亀山市議会 2018-12-21 平成30年12月定例会(第6日12月21日)
一つは、市有財産管理費について、道路用地の購入に際し残地の購入はしないという市の方針が崩れることや、市営斎場の近くに新たに葬祭場が建設されることで、市営斎場の使用料が減収となるなどの理由により、事業費9,947万9,000円を全額減額、関連する歳入、繰越明許費補正も減額するとともに、亀山駅周辺整備事業について、見通しの立たない補正や繰り越しを認めることは、地方財政法が求める会計年度独立の原則の立場から
一つは、市有財産管理費について、道路用地の購入に際し残地の購入はしないという市の方針が崩れることや、市営斎場の近くに新たに葬祭場が建設されることで、市営斎場の使用料が減収となるなどの理由により、事業費9,947万9,000円を全額減額、関連する歳入、繰越明許費補正も減額するとともに、亀山駅周辺整備事業について、見通しの立たない補正や繰り越しを認めることは、地方財政法が求める会計年度独立の原則の立場から
そして、地方財政法のルールに基づきまして、前年度の繰越金の2分の1以上積み立てるということで、8億1300万円を財政調整基金積立金として計上し、平成30年度末の基金現在高は86億9000万円余りとなる状況でございます。前年度残高と比べまして、約13億円程度の減となっておりますが、今後最終補正では事業費の精算などで財政調整基金繰入金を初め歳入全般の調整が必要であると想定をしております。
地方財政法の第3条では「合理性を持った予算を計上しなければならない」法律がありますね。我々議会をだましたんですか。うそ言うて補正予算成立させたんですか、これ。答弁求めます。 ○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。 ◆10番(八太正年君) いやいや、これ誰や。副市長や、青木副市長。そんなものあなたですよ。よううそ言うもので、しっかりと市民に報告してください。
今回の補正予算におきまして、前年度繰越金の確定に伴う予算未計上分を全額計上いたしましたことから、財源調整として8億94万5000円の繰り入れを減額し、そして地方財政法のルールに基づきまして、前年度の繰越金の2分の1以上を積み立てるということで、8億1300万円を財政調整基金に積み立てるものでございます。その結果、平成30年度末の基金現在高を86億9000万円余りと見込んでおります。
第14款諸支出金、第1項基金費、第1目財政調整基金費の1財政調整基金積立金8億1300万円の新規計上は、地方財政法第7条第1項に基づき、前年度繰越金16億2418万2000円の2分の1を下らない額を積み立てるものでございます。なお、第5号補正後の平成30年度末財政調整基金の残高見込み額は、86億9000万円余り(訂正前 86億5700万円余り)でございます。
まず、総務費は、地方財政法の規定に基づき、前年度決算剰余金の2分の1相当額を財政調整基金へ積み立てるほか、前年度介護保険特別会計決算剰余金に係る介護給付費準備基金への積み立てを初め、ふるさと納税に係る事務業務委託などの納税推進に要する経費など、合わせて1億4,704万9,000円を増額しております。
基金積立金では、地方財政法の規定により平成29年度の決算剰余金の補正額6億2,802万6,000円のうち2分の1相当額として3億1,450万円を財政調整基金に積み立てしています。
次の基金積立金でございますが、一番目の財政調整基金につきましては、地方財政法の規定に基づき、平成28年度剰余金に係るものを積み立てました。 2番目の減債基金につきましては、将来の起債の償還のための財源として積み立てました。 3番目の地域振興基金につきましては、合併特例事業債を財源として、計画的に積み立てております。
実質収支につきましては、実質収支がプラスとなった場合には、地方財政法に基づきまして、半分を財政調整基金へ積み立てるとしております。また、残り半分については、繰越金として補正予算の財源と考えております。不測の事態や突発的な事象へ対応するための備えとしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
地方財政法第7条第1項に基づく積み立て等により8億613万円を積み立て、平成29年度末(平成30年5月末)の残高は100億7129万円となり、前年度末残高より2億8899万円増加した。 財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整し、資金を効率的に回転させるために欠かせない役割を担っている。中長期的な視野に立って計画的な財政運営を行うため、引き続き適正残高の確保に努められたい。 市債について。
今日、地方自治体が保有する基金のあり方が問われていますが、そもそも基金はなぜ必要なのか、当面、将来の財政需要に備えるという理由だけで財政調整基金を積み増すことは財政運営上の合理性を欠くことにならないかを踏まえ、ア、地方財政法第4条の4の積立金の処分に関する規定で、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき、災害により生じた経費の財源または災害
議員御所見のとおり臨時財政対策債でございますけれども、普通交付税の財源不足を補うため国と地方が折半して補填する制度として、地方財政法、それから地方交付税法において地方債を発行し、補填を行い、その償還金は後年度の普通交付税にて全額措置されることが定められております。
また、地方財政法に基づく財政調整基金への積み立てや土地の売り払い収入等の減債基金への積み立てのほか、地域振興基金、ふるさと応援基金、情報システム整備基金、また地域コミュニティ推進のためまちづくり応援基金を新設するなど、特定目的基金へ積み立てを行いました。
積立金では、地方財政法の規定により、平成29年度の決算剰余金の補正額6億2,802万6,000円の2分の1相当額として3億1,450万円を財政調整基金に積み立てをしています。
一方で、平成28年度の繰越金から地方財政法に基づく積立額と基金利息を合わせて8億600万円を積み立てた結果、残高は100億7100万円ということになっております。歳入につきましては、最終、この8号補正であらわれておりますように、一般財源等の譲与税等で最終的に額が確定した上で調整をし、そして今言っていただきましたように、財政調整基金の繰り入れで調整をさせてもらったということでございます。
それから、なお歳入歳出の差し引き額ですが、27年度では約13億7,000万円、それから28年度では約9億9,000万円が残っておりまして、いずれの年度においても翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた後、地方財政法に基づき、約2分の1は財政調整基金に積み立てて、残りは繰越金として翌年度の一般財源に活用いたしております。 以上でございます。 ○議長(岩田佐俊君) 中谷一彦君。
「会計事務等も朝見簡易水道組合で行って、簡易水道事業特別会計をなくすことはできないのか」との質疑に対し、「昭和34年3月に松阪市が経営する簡易水道として認可を受けているので、地方財政法上は公営企業の扱いとなり、特別会計を設け運営しなければならない」との答弁。「新松阪市となり十数年が経過し、この間に旧三雲町の下水道受益者負担金の賦課方式の統一や飯高簡易水道の上水道への統合が行われてきた。
まず、財政調整基金増は、地方財政法第7条に基づき、決算剰余金を積み立てるものでございます。次の減債基金増は、市有財産の貸付収入及び土地売払収入などを財源に積立額を増額するものでございます。次の地域振興基金増は、安定的な財政運営のため、平成30年度以降に積み立てを予定しておりました金額を前倒しして積み立てるものでございます。
既存施設の除却を伴う事業への合併特例事業債の活用につきましては、これまで、合併に伴い必要となる公共施設の統合整備や適正配置として、跡地に新たな施設を建設する場合に借り入れてきましたが、平成26年3月の地方財政法の改正により、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の除却への地方債の充当が認められ、加えて新市まちづくり計画に公共施設等の除却を明示することで、新たな施設を建設しない場合においても除却事業
今、繰越金、前年度の決算でその財源が翌年度という形で考えられるのではないかというお話であったかと思いますが、地方財政法上では、繰越実質収支については、2分の1は最低でも基金に積むことという形になっております。ですので、あと半分が財源的にあるというお話ですが、今、現状ですと、補正予算の財源として充当させていただいておるというところでございます。