亀山市議会 2020-03-10 令和 2年 3月定例会(第3日 3月10日)
○18番(櫻井清蔵君登壇) それから、健康福祉部も教育委員会もちょっと聞きたいんですけれども、今回のコロナの新型肺炎について私、通達文をちょっと見せてもろうたら、卒業式は延期しますよと。何か行事のことについてですけれども、施設の管理者に対する、各家庭の対応についての通知文はきっちり出されておりますかな。このように対応してくださいと、このようになったらこうしてくださいと。
○18番(櫻井清蔵君登壇) それから、健康福祉部も教育委員会もちょっと聞きたいんですけれども、今回のコロナの新型肺炎について私、通達文をちょっと見せてもろうたら、卒業式は延期しますよと。何か行事のことについてですけれども、施設の管理者に対する、各家庭の対応についての通知文はきっちり出されておりますかな。このように対応してくださいと、このようになったらこうしてくださいと。
よって特別対策をいつまでも継続することは、同和問題解決に有効とは言えないため事業を終了したと、総務省大臣官房、地域改善対策室が出した通達文に端的に書いてあります。そして、同和地区という行政上の概念はなくなりました。伊賀市が同和施策を行うことが、同和施策を行う地域の住民を旧身分であると行政が認定することであり、部落差別解消をおくらせることになると考えます。
続きまして、22ページを開いていただきますと、議案第4号、いなべ市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、参考資料10ページに、厚生労働省老健局長からの通達文を載せさせていただきました。これにつきましては介護保険法施行令の改正により、介護保険料の算定に関する基準の特例として所得税に係る譲渡所得の特別控除額を控除しようとするものでございます。
これまで消防さんがやっていただいたことは間違いじゃないんですけども、やはり資源というものをしっかりと活用していただく、財源という面で名張市が考えていくのか、社会貢献事業、諸外国に対しての発展事業を行うのか、これは消防庁から自民党の消防議連のほうから外務省と消防庁と会議を行って通達文を出されております。
これまで消防さんがやっていただいたことは間違いじゃないんですけども、やはり資源というものをしっかりと活用していただく、財源という面で名張市が考えていくのか、社会貢献事業、諸外国に対しての発展事業を行うのか、これは消防庁から自民党の消防議連のほうから外務省と消防庁と会議を行って通達文を出されております。
また、同じく厚生労働省から、MERSの国内発生時の対応についての通達文が6月10日付で出されております。それによりますと、個人では、中東地域などMERS患者の発生が報告されている地域を訪れ、帰国後に発熱やせきなどの症状が見られた場合、最寄りの保健所に健康相談をするほか、医療機関において医師がMERSが疑われる患者を診察した場合は保健所に届けることとされております。
なかなか相談ができにくいという状況もあるということを指摘されておりまして、私ども先ほど申し上げましたように、もしそういった状況を、あるいはSOSのサインというふうにおっしゃいましたけれども、そういったシグナルを発見したら、すぐに通告をするというようなことを通達文等で各学校へ指導させてもらっておるところでございます。
だから、それをしっかり察知をして、そして、ですからこの前も群馬県の桐生市で起こった問題の後、もうその明くる日には各学校に通達文出しました。こういう事件が起こっておるけれども、学校でそういうことはないかと。
解釈の分かれるような通達文では役目を果たせませんが、とにかく通達は出したと、後の運用は自治体でというのが厚労省の態度ですが、県がそれぞれの事業所やヘルパー、ケアマネにサービスの範囲を狭めるような指導をしている実態を市としてつかんでほしい、指導の中身をつかんでいただくことを求めます。この点の見解をお聞きします。
先ほど1月28日に文科省に要望に参りましたが、そのときに何とか少額でも支援したいということでしたので、それを待っていましたら、3月17日に、平成22年度学校図書館の有効な活用方法に関する調査・研究事業について、希望があれば計画書を提出してほしい旨の通達文が県の教育委員会からございました。提出期限は22年3月24日でございます。
○教育長(伊東靖男君)(登壇) 先ほど少し言葉が足りなかったかわかりませんが、この3月11日の文部科学省からの通知文では、年度中途において認定を必要とするものについては、速やかに認定をし、必要な援助を行うようにという通達文でございますので、この趣旨に沿って進めていきますが、大々的に申請していただくのは時期を決めて申請をしていただくということと理解してください。
現在は教育委員長が保護者ということで選任をされておりますが、後からの文部科学省からの通達文では、直ちに来年の4月から、いないところにそうしなさいというふうなことは、若干の猶予はあってよろしいよという通知文をいただいております。 ○松上孝委員長 中村副委員長。 ○中村嘉孝副委員長 一応4月1日から義務化しなさいということですわな、地教行法の通達といいますかね。
まず1つは、今回大川議員がなじまないのではないかという論拠にしております昭和38年の自治省から来た通達文でございますが、それにつきましては、38年と申しますと、これは39年に東京オリンピックが開催されたり、また新幹線が39年に開通する、そういう時代背景でありまして、確かに高度成長期が真っただ中、また始まりかけたころで、中央集権型の機構が脈々と生きていたり、そしてまさに機能していた時代であり、地方がそんなことを
通達文をひもときますと、次のように書かれております。市町村老人保健福祉計画の策定に当たっては、地域にふさわしい計画づくりを行うことが極めて重要なことであると書かれている一方で、計画策定過程において、市町村は都道府県と十分な調整が必要であり、市町村はその原案がまとまった段階で都道府県の意見を聞き、これを十分踏まえるものとするとも書かれておるのでございます。
通達文をひもときますと、次のように書かれております。市町村老人保健福祉計画の策定に当たっては、地域にふさわしい計画づくりを行うことが極めて重要なことであると書かれている一方で、計画策定過程において、市町村は都道府県と十分な調整が必要であり、市町村はその原案がまとまった段階で都道府県の意見を聞き、これを十分踏まえるものとするとも書かれておるのでございます。