伊勢市議会 2021-06-28 06月28日-02号
最後に、病院の運営体制につきましては、地方公営企業法第7条により地方公営企業としての病院事業を執行するに当たっての経営責任者として事業管理者を設置し、また医療法第10条により医療機関として医療を行う上での管理責任者として医師が院長を務めております。 以上、小山議員の御質問にお答えしました。何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浜口和久君) 消毒のため、暫時休憩いたします。
最後に、病院の運営体制につきましては、地方公営企業法第7条により地方公営企業としての病院事業を執行するに当たっての経営責任者として事業管理者を設置し、また医療法第10条により医療機関として医療を行う上での管理責任者として医師が院長を務めております。 以上、小山議員の御質問にお答えしました。何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浜口和久君) 消毒のため、暫時休憩いたします。
また、その策定について経営戦略は、将来にわたり安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として、原則として地方公営企業の全事業で策定するよう、総務省から要請されているものでございます。 伊賀市では、これまで整備してきた多くの下水道施設について現在老朽化が進んでおり、本格的な改築更新の時期を迎えております。
次に、報告第9号 令和2年度桑名市水道事業会計予算繰越計算書につきましては、上野浄水場桑名地区監視操作盤更新工事等において、関係機関との調整に日数を要したこと、また、配水管布設工事及び配水管布設替工事において、関係機関との調整や管網の見直し等に不測の日数を要したことなどから、それぞれ地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、翌年度に繰り越して執行するものでございます。
本繰越しは、地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越しで、建設改良費における上野南送水ポンプ所ポンプ更新工事など2つの事業について、4,444万円を繰り越すものです。 財源は、損益勘定留保資金等です。 次に、報告第8号ですが、令和2年度伊賀市下水道事業会計予算繰越計算書を調製しましたので報告します。
〔町長 柴田孝之君 登壇〕 ○町長(柴田孝之君) 報告第8号、令和2年度菰野町下水道事業会計予算繰越について、地方公営企業法第26条第3項の規定により、御報告申し上げます。 今回の繰越しにつきましては、青葉台団地の側溝整備工事である北部第8・30-11工区他付帯工事の受託工事費について繰越したものであります。
: └……………………………………………………………………………………………………………┘ (2)民営化の経緯 平成17年3月 総務省地方公営企業アドバイザー派遣事業制度報告書「北勢公設地方卸 売市場の課題と打開方向について」による公設公営制の見直しの提言 平成17年10月 北勢公設地方卸売市場運営協議会設置 平成18年3月 市場運営協議会より「北勢公設地方卸売市場の運営形態に
◆23番(村主英明君) 最後に質問なんですが、法改正の施行通達とかいろいろ読んだところ、公共団体の長以外の執行機関、あるいは地方公営企業に関する内部統制は、必ずしも含めなくてもいいし、含めてもいいというような、ちょっとニュアンスを切り分けています。例えば教育委員会とか上下水道管理者は、今回の津市としてのお考えとしては当然に含めるということなのか、その点を最後に確認させていただきたいと思います。
引き続き、地方公営企業として、健全な事業運営に努め、持続可能な事業展開をしていく所存でございます。 以上が令和3年度当初予算の概要でございます。 なお、各会計の具体的な内容につきましては、副市長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、提案理由のご説明といたします。 ○議長(常俊朋子) 次に、予算案の具体的内容について細部説明を求めます。 副市長。
まず、上下水道部に勤務する職員というのはですね、地方公営企業等の労働関係に関する法律の対象となりまして、地方公務員法の規定から除外されているため、原則として労働基準法等が適用されるということでございます。御指摘のとおり、平成29年4月に伊賀労働基準監督署から1回目の是正勧告を受けております。
では、本市の市立病院は、総務省のいう地方公営企業に当たり、地方公営企業は、企業性、経済性の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則とするものであり、その経営に要する経費は、経営に伴う収入、料金をもって充てる独立採算制が原則とされています。
地方公営企業法では、事業管理者を置くことが定められており、ただし書で、一定規模以下の事業体には管理者を置かないことができる旨の定めがございます。管理者は市長への送付義務があるものの、予算、決算、契約、資産の取得や処分など大きな権限があり、市長の決裁なしに管理者の責任において事業運営が行えます。
地方公営企業法では、事業管理者を置くことが定められており、ただし書で、一定規模以下の事業体には管理者を置かないことができる旨の定めがございます。管理者は市長への送付義務があるものの、予算、決算、契約、資産の取得や処分など大きな権限があり、市長の決裁なしに管理者の責任において事業運営が行えます。
地方公営企業法の適用企業においては、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた額が事業規模に当たるものでございます。 なお、資金不足額を算定する際には、地方債の償還期間が施設の耐用年数より短いことにより生じる資金不足など、長期の経営により将来解消可能と認められる資金不足額を解消可能資金不足額として差し引くこととされております。
亀山市立医療センターは、平成2年に開院し、平成28年に地方公営企業法を全部適用するとともに、平成29年からは地域包括ケア病床を設置するなど病床稼働率の向上や経費削減等を図ってきましたが、昨年9月、厚生労働省により、再編・統合の検証を求める病院に上げられました。
ところが、ここで私問題だと思うのは、地方公営企業法を調べてみました。そうすると、病院事業管理者の地位及び権限というところには、地方公営企業法の業務を執行すると。
○草川地域医療部長 平成28年4月に地方公営企業法を全部適用いたしまして、平成29年3月には医療センターアクションプランの5か年計画を策定いたしております。この計画の中で目指す病院像としまして、健全な経営状況が維持し、職員が良好な職場環境で自主性とやりがいを持って働いている地域に開かれた自治体病院と定めておるところでございます。
今回この起債を借りるというところですけれども、まずもって、先ほども課長のほうが説明させていただいた特別減収対策企業債というものがこのコロナ禍の中で、これは病院、医療機関というよりは地方公営企業法適用のところでというところで創設をされているというところが総務省のほうであります。
令和元年度の未処分利益剰余金は、減債積立金2億9,030万2,724円を取崩しましたことから、議会の議決による処分として資本金への組入れを行い、当年度純利益3億1,609万4,022円を欄外注釈のとおり、地方公営企業法第32条の規定に基づく、桑名市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定により、減債積立金に積み立てるものといたします。 次に、10ページを御覧ください。
平成19年度の決算時点からその取組が始まり、四つの健全化判断比率と地方公営企業における資金不足比率を算定し、公表しているところであり、各指標のいずれかが基準値を超えた場合は財政健全化等に向けた厳しい改善の取組が求められてまいります。 続いて、11ページを御覧いただきたいと思います。 健全化判断比率、資金不足比率、それぞれの推移を表とグラフでお示しをさせていただいております。
地方公営企業でございますところの病院事業に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律等によりまして、民間的経営手法の導入の検討でありますとか、財政運営の健全化が求められているところでございます。