津市議会 2002-03-15 03月15日-04号
子供たちを単に保護の対象と見なすのではなく、権利行使の主体者としてとらえ、子供も大人も同じ条件のもとに生活していけるという子ども権利条約が1989年に国連で採決をされ、我が国も1994年に批准をしておるところであります。もともとは、戦争によって命を奪われる子供たちのような不幸が世界中に繰り返されないために、ポーランドが提案したことが契機となっているわけでございます。
子供たちを単に保護の対象と見なすのではなく、権利行使の主体者としてとらえ、子供も大人も同じ条件のもとに生活していけるという子ども権利条約が1989年に国連で採決をされ、我が国も1994年に批准をしておるところであります。もともとは、戦争によって命を奪われる子供たちのような不幸が世界中に繰り返されないために、ポーランドが提案したことが契機となっているわけでございます。
日本はA規約とB規約は1979年に批准しましたが、選択議定書は批准していません。日本政府は人権問題に真剣に取り組まないため、国連からしばしば是正勧告を受けています。
国際人権規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、難民の地位に関する条約が批准され、これらの条約と抵触する国内法も整備されております。その趣旨に沿って積極的な措置を実行していただきたく御要望いたしますが、市の理解度と支援についての考え方をお尋ねいたします。
我が国は、子供の権利条約制定から4年後の1994年4月に、158番目の批准国となりました。批准国の義務として、条約の実行と進捗状況の報告を行った日本政府に対して、国連子供の権利委員会は審査を行った上で、暴力に苦しむ子供の救済制度の立ちおくれの指摘や救済のためのオンブズパーソン制度の創設などをうたった22項目の勧告、提言などをまとめ、公表したのでございます。
京都議定書の批准問題として各種マスコミで報道され続けているテーマですので、市民の皆さんも関心の高い問題であり、日本も来年には法的な拘束力のある目的として批准し、1990年レベルより温室効果ガス6%削減水準での安定化を目標値とすることとなります。三重県では平成12年3月、「チャレンジ6」を策定し、国と同じく温室効果ガス6%の削減を目標値としているのであります。
2 水谷正美 リベラル 50分 1「環境行政」今、問われている政治課題 (1)「産業型公害」から「都市型公害」へ 1)「黒川調査団」と「都留調査団」の報告 2)「環境基準」は達成できているのか 3)自動車NOx法改正の課題 (2)地球温暖化問題「京都議定書」の批准
子供の権利については、平成7年に我が国が批准した国連の子供の権利条約がありますが、条約批准後も、子供の人権は決して改善されてきたとは言えずに、国に限らず、地方自治体においても早急に取り組むべき責務があります。 また、川崎市においては、子供の権利条約が国連で採択された平成元年11月20日を子供の権利の日として制定するとともに、権利の日の趣旨にふさわしい事業を行うことを定めております。
御提案いただきました子どもの権利条例につきましては、国が平成6年に批准いたしました児童の権利に関する条約の理念のもと、さきに述べましたいじめや暴力等に対応するだけでなく、一人一人の子供をかけがえのない存在として認めていこうとする取り組みであると理解しております。
1975年の国際婦人年以来、4回の世界女性会議が開かれ、国連の女子差別撤廃条約や、ILOの家庭的責任条約等が採択され、日本も批准しています。 政府は77年に初めて国内行動計画を策定し、法制上の女性の地位向上や、政策決定の場への参加、あらゆる分野への女性の参加の促進、母性の尊重と健康擁護などが盛り込まれました。
それまでの対策が対症療法にとどまるものであって、抜本的対策と言えるものではなかったことが改めて議論の中で認識され、抜本的対策とは、1994年5月に日本も批准した児童の権利に関する条約の理念に照らし取り組むことであると確認し合ったそうでございます。 その後、子供の人権と教育の検討委員会を設置し、その提言を受けるなどいたしまして、平成7年には子供の実感調査をいたしております。
昨年3月議会での一般質問において、私は、たとえ就学義務のない来日外国人の子供たちにあっても、我が国が批准している子供の権利条約では子供たちにとっての最善の利益と教育への権利が保障されており、本市ではそれらの権利はどのように保障されているのかと質問をさせていただきました。
いまだ批准は一つもございませんが、特に97年末のCOP3、地球温暖化防止京都会議以降、この傾向に拍車がかかっております。ことしも(仮称)循環型社会形成推進法案などが提出される見通しであります。短期間に一つの目標を目指してこれだけの法律が成立した時代はありません。しかし、川に例えるならば、下流、出口での取り組みばかりで、上流の取り組みに手がつけられていないのが現状であります。
それから、子どもの権利条約が批准をされまして以来、教育委員会におきましても各青少年育成団体の協力を得ながら、子どもの権利フェスティバル、あるいは子どもの居場所を考えるフォーラム、そういったものの催しを開催しておるわけでございますが、新年度におきましては市民大学の講座の中で、子どもの人権をテーマにしましたコースも企画してまいる予定になっております。
まず、国連子どもの権利委員会の日本政府への勧告についてですけれども、一九九四年、子供を人権の主体として尊重しようという子どもの権利条約が日本でも批准されました。しかし、子供をめぐる学校内外での人権状況はますます深刻さを増してきています。
一方、法の制度面においても、1985年の女子差別撤廃条約の批准や、男女雇用機会均等法の公布など、男女平等へ向けての整備が進められてきました。しかし、こうした世界的にも大きな流れの動きがあるにもかかわらず、日本でのジェンダー意識はなかなか理解されず、今日に至っております。その結果、世界的に類のない少子社会をつくり出したのです。
その後、1994年4月に日本でこの条約が批准され、5月に発効されたのです。 この条約は、世界中のすべての子供の尊厳と生存、保護、発達などの権利を保障するためにつくられたのです。内容は、前文と54条から成る組み立てとなっています。その中で、いかなる差別も受けない権利、児童にかかわるあらゆる場面において児童にとって一番よい方法を考えねばならない。
また、日本が批准している市民的及び政治的権利に関する国際規約の第19条2が同じ趣旨を述べていることで明瞭です。 このように憲法上の根拠は明らかになったものの、制度として確立されない限り、権利の行使は具体的に保障されません。
次に、就学の自由の保障とか、通信、交通の自由の保障という件でございますが、平成6年に児童の権利に関する条約も我が国では批准されております。これに基づきまして、すべての親は対応すべきであろう、こういうふうに考えます。 以上でございます。
特に、子供の権利条約では、日本も批准をしているわけですが、実行段階でまだまだの状況でございます。そういう点では、いち早い実行が求められている状況なんですが、児童には健康のため、また病気の治療、健康の回復のために最高の水準の便宜を与えられると、児童憲章の中ではうたわれております。
また、この条約を批准していないアメリカやカナダでも、戦時中に日系人の生活を奪って強制収容所に収容した問題について、政府の誤った措置として謝罪をし、犠牲者への賠償を行っております。こういった点から見ても、日本は世界的な常識から大きく外れています。 委員会では、新しい憲法のもとで平和な日々が送られているからとか、国家賠償で解決するかどうか疑問などの意見が出され、不採択となりました。