伊賀市議会 2018-03-14 平成30年予算常任委員会( 3月14日)
第3款後期高齢者支援金等では1億2,442万2,000円を減額いたしております。これは後期高齢者支援拠出金額の決定により減額するものでございます。 30、31ページをごらんください。 第6款、第1項介護納付金では5,727万8,000円を減額し、補正後の額を4億322万4,000円にいたしております。これも納付金額の決定によるものでございます。
第3款後期高齢者支援金等では1億2,442万2,000円を減額いたしております。これは後期高齢者支援拠出金額の決定により減額するものでございます。 30、31ページをごらんください。 第6款、第1項介護納付金では5,727万8,000円を減額し、補正後の額を4億322万4,000円にいたしております。これも納付金額の決定によるものでございます。
基礎課税額に係る所得割額を100分の3.5から100分の3.7、資産割額を100分の25から100分の20.9、均等割額を21千200円から23千160円、平等割額を24千円から18千600円とし、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額を100分の1.4から100分の1.9、資産割額を100分の7.15から100分の10.8、均等割額を8千700円から11千160円、平等割額を6千600円から9千円
これまで支出しておりました後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金及び共同事業拠出金につきましては、退職者共同事業拠出金を除きまして、計上しておりません。 これらにかわりまして、国民健康保険事業費納付金を10億4,666万3,000円を計上し、県に納付することとなります。
まず、国民健康保険税条例の改正内容ですが、第2条第1項において、県への納付金のうち、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額について、新たに各号に定めるとともに、第3条及び第5条において基礎課税額について、第7条、第8条及び第8条の2において後期高齢者支援金等課税額について、第9条及び第11条において介護納付金課税額について、それぞれ保険税率の変更を行っています。
同様の理由によりまして、82ページ、83ページの後期高齢者支援金等、84ページ、85ページの前期高齢者納付金等、88ページ、89ページの介護納付金を皆減とし、86ページ、87ページの老人保健拠出金は、老人保健関係業務が終了することにより皆減とするものです。 次に、99ページをお願いいたします。
第3款、第1項後期高齢者支援金等は、支出済額11億7,150万1,150円で社会保険診療報酬支払い基金への支出で医療費分及び事務費分でございます。 第6款介護納付金は、支出済額3億8,501万5,888円でございます。 368、369ページをごらんください。
次に、款3.後期高齢者支援金等、項1.後期高齢者支援金等、目1.後期高齢者支援金は16億4,515万99円を75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度への支援金として、次の目2.後期高齢者関係事務費拠出金11万5,671円は、その事業費として社会保険診療報酬支払基金へ納付いたしております。
歳出の主なものは、342、343ページの療養諸費106億9877万1482円、高額療養費15億9643万50円、344、345ページの後期高齢者支援金等22億3303万3070円、346、347ページの介護納付金8億1213万2426円、共同事業拠出金41億8800万8833円であります。 351ページをお願いいたします。
まず、歳出の主なものとしましては、社会保険診療報酬支払基金から納付金等の額が決定いたしましたので、後期高齢者支援金等を336万4,000円、介護納付金を650万2,000円、それぞれ減額、また基金積立金として1億8,000万円を増額、前年度の国庫支出金及び一般会計繰入金の精算に伴う返還金等の諸支出金を5,815万2,000円増額計上しております。
以下、共同事業拠出金、後期高齢者支援金等、介護納付金の順となっております。 次に、診療施設勘定における決算は、収入総額が165,632千808円で、前年度に比べ27.3%の増、支出総額は157,226千49円で、前年度に比べ33.5%の増であります。
第2款保険給付費の支出済額は31億4,151万5,353円、290、291ページ中ほどの第3款後期高齢者支援金等の支出済額は5億6,512万7,810円、292、293ページ下段の第7款共同事業拠出金の支出済額は9億8,423万5,603円でございます。
第3款後期高齢者支援金等2億2410万5000円の減額は、後期高齢者医療制度における給付費見込み額、及び、平成26年度の精算額確定等によるものでございます。 42ページ、43ページをお願いいたします。第6款介護納付金3934万1000円の減額は、介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料の見込み額、及び、平成26年度の精算額確定によるものでございます。 44ページ、45ページをお願いいたします。
款3.後期高齢者支援金等、項1.後期高齢者支援金等、目1.後期高齢者支援金減2億668万円及び目2.後期高齢者関係事務費拠出金減7万6,000円、款4.前期高齢者納付金等、項1.前期高齢者納付金等、目1.前期高齢者納付金減143万7,000円、目2.前期高齢者関係事務費拠出金減4万7,000円、いずれにつきましても実績の通知に基づきそれぞれ減額を行うものです。
次に、共同事業拠出金が336,357千円、後期高齢者支援金等が177,873千円を計上しております。 次に、診療施設勘定は、159,600千円で前年度対比1.9%の増となっております。 歳入の主なものは、診療収入で119,168千円、一般からの繰入金36,960千円を計上しております。 歳出の主なものとして、総務費が104,461千円で、全体の65.5%に当たります。
拠出金につきましては、後期高齢者支援金等に4億8,004万円、前期高齢者納付金等に174万円及び介護納付金に1億8,000万円を計上しております。 また、共同事業拠出金につきましては、保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業を合わせまして9億6,967万1,000円を計上しております。
第3款第1項後期高齢者支援金等では12億6,516万3,000円を計上いたしております。 40、41ページをごらんください。 第4款第1項前期高齢者納付金は116万8,000円を計上いたしております。第6款第1項第1目介護納付金は4億6,050万2,000円を計上いたしております。 42、43ページをごらんください。
これは、主に保険給付費及び後期高齢者支援金等の増によるものでございます。 次に、議案第41号平成29年度亀山市後期高齢者医療事業特別会計予算についてでございますが、歳入歳出予算の総額は8億9,550万円で、前年度比0.2%の増といたしております。これは、後期高齢者医療広域連合納付金の増によるものであります。
本議案は、地方税法施行令第56条の88の2で規定する国民健康保険税の課税限度額が改正されたことに伴い、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を引き上げ、また税率改正に伴う激変緩和措置として、低所得者世帯及び一般世帯の若年者・高齢者に対して、松阪市が独自に規定しています国民健康保険税の減額措置の適用期間を1年間延長するものでございます。
今回、基礎賦課限度額を2万円、後期高齢者支援金等賦課限度額を2万円、合わせて4万円の値上げで、合計の限度額が89万円となる改定であります。ここ数年連続した値上げであり、平成22年、23年、26年、27年、28年度、それぞれ4万円、10年前の平成18年、合併時の限度額62万円から27万円もの値上げで、当時と比べると43%もの増になっていること。
次に2.改正内容でございますが、(1)といたしまして、国民健康保険税の基礎課税分の医療分の課税限度額を「52万円」から「54万円」に、後期高齢者支援金等課税額、後期高齢者支援金分の課税限度額を「17万円」から「19万円」に、それぞれ2万円ずつ引き上げ、介護納付金課税限度額を含めた国民健康保険税の課税限度額を現行の「85万円」から「89万円」に改正するものでございます。