松阪市議会 2018-12-06 12月06日-04号
これは、日本では同性婚は認められませんが、同性カップルを結婚に相当する関係とみなし、住居への入居、携帯電話の家族割引、生命保険の受け取り、給与の家族手当などなど拡大してきていますから、いわば事実婚と同じような家族に対する優遇措置なんかは拡大しております。ぜひ本市もこれを検討すべきではないかと思います。 市は、一昨日の楠谷議員の質問に対して、まだ市民の理解がない。
これは、日本では同性婚は認められませんが、同性カップルを結婚に相当する関係とみなし、住居への入居、携帯電話の家族割引、生命保険の受け取り、給与の家族手当などなど拡大してきていますから、いわば事実婚と同じような家族に対する優遇措置なんかは拡大しております。ぜひ本市もこれを検討すべきではないかと思います。 市は、一昨日の楠谷議員の質問に対して、まだ市民の理解がない。
事実婚の場合は健康保険、年金、行政サービスなどにおいて一定の範囲で法律婚と同様の保障を受けることが可能となっておりますが、同性同士のパートナーにとってはこうしたサービスが一切受けられないというのが現状でございます。
いわゆる事実婚というふうな場合ですと、健康保険、年金、行政サービス、いろんなところでそういった法律婚と同様の保護が受けられますけれども、このパートナーシップ制度はあくまで基礎自治体が宣言をするだけなんです。ほとんどの行政サービスが受けられるかというと、なかなか難しい。
家族の一体感、きずなに影響ないとする人は半数を超え、事実婚では生命保険の受取人や税金の配偶者控除から除外される、通称名称や事実婚の場合は証明がその都度求められる。事実婚で旧姓を使用しているが、パスポートや銀行通帳など、証明書が必要なとき、相手から疑うような目で見られるなどの声が出ています。
「事実婚では生命保険の受取人や税金の配偶者控除から除外される」、「通称別姓や事実婚の場合は、証明がその都度求められる」、「事実婚で旧姓を使用しているが、パスポートや銀行通帳など、証明書が必要なとき、相手から疑うような目で見られる」などの声も聞かれます。 法制審議会の答申以降14年間、選択的夫婦別姓がたなざらしにされてきたことで、さまざまな不利益をこうむっている人が出てきています。