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平成30年 3月定例会(第6日 3月27日)

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  1. 亀山市議会 2018-03-27
    平成30年 3月定例会(第6日 3月27日)


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    最終取得日: 2021-05-12
    平成30年 3月定例会(第6日 3月27日)    平成30年3月27日(火)午後2時 開議 第  1 議案第 1号 亀山市病院事業基金条例の制定について 第  2 議案第 2号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に             ついて 第  3 議案第 3号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一             部改正について 第  4 議案第 4号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について 第  5 議案第 5号 亀山市職員給与条例の一部改正について 第  6 議案第 6号 亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正について 第  7 議案第 7号 亀山市手数料条例の一部改正について 第  8 議案第 8号 亀山市基金条例の一部改正について 第  9 議案第 9号 亀山市運動施設等条例の一部改正について 第 10 議案第10号 亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について 第 11 議案第11号 亀山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関             する基準を定める条例の一部改正について 第 12 議案第12号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について 第 13 議案第13号 亀山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 第 14 議案第14号 亀山市都市公園条例の一部改正について 第 15 議案第15号 亀山市水道事業給水条例及び亀山市公共下水道条例の一部改正
                について 第 16 議案第16号 亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正につい             て 第 17 議案第17号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につ             いて 第 18 議案第18号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 第 19 議案第19号 平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)について 第 20 議案第20号 平成29年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3             号)について 第 21 議案第21号 平成29年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2             号)について 第 22 議案第22号 平成29年度亀山市水道事業会計補正予算(第3号)について 第 23 議案第23号 平成29年度亀山市公共下水道事業会計補正予算(第2号)に             ついて 第 24 議案第24号 平成29年度亀山市病院事業会計補正予算(第4号)について 第 25 議案第25号 平成30年度亀山市一般会計予算について 第 26 議案第26号 平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について 第 27 議案第27号 平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について 第 28 議案第28号 平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について 第 29 議案第29号 平成30年度亀山市水道事業会計予算について 第 30 議案第30号 平成30年度亀山市工業用水道事業会計予算について 第 31 議案第31号 平成30年度亀山市公共下水道事業会計予算について 第 32 議案第32号 平成30年度亀山市病院事業会計予算について 第 33 議案第34号 市道路線の認定について 第 34 議案第35号 市道路線の変更について 第 35 議案第36号 市道路線の変更について 第 36 議案第37号 市道路線の廃止について 第 37 議案第38号 専決処分した事件の承認について 第 38 議案第33号 損害賠償の額を決めることについて 第 39 委員会提出議案第1号 亀山市議会基本条例の一部改正について 第 40 委員会提出議案第2号 亀山市議会委員会条例の一部改正について 第 41 議員提出議案第 1号 核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書の提出につ                 いて 第 42 議案第39号 亀山市副市長の選任同意について 第 43 議案第40号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について 第 44 議案第41号 人権擁護委員の候補者の推薦同意について   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(18名)    1番  今 岡 翔 平 君     2番  西 川 憲 行 君    3番  髙 島   真 君     4番  新   秀 隆 君    5番  尾 崎 邦 洋 君     6番  中 﨑 孝 彦 君    7番  福 沢 美由紀 君     8番  森   美和子 君    9番  鈴 木 達 夫 君    10番  岡 本 公 秀 君   11番  伊 藤 彦太郎 君    12番  宮 崎 勝 郎 君   13番  前 田 耕 一 君    14番  中 村 嘉 孝 君   15番  前 田   稔 君    16番  服 部 孝 規 君   17番  小 坂 直 親 君    18番  櫻 井 清 蔵 君   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇欠席議員(なし)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議に出席した説明員職氏名  市長              櫻 井 義 之 君  副市長             広 森   繁 君  企画総務部長          山 本 伸 治 君  財務部長            上 田 寿 男 君  市民文化部長          坂 口 一 郎 君  健康福祉部長          佐久間 利 夫 君  環境産業部長          西 口 昌 利 君  建設部長            松 本 昭 一 君  危機管理局長          井 分 信 次 君  文化振興局長          嶋 村 明 彦 君  関支所長            久 野 友 彦 君  子ども総合センター長      伊 藤 早 苗 君  上下水道局長          宮 﨑 哲 二 君  財務部参事           落 合   浩 君  市民文化部参事         深 水 隆 司 君  健康福祉部参事         水 谷 和 久 君  建設部参事           亀 渕 輝 男 君  会計管理者           西 口 美由紀 君  消防長             中 根 英 二 君  消防次長兼消防署参事      平 松 敏 幸 君  地域医療統括官         伊 藤 誠 一 君  医療センター事務局長地域医療部長                  古 田 秀 樹 君  教育長             服 部   裕 君  教育次長            大 澤 哲 也 君  監査委員            渡 部   満 君  監査委員事務局長        宮 﨑 吉 男 君  選挙管理委員会事務局長     松 村   大 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――事務局職員  事務局長  草 川 博 昭   議事調査室長  渡 邉 靖 文  書記    水 越 いづみ   書記      高 野 利 人  書記    大 田 より子   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇会議の次第                (午後 2時00分 開議) ○議長(西川憲行君)  こんにちは。これより本日の会議を開きます。  本日の議事につきましては、お手元に配付の議事日程第6号により取り進めます。  それでは、去る7日の本会議におきまして、所管の各常任委員会にその審査を付託しました日程第1、議案第1号から日程第37、議案第38号までの37件を一括議題とします。  各常任委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。                 総務委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第104条の規定により報告します。
                         記  議案第 2号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  原案可決  議案第 3号 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に         ついて                              原案可決  議案第 4号 亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について      否  決  議案第 5号 亀山市職員給与条例の一部改正について               原案可決  議案第 6号 亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正について          原案可決  議案第 7号 亀山市手数料条例の一部改正について                原案可決  議案第18号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について        原案可決  議案第33号 損害賠償の額を決めることについて                 原案可決  平成30年3月16日                          総務委員会委員長 鈴 木 達 夫 亀山市議会議長 西 川 憲 行 様   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                教育民生委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第104条の規定により報告します。                      記  議案第 1号 亀山市病院事業基金条例の制定について               原案可決  議案第 8号 亀山市基金条例の一部改正について                 原案可決  議案第 9号 亀山市運動施設等条例の一部改正について              原案可決  議案第10号 亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について       原案可決  議案第11号 亀山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基         準を定める条例の一部改正について                 原案可決  議案第12号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について            原案可決  議案第13号 亀山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について        原案可決  議案第16号 亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正について    原案可決  平成30年3月15日                        教育民生委員会委員長 尾 崎 邦 洋 亀山市議会議長 西 川 憲 行 様   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                産業建設委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第104条の規定により報告します。                      記  議案第14号 亀山市都市公園条例の一部改正について               原案可決  議案第15号 亀山市水道事業給水条例及び亀山市公共下水道条例の一部改正について 原案可決  議案第17号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について   原案可決  議案第34号 市道路線の認定について                      原案可決  議案第35号 市道路線の変更について                      原案可決  議案第36号 市道路線の変更について                      原案可決  議案第37号 市道路線の廃止について                      原案可決  議案第38号 専決処分した事件の承認について                  承  認  平成30年3月14日                        産業建設委員会委員長 伊 藤 彦太郎 亀山市議会議長 西 川 憲 行 様   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                予算決算委員会審査報告書  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第104条の規定により報告します。                      記  議案第19号 平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)について       原案可決  議案第20号 平成29年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)に         ついて                              原案可決  議案第21号 平成29年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)に         ついて                              原案可決  議案第22号 平成29年度亀山市水道事業会計補正予算(第3号)について     原案可決  議案第23号 平成29年度亀山市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について  原案可決  議案第24号 平成29年度亀山市病院事業会計補正予算(第4号)について     原案可決  議案第25号 平成30年度亀山市一般会計予算について              原案可決  議案第26号 平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について      原案可決  議案第27号 平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について     原案可決  議案第28号 平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について      原案可決  議案第29号 平成30年度亀山市水道事業会計予算について            原案可決  議案第30号 平成30年度亀山市工業用水道事業会計予算について         原案可決  議案第31号 平成30年度亀山市公共下水道事業会計予算について         原案可決  議案第32号 平成30年度亀山市病院事業会計予算について            原案可決  平成30年3月23日                        予算決算委員会委員長 中 村 嘉 孝 亀山市議会議長 西 川 憲 行 様 ○議長(西川憲行君)  初めに、鈴木達夫総務委員会委員長。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。  去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催しました。  まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。  初めに、議案第2号亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については、平成29年8月の人事院勧告に鑑みた国の一般職の任期付職員給与改定取り扱い及び市の一般職の職員の給与に関する規定に準じ、市の一般職の任期付職員の給料表の改定等を行うため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、任期付職員の採用について質疑があり、これについては、平成28年度に特定業務等従事任期付職員の短時間勤務職員として、行政不服審査法に基づく審理手続を行うため審理員を1名採用したが、審理員による審理を必要とする審査請求が現在はないので採用はしていない。今後の採用については、審査請求等の内容を見きわめて対応していくとの答弁でありました。
     次に、任期付職員の職務級等について質疑があり、これについては、特定任期付職員は1号給から7号給、特定業務等従事任期付職員は、1級から8級で、業務の内容や年齢、経験年数によりそれぞれ決定するとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第3号亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正についての2議案については、関連があることから一括して審査を行いました。これらの議案については、市民の意思を十分に反映させるため、市議会議員に支給する議員報酬及び期末手当の額及び市長、副市長に支給する給与の額について、特別職報酬等審議会に諮問し、その答申を受けたことから、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、条例改定の趣旨に市民の意思が十分に反映させるためとあるが、どのように反映させたのかとの質疑があり、これについては、市民の代表である特別職報酬等審議会で内容を検討していただいたことで市民の意思が反映されたと認識しているとの答弁でありました。  次に、前回は特別職報酬等審議会から特別職の給料の5%減額について答申があったが、なぜ今回はないのかとの質疑があり、これについては、今回は条例上の給料月額について諮問したためである。  また、今回の5%減額については、市長の政治的判断で決められたことであり、引き続き減額はしていくとの答弁でありました。  次に討論では、議案第3号及び議案第4号について、特別職報酬等審議会の答申と運用の実態が違うとの理由から反対討論がありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、議案第3号については賛成者多数で原案のとおり可決し、議案第4号については賛成者少数で否決することに決定しました。  次に、議案第5号亀山市職員給与条例の一部改正については、平成29年8月の人事院勧告において55歳を超える職員の給与の減額支給の措置が廃止されたことから国の一般職に属する職員の給与改定取り扱いに準じ、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、1.5%の減額措置を廃止した場合の人件費への影響額について質疑があり、これについては、55歳以上の職員73人分で約700万、7級から8級になる職員を5人と想定すると約160万、合わせて860万円ふえる試算となるとの答弁でありました。  次に、将来的に職員の給与を減額することはないのかとの質疑があり、これについては、人事院勧告に伴う国家公務員給与改定に準拠しているが、現状、職員の給与を下げることは想定していないとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第6号亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正については、国家公務員退職手当法が改正されたことから市の一般職の職員の退職手当についても国に準じた取り扱いとするため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、途中退職者にも調整率は適用されるのかとの質疑があり、これについては、途中退職者も含め全退職者に適用されるとの答弁でありました。  次に、これまでの調整率の改正の経緯について質疑があり、これについては、平成24年度まで100分の104であったところが、平成25年度に100分の98、平成26年度に100分の92、平成27年度以降は100分の87に引き下げているとの答弁でありました。  次に、人事院勧告に準拠してこれ以上退職金を引き下げる必要はないのではないかとの質疑があり、これについては、人事院勧告は官民比較の中で調整する制度であることから、準拠しながら対応すべきであると考えているとの答弁でありました。  次に、討論では、平成25年度以降人事院勧告に基づき退職金は十分引き下げられており、さらに引き下げが行われれば優秀な職員が確保できないとの理由から反対討論がありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第7号亀山市手数料条例の一部改正については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正され、平成30年4月1日から消防法の規定に基づく危険物関係手数料の額が引き上げられることに伴い、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第18号亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額について所要の改正を行うとともに、本条例が引用している消防法が改められたことにより条項の整理を行うものです。  審査の過程では、配偶者加算が減額されているが、減額しない自治体があった場合はどうなるのかとの質疑があり、これについては、国の政令に基づき各市町に支払われるとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  以上、総務委員会審査報告といたします。 ○議長(西川憲行君)  次に、尾崎邦洋教育民生委員会委員長。 ○5番(尾崎邦洋君)(登壇)  ただいまから、教育民生委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。  去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、15日に委員会を開催いたしました。  まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。  初めに、議案第1号亀山市病院事業基金条例の制定については、基金を設置し、寄附があった場合における寄附金を積み立てるため、条例を制定するものです。  審査の過程では、寄附者の意向について質疑があり、これについては、病院の施設整備に活用してほしいという意向であったとの答弁でありました。  次に、寄附金はある程度早目に活用して、その結果を出すべきではないかとの質疑があり、これについては、基金に積み立てることは、今後の使途を明確にするもので決算時に報告することになるとの答弁でありました。  次に、寄附金の取り扱いについて、どこで議論したのかとの質疑があり、これについては、部長職以上の管理会議で検討したとの答弁でありました。  次に討論では、積極的に市民に寄附を求めるものではないということが、基金を設置することで市民に伝わらないのではないか。また、基金の目的がはっきりしない中で寄附を基金に積み立てて運用することは問題があるとの理由から反対討論がありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第8号亀山市基金条例の一部改正については、文化振興を推進するための資金を積み立てる文化振興基金を設置するとともに、公共施設等基金については、全額を取り崩し現在は積み立てを行っていないことから、当該基金を廃止するため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、なぜ寄附をいただいてすぐに対応できなかったのかとの質疑があり、これについては、寄附の時期が平成28年度末であったことから、一旦平成29年度に繰り越し有効な活用方法や基金のあり方などについて検討していたためとの答弁でありました。  次に、一旦繰り越して一般財源化したものを基金に積むことに問題はないのかとの質疑があり、これについては、特に財政上問題ないとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第9号亀山市運動施設等条例の一部改正については、西野公園体育館空調設備工事が完了することに伴い、当該空調設備の利用料金の額の範囲を新たに定めるため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、新たに定める利用料金は適正であるのかとの質疑があり、これについては、市で定める受益者負担の適正化に関する基準に基づいて算定を行ったもので、県内でも低いほうであり適切であると考えているとの答弁でありました。  次に、使用方法等について質疑があり、これについては、利用者にとって使い勝手がよくなるよう指定管理者と協議していきたいと考えているとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第10号亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正については、子育て支援の充実を図ることを目的に、未就学児童が市内の保険医療機関で医療を受けた場合における福祉医療費について、窓口無料化を実施するため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第11号亀山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第12号亀山市国民健康保険税条例の一部改正については、国民健康保険法が改正され、国民健康保険制度が都道府県単位化に移行することから、地方税法が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、窓口対応を含め市民への影響はないのかとの質疑があり、これについては従来と全く変わりはないとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第13号亀山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、住所地特例の見直しが行われることに伴い、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、改正内容について質疑があり、これについては、亀山市の国民健康保険で住所地特例を受けている方がそこの住所地で後期高齢者医療制度に移行する場合にのみ住所地特例が引き継がれるものであるとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第16号亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正については、地域包括ケア病床の個室の使用料を減額し、患者及びその家族の負担を軽減することで個室の稼働率を高め、地域包括ケア病床のより一層効率的な運用を目指すとともに特別室は廃止するため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、個室の使用料を減額しても経営上問題はないのか。また、今の病床数が必要なのかとの質疑があり、これについては、現在、個室は空室が出ている状況のため、使用料を減額してでも個室を利用していただければと考えている。また、病床数については、検討の結果、個室を希望される方もいるだろうと3室を設置しているとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  以上、教育民生委員会審査報告といたします。 ○議長(西川憲行君)  次に、伊藤彦太郎産業建設委員会委員長。 ○11番(伊藤彦太郎君)(登壇)  ただいまから、産業建設委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。  去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、14日に委員会を開催いたしました。  まず、担当部長等から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。  初めに、議案第14号亀山市都市公園条例の一部改正については、都市公園法施行令が改正され、市が設置する都市公園の運動施設率の上限について施行令で定める基準を参酌して条例を定めることとされたため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、現在、西野公園の運動施設率は45.15%だが、上限を100分の50とした場合、今後の改修で上限を超えるようなことはないのかとの質疑があり、これについては、バリアフリー化改修などやむを得ない理由があればそのときに決めていく。また、新しく整備する場合は、当然上限を念頭に置いて計画するとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第15号亀山市水道事業給水条例及び亀山市公共下水道条例の一部改正については、市の水道料金及び公共下水道の使用料についてクレジット収納による徴収を開始するため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、クレジット収納について、口径が13ミリと20ミリの使用者を対象にしていることを条例に規定する必要はなかったのかとの質疑があり、これについては、あくまでも徴収方法の改正であることから規定していないが、今後ホームページ等で周知していくとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第17号亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正については、新たに第7負担区を定めたことから、当該負担区における受益者負担金の単位負担金額について定めるため、所要の改正を行うものです。  審査の過程では、条例改正の必要性について質疑があり、これについては、従来から事業認可拡大のたびに新たな負担区を設け、その単位負担金額を定めてきており、今後も同様に行っていくとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案とおり可決することに決定しました。  次に、議案第34号市道路線の認定については、国道の区域変更に伴い、市道として存置する必要のある板屋北在家線の路線の認定について、また議案第35号及び議案第36号の市道路線の変更については、国道の市道移管に伴う板屋乗入線、板屋浄泉寺線の路線の変更について、議会の議決を求めるもので、これらの3議案は関連があることから一括して審査を行いました。  審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、国道25号の市道板屋北在家線への路線認定と、市道北在家板屋線(イシバシ道路)の整備について質疑があり、これについては、県は市道北在家板屋線(イシバシ道路)を国道25号として認定して整備工事を行い、供用を開始した時点で、現在の国道25号を市に引き渡すことになる。将来、現在の国道25号の引き渡しを受ける約束としての路線の認定の議決を求めるものであるとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第37号市道路線の廃止については、県道との重複認定解消のための板屋1号線の路線の廃止について、議会の議決を求めるものです。  審査の前に現地確認を行い、審査の過程では、市道路線を廃止する理由について質疑があり、これについては、板屋1号線の区間は県道関大山田線としても認定され、実質県が管理をしている状況であることから、今回市道路線を廃止する処理を行うものであるとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第38号専決処分した事件の承認については、訴えの変更について、平成30年1月25日付で、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので議会に報告し、承認を求めるものです。  審査の過程では、質疑はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり承認することに決定しました。  以上、産業建設委員会の審査報告といたします。 ○議長(西川憲行君)  次に、中村嘉孝予算決算委員会委員長。 ○14番(中村嘉孝君)(登壇)  ただいまから、予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告いたします。  去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案第19号から議案第24号までの平成29年度各会計補正予算6議案及び議案第25号から議案第32号までの平成30年度各会計予算8議案の審査に当たるため、22日、23日の2日間にわたり委員会を開催いたしました。  まず、議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算について、議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について、議案第27号平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について、議案第28号平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について、議案第29号平成30年度亀山市水道事業会計予算について、議案第30号平成30年度亀山市工業用水道事業会計予算について、議案第31号平成30年度亀山市公共下水道事業会計予算について及び議案第32号平成30年度亀山市病院事業会計予算についての8議案について審査を行いました。  中でも、議案第25号のうち亀山駅周辺整備事業に関しては、当初予算の中でも特に重要であり新たな資料も提出されたことから、別途、質疑の時間を設け審査を行いました。  その結果、議案第25号については、亀山駅周辺整備事業において現在、準備会が業務委託をしている基本設計や資金計画等ができ上がって初めて事業の成否を含めより正確な金額が把握できることや、現時点では再開発に対する関係者全員の同意が得られていない状況であるとの理由から、歳出において当該事業に係る予算9億7,000万円を全額減額するとともに、歳入においてその財源である国庫支出金、市債及び財政調整基金を同額減額する修正案が提出されました。  その後、修正案について質疑があり、採決の結果、修正案については賛成者少数で否決し、原案については賛成者多数で可決することに決定しました。  次に、議案第26号及び議案第27号については、反対討論があり、採決の結果、いずれも賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第28号から議案第32号までの5議案については、採決の結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  なお、委員会で出されました意見として、1つ、委員会の審査過程において出された意見を真摯に受けとめ第2次総合計画、前期基本計画に位置づけた施策の具現化に向け計画的、効率的な予算執行に取り組まれたい。  なお、亀山駅周辺整備事業については、再開発に対する関係者全員の同意を取りつけた上で事業を推進されるとともに、現在準備会で業務委託されている基本設計が完了した時点で当初予算に対して基本設計に基づく予算措置を講じられたい。  1つ、第2次総合計画を推進していくに当たり、財源の裏づけとなる長期財政見通し(平成29年度から平成37年度)が示されたが、公共施設等総合管理計画に基づく事業や後期基本計画に位置づけられる施策・事業等が不透明な中で、今後ますます厳しい財政状況が見込まれることから、各種事業については、行財政改革の視点からさらなる経費の縮減に努めるとともに、費用対効果を十分見きわめ事業の見直しも含め検討されたい。  1つ、平成30年2月、亀山市基金活用指針が改定されたが、引き続き各種基金についてはその効果を十分検証し適切な運用を図られたい。  また、リニア中央新幹線亀山駅整備基金や庁舎建設基金など、計画的な積み立てを行うものについては、目標額についても十分精査されたい。  1つ、基金残高がわずかである国民健康保険給付費等支払い準備基金については、来年度国民健康保険制度が都道府県単位化されても、その必要性がなくなるわけではなく、これまでも再三指摘しているが、国民健康保険事業を安定的に運営できるよう適切な予算措置を講じられたい。  以上の4点を申し添えたところであります。
     次に、議案第19号平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)について、議案第20号平成29年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、議案第21号平成29年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について、議案第22号平成29年度亀山市水道事業会計補正予算(第3号)について、議案第23号平成29年度亀山市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について及び議案第24号平成29年度亀山市病院事業会計補正予算(第4号)についての6議案については、総務分科会、教育民生分科会、産業建設分科会にそれぞれ審査を分担したことから、審査の経過内容について各分科会長から報告を受けました。  その結果、議案第19号平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)については、採決の結果、やむを得ない補正と認め、賛成者多数で原案のとおり可決することに決定しました。  次に、議案第20号から議案第24号までの5議案については、採決の結果、いずれもやむを得ない補正と認め、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  以上、予算決算委員会の審査報告といたします。 ○議長(西川憲行君)  各常任委員会委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ないようですので、各委員長の報告に対する質疑を終結します。  次に、議案第1号から議案第32号まで及び議案第34号から議案第38号までの37件について討論を行います。  通告に従い、順次発言を許します。  16番 服部孝規議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  日本共産党を代表して、議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算について、議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について及び議案第27号平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算についての3議案に、反対の立場で討論します。  まず、一般会計です。  代表質問で、市が最優先でやるべき市民の命と暮らしを守る施策が十分なのかを細かくただしました。防災、子供の貧困、生活保護、子供施策、高齢者施策、地域公共交通、農業など、市民にとって切実な施策が十分でないことが明らかになりました。  一方、亀山駅周辺整備事業に9億7,000万円が計上されましたが、審議を通じて、1つは、今、作成中の基本計画や基本設計をつくってみないと事業が成り立つのかどうか、事業の成否がわからないということであります。  2つ目に、区域内の権利者全員の再開発への合意が得られておらず、全員合意を前提としている再開発組合の設立の見通しがないことです。  3つ目に、来年度予算案は昨年末に準備会が実施したプロポーザル前の計画案に基づくものですが、現在作成されている基本計画や基本設計はプロポーザルでの提案に基づくもので、市の答弁でも前とは全く性格が異なるものだというぐらい変わっています。当然昨年実施したように、市民への説明会や意見を聞く場を設け、基本計画や基本設計に反映させるべきです。これについて櫻井市長は、このことの必要性を否定されませんでした。予算案が大きく変更となることや、年度内に執行できず翌年度に繰り越されなければならない事態も十分に想定できるのです。  以上のような予算案が可決されても、到底事業に着手できる状況にありません。市は、基本計画や基本設計ができ、組合が設立される予定の夏ごろまでは予算の執行はできないと答弁されました。議会として、執行できる見通しのない予算案を認めるわけにはいきません。さらに野村布気線や和賀白川線などの幹線道路事業は、多額の予算がかかってもきっちりと予算計上しています。  今回の予算案は、事業の見通しやその効果に問題のある大規模事業は優先し、命と暮らしを守る施策は後回しの予算案と言わざるを得ません。  また、こうした仕事をする職員体制も大きな問題を抱えています。県内各市でトップの非正規職員率は相変わらずであり、特に正規、非正規が同じ仕事をする職場での非正規職員が4割近くを占めるという異常さです。こうした市の施策の大きな方向性や、異常な職員体制が反対の第一の理由です。  次に個別の予算です。  亀山駅誘致の費用と効果も全く不明なのに、リニア基金には5,000万円もの積み増しをしています。  一方、完全給食とすることが決まったのに、検討するだけという中学校給食や、待機児童がゼロにならない保育園の実態があるのに、民間任せにして老朽化した公立保育園の建てかえの計画はありません。  また、昼生小学校区でやっと公設の学童保育所の予算が計上されましたが、他の民設の学童保育所の公設での建てかえは計画されていません。  さらに、地域の要望や需要も少ないのに進められている和賀白川線の延伸事業など、問題のある予算が含まれていることが反対の第2の理由です。  以上のとおり、大規模事業優先で、市民の命と暮らしを守り、切実な要求に十分応えておらず、問題のある個別予算を含むこの議案には反対するものです。  次に、国民健康保険です。  今回の予算は、国が進めてきた国保の県単位化の初年度のものであります。保険者の支援ばかりがクローズアップされ、国保の加入者の多くが低所得であること、保険税が所得に占める割合が高いこと、保険税が高過ぎること等、そもそもの課題は何ら解決されていません。6年間に限り激変緩和措置がなされますが、あくまでも激変を緩和する、すなわち保険税は確実に上がるということが前提であり、全国の市町村がやむなく行っている法定外繰り入れ分をカバーできない余りにも少ない国庫負担であります。医療の環境も、状況も、税率も、税額も違う県内各市町村を統一していくという方向性は、余りにも乱暴であると言わざるを得ません。県単位化の制度に反対してきた立場として賛成できないというのが1つ目の理由です。  2つ目としては、負担の限界を超えている保険税の引き下げが行われなかったことです。  3つ目としては、財政調整の意味でも、必要性を認めているのに基金の積み立てのための予算措置がされなかったことであります。  以上、3点の理由により反対するものであります。  最後に、後期高齢者医療制度です。  私たちは年齢で区分するというこの医療制度の廃止を求める立場であるため、この予算には反対するものです。  議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  16番 服部孝規議員の討論は終わりました。  次に、8番 森 美和子議員。 ○8番(森 美和子君)(登壇)  公明党を代表して、議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算について及び議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について、賛成の立場で討論します。  まず、一般会計予算についてですが、今回の予算には、私ども公明党が以前より求めてきました未就学児童の医療費の窓口無料化、産後鬱対策など、妊娠期から子育て期までの途切れのない支援を行う子育て世代包括支援事業など、新たな子育て支援施策が計上されております。子育て世代の悩みに寄り添う支援を望みます。  また、コミュニティソーシャルワーカーを社会福祉協議会に配置するための予算は、地域包括ケアをさらに進化させ、地域共生社会の実現に向けた課題解決を図るために大いに期待できる予算となっています。段階策として、新たに中学校3年生のピロリ菌検査費、後期高齢者医療保険者への1日人間ドックの定員が15名から30名に増員されるなど、予防の観点から、また病気に対する早期発見の観点から市民の健康づくりに寄与するものと考えます。ピロリ菌検査に関しては、私ども公明党も推進してきましたので評価するものです。  防災関連では、木造住宅耐震補強事業費が含まれ、南海トラフ地震が予想される中、市民の命を守るために必要な予算となっています。  教育費では、毎年計上されている個の学び支援事業費によって課題を抱える子供たちの支援がなされていますが、平成30年度から新たにスタートする亀山市障がい児福祉計画に医療児ケア対策が明記され、日常で医療が必要な子供の支援として、新年度より小学校に看護師が配置されます。非常に大事な予算となっています。  また、コンビニ収納やクレジット収納の予算など、市民の利便性や事務効率の簡素化など、行財政改革大綱に沿った予算が計上されております。  予算決算委員会で修正案が出された亀山駅周辺整備事業費9億7,098万円に関しては、基本設計ができ上がる8月ごろまで執行見込みがないことから、その後に補正計上するべきであるとの意見がありましたが、国の交付金を申請するために必要となる経費であり、交付金なしでは事業が成り立ちませんので賛成するものです。大きな事業費となりますことから、しっかりと地元と調整をされ、事業を前に進めていただきたいと思います。  予算全体の執行に当たっても、執行部の皆様には市民サービスの質を低下させることなく業務の効率化、経費削減など、行財政改革を進めるよう意見をつけ加えさせていただきます。  次に、議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算についてですが、国民健康保険事業は新年度から県に一元化されることになっています。この制度改正は財政を安定させ、持続可能な医療保険制度を構築させるものと理解しています。そのための追加の公費負担もされ、さらに激変緩和措置もされています。国保は、国民皆保険制度の一環として被保険者の疾病、負傷、出産等に関して必要な事業であります。そして何よりも被保険者の健康を推進していくための制度であります。  今回の予算には、特定健診費用委託料や健康づくり事業が含まれており、中でも1日人間ドックの定員を100名から200名に増員され、指定医療機関外で1日人間ドックを受けた場合の補助も計上されています。  また、国保の特徴として被保険者の大半を高齢者が占めていますが、低所得者への配慮もなされています。  今回答弁の中で、今後事業運営上、保険税の見直しが必要になっていくことが示されました。値上げをすることは市民に負担を強いることではありますが、適正な時期に議論をしていかないと、さらに増につながりかねません。国の激変緩和も6年間と聞いています。新年度も税の公平性の観点からの収納率の向上、市民の健康を増進していく取り組みをさらに進め、低所得者への配慮を求め、この議案には賛成するものです。  議員各位の賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  8番 森 美和子議員の討論は終わりました。  次に、18番 櫻井清蔵議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  議長のお許しを得ましたので、議案第6号亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正について及び議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算について、反対の立場で討論をさせていただきます。  まず、議案第6号ですけれども、退職金手当の支給においての減額の一部改正についてですけれども、当亀山市においては、平成25年度から3年間、人事院勧告に基づき現行の100分の87の制度でとり行っております。  再度このたび上程されました議案は、人事院勧告により3.3%の減額をということは、やはり今の社会情勢によりますと、今後優秀な市職員を求めるにおいて、やはり将来の憂いなく退職金制度を現状のまま100分の87で堅持するのが妥当だと私は思っております。  その中で、今回さらに金額にしまして部長級で80万、課長級・室長級で70万という減額を今回上程されています。そのことについて、市職員に臨む学生らの希望が途絶えるのではないかという危惧を持っております。また、現業職の職員も今現在の制度を維持することによって市民サービスに従事していただけるんではないかという思いでおります。  よって、この議案については反対をしたいと思っております。  次に、議案第25号の一般会計でございます。  先ほども共産党の服部議員がおっしゃったように、私ども勇政においても、この一部駅前整備の議案については修正案を出させていただきました。修正案で予算決算委員会では修正案が否決されましたけれども、さきの予算決算委員会の集中審査の折にも、市長にこの駅前整備についての姿勢をただしました。あくまでもこれは組合施行でありますけれども、やはり予算に関してはどのようになっておるかということについて尋ねましたところ、まず議会と行政は、二元代表制のもとにこの予算を認めることによって議会にも責務があるということについてで、大変私は危惧しております。といいますのも、この8月に駅前が発注しました基本設計ができた後に、やはりこの予算を組むべきであると。また、組合員の負担金の増額が予想されるこの本予算については、到底認めるわけにはいきません。  また、その他の項ですけれども、乗合タクシー制度でございます。  現在の乗合タクシー制度、10月1日の施行を目指した予算化がされております。現在、乗合タクシーの協力会社は2社と聞いております。この乗合タクシー制度を施行するには、市内業者最低3社の必要があるかと思います。そのことにつきましても市長にただしましたところ、市長は、担当部局に任せっきりで市長自体の施策じゃないと。市長の施策でない予算が、このたび計上をされております。そういうようなものには、私は賛成することはできません。  どうか議員各位のご賛同を賜りますようによろしくお願いいたしまして、反対討論とさせていただきます。 ○議長(西川憲行君)  18番 櫻井清蔵議員の討論は終わりました。  次に、1番 今岡翔平議員。 ○1番(今岡翔平君)(登壇)  議長のお許しをいただきましたので、議案第1号亀山市病院事業基金条例の制定についてに、反対の立場で討論をさせていただきます。  本条例は、亀山市立医療センターにいただいた寄附の使い道を明確化するために基金を設置するという趣旨のものでありましたが、会派内では大きく2つの意見が出ました。1つは、市の一般会計から病院事業会計に繰り入れをしている実態がある中で、病院が寄附を受け取ってしまうことがよいのかどうかという意見、もう一方は、せっかく基金を設置するのであれば、これを病院事業の赤字解消につながるよう募集や運用面で積極的に活用すべきというような意見でした。  議案質疑や委員会の議論を通じ条例の制定意義や基金の活用方針についてただしましたが、いずれの意見についても明確な回答を得られませんでした。  そもそも亀山市が寄附を受け取ることで、結局は赤字補填分、必要支出分で寄附が相殺されること、また使い道の明確化は、基金の設置でなくてもほかにきちんと寄附者に伝える方法があること、さらに基金への積み立てへの過程で、いただいたご寄附を速やかに活用できず、時間がかかることが寄附をされた方の意向に沿うものか疑問が残ること、以上の理由により本条例の制定は必要のないものであります。  よって、亀山市病院事業基金条例の制定に反対いたします。  以上、議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  1番 今岡翔平議員の討論は終わりました。  次に、7番 福沢美由紀議員。 ○7番(福沢美由紀君)(登壇)  日本共産党を代表して、議案第1号亀山市病院事業基金条例の制定について、議案第3号亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について、議案第6号亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正についての4議案に、反対の立場で討論します。  まず、病院の基金条例の制定です。  公立病院は、災害時も市民のために働き、亀山市の場合は、お祭りなどのイベント時にも市民の命と健康を守るために出てくれていますし、地域医療の頼りになる支えともなっています。そんな市立医療センターについて、市民一人一人が自分たちの病院と親身に感じて、よりよい病院にしていくことは大切なことですし、否定するものではありません。  しかし、公立の病院という場所は、言うまでもなく誰にも等しく医療や看護等のケアを提供する命の現場です。そのために個人の方から、特に患者さんやその家族からはお礼など一切もらわないというのが通常です。今回、市民の方からご寄附をいただいたことをきっかけに、基金を設置するということです。今後、さらなる寄附を募るものではないとのご答弁でしたが、基金という受け皿をつくることにより、そのつもりがなくても、さらなる寄附を募るというアピールをしてしまうことは否めません。  以上の理由により、基金の設置は適切でないと考え反対するものです。  次に、議員と市長及び副市長の期末手当を0.1カ月引き上げる2つの条例の一部改正です。  今回の一部改正は、昨年の人事院勧告で職員の勤勉手当が0.1カ月引き上げられたことに準じて、議員と市長及び副市長、教育長、病院事業管理者の期末手当を0.1カ月引き上げるというものです。今回、第三者機関である特別職報酬等審議会に諮問をし、答申を得たことは評価します。  しかし、職員と違い特別職は、人事院勧告に準じなければならない法的な規定はありません。そもそも人事院勧告は、憲法28条で、全ての勤労者に保障された労働基本権が争議権の禁止など不当にも制約されている中で、その代償措置として、国家公務員の給与を民間と比較した上で勧告するものであり、独自に決めることのできる特別職が準ずる必要のないものです。同時に、昨年の人事院勧告による職員の0.1カ月の引き上げは勤勉手当であり、特別職にはない手当の引き上げです。  以上のとおりこの議案には反対いたします。  最後に、職員の退職手当の引き下げです。  国家公務員と亀山市職員とは、組織、機構が全く違い、職員数や年齢構成も全く違います。  辞職した佐川前理財局局長の退職金が5,000万円と報道されたように、同じ公務員であるというだけで比較することに無理があるのです。  また、退職金の引き下げは公務員労働者の老後の生活に大きな影響を与え、こうした引き下げがさらなる民間労働者の退職金の引き下げに連動するという引き下げの悪循環をもたらし、景気回復や地域経済に大きな悪影響をもたらします。長年にわたり市政に貢献されてきた職員の退職手当の引き下げをするこの議案には反対するものです。  議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  7番 福沢美由紀議員の討論は終わりました。  次に、17番 小坂直親議員。
    ○17番(小坂直親君)(登壇)  それでは、議案第3号亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について及び議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。  これら2つの議案は、平成29年8月の人事院勧告に鑑み、国家公務員給与改定取り扱いに準じ市職員の給与を平成29年12月に改正したことから、市議会議員及び市長、副市長、教育長、病院事務管理者の期末手当も支給月額を0.1月引き上げようとするもので、関連がある議案であります。これまで人事院勧告を受けてのこのような期末手当の条例改正の提案はありましたが、その都度議会からは市民の意思を反映させたものとするため、期末手当も特別職報酬等審議会に諮問するよう意見が出されておりました。  今回ようやく特別職報酬等審議会の条例を改正され、期末手当まで審議会の審議対象としましたが、今回の審議会への諮問内容を見ますと、議員及び市長を初めとする特別職の報酬及び給料の本俸とそれぞれの期末手当の支給月額について諮問し、それぞれ答申を受けております。特別職については、実際に支給される給料は本俸から5%減額されており、これまで特別職報酬等審議会に諮問する場合には、本俸と5%減額後の額の両方を諮問し、それぞれ適当であるとの答申を受けておりましたが、今回は5%減額の諮問はされておりません。なぜ今回は諮問しなかったのか、今回の条例改正は、期末手当の支給月額を改正するものであります。特に、特別職の期末手当を計算する際の基準となる給料の額は5%減額後の額であることから、なおさら5%減額後の給料の額も諮問すべきであると考えます。  総務委員会においても、特別職の5%の削減についてしましたが、市長は自身の政治判断と、まことに都合のいい答弁をされました。政治的判断をしようとするならば、審議会に民意を問う必要はないと私は思いますが、市長は過去から5%の減額について諮問されており、今回の答弁と、これまでの諮問の内容には矛盾があり、大変疑問に思うところであります。  以上のことから、今回は特別職報酬等審議会に対する諮問の内容に不備があり、本来必要な特別職の5%削減後の額についての答申が得られていない状況であるにもかかわらず、この答申を根拠として条例改正に提案されていることは問題であることから、この議案に対して反対するものであります。  議員各位のご賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  17番 小坂直親議員の討論は終わりました。  以上で通告による討論を終結し、議案第1号から議案第32号まで及び議案第34号から議案第38号までの37件について、起立により採決を行います。  採決に先立って、この際お諮りします。  起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ご異議なしと認めます。  起立採決により着席している場合は反対とみなすこととします。  それではまず、討論のありました議案第1号亀山市病院事業基金条例の制定について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第1号亀山市病院事業基金条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第3号亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立少数であります。  したがって、議案第3号亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、否決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、否決でありますので、原案について採決します。  本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立少数であります。  したがって、議案第4号亀山市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正については、否決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第6号亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第6号亀山市職員退職手当支給条例等の一部改正については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第25号平成30年度亀山市一般会計予算については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第26号平成30年度亀山市国民健康保険事業特別会計予算については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、同じく討論のありました議案第27号平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第27号平成30年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、討論のありました議案以外のうち、議案第19号平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)について、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議案第19号平成29年度亀山市一般会計補正予算(第7号)については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、討論のありました議案以外のうち、議案第2号、議案第5号、議案第7号から議案第18号まで、議案第20号から議案第24号まで、議案第28号から議案第32号まで及び議案第34号から議案第38号までの29件について、一括して起立により採決を行います。  本各案についての各委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決及び承認すべきものとしております。  本各案を、各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、  議案第 2号 亀山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  議案第 5号 亀山市職員給与条例の一部改正について  議案第 7号 亀山市手数料条例の一部改正について  議案第 8号 亀山市基金条例の一部改正について  議案第 9号 亀山市運動施設等条例の一部改正について  議案第10号 亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について  議案第11号 亀山市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  議案第12号 亀山市国民健康保険税条例の一部改正について  議案第13号 亀山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  議案第14号 亀山市都市公園条例の一部改正について  議案第15号 亀山市水道事業給水条例及び亀山市公共下水道条例の一部改正について  議案第16号 亀山市立医療センター使用料及び手数料条例の一部改正について
     議案第17号 亀山市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について  議案第18号 亀山市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  議案第20号 平成29年度亀山市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について  議案第21号 平成29年度亀山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)について  議案第22号 平成29年度亀山市水道事業会計補正予算(第3号)について  議案第23号 平成29年度亀山市公共下水道事業会計補正予算(第2号)について  議案第24号 平成29年度亀山市病院事業会計補正予算(第4号)について  議案第28号 平成30年度亀山市農業集落排水事業特別会計予算について  議案第29号 平成30年度亀山市水道事業会計予算について  議案第30号 平成30年度亀山市工業用水道事業会計予算について  議案第31号 平成30年度亀山市公共下水道事業会計予算について  議案第32号 平成30年度亀山市病院事業会計予算について  議案第34号 市道路線の認定について  議案第35号 市道路線の変更について  議案第36号 市道路線の変更について  議案第37号 市道路線の廃止について  議案第38号 専決処分した事件の承認について は、いずれも原案のとおり可決及び承認することに決定しました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午後 3時14分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 3時25分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、去る7日の本会議におきまして、総務委員会にその審査を付託しました日程第38、議案第33号を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、髙島 真議員の退席を求めます。               (3番 髙島 真君 退場) ○議長(西川憲行君)  総務委員会委員長から、委員会における審査の経過と結果について報告を求めます。  鈴木達夫総務委員会委員長。 ○9番(鈴木達夫君)(登壇)  ただいまから、総務委員会における審査の経過並びに結果について報告します。  去る7日の本会議で当委員会に付託のありました議案の審査に当たるため、16日に委員会を開催いたしました。  まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。  議案第33号損害賠償の額を定めることについては、庁用車両による物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求めるものです。  審査の過程では、レンタカー代と代車代が含まれているがどう違うのかとの質疑があり、これについては、レンタカーは一定期間以上は継続して使用できないと伺っており、5月20日から10月17日まではレンタカーで対応し、10月28日から11月30日までは修理工場の代車で対応したためであるとの答弁でありました。  次に、損害賠償額が50万円以下の専決処分の議案であっても、代車やレンタカーを使うことができるのかとの質疑があり、これについては、修理に時間を要して、他の車がない場合は市有物件共済会から代車代、レンタカー代は法的に認められているので、そういった請求があれば対応できると考えているとの答弁でありました。  以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。  以上、総務委員会審査報告とします。 ○議長(西川憲行君)  総務委員会委員長の報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。                 (「なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結します。  次に、議案第33号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、議案第33号損害賠償の額を定めることについて、起立により採決を行います。  本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。  本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、議案第33号損害賠償の額を定めることについて、原案のとおり可決することに決定しました。              (3番 髙島 真君 入場・復席) ○議長(西川憲行君)  次に、日程第39、委員会提出議案第1号及び日程第40、委員会提出議案第2号の2件を一括議題とします。  提出者に提案理由の説明を求めます。  櫻井清蔵議会運営委員会委員長。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  ただいま上程いただきました委員会提出議案第1号及び第2号につきましては、議会運営委員会の委員会提出議案でございますので、委員長の私から提案理由の説明をいたします。  まず初めに、委員会提出議案第1号亀山市議会基本条例の一部改正についてでございますが、亀山市議会基本条例では、地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件として、亀山市総合計画条例に規定する基本計画の策定、変更または廃止を規定していますが、このたび数ある分野の分野別計画の中から新たに議会の議決事件に加えるべき計画について、議会改革推進会議及び議会改革推進会議検討部会での検討を重ねてきました。  その結果、市の基本構想及び都市計画の方針に則して策定される都市マスタープランは特に重要な計画であることから、その策定、変更、または廃止について、議会の議決事件とするため、所要の改正を行うものです。  改正の内容といたしましては、都市計画法第18条の2第1項の規定により定める都市計画に関する基本的な方針(都市マスタープラン)の策定、変更(軽微なものを除く)または廃止を議会の議決事件に追加いたします。  なお、施行日は公布の日といたします。  続きまして、委員会提出議案第2号亀山市議会委員会条例の一部改正についてでございますが、平成30年4月1日実施の組織・機構改革に伴い、常任委員会の所管を改めるとともに、議会運営と条例の規定の整合を図るため、所要の改正を行うものです。  改正の内容としましては、まず第2条第2項に規定する常任委員会の所管について改正をいたします。  改正する箇所は、総務委員会については、総合政策部の所管に関すること、防災安全課の所管に関すること、会計課の所管に関すること、消防本部及び消防署の所管に関することとし、その他の所管については現行どおりとします。  次に、教育民生委員会については、生活文化部の所管に関することとし、その他の所管については現行どおりとします。  次に、産業建設委員会については、産業建設部の所管に関すること、上下水道部の所管に関することとし、その他の所管については現行どおりとします。  次に、同じく第2条第2項に規定する予算決算委員会の所管として、亀山市総合計画条例に規定する基本構想及び基本計画の議案に関することを明記いたします。  次に、第5条について、任期満了前に委員が改選された場合の任期起算の規定を削除いたします。  次に、第14条について、地方自治法の改正により常任委員会の複数所属は可能となり、常任委員の辞任が可能となっていることから、常任委員の辞任について規定します。  なお、施行日は平成30年4月1日とします。  以上、委員会提出議案の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜るようにお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより本各案について質疑を行いますが、通告はありませんので、質疑を終結します。  なお、委員会提出議案第1号及び委員会提出議案第2号の2件については、会議規則第36条第2項の規定により、常任委員会への付託はしないこととします。  次に、本各案について討論を行いますが、通告はありませんので、討論を終結し、委員会提出議案1号及び委員会提出議案第2号の2件について、起立により採決を行います。  まず、委員会提出議案第1号亀山市議会基本条例の一部改正について、起立により採決を行います。  本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、委員会提出議案第1号亀山市議会基本条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、委員会提出議案第2号亀山市議会委員会条例の一部改正について、起立により採決を行います。  本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、委員会提出議案第2号亀山市議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決定しました。  次に、日程第41、議員提出議案第1号を議題とします。  提出者に提案理由の説明を求めます。  16番 服部孝規議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  ただいま上程をいただきました議員提出議案第1号核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書の提出について、意見書の朗読をもって提案理由の説明をいたします。  核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書。
     広島と長崎に原子爆弾が投下されてから70年以上経過した昨年7月、ついに「核兵器禁止条約」が122カ国の賛成多数により採択されました。  この条約では、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、あらゆる活動を禁止するとともに、核兵器は破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法などに反するものであると断罪し、今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。  これは、被爆者とともに我々国民が長年にわたり切望し続けてきた核兵器完全廃絶につながる画期的なことであります。  また、9月から始まった国連総会では、核兵器禁止条約を「歴史的な成果」と位置づけ、多数の非核保有国が禁止条約を支持し、「核兵器のない世界」へさらなる行動を始めたことは重要であります。中でも、加盟国の3分の2近くの賛成で採択された決議「多国間核軍縮交渉の前進」は、全ての国が核兵器禁止条約に署名し、批准することを国連決議として初めて加盟国に呼びかけました。  条約によって、核兵器を違法化し、禁止する国際的な規範が打ち立てられたことで、核軍縮の議論に新たな変化が生まれてきています。  こうした中、唯一の被爆国であるにもかかわらず、政府が条約の交渉にさえ参加しない態度をとり続けていることは、今なお苦しんでいる広島・長崎の被爆者の願いに背を向けるものであります。  核兵器禁止条約の批准を求める声は、政治的立場を超えて広がっており、今こそ核の傘から脱却し、核兵器の禁止と廃絶を求める世界の流れと連帯することが求められています。  よって、恒久平和を強く願い、「非核平和都市宣言」を議決している亀山市議会としては、政府が早期に核兵器禁止条約を批准されますよう強く要望いたします。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。  以上、議案の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(西川憲行君)  以上で提案理由の説明は終わりました。  これより議員提出議案第1号について質疑を行います。  通告に従い、発言を許します。  8番 森 美和子議員。 ○8番(森 美和子君)(登壇)  それでは、議員提出議案第1号核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書の提出について質疑をさせていただきます。  条約締結によって核保有国と非保有国との間に現在、溝ができております。その対話、協議を促すべく、唯一の被爆国として国が果たす役割をこの意見書の中に明記する必要があるのではないかと思いますが、明記されないのはなぜなのかお伺いをしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  8番 森 美和子議員の質疑に対する答弁を求めます。  服部議員。 ○16番(服部孝規君)(登壇)  森議員の質疑にお答えをいたします。  日本国政府が果たすべき役割、私はまず被爆国の政府として、この核兵器禁止条約を批准すること、このことがまず日本国政府がやるべきことであるというふうに思います。それをした上で、言われるような核保有国と非核保有国との間の問題、これはやっていかなきゃならないというふうに思います。  まずは、日本がみずから態度表明をする。このことが批准をするという意味で大事ではないかというふうに考え提案をさせていただきました。 ○議長(西川憲行君)  8番 森 美和子議員の質疑は終わりました。  以上で、通告による質疑を終結します。  お諮りします。  議員提出議案第1号については、会議規則第36条第3項の規定により、常任委員会への付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ご異議なしと認めます。  議員提出議案第1号は常任委員会への付託を省略することに決定しました。  会議の途中ですが、5分間休憩します。               (午後 3時43分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 3時48分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議員提出議案第1号について討論を行います。  通告に従い、発言を許します。  8番 森 美和子議員。 ○8番(森 美和子君)(登壇)  公明党を代表して、核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書に、賛成の立場で討論します。  昨年7月に国連で採択された核兵器禁止条約は、核兵器を違法化する初めての規範であり、核兵器のない世界への大きな一歩であることは間違いありません。  ただし、質疑でも申しましたが、条約締結に核保有国が入っておらず、さらに非保有国との間に溝ができていることも事実です。本来は、核保有国と非保有国とで議論をしていくことが必要であります。こうした意味において、公明党が強く提案した賢人会議が昨年11月に開催されました。核保有国と非保有国の有識者が議論する場として、広島で開催されたことは大きな意義を感じます。  意見書にあるように、ただ条約を批准することだけでは表現としてはわかりやすいのですが、現実的なものになりません。唯一の被爆国として仲立ちをしていく中で、保有国と非保有国との議論が進んでいくことが、真の核兵器禁止に向けた流れになっていくものと考えます。  以上のように、公明党としての運動論、進め方について少々述べさせていただきましたが、今回の意見書の考え方には賛成します。  議員各位の賛同を求め、討論といたします。 ○議長(西川憲行君)  8番 森 美和子議員の討論は終わりました。  以上で、通告による討論を終結し、ただいま討論のありました議員提出議案第1号核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書の提出について、起立により採決を行います。  本案を原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立多数であります。  したがって、議員提出議案第1号核兵器禁止条約の早期批准を求める意見書の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。  会議の途中ですが、10分間休憩します。               (午後 3時50分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 4時00分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第42、議案第39号から日程第44、議案第41号までの3件を一括議題とします。  市長に提案理由の説明を求めます。  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存じます。  まず、議案第39号亀山市副市長の選任同意についてでございますが、亀山市副市長の広森 繁氏は、平成30年3月31日をもって任期満了となりますので、後任者の選任について、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求めるものでございます。  後任者といたしましては、現在、本市の環境産業部長であります西口昌利氏が適任であると存じますので、その選任同意についてお願いするものでございます。  なお、任期は平成30年4月1日から4年間でございます。  続きまして、議案第40号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の多田照和氏は、平成30年6月30日をもって任期満了となりますので、引き続き同委員として推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。  なお、任期は平成30年7月1日から3年間でございます。  次に、議案第41号人権擁護委員の候補者の推薦同意についてでございますが、人権擁護委員の内山玉雄氏は、平成30年3月31日をもって任期満了となりますので、後任の委員として亀山市太森町349番地にお住まいの宮﨑 司氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。  なお、任期は平成30年7月1日から3年間でございます。  以上、簡単ではございますが、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。  追加の提案となりましたが、何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(西川憲行君)  市長の提案理由の説明は終わりました。  これより本各案について質疑を行います。  通告に従い、順次発言を許します。  17番 小坂直親議員。 ○17番(小坂直親君)(登壇)  ただいま上程いただきました議案第39号亀山市副市長の選任同意について、お伺いをさせていただきます。  今回出されております選任者につきましては、何ら申し上げるべきことはございませんし、反対する意思もないんですけど、それまでの市長のその過程、選任同意に至るまでの副市長の人事の判断、そしてその時期、そして選任同意の考え方についてまずお聞きしたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  17番 小坂直親議員の質疑に対する答弁を求めます。  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  まず、副市長の選任同意についての考え方ということでありますが、ご案内のように、地方自治法によりまして、副市長の任期が4年間と定められております。  今回、この年度末をもちましてこの4年間の任期満了を迎えますので、後任者として最適の人物として西口氏を選任をし、議会の同意を求めるものでございます。  それから、その判断の時期ということでございましたが、当然この人事案件につきましては、この議会運営委員会等々で慣例もございます。お伝えしてまいりましたが、この定例会最終日の追加議案という形で提案をさせていただきます。  したがいまして、その議会の手続も含めまして、私自身として適切な時期にその判断をさせていただいてきょうを迎えておるということでございます。 ○議長(西川憲行君)  小坂議員。 ○17番(小坂直親君)(登壇)  その適切な時期というのが問題なんですよ。優柔不断な市長の判断が今までどうしてもわかりにくいところは、総合的に判断とか、適切な時期にというのは、市長の得意とするところなんです。  一応、今回その自治法の逐条解説によると、選任については議会の選任同意なんですけど、退任については失職なのか、退職申し出なのか、住民の監査請求なのか、市長による解職なのか、この4つが自治法の逐条解説に書いてあるわけですけど、副市長の職務としては、市長の補佐とか、市長の命を受けて政策、企画をつかさどるとか、職員の担任事務監督、市長の職務の代理、市長から委任を受けた業務と、ここいらが副市長の職務になっておるんですけど、ここいらが欠いた結果なのか、そこらがどんな判断をされたのかということなんです。
     前回も曖昧な時期に、曖昧なことで行って、前の副市長についても2月3月のごたごたの、急遽1期で終わっていると。そのときは県職を退職されてからの再任ということなんですけど、今回は現職中1年を残してまで、退職させてまで任命しておきながら任期満了だからと。今後は次の任命者についても1年残して退職されて4年でということですけど、これは市長は3期務めたときは、田中市長から小坂副市長がされて、それで2月に急遽県からの退職やということで。全てが1期1期なんですね、それが。それは最初から副市長選任のときに1期と申し上げておったのか、なかったのか。結果として1期だったのか、その辺は、それでないと、再任される方も困ると思います。適切な時期と言われたけど、私が聞くところによると、議会の代表者会議が13日ですよ。議長に申し入れしたのは3月11日だと思うんですよ。それ以前に後任者の了解をとって、そして前任者の、あなたは任期まででやめてくださいということを申し上げたのか、申し上げていないのか、それはもう本人が任期満了でやめないかんもんだと思っておるのか、その辺のところは非常に曖昧であったということのために、全体の人事そのものも難しい状況になったんだろうと思うんですけど、市長が、今度も4年間ですよということですけど、あなたの任期は3期13年で、あと3年なんですよ、任期は。だけど、今度の4年間は保障することはできないですよ。あなたがもう一遍市長に出るというならまた話は別かわからんけど、あなたの次の4年間に対しては3年しか権限はないんですよ。だから今までの前回の今の副市長と、それから前回の副市長と任期がおのずと違うと思うんですよ。その辺からも含めても、次から次へかえていくことについて、その時期を前々回、前回の場合はもう少し早い時期やったけど、こんな3月に混乱することはなかったと思います、内示が出るまでは。もう少し本人の了解をいつとって、それで次の方にいつ了解をとって本人の退任するのはいつ、適当な時期ではわからないです。いつ本人に了解をとって、次の選任同意の方の了解をとったのかということを聞かせていただきたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  まずこれはご案内のように、その地方自治法、たしか163条だったと思いますが、副知事並びに副市長の任期については4年間と定められております。  したがいまして、これはその任期途中で何かあったということではなくて、任期満了、この時点をもって一つの区切りということで、これはご案内のとおりでございます。  あわせて今、その人事にかかわります非常にデリケートな案件でございますので、これも釈迦に説法でございますが、いわゆる過程の詳細につきましてここで申し上げることは控えさせていただきたいと思っております。 ○議長(西川憲行君)  小坂議員。 ○17番(小坂直親君)(登壇)  釈迦に説法と言われても、相手も人間ですよ。蛇の生殺しで、どうしていくのか自分の進退も任期満了でという思いもありながら、何ら欠点もない、支障もない、皆さんおおよその方は、何ら欠点もなければ不祥事がなければ再任されることもあり得るんだろうなという思いもあった人もあろうかと思います。  前回もそうです。前回も、いつに言われていつ言われたか知らんけど、安田氏が急遽やめることになったということなんですけど、本人もかなりお怒りのところもあったみたいです、不本意なところもあったみたいですよ。そんなことを、また同じようなことを繰り返すのかというと、これは市長の日ごろからの曖昧な態度、曖昧な判断、そして都合が悪いと総合的判断だけでは、今後、次に選ばれる方も本当に気の毒だと思うんですよ。4年間ですよと今言うたけど、あんたのあと4年間はないんですよ。あと3年であんたの任期は、公約では3期12年で、3年で切れるんですよ。また再任して選挙して勝つという自信があんのやったら結構やけど、そんなことにはならないですよ。だから、市長がかわれば当然進退伺を出さんならんという、そんなことをあんたが自信持って言えることじゃないと思うんですよ。そのことを含めて、その人事案件については、ほかの案件についても2期70歳を超えない範囲内でということなんですけど、今度の場合は、かつかつ1人の方はあれですけど、そこらを含めて、何ら支障もない、市政に対してマイナスでないプラスであったという方を退職させてまで選任しておきながら、はい、そうですかということでやめることについては、いささか市長の人間性を私は疑わざるを得ない。実のない人事であったということだけを申し上げて終わります。 ○議長(西川憲行君)  17番 小坂直親議員の質疑は終わりました。  次に、18番 櫻井清蔵議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  議案第39号の亀山市副市長の選任同意について質疑をさせてもらいますけれども、先ほど小坂議員とも重複するけれども、同じような思いなんですけど、私も。ほんまに今の件、副市長は何か、これ地方自治法何とかかんとか言うて、任期は4年でというような話やけれども、私はこの間の前安田副市長も同じようなことで、この場で質問させてもらいました。これ手元に議事録持っておるんですけどね、あんたの答弁を。そのときに市長にいろいろ尋ねさせてもろうた中で、副市長の任期は4年間で、その都度さまざまな判断して、あるべき姿を判断して組織づくりうんちくと言うていますけれども、外部登用して前回安田君が副市長になったと。そのときに、今回の現副市長さんはこういうような理由でしたな。「新年度市制10周年の節目に当たるという局面でございます。次なる、また新たなステージを切り開いていかなくてはなりません。その意味から、市政の一層の進展を図るという意味から内部登用を図るべきであると、そのような判断をいたしたものでございます」という形で私に答えてもろてあるんですわ。  そしてまたこれ、今も小坂議員も言われたように、市長任期あと3年足らずですよ。そして、いみじくも市制15周年記念というのを控えておると。その中で、今回選任を求められておる西口君が、適当、不適当というのは、私はよう言いまへんけれども、長いこと彼の役所人生を私も見ていますから。だけど広森副市長も、私もこれ亀山市と関町が合併してから久しく総務部長として、現職のときに職員全体を統括した中での職務をしてみえて、それでいみじくも安田副市長のかわりに内部登用という形で副市長をやられたと。なぜそこで、任期4年で副市長はかえていってもいいのやという意味合いのもんでは私はないと思うけれども、市長としては。それは任期4年ごとに副市長をかえていかんと、あなたの市政がうまいこといかんのかな。いっていなかったのかな。前任者の小坂副市長が1年間、次に県の福祉部長をやっとった安田君は4年間、今回広森元総務部長が4年間、そしてまた今度新しい副市長を設けると。私は、行政、亀山市民5万人の長たる者のすべき人事ではないと私は思っておる。  はっきり広森副市長目の前において、何があかんねんって私は聞きたいんです、広森副市長の。何が櫻井市長として不都合があったんか。それを明らかにしてもらわんことには、後任者も気の毒やと思う。そこの思いを語っていただけませんかな、市長。そうせんことには、4年ごとに副市長がこうやって、あなたがこれで在任これ今3期目の1年10カ月過ぎた中で、わずか9年足らずで、10年も満たん間に4人目でっせ。それで、市政、市民の市長に対する信頼、それが私は損なわれると思っておる。特に、市職員の統制、それもできない。それで、今年は特にあなたがその組織改編で職員のマネジメント能力というんですかな、それを高めるために部室制から部課、グループ制という組織改編をされた。その中で、この副市長人事はこういうふうにぽっと出てきたと。  まず1点、現職副市長が何かあなたの不都合があったんか、なかったんか、そこから一遍答えてください。 ○議長(西川憲行君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑に対する答弁を求めます。  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  まず先ほども申し上げましたが、少し誤解があるとあきませんので申し上げますが、この最初の小坂副市長につきましては、ちょうど選任同意をいただいて、その1年目でございましたけれども、健康上の理由からご退任をいただいたという形でございます。  また、前回、それから今回と、繰り返しになりますけれども、副市長の任期は4年間という区切りの中で、その任期を全ういただいておるところであります。その段階で2期8年をお願いするとか、3期12年お願いするとか、そういうことを申し上げることではございません。あくまでその任期の中でご努力をいただいておるものでございます。それはご案内のとおりでございますけれども、またその現副市長につきまして、何があかんかったかというご質問でございましたが、広森副市長は、長年のキャリア、識見をもちましてこの4年間、市政の進展、それから公共の福祉の向上に最大限の努力をいただいてまいりました。このことは議員各位もご案内のとおりでございまして、私どももそのように強く敬意と感謝を持つものでございます。  したがいまして、先ほど申し上げましたけれども、いずれにいたしましても今回4年間の任期満了をもちまして、そして次の後任者につきまして最適任である西口氏を選任し、議会の同意をお願いしておるものでございますので、その点はご理解いただきたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  いや僕は、西口君のことについては何も言うてまへんやんか。今、市長の今の答弁によると、今、広森現副市長は何の遜色もないということですやんか。  確かに市長及び市議会議員は、4年ごとに選挙というのがあります。それは、市民の皆さん方から結局、市議会議員として認めてやろうやないかということで、お互いに市長も1票を投じてもろうて、そして市長の席から議員の席を市民の皆さんからいただいておるわけですよ。  だけど副市長になると、それではないわけですよ、任期4年1期でというのは。市長が今答弁された内容を聞かせてもらうと、何の遜色もなかったんですやんか。それは何か健康上で都合が悪いとか、ご家庭の間でいろんな問題があるというんやったら、それは考慮の一つに入るやろうと。だけど、今の市長の答弁からいくと、ただ任期満了というだけの話ですやんか。何にもそれでこの4年間何の遜色もなしに副市長としての職務を果たしてくれたという評価をもってみえるんですやろう。その評価をもってみえるんですな、再度それを聞きたいですよ、その評価を。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  先ほど申し上げましたように、広森副市長は、この間市政の進展に格別の尽力をいただいて本当に努力をいただいたと、このように評価いたしております。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  そうすると、今度部課制に移行する中で、やっぱりその部課制を協議したあなたの職務を代行できる副市長を中心に部課組織の再編を検討してきたと思うんですよ。その副市長を任期満了といって切ることについては、この部課グループ制というのはうまく運営できるのかという懸念を私は持っておるんですけれども、そういうような懸念は市長は持ってみえませんかな。私の立場やったら、やはりこの部課制に移行した中での、再編をやった中での、やっぱり全職員の統率、市長が全部統率することはできんと思います。対外的にいろんなところへ行ってもらわんならんで。だけど市長が留守のときに、副市長として職務を果たすのに、部課制を移行する中でのやっぱり必要な人材ではないかと私は思うけれども、それにはちょっとでもお考えになったことはありませんかな。いかがですかな。  俗に、わしもよう引用するんですけれども、組織を守るためには、やっぱりいろんなことをせなあかんですよ。やっぱり人材というのは、組織の長がきちっと全体を見た中で、各部局を見た中で、ある程度統率、管理、監督、叱咤激励、それを育てて組織というのが動く。その組織の上におるのは市民なんですよ。あなたのその思いだけで、やっぱり市民をきちっと見据えた中の人事をやっていただくのがあなたの職権やと思う。議会には人事の職権はありません。その点について一つ言いますけれども、要は朝のドラマでやっていますけれども、おてんちゃんというのをやっておるんだけど、これ、よそで言うたんです、私ほかの場所で。始末・才覚・算用とあるんですけれども、これが一つの組織を動かす一つのあれです。だけど一番大事なのは、それを総括して一番は人材というのがあるんですよ。人材を育成するためには、今言うた始末・才覚・算用という一つのものをやった中で、その人材を育成していくと。  だから、あなたおっしゃっている1期4年で任期が来たで副市長をかえるというような人事は、僕はもってのほかやと思う、あなたの考え方は。  今、小坂さんも言われたように、今回も1年残して退職してもろうて、副市長に、このような議案に上がってきておると。西口君にはご苦労さんやと思うておる、こういうような議案出てきた中で。もう一遍だけ聞かせてください。こんなことをやっておって、市民はなるほどなと思うてみえるのかどうか。  あと、あなたはもう3年しかないんやで、4期目はないと私は思っておるけど、私は。あなたの公約からいくとね。それで、やっぱり安田君でもそうですよ。彼も63ですよ。広森君は今63やと思うけれども、今人生65まで一つの世の中の流れはなっておるんですよ。そういうことを思われやんだんか。やっぱりあと3年いて継続してもろうておれば、今の副市長も65超えはると思う。それからまた第二の人生を歩んでいくと。それだけぐらいのやっぱり器量がないとにはあかんと思うけど、そんな器量を持ち合わせてござらんのかな、ちょっと聞きたい、あんたに。 ○議長(西川憲行君)  櫻井市長。 ○市長(櫻井義之君)(登壇)  器量があるかないかは、もう皆さんのご判断にお任せしますが、さっき、くしくもおっしゃられましたように、今の亀山市の市政の運営、あるいは行政を回していくという中におきまして、今回の任期満了に伴う人事案件につきましては、当然市長の権限と責任におきましてその判断をさせていただいたものでございます。この点は従来からもそうでございますし、その責務の中で一番最適な政策判断をさせていただいておるものでございまして、これは釈迦に説法だと思いますけれども、深いご理解をいただきたいと思います。 ○議長(西川憲行君)  櫻井議員。 ○18番(櫻井清蔵君)(登壇)  人事案件は私の職権やから、私の好きなようにするというお考えやったらやむを得んですわな、それ以上私は言えませんからね。  この場をおかりして、広森副市長には本当に長年ご苦労さんでございました。本当に私も合併してから十四、五年ご一緒させてもろうたんですけれども、ご苦労さんでございましたということをつけ加えさせてもらって、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(西川憲行君)  18番 櫻井清蔵議員の質疑は終わりました。  以上で、予定しておりました通告による質疑を終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっております議案第39号から議案第41号までの3件については、会議規則第36条第3項の規定により常任委員会への付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ご異議なしと認めます。  議案第39号から議案第41号までの3件については、常任委員会への付託を省略することに決定しました。  会議の途中ですが、5分間休憩します。               (午後 4時31分 休憩)   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――               (午後 4時38分 再開) ○議長(西川憲行君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第39号から議案第41号までの3件について討論を行いますが、通告はありませんので、討論を終結し、議案第39号から議案第41号までの3件について、起立により採決を行います。  まず、議案第39号亀山市副市長の選任同意について、起立により採決を行います。  本案について原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、議案第39号亀山市副市長の選任同意については、原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第40号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、議案第40号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第41号人権擁護委員の候補者の推薦同意について、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。                  (賛成者起立) ○議長(西川憲行君)  ご着席願います。  起立全員であります。  したがって、議案第41号人権擁護委員の候補者の推薦同意については、原案のとおり同意することに決定しました。  以上で今期定例会の議事を全て議了しました。  議事を閉じ、閉会したいと思います。  これにご異議ありませんか。                (「異議なし」の声あり) ○議長(西川憲行君)  ご異議なしと認めます。  平成30年3月亀山市議会定例会はこれをもって閉会します。               (午後 4時40分 閉会)   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     地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成30年3月27日              議  長      西 川 憲 行              1  番      今 岡 翔 平              11 番      伊 藤 彦太郎...