菰野町議会 2019-03-19 平成31年第1回定例会(第5日目 3月19日)
さらにですね、給食費以外の人件費とか光熱費ですね、学校給食法上、行政が負担することとなっていますが、その額は1年間でどれぐらいになるんですか。選択制デリバリー給食の場合と公約である、少なくともセンター方式のそれぞれの行政負担をおおよそでも結構ですので、お答えください。教育課長に答弁願います。 ○議長(矢田富男君) 答弁を願います。 教育課長、森田 久君。
さらにですね、給食費以外の人件費とか光熱費ですね、学校給食法上、行政が負担することとなっていますが、その額は1年間でどれぐらいになるんですか。選択制デリバリー給食の場合と公約である、少なくともセンター方式のそれぞれの行政負担をおおよそでも結構ですので、お答えください。教育課長に答弁願います。 ○議長(矢田富男君) 答弁を願います。 教育課長、森田 久君。
学校給食法、あるいは食育基本法はですね、食育だと。つまりこの給食を通じて、心と体をね、健全なものにしていくための教育なんだというふうに位置づけているんですね。全くですね、ですから石原町長の考え方と柴田町長の考え方は違うわけです。柴田町長の考え方が私は正しいというふうに思いますし、私も食育だというふうに言ってますから、そういう観点でね、給食を進めていただきたいというふうに思います。
それでは、学校給食法のパネルを出してください。 今から中学校給食の質問をさせていただきます。 この根拠法である学校給食法は、昭和29年に制定されました。学校給食法を振り返って、用語の使い方も確認した上で、質問させていただきたいと思います。 昭和29年、戦争が終わって9年目に、この給食の目的が7項目、ここに上がっています。例えば、この1.適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
次に、理事者からは、食材料費については学校給食法の規定に基づき、保護者負担とし、市が食材の調達を管理しているため、企業の営利には結びつくことはないとの補足説明がありました。
昭和29年に学校給食法が成立し、義務教育諸学校の設置者は学校給食の実施に努めなければならないとされました。 平成17年、食育基本法が施行され、21世紀における国民の心身の健康を確保するために、特に子どもたちの食を重視する施策が打ち出された。 食育の推進の中で、地域の特色を生かした学校給食の実施は、さらに充実を求められることになった。
学校給食は、御存じのように学校給食法第11条に基づきまして、学校給食を受ける児童または生徒の保護者が負担するということになっております。現在、本市の給食会計は、各学校が保護者から徴収した給食費を松阪市学校給食協会及び各学校給食センターの給食費口座に振り込み、給食協会等で食材の調達や支払い等の運営を行う、いわゆる私会計方式で実施をしております。
◎学校教育部長(橘泰平君) 学校給食の意義というお尋ねでございますので、少々長くはなるんですけれども、学校給食というのは学校給食法にその目的としまして、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とするとされております。
教育課長、学校給食法、それから食育基本法、これらはですね、給食をどのように規定しますか。目的や、あるいは基本的な性格をどのように法律で規定をされておりますか。 ○議長(矢田富男君) 答弁を願います。 教育課長、森田 久君。
学校給食法がありですね、そしていわゆる先ほども指摘しましたように、食育推進法が成立してですね、給食はいわゆる学習の一端である。教育だ。位置づけたんですね。だから教育委員会の答申に対して、もはや中学校給食を実施しないのは許されない。こういう答申が出ですね、菰野町議会でもですね、特別決議まであげている。全国の市町の8割を超える公共の中学校で実施されている。
こうした石原町長のおくれた施策の一方で、全国的には学校給食法や食育推進法の精神を生かし、尊重し、給食を前進させる自治体がふえています。 学校給食は、無料化または助成の方向に今、大きく進んでいるのです。 例を挙げると、給食が無料または半額補助などの市町が2018年3月現在で、例えば山形県では13市町村、山形県内の37.1%が実施をしています。
2008年、改正学校給食法の制定で、学校給食そのものと授業など、学校給食を活用した食に関する指導との二つを一体にして食育とされました。 学校給食は単なる栄養補給ではないということを確認いたしまして、まず、1、学校給食について、4点にわたってお聞きいたします。 (1)おいしい給食について、2点お聞きいたします。 ①食材調達の状況をお聞かせください。
2008年、改正学校給食法の制定で、学校給食そのものと授業など、学校給食を活用した食に関する指導との二つを一体にして食育とされました。 学校給食は単なる栄養補給ではないということを確認いたしまして、まず、1、学校給食について、4点にわたってお聞きいたします。 (1)おいしい給食について、2点お聞きいたします。 ①食材調達の状況をお聞かせください。
津市議会におきまして、学校給食費の無償化にかかわって、これまで当局からは学校給食法の第11条第2項によりまして保護者が負担するというようなことが規定されておりますというような答弁がなされています。つまりは食材費を津市が出すことはできないという趣旨の見解でしたが、それは今も変わりありませんか。
検討委員会の答申を尊重し、学校給食法や食育基本法の基本に立ち返って考え直してください。 地場産物を生かした給食、地域防災の拠点としての給食施設、老朽化した小学校の給食室の問題など、幅広く考慮の上、センター給食のありようをもう一度研究し直してください。 今回は要望にとどめておきますが、給食が実現するまで、私は何度でも、これからも質問に取り上げていきたいと思っております。
1つは、学校給食法の施行規則にも記載されております、給食というのはパンまたは米飯、それからミルク、牛乳です。それからおかずで、この3つがそろって給食ということで完全給食ということで、この学校給食法の施行規則にのっとって牛乳を含む給食をまず提供するということでございます。
②学校給食法の未実施は、学校給食法を実施しないことはということですね、未実施は、食育推進法の施行により、もはや許されなくなった。③自校方式は検討委員会でも最善の方法であるとされた。④しかし自校方式は調理場建設用地が予定されていなかったため、建設が困難であること。⑤調理場建設用地確保など、これらの問題点が克服されるなら、自校方式が望ましいこと。
これは学校給食法が食育の推進を掲げていること、憲法26条が、義務教育はこれを無償とする理念の実現に向けて、給食費の無償化が差し迫った課題、その考え方が大きく広がっていることのあらわれだと思います。 そこで、いなべ市ではこの給食費の無償化を実施するに当たって、何が障がいになっているのか、そのことを問いたいと思います。 (1)学校給食費無償化を進めるに当たって障がいは何か。
これは学校給食法が食育の推進を掲げていること、憲法26条が、義務教育はこれを無償とする理念の実現に向けて、給食費の無償化が差し迫った課題、その考え方が大きく広がっていることのあらわれだと思います。 そこで、いなべ市ではこの給食費の無償化を実施するに当たって、何が障がいになっているのか、そのことを問いたいと思います。 (1)学校給食費無償化を進めるに当たって障がいは何か。
デリバリー給食の喫食率は二十数%と少なく、学校給食法で定められている基準に達せず、学校給食と認められていません。 全国で中学校給食が進む中、本市もようやく全員喫食の中学校給食を行うということで、話が、今、進んでいます。
方向性を定める基準としては、学校給食法や食育基本法をもとにした深い愛情を注いだおいしい給食を提供できることを望んでおります。お考えを再度お尋ねします。 ○議長(矢田富男君) 答弁を願います。 教育課長、諸岡克博君。 ○教育課長(諸岡克博君) 御意見いろいろありがとうございました。