いなべ市議会 2012-06-07 平成24年第2回定例会(第2日 6月 7日)
次に、6点目の障害者手帳の等級審査と障害程度区分の判定システムのかかわり、違いはということでございますが、障害者手帳の等級等につきましては、身体障害者手帳、それから精神障害者保健福祉手帳、療育手帳ともに三重県の知事が交付という形で、基準をつくって交付しております。
次に、6点目の障害者手帳の等級審査と障害程度区分の判定システムのかかわり、違いはということでございますが、障害者手帳の等級等につきましては、身体障害者手帳、それから精神障害者保健福祉手帳、療育手帳ともに三重県の知事が交付という形で、基準をつくって交付しております。
この事業につきましては、視覚障害者1級、2級、下肢・体幹障害1級から3級、人工透析を受けていらっしゃる方など内部障害の方1級、そして、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級といった重度障害の方を対象にした制度でございます。先ほど議員のほうから、平成20年から平成22年度の実績についてご報告がございましたが、平成23年度につきましては、2390人の方に17万2080枚の交付を行っております。
そのほか私どもの事務としましては,各種手当の支給事務,あるいは先ほども説明させてもらいました身体障害者手帳,療育手帳,それか精神保健福祉手帳の交付手続事務をいたしております。また生活介護施設のベルホームと児童発達支援事業等を行う療育センターという2つの施設を設置いたしております。
○伊藤委員 まず,124ページの障害者福祉推進費の中の障害者福祉サービス費904万8,000円,これ,多分,タクシー券だと思うんですが,肢体とか,視覚の方とか,療育手帳を含めて,この説明の資料の中には630円券15枚と,1,000円券5枚となっておるんですが,大体これ,904万円は,どんな算出方法で予算計上されるんでしょうか。 ○藤浪副委員長 障害福祉課副参事。
当市におきましては、これも議員ご案内のように、予防接種法に定められていない64歳以下の方の接種につきましては、1歳から就学前児童に、また医師がインフルエンザにかかると重症化すると判断をした人、並びに身体障害者手帳1級から3級など、療育手帳をお持ちの方もそうでございますが、その方々を対象に助成を行わせていただいております。
また、必要に応じて医療機関や療育センターの活用を行うとともに、福祉課では身体障害者手帳や療育手帳などの取得、特別児童扶養手当の受給など、障害児福祉制度の適用などを行っています。また、こども未来課の家庭児童相談室を中心に、児童虐待、育児放棄、障害児の介護放棄など、家庭における個々の事案の必要に応じて、市関係部署及び三重県児童相談所への連絡、協働による支援を行っているところです。
次に、請願第26号について、委員からは、他の障がい者との医療費助成の比較と他市の状況はとの質疑に対し、当局からは、身体障害者手帳1級から3級の方、療育手帳Aの方、身体障害者手帳4級と療育手帳Bの両方お持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方については、県制度において医療費助成を実施している。療育手帳Bのみの方については市単独制度として実施している。
身体障害者手帳の1級から3級の方とまた療育手帳Aをお持ちの方、それから身体障害者手帳4級と療育手帳Bの方、これは両方お持ちの方と精神障害者保健福祉手帳1級、この方たちにつきましては、現在県制度において医療費助成を実施いたしております。あと療育手帳Bのみの方につきましては、市単独の制度として実施いたしております。
○坂障害福祉課副参事兼障害福祉GL 対象者については,身体のほうの手帳をお持ちの方で,下肢,体感,視覚の方の1級と2級で,あと身体については,内部障害1級,療育手帳Aの方,あと精神の1級を持ってる方で,対象は約2,000人になります。2,000人のうちから対象が1,200人ということですので,60%ちょっとぐらいということになります。 以上でございます。 ○伊藤委員長 ほかに。
まず,身体障害では,身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方の入・通院が対象となっており,知的障害ではIQが35以下と判定された方,または,療育手帳の障害の程度が最重度及び重度の方の入・通院が対象となっております。 次に,精神障害では,精神障害者保健福祉手帳1級の方が対象となっておりますが,通院のみが助成対象でございます。
2,255│ 2,254│ 2,330│ 2,357│ 2,342│ ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 70~ │ 5,042│ 5,277│ 5,446│ 5,618│ 5,853│ └─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ (2)知的障害者 1)療育手帳所持状況
要援護者台帳の対象者は、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯、身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方などとなっております。対象者は、一部重複が見込まれますが、単純合計で約1万6,000人となっております。 また、昨年9月に1万1,000人弱を対象に実施いたしました高齢者実態調査の結果においては、情報提供に同意いただきました人数は7,200人余となっており、約7割弱という状況にございます。
災害時要援護者台帳につきましては,以前にも議会で答弁いたしておりますとおり,65歳以上のひとり暮らしの方や75歳以上のみの世帯の方,身体障害者手帳1級または2級,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちのひとり暮らしの方など,災害時に何らかの支援が必要と思われる方を登録の対象といたしております。
障害者手帳でいきますと3級まで、療育手帳の保持者の方も無料であります。同じ障がい者で格差が著しく、この格差の是正が必要であります。 次に、国民健康保険についてでありますが、高過ぎて払えない保険料を一般会計からの繰り入れで払える保険料にしなければなりません。
そのほか,私どもの事務といたしましては,各種の障害者関係の手当の支給事務,あるいは身体障害者手帳,それから知的障害者に係ります療育手帳,それから精神保健福祉手帳,各手帳の交付手続の事務をさせていただいております。
タクシー料金助成事業につきましては、75歳以上の高齢者の方に1万円、身体障害者手帳並びに精神障害者福祉手帳1級から2級及び療育手帳Aをお持ちの方に対しましては1万5,000円、また身体障害者手帳1、2級所持者で腎機能障害者の方には4万5,000円の乗車券を、申請に基づき交付いたしております。
対象者につきましては、65歳以上の単身世帯、それと夫婦の合計が130歳以上の高齢者のみの世帯、それと障害者手帳、療育手帳交付の障害者のみの世帯等でございまして、費用は金具込みで1件10千円でございます。 ちなみに、利用実績ですけども、今、伊藤議員おっしゃられました21年度につきましては10件ございましたが、この22年度につきましては今現時点で0件でございます。以上でございます。
身体障害者手帳と療育手帳の状況であります。精神障害については、保健所にお願いをしました。保健所は、桑名保健所からの資料をそのままいただきました。精神障害者保健福祉手帳の歴史や、また市の保健所の歴史が浅いこともあって、年齢的な経年変化はわからないとのことでありました。
事業概要、施策の内容でございますが、身体障がい者手帳1・2級、療育手帳Aの一部、または身体障がい者手帳3・4級で、療育手帳A、Bの20歳以上の方を自宅で介助している人に、月額3,000円の手当を年2回に分けて支給しておるということでございます。 全体的な収入については、22年度の見込みで1,052万7,000円、県の補助金が7万9,000円で、収入全体が1,060万6,000円でございます。
続きまして、市内障害者の一般就労と福祉就労の比率はということでございますが、平成22年4月現在の障害者手帳所持の方で、18歳以上の方につきましては、身体障害者が1,658名、療育手帳が183名、精神障害者保健福祉手帳が143名の合計1,984名がおみえになります。 障害者の方の中でも特に身体障害者の方の一般就労率は非常に高いと思われております。