伊勢市議会 1996-12-01 12月09日-01号
これは、平成八年度伊勢市一般会計補正予算(第四号)に係るものでございまして、衆議院の解散があり、総選挙を行うに当たり、選挙執行に要する経費の補正をする必要が生じましたが、急施を要し、市議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第三項の規定によりこれを御報告し、御承認を求めるものでございます。
これは、平成八年度伊勢市一般会計補正予算(第四号)に係るものでございまして、衆議院の解散があり、総選挙を行うに当たり、選挙執行に要する経費の補正をする必要が生じましたが、急施を要し、市議会を招集するいとまがなかったため、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第三項の規定によりこれを御報告し、御承認を求めるものでございます。
本件につきましては、9月27日の臨時国会において衆議院が解散され、10月8日公示、10月20日投票の衆議院議員選挙の執行経費を計上するものでございます。 内容といたしましては、投票、開票事務従事者の人件費や選挙事務用消耗品費、郵便料、備品購入費等の事務執行経費を合わせまして2,620万円の計上でございまして、財源は全額、県委託金を充当いたしております。
憲法第95条、地方自治法第261条に定める特別法の住民投票、地方自治法第76条第3項議会の解散、第80条第3項議員の解職、第81条第2項長の解職など直接請求に伴う住民投票、これらの規定は直接民主主義の原理を認めたものであります。
秋風といえば、衆議院の解散の話も具体的になりつつありますけれども、津市におかれましては、国の予算編成やあるいは法律改正のスケジュール等がおくれるようなことがありましても、独立した地方公共団体として、市民生活優先で対処されるよう要望します。 質問に入ります。 議案についてお尋ねします。
決め方について言うならば、先ほど触れた点、改めて国会を解散して、そして民意を問うというのが民主主義の原則だと思いますし、使い道も、今委員会の中では、高齢化社会に向けての財源だというふうな御意見もあったようでありますが、今明確になっているのは、それではなくって、住専への6,850億円プラス幾らともわからない第2次の損失分、沖縄米軍基地の移転費用としての1兆円、首都移転、直接の建設費だけでも14兆円、さらに
また、議会解散だと。お前らのような議員はやめてしまえと、こんな厳しい話をなさってくるわけですし、それはやはり議論でも何でもない。やはり将来の名張市のために我々も一生懸命勉強しているところでございますし、また反対の皆さん方も将来の名張のためにと思って反対をなさっている。それならば、正々堂々と議論をしてはどうかなあと、そんなふうに思っているところです。
ですから、今回も大体委嘱をさせていただいて、答申をいただいて解散という形になるんではなかろうかと、こう思いますが、この辺はちょっと事務的な分野でもございますので、明言はちょっと避けさせていただきたいと思いますが、以前はそういうぐあいになっていると、こういうことでございます。 それから、地方自治の問題はもう和田議員からご所見いただいたとおりでございます。
この会議では、今後ごみ減量等の施策に関する結論を出していただきまして、その後は解散することを考えております。
ただこの人たち、私実際に見せていただいた飯田市だとか、それからいろんな市町村で、例えば公民館みたいなところへ、嫌がっている人を来ていただいて、そして機能訓練というよりも、ほとんど遊びなんですが、遊びをずっとこのグループでもってしていくことで、1年たってグループを解散のときには、頼むでもっと続けさしてほしいというふうなのをいつも言われるんだと。
御案内のように、国会が解散されまして、総選挙が目前に控えております。議員の皆さんにおかれましては、それぞれの立場で御奮闘をされることと存ずる次第でございます。 最後になりましたが、皆様方の御健康を御自愛されますよう御祈念申しまして、閉会のあいさつにかえさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) ◎市長(岡村初博君) 閉会に当たりまして私からも一言ごあいさつ申し上げます。
それから伊勢湾空港整備促進協議会は、この地域におけるヘリポートの整備ということですから、今後この協議会は解散されるのかどうか。ということは、この構成するメンバーが、株式会社伊勢湾ヘリポートの出資者、要するに株主という形でほとんど占めておるわけですね。
県によっては、静岡県のように、もう業者テストやらんので、業者テストの会社が解散したところもあるんですよね。これだけ徹底しているところもあるわけですよ、逆にいうと。 それに対して三重県の県教委の立場というのは、極めてあいまいだと思います。ですから、その県教委のあいまいな態度につき従っていかれるようでは、私は、確かに文部省のこの通達をうまくくぐり抜ければやり方あるわさというのもあると思います。
設立に際しましては、地方公共団体が議会の議決を経て、協議により設立するものでありますが、広域連合の住民に関する規定、直接国からの権限の委譲とか議会の議員、執行機関の選出に係る直接・間接選挙の規定とか、住民からの分担金の徴収とか、執行機関のリコールや議会の解散権の直接請求など、大きな権能が与えられる試案になっておると伺っております。
御指摘をちょうだいいたしております奨励規程の改善につきましては、過去27年余りの長い経過も踏まえている中で、その交付基準を改善することによりまして、市といたしましても、納税貯蓄組合の設立を推進している関係から、組合の解散とか組合の脱会、納税意識の低下、市税徴収率の低下、一般行政に及ぼす影響も多大なるものがあると懸念はされますが、基本的な部分でもありますので、いましばらく時間をちょうだいいたしまして、