菰野町議会 2010-06-14 平成22年第2回定例会(第2日目 6月14日)
菰野町の財政運営を考える上で、一般会計歳入の50%前後を占めている町税については、その収納について地方税法、国税徴収法に即し、納税啓発などに努めるなど、さまざまな努力を払っていただいていることに感謝をいたします。 しかし、その努力を裏切るように、昨今の景気の低迷などにより、収納率は低くなっています。
菰野町の財政運営を考える上で、一般会計歳入の50%前後を占めている町税については、その収納について地方税法、国税徴収法に即し、納税啓発などに努めるなど、さまざまな努力を払っていただいていることに感謝をいたします。 しかし、その努力を裏切るように、昨今の景気の低迷などにより、収納率は低くなっています。
インターネット公売は,税金などの滞納者から差し押さえた財産を国税徴収法などにのっとって売却する手続の一部でございます。滞納者からネットオークションユーザーの興味を引くような物品があれば提供していただき,それをネット上で競り合い,購入していただきます。その落札された物件の買い受け代金を滞納者の未納税金などの支払いに充てるものでございます。
インターネット公売とは,各行政機関が税金等の滞納者から差し押さえました財産を国税徴収法にのっとり,インターネットを利用して売却する手続でございまして,差し押さえた動産等を競り売り等により公売するシステムでございます。 既に県下におきましても,導入済みの自治体もございまして,本市といたしましても,実施に向け,前向きに検討しております。
簡単に制度をご説明申し上げますと、税につきましては督促を発しました日から起算しまして、10日を経過した日までに完納されない場合につきましては、税の公平、公正性といった観点から、滞納者の財産を差し押さえることと──これは国税徴収法ですけども──規定されてございます。
このような対応をしたにもかかわらず納税していただけない場合は、国税徴収法に基づき金融機関などに対し財産の調査を行うこととしております。さらに、この段階になっても納めていただけない場合、あるいは分納額が少額で完納になかなか至らないような場合などには、発見した財産をやむを得ず差し押さえることになります。
75: 保健福祉部理事(健康づくり総括担当)(松田正美) この14.何がしというのは、国税徴収法に準じて市税の滞納金についての延滞の場合に定めておりますので、国のほうが変わらないと。変える動きというのは現在のところないように思います。
延滞金のお話でございますが、年間の率が14.6%ということで、これは地方税法並びに国税徴収法などに規定されておりますので、全国一律になっております。
同様の内容が国税徴収法にもございまして,差し押さえ禁止の給料程度による生活の維持状態になるおそれのある場合を生活困窮としております。 国税徴収法第141条による質問検査権に基づきまして,滞納者の財産調査等を行うことができますので,預貯金を初めとして,滞納者の財産状況の把握に努めてはおりますが,調査結果による生活困窮者の判断につきましては,慎重に進めないといけないと私ども認識しております。
滞納整理につきましては、一般税を含め、地方税法、国税徴収法など関係法令に基づき執行しております。これはたび重なる督促、催告、来庁相談を促しても全く相談に応じない悪質な滞納者に対しては、最終的に差し押さえを前提とした滞納処分を行うべく、換金性の高い預金、生命保険契約など徴収吏員が努力して調査をいたしておるのが現状でございます。
憲法第29条は御承知の財産権の不可侵であり、また、国税徴収法では第77条で年金の差し押さえを禁止し、国民年金法24条では受給権の保護をうたっております。
○服部孝規委員 実は、いわゆる給料等の差し押さえという問題をちょっと引き合いに出したいんですけれども、国税徴収法という法律でいわゆる給料の差し押さえができる。ただし、一定額を超えてはできないという禁止規定があるわけですね。その中で、例えばどういう計算をするかというと、所得税、地方税、社会保険料は除きます。それから、簡単に言うと、いわゆる生活保護水準の最低限の生活を維持する額、この額も除きます。
そしてまた、全国の自治体においても日夜努力をされている話題でございまして、当町におきましても他自治体同様、地方税法、国税徴収法に即し納税啓発などに努めているところでございます。 具体的には、未納者に対しましての督促状、催告書を送付することなどして、納税を喚起するための対策を行うとともに、集中的に電話催告、戸別訪問などを実施しまして、収納額の増加を図っております。
第2に、滞納処分に当たって、税と同様に国税徴収法、地方税法等に基づき、自力執行できるものと裁判所への申し立てや訴訟の提起を必要とするものに分かれること。第3に、公的機関からの配当は一般的には料より税が優先であり、弁済があった場合の充当順位をどうするかということ。第4に、条例、規則、マニュアル等の整備の課題。そして、第5には、公金の複数債権滞納の一体徴収による費用対効果はどうかなどでございます。
捜査権につきましては、国税徴収法に基づきまして、142条に書いてございまして、徴収職員につきましては、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物、または居住、その他の場所につき捜査することができるとなっておりまして、そのような法に基づきましてやっております。
○企画財務部長(古川 登君) 延滞金の徴収につきましては,当然,国税徴収法並びに地方税法に基づきまして,適切に市税と合わせまして徴収をするという基本的な考えの中で行っておりますので,よろしく御理解を賜りたいと思います。 ○議長(市川義髙君) これにて石田秀三議員の質疑を終了いたします。 この際,暫時休憩いたします。 再開は11時25分といたします。
次に、国税徴収法に基づいての徴収でございます。土地は売ったが、既に次の商売のために使ってしまって税を払えないとか、あるいは銀行融資を受けたが、既に不動産が担保に入っているとか、また、抵当権つきで差し押さえがきかないとか、あるいは個人の方で税金を払いたいけど、とにかく払えるものがないんだと。個人、法人などいろいろなケースがあると思います。
いずれにいたしましても、滞納者の任意納付の意思の具体化、財産状況の把握等により、国税徴収法を初め関係法令にのっとり滞納整理が進められることとなります。 次に、3点目の各市町村の負担金のほかに見えない経費がかかるのではないかとの御質問でございますが、各市町村の経費につきましては、負担金以外はございません。機構に関する経費はすべて負担金で賄われるものでございます。
ちょっと例を挙げさせていただきますが、例えば市税に関しましては、国税徴収法の徴収に係る知識とか、あるいは各税の税目についての課税の知識と、こういったものも必要になります。 また、国保につきましては、もともと保険料というものが相互扶助的な要素ということでございまして、市税とは若干違う性格もございます。