津市議会 2020-03-23 03月23日-06号
次に、議案第9号津市国民健康保険条例の一部の改正についてでは、委員から、毎年基礎賦課限度額の改定が行われるが、金額を緩やかに引き上げるような改定はできないのかとの質疑があり、執行部から、国の基準に合わせた形で改定しているため、市独自で設定することは難しいとの答弁がありました。
次に、議案第9号津市国民健康保険条例の一部の改正についてでは、委員から、毎年基礎賦課限度額の改定が行われるが、金額を緩やかに引き上げるような改定はできないのかとの質疑があり、執行部から、国の基準に合わせた形で改定しているため、市独自で設定することは難しいとの答弁がありました。
まず、第1点が基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額の関係についてでございます。 限度額の引上げということは、高所得者層により多くの負担がのしかかる…… ○議長(岡幸男君) ちょっと待ってください。傍聴人、静粛にお願いします。
議案第9号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令が改正されたことから、基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額を引き上げるもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 議案第10号市道路線の廃止については、3路線を廃止しようとするものであります。 議案第11号市道路線の認定については、54路線を認定しようとするものであります。
議案第19号津市国民健康保険条例の一部の改正についてでは、保険料の基礎賦課限度額の改定により被保険者の負担がふえるのかとの質疑があり、執行部から、賦課限度額が3万円増額の改定であるので、該当する被保険者の負担はふえることになるとの答弁がありました。 討論として、委員から、保険料の賦課限度額が改定され、負担増となることから、この議案には反対するとの態度表明がありました。
議案第19号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令が改正されたことなどから、基礎賦課限度額を引き上げるとともに、国民健康保険へ加入する旧被扶養者に対する保険料減免の特例措置について所要の改正を行うもので、平成31年4月1日から施行しようとするものであります。
今回は、基礎賦課限度額ではございますが、負担増につながることから反対します。 議案第22号津市介護保険条例の一部の改正について。 2018年度から2020年度までの3年間を計画期間とする保険料が提案されました。今回も保険料がアップされます。高過ぎる介護保険料は高齢者の暮らしを圧迫しています。市民アンケートでも保険料や利用料の負担を減らしてほしいという声が最も多くありました。
議案第21号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令が改正されたことから、基礎賦課限度額を54万円から58万円に引き上げるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく情報連携に伴い、事務手続が変更となったことから所要の改正を行うもので、平成30年4月1日から施行しようとするものであります。
今回、基礎賦課限度額を2万円、後期高齢者支援金等賦課限度額を2万円、合わせて4万円の値上げで、合計の限度額が89万円となる改定であります。ここ数年連続した値上げであり、平成22年、23年、26年、27年、28年度、それぞれ4万円、10年前の平成18年、合併時の限度額62万円から27万円もの値上げで、当時と比べると43%もの増になっていること。
議案第141号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令に規定する保険料の賦課に関する基準に合わせ、基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額をそれぞれ2万円引き上げるもので、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
議案第106号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令に規定する保険料の賦課に関する基準に合わせ、基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額をそれぞれ1万円、介護納付金賦課限度額を2万円引き上げるもので、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
議案第15号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令に規定する保険料の賦課に関する基準に合わせ、基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額を1万円、介護納付金賦課限度額を2万円引き上げるもので、平成24年4月1日から施行しようとするものであります。
まず、議案第95号四日市市国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険法等の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課限度額等の引き上げのほか、関係する規定を整備しようとするものであり、別段異議はありませんでした。
議案第116号津市国民健康保険条例の一部の改正については、国民健康保険法施行令等の改正に伴い、保険料の算定方法について、基礎賦課限度額を3万円、後期高齢者支援金等賦課限度額を1万円引き上げるとともに、条文の整備を行うもので、公布の日及び平成23年4月1日から施行しようとするものであります。
◎健康福祉部長(市川和彦君) 限度額でございますけれども、今、法におきましては、基礎賦課限度額は医療給付分で50万円と定められております。また後期高齢者部分につきましては13万円、介護納付金につきましては10万円と。これも、国民健康保険法の施行令第29条で限度額がもう設定されております。
議案第33号国民健康保険条例の一部改正につきましては、賦課方式を資産割を除く3方式に改め、保険料率を変更するとともに基礎賦課限度額を引き上げようとするものであります。 議案第34号漁港管理条例の一部改正につきましては、漁港法の一部改正に伴い、関係規定を整備しようとするものであります。