津市議会 2019-06-20 06月20日-04号
成年後見制度の推進に当たって、津市の成年後見サポートセンターを開設したが、その後の相談状況はどのようなものか、2つ目に、家庭裁判所への申し立てに当たって、申立人と本人の関係や、本人の年齢構成はどのようになっているのか、3つ目に、成年後見を申し立てた動機はどのようなものか、4番目に、今後の取り組みの方向性はどのようなものかなど、4点をお伺いいたします。
成年後見制度の推進に当たって、津市の成年後見サポートセンターを開設したが、その後の相談状況はどのようなものか、2つ目に、家庭裁判所への申し立てに当たって、申立人と本人の関係や、本人の年齢構成はどのようになっているのか、3つ目に、成年後見を申し立てた動機はどのようなものか、4番目に、今後の取り組みの方向性はどのようなものかなど、4点をお伺いいたします。
後見人の仕事としましては、被後見人の日常生活におけるさまざまな契約等や預貯金の管理など財産管理を行い、収支報告等の後見人が行った職務の内容を家庭裁判所に報告いたします。具体的には、施設にかかる費用の支払い、税金、介護保険料等の支払い、本人が所有する不動産の管理、施設に入所するための契約等を行います。被後見人にかわってというより、その人本人として契約行為等を行うことができます。
倉田幸夫氏は、昭和47年4月に津地方法務局に勤務されて以来、平成25年3月に津地方法務局桑名支局長として退職されるまで、またその後、さらに1年間法務行政に携わられ、平成26年4月からは津家庭裁判所家事調停委員を務めておられます。豊田芳夫氏は、昭和52年4月に中学校の教員として勤務されて以来、平成25年3月に津市立南立誠小学校教頭として退職されるまで学校教育現場に深く携わられました。
家庭裁判所のほうへ利用開始の申し立てを行って、家庭裁判所の審判により決定されるものでございます。 ○議長(空森栄幸君) 近森議員。 ○17番(近森正利君) ちょっとまた私からもう少し説明させていただきます。この成年後見制度という制度は、非常に大事なものであります。認知症の方や知的障がいのある人の財産や権利を守る制度です。これ非常に大事な制度であります。
これは家庭裁判所から資料を取り寄せていただきました。昨年の7月時点の資料になりますけど、これは三重県全体のということなんですが、そのうち四日市市がこの部分になります。この14番目が四日市市。
その間、平成22年4月津家庭裁判所家事調停委員でございます。 中林さんにおかれましては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する方であるため、お願いしたいと考えております。 以上、御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(西山則夫君) 質疑に入ります。 御発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(西山則夫君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。
このように間違った運用が起こらないように、後見制度支援信託は、裁判所が必要と判断した場合に専門職の後見人を選任し、1,000万円以上の預貯金がある場合を目安に、元本保証される信託銀行などに預け、払い戻しや解約するためには家庭裁判所の指示書が必要という形をとるものです。
なお、相続財産管理人または不在者財産管理人は家庭裁判所で選任されますが、当該選任の申し立てには不動産競売手続等の費用とされる予納金、官報公告料、収入印紙代等、1件につき約40万円の費用が必要となります。
これによると、市民後見人の育成及び活用については、市町村が主体となり、地域の後見ニーズなどの実態を把握するとともに、家庭裁判所及び弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の団体と連携を図り、協議を行うなど、地域に合った取り組みを行うことが重要としており、都道府県は市町村の取り組みについて助言や援助を行うという支援が必要であるとしています。
成年後見制度は、精神上の障害や知的障害、精神障害、認知症等により判断能力が十分でない方が不利益をこうむらないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人をつけてもらうという制度であります。この制度を利用する人は、超高齢化社会に突入をした現在は毎年1万人増のペースでふえているということです。ちょっと年齢はわかりませんが、その中の約4割が男性、6割が女性ということであります。
判断力が不十分になる前にあらかじめ自分の生活等に関する事務について代理人に委ねる契約を結んでおく任意後見制度と、判断力が不十分になった後に家庭裁判所が本人の判断能力に応じて補助、保佐、後見の3つの制度のうちいずれかを審判で決め、最も適任と思われる人を成年後見人等に選任する法定後見制度があります。
その間、平成14年12月伊勢広域環境組合公平委員会委員、平成16年4月三重弁護士会会長、平成19年8月三重県収用委員会委員、平成19年10月津家庭裁判所伊勢支部調停委員、以上のとおりでございます。 北岡さんにおかれましては、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する方であるため、引き続きお願いしたいと考えております。
また、家庭裁判所と相談の上で居住財産の処分ができ、空き家になるということをまず防ぐことができます。 このことからも、私は前にも質問で、町内のみんなが後見の目を持ってほしいと申し上げましたが、空き家対策の計画ということについても書き込むようなこともしていただいたらいいかなと思いますが、ちょっと通告に書いていないので申しわけないんですが、いかがでしょうか。 ○議長(中山裕司君) 都市整備部長。
まず成年後見制度でありますが、この成年後見制度は認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分となった人を、本人や家庭裁判所が選んだ親族や第三者が後見人となり、権利を保護します。後見人は、財産管理のほか、介護保険の利用や入退院の手続などを担います。昨年までに実際に利用している人は全国に19万人ほどで、超高齢社会となる中で、潜在的な需要はこの数字を大きく上回ると見られております。
また職員の異動がある家庭裁判所に対しても、高齢者と障害者への配慮や後見監督人と後見制度支援信託など、今後地域後見サポート事業運営協議会と連携して、本市の基準となるガイドラインを整備していくべきではないでしょうか。 次に、平成25年2月定例月議会の代表質問において、子宮頸がん検診の精度を高めるために、ヒトパピローマウイルスに対するHPV検査の導入を質問しました。
老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神障害者福祉に関する法律第51条を根拠とし、その福祉を図るために特に必要があると認めるとき、本人に配偶者や4親等以内の親族がいない、またはいても拒否しているなど理由があるときに、市長が家庭裁判所に申し立てをすることができます。伊勢市においては、平成26年度では3件あったと聞いております。
その後、平成19年5月から税理士事務所を営まれる傍ら、平成21年10月から平成25年3月までは伊賀市意育教育特区学校審議会委員をお務めいただき、現在は津家庭裁判所伊賀支部調定委員を務められています。 なお、委員の任期は、選任の日から4年間です。 よろしく審議をお願いいたします。 ○議長(中岡久徳君) 説明に対し、御質疑ありませんか。
議員が言われます特別養子縁組は、原則として、御紹介がありましたが、6歳未満児童の監護が著しく困難または不適当であるとき、児童の福祉のために実の親子関係に準じる安定した法律上の親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度でございます。
具体的には、家庭裁判所で選任された成年後見人等が、不動産や預貯金などの財産の管理や介護保険サービスの利用時や入院時の契約を本人にかわって行うことができます。 この成年後見制度は、このように判断能力が十分でない方の権利擁護の手段として有効な制度であり、桑名市でもその周知に取り組んでまいりました。
その間、平成22年4月津家庭裁判所家事調停委員、現在に至っておられます。 中林さんにおかれましては、固定資産の評価に関する知識及び経験がおありのためお願いしたいと考えております。 以上、何とぞよろしく御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(世古口新吾君) 質疑に入ります。 御発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(世古口新吾君) 質疑なしと認めます。