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  1. 仙台市議会 1991-06-19
    総務財政委員会 本文 1991-06-19


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※会議の概要 2: ◯委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  本委員会において審査を行います議案は12件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。議案の審査は、お手元に配付の審査順序表に従い、順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 3: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について、当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いをいたします。            《付託議案の質疑について》 4: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第84号議案平成3年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費について質疑を願います。 5: ◯神谷一委員  総務費中若林区ふるさと広場整備費に関連して1点だけお伺いしたいわけでございますが、この若林区ふるさと広場整備、大変結構でございますが、実は、これ拝見しますと非常に駐車場のスペースが広くとられているということございますし、それから、駐車場がこのふるさと広場とそれに連檐いたします区役所の敷地、さらには市民センターの敷地、こういうのを含めて、駐車場が大変多くとられていると、これは土地柄非常にそういう御配慮は結構だと思うんですが、ただ、ちょっとお伺いしたいのは、こういう中で、御案内のとおり、若林のこれに連続するところの市民センターございまして、それに児童館が設置されている。大分、若林の児童館については利用も多いというふうに伺ってるわけですが、非常に残念なことには、あの児童館に附属する児童遊園等は設置されてないわけでございますね。したがって、このふるさと広場ができれば、当然、児童館を利用する児童の方々は、このふるさと広場をフルに活用といいますかね、そういうところで遊んだりできるということで、そういう点でも歓迎されると思うんですが、それまでの期間、あるいは、今言ったように駐車場が多いということで、非常に児童館の子供たちが、このふるさと広場を利用するについていえば、自動車の出入りが多いところを通って利用しなくちゃあいけない。こういう問題が発生するわけなんですが、そういう点でお伺いしたいんですが、1つはその児童館の周辺の駐車場のスペースが相当ありますから、そこの一部を児童館に附属するような形での児童遊園、もしくは、若干の広場、こういうことで利用するという方向の御検討はないのかどうか。  それから、もう1つは、そうでないとしても、このふるさと広場を児童たちが利用する場合に、盛んに駐車場から車が出入りするところを抜けていくわけですから、横断して。そこら辺のところの安全対策については、当然相当の配慮がされなければならないというふうに考える次第でございますが、そこら辺の配慮を何かされているのかという点、お聞きしたいと思います。 6: ◯市民局長  南小泉の児童館前の遊園地を建設してはどうかということと交通安全対策についてのお尋ねなんでございますけれども、この南小泉児童館の前庭に児童の遊び場をつくるということになりますと、スペースが必要になるわけでございますが、内部でいろいろと検討しているんでございますが、スペースがですね、駐車場を割愛できるかどうかという問題がございまして、現時点では困難ではなかろうかというふうに考えているところでございます。これにかわるものとして、御案内のとおり、若林区のふるさと広場、これは和風庭園のほかに七郷堀の南側には光と水の広場や芝生広場をつくる計画になっておりまして、七郷堀の南側の部分は、子供たちが安心して遊べる広場になるというふうに考えておるところでございます。  ただ、問題は、今、神谷委員が御指摘のとおり、それまでの通路の交通安全確保が、どういう配慮をしているかという問題でございますが、駐車場に入る車道をどうしても横断せざるを得ないというなことございまして、その車道のすぐそばに守衛を配置して、現在車両整理をやっているんでございますが、そういう点もひとつございますけれども、この点につきましては、ひとつ今後の問題でございますんで、十分その辺の交通安全を配慮した対策を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 7: ◯後藤昌男委員  仮称暴力団追放宮城県民会議の出捐金について、若干、お聞きをしておきたいというふうに思います。  基本的には、私も、こういうあり方、そして、そうしなければならない時代の趨勢等も理解いたします。ただ、今の県警のあり方、あるいはまた、それぞれ配置されております交番所、こういうものと、今まで私たちが町の中で接点を求めてきたこれの方々との関係からいうと、これで一体大丈夫なのかという点があります。実は本会議の中でも話が出ましたように、実質的には事務局員3名だということでございまして、全体的にはそれぞれ地域の諸団体、こういう方々が、それぞれ一翼を担ってやっていくようにならざるを得ないのではないかというふうに考える立場から御質問申し上げますが、今、いろいろな暴力、犯罪も含めて、あるいはまた、私の付近でありますと、暴走族、こういうものが毎週金曜日、土曜日、日曜日というふうな形で発生しております。町の人たちも、それぞれ巡視なり、あるいは、声がけなりはやるんですけれども、なかなか、ああいう人たちに対応することが難しいということで、再三にわたって、交番を通して、あるいは、うちの管轄は南署ですから、南署に電話をして、何とかならないかということを再三申し上げておりますけれども、実質的には全然取り締まりの対象になっていないというのが、私の若林地域における実態です。そういうものにどのように、まず、今まで県警自身が、あるいは、これを設立する段階でそれぞれ話し合った方たちに、どういう形で、そういう点が総括されているのかということが1つです。  もう1つは、交番の実態から見ますと、3名程度の駐在員といいますか、そういう方々がいるわけですが、内規というか、お互いの中で決めているんだと思うんですけれども、言うなれば、そういう地域環境なものですから、1人でパトロールはしないということになっておるわけです。2人がパトロールに出ますと所に残るのは1人だと。こういうことで所の方も安全確保のために2人が必要なんですということで、実質的には動けないという実態なんですよ。こういう中身からいいますと、殊に、この暴力団含めて出てきたときに、一体、町の人は、どう対応していいのかわからないというのが実情なんです。そういう点で、つくる過程の中でそういうものが、私は全体的に総括されて、県警はこう動くと、交番所はこう配置するというものがあって、市民の皆さん御協力をと、こういう形が適切、妥当なんではないかというふうに考えますけれども、その点が一体どうなっているのかということをお聞きしておきたいと思います。  もう1つは、これは、よくわからないんですけれども、私の方に1回、市民局の市民生活課からかな、ちょっと話があったんですが、防犯協力員何とかかんとかという名前をつけて、保険を掛けるから何とか人を出してもらえないかという話がありました。私の方は、そういう危険な仕事に一般の市民が、やるということにはならないので、そういう点についてはお断りした経過があるんですが、この防犯組織そのものが、そのままストレートに、この県の仮称のものに、きちっと組み込まれてしまって、それが地域の中におりてきたとき、その防犯協力員になった方々が、みんなこの仕事をさせられるのか、そういう点について、かなりの問題が提起されておりますんで、わかる範囲で結構ですからお知らせをいただきたいというふうに思います。
     それから、事務局3名があるわけですけれども、残念ながらこれだけで、これだけの機構をですね、対応できないというふうに、私は素直に見るんですけれども、一体その点は十分だというのも、この点で十分なんですというふうに教えていただかないと、なかなか対応できないんではないかと思いますんで、その点をひとつよろしく……。 8: ◯市民局長  ただいまの御質問でございますが、問題を若干整理させていただきますと、今回財団法人の暴力団追放宮城県民会議という仮称の財団を設立する、その役割分担と今仙台市のひとつの任意団体としてございます市防連の役割分担と、それぞれの分担がきちっとしておく必要があるのかなというふうに考えるわけでございまして、冒頭第一の御質問の地域ぐるみ防犯活動と、この暴力団追放宮城県民会議役割分担は、おのずから違うのではなかろうかということで、今回のこの暴力団追放宮城県民会議は、主として広域暴力団対策というふうな視点に立つわけでございますんで、そういうことを考えますれば、現に仙台市で助成しております市防連の役割分担の中で、今、冒頭お話ありましたような問題解決に努力する必要をさらに強めていく必要があるのではないかというふうに思えるわけでございます。  そういうことでございますんで、事務局要員の問題につきましても、今、予定しております事業内容につきましては、主として相談業務であるとか、あるいは、資金の貸し付けだとか、被害者の救済事業だとか、そう多くの人手を必要としないような事業内容に相なっておるわけでございます。また、今回の出捐の予定される財政的な基盤というなことからも、事務局要員が、初年度にして3名というようなことに相なったのかというふうに理解しておるんでございまして、そういう点で、まず出発するというなところにあるんではないかと、この財団の方はですね。そういうかかわりというふうに理解してるわけでございます。ただ、私どもといたしましては、その暴力団対策につきまして、やはり地域ぐるみで、今回、去年から計画を立てておるんでございますが、区役所単位に、それぞれその対応の組織化が必要ではなかろうかというなことで、今、区と相談をしながら、後藤委員から御質問にあったような問題解決に向けての努力を積み重ねておるところでございますので、御理解をいただきたいと思うんでございます。  また、最後の御質問の防犯協力員とのかかわりにつきましては、私も不勉強な点もございますので、市民生活課長から答弁させますので、よろしくお願いします。 9: ◯市民生活課長  お答えいたします。  御質問にありました防犯協力員でございますが、実は仙台市防犯協会連合会というのがございまして、その下部組織といたしまして、各警察署ごとに地区の防犯協会連合会がございます。そこで、それぞれ地区──大体、派出所あるいは駐在所ごとに防犯協会を設立しているわけでございますけれども、その防犯協会の会員の方が、夜のパトロールでありますとか、そういう防犯活動に従事した場合に、今のところ、特に報酬等の措置がございませんので、仙台市防犯協会連合会として保険を掛けまして活動を助成しようということでございまして、市民生活課の方から直接、通知を申し上げているわけではございません。市防連として措置をしているというものでございます。 10: ◯後藤昌男委員  わかりました。市のやつについては、もう少し検討してから、お話し申し上げます。  それで、資料によりますといろいろな部会部会が、それぞれつくられて討議がされるようですが、このまとめられたものは、どういう手順で市民に公開されるのかが1つです。  それから、それぞれいろいろな事件が発生すると思うんですね。例えば、企業暴力団対策というのは、よくわからないですけれども、例えば、総会屋が入ったとか、それから、その企業とその暴力団の中にいろいろあったとか、こういうものについて明らかにして、市民の協力を仰ぐのか、それは企業の秘密なんですということで、そこだけでとどめてしまうのか、この点は、どういうふうになるんでしょう。それぞれの部会対策の中でのまとめと、それから、問題が起きたものが、それぞれどういう形で出てくるのか、その点、教えていただきたいと思います。 11: ◯市民局長  市民生活課長から。 12: ◯市民生活課長  お答えいたします。  財団の事業の内容といたしまして、本会議で市民局長の方からも、お答え申し上げておりますように、情報提供事業というのがございまして、基本的に事件になったものについては、そういう形で情報提供がされるものだろうというふうに考えております。ただ、事件になる前の民事介入の段階で、必ずしもすべてが公開できるかどうかというものについては、ケース・バイ・ケースではないかというふうに考えております。 13: ◯後藤昌男委員  大変ここのところが、私たちからすれば、公開されるものとされないものと、こういうものがあるんだと、こういうふうになって最終的には全体が公開されないという危険性があるものですから、私たち、やっぱり、市民の側からいえば、これができたことによって、いろいろな面で前進すると。やっぱり、私たちの頭の中にあるのは、広域暴力団とはいいながら、実質的には小暴力というんですかね、そういうのもあそこならばやってもらえるだろうという期待感を持って、出発すると思うんですよ。その期待感とは違って、これは広域だけの暴力団だけなんですということになると、その個人的に暴力団にやられるやられたというのは、こういうのが、いいのか悪いのか、ちょっと、後だめだったら削除してください。サラ金から金借りてね、どやしつけられたとかね。こういうものも含めて、ここの中でやるのかね、それはまた別枠なんですとか、こういうところは、みんなの中からいえば、そういうものも含めてみんなやってもらえるんではないか。あるいは、暴走族についても、どうも毎晩来るからちゃんとしてくださいってやってもらえるんではないかと、こういうふうなみんな期待を持って出発してしまう。ところが、そこのところが不明確なままなもんですから、私はひとつ後に後に尾を引いていくと、で、局長の言うには、それは仙台市もかかわってる、あるいは、仙台市が協力している市の防犯協会のレベルでということになると、そのレベルがだめだったという私たちの実態があるもんですから、だから「パトロールしてくれません」と言ったって、「お巡りさんさえできないパトロールをおれたちが保険を掛けてもらったって出られません」というのが市民の感覚なんです。ですから、うちの方で防犯パトロールやるときは20人くらい一団を組んで、逆に徒党を組んで歩くという、こっちが暴力団スタイルでなければ動けないという実態があるんです。ですから、そういう点もう少し整理して教えてもらえば、あといいです。 14: ◯市民局長  発足後、どういう運びになるのかというのは、今ひとつ見えないところがあるわけでございますが、現時点で理解していることにつきましては、今回のこの財団の主たる業務は、広域暴力団対策ではなかろうかというふうに思っているところでございます。ですから、ただいま御質問にございましたような防犯問題につきましては、おのずからいささか違う面もあるのか、ただ、全体的に、そういうのも包括しながらいろいろと協議をする場面も多々あろうかと思うんでございますが、その辺はそれなりに、やはり全体的にとらえながら解決を見るように努力していく必要があるのではないかと思っております。  また、この情報の提供につきましては、主として会員に対する防犯上の情報提供が主のようでございまして、その辺は、やはり慎重な対応も、また必要ではなかろうかと思っておるわけでございます。まあ、これからのことでございますので、十分言われました内容を踏まえながら対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 15: ◯鈴木康義委員  今もいろいろ議論がございましたけれども、質疑がございましたけれども、本会議でもありましたが、その辺のできるだけ重複を避けながら整理できるものがあれば、ちょっとさせていただきたいと思います。  まず、問題は、今回この財団法人暴力団追放宮城県会議という名称も含めてなんですけれども、その設置の段階で、仙台市で2,000万ですか、ちょっと出してくれということになったんだと思うんですけれども、その辺話し合いの経過で、この会議自体の総予算というんですかね、そういうのが、どの程度になって、仙台市が2,000万出すということになったのか。あと、それ以外に出資団体というのがあって、それで成っているんだと思うんですけれども、その辺のちょっと、持ち割り分担というんですかね、その辺の中身について、まず御説明を願いたいと思います。  それで、こういうことで仙台市が協力をするというのか、参画するというのか、その辺の姿勢ですね。今のちょっと答弁聞いていると、まあこれからの問題だっていうことは、それはよくわかるんですけど、やはりこれだけの予算を審議するわけですから、どういう姿勢で仙台市が金を出したのか、出そうとしているのか、この辺まずちょっとお聞かせいただきたい。 16: ◯市民局長  新聞報道等を踏まえましても、やはり都市を取り巻く環境、仙台市も大都市化の中で、非常に懸念される状況が多々あるのではなかろうかということは、率直に理解していかなければならないのではと考えておりまして、今回まあこの仙台市は至って安全な町と言われてはおりますけれども、やはりそういう暴力団はびこるような町に絶対したくないという基本的な考えから、やはり先行的に対応する必要があるということで、宮城県の提案を率直に受けとめて、参加を決意をしたというところでございますので、その辺を御理解をいただきたいと思います。  次に、予算の内訳の問題でございますけれども、それにつきましては、市民生活課長の方から答弁いたさせます。よろしくお願いいたします。 17: ◯市民生活課長  お答えいたします。  今回、県出捐金の額でございますが、県が3億円、それから市町村1億円、それから民間で3億円、合計7億円でございます。その民間の内訳でございますが、大手、例えば電力会社とかそういったところと、あるいは事業者の団体等が参画しておるというふうに聞いております。  以上でございます。 18: ◯鈴木康義委員  そうしますと、県が3億円で市町村で1億円、そうすると、その市町村の中で仙台市が2,000万出したと。こういうことになるわけでしょうけれどもね、それと、もう1つは、そういうこれだけの予算の中身で、事務局体制の話がありましたけれども、このお金はどのように使っていくような内容になっているんでしょうかねえ。もちろん事務局でも使うんでしょうけれども、仙台市が2,000万出した根拠ということで、どうなっているのかと聞いてるんですけれど、市町村の中で仙台市が2,000万と、ほかの市町村はどこの町が何ぼずつ出したか、わかるんですか。 19: ◯市民生活課長  お答えいたします。  仙台市の2,000万というお話でございますが、本会議でも市長から申し上げましたように、市町村の1億円の分のうち人口割で、2カ年にわたりまして、4,087万円を仙台市が出捐したいというものでございます。ほかの市町村の内訳でございますが、全市町村が出捐するということになっておりますが、主なところ申し上げますと、2カ年でございますが、石巻市が543万円,それから塩竃市が276万円というような割合になっておりまして、これはいずれも人口割でございます。ちょっと積算の内訳申し上げますと、県民224万8,523人で1億円を割りまして、そうしますと1人当たり4万4,473円ということになりまして、これが仙台市の人口が91万8,378人ということになっておりまして、この割合で出捐するというものでございます。  次に、事業のどういうものに使われるかというお話でございますが、実はこれの運用益、聞いておるところでは4,500万円果実が発生すると、それを事業に充てようということでございまして、一応予算案がございますけれども、2カ年にわたって出捐するということから、今年度につきましては、県の方から特別にといいますか、別に1,000万円の補助金が出ておりまして、事業費の主なものといたしまして広報啓蒙活動費、それから暴力相談事業費、それから救済事業費等に935万1,000円、あとは管理費といたしまして人件費に1,000万円ほどを予定しているようでございます。  以上でございます。 20: ◯鈴木康義委員  要するに、私がここで何を言いたいかということをもう少しはっきり言えば、いずれにしても、今回は予算として2,000万、2年間で4,000万出すと、こういうことでございますけれども、こういう話が、県からきたときにですよ、こういうことは、非常に仙台市としても結構でありますので、やりますと言ったのか。私は、そういう意味では、あくまでも市民生活の安定のために、こういう対策をやろうということで、県が打ち出すのは結構なことだけれども、仙台市も政令指定都市になったんだから、仙台市独自で、こういうことができないのかどうかということが、私は考えたのかどうかということを聞きたいんですよ。そういうことは検討されたんですか。県から言ってきたから、何でも市町村割で、人口割で出せばいいんだということで、それで、その果実で運営するんだから出してちょうだいと、それで県民の暴力追放が成り立つんだと。こういうことだから、「どうぞ仙台市も参加してくれませんか」「はい、わかりました」ということでやったのか。先ほどもいろいろお話がありましたように、仙台市だって防犯協会、それから仙台市地域暴力追放推進会議、立派な体制があるんですから、この体制に4,000万のお金を出してやったら、どういう活動ができるんですか、これは。そういうことを考えた上でやっているのかどうか、県から言ってきたから、何でも、はい、はいと、やればいいものかどうか、その辺、仙台市は、どの程度、それに対して意見を申し上げて、仙台市の独自性を発揮してきたか、その辺ちょっと聞かせてください。 21: ◯市民局長  お答えいたします。  鈴木委員さんから、励ましの言葉をちょうだいしたわけでございますが、私どもといたしましても、素朴な疑問として当初、今のお話のありましたように、今の現に抱えておる組織を活用して、仙台市独自の体制でということも、いろいろ検討はいたしました。しかし、今回、他都市の、あるいは他府県の例を見ましても、やはり警察等の、一体的な役割というなことになりますと、政令指定都市というな立場にありましても、やはり県警とのかかわり、そういうことを十分配慮いたしますと、やはり宮城県全体で、この問題に共同して当たるということが非常に効率的で、成算性も上がるのではないかという判断に立ちまして、今回、宮城県の申し出について、私どもとしては、その初期の目的を達成するため、参加させていただきたいというなことで、全県一体となってやるということで市町村くまなく参加する運びとなったものでございますので、そういう自主的な判断もしながら参加したということを、ひとつ御理解をいただきたいと思います。  以上です。 22: ◯鈴木康義委員  ただいま答弁の中で各都市の流れとか、そういうことが説明ございましたけれども、各政令都市で、こういう問題についてどうなってるかということを調査されているんでしょうけれども、その辺を教えていただきたいことが1つでございます。  それから、先ほど警察の問題もいろいろ話が出てましたし、私も3月議会で、いろいろ交通安全対策で、公安委員会の協力云々の話もしてるわけでありますけれども、本当に仙台市域の中で、そういったいろいろ交通安全上の問題等においても、ぜひ、住民からこのようにしてほしいとかと要望がいろいろ出ているわけですけれども、なかなかそれは警察の壁というんですかね、警察的、専門的な見方、考え方というか、そういったものによって若干、予算の関係もあるんでしょうけれども、進まないという面もあるので、いろいろ協力もらう方法も今後対応していくということで答弁をいただいているわけですけれども、いずれにしても、暴力団対策と、こういうことでございますけれども、これ、やっぱり、仙台市民全員が総力を挙げてやらなければ、一時、宮城県とか県警が一部的にやっていったって、絶対これは対応できるものではないと。ましてや、二、三人の事務局で何千万の予算でやったとしても、宮城県全体にわたるわけですから、そういうことは非常に難しいんではないかと。逆に、そういう意味では、仙台市が独自にそういう体制を強化する中で、しっかりとした対応をしていくという旗上げした方が、はるかに、私は効力を発するんではないかと、そういう考え方を持っているわけです。その辺についても、もう少し考え方を聞きたいわけですけれども、まず、各都市で、どうなっているのか、市民生活課長さん、調べてあるんですか。ちょっと教えてください。 23: ◯市民生活課長  お答えいたします。  御質問にありました他の政令市の状況でございますが、広島県におきまして財団法人暴力追放広島県民会議が62年に設立されております。  それから、先ほど御答弁申し上げました中で、ちょっと間違いがございましたので訂正させていただきたいと思います。1億円の積算根拠の中で224万8,523人県民総人口で割った1人当たりの単価を4万4,473円と申し上げましたけれども44.473円の間違いでございまして、これを切り上げまして44円50銭掛ける各市町村の人口でございます。大変失礼いたしました。  政令市以外では、埼玉県、それから福島県、千葉県、群馬県、それから最近栃木県に設立されておるようでございます。  以上でございます。 24: ◯鈴木康義委員  それだけの調べですか。何か局長は皆調べてあったような、そのあれですけれども……。そうだと思って私も調べたんですよ、全部ね。そうしましたら、私は、確かに広島で、今、言ったように県民会議を結成してやっているという例はありますね。だけども、例えば、そういう意味でいえば、北九州のやり方は、市独自で行政組織の中にそういったきちっと組織をつくって、やっているというケースもあるんですよ。だから、私は、そういう方式を、この機会に仙台市でもやるべきでなかったのかと、そういう意味で私申し上げているんですよ。何でもかんでも県が言ってきたから、はい、はい、はいって、やることを批判していっているわけじゃないんだけれどもね。県がいいことだからやろうということで、仙台も入りませんかということだから、それはいいんですよ。だけど、私は、今までの仙台と政令都市の仙台ということで、少しやっぱり格付が違うんではないのかと。市民局長は、特にそれを自負しているじゃないかと思ってるんですけど、その辺、こういう機会に、今回もう参加するということに決めて、財政局長も、判こを押して、ちゃんと2千万出すということにしたんでしょうから、それは、今回のことは、別としてもですよ。この機会に、これを契機として何を仙台市に波及させていくのかという面で、1つには、やっぱり行政機構の中にきちっとした、こういう対策機関を設置する考えはあるかどうか、名称をきちっと出して。ただ市民生活業務の中で、適当に何かやっているんじゃなくて、やっぱりそういう専門の部署を設けてやるということを、まず考えているのかどうかと。  あらゆる面で、やっぱり暴力といったって、先ほど後藤委員からもいろいろ出たように、これは家庭内暴力から学校暴力からすべて暴力というのはあるわけだから、暴力団対策と言うと、何か限定、広域暴力団となるんでしょうから、やっぱり、私は、せめてこういう機会に仙台市民の生活の中から、暴力を追放していくんだと。もう少し狭く言えば、仙台市役所の中からも、この暴力を追放していくと。暴力団じゃないよ、いろんな暴力があるんだから。例えば、この間のたらい回しの件が、救急車でのあれもありますけれども、医者はいないからだめだって、あれも1つの医者の暴力だと思うんですよ。そういう意味では、消防署に救急車かけたと、今忙しくて行けないとか、病院に行くためのタクシーと違うんだと何とかって、こういうことも私は、1つの暴力だと思うんですよ。あるいは仙台市に困って相談に来た、そんなこと、ここに相談するものじゃないなんて、例えば言ったとすればですよ、それも私は暴力になる。そういうことも含めて、この機会に仙台市から暴力をすべて追放するために頑張ろうと市民局がやる考えがあるかどうか、これを聞いて、今の答弁を求めて終わりたいと思います。 25: ◯市民局長  今回の、この暴力団対策の機会をとらえて、ただいまお話のありました安全な住みよい町づくりという観点から、なお一層奮起し、努力をしてまいりたいという決意でおります。  また、組織の問題につきましては、北九州市において部相当というようなことで、異例な組織を設置して対応していることも聞き及んでおりますが、このことにつきましては、それぞれの局と相談をしながら、今後対応してまいりたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 26: ◯委員長  ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 27: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第1款市税について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第11款使用料及び手数料について質疑を願います。 29: ◯岩崎武宏委員  私の方から、民生使用料680万円の歳入補正に関連いたしまして、若干のお尋ねをさせていただきます。  代表質問等でもいろいろと質疑がなされたところでありますが、いよいよ全市民待望の仮称シルバーセンターが来年の1月から供用を開始されるということになりました。本件の歳入の補正は、年度内3カ月間の使用料金収入を計上するものと理解をしております。この歳入の額680万円ということでありますが、一応、この妥当性を示すべく、まずもって歳入算出の基礎とされましたこの使用料金の設定の妥当性という点について、若干お伺いしたいと思います。一般に、この住民の福祉増進の目的で設置されます公共施設につきましても適正な維持管理運営を行っていくためには、この利用者に、受益に応じました妥当な利用料金を負担していただくという必要があることは当然でありますが、さりとて一方におきまして、施設の目的あるいは性格に照らしまして、そういった経費のすべてを利用料金に転嫁することが妥当でないことは、これは言うまでもないところであります。そこで、冒頭ですね、本件の場合、利用料金の設定に当たりまして、この維持管理経費との関係をどのようにとらえたのか、基本的な考え方についてお伺いをしたいと思います。 30: ◯財政局長  財政課長から御答弁申し上げます。 31: ◯財政課長  シルバーセンターの使用料でございますが、通常、使用料を算定する場合に本市の通則といいますか、原則といたしまして、箱物につきましては、1つは直接的な使用料といいますか、費用といいますか、例えば清掃とか光熱費、これを賄える水準がいかほどかというのが1つでございます。それから、そうは申しましても、その類似施設との関係ございますので、その観点からも見てみるということでございまして、今回の中身につきましては、ホール、それから研修施設、和室、プールといろいろございますが、例えばホールにつきましては、類似の施設でございます戦災復興記念館、これ、ちょうど300席のホールでございますので、これと基本的にあわせるという形でやってございます。それで、使用料の先ほど申されました維持管理費との関係でございますが、その維持管理費という定義のとらえ方は、非常に幅がございまして、運営管理にかかるもろもろの費用、人件費も含みますが、そういうものを、いわゆる建物の設備の減価償却とか建設費以外のものを全部とらえるという広い考えもございますし、非常に限定して考える考えがございますが、それの比較というのは、厳密に言うと、私、資料持ってございませんですけども、恐らく、この減免率からいたしましても直接的な維持管理費は賄えない水準というふうに考えてございます。  以上でございます。 32: ◯岩崎武宏委員  ただいま御答弁いただきましたけれども、近年この仙台市におきましてもいろんな形の、さまざまな市民利用施設といいますか、公共施設が相次いで建設をされておるわけでありまして、その経費というものも、また急増の傾向にあるわけでございます。そういうことで、私、実はこの場で御当局の基本的な考え方をお尋ねしたゆえんも、このあたりで、この受益者の料金負担と、それから経費との関係につきまして、一定の明確な基準となるような考え方というものをやっぱり持つ必要があるんではないかと。今、財政課長の御答弁の中にも出ておったようでありますけれども、ここに最近でありますけれども、岡山県の地方自治研究会が1つの、大変に、私も示唆を受けました考え方が示されているようでございまして、これによりますと、収益を目的としない、本件の施設もそうでございますが、公共施設の使用料金につきましては、今、課長からもお話ありましたが、経費のすべてということではなくて、極めてこれを限定いたしまして、賃金、光熱費、委託料等の物件費、若干の修繕等の維持補修費、それに事務的経費を加えたものを経費の限度として、これを延べ利用人員で割ったものを基本といたしまして、それに公共性といいますか、この公共性の中身には、その自治体の政策目標あるいは行政サービスの程度、それから、ただいまお話がありました類似施設のバランスの問題、あるいは施設自体の充実度、利便性、こういったようなものを修正の要素として掛けて、そして、その利用料金を適正に算出するというような考え方が示されているようでありますが、こういうふうに、利用料金の算定基準を明確化するということは、利用者にとりましても納得性が高いものになるんではないかというふうに考えられるわけでありますが、このような考え方につきましては、どのような御所見をお持ちか、参考までに伺いたいと思います。 33: ◯財政課長  仙台市は、前回、使用料の改定をやりましたのは58年でございまして、このときに、条例の数にしますと40本くらいな大改定をやりましたんですが、そのときに、今、先生おっしゃいましたような1つの統一した考えが必要ではないかという考えがございました。それでまず、大きく分けまして、非常に選択的といいますか、シビルミニマムの反対にある部分、要するに一部の人が使うもの、それは本人の嗜好といいますか、特に本人の希望で使うものというものにつきましては、十分ペイさす必要があると。それから、何といいますか、シビルミニマムに近いものにつきましては、それほど取る必要はないんではないかということでございます。それで具体的な基準といたしましては、大きく分けまして箱物、それから例えば公園施設とか、例えばテニスコートとかなんか、いろんなところで管理しているわけでございますけれども、そういうものが一応共通的な基準が必要じゃないかということでございます。それでやりました方式でございますが、施設によりましても非常に稼働率が高いところは、料金が安くても十分お金入ってきますし、逆に低いところは、入ってまいりません。それで、一定の想定稼働率、例えば6割とかいうようなものをとりまして、それと、直接的な経費、この場合は、私どもの方は、さっき、先生の方は、維持補修費ということで話ありましたけれども、維持補修は入れないと。清掃費とそれから光熱費、これは、要するに使った人が直接、よこすという言葉ではないんですけれども、かかると、使ったためにかかるというのを基本に置きまして、それを直接的経費という命名いたしたんですけども、それをペイさせる水準はどうかというのが1つの考えでございます。ただ、そう申しましてもやはり、相場というとおかしいですけれども、類似施設、よその県とかですね、例えば市民会館でありますと、県の県民会館との関係とかいろいろございまして、そういう調整は、それとそれなりにやるということでやってるところでございます。それから、いわゆる今回のシルバーセンターもそうでありますが、福祉団体に対しては、全部免除いたしますが、そういう弱者の配慮といいますか、その施設そのものの配慮も、それは減免規定でやるというふうに考えてございます。  以上でございます。 34: ◯岩崎武宏委員  今回の使用料金の歳入の前提になりますまでお尋ねしたわけですが、料金の設定が、そういういろいろな配慮、特に、今、弱者というお話もありましたが、そういう方々に対する十二分な配慮に基づいて設定されているということは、よく理解ができたわけでありますが、実はもう1つ、この歳入の額の試算を御当局から伺っておりますときに、今も話がちょっと出ましたが、施設の利用率をどう見たかということについて、最後にもう1つだけお伺いしたいんですが、この試算によりますと、1つは、平成4年の1月から供用開始だと予定されておるもんですから、私などは単純に、これは年度内3カ月ということで、開館日数が年間340日ということになれば、まあその3分の1だろうと、こう思っていたんですが、これ、2カ月分しか見ていないようでございますが、これどういうことなのかですね。  それからもう1つは、同じ試算書によりますと、交流ホールあるいは研修室等の稼働率は50%、それからプール等は昼間が20%、夜間が50%という利用率が見込まれているようでございます。大変に細かい話をして恐縮ですが、もとより開設の当初のことでもありますから、できるだけそのあたり手堅く見込んでの計算だということは、理解できないことではないんですが、見方を変えていいますと、これだけたくさんの市民の期待を集めまして、しかも最高の立地に、巨費を投じて、まさに本市の高齢化施策のキーステーションということで建設されます施設の利用率が、オープン早々からこの程度のものかなあという感じもしないわけではないわけであります。できるだけたくさん、お年寄りを初め一般市民の方にも利用していただくということで、これから供用開始までは、まだ十分な時間もあるわけでありますから、これまでも努めてこられたことだとは思いますけれども、あらゆるメディアを通じまして、このシルバーセンターの設置の目的、あるいはそれが備えている設備、特徴等を広く市民にPRといいますか、周知徹底させる努力が、さらに必要ではないかと。また、管理運営を委託いたします予定になっております財団法人健康福祉事業団をして、そういうお年寄りの方々を初め市民の方々を、このセンターにその足を集めるような、そういう充実した、魅力のある事業を企画させ、一層、利用率の向上に努めるべきではないかというような所感を持つわけでありますが、この点について当局の考えをお伺いして、この議案については終わりたいと思います。 35: ◯財政局長  ただいま御指摘の点につきましては、民生局、それから事業団とも十分な話し合いをいたしまして、努力をしてまいりたいというふうに考えております。 36: ◯委員長  ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第12款国庫支出金について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第18款諸収入について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第20款特別地方消費税交付金について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第86号議案仙台市職員退職手当条例の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第87号議案仙台市恩給条例等の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第88号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第92号議案仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第93号議案仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第95号議案仙台市監査委員条例の一部を改正する条例について質疑を願います。 46: ◯岩崎武宏委員  第95号議案に関連をいたしまして、数点のお尋ねをいたします。  今回の条例改正理由は、地方自治法の改正に伴うものだというふうにされておるわけであります。地方自治法上、議員でない監査委員さんの資格要件が、従来の知識経験を有する者から識見を有する者に変わったための単なる字句の改正にすぎないというようなふうに受け取られるわけでありますが、果たして、そのように単純に理解をしていいものかどうか、よくわかりませんのでお伺いをするわけでありますが、監査委員さんの資格要件を定めております地方自治法196条の第1項の規定が今回どのように変わったのか、念のため新旧相対してお示しをいただきたいと思います。 47: ◯千坂祐監査委員  事務的な面もございますので、監査事務局長から答弁申し上げます。 48: ◯監査事務局長  お答えいたします。  196条の第1項が、どのように変わったかというお尋ねでございますが、これまでは監査委員の資格要件といたしましては、財務管理、事業の経営管理に関し、専門の知識、経験というぐあいに要件が規定されてございました。今回は、これにプラスいたしまして「行政運営に関し優れた識見を有する者」と変わったわけでございまして、この「行政運営に関し優れた識見を有する者」と変わった背景につきましては、これまでの財務会計監査の限界にとどまっていたものを広く事務事業についての行政監査が執行できる。そのほか監査委員の権限の拡大に対応するものというぐあいに考えてございます。 49: ◯岩崎武宏委員  今、事務局長の御説明にありましたとおりだと私も承知いたします。大変に、今回は単なる知識経験を有する者が識見を有する者に改まったということではなくして、その根底には、監査委員さんの担う、非常にその職務上の権限の充実といいますか、拡大といいますか、こういうものがあっての上のことであるということが、まず指摘されるんではないかと思います。それと同時に、もう1つは、196条の1項に従来なかった文言といたしまして、高潔な人格というようなこともあわせ加わっているようでありますが、ますますもって本市の監査委員さんの仕事に対しましても大きな期待が寄せられるところでございます。その点は了解をいたしました。  もう1つ、ここに、次に監査の結果の公表方法の変更についても、この議案の中に出ておるわけであります。これは地方自治法の改正とは、関係のないことでございまして、専ら、今回条例の改正につけ加えまして、この中で御当局の判断として、従来、市の公報によって行うとしておりましたものを、市役所の掲示場または場合によっては区役所の掲示場に掲示して行うというふうに変更するものと理解をしておりますが、今なぜ、このように公表方法を変更する必要があるのか、その点についてお尋ねをいたします。 50: ◯千坂祐監査委員  私からお答え申し上げます。  ただいま、先生御指摘のように確かに地方自治法の改正とは、関係ないわけでございます。ただ、現在、仙台市の監査公表につきましては、仙台市公報へ登載を原則といたしておったわけでございますが、仙台市の公告式条例は──条例の公布の方法でごさいますけれども、これがベターということで、この機会にこれにのっとって改正ということに相なったわけでございますので、何分御理解賜りたいと思います。  以上でございます。 51: ◯岩崎武宏委員  今、監査委員さんから仙台市公告式条例云々と、こういうお話ごさいましたが、実は、私、変更せねばならない実質的な理由の点についてちょっとお伺いしたわけでございまして、まことに申しわけございませんが、もう一遍お伺いさせていただきます。現在、監査の結果の公表の方法としては、今、監査委員さんおっしゃいましたとおり、公報に載せて行っているということでありますが、実は、仙台市の公報発行規則によりますと、公報は毎月1日、11日、21日に発行され、市長が必要と認める者──私ども議員もその範疇に加えていただいておりますが──に配付するほか、希望者には有料で配付するというふうになっておりますが、いろいろ事務煩瑣なこともございましょうけれども、実は、この公報が、かねて、非常に何カ月分ずつかまとめて、どさっと送られてきておりまして、これでは肝心なときに、役に立たないというか、そういうこともある、その実質的な、背景といいますか、理由にあるのではないかというふうに思うわけであります。公報というのは、非常に市政に関するその他の重要な事項は、公報によって行うというふうに公報発行規則でも定めておりますので、そのような大切な公報を遅滞なく関係方面に送付していただくように改善ができないものかどうかと、このことをまずお伺いをいたします。
     それから、この点が適時適切に行われておれば、市役所の掲示場に掲示することによって、一般の閲覧に供したというような効果を擬制する必要がないのではないかとも思われるわけであります。確実に手元に配付されます市公報によって公表するという今のやり方を変更する必要が果たしてあるのかどうか、むしろ改めるべきは、公報の現在の配付のありようではないかとも思われるわけでありますが、この点についての御当局の所見をお伺いして終わりたいと思います。 52: ◯総務局長  私どもの方の事務管理課で公報の発行を行っておりますが、確かに御指摘のとおり1日と11日と21日の3回、毎月発行しておるわけでございます。確かに原稿の締め切りの関係がございまして、それと受け付けてからの校正がなかなか慎重なものですから、確かに1週間から10日ほどずつおくれているような現況でございます。特に、第1回定例会のように条例、規則が多いとなかなかおくれるという格好をとっております。締め切りを早くいたしまして、案の段階ででも、まず原案でもいただくような格好にするか、どうするか、ちょっとその辺は、これから検討してまいりたいと思いますけれども、できるだけ早く発行をいたしたいとは、考えておりますので、これから検討させていただきたいと思います。  なお、議員さんにつきましても、発行日すぐに出せるような格好で検討を進めてまいりたいと思っております。 53: ◯委員長  ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第97号議案工事請負契約の締結に関する件について質疑を願います。 55: ◯神谷一委員  この97号議案については、本会議等でも質疑あるいは答弁があったわけでございますが、なお、お伺いしておきたいと思います。  1つは、この本会議で当然問題になりました建設予定地の地盤の問題ですね。これについては、十分に対処するという旨の御答弁がありましたけれども、具体に、どのような形で地盤を安定させてきているのか、あるいは、させようとしているのか、ここのところお伺いしたい。  それから、もう1点も、これもございましたが、交通安全対策ですね。これについて遺憾なきを期すんだという旨のあれがありましたけれども、あそこは御案内のとおりの変則三差路といいますか、T字路でございますし、それから区役所とバイパス以東の若林地域の、いわば、要衝にあるところでございます。それだけに交通も繁雑ですし、渋滞も多いという、そういう状況の中で交通安全対策というのを、どう、消防の機能とマッチするような形で考えられたのか、ここのところをもう少し詳しくお伺いしたいし、特にこれから上物工事が始まるわけですから、その工事に当たっても、そこら辺のところは、どういう配慮をされているのかも、あわせて伺っておきたいと思いますけど……。 56: ◯消防局長  若林の消防署の建設予定地でございますが、そこは、先生御指摘のとおり、沖積低地と呼ばれております軟弱地盤ではございまして、これは、我々もこの点については十分いろいろ考えたわけでございますが、58年に建設されました苦竹3丁目にございます宮城野消防署、ここも同じ地盤のところに建設しておるわけでございまして、そのときにいろいろな対策を講じましたが、今回も同じ地質の上に建てられるというなことでございまして、それを参考にしながら、今回は、特に13メーターのコンクリートパイル、約90本ほど打ち込みまして、地盤の確保を図った上、建設したいというふうに考えてございます。  それから、第2点目の交通対策の問題でございますが、先生御指摘のとおり、予定地の北側は県道が走り、東側は市道が走っておりまして、朝夕は相当の混雑を来しておりますが、緊急車の出動につきましては、本会議でも御説明いたしましたとおり、路上にそれぞれ緊急車出動表示塔を設置いたしまして、また、一般車両に対して注意を促しまして、それから信号待ちの一般車両に対しましては、交差点周辺を路上停止禁止部分として指定──公安委員会で協議をしておりますが──指定をいただいて対応してまいりたいと、そういうふうに考えてございます。  工事中の安全対策につきましては、業者が決定し次第、工事中の安全対策について十分協議をいたしまして、交通の支障を来さないように努力してまいりたいと、さように考えておりますんで、よろしくお願いいたします。 57: ◯神谷一委員  第1点の地盤の安定ですが、これは特に仙台の東部地域、これは大体田園地帯で似たような地盤ということで、非常に水害の問題なんかも関連して、いろいろ問題が出てくる、あるいは、地盤沈下問題が東部工業地帯に出てると、こういう状況があるわけですね。私の記憶では、例えば、そういう同様の地盤に建てられた──今度は何号ですか、99号議案で市場のまたあれも出ていますが──あの仙台の中央卸売市場をつくるときなどは、私の記憶では地盤安定のために、確か10カ月以上、いわば、上に、何ていうんでしょうかね、私もよくわかんないけど、土を盛って安定させると、こういう工法をとられたっていうふうにも記憶しているわけです。今度、漏れお聞きしますと、消防署のところは、そういう形でのパイルは打たれたようですが、地盤安定工事というものは、やられていないと。パイルはもちろん打ってやられるのでしょうけれども、実際にはそういう軟弱地帯ですから、大水が出たり、出て、相当そういった点で問題が出てくるということも想定できますし、消防署が水害にあったというのは、余り聞こえのいい話じゃないしね。そういったところは、やはり十分な地盤を安定して、水によって影響されるというのは、そういうようなことがないような、あれが必要だと思うんですが、どうもそういった点では、工期的にいっても、十分に安定させるだけの余裕がとられていないんではなかろうかというふうに思わざるを得ないんですが、そこのところは、局長にお伺いするのは、どうかと思うんですが、そこら辺はどういう対策を立てられているのかという点。  それからもう1つは、交通安全の問題なんですが、今おっしゃるように、緊急車の出動時には表示されるというんですが、あれでしょ、出動するのは消防署の手前のところですよね。ところが、朝夕のラッシュを見ますと、あそこはひどいときには、バイパスから一本杉の交番までつながるわけですね、がっちりと。そうすると、つながっている車がつながっているところでね、これから緊急車が出ますよという表示をしても、これは、表示された方も何とも身動きできない進退きわまっている状況ですから、そういう点から言えば、本当に緊急出動に対処するということであれば、少なくても、そうした道路の、何ていいますか、アクセスといいますか、バイパスの入り口や一本杉のあたりまで含めた、そういう交通安全対策なり、緊急時の車両の出動ですね。それを確保するような、そういう施設というのが必要になってくるのではなかろうかと思うんですが、そこら辺までは、考えておられますか。 58: ◯消防局長  建設の地盤の関係につきましては、繰り返しになりますが、宮城野消防署の建設時にいろいろ経験をしておりますし、そのときのノーハウを使って、今回の建築に対応していきたいという考えでございます。  交通渋滞の問題でございますが、これは公安委員会といろいろ協議をする必要はございますけれども、今申し上げましたような朝夕のラッシュ時の交通混雑時の対応につきましては、今後十分公安委員会等とも協議いたしまして、よりよい方法を模索していきたいと。今のところは、こういうふうにやりたいということは、まだございませんので、今後の問題として検討させていただきたいと、そういうふうに考えておりますんで、よろしくお願いいたします。 59: ◯後藤昌男委員  私も心配なのは、本当に出動できるのかどうかということが、心配なんです。今、神谷委員も言いましたように、ここ数年、大変な交通渋滞、朝夕来して、1時間におおよそ700台から800台上り、下り入れますと一千何百台、こういうのがすっかり固まってしまうんですね、完全に。それから変則三差路、変則四差路みたいになってるものですから、霞の目の方から行ったやつは、右折できないという、変則四差路の向こう側に入れないという、こういうものもありまして、実質的には、私はどんなに検討してみても、車は立ち往生せざるを得ないだろうというふうに思ってんです。そういうところなんです。言うなら県道1本だけがメーン道路であって、あとは、あの遠見塚地区というのは、仙台市道はバス道路の、この今度消防が走る前の道路が1本、それから遠見塚小学校に入る農道からの小門の分300メートル。これだけが仙台市道で、あとは全部農道を使っているわけです。ですから、車の回転ができないんです、常時走っている一般車が。あとは通学路になっておりますから、時間帯規制されて、ということになりますと、この道路だけが朝晩の主要道路で、どこにも逃げられない道路なんです。ですから、この地につくる過程の中で消防法の方でも、交通のもの、いろいろ調べました。あのときは、まだ上り下りで600台くらいだったと思います。ところが、今1,000台を超えております。ですから、確かに言われるように、神谷さんがそこまでだと言ったけれども、今は三百人町のT字路まですっかりくっつくんです。それは三百人町も、南鍛冶町のところもT字路ですから、あれも信号がやっぱりいろいろ切りかわるもんですから、そのために流れは全体的に悪い。上、行きますと、荒町の右折の時間が短いもんですから、ここもたまるということで、率直に申し上げますと、荒町からバイパスまで朝は動けないというのが実情です。この点から見て、いかに、安全何とかかんとかのところに行ったって、私は、解決の道がないだろうと。あるとすれば、都市計画街路を急ぐ以外にないだろう。この都市計画街路についても、全く目標年次がわからない。こういう実態の中で、消防が立ち往生して、災害が広がったということになっては、大変だろうということから、なかなか相談しても出てこない問題を抱えて、どう処理するのかについて、ここでやったって、なかなか、消防局長も難しいところなんだろうけれども、そういう点をひとつ十分配慮してもらわなければ、稼働はしたけれども、動きがつかないという、逆に市民の側から言えば、こんなにわかってて、何でここにつくったというものが、逆に出てきたんでは、大変ですから、そういう点で緊急にでき上がるまでの間に、何らかの処置をやっていただきたいというのがあります。  それから、もう1点は、これは地域の方々から──御存じのとおり、あの地区、若林全体なんですが、集会所が全然ないんですよ、遠見塚1丁目、2丁目、3丁目というところは。それで、地域の方々から、せっかくつくる消防の中に何とか、市民が使える場は、つくられないかという御要望もありましたけれども、いろいろ消防当局でも検討いたしましたけれども、だめだということになりました。そこの中で会議室等が、若干時間の許す範囲の中で、あるいは、町と契約の中で、開放してもらえるのだろうかというふうに考えるんですが、それぞれ町と契約しなくちゃないということであれば、きちっと契約を結んで、当面、仙台市の新しい施設ができるまでの間でも結構ですから、そういう形で住民に開放できないものだろうかとういうことは言えます。 60: ◯消防局長  道路の面につきましては、交通の面も含めまして、建設局等とも都市計画道路の早期実現方等、これから交渉を進めてまいりたいと、開設時には、間に合うように。これは交渉がございますので、何も言えませんけれども、そういう努力を続けてみたいということに考えております。  それから、集会所の件につきましては、次長の方から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 61: ◯消防局次長  お答えいたします。  市民利用施設につきましては、市民局の所管でございますが、現在4階部分に武道場を予定しておりますが、これにつきまして、計画段階で地域の方々と御相談申し上げたところ、消防で使わない時間帯は、監督者ですか、管理人をつけて、いいだろうというふうな、一応打ち合わせはしておりますが、その他のことにつきましては、現在話し合いはしておりません。ただ、御案内のとおり、緊急出動とか、いろいろ行政目的には、緊急性を要するものですから、御利用いただく市民に危害を及ぼしては、困るんで、その辺の安全面について、これから考えながら、市民と一体となった消防署にしていきたいというふうに考えております。  以上です。 62: ◯岩崎武宏委員  第97号議案に関連いたしまして、私の方からも財政局長に数点のお尋ねをさせていただきたいと思います。  今回の議会には、ただいま審議の対象となっております、この97号議案を含めまして、都合10件の契約案件が上程されておるわけであります。私は、97号議案につきまして、お尋ねをするわけでありますが、これら10件の契約案件の中には、多くの共通点も見受けられますために、必要な範囲で、他の契約案件にも若干言及することをひとつお許しいただきたいと思います。  まず、この契約案件は、随意契約ということになっておるわけでありますけれども、いろいろお尋ねしてみますと、これは、当初、指名入札を実施いたしました。都合3回の入札を繰り返したわけでありますが、予定価格の範囲内での落札者を見なかったために、随契に切りかえたんだと、こういうふうに伺っておるわけであります。  そこでまず、本市におきます契約業者の指名基準、これがどうなっているのかということなんですが、建築工事につきまして、契約の予定価格の区分と業者の格付といいますか、等級との関係は、どんなふうに設定されておるのか、お伺いをしたいと思います。 63: ◯財政局長  財政局次長からお答え申し上げます。 64: ◯財政局次長  指名基準について、お答えをいたしたいと思います。  それぞれ、業者のランクを分けまして、そして土木、建築、設備と、こう種を分けまして、なお、予定金額によって、例えば、建築であれば、1,000万から1億の工事、これをBクラスの業者に、8社指名するというふうな形で選んでおります。 65: ◯岩崎武宏委員  何段階かに、等級は格付されておるようでありますけれども、この格付は、建設業法に基づきます経営に関する客観的事項の審査結果の総合数値を基準として行われているように伺っておるわけでありますが、大事なことでございますので、経営に関する客観的事項、これ具体的に、どういう中身なのか。  それからまた、このようにして格付、等級付がなされました、この指名業者の格付は、毎年見直されているのかどうか、そのあたり2点お伺いをいたします。 66: ◯調度課長  業者の格付に関するお尋ねでございますが、建設省あるいは県におきまして、建設業者について、毎年、経営的な水準についての審査を行っております。内容につきましては、当該業者の経営基盤となります財政力あるいは工事の施工能力等につきまして、技術者数あるいは資本金等をもとに数値化するということでございます。  仙台市におきましては、これらの数値を業者格付の基本として使っておるわけでございますが、これは、業者の登録が2年に1度でございますので、その登録の際に、経営審査の点数を届けさせるいうことで格付を行っております。  以上でございます。 67: ◯岩崎武宏委員  今、2年に1度というふうに調度課長から御答弁があったわけでありますけれども、そういう2年に1度きり見直せないと、格付、等級そのものは。そういうことからの関連でもあると思いますが、実は仙台市の指名基準の第3条の第3項によりますと、具体的に業者を指名するに当たりましては、指名業者の信用状態、その他の事項を勘案すべきだと、こういうふうにされてる点は御承知だと思います。本来、今、課長のおっしゃったようなさまざまな角度から、点数評価されているというわけでありますが、この中には当然、その業者の信用状態というものは、評価の対象となってるわけでありますから、重ねてこの第3条で指名をなすに当たって、信用状態をチェックしろと、こういうふうになっておりますわけですから、これは、具体的な指名をなす時点で、やはり、そのあたりについて、十分勘案をし、チェックをすべきだと、こういうことを当局に義務づけたものだと、こういうふうに理解をするわけでありますけれども、実は、こんなことをちょっとお伺いいたしますのも、今回、97号についても、そうでありますが、この予備指名、それから、JV登録を経て、本指名をされました業者の中に、そのわずか1週間くらい後でありますか、信用不安の状態が表面化いたしまして、指名辞退をせざるを得なくなったというような経緯があったと伺っておるからでございます。ただいま課長のお話の中に、指名に当たりましては、そういうことで、格付はもちろんのこと、十分そのあたりのチェックはしてこられたとは思いますけれども、どうも、このあたりを見ますと、過去の実績といいますか、完工高というか、そういうところあたりは、大変大きくウエイトを置かれているようには見えるわけでありますが、ただいま申し上げましたように、第3条に定めております具体的な指名に当たって、さらに重ねて、現時における業者の信用状態について、入念な審査、チェックをすべきだと、こうあるものですから、このあたりについて、今回は欠けたところがなかったのかどうかなと、こんなような、何といいますか、所感を持つものですから、お伺いをするわけでございます。いかがでございましょうか。 68: ◯調度課長  指名基準の第3条第3項の各号の中の信用状況に絡む、しかも、最近起きました具体的事例も含む御質問でございますが、私ども格付につきましては、2年間を通して使っていくということでございまして、これは、その業者の一般的な見方ということでございます。ここで指名基準の中の具体的な信用状況と申しますのは、例えば不渡りが出ておるとか、あるいは下請、資材提供者への支払いが滞っておるとか、そのような具体的な状況がございますれば、幾ら格付が高くても指名はいたしかねるケースも出てくるわけでございまして、こちらは、その時点その時点での判断を明確にしていく必要があるであろうということでございます。  以上です。 69: ◯岩崎武宏委員  それから、次に、先ほど言いましたように今回の契約案件は、入札、3回、札が入れられまして、落札者が出ずにやむなく随契に移行したというわけでありますが、実は、私もびっくりしましたのは、今回、議会の方に上程されております契約案件のうち、97号議案はもちろんですが、98号、100号、102号、103号、104号、105号と、都合7件がすべてこういった形の契約になっておりますもんですから、これが当たり前なのかどうか、ちょっと私、よくわかりません。入札を3回実施して、だめであったならば随意契約に移行するということについては、何かこれは、本市の方に何かそういう基準のようなものをつくっておられるのかどうか、そのあたりについてお伺いをしたいわけであります。  なお、3回も実施をいたしまして、なお予定価格まで達しないといいますか、あるいは落ちてこないというか、そういうときは、むしろ、改めて指名替え等を行って、やるべきが筋ではないかというような意見も出てこようかと思いますが、このあたり2点についてお伺いをいたします。 70: ◯財政局長  後段の指名替えの点につきまして、私から御答弁申し上げます。  御指摘のとおり、制度の基本的な考え方の中には、3回落札不能の場合には、指名替えという選択肢もございます。その指名替えにいかずに、最低落札者と随意契約をする手続が入るかどうかというのは、それなりの基準がございまして、後ほど、課長から御答弁いたしますけれども、今回、たまたま、連続的にこのような事態になったということでございますので、今後、この事態について、どういうふうに対処するかということを真剣に研究をさせていただきたいというふうに思っております。 71: ◯調度課長  まず、入札の執行回数を、3回を継続としておるわけでございますが、これにつきましては、昭和45年の建設省からの通知の中で、一応入札回数は3回を原則とするというような指導がきておりまして、本市におきましては、入札制度検討委員会というところで、入札制度の大枠について定めたわけでございますが、市長部局のみならず、企業体も含めまして、一応入札の回数は、3回を原則とするという立場に立っております。  それから、指名替えを行うべきかどうかということにつきましては、先ほど局長からもお答えしておりますが、特に工事契約につきましては、単価、歩がかり等、国の指導のもとに、全国統一的な考え方で行われておると、で、各局は、その基準を踏まえまして、設計、積算をして、財政の方に締結依頼を出すということでございます。私どもといたしましては、それらの設計、積算された価格をもとに、予定価格を設定いたしまして、また、指名を受けた業者も現場説明の中から、それらの数値に基づきまして、見積もりを持ってくるということで、おおむね3回の入札の中で、6割程度は決定しております。残りの分につきましては、随意契約に移行しておりますが、業者の見積もりも正確であればですよ、すべてあるということで、すべて随意契約の中で決定がされておるということで、最近は、指名替えを行ったという経過はございません。  以上でございます。 72: ◯岩崎武宏委員  ただいまの局長の方からも、今後この点については、十分いろいろ研究もしてまいりたいと、こういうような御答弁がありましたので、この件については、なお、私もよく勉強させていただこうと、こう思っていますが、1点、ただいま課長から、結局は、4割が、全入札案件の4割が、こういったパターンになるということについては、いろいろ原因があるんではないかなとも思うわけです。まあ素人でありますが、3回札入れをしても予定価格に達しないということは、1つには、あるいは、予定価格の設定の仕方といいますか、それは、いろいろな角度から慎重に積み上げて、やっておられるでしょうけれども、工事の積算基準というものに、現状にそぐわない面が、あるいは出てきているのかなという感じも持つんでありますが、これはもう、財政御当局の方がプロでありますから、そういう点あたりも十分勘案して、今後ひとつ検討していただきたい、こんなふうに思うわけであります。  最後に、もう1つだけ、この契約案件を初めといたしまして、10件は、すべて共同企業体という形になっておるわけでありまして、建設省の中央建設審議会の建議なんかを拝見させていただきますと、共同企業体方式というのは、メリットも大変にある反面、運用が安易に流れますと、いろいろ弊害が出てくるいうことも指摘されているわけであります。もともと、冒頭にちょっとお尋ねいたしましたが、指名業者は、それぞれ過去の完工高、あるいは信用、財政力その他いろいろな観点から、等級別に格付をされておるわけでありまして、したがいまして、その格付に見合う、そういう予定価格の区分もなされていると伺いました。であれば、本来、工事の発注というのは、単体の発注というのが基本的な前提でありまして、こういう共同企業体を活用するというようなことは、そういう各企業が持っている技術力を結集することによって、効果的な工事の施工が確保できると認められる適正な範囲に限るべきだと、このように建議の中にもあるわけであります。もし、そのあたりが安易に流れてまいりますと、かえって業者間の適正な競争を阻害する結果になったり、あるいは、共同施工が本来の効率を上げられなかったり、あるいは、その管理体制とか、責任体制というものに問題が生じてくるおそれもなしとしないわけであります。そういう意味からいいまして、私、ちょっと疑問に思いますのは、現行仙台市は予定価格3億円以上は、すべて共同企業体方式とするというような、一応基準を持っているようでありますが、この際、このあたりにつきましても、慎重に検討し、見直しを図る必要があるんでないかなと、こんなふうにも思うわけであります。たまたま、先ほどもちょっと話題に出ましたが、今回、共同企業体方式というようなものによったばかりに、その相手方に生じました信用の危機といいますか、不安というか、そういうことで、抱き合わせで指名を辞退せざるを得なくなった事案もあったやに伺っておりますものですから、共同企業体方式の今後の活用につきまして、そのあたりも含めまして、最後に当局の所見を伺って終わります。 73: ◯財政局長  共同企業体方式につきましての御指摘でございますけれども、確かにおっしゃるような面も、問題点としては指摘をされておるわけでございますけれども、反面また、そのすぐれた点もあるわけでございまして、総体的な判断ということになって、現在これを多用しているということでございますので、そういった観点、御指摘の趣旨も含めまして、さらに、勉強していきたいというふうに考えております。 74: ◯鈴木康義委員  この議案は、今回、工事請負契約案件なんですけれども、今までの質疑を通して、今回、我々がこの委員会においてこの審議に結論を出す段階を迎えるわけでありますけれども、若干心配な点が、私なりに、しているわけであります。先ほど消防局長の方から御答弁がありましたけれども、委員の質問の中にも、当初土地の設定の段階では車の通行が600、現在は1,000に及んでると、このような状況の中で、今、ここに消防署を建設することによって、今後さらに、これが完成するまでには、どういう状況に変化するかわからないという、大変、最悪の状態になっていくような感じもするわけでありますけれども、今回、何でもかんでも、ここに建てなきゃだめだということに、はっきりその辺してもらわないと、我々も、後で、できてしまってから、総務財政委員会で、何、審議したんだと、こうなるんですよ。特に、ここには大泉議長が所属している委員会ですから、議会から突き上げられても困るわけでありますけれども、その辺、ちょっと、消防局長の確信のあるところを聞いておかないと、ちょっとこう、我々も何とも態度を決定できないんですけれども、その辺大丈夫なんですか。 75: ◯消防局長  若林の新築につきましては、若林地区の現在の消防署は、非常に手狭であるというようなことで、あそこに、はしご車も入れることもできない、救助隊もあそこに配置できないというようなこともございますし、職員の──現庁舎は、非常に老朽化しておりまして、非常にそういう意味で、労働環境も非常に悪いという中身もございますし、また、地域的に見ますと、確かに先生おっしゃるとおり、今後は、あそこには、東側の方とか、そういう面においては、非常に地理的な意味での利便性は非常に高いと、区の中心部に近づくというようなこともございまして、そういうような趣旨から申し上げますと、また、バイパスのそばであるというようなことも考えますと、ぜひあそこに建築させていただきたいと。それで、地域の防災のかなめにしたいと、そういうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと再度思います。  以上でございます。 76: ◯鈴木康義委員  それは、わかるんですけどね、物理的に消防車が出られなくなったとか、まず反対車線に入って、ぎりぎり、こう出る方法もあるんですけども、そういうことについても心配ないと。もちろん、はしご車は行ってもいいんですよ。はしご車を置くところをつくったけれども、出られないんでは、これはどうにもなんないわけね。置くところはあるけれども、出られないということが、一番心配なんだけれども、そういう心配はないんですか。もちろん都市計画道路つくってもらいますと、こう打ち合わせして、これからどんどんつくってもらうということなんだけれども、これだってちょっと約束はできないですよ。だから、できてしまって、また何年後にそれができるのか、完成と同時にできますという見通しがあれば、これは賛成もできるんですけれども、それはやっぱり、消防局では、もちろん区の中心になって、防災の中心になって、そのためにそこを選んだんですから、それはわかるんですよ。ただ、それをここで、本体工事をこれから始めていくわけですから、それを強行して、将来的に大丈夫なのかどうかということを、もう少し自信を持って答えてもらわないと、これ、専門家はだれですか。この辺の担当者、局長を補佐している次長。次長、いいんですか。 77: ◯消防局長  次長から考え方を御説明させていただきます。  以上です。 78: ◯消防局次長  お答え申し上げます。  現在の若林消防署は、先ほど局長が申し上げましたとおり、新しい区制になってからは、一番西端になったわけでございますが、我々の消防活動は──全市の災害活動ですね、全市一体となって総合消防力を駆使して、市民の安全を確保しているわけでございますが、先ほど来の、皆さん、先生方に御迷惑かけてるというか、問題になってる、あの三百人町の道路でございますが、私どもとしましては、そういう時間帯の渋滞路等を、絶えず情報を入手しまして、かわる道路、例えば木ノ下線とか若林線とか、あと、バイパス、そういう若干遠回りになっても、わきの道路行って、すぐ横道に入るとか、いろいろ考えておるんですが、いずれにしましても、現在の段階では、あそこの渋滞は、我々の努力では解決しないことは、火を見るより明らかでございますが、あらゆる方策つきまして、早く到達できるように警防計画を策定して、市民の負託にこたえてまいりたいと思います。  以上でございます。 79: ◯鈴木康義委員  3分消防ですか。──私も、何も青葉区だから若林区のこと、わからないわけじゃなくて、しょっちゅう行って見てるから、わかるんですけど、消防車が出て、こっち行け、こっち行けといって、そこに、つっかかって、また戻るということはないんでしょうけれども、いずれにしても、そういうことで、私が言っているのは、単純に、そこに何でもかんでも、今、ここで、そういうだんだん悪化している状態の中でつくらなければならないのかどうかということを聞いているわけなんで、もし、できれば本音のところ、もっといいところがあったら、もっといいところにしたいんだということがないのかどうかということを聞いているんですよ。今でないと遅いんですよ、これは。今やらないとね。本体契約して、どの程度工事が──地ならし工事かなんかやったんでしょうけど──そういうことを本音で言ってもらわないと、後で──消防署は絶対やります。ここの道路なんか込んでたときは、そこを通しますと言ったって──やっぱり、若林の区のためにならないから、私はあえて聞くんですよ。本当に大丈夫なんですか。それは何とでもやりくりすればできる。何も我々だって──それを消防署が、専門家が見て言うんですから、私も信用したいんですけれども、だけど、お互いにみんなで、議会側も心配して、もっといいところがあったら、もっといいところに建てた方がいいんじゃないかという──企画局長にこれから聞かないといけないんですよ、これ。もう少し企画の方で、その辺ちょっと探したらいいんじゃないかということで、これから聞くんだけれども、消防局がまず、その気なのか、本気で、そのように突っ込もうとしているのか、その辺を聞かないと、私、聞けないから、まず消防局から聞きたいんですよ。 80: ◯消防局長  鈴木先生のおっしゃる意味もよくわかりますが、現在の場所から今の建築予定地に移るということにつきましては、先ほど、次長、説明したようなこともございますし、消防の近代化委員会等ございまして、いろいろ、その中で討議した結果、そういうことになっているということで、現時点におきましては、現在予定している地点が、最良の場所であると、そういうふうに認識しておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  以上でございます。 81: ◯鈴木康義委員  決めたからどうだとか、それは、白紙に戻してっしゃ。それはわかるんですよ。それを建てるのには、いろいろな検討をして、積み上げてきたことはわかるんですけれども、ただ、でき上がってから、そういういろんなことで、やっぱり、運営上、消防局が何か火を消すことよりも、車の通すことに神経使わなければならないということじゃなくて、とにかく、もう火事だといったら、スパーンと行けるようにしないと、これはまずいですよ、やっぱり。局長は、そういう考え方で、次長もそういう考えでよくても、実際に車を運転して現場へ頑張って行く人たちが困るわけですよ。車を、まさか数珠つなぎになっているところを、何ぼ消防車鳴ったからって、急に避けられないですよ。レッカー車持っていって、こういうふうに動かすわけにもいかないからね。だから、そういうようなことをやっぱりこの機会に、はっきりしておかなきゃならないということを、あえて消防局に協力しているんですよ、私は。消防局を応援するために言っているんですよ、みんなが困らないようにね。火事が出たらば、特にあの辺、火事多いですから、最近ね。だから、消防車が潤滑に動くようにしないとだめだと思うから聞いてんですよ、局長、どうなの。そういうことでやっぱり、ここで本音を言ってもらわないと、後で、やっぱり、総務財政委員会、6月議会で決定したという旗印で、議会も決めたんだからなんて、後で言われても困るんですよ。消防局は、だめだと思っていたんだけれども、議会がいいと言ったから、仕方ないからやったんだと、後で、すりかえられても困るわけですよ。消防局の人たちが、本当に安心して働けるような場所を、やっぱり、やっていかなきゃならないと、こう思うんですけれども、次長さん、もう1回どうですか、それは。あのね、必要性だからって、それを私もわかって言ってるんですよ。だから、それを全部白紙に戻して、今現実に困ってきている状態があるとすれば、あえて、そこは何も私は強行する必要ない。もう思い切って別なところ、バーンとね。もっと交通の便のいいところがあったら、そこを探してもいいと思うんですよ。そういう考え方をぶっちゃけて言っいるんだけれども、ぶっちゃけて答弁してください。 82: ◯委員長  簡潔な答弁を願います。 83: ◯消防局次長  現在の若林消防署と、今度、移築する新しい署の関係見ますと、現在の署のより、若林全体の防災上では、ずっとよくなるんじゃないかというふうに考えておりますので、ひとつ御理解いただきたいと思います。 84: ◯鈴木康義委員  先ほど、私、現状、きのうの朝とか、けさ見て来たわけじゃないから、交通状態は、わからないんですよ。込んでることは、わかるんです。だけども、そういう状態でも、もちろん今の場所が非常に困っていることもわかんですよ。だけども、そこに移ったことによって、非常に、車の出入りが、不便になるっていうことが、今よりも便利になると、こういう意味なんですか。それとも、それは今の場所でやるよりも、そこの場所でやった方が、地理的に見てはいいということは、それはわかりますね。だけども、交通の状態から見て、そういう消防車が出動する態勢から見たらどうなんだということで、私、言っているんですよ。それは、地域的なバランスから見て、非常に中心部だから、いろんな面で、消防署の立地条件としてはいいと、それはわかるんだけれども、出動の条件は、どうなのかということを聞いてるわけなんですよ。それもいいんですか、今よりも。 85: ◯消防局次長  現在のところと、新しいところについては、計数的にまだ調べておりませんので、お答えできませんけれども、先ほど来の、お話し合いの交通渋滞のことにつきましては、万難を排して、これから、時間がありますので、関係方面と詰め合って、憂慮するような事態にならないように、心がけてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 86: ◯鈴木康義委員  企画局長、ちょっと、やっぱり全体の眺めから見て、今、消防局では、どうしても、これ以上、何か譲らないようだから、後で、我々、判断するとき、検討しなけばならないんだけれども、どうなんですか、これは、仙台市の全体の状況からいって、あそこの消防署の立地条件としては、交通上から、いろいろ、仙台の将来の発展にとって、心配ないんですか、その辺、やっぱり、企画局とも関係ありますよね。ちょっと教えてください。 87: ◯企画局長  都市施設の適正配置という観点が、一方にある反面、その施設周辺の活動に対しての隘路としての交通渋滞問題は、いずれの施設にあっても、発生する問題であると思いますが、初めの適正配置という視点からいいますと、先ほど、消防局長が御答弁申し上げましたとおり、現在の地よりは、地域的に、区の中心部に位置するということで、より適地だろうというふうに、私どもも見ておりますが、今、問題になっております交通渋滞を、どうクリアするのかということにつきましては、今々の問題解決には、私は、資する材料はないと思いますから、先ほど消防局長申しましたとおり、時間的にはタイムラグがございますが、都市計画街路の整備に関係部局も鋭意取り組んでございますので、こういった将来展望を踏まえて、現実の交通渋滞対策をどうするかということに腐心すべきだろうというふうに考えておりますので、ぜひ、私どもも、今の状況からしますと、交通の活動状況からして、よりバイパスに近い方が適地があるのではないかという御懸念も理解をするものでございますが、従来の経過、今後の進め方といたしまして、ぜひ、この地を適地というふうな選定について御参与賜りたいと、かように考えております。 88: ◯鈴木康義委員  消防局でも、とにかく頑張るというんだけれども、企画局長もやっぱり、この際、今も、答弁があったけれども、市全体としても、若林消防署の将来のために全力を挙げて、交通問題対策も含めて取り組むということで、企画局長からはっきりと、もう1回、その辺について明確にお答えいただきたいんですけれども。  この機会に、私は、ちょっと、関連して聞いておきたいんですけれども、やっぱり、市内各所に、消防出張所というのもあるんですけれども、やっぱり、こういう状態で、いろいろ立地条件とか、そういうのが悪くなっているところが、あっちこっちに出てると思うんですけれども、やっぱり、そういう、本当は、なぜ、私これを言っているのかというと、若林が、せっかくいいところに移ったはずなのに、そういう状態で、非常に、問題が出てくるようなところに移ってしまうと、今、悪いところは、悪くたって、しようがないということになると心配なんですよ。やっぱりどうせ、せっかく移る以上は、最もいい条件のところに移しておいて、あれを見本にして、やっぱり、ここも移そう、あそこも移そうと、消防署が、こう、手本にしてもらいたいと思っているんですよ。だから、その辺も含めて言っているんです。そうなれば、各所に消防出張所等もあるんですけれども、やはり、あそことあそこは、直さなければないと、どっかに別な用地をつくって設定しなきゃないと、こういうところも出てくると思うんですね。そういう関連で、私、あえて、言っているんですけども。  もう1つは、引っかかったのは、やっぱり、若林区に、その地域には、全然市民利用施設がないっていうんですよね。だから、私は、その機会に、その消防署を、今の建てようとしているところを市民施設に建てかえて、そうすれば、道路が込んだって、どんどんみんなが来るんでしょうがね。そうして、新しいところへ消防署をばしんと移せば、なおいいんじゃないかなあと思って、一生懸命聞いたんだけれども、何だかさっぱり、私の言っていることがわからないようなので、やっぱり、この辺で質問やめますけど。委員長、何か、早くやめろってみたいな顔してるからね。だけども、やっぱり、その辺、企画局長から、私は、今回の若林消防署を取り巻く交通環境についての、仙台市が鋭意努力して、いい方向に解決すると、こういうことで、明確な御答弁をいただきたい。 89: ◯企画局長  御指摘をいただくまでもなしに、仙台市の都市活動にとって、何よりの重要な課題は、大きな問題は、交通処理だと思います。これに対して、仙台市としても、道路整備事業を市政の最重点事業の1つとして、抱えておりますが、今後とも、交通渋滞対策には、市役所挙げまして取り組む姿勢もございますし、取り組んでいるつもりで、表明させていただきたいと思います。 90: ◯委員長  鈴木委員、よろしいですね。  ほかにございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 91: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第109号議案町の区域の変更に関する件について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 92: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第110号議案町の区域の変更に関する件について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第111号議案字の区域の変更に関する件について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 94: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第113号議案専決処分事項に関する件、1.仙台市市税条例の一部を改正する条例について質疑を願います。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。  ここで、暫時休憩をいたします。             休憩 午後 3時00分             再開 午後 3時17分           《付託議案の決定の審査について》 96: ◯委員長  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  それでは、これより付託議案の決定を行います。  決定の審査は、審査順序表により、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
     なお、決定に際して、要望事項等がある場合には、それぞれ委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきりと簡明に発言願い、その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。  まず、第84号議案平成3年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 98: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第2款総務費は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 99: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 100: ◯委員長  決定いたしました。  次に、歳入第1款市税について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 101: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第1款市税は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 102: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第11款使用料及び手数料について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第11款使用料及び手数料は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第12款国庫支出金について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 107: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第12款国庫支出金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 108: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第18款諸収入について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第18款諸収入は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第20款特別地方消費税交付金について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第20款特別地方消費税交付金は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 114: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第86号議案仙台市職員退職手当条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 116: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第86号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 117: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第87号議案仙台市恩給条例等の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第87号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 120: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 121: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第88号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 122: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第88号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 123: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 124: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第92号議案仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 125: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第92号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 126: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 127: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第93号議案仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 128: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第93号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 129: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 130: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第95号議案仙台市監査委員条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 131: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第95号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 132: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 133: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第97号議案工事請負契約の締結に関する件ついて討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 134: ◯委員長  討論なしと認めます。
     採決いたします。第97号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 135: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 136: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第109号議案町の区域の変更に関する件について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第109号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 138: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第110号議案町の区域の変更に関する件について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第110号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 141: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 142: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第111号議案字の区域の変更に関する件について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 143: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第111号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 144: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 145: ◯委員長  決定いたしました。  次に、第113号議案専決処分事項に関する件、1.仙台市市税条例の一部を改正する条例について討論はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 146: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第113号議案専決処分事項に関する件、1.仙台市市税条例の一部を改正する条例は、これを承認することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 147: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本件は、これを承認することに決するのでありますが、この際要望事項等があれば、お願いいたします。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 148: ◯委員長  決定いたしました。  以上で、付託議案審査を終了いたしました。              《所管事務について》 149: ◯委員長  次は、所管事務についてであります。  それでは、企画局より報告を願います。 150: ◯企画局長  お手元に、とじ込みの仙台市国際交流大綱、それに、B5判の印刷物で2枚、それの概要版をお配りいたしておりますので、これに基づきまして、若干補足的に御説明をさせていただきたいと思います。  とじ込みのものの1ページ、ごらんいただきたいと思いますが、この大綱の策定に当たりましては、61年の仙台市基本構想で都市像の1つに国際学術都市を掲げておりまして、これの平成12年までの具体的な、基本的な施策ということで、平成2年、仙台市基本計画を策定したものでございますが、今回、これの実施計画ともいえる仙台市国際交流大綱ということで、策定したという経緯でございまして、目標年次は平成7年の、これから5カ年でございまして、策定に当たりましては、庁内で、連絡会議でもって、素案を固めまして、在仙の国際交流に携わっている方々、外国人の方々により、懇談会を設置いたしまして、御意見をちょうだいし、あわせまして、在住の外国人約1,600人の方々にアンケートを実施いたしまして、御意見をいただき、大綱作成に反映をしたという経緯でございます。  大綱の概要につきまては、お手元の2枚のプリントの方で、概括、御説明させていただきたいと思いますが、大綱は、大きく総論として国際交流の基本方針、2ページになりますが、各論として国際交流の基本的施策の2つから成りますが、まず、総論といたしまして、国際交流の意義ということで、2つ掲げてございまして、1点は、かねて国際交流については、国家レベルの問題としてとらえられておりましたが、今、地域レベルの問題としてとらえることが極めて重要だろうということで、地域レベルでの国際交流の必要性を記述いたしておりまして、2点目に、仙台市の今後、国際交流拠点として、その重要性を増していくことから、市、民間団体、市民が相互に連携、協力して国際交流を推進していくことが、仙台市の町づくりの大きな力になるという仙台市における国際交流推進の意義を記述いたしております。これを受けまして、基本方針では、仙台市基本構想の中でうたっております国際交流の輪を広げる都市づくりということで、4点、4つの柱を掲げておりますが、1つには国際的な学術交流を促進いたしまして、学術機能を高める環境づくりをするんだ。2つには、国際交流基盤の整備と国際交流推進体制を整備すべきだ。2ページに入りますが、3点目には、市民主体の国際交流とコンベンション・シティの形成に努める。4番目の柱といたしまして、観光資源の再構成と東北における観光ネットワークの拠点化。この4つを柱として掲げ、具体の各論におきましては、大きく2つに分けてございまして、1つに国際交流の基盤整備ということで、学術研究機能の高度化、2つに交通基盤の整備、3つに情報拠点の形成、4つに国際交流のための各種拠点施設の整備、5つに経済・観光の拠点機能の整備、6つ目に人材の育成ということで、国際交流基盤整備に取り組むんだと。2つ目の国際交流活動の推進といたしましては、国際交流の体制づくり、2つ目に市民主体的な国際交流の機会、参加環境を持つ、3つ目にコンベンション・シティづくりを推進すると、以上の具体的な内容につきまして、とじ込みの方で、より具体的な記載をいたしておりますが、後ほど、御参照賜りたいと思う次第です。  以上、御説明とさせていただきます。 151: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 152: ◯岩崎武宏委員  ただいまの企画局長さんの御説明、御報告に対しまして、私も、今回、まとめられました仙台市国際交流大綱をちょうだいをしておりましたが、大変な労作業の末、本当にまとめらられたもので、その点は、深く敬意を表するわけでありますが、自分としてもまだまだ勉強不足でございますので、ここでまた、すべてをお尋ねするわけにはいきません。基本的には、別の機会に、また、本委員会でお時間をちょうだいして、種々お尋ねをしたいと思うんですが、せっかく、今、御報告があったものですから、数点だけ手短にお伺いをしておきたいと思うんですが、私は、この国際化ということが最近とみに言われるわけでありますけれども、この国際化を推進していくための手段として、国際交流というものの諸施策の推進があるだろうと、国際交流そのものが目的ではなく、目的はやはりあくまでも国際化にあるというふうに考えている1人であるわけであります。そういう点で、よく言われますことに、そのための国際交流の推進ということには、2つの方向性がございまして、2つながらともに重要であると。1つは外に向かっての国際交流ということと同時に、内なる国際交流ということが、これまた、非常に大事なポイントといいますか、施策だということが指摘されておるわけであります。それで、お尋ねするわけでありますが、そういう点で、今回、これの各論をまとめるに当たりまして、大変に参考にされた資料、資料の方ですけれども、仙台市在住の外国人、20歳以上、滞在年数5年以下、約1,600人と、こうなっておるんですが、実は、同じ資料の中に、仙台市在住の外国人の方々は、約4,800人ほど、平成2年度において、いらっしゃるということで、なぜ、その外国人の方々から率直な、いろいろな御意見をお伺いするに当たりまして、このように短期の滞在者といいますか、そういう方々を調査の対象になさったのか。むしろ、例えば3年在留以上、5年、10年、20年と、この地に、ほとんど同化するような形でいらっしゃって、私たち仙台市民とともに、地域社会を構成している、そういう方々もたくさんいらっしゃることが、数字の上でも明らかなわけであります。そういう方々からのさまざまな各方面にわたっての御意見やら要望やらというものを各論の策定に当たって、ぜひ、これは承ることが必要でなかったのかなというようなことを、若干、こう思うわけであります。その点についての、まず御所見をお伺いしたい。 153: ◯企画局長  お話しのとおり、外国人の方々の御意見を今回の策定にどう生かすかという手法で、私どもも御意見のようなスタンス、考えておりましたけれども、あえて5年以内の方々にという考え方といたしましては、仙台市に入ってこられまして、生活をされて、新しい仙台市への印象を、新しく、外国人の目を通して見た仙台が、どうなんだろうかという、その辺の御意見をぜひ拝聴したいという意味、それから、長年仙台にお暮らし──5年超の方々等については、懇談会に、実はお入りもいただいたということで、仙台になれ親しんでいるということで、むしろ外国人というよりは、一仙台市民という視点の方が、大きくなるんではなかろうかと。私ども、今回改めて国際交流ということで、スタートするということで、新規な目での、仙台市の現状はどうなんだ。それを踏まえて、どうあるべきなんだということを得たい。以上の2点から短期間の方々に絞ったという背景でございます。 154: ◯岩崎武宏委員  お約束どおり、もう1点だけで終わりますが、今の局長の御答弁は、基本的には了解したわけでありますが、国際化というのは、言うまでもなく、その文化とか、あるいは歴史あるいは習慣、言語、宗教その他もろもろの、そういったようなものの違いを、相互に、お互いを理解をいたしまして、その価値を認め、尊重していくと、そういうようなところに本旨があるんだろうというふうに思うわけです。この懇談会の中にも、いわゆる定住、地域に溶け込んでいる外国人の方々の御意見も、そういう機会で拝聴したということでございますが、やっぱり、いろいろと、こう指摘されておりますものの中には、仙台市も努めて、そういう点で、今までも、また、現在も努力しておられることは認めますが、まだまだ、そういうことで地域社会をともに形成をしている外国人の方々、そういう方々が、公的な、いわゆる、バブリックサービスと申しますか、医療とか、あるいは、住宅とか、福祉とか、そういういろいろな面にわたって、本当に地域社会を構成する仙台市の滞在住民と同じ、そういう地域住民として、地域社会を構成する一員としての、そういう等しく、同じような、公的なサービスを受けているかと申しますと、やっぱり、私も今回いろいろ勉強させていただいたんですが、いろいろな面で、まだまだそのあたりに配慮すべき点が、やはり残っているのではないかと、こういう点は、懇談会の中で、今、局長のお話聞きますと、よくそのあたりは承ったということでありますから、また別の機会に、そのあたりどんなふうに承り、また、それに対して、たまたまこの国際交流大綱を始めっから終わりまで私も読んでみたんですが、そのあたりについての施策が載っておらないように見受けるわけでありますが、また、別途、そういうことについてのお考え方、対策を検討しておられるんだということであれば、またそういう御意見を、お考え方を承ってみたいと、こういうふうに思っておるんですが、その点について、ちょっとお聞きして終わりたいと思います。 155: ◯企画局長  確かに、この大綱を一読をして、ちょうだいしていただくとおわかりのとおり、日本人から、仙台市民から見て、どうなのかということに、少しく力点を置いて、外国人が日本人、仙台市民の市民社会へ溶け込む、そのすべとして、国際交流を視点として、我々が手を差し伸べる点は、どうなのかというくだりについては、確かに欠けるところは、あろうかと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、今回、大綱としてつくって、1つの指針は得ましたが、具体の今後の推進につきましては、各種の国際交流諸団体との方々、それから、この御意見をちょうだいした懇談会のメンバーの方々とも、今後の実施について、一定期間を経た後、改めて、その実施状況について、協議し合いましょうというようなことも、実は、ございますもんですから、今後そういった機会等もとらえまして、お話の趣旨を踏まえまして、対応してまいりたいと、かように考えております。 156: ◯委員長  ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157: ◯委員長  次に人事委員会より報告を願います。 158: ◯人事委員会事務局長  人事委員会より2点の資料を提出しておりますので、簡単に説明させていただきます。  平成2年度の人事委員会の年報ができましたので、御参考にしていただきたいと思います。中身、11ページでございますけれども、これは、平成3年の4月からでございますが、2課3係になったということで、ここに記載してございます。それから、27ページでございますけれども、試験の受験者の傾向と、それから、受験の倍率等が記載されてございます。受験者、倍率ともに下がる傾向にございます。それから、次のページの28ページでございますけれども、これは、上級と初級試験の合格者の男女の比率といいますか、そういうものを出してございます。黒塗りの部分が女性の分でございまして、徐々に女性の部分が多くなってきているということが記載されてございます。  次に、 '91仙台市総合受験案内の方をごらんなっていただきたいと思います。表紙のイメージをがらりと変えまして、堅いものから柔らかいものにしてみようということでございます。それから、その中開きを、大きく開いていただきますと、平成3年度の採用試験の実施計画がございます。これは、例年と余り変わりございませんけれども、できるだけ、最終合格発表を早めたいということで、やってございます。それから、種類や何かも例年と同じでございます。ただ、これに記載されてございませんけれども、上級につきまして、受験者の負担を軽くするということで1次試験を、今年から東京に会場を1つ設けてございます。  以上でございます。 159: ◯委員長  ただいまの報告に対して、何か質問等はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 160: ◯委員長  なしと認めます。  ここで、皆様にお諮りをいたしたいのでございますが、本日の審査は、この程度にとどめ、残余は明日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 161: ◯委員長  御異議なしと認めます。  明日は、午後2時より開会いたしますので、御参集くださいますようお願いいたします。  本日は、御協力ありがとうございました。これをもって、散会といたします。...