いなべ市議会 2020-09-03 令和 2年第3回定例会(第3日 9月 3日)
(3)申請が遅れている市民へどのような支援を行ったかにつきましては、特別定額給付金課では生活保護世帯、精神手帳保持者、療育手帳保持者、視覚障がい者、DV支援者、おたすけ箱登録者、ふれあい弁当登録者、後期高齢者など、各部門の様々な関連部署に申請困難者等の情報提供を受け、また、申請支援及び申請勧奨の協力をいただいたところです。
(3)申請が遅れている市民へどのような支援を行ったかにつきましては、特別定額給付金課では生活保護世帯、精神手帳保持者、療育手帳保持者、視覚障がい者、DV支援者、おたすけ箱登録者、ふれあい弁当登録者、後期高齢者など、各部門の様々な関連部署に申請困難者等の情報提供を受け、また、申請支援及び申請勧奨の協力をいただいたところです。
小・中学校の現場の先生方も、療育手帳は持っていないが、発達に問題があると感じる子供たちの存在を感じているのではないでしょうか。 障がいがある子供たちも成長し、義務教育が終われば、地域に出ていかなければなりません。そして、時と共に生活環境も変化するでしょうし、その変化に対応していかなければなりません。何より、保護者の方も自分が生涯サポートできない不安を持っています。
資料を見ていただきますと、避難行動の要支援者の対象としましては、75歳以上の方、75歳以上のみの世帯、介護度が要介護1以上の方、身体障がい者、療育手帳を持っていらっしゃる方などでございます。 続きまして、議案第2号、いなべ市部設置条例及びいなべ市支所設置条例の一部を改正する条例の制定について、総合窓口を廃止しまして、大安支所及び藤原支所の位置を変更しようとするものでございます。
資料を見ていただきますと、避難行動の要支援者の対象としましては、75歳以上の方、75歳以上のみの世帯、介護度が要介護1以上の方、身体障がい者、療育手帳を持っていらっしゃる方などでございます。 続きまして、議案第2号、いなべ市部設置条例及びいなべ市支所設置条例の一部を改正する条例の制定について、総合窓口を廃止しまして、大安支所及び藤原支所の位置を変更しようとするものでございます。
○健康福祉部長(井分信次君)(登壇) 具体的に申し上げますと、介護保険制度による要介護認定の3級から5級の認定を受けられた方、また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方の中で、判定や等級の重度の方、またそれ以外の方でみずから登録を希望し、特に支援が必要であると市長が認められた方が、当市における避難行動要支援者と定めてございます。 ○議長(小坂直親君) 尾崎議員。
まず、当町のことし3月末現在の障がい者数の現状を申し上げますと、身体障害者手帳を保持する方は1,393人、療育手帳を保持する方は345人、精神障害者手帳を保有する方は249人となっており、複数の障がいをあわせ持つ方もおられるため、単純な合計にはならないものの、合計2,000人弱の町民の方が何らかの障がいをお持ちであります。
そのうち身体障害者手帳を所持している方は4705人、療育手帳が115人、精神障害者手帳を所持している方が426人となっております。これは障害者手帳を持ってみえる方全ての数字でございます。 それで、御質問いただきました障害福祉サービスを利用している方で、まず1点目の障害福祉サービスのみを利用している方が27名です。それから、介護保険サービスに移行したと判断できる方が3人。
◎健康医療担当理事(松岡浩二君) 現行の障がい者医療費助成制度でございますが、障がい者医療費助成は、身体障害者手帳1級から3級、それから療育手帳A1、A2または知能指数35以下の方、それから療育手帳B1または知能指数50以下の方、それから精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方が対象となります。
細かく規定があるのは、六華苑の施行条例を申し上げますと、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳、都道府県または地方自治法に規定する指定都市が交付する療育手帳の交付を受けている者については減免措置がとられています。
次に、療育手帳所持者は355人、うち対象者は最重度A1、また重度のA2がございますが、該当する方が137名で申請者は15名、10.9%。また、精神障害者保健福祉手帳でございますけれども、これの所持者の方は287名ございまして、うち対象としております1級、2級の方が199名、また申請者はそのうち36.7%の73名でございます。
◆6番(堀口順也君) 現在の利用できる対象者は、本市に住所を有し、市民税非課税世帯に属する65歳以上の人で、そのうちで、1つ目がひとり暮らしの高齢者、2つ目が寝たきりの者を抱えた高齢者のみにより構成された世帯、3つ目が肢体障がい1級もしくは2級の障がい者、または療育手帳重度以上の者を抱えた世帯のいずれかの条件を満たすこととなっておりますが、なぜ市民税非課税世帯だけが対象なのでしょうか。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、第1種の方が介護者とともに乗車する場合には、これは本人・介護者ともに運賃が半額になっております。それの平成30年度に、この制度を適用を受けた方は、本人・介護者合わせて延べ738名おられます。
その対象でございますが、まず知的障がい、療育手帳の対象者につきましてはA1ですね、最重度とA2の重度が対象になりまして、精神障がい者、保健福祉手帳につきましては1級ということで、ともに重度の方が対象になってくると、そのように把握をいたしております。 ○議長(小坂直親君) 福沢議員。 ○9番(福沢美由紀君)(登壇) ありがとうございます。
○障がい福祉課長(中井芳子君) 済みません、手帳をお持ちの方なんですけども、身体障がい者で4,805人、それから療育手帳で805人、精神障害福祉手帳で617人です。 ○委員長(近森正利君) よろしいか。 ○委員(岩田佐俊君) はい。 ○委員長(近森正利君) ほかに質問。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(近森正利君) では、討論に入ります。
対象者につきましては、身体障害者手帳1級、または2級の人、療育手帳A1、またはA2の人、それから精神障害者保健福祉手帳1級の人が対象となっております。 ○委員長(生中正嗣君) 近森委員。 ○委員(近森正利君) 書かれてるとおり、重度障害者っていう名前になってます。伊賀鉄道の助成される人がやっぱり限定されてしまいます。
自動車の燃料費の事業のほうでございますが、こちらは、タクシー料金ともども対象者といたしまして身体障害者手帳の1、2級をお持ちの方、そして、療育手帳のAをお持ちの方、そして、精神保健福祉手帳の1級をお持ちの方を対象といたしまして助成をいたしております。燃料費のほうは月の上限が1,000円、年間を通じ1万2,000円を上限といたしております。
なお、助成金額につきましては、腎臓機能障害1級を除く身体障害者手帳1、2級の方、療育手帳の最重度、重度及び精神障害者保健福祉手帳1、2級の交付を受けた人と同額の1万5,000円を予定しているところでございます。
そこで、4点ほどお聞きしますが、1点目、当町で障害者手帳、いわゆる身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳を含め持っていらっしゃる方は何名ほどいますでしょうか。 2点目、国や県の教育委員会などで障がい者法定雇用率の水増しといった言葉を新聞等でよく見かけましたが、そういう言い方は少し語弊がありますので、あえて算定ミスと言わせていただきますが、本町における障がい者雇用率は何%でしょうか。
松阪市の平成29年度の身体障害者手帳交付者が6644人と、療育手帳交付者が1261人、精神障害者保健福祉手帳交付者は1728人、要介護認定者1万846人、特定疾患医療受給者1186人、小児慢性特定疾患医療受給者137人などで、妊産婦を含めると、大体2万人以上、2万182人以上となりますが、単純に計算しただけでこれ以上膨らむと聞いておりましたが、またさらに今回協定がなされた福祉避難所での受け入れ可能人数
○障がい福祉課長(中井芳子君) この国の特別障害者手当につきましては、対象が障がい者手帳をお持ちで1級、2級、それから児に関しましては、療育手帳のAっていうことで、それプラス後、障がいがいろん部位によって違うんですけども、二つ以上の障がいをお持ちの方に対して支給させていただいてますので、要介護度につきましては把握しておりません。 ○委員長(生中正嗣君) 百上委員。