菰野町議会 2014-03-10 平成26年第1回定例会(第2日目 3月10日)
年金の差し押さえにつきましては、国税徴収法に基づく差し押さえ可能額、もしくは滞納者の同意の上、実施しております。 件数につきましては、年金の差し押さえ件数でございます。平成21年度3件、平成22年度1件、平成23年度3件、平成24年度12件、平成25年度19件となっております。
年金の差し押さえにつきましては、国税徴収法に基づく差し押さえ可能額、もしくは滞納者の同意の上、実施しております。 件数につきましては、年金の差し押さえ件数でございます。平成21年度3件、平成22年度1件、平成23年度3件、平成24年度12件、平成25年度19件となっております。
○委員(中谷一彦君) この税率、パーセントっていうのは国税徴収法に基づいて基本的には自治法改正になってるというふうな認識で、市独自でこのパーセントを下げることはできるのかどうか、確認をさせてください。 ○委員長(稲森稔尚君) 収税課長。 ○収税課長(松本浩典君) 失礼いたします。地方税法にのっとってという形でございますので、変えることができないというふうに思っております。
ですから,その方に関しましては,これは国税徴収法の例によるんですけれども,これに関しましては差し押さえですね,についても現在進行形で,先日も1件,差し押さえをする準備をしまして,参りましたところ,これはその方が,それは困るということで,完納していただきました。 以上でございます。 ○市川委員長 中村委員。
それ以外に我々の所管の中には、当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずると認められる者というのが市民税の減免にございますけれども、こういう基準に照らし合わすことは生活保護基準を適用していないということですので、もう1つ、国税徴収法及び地方税法の差し押さえ禁止基準もあるんですけれども、それにも生活保護基準は適用していないということですので、影響はないと考えているところでございます
国税徴収法に合わせて見直しをし、引き下げるというところでございます。
動産を扱う場合と比べて,不動産の場合は手続が煩雑というイメージがあるかもしれませんけれども,法律上の書類作成や手続については,多分,国税徴収法などを読めばわかると思いますし,取り組めば,それ以降は――1回取り組めば,同じようなことの繰り返しですから,扱う物件が宅地か農地かなどによって,多少差があるぐらいなのかなというふうに思います。
また、国税徴収法第2款、財産の調査による国、県、市町村などの税務機関からの税の滞納処分を前提とした照会も、相互に情報提供を行っております。 これらの他の税務機関との相互協力において入手した税情報については、徴税吏員等には国税通則法第126条及び地方税法第22条で税の守秘義務が課されております。
しかし,国税徴収法第8条におきまして,税の徴収は,すべての公課,その他の債権に先立って徴収すると規定されておりますことから,税を優先して納付いただくことになっております。 本来ですと,借金等で納付額が少なくなることは許されないことではありますけれども,納税者が生活を見直すにも時間を要しますことから,個々に応じた納税相談をしておりますのが現状でございます。
このことから,本市では,これまで国税徴収法に基づき,公平・公正に徴収に取り組むとともに,納税者の生活実態の調査をもとに,納税相談をするなど,独自の取り組みを行ってまいりました。 また,特に一定規模の滞納額で徴収が困難な事案につきましては,三重地方税管理回収機構に一定期間,職員を派遣をするとともに,その徴収を移管するなどして,徴収に取り組み,一定の効果を上げているところでございます。
町税の滞納処分につきましては、国税徴収法に規定する滞納処分の例によると地方税法で定められており、当町では関係法令の習得及び実務能力の向上のため、本年度におきまして川越町滞納整理マニュアルを2年ぶりに見直しました。この整理マニュアルでは、担当職員が共通認識を持って業務に当たるように、滞納処分に関する考え方、徴収事務の手法、関係書式、先進事例紹介などを具体的に記載しております。
○企画財務部長(杉野浩二君) それでは,私から,公金徴収の一元化についての御質問につきまして,まず,税の徴収部門と税外収入金の担当部門との情報共有の仕組みづくりについてでございますけれども,税の情報は,個人の所得や財産などに応じて課税されておりますことから,個々の課税情報,それから納税交渉の過程で知り得た情報,国税徴収法や地方税法に基づく調査権を駆使して知り得た情報を集めて,個人単位で厳密に管理しております
納税者におきましては、督促状の発送、それから未納のお知らせ、催告状の発送を行って、それでも納付いただけない方について、納付に向けた相談等の連絡をさせていただいて、ない場合において、そこで初めて国税徴収法141条に基づく調査権を利用させていただき、預貯金、生命保険等の財産調査を行って、財産がある場合、発見した場合においては、滞納処分を行い税収の確保を努めているところでございます。
納税者におきましては、督促状の発送、それから未納のお知らせ、催告状の発送を行って、それでも納付いただけない方について、納付に向けた相談等の連絡をさせていただいて、ない場合において、そこで初めて国税徴収法141条に基づく調査権を利用させていただき、預貯金、生命保険等の財産調査を行って、財産がある場合、発見した場合においては、滞納処分を行い税収の確保を努めているところでございます。
この事務指針の規定に従って、「預貯金の原資が差し押さえ禁止債権と識別でき、かつ継続的な収入が差し押さえ禁止債権のみの預金債権を差し押さえる場合については、当該差し押さえ債権の国税徴収法及び民事執行法の取り扱いに準じて処理する」、「最低限の生活を保障する」ということは当然ことでございますが、この点については、高く評価をしたいと思います。
督促要綱のようなものがあるのかというお尋ねでございますが、本市におきましても、他市と同様な基本的な進め方を、地方税法、国税徴収法などの法令や通達に基づき定めております。具体的に申し上げますと、税が納期を過ぎても未納の場合、まず、督促状が送付され、それでも未納の場合、未納のお知らせなどの文書や電話により納付をお願いしております。また、滞納繰越分については、文書、電話などで納付催告をしております。
だけど、もう一つ、それとあわせて出てきてるのが、国税徴収法の給料差し押さえ禁止財産っていう点とあわせて、国税徴収法には、納税者に一定の事由があるときには滞納処分の執行停止をして、最終的には納税義務を消滅させる滞納処分の停止という制度を置いています。 これは、差し押さえ禁止財産っていうふうに書いてあるのは、税の第76条ですよね。 それから、滞納処分の停止という制度を置いてるのは第153条です。
私の認識不足で大変申し分けなかったところでございますが、今のところいなべ市としては、策定していないというふうに答弁を申し上げましたが、実は平成18年3月に国税徴収法の規定にのっとりまして、いなべ市滞納整理推進計画と、いなべ市滞納整理推進要領を定めまして、徴収方法についての細部について規定をして対応をしております。お断りを申し上げ、報告をさせていただきます。
私の認識不足で大変申し分けなかったところでございますが、今のところいなべ市としては、策定していないというふうに答弁を申し上げましたが、実は平成18年3月に国税徴収法の規定にのっとりまして、いなべ市滞納整理推進計画と、いなべ市滞納整理推進要領を定めまして、徴収方法についての細部について規定をして対応をしております。お断りを申し上げ、報告をさせていただきます。
滞納者っていうのは、国税徴収法の第2条で、納税者でその納付すべき地方税を、これ国税ってなってるんですけど、地方税を納付の期限までに納付しない者をいうと、そのようになっています。滞納者について、滞納金額別に人数をまず出してください。それから、所得階層別の滞納者数とその金額を報告してください。
基本としましては、国税徴収法などと照査し、的確な指導をし、公正・公平に処理するという大原則を改めて確認いたし、給与などを差し押さえを制限されている債権の取り扱いを明確化したこと。また、滞納処分の執行停止、納税義務の消滅についても明文化したことがポイントでございます。