亀山市議会 2011-06-30 平成23年 6月定例会(第6日 6月30日)
次に、報告第4号平成22年度亀山市一般会計事故繰越し繰越計算書についてのうち、当委員会所管分については、野村布気線整備事業の用地購入費について、所有権移転登記が完了しなかったことにより、やむを得ず平成23年度へ繰り越した報告であり、了承すべきものと決しました。
次に、報告第4号平成22年度亀山市一般会計事故繰越し繰越計算書についてのうち、当委員会所管分については、野村布気線整備事業の用地購入費について、所有権移転登記が完了しなかったことにより、やむを得ず平成23年度へ繰り越した報告であり、了承すべきものと決しました。
市民団体が活動されている施設の老朽化、耐震、所有権等が問題視され、新しい拠点を確保しなければならない状況に迫られ、松阪市からそのような発信をされた施設名、団体名等をお聞かせいただけたらと思います。 ここで第1の質問とさせていただきます。よろしくお願いします。
議案第42号 市道の認定については、市道が明らかに桑名市の土地であるという証明はあるのかとの質問があり、当局から、道路法第18条での解説の中で、道路管理者がその対象となる土地について所有権その他の権原を取得する以前においても市道認定は行えるとなっているとの説明がありました。
第8款土木費、第2項道路橋梁費、野村布気線整備事業293万6,460円につきましては、市道野村布気線整備事業に伴う用地買収におきまして、土地所有者と土地売買契約と物件移転保証契約を締結させていただき、3月末までに所有権移転登記の完了予定でございましたが、所有権移転に当たっての地図訂正に時間を要し、所有権移転が完了しませんでしたことから、やむを得ず事故繰越の処理をさせていただいたものでございます。
これは用排水路の管理区分の問題と負担割合の問題を提起されたわけですけれども、私はこれもう17年4月1日に法定外の公共財産を国から市町村に全部移管されて、いろいろな施設が膨大になっておるということの中で、今後は維持管理を、できたらそういういろいろな仕分けをして、地縁団体の認可を受けた自治会さんに維持管理をしていただくとか、営農組合さんとか水利組合さんとか、こういうもの、いわゆる所有権の無償譲渡も含めて
それと、土地の証明についてなんですけれども、まず、道路法の18条の解説の中で、道路管理者がその対象となる土地について、所有権、その他の権原を取得する以前においても市道認定が行えるとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 それと、市道ができていないのにというのも、同じくできていなくても市道認定をすることは今の道路法18条のほうでできるということです。
○環境・産業部長(国分 純君)(登壇) 占有者とは、土地または建物を実際に使用される方でございまして、使用する方がいない場合には、所有権を有する方、またその土地または建物を管理する責任のある管理者を指すものでございます。
まず、(1)の民間所有の長島沖の土地について登記はあるのかの御質問でございますが、旧長島町の行政区域内におきまして、長島沖に水没する土地として、現在も津地方法務局桑名支局に民間会社が所有権の保存登記をされている土地が2筆ございます。この2筆の合計面積は88万402平方メートルとなっております。
しかしながら、いくら廃屋でございましても、所有権等の権利関係の整理が必要であるとともに、またその撤去費用等をどうするかについても課題が大きい状況であります。現在、地元とも協議をさせていただいてもおりますが、今後、できるものから撤去、あるいは利用方法等について検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。
まずこの地はある地区に私集会に招待というんか御案内をいただきましていろいろ市政の話やらしてました中で、地区内に走る霊山林道の登記、所有権移転の登記がなされない、もう再三市に要望書を提出にもかかわらず何のごさたもないというように私に大変なおしかりをいただきました。
次に、報告第4号平成22年度亀山市一般会計事故繰越し繰越計算書についてでございますが、野村布気線整備事業の用地購入費につきまして、所有権移転登記が完了しなかったことなど3事業につきまして、やむを得ず平成23年度へ繰り越しましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。
あれ,県道,正式名称で申しますと,県道四日市鈴鹿環状線というところで,今,担当部署としては,鈴鹿建設事務所のほうで昨年度から,まず,あのあたり,信号から県道神戸長沢線の区間について,非常に公図混乱等,所有権の混乱があるということで,まず,昨年度から県のほうで,その地権者と,その公図の訂正についての説明を進めていただいておりまして,おおむね公図上の混乱をなくすことについての同意は,県のほうでいただいております
次に、議案第56号訴訟の提起についてでは、本件訴訟に係る土地の現在の状況について質疑がなされ、執行部からは、本件土地については、売買契約の締結、本市への所有権移転登記、売買代金の支払いがそれぞれ既に完了しているとの答弁がなされました。 また、本件訴訟を提起する必要性について質疑がなされ、執行部からは、仮登記が残存することによる不測の支障を避けるため、仮登記の抹消を求めるとの答弁がなされました。
次に,議案第18号 鈴鹿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてでございますが,審査の過程では,集積所に置いてある物の所有権は,法律でどのように規定されているのかを問う質疑があり,その質疑に対して執行部から,無主物との回答があったのを受け,持ち主がない物を持ち去る行為について罰することが可能なのか,窃盗罪にはならないのか,窃盗罪でないとしたら,何を根拠にして罰金を科すのかを問う質疑が,集積所
またその中で、財産権でありますとか、それから所有権、それともう一つはセキュリティーという観点から考えまして、美術工芸の部門についてはインターネットではなくて書籍という形でさせていただきました。これにつきましては、今お手元の方でご回覧をさせていただいておりますので、また改めてごらんいただければというふうに思っております。
○水谷委員 今回,これについては,例えば20万円以下の罰金とかいうのは,どっちかというと,その抑止効果をねらうことが目的で,現実的に取れるかというと,なかなか難しいもんで,その辺は,ちょっと話もしにくいとこなんですけども,一つ,お尋ねしたいのは,集積所に置いてあるものの所有権という,その法律ですわね,これは,条例でどうこうなんですけど,その上にある法律的に考えると,その所有権というのは,もうきちっと
○井上市政情報課長 パソコンの賃借につきましては,賃借期間が終わりました後も,市に所有権が移転をするという条項を設けておりまして,5年リースが終わった後も,パソコンが活用できるように,5年で必ずしも終わるということではなしに,一応,パソコン端末の状態がよければ,6年,7年と使えるような形で賃借契約を結んでおります。
○澤井住宅課長 協定書の中には,土地の所有権移転日から10年以内に,当該用地の趣旨に沿って建設をするというふうに記載をさせていただきました。 ○小島委員長 大西委員。 ○大西委員 ということは,もうほぼ九分九厘,10年以内に物は建つということですよね。 もし建たなかったら,何かの罰則とか,そういうものはあるんですか。 ○小島委員長 住宅課長。
さて、御質問の鈴鹿台の計画につきましては、現在、課題となっております道路敷地の所有権調査などの業務を進めているところでございまして、これが整理でき次第、対策等を検討してまいりたいと考えております。
これに当たりまして、現行の登記簿、公図、相続関係等の所有権の調査を行う予定でございます。新所地区につきましては、実施面積は約4ヘクタールで、着手から2年目に当たり、所有者立ち会いのもと1筆地ごとの境界や、現地地目の調査を行う予定でございます。 また、これらの平成23年度の地籍調査事業の予算は、378万5,000円を計上させていただいております。 ○議長(大井捷夫君) 坊野洋昭議員。