四日市市議会 2022-11-05 令和4年11月定例月議会(第5日) 本文
さて、令和5年、来年4月からは、民法改正により越境した枝の切除ルールが変わります。しかし、現行の根は勝手に切っていいが、枝は勝手に切れないという原則は残されたままです。ただ来年から、三つの場合には、越境された土地の所有者が越境した枝を自ら切除することができるという特則が追加されております。 1、催告したが、相当期間内に切除されない場合。
さて、令和5年、来年4月からは、民法改正により越境した枝の切除ルールが変わります。しかし、現行の根は勝手に切っていいが、枝は勝手に切れないという原則は残されたままです。ただ来年から、三つの場合には、越境された土地の所有者が越境した枝を自ら切除することができるという特則が追加されております。 1、催告したが、相当期間内に切除されない場合。
(3)今年4月より民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられることになっております。既に選挙権年齢が引き下げられ、主権者教育などが行われてきております。さきの首相発言で、無用のトラブルに遭うことにならないよう、幼少期からの教育による能力の育成が重要という指摘がありました。そこで、いなべ市の取組について以下質問させていただきます。 ①主権者教育の実情は。
(3)今年4月より民法改正で成人年齢が18歳に引き下げられることになっております。既に選挙権年齢が引き下げられ、主権者教育などが行われてきております。さきの首相発言で、無用のトラブルに遭うことにならないよう、幼少期からの教育による能力の育成が重要という指摘がありました。そこで、いなべ市の取組について以下質問させていただきます。 ①主権者教育の実情は。
今般、選択的夫婦別姓制度を盛り込んだ民法改正が検討されているところだが、夫婦別姓の制度化は本来家族が持つ心理的安全性の低下を招き、家族をばらばらにする可能性が懸念されることから、制度の導入に際しては子供への心の影響を第一に考慮するべきではないかと考える。
8: 選択的夫婦別姓制度に対しては慎重なる検討を求める意見書 近年、夫婦が別々の氏(姓)を名のることもできる、「選択的夫婦別姓制度」を盛 り込んだ民法改正
民法改正案作成に関わった元法務省民事局参事官で法制審議会の幹事であった小池信行弁護士は、1991年から5年間にわたる各界からの意見聴取の結果、選択的夫婦別姓制度に賛成する理由は、「姓は人が個人として尊敬される基礎であり、個人の人格の一部である」「婚姻によって姓を改めなければならないとすることは人格権の侵害につながる」との意見が最も多かったと語っています。
2022年4月より民法改正により18歳が成人ということが決定され、12月の議会で市議会におきまして岡本市長さんは、それにのっとって22年度から18歳によって成人式を行うという発言をされました。 まず、冒頭に、そのお考えに今も変わりはないのか確認をさせていただきまして、後の質問は自席からさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(近森正利君) 市長。
今回の民法改正では、賃貸借契約による原状回復について、借主の責任のない通常の使用による損耗や経年劣化については、原状回復義務がないことが明記されました。 市営住宅も借主の負担を軽減するべきではないかということで、このお風呂について、質問をさせていただきます。
市営住宅の連帯保証人について、国においては平成30年3月発出の通知「公営住宅への入居に対しての取扱いについて」の中で、民法改正等に伴う入居保証の取扱いに関し、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきとの考え方が示され、地方自治体に対し、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応を行うことを求めている。
御存じのように、2年前の民法改正によりまして、連帯保証人をなるべくなら控えるようにという国土交通省からの通達、通知。かつ、本年2月の段階で日弁連より、廃止をすべきだという意見書が出ております。
○委員(市川岳人君) 民法改正が、4月にあるんです。 ○委員長(上田宗久君) よろしい。じゃあ一遍整理のために、自由討議か、行政の方もう一度、加わって。 はい、中谷委員。 ○委員(中谷一彦君) 自由討議してください。 ○委員長(上田宗久君) はい、自由討議に入ります。 ○委員(市川岳人君) 諮ってもらって。諮らんとだめでしょう。 ○委員長(上田宗久君) 自由討議に入ります。
まず、成人式についてですけども、2022年4月1日から民法改正により成人式年齢が20歳から18歳に引き下げられる、そのことが実行されれば、その年度は18歳、19歳、20歳の子供が一同に成人式を迎えることとなります。隣の伊賀市は実行すると早々発表していますが、名張市としてはどのように検討されるのかお聞きしたいと思っております。
さきの議会の一般質問において、市長が答弁で、2022年、18歳民法改正後の18歳の成人年齢引き下げに伴って、以降の成人式については18歳で開催することを表明されました。そういったことを12月に表明されたわけですけれども、現時点でもそのお考えについてはお変わりはないでしょうか。 ○議長(中谷一彦君) 市長。
伊賀市の岡本市長は9日、民法改正で成年年齢が2022年4月以降18歳に引き下げることに伴い、引き下げ後は18歳を成人式の対象とする方針で進めたいと考えていますと表明した。市議会の一般質問で市議の質問に答えたとありました。また、本年1月14日の伊勢新聞にはこのように掲載されていました。成人式は18歳か20歳か。
民法改正により、2022年4月以降、成人年齢が二十歳から18歳に引き下げられます。しかし、式典を定めた法律はなく、既に二十歳を対象にした式典の継続を表明している自治体もあります。伊賀市は、2022年以降、どのような対応をとるのか、市長、お聞かせください。 後は、自分の席で質問させていただきます。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○議長(中谷一彦君) 市長。
法制審議会は、1996年に選択的夫婦別姓の導入などを含む民法改正要綱を答申していますが、政府は23年間もたなざらしのままであります。 2015年12月に、最高裁判所は、夫婦同姓の強制は合憲という不当判決を示しましたが、翌年の2016年3月に、国連女性差別撤廃委員会は、最高裁判断にかかわらず、現行民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告しています。
2011年の民法改正では、必要なしつけができなくなるということで断念した経緯があるんです。じゃあ、市長もおっしゃってくれてましたけども、どこまでが必要なしつけなのかと。 漢字一文字で身を美しくと書きますけども、苦しみや悲しみ、痛みといった、本来縁遠いはずの言葉が浮かぶこの不思議というのを変えたいなと私は思っているんですけれども、躾という漢字から。
来年4月からの民法改正、国土交通省の通知を受けて、今後、どのように検討をされているのでしょうか、お答えください。お願いいたします。
112: ◯都市整備部長(山本勝久君) 議員からご指摘がございましたように、民法改正によりまして、連帯保証人に関して、個人が保証人となる場合においては、その保証契約において、保証人が責任を負う限度額を書面等で定めなければ、契約自体が無効になるというふうに改正されると伺っております。
また、民法改正により個人保証契約において保証する限度額の設定が要件化されることから、賃貸住宅の入居者の連帯保証人の確保がさらに困難になることから今後、家賃債務保証会社による保証は増加をすることが予測されておりますが、住宅確保要配慮者には家賃債務保証を断られるケースが多く、さらに困難な状況が予測をされているというのが現状です。