四日市市議会 2005-03-08 平成17年3月定例会(第8日) 本文
まず一つ目の地域審議会の位置づけと役割についてでございますが、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして楠地域のみに設置するもので、位置づけといたしましては、地方自治法第138条の4第3号に基づく市長の附属機関でございます。
まず一つ目の地域審議会の位置づけと役割についてでございますが、地域審議会は市町村の合併の特例に関する法律に基づきまして楠地域のみに設置するもので、位置づけといたしましては、地方自治法第138条の4第3号に基づく市長の附属機関でございます。
本年1月11日付の亀山市及び関町の合併及び同年2月7日付での四日市市及び楠町の合併について,「市町村の合併の特例に関する法律」第9条の3第1項の規定に基づき,事務手続を進めているところでございますが,規約を変更するについて,地方自治法第286条第1項の規定により,関係地方公共団体の協議によりこれを定め,同法第290条の規定により,議会の議決をいただこうとするものでございます。
今回は、平成16年10月1日の志摩市から平成17年2月14日の大紀町までの間における市町村合併に伴う三重県自治会館組合の規約変更の手続を、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定を適用して一括して行うものでございます。
まず、議案第2号三重地方税管理回収機構規約の変更についてでございますが、県内市町村の合併に伴い三重地方税管理回収機構を組織する地方公共団体の変更が生じたため、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項及び地方自治法第286条第1項の規定により、規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により議決を求めるものでございます。
この案件につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定によるもので、同条第2項において準用する地方自治法第290条の規定により、議会の議決をいただこうとするものでございます。
平成16年12月6日から桑名市、桑名郡多度町及び同郡長島町を廃止し、その区域をもって新たに桑名市を設置することに伴う桑名市の北勢公設地方卸売市場組合からの脱退及び新桑名市の加入を市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により、別紙のとおり、四日市市、鈴鹿市、桑名郡多度町及び同郡長島町と協議の上定めることについて、同条第2項において準用する地方自治法第209条の規定により、議会の議決を求めるものでございます
2議案とも松阪市、一志郡嬉野町、同郡三雲町、飯南郡飯南町及び同郡飯高町を廃止し、その区域をもって新たに松阪市を設置することに伴いまして、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定に基づき行うもので、同条第2項において準用する地方自治法第290条及び291条の11の規定により、議会の議決を要する協議であり、御提案を行うものでございます。
両組合は、平成16年11月1日に「伊賀市」が発足することに伴い、各組合を組織する地方公共団体の数を減少し、各組合規約の一部を変更しようとすることについて、地方自治法第286条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第9条の2の規定により、議会の議決を求めるものであります。
このたび,平成16年12月6日付で,桑名市,桑名郡多度町及び同郡長島町を廃し,その区域をもって新たに「桑名市」を設置することに伴いまして,市場組合を組織する団体に変更が生じることから,関係地方公共団体と協議するに当たり,市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第2項において準用する地方自治法第290条の規定により,議会の議決をいただこうとするものでございます。
市町村合併におきます流域下水道の取り扱い、これに関しましては、市町村合併により流域下水道の要件を欠く場合は、市町村の合併の特例に関する法律第14条、流域下水道に関する特例でございます。これで、流域下水道により下水を排除され、または排除されることとなる区域の全部が合併市町村の区域の全部、または一部となる場合において、流域下水道とみなすことができると規定されております。
議案第48号 桑名市、桑名郡多度町及び同郡長島町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議につきましては、合併に伴う新たな桑名市の議会の議員の在任及び農業委員会の選挙による委員の任期に関して、2町と協議の上定めることについて、市町村の合併の特例に関する法律第7条第4項及び第8条第4項において、準用する同法第6条第8項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
これは、議会の議員の在任につきましては、市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項及び第7条第4項において準用する第6条第8項の規定により、農業委員会につきましては同法第8条第1項及び第8条第4項において準用する第6条第8項の規定により議決をお願いするものでございます。
これは地方自治法第 252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき、伊勢市、二見町、小俣町及び御薗村におきまして、合併市町村の建設に関する基本的な計画の作成、その他市町村の合併に関する協議を行う協議会を設置するため、規約を制定し、協議会の設置に伴います負担金等所要の経費について、追加補正をお願いするものでございます。
また,四日市市と楠町につきましても,平成17年3月という,市町村の合併の特例に関する法律,いわゆる合併特例法の期限が迫っていますことから,1市1町での合併に向け,次の9月定例会に合併法定協議会の設置議案を上程する予定であるとお聞きをいたしております。
このような状況からも,市町村の合併の特例に関する法律,いわゆる合併特例法の期限である平成17年3月までに,市民の合意形成をいただいた上で合併を目指しますことは,合併した市町村に対して行う普通交付税による措置,特別交付税による措置,合併特例債による措置,国・県の補助金などといった財政支援を受けることが可能となることであり,今後の財政運営を考えますと,非常に重要になってくると思っております。
市町村の合併の特例に関する法律の施行期限である平成17年3月について,最近の片山総務大臣の発言で,この期限を合併の決定でもよいと,そういう発言がありまして,この秋にも合併特例法の改正もあるやに聞いておるのであります。
この議案は地方自治法第252条の2第1項、及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき、松阪市一志郡嬉野町、同郡三雲町、飯南郡飯南町、及び同郡飯高町の1市4町の合併による新市の建設に関する基本的な計画の作成、その他合併に関する協議を行うため、次のとおり規約を定め、松阪地方合併協議会を設置する内容でございます。
平成17年3月末の市町村の合併の特例に関する法律の期限を見据える中で、ぜひとも議員各位には合併協議会設置に御理解をいただき、住民の皆様にはさらに合併に関する具体的情報を提供し、御支援、御協力のもとで市町合併を推進してまいりたいと考えております。 それでは、議案の大要を御説明申し上げます。
次に,議案第99号 四日市市・鈴鹿市・楠町・朝日町合併協議会の設置に関する協議についてでございますが,地方自治法第252条第1項及び市町村の合併の特例に関する法律第3条第1項に基づく合併協議会を設置しようとするものでございます。
市町村の合併の特例に関する法律,いわゆる合併特例法でございますが,平成7年と同11年に改正をされました。現行の合併特例法の第1条では,合併はあくまでも市町村の自主的な判断で行うものであると,そのようにいたしております。