伊賀市議会 2019-09-20 令和元年教育民生常任委員会( 9月20日)
○商工労働課長(兼営業本部事務局次長)(中矢裕丈君) 公共性とか、公益性の定義というのはなかなか難しいところがあるんですけど、ごめんなさい、公共性とか公益性という定義については、なかなかちょっと説明のほうもしづらいところもあるんですけれども、公共団体とか、あるいは公用、公共用、公益の事業というようなことについての定義というのは、行政実例等々でございまして、例えば公共団体というのから何かと申しますと
○商工労働課長(兼営業本部事務局次長)(中矢裕丈君) 公共性とか、公益性の定義というのはなかなか難しいところがあるんですけど、ごめんなさい、公共性とか公益性という定義については、なかなかちょっと説明のほうもしづらいところもあるんですけれども、公共団体とか、あるいは公用、公共用、公益の事業というようなことについての定義というのは、行政実例等々でございまして、例えば公共団体というのから何かと申しますと
行政実例でございますけれども、秘密とは一般的に了知されていない事実でありまして、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えるものを言うということでございます。
これまでの行政実例がございまして、その中ではいわゆる公共的団体っていうふうな位置づけ、例えば赤十字社であるとか社会事業協会であるとか、そういったものと同じように公共的団体っていう考え方になりまして、無償での貸与、貸し付けっていうことが可能になるということが過去の実例で出ております。 ○委員長(中谷一彦君) 生中委員。 ○委員(生中正嗣君) ありがとうございます。よくわかりました。
の2以上の同意が必要である、こういう内容について、今まで議会としても議長からも早くこの条例を提出するようにと、そういう要請も市長のところにあったかと思うんですけれども、一方で、伊賀市の市庁舎問題を考えてみますと、県庁舎隣接地の民間の土地に対して仮契約を済んでいない、あるいは予算も裏づけもない段階で、果たして移転条例が提案することができるのかどうかということを少しお尋ねをしたいんですけども、過去の行政実例
地方自治法第218条の市長の予算提出権につきまして先ほどご質問いただいたわけでございますけれども、昭和28年の地方行政実例に基づきまして、この当初予算が可決されていない状態であっても提出することができると。
もう1点でございますけれども、プライバシーの観点からというご質問だったと思うんですけれども、このことにつきましては、当然現行の納税貯蓄組合法では、組合長に付与された権限についての具体的な規定はございませんが、裁判例あるいは行政実例の中では、納税組合に加入されるということは、ご自分の意思で加入されるわけでございますので、その時点で組合長と組合員間で同意あるいは黙示の承諾もしくは委任の関係が成立しているという
といいますのは、この296条第5項第3号の中で、行政実例いっぱいあるわけなんです。我々ちっぽけなの持ってる六法全書を見ましても、結構行政実例が書いてあるわけなんです。その辺を私はお尋ねして。できないだろうか、できるとしたらどんな対策がいいのかということをお尋ねしたわけでございますから、市長ではそこまで細かいお答えはなかろうと思うんです。それが担当部長の私は仕事だと思うんです。残念です。