鈴鹿市議会 2014-09-01 平成26年9月定例会請願文書表第4号
また今年7月,国連自由権規約委員会は,「近年国会で採決された特定秘密保護法が,秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点,指定について抽象的要件しか規定されていない点,およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について懸念する」と勧告している。
また今年7月,国連自由権規約委員会は,「近年国会で採決された特定秘密保護法が,秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点,指定について抽象的要件しか規定されていない点,およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について懸念する」と勧告している。
こういう法律が施行されれば、際限なくこうした点が、ましてや刑罰の対象になる。裁判だと言われますけれども、裁判にかかる前には、俗に言うしょっぴかれてから裁判にかかるわけであります。こんな危険きわまりない法律はありません。 そして、これに私たちの街頭宣伝まで標的にされないという保障はないではありませんか。
意見書には、今、重要なのは徹底した情報公開を推進することであり、刑罰による秘密保護と情報統制ではない。「知る権利」という国民の基本的人権に関することであり、民主主義を根底から覆すことになると指摘し、十分な議論を尽くすよう求めたところであります。
今すべきは徹底した情報公開であり、刑罰等による秘密の保護ではありません。 再び、あの戦争前夜のような時代に戻してはなりません。私たちは憲法で戦争放棄を宣言しました。もっと国民的論議の場所も保障してください。先ほども申しましたように、パブリックコメントが2週間という非常に短い期間でありました。私はこの法案に絶対反対です。 以上が国に送った私の文章であります。
国連人権委員会の拷問に関する特別報告官マンフレッド・ノワク氏の提出した人権報告書(2006)には、「法輪功学習者が中国の残虐刑罰案件の3分の2を占める」と言及されている。 そこで、5番目のほうへ移ります。
民事の話やったら、勝手に書いてあるんやで、くれと言ってもらってきて、くれや、それで済む話で、刑罰の話はまた別の話やない。
本会議でもお話が出ましたが、第28条では罰金に処する、第29条では刑を科するという表現でございますが、この辺の違いにつきましては、第28条では罰金という刑というような形、それから第29条ではその刑罰を適用するというようなことで科するというような表現になってございまして、これは定文化というか、こういった両罰規定を適用するときには、そういった表現を用いるというのが法の一般的な形になっているところでございます
例えば11条の基本的人権は侵すことのできない永久の権利とか、それからあと12条、それから13条、14条ですね、それから31条、皆言いませんけども、31条は法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われる、またはその他の刑罰を課せられない。
○谷口廃棄物対策室長 無主物ということで、それが刑罰に適用できるかという部分でございますけれども、現在、顧問弁護士ともいろいろ協議を進めながら検討させていただいておるのは、あくまでも持ち去る行為を禁止すると。
第2に、資源ごみの持ち去り禁止条例上の義務違反者に対して、直接刑罰等を科す直罰形式と一般的禁止に対して命令を行い、この命令違反に刑罰等を科す命令前置方式がありますが、いずれによるもので、その理由は。 第3に、違反者に刑罰を科す場合、罪刑法定主義の観点から、犯罪の構成要件が明確でなければならないという点が裁判でも問題とされていますが、罰則の運用において形骸化等の心配はないか、それぞれお聞きします。
放火というのは,刑罰が大変重くて,法律では殺人罪,199条,人を殺した者は,死刑または無期懲役,もしくは3年以上ということなんですけども,放火の場合は,108条で,現に人が住居して使用してる場合とか,現に人がいる建物とか,そういったものに放火をした場合は,死刑または無期懲役,もしくは5年以上ということで,殺人罪よりも重くなっております。
南部環境衛生組合となぜ同一にできなかったのかとの質疑に対し、なかなか刑罰に至っていない現実があり、市長の命令違反による罰金では判例も出ているとのことであり、市民に混乱を生じさせるおそれがあることについては説明していきたいとの答弁がありました。 審査の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。
世の中を見ておりますと、罰則、刑罰など全く関係なく犯罪が起きているというようなところもございます。しかしながら、罰則そのものに一定の抑止力があるというふうにも考えているところでございます。
さらに、「桑名市史」ページ33には、「久米部は、天津久米命から出た職業的部族で、物部氏と並んで軍事刑罰をつかさどった大部民である」と記載されております。 そして、額田廃寺、浄蓮寺跡の発掘記事には、発掘された児玉道明先生の言葉と思いますが、「額田廃寺は壬申の乱に大海人皇子が味方した伊勢国、美濃国の豪族に功績として許可した氏寺と言われている」とあります。
当条例にも勧告や命令の制度はありますが、ごみのポイ捨てと申しますのは、まさに廃棄物の不法投棄に当たりますことから、悪質なものについては警察とも協議をいたしまして、廃棄物処理法の罰則、これは非常に重いものでございますが、これを適用し、不法投棄の悪質さの程度に応じて刑罰を科するというふうな流れといいますか、そういう動きで警察、県とも連携をして動いておるところでございます。
簡単に一番の柱を申しますと、やはりクレジット会社を擁護するというわけではないんですけれども、結局、クレジット会社は契約会社にも代金を払う、それから、仮にこういう法律が施行されますと、罰則というんですか、救済のお金も払うということで、これ、2回払っていくということになりまして、刑罰を二重に科していくような形の法律になってしまうんじゃないかなというような思いがございまして、そこら辺の十分な説明がなかった
もちろんあってはならないことではございますけれども、例えば、職員が何か刑事事件を起こした場合、そういった場合には、刑法に基づく刑罰が科せられます。これに加えまして、市といたしましては、全体の奉仕者にふさわしくない非行があったものとして、地方公務員法の規定によります懲戒処分を行い、厳正に対処することといたしております。
憲法第31条では、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」という規定が置かれております。糾弾が憲法第31条に觝触するかどうかということは実に大きな問題であると、こういうふうに考えられますが、事案によって、いずれの場合もあり得るのではないか。個々の場面で判断されなければならない、こんなふうに思っております。
したがいまして、公共工事発注者の責務として、贈賄等の不正または不誠実な行為を行った有資格業者に対しまして、刑法上の刑罰とは別に指名指定基準を講ずるのは、あくまで公共工事の発注者の立場から、なお指名業者として選定することが不適切であると判断したものでございまして、指名停止はあくまで指名基準の運用上の一つの措置でございまして、当然行政不服審査法の対象となる行政処分ではございません。
また、刑罰については、故意に個人の情報を提供した場合に刑事罰が科せられます」また「こういった情報の流出を防ぐため、チェック機関を市の中に設けるなどの取り組みは」との質問には、「情報管理は電子媒体についてはセキュリティポリシーの検討をやっている最中です。