鈴鹿市議会 2012-05-28 平成24年議会改革特別委員会( 5月28日)
また,実際に定数に対する御意見とか,また広報広聴の部分の御意見が多いですので,これについても実際に基本条例が実際に生かされるような形で今後きちっと定数についても単純に人口割りとかそういうことではなくて,市民の多様な意見を聞けるような形とかいろんな定義をきちっとまとめていく必要が今後あるだろうということと,また議会報告会等についても,これにつきましてもやはりきちんと今後議論した上で,この基本条例が実際
また,実際に定数に対する御意見とか,また広報広聴の部分の御意見が多いですので,これについても実際に基本条例が実際に生かされるような形で今後きちっと定数についても単純に人口割りとかそういうことではなくて,市民の多様な意見を聞けるような形とかいろんな定義をきちっとまとめていく必要が今後あるだろうということと,また議会報告会等についても,これにつきましてもやはりきちんと今後議論した上で,この基本条例が実際
また、同委員から、保育所入所申し込み時の祖父母の同居の定義及び65歳未満での年齢の線引きについて質疑がなされ、執行部から、同番地は世帯分離をしていても同居と定義している。また、年齢の線引きは市町村によって違うが、津市の内規で65歳未満としているとの答弁がありました。
また、現行条例に建築資材や野積み場等を位置づけることは可能かとの質疑に対し、当局からは、例えば条例の第2条に定められている定義に包括的に入れ、すべてが同条例第7条に定める代執行にかかってくるため、条例改正は困難と考えるとの答弁がありました。
私どもの文書管理規程に、「文書とは」という定義がございます。「職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、現に保管し、保存しているものをいう」というふうに規定しております。
暫定施行条例を廃止し、新たに制定するということでありますが、目的外の判断が不明確であり、一部の人たちには無料で貸され、一般市民には使用できないところがあり、目的外使用の定義に再考が必要であり、この条例制定には反対であります。 16番目、議案第22号 桑名市市税条例の一部改正について。
この条例には、第2条に定義がございます。どんなときにっていうふうなので、空き地、雑草、利用状態というような定義があるんですが、この請願で言われている趣旨、要するに建築資材とか野積みとか屋根の設備のない駐車場のという、いわゆる危険状態はこういう状況を今の現在の条例に定義としてつけ加えることが可能なのかどうなのかというふうなこの視点がまず1点。
第2条第5項では、子供の定義として、中学校卒業までのものと改めております。 第6項では、12歳以上の子供として中学生を定義しております。 次の条32ページをごらんください。 第4条第1項では、12歳以上の子供については、受給資格証の交付はしないこととしております。 次の条33ページをごらんください。
なお、条文の内容は、放課後児童健全育成事業を定義するもので、条例の施行日は平成24年4月1日といたします。以上でございます。 ○服部孝規委員長 それでは、これより付託議案に対する質疑に入ります。 質疑は一括でお願いいたします。順次、発言をどうぞ。 竹井委員。 ○竹井道男委員 公民館の条例で、今まで委嘱の基準があったのが削除されたと。
「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。
第2条では、この条例における用語の定義をしており、職員という用語にだれが当てはまるかを規定しております。 第3条では、審査会の所掌する事務について規定しております。 第4条では、組織と委員について規定しており、委員は5人以内で、外部の方に3人お入りいただこうと考えております。 第5条では、会長を外部委員から選ぶことと規定しております。
しかし、消防署の対応としては、空き地及び空き家の管理に関する運用基準というものが設置されておりまして、第3条の1の定義、第2の管理、第3の調査台帳の作成とそれぞれ定められていますが、私の場合はまだその先の撤去まで行政として対応できないかといったことでございまして、既にここまで踏み込んで実行されている先進行政もあるとのことでございます。12月から3月までに時間が随分ございました。
議員御存じのように、災害対策基本法第2条第1号には、災害の定義といたしまして、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発、その他及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいうと規定されております。
子供を権利の主体としてとらえ、子供が健全に育つまちづくりを進めることと定義されております。 ことし2月11日に三重県子ども条例学習推進事業、名張市子ども条例啓発事業として基調講演子どもにやさしいまちを創る、喜多明人早稲田大学教授をお迎えし、ばりっ子会議の活動報告も行われたところです。
例えば、地域特産品の定義、これがございませんでしたが、今回は亀山ブランドとして新たに販売することを目的とした農産物というように明確にいたしました。また、事業目的につきましても、地域特産品の発掘、研究、育成というような表現で今まで取り組んでおりましたが、広く生産、販売の拡大までを支援するというように拡大をいたしました。
額で積極的と評価をされていないということであれば、今のこの3つの事業は、本当の積極的なのかというと、既定路線の上での予算ではなかったのかというふうに考えるんですが、もう一度積極的という定義を少し整理しておかないと、各議員の方のご懸念というのもそれだろうと思うんですけど、改めてもう一度、これまで市長のずうっと答弁にもありましたように、歳入に見合った歳出を一つを見るんだということ。
1項目め、昨年6月市議会では、市議会議員政治倫理条例が制定され、今議会上程された市職員倫理審査会条例では、定義として、副市長、常勤監査委員から一般職員と続き、可決されれば、この議場で該当しないのは市長のみとなります。選挙で市民の審判を受ける立場にあり、法的な検討、整理も必要ですが、いかがお考えですか。
そうすると、きちっとした変更するという一つの定義というか、10年変わらないものだと思ってきたものが変わる。変わるなら変わるで、どういう要因で変わってくるのか、こういうことだと変えますよ。やっぱり大きく変えていないといっても結構変わっているんですよね、仕分けなんか見ていると。
事業の目的として,住宅リフォームの促進,地域経済の活性化,また,工事に携わる人々の雇用確保を目的とするとのことでございましたけれども,特に施工業者が地元市内企業限定であることがポイントだと思いますが,地元市内企業をどのように定義されるのか,お伺いいたします。 また,今回の予算額を超えて申請があった場合,どのように対応をされるかについてもお伺いいたします。
事業仕分けということでございますけれども、国の事業仕分け、事業仕分けの定義がはっきりしません。民主党がやっておられるように、外部の方を入れられた査定、これはいなべ市は取り組んでおりません。やはりあれも事業仕分けと言いながら結局そのメンバーにだれを選考するのかということで、意図的なものが感じられます。