亀山市議会 2016-06-03 平成28年 6月定例会(第1日 6月 3日)
今後の利用状況等を勘案しつつ、合理的配慮を行い、窓口サービスの充実に努めてまいります。 次いで、社会保障の充実につきましては、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得者の高齢者等に年金生活者等支援臨時福祉給付金が支給されます。本市におきましては、給付対象者となる可能性のある方への周知を行い、先月24日から受け付けを開始いたしました。
今後の利用状況等を勘案しつつ、合理的配慮を行い、窓口サービスの充実に努めてまいります。 次いで、社会保障の充実につきましては、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得者の高齢者等に年金生活者等支援臨時福祉給付金が支給されます。本市におきましては、給付対象者となる可能性のある方への周知を行い、先月24日から受け付けを開始いたしました。
委員会におきましては、条例に規定する障害に基づく区別の用語の意義について質疑があり、執行部からは障害の有無による差異を合理的配慮によりなくそうとする法律及び条例の趣旨であり、差別の内容に関し区別、排除、または制限といった形で補足的に説明しているものであるとの答弁がありました。 その後、採決した結果、本案は全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、合理的配慮について伺いたいのですが、既に現在なされている配慮についてお伺いしたいと思います。 ○議長(前田耕一君) 伊藤部長。
法の施行後は、教職員には障がいのある子どもに対してだけでなく障がいのある保護者の方、あるいは園、学校に来られる障がいのある方への合理的配慮も求められます。このことから2月に三重短期大学から専門の講師を招き、市内4カ所において障害者差別解消法の趣旨、あるいは合理的配慮について教職員だけでなく事務局職員を対象とした研修会を実施したところでございます。
加えて、障害福祉については先進的に取り組んでいただいておりますが、給付事業や移動支援といった部分については名張市より充実して行っている自治体もあり、その部分については合理的配慮が明記された法施行を機にいま一度県とも協議し推進していただきたいと存じますが、その点について市としての考えを伺います。 次に、防災、減災事業及び危機管理について伺います。
議員御質問のイベント等における思いやり駐車場の設置につきましては、これまで固定施設の登録のみでありましたが、平成28年4月から障害者差別解消法が施行され、行事等の主催者による合理的配慮の観点や制度の一層の普及を図るために、県では、運動会などの単発行事におきましても、コーンなど思いやり駐車場の表示を貸し出すことにより、臨時の思いやり駐車場を設置する制度を、ことしの秋以降の制度化を目指して検討されているとのことでございます
次に、2点目の御質問でございますが、この4月より施行されます、「障害者差別解消法」によりまして、教育委員会及び、各学校に「合理的配慮」及び、「基礎的環境整備」が求められることとなりました。したがいまして、障害者差別解消法と障害者制度改革の流れを理解し、特別支援教育に対する教職員研修も進めながら、いなべ市がこれまで大切にしてきた一人一人を大切にする教育を今後ともさらに推進してまいります。
次に、2点目の御質問でございますが、この4月より施行されます、「障害者差別解消法」によりまして、教育委員会及び、各学校に「合理的配慮」及び、「基礎的環境整備」が求められることとなりました。したがいまして、障害者差別解消法と障害者制度改革の流れを理解し、特別支援教育に対する教職員研修も進めながら、いなべ市がこれまで大切にしてきた一人一人を大切にする教育を今後ともさらに推進してまいります。
まず、この条例につきましては、基本理念、それから市の責務及び市民の役割、それから障害を理由とする差別の禁止に関すること、それから市及び事業者が行うべき合理的配慮に関すること、それから名張市障害者推進協議会の設置、組織、運営に関すること、差別等の事案の解決のために市が行う取り組みに関することという中で、特にこの差別の禁止につきまして、それと合理的配慮につきましてはそれぞれ分野別に条立てをしております。
について伺う ア 改正内容について イ 現時点で考えられる課題は何か ウ 新たな総合事業に期待できる効果について エ 職員人事のあり方について 2 障害者差別解消法について (1)全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざすため、平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行されるにあたり以下の点について伺う ア 合理的配慮
4月から障害者差別解消法が施行されれば、合理的配慮をしなければならないということもうたわれております。そのようなことが出てきますと、家族同伴が義務ということに問題が生じる可能性もあるとは思いますが、現在の職員配置、確かに人も少ないですので、家族同伴でなければ無理という意味もわかるんですが、各家庭、その家庭によって事情もいろいろあります。
障害者差別解消法において、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供など、地方公共団体が差別を解消するための事務事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として、法第10条に職員の対応要領を定め、遅滞なくこれを公表するように定められております。
この社会的障壁を取り除くための合理的配慮は、国の行政機関、地方公共団体等には法的義務になります。その準備はこの津市においてできているでしょうか、お尋ねします。 ○議長(田矢修介君) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長(田村学君) 障害者差別解消法、来年4月の施行に向けて、津市はある意味どういうふうに対応していくのかということも含めた御質問かと思います。
また、聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類だけを渡すだけで読み上げないなどの合理的配慮をしないことも差別となります。 このような法律の施行により、障害のある人もない人もともに生きる社会をつくることを目指すことから、条例の制定に当たっては障害者施策推進協議会や障害者団体の意見を反映しながら検討していきたいと考えております。
この障害者権利条約においては、障がいに基づくあらゆる差別、合理的配慮の否定も含みますが、これを禁止し、障がい者が社会に参加をし、包容されることを促進することなど、障がい者の権利を実現するための措置等を規定しています。この条約を我が国が締結したのは平成26年1月です。
その中では、差別的な取り扱いや権利の障壁の禁止、また、それぞれの障害に応じた合理的配慮など、国や自治体の取り組みが求められております。
具体的には、国の行政機関や地方公共団体に対しては、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止するとともに障害者への合理的配慮への法的義務を課すとともに、民間事業者にも障害を理由とした不当な差別的取り扱いは禁止し、障害者への合理的配慮に関しては努力義務規定としての対応を求めております。
生活・仕事・司法・参政権・医療など、あらゆる面で障害者の権利を守り、社会に合理的配慮の責任を求めた条約です。その条約の「定義」において、「言語には音声言語と『手話』が含まれる」ことが盛り込まれたことによって、「手話が言語である」ことが世界的に認められました。
2006年12月に国連で採択され、日本でも2014年1月に批准、2月に発行した障害者権利条約は、生活、仕事、地方参政権、医療などあらゆる面で障がい者の権利を守り、社会に合理的配慮の責任を求めた条約です。その条約の定義において、言語には音声言語と手話が含まれることが盛り込まれたことによって、手話が言語であることが世界的に認められました。
平成18年12月に国連で採択され,日本でも平成26年1月に批准し,2月に発効した障害者権利条約は,生活・仕事・司法・参政権・医療など,あらゆる面で障害者の権利を守り,社会に合理的配慮を求めた条約である。同条約第2条において,「『言語』とは,音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と定義されたことにより,「手話が言語である」ことが世界的に認められた。