いなべ市議会 2019-03-13 平成31年第1回定例会(第5日 3月13日)
保険料、第76条、保険者は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあっては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主または組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでないと書かれております。
保険料、第76条、保険者は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあっては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主または組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでないと書かれております。
保険料、第76条、保険者は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあっては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主または組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでないと書かれております。