津市議会 2021-03-04 03月04日-04号
本市におきましては、国民健康保険法施行令におきまして規定されている基準というものが示されておりまして、条例におきまして基礎賦課額、あと後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額を合計額として、それぞれの賦課総額を所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額としているところでございます。
本市におきましては、国民健康保険法施行令におきまして規定されている基準というものが示されておりまして、条例におきまして基礎賦課額、あと後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額を合計額として、それぞれの賦課総額を所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額としているところでございます。
内容につきましては、国民健康保険税の基礎賦課額に係る賦課限度額を510千円から520千円に後期高齢者支援金等賦課額に係る課税限度額を160千円から170千円に、介護納付金賦課額に係る課税限度額を140千円から160千円に、それぞれ引き上げるものであります。 以上、概要を御説明いたしましたが、何とぞよろしく御審議のほどお願いを申し上げます。
国の政令の改正に伴いまして、国保の保険料の賦課金のうち介護納付金賦課額の上限を9万円から10万円に改め、それによりまして中間所得者の負担軽減を図ろうとするものでございます。もう一方は、保険料の算定方式を簡素化することに伴いまして、仮算定方式を廃止し、納付回数を10回から9回に改めようとするものでございます。
国の政令の改正に伴いまして、国保の保険料の賦課金のうち介護納付金賦課額の上限を9万円から10万円に改め、それによりまして中間所得者の負担軽減を図ろうとするものでございます。もう一方は、保険料の算定方式を簡素化することに伴いまして、仮算定方式を廃止し、納付回数を10回から9回に改めようとするものでございます。
続きまして、議案第43号、伊賀市国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、国民健康保険制度の安定的な維持運営を図るため介護納付金賦課額に係る限度額及び医療給付費分、介護納付金分それぞれの所得割、資産割の税率、均等割額、平等割額を改定するものです。
改正の概要でございますが、介護納付金賦課額に係る限度額及び医療給付費分、介護納付金分、それぞれの所得割、資産割の税率、均等割額、平等割額を改定するものであります。 この条例は、平成19年4月1日から施行することといたしてございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安本美栄子君) 説明に対し、ご質疑ございませんか。
改正の主な内容を申し上げますと、基礎賦課額を現行「所得割額と被保険者均等割額の合計額」から「所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合計額」に、賦課割合の平準化を図るため、保険料率について、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を所得割現行100分の8.7を100分の7.8に、被保険者均等割を1人につき現行3万500円を3万円に改定し、世帯別平等割を1世帯につき2万2,500円と定め、介護納付金賦課額
主な改正の内容を申し上げますと、国民健康保険被保険者のうち介護保険第2号被保険者に係る国民健康保険料が介護納付金賦課額と現行の国民健康保険料を合計した額となること、また介護納付金賦課額の保険料率を所得割として100分の0.77、被保険者均等割として介護納付金賦課被保険者1人につき5,700円、介護納付金賦課限度額を7万円と定めるほか、国民健康保険法等の改正に伴う所要の改正を行うものであります。