津市議会 2010-09-27 09月27日-05号
また、分担金及び負担金の不納欠損について質疑があり、執行部から、保育料の未収金で5年の消滅時効を経過したことによるとの答弁がありました。 これを受け、保育料は所得の階層別に設定されており、支払えない金額ではない、退園するまでに処理をして不納欠損とならないようにされたいとの発言がありました。 また、諸収入の不納欠損について質疑があり、執行部から、児童扶養手当等返還金である。
また、分担金及び負担金の不納欠損について質疑があり、執行部から、保育料の未収金で5年の消滅時効を経過したことによるとの答弁がありました。 これを受け、保育料は所得の階層別に設定されており、支払えない金額ではない、退園するまでに処理をして不納欠損とならないようにされたいとの発言がありました。 また、諸収入の不納欠損について質疑があり、執行部から、児童扶養手当等返還金である。
審査に当たり、委員からは、行政としてはこのまま黙って見過ごすわけにはいかないため、しかるべき措置を講じたわけであるが、取るべきものがないようにも思うが、けじめをつけるということで訴訟をするのかとの質疑に対し、当局からは、訴えを起こして時効中断をすることが一つの目的であり、また、債務を確定させたいということ。また、取るべきものがあるかということをできる範囲で実施したいとのこと。
○企画総務部長(赤澤行宏君) 訴えを起こして時効中断をするというのが一つの目的でございますし、それから債務を確定させたいということ、それから今お話しいただきましたように、取るべきものがあるかどうかというところの、それぞれのできる範囲での事柄を実施したいということでございます。
○収税課長(藤森尚志君) おっしゃっていただくとおり、18条っていうことで、これは時効消滅ということでございますが、私ども徴税吏員は、漫然と不作為によります時効を迎えますと、当然市民の方、伊賀市に迷惑をかけるということでございますので、それをせんがために、時効の中断というようなことで、一つには差し押さえをする、そして、督促は1回でございますけど、催告につきましては何回御郵送させていただいてもこれは
また、売り上げ見込みを算定するにおきまして、売り上げをぎりぎりに見込んだ予算化をした場合、仮に売り上げが予算額を上回りますと、予算上75%の払い戻し金の確保ができなくなることや、当たり車券の払い戻し有効期間が60日となっていることから、払い戻し時効期間終了後に精算を行う必要がございます。
一方は,5年の間,徴収をしていくんですが,相手さんの生活状況を考えて,払っていただけないということが5年続いて,そこで時効のような形で不納欠損として処理すると,この2種類がございます。 ○議長(野間芳実君) 中西大輔議員。
不納欠損については、既に調整された歳入が、徴収ができないと認定されたもの、また、5年間の消滅時効が成立したときとあります。 そこで、1億5,000万円余の市税の中で、件数としてどれほどあるのか、また、過去5年での不納欠損の金額についてお聞きをいたします。さらに、近隣自治体との比較で数字はどうなっているのか。
また、滞納繰越分につきましても、国民健康保険料、時効は2年でございますけれども、安易に時効中断の措置をしているのではなくて、やはり過年度分の保険料収納確保に努めますのは、当然分納誓約等々の時効中断措置をさせていただきまして、過年度の収納分の確保に努めておりますけれども、なかなか景気のあおりも受けまして、累計で約28億円となっているところでございます。
6項目めの北勢公設地方卸売市場における諸収入の不納欠損並びに使用料及び手数料の収入未済については、産業生活分科会長から、不納欠損処分を行った諸収入の時効に関する委員と理事者での法的見解の相違、また、使用料及び手数料の収入未済に関する、承継した本市の徴収に対する姿勢について、改めて全体会で議論するべきと決したとの報告がありました。
1点目の市税の時効による回収不能となった金額、また時効防止の今後の対応策についてでございますが、時効により回収不能となった金額は、平成20年度が1億2,546万円、平成21年度は9,916万円で、2,500万円ほど減少しております。
また,契約行為には時効がありますが,この件で時効の中断はどのように対処しているのか,御答弁願います。 ○議長(野間芳実君) 角南副市長。 〔副市長 角南勇二君登壇〕 ○副市長(角南勇二君) それでは,中村議員の北長太川についての御質問に,御答弁を申し上げます。
従いまして、大正14年に占有開始から20年が経過し、時効取得が完成しておりますけれども、未整備のままになっておりました。 この土地の名義人は昭和58年に亡くなっておられましたので、相続人6名に対し事情を説明いたしましたところ6名のうち5名につきましては、登記に協力する旨の回答がございました。1名につきましては、回答も何ら意思表示、電話で連絡をさせていただいても通じない状況でございます。
従いまして、大正14年に占有開始から20年が経過し、時効取得が完成しておりますけれども、未整備のままになっておりました。 この土地の名義人は昭和58年に亡くなっておられましたので、相続人6名に対し事情を説明いたしましたところ6名のうち5名につきましては、登記に協力する旨の回答がございました。1名につきましては、回答も何ら意思表示、電話で連絡をさせていただいても通じない状況でございます。
なお,23ページの市民税,固定資産税,軽自動車税,25ページの都市計画税に不納欠損額がございますが,これは,死亡や生活困窮,行方不明などにより徴収不能となったものにつきまして,地方税法第18条の消滅時効を適用したり,同法第15条の7の規定に基づく滞納処分の執行停止を行ったりして,税の徴収を整理をさせていただいたものでございます。
委員会におきましては、懲戒免職処分の時効について質疑があり、執行部からは、法律上の時効が適用されるとの答弁がありました。 その後、採決いたしました結果、本案は全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(藤島幸子) 総務企画委員長の報告が終わりました。 これより委員長の報告に対する質疑を行います。
その払い戻し時効期間の終了後に精算を行わなければならないのが現状でございます。3月31日時点におきましては、払戻額の確定ができない状況がございます。 競輪事業の売り上げにつきましては、大変厳しい経営環境の中、職員が一丸となって努力をいたしておるところでございます。結果、売り上げ減少によりこのような状況になりました。
損害賠償が発生するかせんかは、もう時効の問題もあるのでわかりませんけど、やはり水害に遭わせた人たちに原因をきちっと説明して、そしてわびるべきところはわびるという態度でいってほしいわけですけど、このことについてぜひ2部間ですか、1部1局間の調整をしていただいて、きちっとした返事をもらいたいと思うんですが、どうですか。
◎健康福祉部長(市川和彦君) 国民健康保険料の時効は2年でございます。本来2年間放っておけば、これも既に時効となってしまいます。私どもいたしましては、当然、分納誓約でありますとか、催告書等々で納付期日を設定いたしまして、時効の中断という形をとっております。安易に不納欠損で保険料を落とすのではなく、何らかの形で納めていただけるよう努力しているところでございます。
当然,そうなると,本人さんとの折衝の中で,なかなか訴訟というところまではいきませんし,逆訴訟で時効取得というような訴えも向こうから起こされる恐れもありますし,なかなか市のほうで一律に不法占用がある物件について訴訟を起こそうと思うと,やはり公平性の原則から言って,市内すべての法定外財産及び法定財産,道路水路及び法定外財産の青水路・赤水路,すべて把握した後に,一律に公平的に訴訟を起こすのであればよろしいんですが
それと、時効の違いがございます。2年と5年という違いがございます。以上です。