津市議会 2003-07-07 07月07日-04号
2点目の設置5年後の平成17年以降の存続についてでございますが、賃貸借契約上の契約期間といたしましては、平成18年3月31日までとなっておりますが、協議の上で延長することもできるようになっております。
2点目の設置5年後の平成17年以降の存続についてでございますが、賃貸借契約上の契約期間といたしましては、平成18年3月31日までとなっておりますが、協議の上で延長することもできるようになっております。
第5条の債務負担行為でありますが、西部水源地1号浄水池築造事業費、額田水源地電気計装設備及び自家発電設備事業費、グループウエアシステム導入に対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料、電子決済システム導入に対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料の限度額を、それぞれこの表のとおり補正するものであります。
なお,もう1点,市有財産有償貸付契約書とは,というお話でございますが,この建物の設置目的に合致した団体であり,光熱水費等の実費弁償分は負担していただくための民法上の賃貸借契約を結んでいるものでありまして,市有財産有償貸付契約書とこういうことになっておりますので,ご理解賜りたいとこのように思います。 以上でございます。 ○議長(森 義明君) 教育長。
それから、総務費の中での総務管理費、いわゆる電算管理費の中の使用料及び賃借料1億3,451万8,648円、これの内訳でございますが、メインフレームコンピューター式の賃貸借、これが約6,000万円、それから庁内LANのネットワーク機器の賃貸借、これが2,500万円強、それから各部署の業務用の端末、それからプリンター等の賃貸借、これが2,690万円ほどでございます。 以上です。
例えば上下水道及びガス管の埋設につきましては、私有地を利用する場合は、当然地権者と賃貸借契約書を締結した上で施行しておりますし、また道路につきましては、すべての道路で私有地が含まれているかどうかというのは、正直申し上げまして、昔からの幅員の狭い道路については把握できていないというのが現状でございます。
それから、こういうような、言うなれば公共施設、PFIの場合には、民間委託のような、賃貸借といいますか、全部所有権が向こうへ行ってしまうんだから、場所の移転は当然条例の変更があるんでしょうけれども、そういう以前の所有形態から何かを含めて、そういう場合だったら大体条例化しますでしょう、民間委託とかそういう場合。条例をつくりますでしょう。
5ページの第2表債務負担行為補正の追加でございますけれども、これは国の総合行政ネットワークが15年度中に開始予定ということに対応するために、桑名市といたしましても起案、保管、簿冊管理システムを構築するための賃貸借契約に伴う賃貸借料と保守料と平成14年度から19年度までの6年間、9,978万2,000円の限度額により補正を執行してまいりたいと、この補正でございますので、よろしくお願いをいたします。
それから、物品でございますが、これにつきましては原則市内業者ということでございまして、印刷業務の発注、それからパソコン等の賃貸借、それから行政施設いわゆるエレベーター等の保守、管理業務委託、このようなものが随意契約の内容でございます。 以上でございます。 ○議長(山口長四郎君) 保健福祉部長。
それからあと、土地の建物のところに賃貸借の関係でございますけど、先ほど申しましたように、今回の場合、市の所有地に建物を公共が建てるんじゃなくて民間に建てていただくという、いわゆる市が土地を貸してそこで商売をするというふうな感じじゃなくて、このPFIの方では公共施設を市にかわって民間が建設するというふうなものがこの法律の趣旨でございますので、その辺、土地については当然、無償で提供するというふうな事例がよそでもあるわけでございます
それから、笹川南住宅団地の売却については2区画しか売れなかったと書いてございますが、これについても、その住宅、分譲に充てる部分の今後の処理の方向性、それから、商業用地等に充てましたところは賃貸借契約をしたそうですけれども、これについても、我々が得心がいくような説明がほとんどございません。これで果たして、いわゆる笹川南団地の区画整理事業、平成9年度で当時の服部助役、服部理事長でした。
債務負担行為につきましては、グループウェアシステム導入に対します賃貸借料及び保守料、電子決裁システム導入に対します賃貸借料及び保守料、それから(仮称)熱量変更センター施設に対します賃貸借契約に伴う賃貸借料、この三つにつきまして、期間限度額をこの表のとおり定めてございます。
115: 廃棄物対策課長(伊藤淳一君) 済みません、129ページですが、これの清掃センター仮施設に対する賃貸借契約に伴う賃借料等とございますね。これですが、そこの3年間というやつです。
この久米、大山田南、星見ヶ丘の各小学校における仮設教室の賃貸借契約に伴います賃貸借料につきましては、いずれも入札の結果に基づく限度額の変更でございます。
議員活動事業に対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料でございます。これは、平成14年度に議員の皆様方お一人お一人にノートパソコンを1台ずつお持ちいただきまして、事務にお使いいただこうと。それのためのいわゆる賃借料、それから保守料のリース料等をここに計上いたしたものでございます。
次に、まちづくり桑名と入店事業者との契約関係でございますが、昨年12月に建物の賃貸借契約を当時の設立発起人7名の方々と締結をいたしております。内容は、契約期間は15年、月額家賃は126万7,000円、うち16万7,000円の15年分3,000万円につきましては前納いただくことになっております。
そこで、今回、下水道事業が公営企業にかわるのを契機に新たに条例を制定し、地方公営企業及び市出資法人に係る予定価格1億5,000万円以上の工事、または製造の請負契約並びに市が賃借人となる予定価格2,000万円以上の賃貸借契約について、当該契約の概要に関する議会への報告義務を定めることにより、契約に関する透明性を一層高め、市民から見てわかりやすい、公正で開かれた行政を実現していこうとするものです。
確かに、賃貸借契約の中ではさら地というふうに取り決めがされております。ただ、この建物につきましては、まだまだこれからも使えると、こういうふうなこともございまして、三共済の方から有効に活用をしていきたいと、こういうふうな申し出もございました。で、この建物がこれからも有効活用ができる。
津市におきます契約でございますが、委託でありますとか賃貸借でありますとか売買、工事請負など幾つもの種類がございまして、その契約につきまして当然それぞれの内容が異なるところでございますけれども、競争入札参加資格者名簿の登録や契約の方法等につきましては、工事または製造の請負と同様に取り扱うべきものであろうと考えております。
しかしながら、本課における業務といたしましては、本来は一般の民間賃貸借住宅における持ち主と借り主と同様であると考えますが、実際の業務は、高齢者や障害者などの生活弱者の方の救済や生活指導、またいろいろな相談業務を担っておりまして、現在行っております業務の7割程度は、福祉関係であるというのが実情でございます。 続きまして、福祉部との連携は、についてお答えいたします。
このすべてについて、市条例等に基づき貸付料、用途、期間などを定め、相手方と賃貸借または使用貸借契約等を交わしております。また、契約で取り交わした目的以外での使用はございませんので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 〔水道事業管理者 大河内徳松君 登壇〕 ◎水道事業管理者(大河内徳松君) 水道行政にかかわりまして3点御質問いただきましたので、御答弁申し上げます。