鈴鹿市議会 2015-09-11 平成27年各派代表者会議( 9月11日)
「なお,附属機関の構成員に議会の議員を加えることについて,行政実例は違法ではないが,適当ではないとしている。」,これは,昭和28年の行政実例というものでございます。
「なお,附属機関の構成員に議会の議員を加えることについて,行政実例は違法ではないが,適当ではないとしている。」,これは,昭和28年の行政実例というものでございます。
そうした行政実例もございます。 したがいまして,私どもは滞納税額の多寡等により,個別具体的に判断しておりますので,御理解賜りますようにお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(市川義髙君) 石田秀三議員。
号 鈴鹿市議会委員会条例の一部改正でございますが,これも同じく標準の委員会条例に沿った改正を基本としておりまして,まず,第2条では,改選後の議員定数の削減に伴いまして,常任委員会の委員定数のうち,総務委員会の定数を10名から8名に改正しようとするもの,また,第7条の第2項では,会派の変動等により,常任委員の任期途中の所属変更を可能とする規定を設けようとするもの,さらに,第13条の改正内容は,既に行政実例