津市議会 2019-06-07 06月07日-01号
議案第92号津市水道事業給水条例の一部の改正については、消費税法及び地方税法が改正され、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから、水道料金等について、消費税等相当額分の改定を行うもので、また、水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されることから指定更新時の手数料を設定するもので、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。
議案第92号津市水道事業給水条例の一部の改正については、消費税法及び地方税法が改正され、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることから、水道料金等について、消費税等相当額分の改定を行うもので、また、水道法が改正され、指定給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されることから指定更新時の手数料を設定するもので、令和元年10月1日から施行しようとするものであります。
その差額を利用者に弁償するということでいきますと、利用者に対して消費税分を支払うという形になるものですから、その辺は消費税法の趣旨に違反をしておるのではないかなというふうに思っています。この辺の見解をきちっと、また後でも結構ですので、お出しいただきたいというふうに思います。 それともう一つ、果たしてこれ、損害賠償に当たるのかなという部分があります。
次に、議案第7号亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館条例の一部改正については、関の山車と祭りの保存、継承を行うとともに、関宿の新たな魅力づくりに寄与するため、亀山市関宿伝統的建造物群保存地区資料館として、新たに関の山車会館を整備し、平成31年7月1日に開館するため及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律により、平成31
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部改正により、平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、関係する条例について所要の改正を行うものであり、消費税を適正に転嫁した金額となるよう見直すものでございます。
また、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律により、平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、あわせて所要の改正を行うものでございます。 次に、改正内容でございますが、第1条による改正につきまして、まず資料館の名称及び位置に関の山車会館を加えることといたします。
次に、議案第5号亀山市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例等の一部改正についてでございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律により、平成31年10月1日から消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
消費税及び地方消費税については、平成24年8月に消費税法等が改正され、平成26年4月に5%から8%へ引き上げられました。 また、当初、平成27年10月とされておりました8%から10%への引き上げについては延期をされ、平成31年10月に10%へ引き上げられることとされております。
消費税の関連法案でございます社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律、及び、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律につきまして、平成28年11月28日に公布をされており、消費税及び地方消費税の税率を8%から10%に引き上げる実施時期が本年
(1)負担金の使途についてでございますが、下水道事業会計につきまして特定収入割合が5%を超えたため、消費税法施行令第75条により使途の特定について明記しております。 以上、平成29年度下水道事業会計決算の説明でございます。
5、その他、(1)負担金等の使途につきましては、特定収入割合が、下水道事業会計の場合、5%を超えましたので、消費税法の施行令第75条によりまして使途の特定について記載をしたところでございます。(2)の基金につきましては、ごらんのように、桑名市調整池維持管理基金と桑名市長島町下水道整備基金につきましては全額取り崩しをいたしましたので、廃止条例に基づき基金の廃止を行ったものでございます。
児童買春、ポルノ禁止法、文化財保護法、種苗法、スポーツ振興投票法、消費税法、種の保存法等々、一般市民、国民対象には何でこれが対象になっているかと思われる罪名が含まれているのであります。 さらに、中日新聞、2月24日の「LINEで共謀罪成立も」という見出しでは、日本刑法学会理事の葛野尋之さん、一橋大学の刑法学の教授でいらっしゃいますが、コメントが掲載されております。
意味が私自身よくわからないのは、この法律の中に、今度のテロ等準備罪の中に、強制わいせつとか、強姦とか、背任とか、労働基準法とか、児童福祉法とか、郵便法とか、消費税法とか、特許権の侵害とか、意匠権の侵害とか、児童買春ポルノ禁止法とか、スポーツ振興法とか、育成者権の侵害とか、いわゆる種苗法なんですね。
5、その他、(1)負担金等の使途につきましては、特定収入割合が下水道事業会計の場合、5%を超えましたので、消費税法の施行令第75条によりまして、使途の特定について記載をしたところでございます。(2)の基金につきましては、ごらんのように、桑名市調整池維持管理基金と桑名市長島町下水道整備基金の明細でございます。 以上、平成27年度下水道事業会計決算の概要の説明とさせていただきます。
これにつきましては、(1)負担金等の使途につきまして、特定収入割合が下水道事業会計の場合、5%を超えましたので、消費税法の施行令第75条によりまして、使途の特定について記載をしたところでございます。(2)の基金につきましては、ごらんのように、桑名市調整池維持管理基金と桑名市長島町下水道整備基金の明細でございます。 以上、平成26年度下水道事業会計決算の概要説明とさせていただきます。
次に、開栓手数料でございますが、この手数料につきましては、厚生労働省課長通知、消費税の導入に伴う水道料金等の取り扱いについてに基づき、平成25年度まで非課税扱いで会計処理をしてきましたが、消費税法第6条、消費税法施行令第12条、消費税法基本通達に非課税となる行政手数料の範囲が定められており、開栓手数料はこの要件に当たらないことから、平成26年4月より8%の消費税を含んだ金額で徴収しています。
5、その他、(1)負担金等の使途につきましては、特定収入割合が下水道事業会計の場合、5%を超えましたので、消費税法の施行令第75条によりまして、使途の特定について記載をしたところでございます。(2)の基金につきましては、ごらんのように、桑名市調整池維持管理基金と桑名市長島町下水道整備基金の明細でございます。 以上、平成25年度下水道事業会計決算の概要説明とさせていただきます。
まず、地域包括ケアシステムの構築について、社会保障と税の一体改革の流れで、平成24年の通常国会において税制面では消費税法改正法が、社会保障面では年金改革関連法及び子ども・子育て関連法が成立をしました。 しかしながら、医療及び介護に関する具体的な検討は、社会保障制度改革推進法に基づいて設置をされた社会保障制度改革国民会議に委ねられ、平成25年8月に報告書が提出をされました。
○1番(松岡正敬君) 医療法施行令の一部改正により、診療科目を変更するとともに、現在の診療科目を見直し、現状に合った診療科目とすることや、消費税法に基づき税率が引き上げられることにより改正するものであり、本案に賛成いたします。 ○議長(安藤邦晃君) 次に、反対討論の発言を許します。 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 賛成討論なしと認めます。
内容は、平成24年度分の消費税及び地方消費税の還付金のうち当該年度第3・四半期分の中間納付に係る還付金の減額ですが、消費税法上、当該期間分の中間申告につきましては、その前年度、平成23年度納付税額の3カ月相当分を仮納付する方法と、当該期間分の仮決算に基づき算出した税額を申告する方法のいずれかを選択することが可能となっております。
次の企業会計システムに対する賃貸借契約に伴う賃貸借料及び保守料と、次の水道施設維持管理業務委託の債務負担につきましては、消費税法改正に伴います3%分の増額分を債務負担として計上させていただいております。 第6条、企業債でございます。配水管布設替え財源に充当をいたします水道事業整備資金として2,500万円を借り入れるものでございます。 次の3ページをお願いいたします。