桑名市議会 2019-06-20 令和元年第2回定例会(第4号) 本文 開催日:2019-06-20
ただし、市街化調整区域における工業系の土地利用につきましては、5ヘクタール以上のまとまった規模で地区計画を定めることで可能になっており、要件としましては、上位計画の三重県都市計画マスタープランにおける位置づけが重要であるほか、本市の総合計画や都市計画マスタープランの土地利用計画に位置づける必要があります。
ただし、市街化調整区域における工業系の土地利用につきましては、5ヘクタール以上のまとまった規模で地区計画を定めることで可能になっており、要件としましては、上位計画の三重県都市計画マスタープランにおける位置づけが重要であるほか、本市の総合計画や都市計画マスタープランの土地利用計画に位置づける必要があります。
そのほかにも、市街化調整区域における既存集落地域の維持に向け、過去の集落の人口、あるいは集落排水の処理可能戸数、こういったものを考慮しながら、一定の新たな居住者の住宅や地域の暮らしを支える利便施設の立地を図る既存集落活性化型という地区計画制度、これも運用しております。こうした制度もこういった地区で活用いただけるというふうに思っているところでございます。
先般の地区計画の中で、私が当日このことをお尋ねしましたらね、当日の担当者は、「管理協定の中で、きょうの御意見をいただきながら、管理協定に反映していきたい」って、こうやって言われました。 私はね、それでやっぱり審議会としてはいいんではないかって、こうやって思っていました。
問題意識をお持ちであれば、具体的な方策や地区計画の拡大解釈であったり、条例の改正等の手段等々、さまざまあると思います。率直な意見をお聞かせください。 ○議長(矢田富男君) 答弁を願います。 柴田孝之町長。
◎都市整備部長(谷本浩司) 細矢議員さんのご紹介いただきました具体の百合が丘の事例につきましては、私どものほうも問題が顕在化してから知り得たわけでございますが、その件につきまして私の立場といたしまして、用途地域なり地区計画等に太陽光発電に係る規制等の明示はできないかということにつきまして、まずご回答させていただきたいと思います。
電気事業法に規定される電気工作物に該当する太陽光発電施設は、建築基準法に定める工作物から除外されており、都市計画法においても地区計画で規制できる事項に明示されていません。
土地利用につきましては、用途地域指定や地区計画の導入により、わかりやすいルールに改めるとともに、市域全体の土地利用計画制度の充実を図ってまいります。地籍調査事業におきましては、現在着手している地区の事業完了に向けて取り組んでまいります。
議員から御指摘をいただきましたインターチェンジ周辺の土地利用が進んでいない原因につきましては、主にインターチェンジ周辺は市街化調整区域が多く、製造系の工業団地としての土地利用を行うには都市計画による地区計画の決定手続が必要であり、この手続に時間を要しますほか、5ヘクタール以上の面積規模や地権者の全員同意が必要であること、また、周辺の土地の多くが農振農用地となっており、その除外手続に時間を有することなど
また、工場跡地の住宅用地への転換や既存集落における定住を促す地区計画制度の活用を行っております。 本市としては、人口減少社会における限られた資源の中で都市を維持管理していくため、これまでの区域区分の趣旨に基づき、それぞれの特色に応じたまちづくりに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
今回、私が問うのは古川地区でございますので、古川地区は御存じのように調整区域、建物が建たない、ああいう状況ではありますけども、その全域に網をかぶせて調整区域としているのを、状況をよく把握いただいて、将来を見据えて用途の変更をし、線引きの見直しなど地区計画を立案して推進すべき時期に来ているんじゃないかなと思われますので、町長の所見をお伺いしたいと存じます。 2項目でございます。
ですけれども、東芝の第5棟も第6棟もそうですが、地区計画によってそれができるようにうまくやっていく。それを市のほうで推進本部、あるいはプロジェクトチームというのをつくって、常に連携しながら、県との調整も行いながら、うまくいくように、スピード感を持っていくように連携をしているということが実態でございます。
やはりこれをね、編入って言うんですか、手法は地区計画になるんか、わかりませんけれど、これについて誘導してるような気がしてなりません。やはり開発ですから、県の許可をとって彼らがきちんとされると思います。そういうことをやっていただいてね、許可になっていくんであれば、私たち町会議員が言うものではない。やはりそこに今現在ですと、100戸という話が出ております。
○企画部長(相馬雅史君) その事業に限らず、平成30年度は地域のそういったグリーン・ツーリズムの活動の自立の基礎固めの年と位置づけておりまして、モデル地区計画の最終年度である平成31年度に5年間の総括を行って、今後の検討を行います。
○企画部長(相馬雅史君) その事業に限らず、平成30年度は地域のそういったグリーン・ツーリズムの活動の自立の基礎固めの年と位置づけておりまして、モデル地区計画の最終年度である平成31年度に5年間の総括を行って、今後の検討を行います。
一方、市街化調整区域における工業系の土地利用につきましては、地区計画の決定により可能となっておりますが、要件としましては、上位計画である三重県都市計画マスタープランにおける位置づけが必要なほか、本市の総合計画や都市計画マスタープランの土地利用計画に位置づけが必要となり、かつ一定規模以上の開発が必要となってまいります。
具体的に申し上げますと、(仮称)菰野インターチェンジ西側の工業系の立地誘導を推進するエリアについては、地区計画制度の活用などにより、周辺環境に配慮した良好な工業専用街区の形成、またインターチェンジ東側の住居系の立地を促進するエリアについては、国道477号バイパス整備と整合を図りながら、市街化区域への編入を前提に、土地区画整理事業などの面的な整備を行うことを示しております。
土地利用につきましては、用途地域指定や地区計画の導入により、わかりやすいルールに改めるとともに、市域全体の土地利用計画制度の充実を図ります。また、地籍調査事業につきましては、現在着手している地区の事業完了に向けて取り組むとともに、次期実施計画の策定に着手します。
(3)地区計画、都市計画決定(マスタープラン)を生かした対策はいなべ市では考えられないのか、考えられるのか。 (4)今後、市の対応、働きかけは。 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(林 正男君) 都市整備部長、種村明広君。 ○都市整備部長(種村明広君) 1、市街化調整区域についての御質問ですが、まず、(1)の①市街化調整区域の概要。
(3)地区計画、都市計画決定(マスタープラン)を生かした対策はいなべ市では考えられないのか、考えられるのか。 (4)今後、市の対応、働きかけは。 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(林 正男君) 都市整備部長、種村明広君。 ○都市整備部長(種村明広君) 1、市街化調整区域についての御質問ですが、まず、(1)の①市街化調整区域の概要。
次に、議案第28号津都市計画上野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第28号に対する付託常任委員会の審査結果は可決であります。議案第28号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。