四日市市議会 2008-06-02 平成20年6月定例会(第2日) 本文
障害者控除は、所得税法及び地方税法上の所得控除の一つでありまして、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方か、65歳以上で寝たきりや認知症の状態で身体障害者等に準じ、障害者控除対象者認定書、先ほど議員からもご紹介がありましたが、この障害者控除対象者認定書の交付を受けている方が所得控除の対象となります。 障害者控除には、特別障害者控除とその他の障害者控除の2種類がございます。
障害者控除は、所得税法及び地方税法上の所得控除の一つでありまして、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方か、65歳以上で寝たきりや認知症の状態で身体障害者等に準じ、障害者控除対象者認定書、先ほど議員からもご紹介がありましたが、この障害者控除対象者認定書の交付を受けている方が所得控除の対象となります。 障害者控除には、特別障害者控除とその他の障害者控除の2種類がございます。
具体的な内容としては,精神障害者保健福祉手帳1級所持者に係る通院分の医療費を新たに補助対象とすること,本市では,既に実施しておりますが,乳幼児の通院分の医療費補助の対象年齢を小学校就学前までに拡大することなどでございます。
次に、議案第44号亀山市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、本条例による福祉医療費の助成につきましては、県から補助金が交付されておりますが、平成20年9月1日以降、当該補助金の対象者が拡充される等の改正が行われるため、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神障害の状態が1級に該当する者が通院に要する医療費の一部を福祉医療費として助成するため、所要の改正を行うものでございます
諸費用等で年間約480万円かかり、平成20年で契約が終了しますが、再リースすると年間170万円要るとのことですが、昨年名張市では市長が断腸での思いで上程をした精神障害者の1級、2級の助成の取りやめが上程をされましたが、名張市ではもう切り詰めれるところがないという、仕方ないと述べられておられました。
精神障害者医療費助成金は1件当たり8,441円、月平均679件を見込んでおります。乳幼児医療費につきましては1件当たり1,753円で、月平均7,541件を見込んでおります。
県の措置により、乳幼児の通院の対象年齢の就学前までの拡大や、精神障害者1級の通院も対象になることはよいが、市に負担が及ぶことも忘れてはならない。福祉に力を入れることも重要であるが、お金は、湯水のように湧くわけではない。議員が補助や援助を述べるにあたっては、削減面も示しつつ、財政を総体的にとらえた上で、行っていただきたい」という内容の意見がございました。
県の措置により、乳幼児の通院の対象年齢の就学前までの拡大や、精神障害者1級の通院も対象になることはよいが、市に負担が及ぶことも忘れてはならない。福祉に力を入れることも重要であるが、お金は、湯水のように湧くわけではない。議員が補助や援助を述べるにあたっては、削減面も示しつつ、財政を総体的にとらえた上で、行っていただきたい」という内容の意見がございました。
市では知的障害者及び精神障害者施設を2カ所でそれぞれ1500万円、精神障害者施設を1カ所1000万円の補助金を見込んでいる」との答弁。「障害者利用負担の見直しは世帯の軽減措置から個人の軽減措置に変わるが、根本的には応益負担が残っているので問題である」との意見。
1月末現在における交付者別の交付人数等を申し上げますと、まず75歳以上のひとり暮らしの世帯の方519人、75歳以上の高齢者世帯528人、身体障害者1級、2級の方101人、療育手帳Aの知的障害者の方3人、精神障害1級、2級の方29人、透析治療を受けている方16人、これで合計1,196人の方に2万9,472枚を交付しております。
市長は昨年精神障害者1級、2級、医療費助成を削減しようとしたとき、答弁でも断腸の思いでこれはもういたし方ないんだと、名張市はもう切り詰めるところがないとおっしゃっておりました。確かにその当時は、去年はリース期間中ですからやめることはできなかったと思います。
この制度改正の内容としましては、乳幼児医療費助成の通院について助成対象が4歳未満から就学前まで引き上げを行うこと、また、精神障害者手帳1級所持者について通院を対象とすると助成を拡大した案でございます。なお、精神障がい者助成につきましては、当市は既に精神障害者手帳1級、2級所持者に対して、通院、入院について医療費助成を行っているところでございます。
また、タクシー券の助成につきましてのご質問でございますが、タクシー券の助成制度につきましては、当町の場合、障害者手帳所持者で肢体不自由者の方や視覚障害者の方、知的障害、精神障害の方などに限り助成をさせていただいております。障害手帳を持たないすべての高齢者に対する助成は実施いたしておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
アメリカでは,1963年に,精神障害者のための積極的な福祉施策がとられたことを考えると,おくれること4分の1世紀にもなるわけです。 そして,1993年(平成5年),障害者基本法の制定によって,ようやく精神障害者も障害者として明確に位置づけられました。精神障害者は,やっと人間としての尊厳を取り戻す一歩を踏み出すことができ,社会復帰が可能な存在になったと言えます。
例えば保健師の数について見ても、母子保健の面、身体障害、精神障害の面、感染症などでその役割がますます必要と言われているところですが、母子健康増進部門18名、福祉ほか部門6名の合わせて24名の配置となっています。 平成18年における中核市13の保健師配置数を見てみますと、31名から66名となっており、保健所保健師1人当たりの市民人口は5800人から1万300人。
続いて、自立支援法における福祉サービスの提供についてですが、身体障害者を除けば、障害者手帳の所持はサービス提供の要件とされておらず、自立支援法が定義している知的障害者、精神障害者に該当すれば、手帳を持たない発達障害についても対象とすべきであります。
乳幼児医療費の無料化の就学前拡大と精神障害者医療費助成の存続を。 まず、乳幼児医療費について。 子を持つ親の切実な願い、乳幼児医療費無料化拡大は有効な子育て支援として全国に広がっております。三重県では昨年度拡大と一部2割の自己負担導入について、県議会でさまざまな議論がありました。名張市議会においても全会一致で自己負担に反対し、年齢拡大を求める意見書を提出しました。
昨年の12月議会で市長は、我が党の松田千代議員の質問に対して、県が拡大する今回の乳幼児医療費の就学前児童までの年齢の引き上げ、また、新たな精神障害者の通院医療を対象とするなどの対象の拡大、このことについては私も賛成であります。しかしながら、県が提示しております自己負担の導入については、これまで推進してきた福祉医療制度の方向性からは大きな矛盾を感じております。
対象者につきましては、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している方が、自己所有される車でみずから運転するものであってという場合には、ガソリンを1カ月40リットルまでとか、それから重度心身障害者タクシー料金助成制度というのがございますけれど、これにも制約がございます。
また、そのサービス以外にも就労支援サービス対象外の方や緊急性のある方を受け入れるために、町の事業であります地域活動支援センター事業を併設し、セーフティーネット機能として、在宅精神障害者支援事業を含めて社会福祉協議会に委託するものであります。 これらのことから、その前段として、当施設を社会福祉協議会への無償譲渡に伴いまして、小規模作業所の設置に関する条例を廃止するものであります。
しかし、ここではそのことではなくて、精神障害者の対応について確認をしておきたいと思います。 四日市管内の精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、1級から3級の合計で951。また、自律支援医療費(精神病院)受給者証の交付状況は、交付件数で3791となっています。