四日市市議会 2018-08-02 平成30年8月定例月議会(第2日) 本文
次が筆談です。この筆談は、手書きのアプリというのを使用し──無料ですが──タブレット端末の画面上で手書きで筆談をするという形をとっておられます。 次に音声認識でありますが、これもUDトークを使用し、タブレット端末の音声認識で対応職員の言葉を文字にして伝えますと。また、多言語通訳も可能ですという形で取り組みをされております。
次が筆談です。この筆談は、手書きのアプリというのを使用し──無料ですが──タブレット端末の画面上で手書きで筆談をするという形をとっておられます。 次に音声認識でありますが、これもUDトークを使用し、タブレット端末の音声認識で対応職員の言葉を文字にして伝えますと。また、多言語通訳も可能ですという形で取り組みをされております。
今、御質問いただきました聴覚障がいをお持ちの患者さんへの対応でございますけれども、当院では必要に応じて筆談での対応とさせていただいております。また、患者さんに同行された手話通訳の方につきましては、患者さんに確認をさせていただいた上で、診察室へ同席していただきます。
例えば、意思の疎通を図るために、筆談や手話だけでなく、話し言葉でも、わかりやすい表現を使うことなども合理的配慮の一つでございます。
また、現在本市の窓口におきましては、耳のシンボルマークを用いた立て札、耳の不自由な方は筆談しますので申し出てくださいの案内看板を設置したり、お電話お願い手帳を常備し配布していますが、この提案のヘルプカードは昨年4月に制定されました障害のある人もない人もともに暮らしやすいまちづくり条例や、本議会で提案させていただきました手話その他コミュニケーション手段の施策の推進に関する条例とともに、本市が目指す障害
いろいろ緊急事態、特に診療所のほうで病気になられる方もいると思うんですけれども、なかなかそういうときに意思の疎通ができないと適切な対応もできないかと思いますので、こういったものは最近いろいろ便利な翻訳アプリがありまして、そういうのをすぐに翻訳して筆談だけでもできると思うんですけど、そういった対応は考えてない、準備をするか。 ○議長(安藤邦晃君) 寺本企画情報課長。
本市の障がい者雇用率を御紹介させていただきますと、法定の2.3%を上回る2.51%というふうになっておりまして、障がい者の雇用を積極的に推進する中で、今御紹介いただきました採用試験におきましては、法の趣旨にのっとり、試験会場のバリアフリー化とか、あるいは筆談などによる試験の説明、こういったことの配慮を行うことはもちろんのこと、これらの合理的配慮をさらに上回るということで、身体障がい者を対象に採用試験
障がいのある方から何らかの配慮を求められたときに過度な負担にならない内容で、例えば車椅子の乗りおり、筆談、それから意思疎通のために絵カードを見ていただいての説明とか、そういうふうなことを合理的配慮というふうに申します。以上です。
また、聴覚障がい者の窓口の対応としましては、役場窓口の各カウンターに筆談ボードの設置や、健康福祉課には会話を聞き取りやすくするための音声拡張器を設置し、周囲に配慮しながら情報提供を的確に行えるよう努めておりますので、御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(矢田富男君) 一通りの答弁が終わりました。 再質問がありましたら御発言ください。 千賀優子議員。
手話が通じずに、筆談で時間もかかり、後ろに並んでいる人がいると焦るし、怒られることもあると、現実的にそういうことがあると言われました。 最後に、商店街でおやつを買う場面でしたけれども、最近は衛生面からマスクをしている店員が多く、メニューを指差し、必要な数を指で示しても、口が隠れているので理解してくれたかどうか、それが物すごく不安だったと言われました。
合理的配慮では,例えば,手話を含む言語,点字,拡大文字,筆談,物事を示すことや身ぶりなどのサインによる合図,触覚などさまざまな手段により意思が伝えられることを言います。手話は,物の名称や抽象的な概念等を指や手の動き,表情等を使用して視覚的に表現するものであり,聾者が情報を取得し,その意思を表示し,他人との意思疎通を図るために必要な言語として使用されております。
その方々の情報を得る手段といたしましては、手話や筆談など視覚からとなります。当町では聴覚障がい者に対する窓口対応としましては、各カウンターに筆談ボードを設置し、筆談で対応したり、手話通訳が必要なときは通訳者の派遣を行ったりするなど対応しております。
筆談や読み上げ、車椅子の人が交通機関に乗る際の手助けなどの配慮が行政機関に義務づけられ、民間事業者も努力義務となりました。義務違反が続く場合は指導、勧告などが行われますという内容の法律であります。 差別扱いの例として、学校の受験や入学を拒否する、不動産会社の店舗で障がい者向けの物件はないなどと言って応対しない、保護者や介助者が一緒にいないことを理由に入店を拒否するなどが挙げられています。
さらに、意思疎通への配慮ということにつきましては、例えば聴覚障がいの方には筆談、それから視覚障がいの方には読み上げなどによる対応、こういうものも窓口において必要になってまいります。 また、本市におきましては、これまで合併以降、ユニバーサルデザイン研修をほとんどの職員が受けさせていただいて、それなりにそういう意識づけというものには取り組んできたという経過がございます。
○企画総務部長(山本伸治君)(登壇) 現在、窓口に来庁される聴覚に障がいのある方の対応につきましては、筆談により対応いたしているところでございます。議員ご提案の音声同時翻訳ソフトにつきましては、聴覚に障がいのある方と市民の方とより的確にコミュニケーションが図れるツールとして有効であるものと認識をしております。
これも引き続きますけれども、難聴者の方たちのコミュニケーションには筆談がありますが、時間差が生じるためコミュニケーションがとりにくいことがあります。聴覚障がいのある人たちとのコミュニケーションには手話がありますが、お互いに手話を使うことができないとコミュニケーションをとることができません。
例えば筆談や読み上げなどの配慮もそうです。民間事業者に関しては、不当な差別的取り扱いは禁止ですが、合理的配慮の提供は、雇用の分野を除いては努力義務となります。また、この法律では、差別を解消するための取り組みについて、政府全体の方針をあらわす基本方針を定めることとなっていて、先週、基本方針案が閣議決定されたと聞いております。地方公共団体においては、対応要領の策定が努力義務となっています。
また、障害者への合理的配慮とは、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことであり、車椅子利用者に対してのまちなかの段差の解消や耳や目の不自由な方への筆談や読み上げ対応などがその配慮の例となります。
次に、5、ろう者のために、(1)市独自の施策推進をについてでございますが、聴覚に障がいのある方のコミュニケーションの方法には手話、筆談、要約筆記、読話などが用いられています。桑名市内にお住まいの聴覚に障がいのあることで身体障害者手帳をお持ちの方は約400名お見えになります。
例えば,であるならば筆談もおぼつかなくなってしまうので,やはり聞こえなかろうが,しゃべられなかろうが,知識,情報は得る権利を持っているので,そういう改善はされないといけないなと非常に思うのですけど。手話の獲得,習得のための施策というのは手話を授業に取り入れるとかという範囲なのだろうか。それよりも,もっと大きな広い意味の支援策みたいなことがうたわれているのでしょうか。
駅北自転車駐車場におきましては、誰もが安心して自転車をとめられるように人的なサポートを行ったり、筆談に対応できる窓口の設置など、人員につきましても現在働いていただいておりますスタッフを継続雇用していくという提案がありました。