四日市市議会 2014-06-07 平成26年6月定例月議会(第7日) 本文
また同法では、特定秘密を扱う取扱者に対して身辺調査が行われるため、個人のプライバシーが侵害される可能性があるほか、特定秘密に指定される文書等も膨大な数になることが予測され、国民にとって必要な情報が最長で60年間開示されないこと、さらには罰則を設けることで報道機関の萎縮や国民の知る権利、表現の自由等が損なわれる可能性があることから、同法の廃止が必要であると考え本請願を提出したとの意見陳述がされました。
また同法では、特定秘密を扱う取扱者に対して身辺調査が行われるため、個人のプライバシーが侵害される可能性があるほか、特定秘密に指定される文書等も膨大な数になることが予測され、国民にとって必要な情報が最長で60年間開示されないこと、さらには罰則を設けることで報道機関の萎縮や国民の知る権利、表現の自由等が損なわれる可能性があることから、同法の廃止が必要であると考え本請願を提出したとの意見陳述がされました。
ただ、可能性だけで物を言われることの中身は多いんですけど、その中には知る権利の保障ということも、マスコミの言う知る権利の保障はされておると、それから秘密についても、今の秘密保護法よりは大きく拡大するという意思はないんだと、ある程度限られた防衛、外交に関する、特に国家公務員の罰則規定が1年だったのが10年にするということについても、今より、より厳格に、国家の秘密を守るべきものは守るということだっただろうと
また,知る権利の公平性を確保することも大事であり,生活に密着し,必要なものである。 請願にも書いてありますが,イギリスでは課税なし,欧米では食料品などと一緒に生活必需品として,活字媒体への課税については軽減しているという実態もある。今,与党で軽減税率を本格的に協議していくが,このタイミングで公共性の高い新聞に対して軽減税率を求めることは賛同できるとの意見がありました。
また、国民の知る権利が奪われるというが、公務員が守らなければならない秘密の範囲は、同法が成立しても変わらず、情報公開法の公開除外の範囲が拡大されるわけでもない。防衛秘密、特別防衛秘密はそのままであり、各省庁の特別管理秘密でも、その中の重要なものが特定秘密に指定され、厳重に管理されるだけである。
また,知る権利の公平性を確保するということも大事だと思いますし,生活に密着した,必要なものであるということで,請願のほうにもありますけれども,イギリスでは税率課税なし,ゼロ%,また欧米でも食料品などと一緒に,生活必需品として,活字媒体への課税については軽減しているという実態もございます。
「知る権利」という国民の基本的人権に関することであり、民主主義を根底から覆すことになると指摘し、十分な議論を尽くすよう求めたところであります。 ところが、この意見書に対して担当相である森まさこ国務大臣から、菰野町議会議長あてに「その適正かつ効果的な運用が図られるように、施行準備を進めてまいります。
今までのこの議場での答弁の中でも私のほうから申し上げたとは思いますが、今なぜ図書館改革が必要であるのかという、1つ大きな理由といたしましては、やはり全国的な図書館改革が進んでいる中で、1つは、やはり市民が自分たちの図書館であるという、先ほども伝えていただきましたが、そういった意識の中で知る権利をしっかり保障しながら、新しいまちづくりの基軸に進めていきたいというところが1つございます。
本条例は、公文書の公開をすることにより、町政に関して町民の知る権利を保障するとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加の開かれた町政を一層推進し、公正で民主的な町政の発展に資することを目的としており、平成11年4月の施行以来、多くの公開請求をいただいているところであります。
また、情報に接近しようとするさまざまな行為が処罰の対象になり、報道機関、ジャーナリスト等の自由濶達な取材活動や国民の知る権利、情報公開を求める取り組み、さらには国会議院の国政調査権をも大きく制限されるおそれがあります。 そのほか、公務員を初め秘密を取り扱う人を対象にした適正評価によって身辺調査が行われ、思想信条の自由やプライバシー権が侵害されることになります。
この法律は、国民の権利である知る権利を奪うものであり、国民多数の反対にもかかわらず、議論も尽くされないまま与党により強行採決されたものです。この法律は、我が国の安全保障に関する防衛、外交、特定有害活動の防止、テロ活動の防止について、特定秘密事項を指定するとしていますが、指定する決定権が行政機関の長に委ねられているため、政府当局の恣意的判断で秘密は際限なく広がります。
主権者である国民からその権利行使に不可欠な知る権利を奪い去ることになるのではないでしょうか。 市長の掲げるビジョンにおいて、行政にとって都合のいい情報も悪い情報も積極的に公表し、皆さんと共有しますと記されています。
図書館のあり方というのを知る権利を保障すること、図書館はまさにこのことに責任を負う機関だという大原則が述べられて、松阪の歴史的経過など踏まえたお話があったわけですけれども、どういう手法を今後とろうかということであっても、この点での図書館の自由に関する宣言というのは、これは大前提になるものだと思いますけれども、その点での基本的なお考えだけ聞かせていただきたいと思います。
原発やTPP交渉に関する情報も対象になり、マスコミの取材や国民が情報公開を求めるなど、情報に接近しようとする行為も処罰(最高懲役10年)される恐れがあり、国民の知る権利は侵害されます。秘密の取り扱い者を対象にするという「適性評価」は、思想信条の自由やプライバシー権を侵すものです。国会の国政調査権を制限し、国会議員も処罰の対象です。
第9条では、市民の知る権利の保障と市の公正、信頼の確保のため、また、市民のまちづくりに関する情報に関心を示し、積極的に収集していくことなど、情報の共有の推進について規定をしております。 第10条は、市が保有する情報などについて、わかりやすい方法で積極的に公表することや、特に重要な事項は適切に公表するよう、市による情報などの公表について規定をしております。
あらゆる媒体を通じて、これからも広報活動をどんどんどんどん拡充していくべきやと、時代とともに変遷はあるものの、市民の知る権利というのはますますこれから高まってくると思いますし、そういったものに行政は応えていかなあかんということで、「拡充する」ということで、現状は良好かどうかということもあるんですけど、点数をつけていったら80点になりましたので、5の「きわめて良好である」という結果にはなりましたが、現状
しかし、指定管理になれば、契約はおおむね3年から5年とか、サービスの一貫性や継続性が困難になるのではないかというふうに思いますし、さらに採算性や娯楽性を追求するような図書館になれば、本当に市民の知る権利を保障する図書館本来の機能が失われかねないかという懸念もあります。
ですから、私は館長経験がありませんと言われておりますけれども、なかなかどうして、知る権利を生かして、十二分に状況把握はなさってみえると思います。そのエネルギーを持続していただいて、よりよいまちづくりにお力をかしていただきたいと思います。
○19番(小坂直親君)(登壇) 別に個人のプライバシーを公表せよというのではなく、件数とか、どういう内容でどういう体罰とかいじめがあるのかということを対処することは、教育委員会で十分そういう協議をされておるということは、別に公表しても何ら、市民も知る権利があると思うんですね。 それから、この間の2月28日の中日新聞のコラムに書かれている。
町民の知る権利を保障し、町政に対する町民の理解と信頼を高め、町民参加の開かれた町政を一層推進をし、もって公正で民主的な町政の発展に資することはますます重要になっています。 公文書の管理あるいは保管が適切に行われているのか、答弁を求めるものであります。 ○副議長(増田秀樹君) 加藤昌行議員の一般質問に答弁を願います。 石原町長、登壇の上、答弁願います。
1回目の質問としますので、このパンフレットに対しては各部局でこの数字が正しいかどうかだけはっきりお示し願えたら結構かなと思いますので、市民の知る権利をきちっと答えてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 〔市長 山中光茂君登壇〕 ◎市長(山中光茂君) 改めまして、おはようございます。