桑名市議会 2022-02-24 令和4年第1回定例会(第2号) 本文 開催日:2022-02-24
一方、先祖伝来の土地を手放せない、未相続、相続困難の土地、協議困難事案等、こうしたことは当初から想定され、早期解決に至らないと危惧する地域住民の声があったことも事実です。 加えて、計画用地の取得が全て可能となっても、埋蔵文化財の試掘は終わりましたが、造成前の本発掘で国内でもまれな文化財が発掘されたら、さらに多度小・中一貫校整備は大幅な遅れとなり、時期が予測できなくなります。
一方、先祖伝来の土地を手放せない、未相続、相続困難の土地、協議困難事案等、こうしたことは当初から想定され、早期解決に至らないと危惧する地域住民の声があったことも事実です。 加えて、計画用地の取得が全て可能となっても、埋蔵文化財の試掘は終わりましたが、造成前の本発掘で国内でもまれな文化財が発掘されたら、さらに多度小・中一貫校整備は大幅な遅れとなり、時期が予測できなくなります。
2点目は、相続した際、初めて風致地区の土地を所有していることを知り、売ることができず困っているという声をお聞きしました。また、広大な土地のため、雑草を刈り、処理し、維持管理するのに費用がかかってしまう等の声もあります。 四郷地区には、八王子町秋の小径市民緑地があります。
続きまして、下から五つ目の欄になりますが、8の部につきましては、認定されました長期優良住宅が売買や相続などによりまして所有者が変わった場合に、新しい所有者に地位を承継することを承認する申請になります。それぞれ所要の改正をいたしております。 続きまして、条116ページをお願いいたします。 最後の欄になりますが、9の部としまして、新たな規定の許可申請手数料を加えております。
また、現状、相続登記は義務でなく、国土交通省の平成28年度の調査によると、私有地の約2割が所有者の把握が難しい土地、具体的に言えば、不動産登記簿で土地所有者等の所在が確認できない土地だということです。不動産登記上の名義は、死亡者のままですと、時間の経過とともに法定相続人は、ねずみ算式に増えていきますので、登記簿情報と実態がかけ離れてしまいます。
この間も80代後半の方が相続のことで、必要だっていうことで、窓口でマイナンバーを取得したそうですが、キャンペーン期間中だからって言って、ありがとうございましたということで、ドラえもんのシールと何か記念品を頂いたそうです。
議員からもご指摘がございましたけれども、ご紹介ありましたように生産緑地地区に指定されますと原則30年間、営農継続するという義務が生じますが、土地にかかる固定資産税、相続税につきましては特例措置が適用され、農業が継続しやすくなる、こういう制度でございます。 本市の生産緑地ですが、その大部分は平成4年に指定したものであり、令和4年12月には多くの生産緑地地区が指定から30年を迎えます。
◎産業観光部参事(成川誠君) 大きな課題であります後継者不足や相続による土地持ち非農家が増加するということで農家戸数が減るというようなことが起きておりますけれども、その一方で、担い手への農地の集積化も進んでおります。本市におきましては、令和2年度末で耕地面積に対する担い手への集積率は31.7%でありまして、1年前と比べますと約4.6%増加をしております。
ですけど、お悔やみのときに相続税の相談は市役所ではできないんです。これは税務署の判断ですから、税務署へ行ってくださいという話になるんです。そうであれば、最初からこれは税務署だと御案内したほうがいいわけです。
ですけど、お悔やみのときに相続税の相談は市役所ではできないんです。これは税務署の判断ですから、税務署へ行ってくださいという話になるんです。そうであれば、最初からこれは税務署だと御案内したほうがいいわけです。
地元の自治会から借地料を払った形になっているんですけども、地主が変わったり、相続の関係で撤去してほしいという要望が頻発しております。防災上、近くに水利があるかないかを調べて、水利がある三つにつきましては解体許可を出して解体します。留め置かなきゃいけない防火水槽もございます。それと、新たに消火栓を4基追加させていただく予算でございます。
地元の自治会から借地料を払った形になっているんですけども、地主が変わったり、相続の関係で撤去してほしいという要望が頻発しております。防災上、近くに水利があるかないかを調べて、水利がある三つにつきましては解体許可を出して解体します。留め置かなきゃいけない防火水槽もございます。それと、新たに消火栓を4基追加させていただく予算でございます。
そのチラシについては、建物管理であるとか、あるいは相続、税、それから利活用、それから補助金など記載してございます。そういったことを、日頃なかなか建物に関して意識がないところを意識、気づきをしてもらうことで管理不全の空き家を未然に防ぐと、そういったことにつなげていきたいということで啓発に努めておるところでございます。以上です。 ○議長(浜口和久君) 中村議員。
これらに加え、今回の見直しでは、コロナ禍で困窮している人が申請しやすいよう、親族に借金をしている、相続をめぐり対立している、縁が切られているなどを照会不要のケースとして追加例示しております。音信不通の期間も10年程度に短縮し、その上で、厚労省は、自治体への事務連絡でこれらの例示に直接当てはまらなくても、個別の事情に応じて判断できると明記いたしました。
しかしながら、団塊の世代の人たちには親から相続などで受けた住宅と自分で建てたマイホーム、既に二つの不動産を取得されている方が多いのではないかと思います。また、その団塊の世代のジュニア世代はさらに別の住宅を建てて住んでいることが多い。ということは団塊の世代の人たちがお亡くなりになり、その住宅が空き家になるとともに、相続で受け継いだ家と二つの空き家が増えることになります。
家長が家を継いでいく、そういった考え方が田舎のほうには特に強い部分があるので、もう、名義というのはあまり変えていなかったという家を、最近までもちょくちょく聞くんですけれども、名義を変えるとやっぱり相続税がかかったり、そういった部分があって、土地や建物の名義がそのまま昔のおじいさん、あるいはそのもう一つ上の代になっているというところもあったりします。
市営住宅の入居者、これが死亡したり退去した場合に、同居者や相続人がその使用権を当然に承継する、これは公平を害し、ひいては公営住宅法の目的にも反するというふうに一般的には考えられているというのが前提でございます。 一方で、残された同居者は、事業主体の承認を経て適法に同居しておりまして、居住の安定についても一定の配慮、これを受け得る地位にあるということも言えるわけでございます。
この履行義務の履行が期待できない場合の者の判断基準については、これまでは20年間音信不通である場合とされておりましたが、2月26日の厚生労働省通知により、照会の対象となる扶養義務者に借金を重ねている場合や、扶養義務者と相続を巡り対立している等の事情がある場合、縁を切られている場合、10年程度音信不通で交流が断絶しているなどの著しい関係不良の場合など範囲が広げられ、令和3年3月1日付で適用されており、
管理不全の空き家、空き地は土地建物とも個人財産であり、相続でその財産を引き継いだ場合も含め、行政側からの支援制度を設ける場合、とりわけ税の公正公平の視点から過度な支援制度には問題があり、基本的にその所有者が倫理道徳的に適切に管理すべきものであると考えます。
また、相続につ いては、事業承継に関する税制もあるので、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備 機構)などの支援機関を紹介することとしている。
次に、議案第155号財産の取得について(松阪市総合運動公園用地)についてでありますが、「自治会からの土地の取得がこの時期になった理由は」との質疑に対し、「当該土地の名義人について、過去の地区代表者などの共有名義となっており、相続が途絶えるなど難航していたが、自治会が認可地縁団体となり自治会名義に変更されたため、直接契約できることになり今年度に買収となった」との答弁。