いなべ市議会 2022-12-07 令和 4年第4回定例会(第3日12月 7日)
次に、建物つきの土地に関しては、建物がある場合は維持管理上、基本的には建物の寄附は受けておりませんので、建物を解体し更地にしていただくことを条件にしております。 次に、山林については、場所が山中である場合など、通常伐採などの維持管理が必要でないと判断される場合について相談に応じております。その他の物件については、現地を見せていただいて、状況に応じて個別に判断をしております。
次に、建物つきの土地に関しては、建物がある場合は維持管理上、基本的には建物の寄附は受けておりませんので、建物を解体し更地にしていただくことを条件にしております。 次に、山林については、場所が山中である場合など、通常伐採などの維持管理が必要でないと判断される場合について相談に応じております。その他の物件については、現地を見せていただいて、状況に応じて個別に判断をしております。
次に、建物つきの土地に関しては、建物がある場合は維持管理上、基本的には建物の寄附は受けておりませんので、建物を解体し更地にしていただくことを条件にしております。 次に、山林については、場所が山中である場合など、通常伐採などの維持管理が必要でないと判断される場合について相談に応じております。その他の物件については、現地を見せていただいて、状況に応じて個別に判断をしております。
また、駅の西側については更地になって区画整理は大きく前進し、道路の形状や区画などは見え始めました。資料のほうにも載せてありますが、資料2になります。
土地開発公社の先行取得という方式ですが、近隣では、もうほぼ土地開発公社は解散してなくなってるんですが、いなべ市は、土地開発公社を有効利用させていただいて、下陸もそうですが、土地開発公社で土地を買って、しゅんせつ土砂、県の土砂を入れて、更地にしていただいて、また有効利用をという方法も取らせていただいております。
土地開発公社の先行取得という方式ですが、近隣では、もうほぼ土地開発公社は解散してなくなってるんですが、いなべ市は、土地開発公社を有効利用させていただいて、下陸もそうですが、土地開発公社で土地を買って、しゅんせつ土砂、県の土砂を入れて、更地にしていただいて、また有効利用をという方法も取らせていただいております。
そこで、1)、桑栄メイトに関する市の現状把握、せめて先に建物を取り壊して、更地として売買される予定はないのかも含めて答弁をお願いします。 また、改めて、今度は、2)実施協定締結時期及び完成時期の見込についてもお伺いをいたします。
しかしながら、住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の軽減が受けられなくなり、このことが、空き家が放置される要因の一つになっていました。 そこで、空き家の除却による土地の固定資産税上昇分を補助する制度である旧耐震空き家除却促進補助金交付制度を創設し、今年度から運用を開始したところです。
ヤードというのは、上之輪の清掃センターにもありますし、場合によっては、県がRDFを撤退して、多分更地になったのか、そういうふうに聞いておりますけれども、ある議長経験者の方からそうやって情報をいただいたんですけれども、非常に、県が桑名市に対して迷惑をかけた。新しい焼却場を造らなきゃならない。僅か30年かそこらで、もっと長く使えるもの。
例えば解体減税、あるいは解体費用に見合う解体助成金の創設、また更地にした場合の宅地の課税標準が一気に高くなることがないような特例措置の創設など、政策誘導的に解体が進むような菰野町としての仕組みを考えられてはどうでしょうか。 ③に戻ります。
土地だけ更地で売れば、1億数千万円というお金にもなるんですけれども、やはり市としても、建物が、言われるみたいに大分古い建物ということがあって、一応解体のほうを差し引いています、その額から。
実態として、隣に空き家が建ったままで買うよというのがなかなか難しいので、これが更地になっていればまだそういう政策というのは先へ進んでいくんじゃないかなと思うんだけど、なかなか端的にぽんとやっても難しいのかなと。まずは更地にしていくことをこういう状況でも考えていかなあかんのかなというふうに思うんですが。
しかし、壊して更地にすると住宅特例が外れ、固定資産税が高くなり、また、取壊しにも多額の解体費用がかかってしまう。そういうことがあるもので、なかなか取壊しということに踏み切れずにいたりします。これが、今の崩壊寸前の空き家の実態かと思っています。 そのほかにも例えば、昔の考え方、そういったことで考えると、昔やったら長男が家を継いでいくよね。
ゲートボール場の続きのところ、ここはまだ全くの更地なんです。これは、実は十分ゲートボール場を取れるだけの広さがあります。ゲートボール場は縦が21メーター、横16メーターあれば取れるわけです。
ただ、その中でも、住宅地の集会所用地に特化をしますと、12か所ある更地のうち、活用されてないのが10か所という認識でございます。その面積は5,202平米で、評価額としましては、私どもの固定資産台帳の価格で約8,800万円でございます。 一方で、普通財産、この件につきましては、私ども総務部のほうで所管をしております。
その原因の一つに、住まなくなった住宅を解体して更地にすると固定資産税の減免がなくなり、土地の固定資産税が6倍になる。さらに、更地課税に戻ってしまうことも考えられる。経年劣化した住宅は、近隣の皆様に迷惑をかける事案もある。更地にしても一定期間、固定資産税の減免を続けることはできないのかという内容でありました。 検討の余地ありと思いますが、どうでしょうか。
それで、今回の事例で解体した場合、その所有者から不動産業者が買って、近所に説明も何もせずにもう壊して、それで更地にしたら即転売しているんですよね。 転売しておるから、新しく買った不動産業者は責任がないと言えば、多分あると言えばあるかもしれないんですけど、ないんですよね。
全ての構造物を撤去して更地にするには多額の費用を要しますことから、撤去工事が行われない状態で現在に至っておりましたが、令和元年12月に解体撤去の条件を付して一般競争入札を行い、約5,000万円で売却に至りました。そして、4億7,000万円として試算をしておりました解体撤去費用と年間120万円の維持管理経費の削減を行うことができ、売却額と合わせますと約5億2,100万円の効果額が出ております。
まず、1の土地・建物の価格等についてでございますが、鑑定評価を実施した結果、建物がある場合は、土地建物を合わせまして9,331万円、更地の場合は1億1,185万円となりました。なお、この価格差につきましては、建物付きの場合、大規模施設により利用者が極めて限定され、昭和55年築の旧庁舎施設の維持や改修などに多額の費用が予測されるなど、一体としての市場性減退傾向が極めて強いためでございます。
地元住民からは、私に跡地は更地にしてもらえと強く要望されています。住民は、ごみ処理関係施設が跡地に建設されることは、それがたとえ資源ごみの仮置場とかであっても反対するでしょう。中学校ができるまでは地元の合意は無理です。大矢知地区以外に建設してもらうことになります。
管理人を確保する仕組みとして、当町が仲介役になり、空き家のある地域と所有者が協定を結び、当町の負担で空き家を撤去する代わりに、更地となった土地を地元自治会などに貸し出す仕組みです。このようなこともありますが、何とかして空き家を減らすということで、景観や治安の安定を図って、やっぱり住みよいまちづくりにしていただきたいので、いろいろ努力をしていただきたいと思います。