伊賀市議会 2014-06-19 平成26年教育民生常任委員会( 6月19日)
本日は、ことし1月、国会の中で批准された障がい者の権利条約があります。その中に、障がい者の日常生活のあらゆる場面で権利と尊厳が守られることを保障する、そういう障害者権利条約が批准されました。日本もその批准に当たり、障害者基本法改正や障害者差別解消法など、いろいろな法整備をしてまいりました。
本日は、ことし1月、国会の中で批准された障がい者の権利条約があります。その中に、障がい者の日常生活のあらゆる場面で権利と尊厳が守られることを保障する、そういう障害者権利条約が批准されました。日本もその批准に当たり、障害者基本法改正や障害者差別解消法など、いろいろな法整備をしてまいりました。
日本は1994年4月に条約を批准し、20年がたちました。しかし、2010年には、国連の子どもの権利委員会は日本政府に対し、子供の貧困の根絶や体罰の禁止の実効的実施を勧告しました。 そういう経緯を経て、ことし1月、親から子へ貧困の連鎖を防ぐために、子どもの貧困対策法が施行されました。
2006年12月に国連で採択され、日本でも2014年1月に批准、2月に発効した障害者権利条約は、生活、仕事、司法、参政権、医療など、あらゆる面で障害者の権利を守り、社会に合理的配慮の責任を求めた条約です。その条約の定義において、言語には音声言語と手話が含まれることが盛り込まれたことによって、手話が言語であることが世界的に認められました。
障害者基本法などの整備が進み、本年1月に我が国が障害者権利条約に批准いたしました。平成23年に改正されました障害者基本法の条文中で、「言語(手話を含む。)」と規定されており、手話は既に言語として取り扱われてきたところですが、この条約の批准により、その取り組みが一層推進されることになるものと認識しております。
ことし1月に日本が批准した国連の障害者の権利に関する条約では、手話が言語であることが明記されている。この条約批准に当たり、障害者基本法の改正など国内法の整備も進んでいる。しかし例えば三重県内において手話通訳者派遣事業が実施されている自治体は8割程度にとどまっており、事業が未実施の地域では日常生活における意思疎通が困難な状況にある。
2006年(平成18年)12月に国連で採択され、日本でも2014年1月に批准し、2月に発効した障害者権利条約は、生活、仕事、司法、参政権、医療などあらゆる面で障がい者の権利を守り、社会の合理的配慮を求めた条約です。同条約第2条において、「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうと定義されたことにより、手話が言語であることが世界的に認められました。
本年1月、日本は国連総会の採択からおくれること7年、障害者権利条約を批准いたしました。障害者基本法を初め国内法の整備を待ってようやく批准に至ったこの条約は、障害者に関する初めての国際条約でもあり、その目的は、言うまでもなく子供を含む全ての障害者があらゆる人権と自由を持つことを人々に広め、これらの権利と自由を守り、これらがもたらす利益を完全に、そして、平等に受けられるようにすることでございます。
公明党 30分 1.第3次四日市市障害者計画における雇用と就労について 13 山口智也 公明党 30分 1.成年後見制度に関する支援の充実について 14 荒木美幸 公明党 30分 1.特別支援教育におけるICTの活用について (1)障害者権利条約の批准
2006(平成18)年12月に国連で採択され,日本でも2014年1月に批准し,2月に発効した障害者権利条約は,生活・仕事・司法・参政権・医療など,あらゆる面で障害者の権利を守り,社会に合理的配慮を求めた条約です。同条約第2条において,「『言語』とは,音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されたことにより,「手話が言語である」ことが世界的に認められました。
平成18年12月に国連で採択され,日本でも平成26年1月に批准し,2月に発効した障害者権利条約は,生活・仕事・司法・参政権・医療など,あらゆる面で障害者の権利を守り,社会に合理的配慮を求めた条約である。同条約第2条において,「『言語』とは,音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されたことにより,「手話が言語である」ことが世界的に認められた。
障害者への差別をなくし、社会参加を促す国連の障害者権利条約が国会の承認を経て批准手続が進められています。日本の障害者団体が力を結集し、命をかけてこの日のために活動してきた、その努力が報われた瞬間だと、昨年12月4日の日本障害フォーラム全国会合の席上、障害者インターナショナル日本会議の尾上浩二事務局長が障害者権利条約の国会承認の一報を受けて語られました。
日本政府は、国連子どもの権利条約に批准をしております。そこには、児童に関して、私的・公的、その他いずれの機関によって行われるものであっても、児童の最善の利益が考慮されるものとする。こういうふうに第3条に定められておりますけれども、ちょっとその状態にはほど遠いのではないか。こういうふうに思います。 このような設備の広さなどの改善について、何か御計画がございましたら答弁いただきたいと思います。
もちろん我が国も平成19年9月に署名、批准しており、我が国の法令としては、ことし4月から障害者自立支援法が障害者総合支援法として施行されております。そういった中で、私見ではありますが、障がい者に対する考え方というのがちょっと変わったなという気がしております。
アメリカは7%でしたが、批准しておりません。そのほかにもたくさんございます。 ◆5番(岡村武君) ほか言うて、ほか。批准してないところも言うてくださいよ。 ○議長(田村宗博君) 答弁を求めます。 ◆16番(大野寛君) カナダは6%でしたが、これも離脱しております。ですから、今言いました大きなところはそういったところです。 ◆5番(岡村武君) 私の記憶では、これ記憶です。
したがいまして、この協定の締結等、批准等々にかかわる交渉、これも国家間の交渉でございますので、なかなか情報開示、情報提供というのが限界があろうかというふうに思っておりますけれども、こうした交渉の推移や結果につきまして、十分私どもの立場からは注視をしていく必要があると認識をするところでございます。
日本での男女共同参画社会実現の取り組みは,1979年に国連で採択された女性に対するあらゆる差別を許さず,撤廃するという「女子差別撤廃条約」から出発し,1985年には,女子差別撤廃条約を日本が批准したときから始まりました。このときから,日本は男女の社会的な格差をなくし,男女共同参画社会の実現に向けて,国際社会の一員として取り組む義務も負うことになりました。
こうした交渉の推移や結果につきましては、なかなか政府の条約批准、あるいはその交渉過程というのは情報が開示、あるいは提供されないということで、国政の場合においてもさまざまな論議があるわけでございますけれども、国民にとっては、なお一層その部分も非常に多いという状況であり、それは交渉の性格上、そういうものであろうかというふうには思っておりますが、今後もこの交渉の過程を十分に注視していく必要があると、自治体
日本はこの条約を1979年に批准しましたけれども、教育はお金のあるなしで差があってはならないと、教育の無償化を定めた項目のうち、この中等教育と高等教育で33年間批准を留保してきたんですね。その留保を取り消したのが、この昨年9月11日なんです。これでもっと進めなくてはいけません。 さて、話題を四日市に移して、教育のまち四日市、そして、産業のまち四日市なんだと皆さん言われますね。
基本合意文書が交わされておりまして、国は、障害者制度改革推進本部の下に設置されました障害者制度改革推進会議や部会での新たな総合的福祉制度の構築、ここでは新たな総合的福祉制度というような形で言っておりますけれども、の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とせずに、訴訟における原告から指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、障がい者の現在の生活実態やニーズなどを十分配慮した上で、障害者権利条約の批准
男女共同参画宣言は,全世界での取り組みであるということで,1970年代に女子差別撤廃条約が国連で採択され,日本では1985年にやっと批准をした。批准をしたからには,世界とともに歩まなくてはならないという国の責務があらわれてきた。その後,国連の婦人の10年を経て,各市町村が真剣に取り組まなければならない課題として国が設定をした。だから,基本法もできた。