伊賀市議会 > 2021-02-26 >
令和 3年産業建設常任委員会( 2月26日)

  • 欠席議員(/)
ツイート シェア
  1. 伊賀市議会 2021-02-26
    令和 3年産業建設常任委員会( 2月26日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和 3年産業建設常任委員会( 2月26日)              産業建設常任委員会会議録   1.開催日 令和3年2月26日 2.場  所 全員協議会室 3.出席者 嶋岡壯吉山下典子信田利樹市川岳人田中覚近森正利空森栄幸中岡久徳 4.欠席者 なし 5.委員外議員 なし 6.理事者 藤山総務部次長(兼公民連携推進監兼行財政改革推進課長)、東産業振興部長堀産業振興部次長農村整備、商工、観光、中活担当)、山本建設部長小西建設部次長(兼企業用地整備課長)、山本建設部次長高木上下水道事業管理者職務代理者(兼上下水道部長)、中西上下水道部次長(兼経営企画課長)、岸上下水道部次長(兼水道施設課長青山事務所長)、岩野農村整備課長福永営業課長 7.事務局 川議会事務局長籔中議事課長中川主幹(兼議事調査係長)、兼重主幹谷岡主査 8.案  件 1.議案第25号 伊賀農林関係土木事業分担金徴収条例の全部改正に                 ついて        2.議案第30号 伊賀建築基準法等関係手数料条例の一部改正につい                 て        3.議案第31号 伊賀水道事業給水条例の一部改正について 9.会議の次第             (午後1時29分 開会) ○委員長嶋岡壯吉君)  少し早いんですけども、皆さんおそろいでございますんで、ただいまから産業建設常任委員会を開会いたします。  ただいまの出席委員数は8名、会議は成立いたしました。  会議録署名委員信田委員お願いいたします。
     本委員会に付託された案件は、議案3件でございます。議事進行に御協力のほどよろしくお願いをいたします。  それでは、順次、議案審査に入りますが、先に私のほうから、2点ほど申し上げることがございます。  1点目ですが、説明される方は、所属、氏名を述べてから発言お願いしたいと思います。  それと、2列目の方ですけども、当局の方、ちょっと顔が見えにくいんで、答弁のときは立ってお願いしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。  既に、本会議において議案に対する一定の説明がなされておりますので、またコロナ禍での審査でございますんで、委員及び当局の方は、進行に特に御協力のほどお願いをいたします。  2点目ですが、先般、全員協議会で広報広聴委員長から報告がありましたとおり、来年度から常任委員会の様子をYouTubeで録画配信することになりました。今現在やっていただいていますんで、お分かりになってると思いますが。  つきましては、本日、試験的にビデオカメラで撮影を実施いたしますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。  委員当局皆さんにおかれましては、不規則発言、またおかしなことしないように、十分に御注意をいただきまして、お願いをしたいと思います。  それで、発言ですけども、マイクスイッチは忘れることが時たまございますんで、必ずスイッチを入れていただきますこと、それとマイクに向かって発言をしていただくことをお願いいたしたいと思います。  それでは、第1項、議案第25号、伊賀農林関係土木事業分担金徴収条例の全部改正についてを議題といたします。  補充説明はありますか。  農林整備課長。 ○農林整備課長岩野庄司君)  失礼いたします。産業振興部農村整備課岩野と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。  ただいま議題としていただきました議案第25号、伊賀農林関係土木事業分担金徴収条例の全部改正について、御説明させていただきます。  本議案資料といたしましては、現行条例であります伊賀農林関係土木事業分担金徴収条例資料1として、伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例資料2として配付させていただいていますので、御参考に御覧いただきたいと思います。  改正理由でございますが、現行伊賀農林関係土木事業分担金徴収条例伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例において、類似する内容が定められていることから、統合を図るため、本条例の全部を改正するものでございます。  改正後の条例には、地方自治法第224条及び土地改良法の規定に基づき、徴収する分担金に関し、必要な事項として、分担金徴収する事業納付義務者負担金の額やその徴収方法などを定めています。  分担金徴収する事業金額については、国が定めます土地改良事業における地方公共団体負担割合指針に基づいて定めておりますが、補助事業拡充事業名変更による指針改正が頻繁に行われることから、この条例では骨子を定め、詳細については、規則などに委任することとしています。  なお、附則において、この条例施行日令和3年4月1日とするほか、伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金条例を廃止することとしています。  よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長嶋岡壯吉君)  説明が終わりました。  説明に対して、御質疑ございませんか。  田中委員。 ○委員田中 覚君)  改正趣旨は分かりました。これによってその負担割合増減というのは、発生するんですか。 ○委員長嶋岡壯吉君)  整備課長。 ○農林整備課長岩野庄司君)  失礼いたします。負担割合増減について、お尋ねをいただきました。  令和年度三重県のほうから、この指針に基づいて、逆に今まで三重県としては補助をいただけなかったのが、令和年度決算の段階から14%の負担金あるということで、今年度の精算については、農業者負担が減る方向で、今、進めているところでございます。  それと、今の社会の現状としますと、ため池関係の特措法が成立してから、防災事業に関する事業については、農業者負担を求めないようにというような指針趣旨がございまして、こうした中から、今回、条例改正させていただいた、その規約の中には、そういった事業も、事業名も新たに入れていくような内容でございます。 ○委員長嶋岡壯吉君)  田中委員。 ○委員田中 覚君)  そうしましたら、県は負担もしますよ、また国は防災ため池に関しても負担しますよ、ごめんなさい、原因者もしくは利用者から求めないようにということで、県なり国の制度変更になったために、この条例の全部改正に至ったという理解でよろしいでしょうか。 ○委員長嶋岡壯吉君)  農林整備課長。 ○農林整備課長岩野庄司君)  例を挙げて、今ため池部分を挙げさせていただきましたけれども、こういった防災・減災、国土強靭化、5か年加速化計画も含めましてですね、多くの農林関係事業拡充、新設されてきます。それごとに事業名改正するというよりは、今回、大きな枠で条例改正してございますので、あと規則のほうで詳細な負担率等々も、この指針にのっとって御負担いただく部分、あるいは免除といいますか、減額する部分も含めて対応していきたいというふうに考えてございます。 ○委員長嶋岡壯吉君)  ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  ないようでございますんで、討論に入ります。  御意見ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  ないようでございますので、採決に入ります。  議案第25号に対し、原案どおり可決すべきものと決する方の挙手を求めます。                    〔全員挙手〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  全会一致であります。  よって、議案第25号は、原案どおり可決するものと決しました。  次に、第2項、議案第30号、伊賀建築基準法等関係手数料の一部改正についてを議題といたします。  補充説明はありますか。  計画課長。 ○都市計画課長川部正章君)  失礼いたします。都市計画課の川部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました伊賀建築基準法等関係手数料条例の一部改正について、御説明させていただきます。  資料の1ページを御覧ください。  1の条例改正概要でございますが、建築物エネルギー消費性能向上に関する法律の一部改正、及びそれに併せて、国土交通省から手数料考え方が示されたことによるものでございます。  2の改正内容ですが、1)の適合性判定申請手数料については、新設し、2)から4)につきましては、改正を行います。  3の改正理由でございますが、令和元年5月17日に公布された建築物省エネ法の一部が令和3年4月1日に施行されます。  1)の適合性判定申請手数料の新設については、非住宅建築物エネルギー消費性能適合性判定において、対象となる建築物規模延べ面積の合計2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に拡大されることにより、限定特定行政庁である本市は、改正前は建築物規模により適合性判定対象建築物は存在しませんでしたが、今回の拡大により、対象建築物、木造で300平方メートルから500平方メートルの範囲の建築物が存在することとなるため、手数料を新設するものです。  2)から4)の改正につきましては、国土交通省からの通達により、延べ面積による手数料区分変更審査所要時間の変更等が新たに示されたことから、手数料改正するものでございます。  4の他の特定行政庁状況でございますが、三重県及び県内特定行政庁において、手数料はすべて同額であり、年度内、2月または3月議会提出予定となっております。  裏面2ページを御覧ください。  5の施行日ですが、法律施行と同日の令和3年4月1日としております。  よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長嶋岡壯吉君)  説明が終わりました。  説明に対し、御質疑ございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  御質疑なしと認めます。  ないようですので、討論に移ります。  御意見ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  ないようでございますので、採決に入ります。  議案第30号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                    〔全員挙手〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  全会一致であります。  よって、議案第30号は、原案どおり可決するものと決しました。  次に、第3項、議案第31号、伊賀水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  補充説明ありますか。  営業課長。 ○営業課長福永賢治君)  失礼いたします。伊賀上下水道部営業課、福永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第31号、伊賀水道事業給水条例の一部改正について、御説明させていただきます。  本条例の一部改正の概要といたしましては、平成30年9月議会で御承認いただきました大口需要者に係る従量料金特例規定について、水道を使いやすくすることで、企業生産意欲向上水道使用量増加を促し、水道料金収入の安定を図ることなどを目的に導入し、平成31年1月1日から令和3年3月31日までの間、時限的に実施をしておりました。  本制度による大口需要者水道料金減額実績については、平成30年度、3か月間の実績では、対象事業所は69社のうち、減額適用は34社で、約118万円の減額を、令和元年度、1年度実績では、該当事業所68社のうち、減額適用は59社で、約888万円の減額を実施したところです。  全体の用途別収水量を見ると、平成29年度平成30年度年間水量比較では、すべての用途で減少となっています。  また、平成30年度令和元年度の比較では、工場用のみ、約5万立米の増加となっている現状です。  次に、大口需要者水道使用量についてでは、令和元年度における大口事業対象事業所、上位10社の上半期ごと水道使用料実績の推移を見ますと、最新の令和年度令和元年度の比較をした場合、増加が4社、減少が6社となっている現状でございます。  このような現状から、この制度平成31年1月1日からの施行のため、令和元年度と令和年度の2年間内容を判断していく想定であったものが、コロナ禍経済的影響もあり、各事業所の事情も図りかねる部分もあるため、制度自体内容は変えずに、特例の適用期間を1年間延長して、新旧対照表、裏面の改正後、第7項のとおり、令和4年3月31日までの令和年度末までとし、効果を検証しようとするものでございます。  よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
    委員長嶋岡壯吉君)  説明が終わりました。  説明に対し、御質疑ございませんか。  近森委員。 ○委員近森正利君)  今回は、延長ということで、これ大口需要者に限っております。  ほんで、ここ、理由が書いてあって、水道を使いやすくすることで、企業生産意欲向上水道使用量増加を促しって書いてあるんですね。  実は、大口じゃなくても、食堂をやってたり、飲食店やってても、企業さんですよね。こういうところも実は水道料金って使えば使うほど、ものすごく高くなっているというのが現状あります。  ですけど、この基本的にこれから企業生産意欲向上水道使用増加って書いてますんで、もともとの水道料金体系を変えていくような必要があるのかなと思うんですけど、そこら辺どう考えておられますか。 ○委員長嶋岡壯吉君)  営業課長。 ○営業課長福永賢治君)  水道料金体系のほうも、今後検討していく必要があるかなと思うんですけども、今回については、大口需要者特例規定の延長ということで考えさせてもらいまして、今後、水道上下水道部全体といたしまして、料金体系等見直し等も含めまして、検討する必要があると考えております。 ○委員長嶋岡壯吉君)  ほかにございませんか。  田中委員。 ○委員田中 覚君)  最初に、今、御説明いただきました内容を改めてペーパーでください。  2点目は、例えば津なんかは、鈴鹿なんかは、四日市なんかは、県営工業用水がある。伊賀には工業用水がない。それと比較したときに、今、大口需要者として減額をさせてもらってるんだけど、工業用水比較したときに、まだまだ高いものなのか、大体、工業用水に近づいてきているものなのか。これによって企業立地魅力度っていうのが違ってくると思うんだけど、取りあえず1年延ばすということで、さらに検証していくという、この条例そのものについて、条例改正については、私は異議はありません。もうその手前の話というのか、バックの話っていうのか、そういう意味で、企業支援に十分につながっていくぐらいの大口需要者への減額措置、インセンティブをお与えいただいてるのかというところをまず最初にお聞かせください。 ○委員長嶋岡壯吉君)  上下水道部長。 ○上下水道事業管理者職務代理者(兼上下水道部長)(高木忠幸君)  高木でございます。ありがとうございます。  今、検証しているのかっていうことでございますけれど、これ2年ほど前から大口需要者だけが右肩上がりで、ほかの一般の家庭とか営業関係水量が減少していたという事象の下、もっと大口需要者に対して、軽減措置はないのかということで、考えた制度であるというふうに私は認識をしております。  今、田中委員がおっしゃっていただいたように、最も鈴鹿、津の工業用水比較した中で、どういう状況かということでございますけれど、その当時いろいろ考えて、また営業収益も考えた中で、年間、月600立方メートル、年間で7,200立方メートルですか、それを超える需要者の方については、基準を95にして、超えた部分に対して、264円、普通でしたら308円とかという形で値段が段階的に上がっていくわけなんですけれど、そこを264円という形で落とした金額徴収をして、軽減措置をしているという今の制度でございます。  今、御意見いただきましたので、この次年度云々については、早速精査をしてきまして、1年間は今の現状で、前代未聞のこういう経済情勢というのもございますので、1年間は延長させていただくというのを了承いただいた上で、次年度年間において、他市の状況も考え、工業用水考え方も精査した中で、また令和年度ですか、川上ダムで安定した水量あと1万トンぐらいは水利権が許可されますので、それも含めた中で、次年度に検証をさせていただきたいと、また今のそういう関係大口需要者に対しても、そういうアンケート等調査もした中で、状況も考えて、再度つくりっていうんか、再考させていただきたいというふうに今現在、考えているところでございます。 ○委員長嶋岡壯吉君)  田中委員。 ○委員田中 覚君)  大変、前向いて、いいお話、御答弁いただいたんだろうと思います。産業支援、既存の伊賀市にあってくれる企業への支援もさることながら、他市に負けない産業サービスっていうのか、そういうふうなことも合わせながら、例えば産業振興部上下水道部が、やっぱりタッグマッチ組んでですよ、他市の状況を鑑みながら、そして今、御答弁いただいたように、川上ダムあと2年先に完成したときに、手元にある水利権、同時に、人口はまだこれ減っていくんだろうと思うし、節水の意識も高まっていく中で、1件、1件の家の水需要というのは少なくなってくる。そのときに、こう中期的に、長期的に見渡して、家庭、いわゆる市民生活から産業支援まで含めてですね、大きな計画、もしくは見据えていただく方針をお立ていただくように、強く要望しておきます。  以上です。 ○委員長嶋岡壯吉君)  ほかにございませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  ないようでございますんで、討論に移ります。  御意見ありませんか。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第31号に対し、原案どおり可決するものと決することに賛成の方の挙手お願いします。                    〔全員挙手〕 ○委員長嶋岡壯吉君)  全会一致であります。  よって、議案第31号は、原案どおり可決するものと決しました。  以上で、当委員会に付託された案件につきましては、審査は終了いたしました。  本日の委員長報告の作成には、私に一任願います。  これをもちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。  御苦労さまでした。                 (午後1時53分 閉会)               ―――――――――――――――...