亀山市議会 2020-11-11 令和 2年第2回臨時会(第1日11月11日)
こちらは、既に本年4月から実施されて行われております市県民税、あるいは固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、それから水道料金等の支払い、これも既にスマホ等での支払いができるようになってございます。それに同じに倣って、この農業集落排水処理施設使用料の納付についても追加をするという考えで間違いなかったでしょうか、確認させていただきます。 ○議長(小坂直親君) 宮﨑上下水道部長。
こちらは、既に本年4月から実施されて行われております市県民税、あるいは固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、それから水道料金等の支払い、これも既にスマホ等での支払いができるようになってございます。それに同じに倣って、この農業集落排水処理施設使用料の納付についても追加をするという考えで間違いなかったでしょうか、確認させていただきます。 ○議長(小坂直親君) 宮﨑上下水道部長。
◎総務部参事(北村勇二君) 今年度につきましては、軽自動車のほうですけれども軽自動車を取得するときに環境性能割分というのを納付していただいております。その税率を1%分軽減する特例措置というのがこの9月末までということになっておりました。それを半年間延長しまして、3月末まで延長するというものでございます。
○田中財務課長 保険料につきましては、車の大きさとか、軽自動車であったり、小型貨物であったりというような車の形態によって、また取得金額、そして経過の年数等によりまして、それぞれ金額が決まっております。 事故を起こして支払いがあった場合でも金額は変わらないということで、長年掛けてもその分の減額もありませんし、一律の金額というふうになっております。 ○中﨑孝彦委員長 尾崎委員。
○青木総合政策部次長 令和元年度の不納欠損の状況につきましては、個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税の5つの税の合計で538件、金額では3,117万円となっております。件数につきましては、対前年比223件、29.3%の減、金額につきましては308万円、11%の増となっております。
都道府県に納付する自動車税や市区町村に納付する軽自動車税、固定資産税等、税金の納付は金融機関での口座振替やコンビニ支払いが一般的でありますが、クレジットカードやスマートフォンを使って、うちにいながら税金が支払えるキャッシュレス納税の利用が増加しているようです。 そこで伺います。松阪市において、クレジットカードやスマートフォンを利用するキャッシュレス納税の納付件数、収納率の変化をお示しください。
次の各種団体等負担金は、三重県軽自動車税等事務共同処理協議会及び桑員税務推進協議会などの負担金でございます。 136ページ、137ページをお願いいたします。 次の三重地方税管理回収機構負担金につきましては、市税の滞納回収に係る機構への分担金でございます。 次の一般事務費につきましては、臨時的任用職員の賃金のほか、税務業務全般に必要な一般事務に要した経費でございます。
対象となる税目につきましては、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来します全ての税目、市県民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が対象となるところでございます。 令和2年8月末日現在で30件の申請があり、総額で約8,402万円の税を徴収猶予いたしました。
4月と9月の交付につきましては、個人住民税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金及び軽自動車税減収補填特例交付金といたしまして、合計6,267万6,000円が交付され、前年度と比較しまして1,042万1,000円の増となっております。 令和元年度の地方特例交付金につきましては、決算額は1億8,349万5,000円であり、前年度と比較いたしまして1億3,124万円の増となっております。
通常、こういう消費税率が上がる場合、例えば住宅の購入とかあるいは改築とか車、市でいうと軽自動車ですね、これ辺りの購入がいわゆる駆け込み需要みたいな形で経済効果があるというようなこと、10月よりのアップですので、即座に財政に反映するとは思えませんが、この辺が何か影響あったかどうか、通告はしてありますので、お答え願いたいと思います。 ○議長(小坂直親君) 青木総合政策部次長。
市民税の現況につきまして、本年7月末現在の調定額についてご報告を申し上げますと、個人市民税、たばこ税、軽自動車税ともほぼ例年並みとなっておりますが、法人市民税につきましては、対前年比で7割を切っており、今後は新型コロナウイルスの影響を受けた決算を反映した申告及び申告延期の件数の増加が予測され、令和2年度の市民税の調定額は厳しい状況となることが予想されます。
新型コロナウイルス感染症対策には、二本柱として、固定資産税、住民税、法人税、軽自動車税における1年間の徴収猶予を適用できる特例が一つ、それから、固定資産税の減免が一つ、その対策がございます。 一つ目の柱である徴収猶予の申請件数は、8月末現在で56件、猶予金額は約2,280万円でございます。
新型コロナウイルス感染症対策には、二本柱として、固定資産税、住民税、法人税、軽自動車税における1年間の徴収猶予を適用できる特例が一つ、それから、固定資産税の減免が一つ、その対策がございます。 一つ目の柱である徴収猶予の申請件数は、8月末現在で56件、猶予金額は約2,280万円でございます。
次に、歳入の主な内容を申し上げますと、地方特例交付金においては、個人住民税並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の減収分を補填する地方特例交付金1,097万7,000円を増額計上しています。
記 1.車体課税を抜本的に見直し,簡素化・負担の軽減を図る ①自動車重量税の「当分の間として措置される税率」を廃止する ②自動車税・軽自動車税(環境性能割含む)の負担軽減措置を講ずる 2.燃料課税を抜本的に見直し,簡素化・負担の軽減を図る ①燃料課税の「当分の間として措置される税率」を廃止する ②
記 1 車体課税を抜本的に見直し,簡素化・負担の軽減を図る (1)自動車重量税の「当分の間として措置される税率」を廃止する (2)自動車税・軽自動車税(環境性能割含む)の負担軽減措置を講ずる 2 燃料課税を抜本的に見直し,簡素化・負担の軽減を図る (1)燃料課税の「当分の間として措置される税率」を廃止する (2)複雑な燃料課税の簡素化 (3)タックス・オン・タックスの解消 3 自動車使用に係るユーザー
また、市税の主な税目の収納率は、市民税は95.3%、固定資産税は96.7%、軽自動車税は88.5%、都市計画税は96.7%となっております。 次に、34、35ページをご覧ください。 第11款地方交付税の収入済額は16億2,712万6,000円でございます。 次に、42、43ページ中ほどをご覧ください。
附則第15条の2につきましては、一部、環境性能が優れているものに適用されます軽自動車税の環境性能割の非課税措置の期間につきまして、令和3年3月31日まで6か月間の延長を行うものでございます。
附則第15条の2は、軽自動車税環境性能割について、昨年改正の消費税増税に伴う需要平準化のための臨時的軽減措置の適用期限を6カ月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする規定の整備でございます。 附則第24条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例が創設されたことに伴い、新たにその申請手続等を規定するものでございます。
10番目として、軽自動車税関係でございますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した3輪以上の乗用の軽自動車、自家用の環境性能割合を非課税とし、または税率を軽減する特例について、対象となる取得期間を半年延長し、令和3年3月31日までといたします。
また、軽自動車税の環境性能割の軽減措置の延長や新型コロナウイルスの影響により中止された文化、芸術、スポーツイベントのうち一定のイベントの入場料等について観客等が払戻しを受けないことを選択した場合には、個人市民税において特例的に寄附金控除が適用される等の措置も行われます。 今回の改正案は令和4年4月1日を施行日とするものも含め、長期的な視点で検討され、策定されたものでございます。