桑名市議会 2007-03-16 平成19年第1回定例会(第5号) 本文 開催日:2007-03-16
それから、平成18年12月22日付で文部科学事務次官通達の教育基本法の施行については、昭和22年に制定され、教育基本法の全部を改正し、教育の目的及び理念及び教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにする。重要通達は、その他の教育機関へどのような方法をされたのかお聞きいたします。今度変わりました教育基本法、また要る方は言ってください。持っておりますので。
それから、平成18年12月22日付で文部科学事務次官通達の教育基本法の施行については、昭和22年に制定され、教育基本法の全部を改正し、教育の目的及び理念及び教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにする。重要通達は、その他の教育機関へどのような方法をされたのかお聞きいたします。今度変わりました教育基本法、また要る方は言ってください。持っておりますので。
これについては、平成18年8月の総務事務次官通達で、人員におきましては総人員の5.7%削減、それから2番目には、公共サービス改革、事業仕分け、市場化テストの積極的導入、三つ目に、公会計改革と書かれております。
また、この合併協議会前に開催されております合併をともに考えるシンポジウム2002、同じく2003と題しまして、今を見詰め、描く未来の町としてのテーマ、市町村合併成功の秘訣としまして、講師としまして旧自治省の大臣官房長、財政局長、事務次官、内閣官房副長官などを歴任されましたが、講師として来ていただいたときには財団法人地方自治研究機構理事長であられました石原信雄様から、合併に関しての事前の御講演に来ていただいております
第2、職員給与のあり方について、質問の趣旨、昨年9月政府において、公務員の給与改定に関する取り扱いについてが決定されたのを受け、総務省より事務次官通知、地方公務員の給与改定に関する取り扱い等についてが発出されました。
事務次官の辻 哲夫さんですが、この人が厚労省の官房長、それから審議官のときにもアメニティーフォーラムにはほとんど必ずと言っていいぐらいお出になられています。私もそれを直接聞かせていただいた。やっぱりその中で、あの方はどっちかというと、医療改革の方から見られる方です。医療改革の方から介護と医療、どこでどうさばいていくのかという考え方、そこに障害者自立というものをどうやって入れていくのか。
そういうふうなことから、いろいろ政界の流れといいましょうか、例えば斎藤十朗さんの親父さんの斎藤 昇先生が国警長官から参議院議員に移られたとき、あるいは、今山本幸雄先生がかつて大阪府警本部長から河野一郎さんに見出されて建設省の事務次官にまでなられた、そのあと、いわゆる衆議院への出馬ということで、現在の名阪国道、これを1000日で仕上げるという千日道路の名をうって名阪国道が四日市まで伸びたわけでございますが
合併10市町村の財政担当職員がプロジェクトチームを組み、合併後の新市の健全なる財政運営を行うことを前提として、歳入歳出それぞれ過去の実績やさまざまな合併効果を考慮し、当時の社会経済状況のもと、経済成長の伸びを見込まず、平成14年度決算統計ベースをもとに、また国の三位一体改革に関連した国庫補助金の縮減、地方交付税の縮小、地方への税源移譲など、制度改革に伴う影響と、毎年12月末に総務省事務次官より都道府県知事
また、総務事務次官から地方公務員の給与改定に関する取り扱いについての通知により、地方公共団体の職員の給与改定を行うに当たっては、国に準じ適正に対処することとされております。 以上のことから、職員の給与改定に当たっては人事院勧告を遵守する方法をとっているところでございます。
16年4月からの要森林間伐勧告制度の改善法案が施行されたのは、農林水産省、財務省の共同請議で林野庁計画課から提出され、事務次官会議、閣議も事前に開催された法案であり、データの偽装が真実がガセネタ報道か、新聞報道を待っていたのですがなかったので、3月2日に林野庁間伐推進担当者に確認の結果は、「ラジオ報道のとおりで、確かに雄花の多いところでは、間伐して風の通りをよくした結果では、花粉は60%増加しているところもあります
この指針となっているのが、平成17年3月29日付、各都道府県知事、各政令都市市長宛の総務事務次官通達であります。地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定についてであり、いわゆる集中改革プランであります。
また、発達障害者支援法の施行に際し、各都道府県知事、各指定都市市長、各都道府県並びに各指定都市の教育委員会教育長、各国公私立大学長、各国公私立高等専門学校長に対して文部科学事務次官及び厚生労働事務次官の連名の4月1日付書簡、つまり発達障害者支援法の施行についてが発せられ、その中では法の趣旨及び概要並びに管下の区市町村、教育委員会、関係団体等へその周知徹底を図る旨等が記されております。
これは、省庁の局長、年間2万3000円、それからもう一つ上がっているのが本省の事務次官2万9000円。この事務次官の年俸というのは2400万を超えていますから、いわゆる高額所得者ですわね。そういう人の年俸は上がっているんです、この人事院勧告というのは。
条1ページですが、この条例の制定につきましては、職員給与の公表については、これまで、昭和56年度自治省事務次官通知により各自治体の自主的な公表ということで、桑名市におきましても広報くわなで、毎年11月号でございますが、ここ10年余り給与と職員数等を公表してまいりましたが、昨年、平成16年、国の地方公務員法の改正により、平成17年4月からは給与や定員を含めた人事行政運営等の状況の公表が全地方公共団体の
次に、行政改革について、先ほど総務省から地方行革推進指針が出されましたけれども、この冒頭に総務事務次官からの一言がありますが、この指針を参考として、より一層積極的な行政改革の推進に努めるよう、命により通知するとあります。この命により通知するというのをどのように受けとめておられるのか、お尋ねいたします。
公表の書式・内容につきましては、条例で定め、公表しようとする事項の概要のうち、給与、職員数に関する部分は総務省事務次官通知によりまして例が示されており、これに準じて公表することとなるため、参考資料等、おおむね同程度となります。この給与、職員数に関する部分が本条例による公表の大半となります。
公表の書式・内容につきましては、条例で定め、公表しようとする事項の概要のうち、給与、職員数に関する部分は総務省事務次官通知によりまして例が示されており、これに準じて公表することとなるため、参考資料等、おおむね同程度となります。この給与、職員数に関する部分が本条例による公表の大半となります。
まずは、集中改革プランと言われております17年の3月29日に総務事務次官から各県あるいは自治体等に送られてきました「地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針」の策定についてという文書が送られたわけでございます。これは要するに平成17年から21年までの具体的な改革のプランを示しなさいよということで、大綱について本年度中に国へ報告しなさいということでございます。
総務省が3月29日、事務次官通知として出した新地方行革指針は、地方自治体全体の公務員定数を過去5年間の削減率4.6パーセント減以上に削減させるという目標を掲げ、各自治体には今後5年間の定員削減などの数値目標を盛り込んだ集中改革プランを作成して公表するよう求められております。集中改革プランの策定は、今回の指針の目玉であります。
だけど、市町村合併の補助金は、平成11年8月6日付で自治省の事務次官通達で、17年3月31日までに合併すれば、こういうようなお金を2回にわたって支給しますよと。それも人口割で、5万人だったら大体1億から1億2,000万ぐらいということをやっています。 補助要綱の中の3条の6で、いろいろと充当する事業名が掲げられています。それをご存じでしたら明らかにしていただきたい。
この点に関して総務省は、地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針、新地方行革指針を策定し、本年3月29日に各都道府県・政令指定都市に事務次官通知をしています。この指針では、地方公務員の定員削減や給与の適正化などの9項目について、平成17年度を起点として、おおむね平成21年度までの5年間の具体的な取り組みを明示する「集中改革プラン」の本年度中の策定・公表を求めています。