地に広まり、札幌市においては本年第四回定例会に当局から提案されたということであります。市長はこうした流れをどのように考えておられるのか、市民オンブズマン制度導入に対する考えが変わってきているのかどうかをお伺いし、私の一回目の質疑を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 23: ◯市長(藤井黎)八島議員の御質問にお答えを申し上げます。  最初は、仙台駅東第二土地区画整理事業についての御質問のうち、住民総意によるまちづくりについてでございます。  まちづくりは、市民の参画を得ながら取り組んでいくことを基本に推進をいたしてまいっているところでございますが、御指摘の仙台駅東第二地区は、事業のまさに途上にあることもございまして、移転により空き地が目立っている現状ではございます。できるだけ早く新しいまちの姿を示すことができるように努めてまいりたいと考えておるところでございます。  この駅東の地区には人情やぬくもりの風土がまだ残っておりますので、そうした伝統的な要素を取り入れながら、二十一世紀に向けた国際化、情報化の要素もそれに加えたまちづくりが望まれるところでございます。  地域住民の参加するまちづくり組織、これを今後つくり上げる中で、まちづくりの目標や行政と地域の役割、また推進体制の確立など活性化方策をまとめ上げて、地域と一体となったまちづくりを推進してまいりたいと、こう考えておるところでございます。  次は、情報公開条例に関連して、政策決定の透明性の向上についてでございます。  情報公開を推進するためには、行政の決定の内容が適切に文書として残されることが当然の前提でございます。しかしながら、行政が行います決定は、特に文書によることを要しない定型的で軽易なものから、その過程等も含めて確実に記録として残されるべき重要な政策決定まで、実に多種多様でございます。  これまでも、その必要性に応じて文書の作成を行ってまいったところでございますけれども、今回、その内容を含めより一層の徹底を図るため、重要な政策決定を行うに当たっての文書に記載すべき事項の基準を定めるとともに、三役がかかわる会議での決定内容の記録等につきましても徹底を図るなどいたしまして、決定の理由や重要な経過等が確実に記録されるよう、システムの見直しについての方針を示したところでございます。  また、このことによりまして、最終決定までの途中経過の公開につきましても、十分な説明が行えるよう対応してまいりたいと、このように考えるところでございます。  そのほかの御質問につきましては、関係の局長から答弁させたいと思います。  以上でございます。 24: ◯総務局長(中尾忠昭)市民オンブズマン制度についてお答えいたします。  この制度は、第三者的立場にある方が、市民からの苦情の申し立て等があった場合に、事実関係を調査の上、関係機関に必要な是正措置を勧告するとか、行政機関への監視機能を果たすといった役割を担うものと認識してございます。  本市におきます市民からの苦情等への対応につきましては、直接御本人に対しまして誠実かつ迅速に対応することが基本であり、最も重要なことでございますので、広聴体制の充実を図ることなどによりまして実効を上げているところでございます。  また、行政の監視という面では、議会はもちろんのこと、監査委員制度もあり、さらに外部監査制度の導入なども充実を図ってきたところでございます。  本市におきますこの制度の必要性等につきましては、現在の体制、制度との関係などを十分に検討する必要がございますし、新たな組織機構や人員も必要となりますことから、他都市での実績も十分検証しながら慎重に検討してまいりたいと考えてございます。
    25: ◯都市整備局長(谷澤晋)仙台駅東第二地区土地区画整理事業につきまして、市長からお答えをした以外の二点について御答弁申し上げます。  まず、この事業推進に当たっての本市の対応についてでございますけれども、区画整理事業におきましては、地権者を初め関係者の皆様の御理解、御協力が何よりも重要でありますことから、私どもといたしましては、事業当初より的確に情報を提供するなど、さまざまな機会をとらえまして、住民合意の形成に努めてきたところでございます。しかしながら、結果といたしまして、事業期間の延長を余儀なくされ、早期完成を願う地権者や市民の方々の御期待に沿うことができなかったということについては、まことに遺憾でございます。今後、これまでの反省すべき点も踏まえまして、事業の円滑な推進に向け、最大限の努力をいたしてまいりたいというふうに考えております。  関連いたしまして、移転補償について、これを推進すべきであるという御指摘についてでございますけれども、本市といたしましても、もとより早期の事業完成を目指しておりまして、移転要望も数多く寄せられるなど、従来よりも地域住民の方々の協力、理解が得られてきておりますことから、御指摘のように、移転が進んでおる街区や整備効果の高い幹線道路を優先的に整備し、市長からもお答えいたしましたように、地域住民の方々にできるだけ早くまちの姿を示すように努めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 26: ◯下水道局長(後藤健三)下水道に関する三点の質問にお答えいたします。  第八次下水道整備七カ年計画の進捗状況についてですが、平成十一年度末で、汚水整備につきましては、整備予定面積千三百十二・五ヘクタールに対しまして、整備済み面積が七百二十・八ヘクタール、進捗率は五五%となっております。また雨水整備につきましては、整備予定面積八百七十四・三ヘクタールに対しまして、整備面積が五百三十七・九ヘクタール、進捗率は六二%となっております。  計画の最終年度であります平成十四年度末には、区画整理などの他事業の進捗状況にもよりますけれども、汚水整備に関して約九〇%、雨水整備につきましてはおおむね達成できるものと見込んでおります。  次に、今回の補正による下水道区域の拡大についてでございますけれども、整備する宮城幹線の延長が約三百七十メートルでありますことから、平成十三年度に供用開始できる区域は約一・四ヘクタールとなります。  次に、熊ケ根地区、作並地区並びに大手門地区の三地区の汚水処理方法につきましては、汚水処理適正化構想を策定する際に比較検討を行いまして、熊ケ根地区、作並地区の二地区は宮城幹線に流入させ、広瀬川浄化センターで処理することといたしております。大手門地区は、水道水源の青下ダムの上流にあることを配慮し、別処理といたしました。  構想策定から現在に至るまで大幅な状況の変化がございませんことから、現計画に基づいて整備することと判断しております。  以上でございます。 27: ◯教育長(小松弥生)私からは、学校施設に関する数点の御質問にお答え申し上げます。  まず、柳生中学校設置に当たっての見通しについてでございますが、これは平成六年度から七年度の二カ年で建設いたしたものでございますが、開校時から当面十五学級で推移し、その後三学級ふえるという推計をもとに、仙台市建設公社で不足する三教室分を先行建設いたしまして、合計十八教室で開校したものでございます。  なお、開校後におけるさらなる生徒数の増加に対応するため、あらかじめ増築スペースを確保しているものでございます。  柳生小学校につきましては、平成十年度から十一年度の二カ年で建設したものでございますが、平成九年度の設計時に開校予定年度の平成十二年度の予想学級数は十五学級というふうに推計しておりまして、さらに急激に開発が進んでいる地区という現状を考慮いたしまして、仙台市建設公社で三教室分を先行建設するとともに、増築スペースを確保して開校したものでございます。  しかしながら、柳生地区におきましては予想を上回る社会増がございまして、それに伴う急激な児童数の増加に対応するため、会議室や特別教室等を普通教室に一時的に使用しながら、できるだけ早い時期に増築を行ってまいりたいと考えております。  学校建設に当たっての需要予測についてのお尋ねでございますが、学校を建設する際の児童生徒数及び学級数を推計する指標といたしましては、まず学区内の年齢ごとの人口を住民基本台帳から集計いたしまして、これをもとに将来の児童生徒数を自然増として推計いたします。次に、マンション分譲業者などに対するアンケート調査を行いまして、今後の販売計画戸数や販売価格帯などを把握いたしまして、それをもとに、過去の統計を踏まえて将来の児童生徒数を社会増として推計し、これを自然増に加えた数値を推計値として用いております。  御指摘のございました柳生小学校につきましては、学校建設の検討時点において収集できた以外のマンションの建設などによりまして、予想を上回る社会増が発生したものと分析いたしておりまして、今後は、社会増を推計する際のデータ収集の充実など、推計値の精度をより高める方策について検討してまいりたいと考えております。  今後、急激に子供の数が増加すると予測される学校についてでございますが、判断基準といたしましては、引き続き増加傾向が見込まれる場合には、基本的には増築で対応いたしますが、予想を上回る児童生徒数の急激な増加となった場合には、増築までの間、やむを得ず一時的に仮設校舎で対応しているところでございます。また、児童生徒数の増加が一時的で、ピークを迎えた後減少傾向となることが見込まれる場合におきましては、仮設校舎を設置して対応しているところでございます。  御指摘の数校の学校につきましては、学区内の土地区画整理事業や開発等により今後も児童生徒数の伸びが見込まれますので、将来推計に基づき、学級数や特別教室の不足数、増築スペースや国庫補助要件等を総合的に勘案いたしまして、できるだけ早い時期に計画的な増築を行い、不足教室の改善を図ってまいりたいと考えております。  次に、過大規模校を分割する場合でございますが、将来推計において三十一学級以上になり、かつ、その後も児童生徒数の増加傾向が続くことが見込まれる場合には、近隣の学校の規模や地域の状況、通学条件などを総合的に検討した上で、分離新設を含め学校規模の適正化を図ることといたしております。御指摘のございました学校につきましても、今後の児童生徒数の推移を見きわめながら検討してまいりたいと考えております。  最後にPCB入り蛍光灯についてでございますが、八王子市の事故の報道の後、本市におきましても昭和四十八年以前に建設された学校の一部にPCB入り安定器を使用した蛍光灯が残存している可能性があることから調査を実施いたしましたところ、小中学校十七校において該当蛍光灯の使用が確認されました。  現在、順次その交換作業を進めておりまして、できるだけ早く対策を完了させたいと存じます。  以上でございます。 28: ◯議長(岡征男)次に、高橋次男君に発言を許します。     〔三番 高橋次男登壇〕(拍手) 29: ◯三番(高橋次男)グローバルネット仙台の高橋次男です。  議長より発言のお許しをいただきましたので、今定例会に提出されております議案並びに議案に関連して、会派を代表し、質疑をさせていただきます。  まず初めに、第百六十三号議案情報公開条例の改正についてお伺いいたします。  市長以下市の情報公開の実施機関におかれましては、従来から情報公開に積極的に取り組み、市民の市政参加の促進、市政に対する市民の信頼の増進に努めてこられました。このことは、市長が常日ごろ言われている市民の目の高さの行政にも通じるものであり、情報公開に限らず、窓口サービスの改善への取り組みなどによって職員の意識改革を促しながら、市民に開かれた市政の実現に努められていることに対し、敬意を表するものであります。  今回の条例案には新たに前文が置かれ、情報公開の理念がうたわれておりますが、そこで示されている認識のとおり、市長が標榜される市民との協働によるまちづくりをより着実に進展させるためには、情報公開をさらに一層推し進めていく必要があると考えます。  国においても来年度から情報公開法が施行される予定であるというこの時期に、情報公開制度を一層充実したものとして整備するため、現行条例の全面改正案が提案されるのは、まことに時宜にかなったことと思うものであります。  本条例につきましては、昨日そしてきょうと、各会派の質疑を通じ、さまざまな角度から熱心な議論が展開されました。私は、これまでその論議をお聞きしながら、市政の推進にとり、情報公開制度の重要性を改めて痛感いたしたところでございます。  本市におかれましては、情報公開の一層の推進を図り、市民との信頼関係を揺るぎないものとし、市民に開かれた市政の実現こそこれからの市政に強く求められると思いますが、情報公開に対する市長の意気込みを改めてお伺いをいたします。  次に、第百七十二号議案仙台市ガス供給条例を改正する条例案が提出されておりますが、この改正案に関連してお伺いをいたします。  本市ガス事業は、平成四年度以降引き続く赤字経営を余儀なくされ、大変厳しい事業運営を行っていることは、さきの第三回定例議会における決算審査においても明らかになっているところであります。  これは、熱量変更作業という本市ガス事業が始まって以来の大事業に多くの投資が必要であったためと一定の理解をいたしておりますが、熱量変更作業も今後四年余りを残す今、長期的な収支見通しもかなり厳しいものであることは容易に想像ができるところであります。  このような中、ガス局は平成十年度を初年度とする長期経営計画を策定し、その推進に向けた施策の展開を図っているとのことでありますが、その長期経営計画で掲げる年間五%程度の販売量の伸びについても、実施計画以降の実績を見れば、ガス空調などでは一定の伸び率は示しているものの、全体の販売量の伸び率は一%と低迷している状態であり、必ずしも満足できる結果となっていないのが現状であると思います。  このような状況下で今回提案されております条例案は、原料費調整制度の指標を現在のブタンからLNGを中心とする指標へと見直しを図ることに伴う改正を主な内容とするものでありますが、この改正に至った経緯と趣旨を確認のためにまずお伺いをいたします。  また、今回は原料費調整制度におけるスライド指標のみを見直す、いわゆるゼロ%改定とのことでありますが、現在の大変厳しい経営状況を勘案すれば、なぜ今回のように料金を引き上げることなく現行の料金水準を据え置くということが可能になったのか、御説明をお願いします。  さらに、今後の事業運営上、さきに述べたように、このところ低迷している販売量を見ますと、今回提案されている料金体系で、平成十年代後半の黒字転換、平成二十年代半ばで累積欠損金の解消という長期経営計画の収支見通しを達成していくことが果たして可能なのかどうか、率直な御所見をお伺いいたします。  続きまして、第百七十七号議案蕃山緑地保全地区の土地取得に関連し、数点お伺いをいたします。  清らかな流れ、豊かな緑などの仙台の自然環境は、大切に祖先から受け継ぎ、これからの二十一世紀の仙台市民に引き渡す市民共有の財産であり、またこれは私たちの豊かな生活環境を支えるとともに、これからの本市の産業、文化の発展の礎になるものと思います。  杜の都仙台の呼び名は大正時代になってからと言われ、昭和の中ごろまで、緑豊かな蕃山、青葉山丘陵間を広瀬川が回折して流れ、まさに藩政時代から営々と受け継がれてきた屋敷林と周囲の里山が美しい姿で調和していたみちのく杜の都仙台にふさわしい景観をなしていました。しかし、この豊かな景観は、まず戦災によって傷められ、その後、それに続く経済開発と都市の発展によって、見る見る豊かな里山の自然も開発の波が破壊をなしていきました。  本市における公園事業の歴史は、昭和二十一年の戦災復興土地区画整理事業の公園決定に始まり、以後、同三十一年の法律、都市公園法の制定、同四十年の同法改正により、今の公園設置、管理に関する制度が確立され、以後四十八年、自然と調和する自然環境の創造を理念として、杜の都の環境をつくる条例が制定されました。  本市では、市街地及びその周辺部の緑地の保全を図るため、昭和五十年より一次から四次まで四十六カ所、六百六十二・一七ヘクタールが指定されております。しかし、そのほとんどが市街地の緑であり、市街地周辺の緑、いわゆる里山問題については、旧仙台市域外ということもあり、合併政令指定都市以降はほとんど手がつけられない状況にあったと思います。  そこで、平成六年、都市緑地保全法が改正され、緑の基本計画は各市町村が策定できるようになり、これを受け、仙台市の緑の基本計画であるグリーンプラン21が平成九年度に作成され、自然と街がとけあう杜の都・仙台を基本理念に取り組み、自然と共生する都市づくりを標榜したことは、まことに時宜を得たものと高く評価をするところであります。  このたび購入を予定している蕃山緑地保全地区と隣接する一帯の宮城県が行った蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域の学術調査によれば、この地域は地理的には直接奥羽山系に連なりを持ち、樹木の植生はアカマツ、コナラが中心であるが、貴重なブナ林も見られ、里山としては珍しく山岳部の国立公園や国定公園にも匹敵する存在であると記され、また植物についても、ニッコウキスゲ、トキソウなど特記すべき植物だけでも十六種を数え、低い山の植生が保存されているところと、サイカチ沼とその周辺を含め水を抱えた自然も保たれていることや、動物においても、ニホンカモシカ、ムササビなども生息し、時によってはツキノワグマも出没するとあり、さらに、ヒメギフチョウ、オオムラサキなどの昆虫については、環境庁による指定昆虫十種のうち五種までがこの地域に生息、両生類のトウホクサンショウウオ、その他多くの鳥類の生息も報告されております。そして、終わりに報告書は、自然は微妙なバランスの上に立っており、一度壊した自然は決してもとに戻らないことを肝に銘ずるべきであると、保全の大切さを訴えておりました。  また、この地域は眺望のすぐれた地点が多く、中でも蕃山の頂上からは、東は金華山から亘理町荒浜まで、西は大倉山から蔵王連邦まで、広範囲にわたり景観を眺望できるところでもあります。歴史的には、藩祖伊達政宗公が白鹿を巻狩りした所としても知られ、その折この地よりわき出た地下水をめでて、蕃山甘泉の筧と命名し、以後、茶の湯として有名になったところでもあります。  今回本市の取得する土地は、この特性を持つ東側に位置しており、蕃山緑地保全地区八十一ヘクタールの一部であります。この地域は、県の緑地環境保全地域とあわせて、市民の憩いと潤いの場としての利用価値は高く、散策、ピクニック、森林浴、学習など市民を誘う公共的な立場からの保全が必要になってくると考えます。  そこで、本市には、植物園としての野草園、自然観察の場としての太白山自然観察の森など、ほかにも多くの保存緑地、公園などがありますが、この蕃山緑地保全地区及び隣接する緑地環境保全地域一帯は、植物や動物を本来それらが生存、生活しているあるべき自然の状態のままを保持し、その状態を市民に観察、観賞してもらうために、例えば青葉区の地域懇談会で提案があったようでありますが、自然生態園の地域として百年の杜構想の中に位置づける必要があると私は思うのですが、いかがでしょうか、本市のお考えをお示し願います。  近年、数年前までは角田、丸森などがイノシシの生息北限とされてきましたが、今年は坪沼地区で三頭見受けられたとの報告があります。また、植物植生域の北進も耳にします。このように、地域環境の温暖化などによるのかどうか定かではありませんが、植物の植生域や動物の生息域に変化の兆しが見えてきています。蕃山地区は、このような動植物の生態系の変化を観察できる貴重な自然としてとらえることができるとすれば、地球環境の保護の視点から、環境の変化に警鐘を世界に鳴らす役割を持った里山として、百年の杜構想に組み込めたらと考えるのですが、いかがでしょうか。  広く蕃山一帯については、各種の保全のためのさまざまな規制をしていますが、具体に指導する人はいません。私は、この貴重な蕃山購入を機に、仙台市の保全緑地を守り生かすための支援策として、また市民への緑地に対する正しい情報の提供と案内も兼ねたボランティアによる緑地保全員制度、杜のレンジャー制度を設けてはどうかと考えるものであります。これらの緑地を市民みずからが慈しみ、守り育てていくことの大切さをともに自覚し、緑地保全に努めていくことも、百年の杜づくり構想の中にぜひ必要と考えるのですが、当局はこの提案をいかがお考えか、お伺いをいたします。  いずれにしても、蕃山は県の緑地環境保全地区と一体をなすものであります。これらの緑地保護あるいは地区活用の視点から、蕃山緑地保全地域の早期の買い取りが必要と考えますが、今後の残る地区の買い取り計画について具体にお伺いをいたします。また、蕃山の利用、活用について、当局は県とこれまでどのように協議をされてきたのか、これからの課題についても具体にお伺いをいたします。  視点が変わりますが、蕃山の自然に、昨年、蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域を縦断する県道愛子秋保線の開通を見たわけでありますが、緑地環境保全地域の質と価値を低下させない設計と施工がどのように行われたのか、お伺いをいたします。  終わりに、平成十二年度一般会計・特別会計補正予算中、仮設校舎に係る債務負担行為の設定、校舎改築に伴う仮設校舎の設置に関連して、お伺いをいたします。  広瀬小学校、台原中学校については校舎の老朽化のための建てかえ、八乙女小学校、柳生中学校に関しては生徒の増加に対応するため、それぞれの仮設校舎の建設の費用とのことであります。  そこでお伺いをいたします。  柳生中学校に関して申し上げれば、平成八年中田中学校より分離をしてまだ間もない中学校であります。この新設校が五年目にして教室不足になったということは、何か得心がいかないのであります。もちろん、地区の人口の動向を把握すること、とりわけ児童生徒の動向まで把握することは至難のことと思いますが、当局は、柳生中学校を開設するとき、どのように学区の人口動向をとらえ生徒数の将来予測をされて校舎を建築されたのか、その根拠をお伺いいたします。  この柳生中学校は、西中田小学校、柳生小学校を母体校としていることは、御承知のとおりであります。柳生中学校に建設されるであろう仮設校舎は、恐らく生徒たちの普通教室として使用されることと思います。しかし、この生徒たちの多くは、実は今年千二百人規模のマンモス小学校として柳生小学校を分離したばかりの西中田小学校で長年仮設校舎で勉強を余儀なくされてきた生徒たちであったという現実を忘れてはいけないと思います。小学校時代も仮設校舎、今度また中学校になっても仮設校舎で勉強しなくてはならない教育環境を思うと、その教育効果が十分とは考えられません。近年の仮設校舎は冷暖房つきで、多くの改善がされていると言われますが、仮設の建物はあくまで仮設で、建物としての居住性、すなわち快適性、安定性、静粛性など、教育施設としての適格性において本体施設に遠く及ぶものではありません。  柳生中学区は、これからも人口が増加する地域であり、困難な点もあろうかと思いますが、この地区のこれからの生徒数のより正しい将来増加予測にのっとった適正な校舎の増築を提案するものであります。当局のこれからの柳生中学校の増築計画を具体にお聞かせください。  関連してお伺いをいたします。  柳生中学校には、現在、多目的ホール、視聴覚室など、すぐに普通教室として利用できるスペースが四室あります。特に美術室に関しては、担当教諭は一人であり、二教室の美術室のうち、一つの教室はいつでもそのまま普通教室として使用できる状態にあります。これらの特別教室は、一般の普通教室にまさるとも劣らない教育施設であります。私は、これらのスペースを便宜的に不足分の教室に充当し、仮設校舎をそのかわりの特別教室として活用し、生徒たちの教育環境の均等性に配慮した施設の活用をぜひお願いしたいのであります。  このことは柳生中学校に限らず、これからの児童生徒の増加による普通教室不足校の対策としての仮設校舎の施設活用については、できるだけかくあるべきと考えるものであります。生徒たちにとって心の中に生きる学びやは、やはり日々学習をする教室に原点があり、特段の配慮が必要であります。このことについて、当局のお考えをお伺いをいたします。  八乙女小学校の仮設校舎の位置についてでありますが、当校も児童数の増加により平成十二年度から教室不足の見通しがあるとして、校舎の増築の必要性について以前から学校から当局に説明をしていたとのことであり、このことに対し、当局から、増築のはっきりした見通しは立てられないと説明を受けていたようです。  また当校は、暗渠排水工事を伴う校庭整備が実施されました。このことから、総合学習の一つとして、学校畑を設置するに当たり整備された校庭を耕すことができないため、校舎の東側のスペースに畑を開園し学習に活用しておったところ、今般この土地の上に仮設校舎が設置されることになったため、せっかくの畑を別途考えなければならなくなったとのことであります。  こうした経緯を伺いますと、どうも学校と教育局の連携なり意思の疎通がうまくいっていないのではないかと考えざるを得ません。予算措置の絡みなどさまざまな事情があろうかと思いますが、教育現場と当局の連携はどのように行われているのか、この点についてお伺いをいたします。  広瀬小学校と台原中学校については、校舎建てかえのための仮設校舎設置とのことでありますが、校舎建てかえの考え方なり基準といったものについて具体にお伺いをいたします。  また、引き続きこれからも校舎の老朽化により順次建てかえが行われると思いますが、当面建てかえ計画をしている学校についても、あわせお示しを願います。  以上で、私の代表質疑を終わらせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 30: ◯市長(藤井黎)高橋議員の御質問にお答えを申し上げます。  私からは、情報公開条例についての御質問のうち、情報公開に対する意気込みについてお答えを申し上げます。  本市におきましては、平成三年の条例制定以来、情報公開の拡充に積極的に努めてまいったところでございます。このたび、これまでの運用実績を踏まえ、市政への参画の推進を図り、市政に対する市民の理解と信頼を確保するために、情報公開制度をより充実したものとすべく全面的な見直しを行ったところでございます。  新しい時代の地方自治のあり方といたしまして、市民の市政参加に基づく住民自治の充実が求められております現在、本市における市民との協働によるまちづくりは、まさに時代の要請に合致するものと考えておるところでございまして、これを着実に進展させるためには、情報公開制度の充実とその積極的な運用が不可欠と考えます。今回の改正は、それに向けた新たな一歩でございますが、これによって市民との信頼関係をさらに強固なものにし、市民に開かれた市政をより一層推進してまいる所存でございます。  そのほかの御質問に関しましては、関係の事業管理者並びに局長の方から答弁をさせたいと思います。  以上でございます。 31: ◯建設局長(渡邉康夫)蕃山緑地保全地域の土地取得について、数点についてのお尋ねにつきまして、答弁申し上げます。  初めに、自然生態園についての百年の杜づくり構想への位置づけについてでございますが、百年の杜づくり行動計画の中で、本市の骨格を形成する山地、それから丘陵地の緑地及び市街地のまとまりのある緑地などを保全することといたしておりまして、その中に蕃山一帯を位置づけております。こうしたことから、そのあり方につきましては、御提案の趣旨を踏まえ、今後研究してまいります。  また、生態系の変化を観察できる里山のあり方につきましても、あわせて研究をしてまいりたいと思います。  次に、ボランティアによる緑地保全制度、いわゆる杜のレンジャー制度についてでございますが、百年の杜づくりの推進に際しましては、市民、事業者との協働が重要なものと認識しております。したがいまして、今後、自然生態系の情報提供や人材育成、支援団体のあり方を含め、御提案の趣旨を踏まえ、種々検討してまいります。  次に、今後の買い取りの計画でございますが、蕃山緑地保全地区の約八十一ヘクタールの開発計画を不許可とした約三十ヘクタールについて買い取りの申し出がありまして、この箇所の買い取りを平成十年度より平成十四年度までの五カ年計画で進めているところでございます。  次に、県との協議経過とこれからの課題につきましては、蕃山緑地保全地区の指定時やサイカチ沼周辺地区の整備の際などに県と協議をいたしてまいりましたが、今後とも当地区の自然環境の保全を図るべく、県を初め関係機関と協議をしてまいりたいと存じております。  最後に、県道秋保温泉愛子線の設計上の基本的考えといたしましては、当該地区が、蕃山・斎勝沼緑地環境保全地域でもあり、また動植物の生態系に対しても大きく影響を与える可能性があることから、環境影響評価を実施し、環境団体とも調整を図りながら、生態系の環境面に配慮をし、エコロードとしての整備を進めてまいりました。これらの整備につきましては、植生の復元、動物用トンネル、小動物脱出用のスロープつき側溝等の施工を行いまして、環境に配慮してまいりました。  なお、これらの施策の事後検証を行うため、現在、赤外線カメラや目視調査等の実態調査を実施いたしているところでございます。  以上でございます。 32: ◯教育長(小松弥生)私からは、学校施設に関する数点の御質問にお答え申し上げます。  まず、柳生中学校につきましては、平成六年度、七年度の二カ年で建設したものでございますが、開校時より当面十五学級で推移し、その後三学級ふえるという推計をもとに、仙台市建設公社で不足する三教室分を先行建設し、合計十八教室で開校したものでございます。  なお、開校後におけるさらなる生徒数の増に対応するため、あらかじめ増築スペースを確保しているものでございます。  柳生中学校につきましては、学区内の開発等により今後も生徒数の増が見込まれますことから、将来推計に基づく普通教室や特別教室の不足数、国庫補助の要件などを総合的に勘案しながら、できるだけ早い時期に増築を行ってまいりたいと考えております。  生徒数の増により普通教室が足りなくなった場合につきましては、可能な限り既存校舎での特別教室等の一時転用を行うことを基本とし、これによりがたい場合においては、必要な教室について仮設校舎を設置しているものでございます。  柳生中学校につきましても、特別教室の一時転用の検討など学校と協議を重ねた結果、学校の意向もございまして、仮設校舎が必要であると判断したものでございます。  なお、仮設校舎設置後の具体的な使用に際しましては、御指摘の趣旨も踏まえて、学校と協議してまいりたいと考えております。  教育現場と当局との連携についての御質問でございますが、校舎の新増改築及び校庭整備等につきましては、予算措置がなされ設計が行われる段階から学校と協議を行い、学校の要望が反映されるよう努めているところでございます。今後におきましても、さらに学校と連絡を密にし、学習環境の向上に努めてまいりたいと考えております。  校舎の改築についての考え方でございますが、校舎改築に当たりましては、建築年次を基本に、現況を考慮に入れながら耐力度調査を実施いたしまして、その結果に基づいて計画的に行っているところでございます。  今後の建てかえ予定校でございますが、小学校では広瀬小学校、木町通小学校、岩切小学校、高砂小学校、原町小学校、中学校では台原中学校を予定しているところでございます。  以上でございます。 33: ◯ガス事業管理者(名川良隆)まず、今回のガス供給条例の改正に至った経過とその趣旨についてでございますが、今回の改正は、都市ガス料金における原料費調整制度の指標を現在のブタンからLNGに変更することを主な内容とするものでございます。  従来、この原料費調整制度の運用につきましては、通商産業省から熱量変更終了後に指標を見直すべきとの指導を受けておったわけでありますが、昨年度のガス事業法の改正に伴いまして、改めてLNG原料の割合が五〇%を超えれば指標を見直してほしいとの指導を受けましたために、去る九月一日に、東北通商産業局長に対しまして、ブタンからLNGにスライド指標を変更するための供給約款の変更認可申請を行ったところでございます。今回の条例改正案は、この認可申請に対する東北通商産業局長の審査結果が内示されたことを受けた措置でございます。  次に、料金を据え置くことにいたしました理由でございますが、ガス料金のもととなります総括原価は確かに従来の原価を上回ってはおりますが、昨今の経済情勢や他のエネルギーとの厳しい競合状況を総合的に勘案いたしますと、ガス料金の引き上げはお客様にとって負担増になるにとどまらず、ガス事業者にとっても競争力の低下を逆に招いてしまうことなどから、ガス料金は現状に据え置きまして、スライド指標のみを変更することといたしたものでございます。
     なお、総括原価が上回る分につきましては、経営効率化などの企業努力で吸収してまいる覚悟でございます。  最後に、今後のガス事業の収支見通しについてでございますが、昨年度に行われましたガス事業法の改正による規制緩和の一層の進行によりまして、エネルギー間競争はさらに厳しさを増し、ガス事業を取り巻く環境は大変厳しいものになっております。  こうした状況を踏まえまして、特に業務利用について、コージェネレーションシステムやガス空調の一層の普及拡大を図りますとともに、家庭用におきましても、これまでの給湯や厨房分野のみならず、床暖房や衣類乾燥機、浴室暖房乾燥機などの新規、未普及機器の普及に努めますなど、これまで以上にガス販売量の拡大につながる取り組みを強化してまいりたいと思っております。  こうした取り組みと、現在進めております経営効率化による費用削減の効果等とあわせまして、長期経営計画の目標は達成できるものと考えておるところでございます。  以上でございます。 34: ◯議長(岡征男)以上で、ただいま議題となっております議案に対する代表質疑を終結いたします。             ━━━━━━━━━━━━━━ 35: ◯議長(岡征男)お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長(岡征男)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  なお、本会議は、来る十二月十一日定刻再開の予定であります。  本日は、これをもって延会いたします。     午後四時二十二分延会...