伊賀市議会 2021-02-25
令和 3年教育民生常任委員会( 2月25日)
ただいまでの
出席委員数は8名で、
会議は成立いたしました。
会議録署名委員に
北森委員、お願いいたします。
本
委員会に審査を付託された案件は
議案5件です。
議事進行に御協力くださいますようお願いいたします。
それでは順次
議案の審査に入りますが、先に私のほうから2点申し上げておきます。
1点目ですが、
説明をされる方は所属、氏名を述べてから発言をください。既に本
会議において、
議案に対する一定の
説明がなされていること、また
コロナ禍での審査となりますので、
委員及び当局の
皆様には進行に御協力をお願いします。なお、当局の
皆さんの入替えに時間を要する場合がございますので、
委員の
皆様には御了承いただきたいと思います。
次に2点目ですが、先般の
全員協議会で広報広
聴委員長から報告がありましたとおり、来年度から
常任委員会の様子をYouTubeで録画配信することになりました、つきましては本日試験的にビデオカメラでの撮影を実施いたしますのであらかじめ御了承願います。
委員、当局の
皆様におかれましては、
不規則発言等には十分に御注意いただき、また発言に当たっては
マイクのスイッチを必ず押し、
マイクに向かって発言していただきますようお願いいたします。
それでは、第1項、
議案第28号、
伊賀市
国民健康保険税条例の一部
改正についてを
議題とします。
補充の
説明はありますか。
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
失礼いたします。
保険年金課、前田です。よろしくお願いします。
ただいま、
議題としていただきました、
議案第28号、
伊賀市
国民健康保険税条例の一部
改正について
説明いたします。
先月の
議員全員協議会で
国民健康保険事業特別会計の
保険給付費支払準備基金について残高が少なくなっており、今年度の
歳出の
状況によっては
基金がほとんどなくなってしまうことも考えられることから、
国民健康保険税条例を
改正し
税率等の
引上げを行いたい旨を
説明いたしました。
まず、本日お配りした
資料1、
国民健康保険税の
税率等についてを御覧ください。
国民健康保険税については、
医療給付費分、
後期高齢者支援金分、
介護納付金分から成っており、それぞれに
所得割、
均等割、
平等割が課されています。毎年、市から県へ
納付金を支払うに
当たり、県から各市に対しそれぞれ
標準保険税率が提示され、その数字を目安として
税率等を設定します。
ここでは、まず現行の
税率を記載し、その下に
令和3年度として今回引き上げる率を記載しています。そして、
令和4年度に記載しているのが県が提示した
標準保険税率です。
まず、
令和3度には
医療給付費分で
所得割を7.08%、
均等割を26,600円に、
後期高齢者支援分では
所得割を2.07%、
均等割を7,800円、
平等割を6,200円に、
介護納付金分については
所得割を1.97%、
均等割を9,700円、
平等割を5,200円に変更しており、翌年の
令和4年度には、県から示された
保険税率に引き上げたいと考えています。
コロナ禍の現在、被
保険者の
皆さんの負担を考慮し、
県標準まで一気に上げることは控えます。
試算では現行と比較して、1人
当たり年平均約6,700円、一月
当たりでは500円余りの増額となります。
令和4年度にはまた4,000円ほど上がり、現行に比べ1人
当たり年平均約10,500円の増額となります。
次に、
資料2の
具体例で比較する
世帯の税額を御覧ください。
一例として、夫婦と子供2人の4人
世帯と、
年金収入の夫婦2人
世帯を記載しています。
左側の例1では、
改正前と
改正後を比較すると39,400円
負担増になり、人数で割りますと1人
当たり9,850円の増となります。また例2ですが、2人の
年金収入の
世帯で10,300円の
負担増になり、1人
当たり5,150円の増となります。このように、
収入状況や
世帯構成により影響は異なりますが、平均では先ほど申し上げた1人
当たり年間6,700円の増となります。
次に、
資料3の
令和3年度
予算、
国保税等充当科目を御覧ください。
令和3年度
予算の
歳出で、
国保税等を充てる
必要額を
科目ごとに記載しました。
令和3年度
予算は約91億6,700万円ですが、そのうちの23億7,800万円余りが、
国保税等によって賄われることになります。中でも、
医療費の削減のためには
保険事業の充実が不可欠です。
歳出の欄の中ほどには、特定健診やドックの経費を記載していますが、本市の特定健診と
特定保健指導の
受診率は
令和元年度の結果によりますと、県内14市中、特定健診は12位から9位に、
特定保健指導は11位から7位にそれぞれ順位を上げています。引き続き、
保険事業費の財源も確保していかなければなりませんが、
基金の繰入れが見込めない中、今回の
税率引上げは不可欠な
状況です。
次に
資料4を御覧ください。
国保税には
減免制度があり、平成29年度からの
減免実績をまとめました。今年度は
コロナによる
収入減で71件の申請があり、1,274万円余りを減免しています。今後も
減免事由に該当する
世帯には、制度を活用していただきたいと考えています。
また、下の欄には
短期証と
資格証の
交付状況を記載しましたが、
資格証交付数が減って
短期証の交付が増えています。これは
納付相談等で詳細に話を聞かせてもらい、
納付に向けた方策を立てて実行していただいたことで、
資格証から
短期証へ移行したものと考えています。今後とも
国保税の
納付について丁寧な
説明に努めます。
最後に、
資料の
新旧対照表を御覧ください。
税率等の
引上げに伴い、1ページの第3条から3ページの第12条までは、
医療給付費分、
後期高齢者支援金分及び
介護納付金分の
税率変更に係る
改正で、
変更部分に下線を付しています。また、3ページから6ページまでの第26条では、
税率を上げることにより
減額制度による
軽減額も変わってくるため、7割軽減、5割軽減、2割軽減それぞれの額を変更しています。また、6ページの第26条第2項では、運用上適用していない条文を削除しています。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行することとしています。
よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
赤堀久実君)
ありがとうございます。
それでは
説明に対し御質疑ございませんか。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
こういう
コロナ禍の
状況の中で、
伊賀市のほうの
国保税の
引上げということになった理由は、
基金が底をついたという話なわけだと思うんですけどもね、一方で
加入者がとにかく減ってきていますので、
保険税収入が減っていくのは当然だと思うんです。それから国とか県は様々な補填をするということで、例えば
制度改正による国、県の補填は4,090万円ほど
伊賀市にあり、県の
決算剰余金でも3,400万円ほどあり、そして
保険者努力支援制度や
県単独の
保険者取組支援制度などでは、2億7,000万円近いお金があるというふうに聞いてるんですけれども、そういった活用は
伊賀市の場合、どんなふうに活用されているのか教えてください。
○
委員長(
赤堀久実君)
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
失礼いたします。
資料3のところで書かせていただいてありますように、先ほど全ての
予算総額につきましては91億余りございます。その中で、目的のために歳入した
交付金については、そのまま使っておりますのでここには示しておりません。これは、下の欄の歳入にありますように
国民健康保険税と、そして
県支出金の中でも、
普通交付金は
医療費に使うようにということで交付されていますので、ここではもう出しておりません。ただ
特別交付金については、上に載っております
歳出のために使うということですのでここに書いております。また、
一般会計から繰り入れておりますけれども、
事務費に対して繰り入れてる分はもうそのまま
事務費に使っておりますが、それ以外の
保険基盤安定繰入金ですとか、
国保財政安定化支援事業繰入金については、上の
歳出の
支払いに充てるということで、あと前年度の繰越金それらを含めた歳入23億7,800万円余りを
歳出のほうで充てておりますので、目的のために頂いた
交付金についてはそのまま使わせてもらっておりますが、このように、それ以外の
支払いに充てなければならない中で、やりくりをしていく中で、今回の
税条例の
改正案ということで提案させていただいたところです。
以上です。
○
委員長(
赤堀久実君)
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
様々な国の降りてくるお金とかもいろいろ使っても、そういうことで足りないということなんですけどという
説明だったかと思うんですけども、つまりそしたら、来年度はその各市町からの
納付金は
マイナスだと。例えば
伊賀市の場合も僅かですけども、
令和2年度よりも
納付金の金額は
マイナスで県は提示をしているんですよね。県の
国保の
審議会を見ると。ですので、本来ならば上げなくて済むんじゃないかと思うんですけども、でも上げなければならない理由というのを、もうちょっとそしたら
伊賀市の場合は何が一番大きな問題で、
国保税を上げなきゃいけないというふうになってるんですか。
○
委員長(
赤堀久実君)
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
同様に
資料3のほうで
説明させていただきたいんですけれども、これ
令和3年度の
予算ではございますが、金額としましては、あらかじめ県から通知が来ている金額であったり、昨年度の金額を参考にして
予算を立てたりしております。その中で、どうしてもやはり税を上げないと
予算が組めない、すなわち、この
歳出で見ているこの
事業ができないということになってまいりますので、どうしても被
保険者の
皆さんにいろいろと
保険事業費についても健康のために
事業をさせていただきたいと考えている中では、やはり何一つ欠けることのできない
予算でございますのでその辺をよろしくお願いいたします。
以上です。
○
委員長(
赤堀久実君)
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
もう一つは
基金が確かにどんどんどんどん減ってきて、以前にもお聞きしたんですけども、
基金が底をついたときには
一般会計からの法定外繰入ですね、もちろん国や県がそれを勧めているわけではないというのは
重々承知なんですけども、その一般法定外繰入は
基金に積むことができるというふうな
説明を聞いたことがあるんですけども、そういった意味では、そういう法定外繰入を
伊賀市はゼロ円、しておりませんが、そのときの答弁では
一般会計からの法定外繰入も検討することになるというような答弁が、かつてあったかのようには思うんですけども、その
考え方についてはいかがですか。
○
委員長(
赤堀久実君)
財務部長。
○
財務部長(
百田光礼君)
すみません、
一般会計からの繰入れの件なんですけども、百上
委員がおっしゃるように、
総務省で定められた部分とそれから
厚生労働省から追加で
留保分を任意でですけども入れてくださいということで、その分については満額今入れております。
国保のですね、会計が非常に構造的に制度的にこういう苦しい
状況にあるというのはよく分かるんですけども、ただ
一般会計からの繰入れということに関しますと、例えば市民の
皆さんで、
国保以外の
保険に入っている方については自分の
健康保険を負担してそれから税金を納めてる、その税金をまた人の
健康保険にという言い方はあんまり適切ではないかも分かりませんけども、あんまり
一般会計のお金の使い方としてはよくはないと私は思います。
例えば、三重県で一番
国保税が高くなったとかそういう事態になれば、そういう必要も出てくるか分かりませんけども、今私の認識では県下でもまだ低いほうですので、今についてはやっぱり
加入者の方で負担していただくのが適切ではないかと思っております。
○
委員長(
赤堀久実君)
他にございませんか。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
今、県下のほうで低いほうとおっしゃいましたけども、最後の質問ですけどもこれで結果どれだけの位置になりますか。
○
委員長(
赤堀久実君)
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
1人
当たり6,700円増えると考えておりますので、大体
真ん中ぐらいにいくのではないかとは思っておりますが、ただ
令和2年度で上げた市、14市中上げたところが3市ございます。そこがどうなったかという結果がまだ届いておりませんので、
令和元年度のときの順位でしか分からないんですが、そこでいくと
真ん中ぐらいかなと思っていますが、今3市、
令和2年度で上げているということですので、そこで多分、今回の上げ幅を抑えさせていただいている中では、ちょっとそこを超えるということはないのかなと思っておりますので、10位以内に入るかどうかと、一桁のところに入るぐらいかというふうには考えております。
○
委員長(
赤堀久実君)
よろしいでしょうか。
他にございませんね。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、討論に入りたいと思います。
御意見ございませんか。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
この
議案についてはですね、
議案第28号の
国保税条例の一部
改正については反対の立場で意見を申したいと思います。
詳細は本
会議で申し上げたいと思っておるんですが、ここではやはり
コロナ禍の今の
状況の中で、
国保の
加入者は
中小小規模事業者であったり、非
正規労働者であったり、
年金生活者が多く加入しています。そういった方々がより多く、
コロナ禍の中では厳しい
生活状況を強いられているという
状況ではないかと思います。やはりですね、その制度的にというふうな当局からも問題があるというふうに私はいつも思っているんですが、そういう話もありました。なので今回
一般会計からの繰入れについての
考え方も、
社会保険などは
事業所が半分負担しているという
状況もありますし、
国保は全て負担しなければ、
加入者が負担しなければならないという、そういった制度的な違いもありますので、やはり全国の
知事会が1兆円のお金を入れてでも、
国保の上げるのを下げよということが
全会一致で言っているような
内容ですので、
伊賀市でも努力をしてほしいと。これやっぱり2年続けて
引上げは、大変大きいと思います。来年度、そして
再来年度はさらに重い負担になるということが目に見えておりますので、私としては反対をいたしたいと思います。
○
委員長(
赤堀久実君)
他にございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第28号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
赤堀久実君)
賛成多数であります。
よって、
議案第28号は原案どおり可決すべきものと決しました。
次に第2項、
議案第29号、
伊賀市
国民健康保険診療所条例の一部
改正についてを
議題といたします。
補充の
説明はありますか。
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
引き続きよろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました、
議案第29号、
伊賀市
国民健康保険診療所条例の一部
改正について
説明いたします。
現在、
霧生診療所は週1回木曜日の午後のみ
診療を行っており、地元の2人の医師が交代で
診療に当たられています。先月の
議員全員協議会で
説明させていただいたように
受診者数は年々減少してきており、昨年度の
受診者は223人でした。今年度は昨年度より減少していることに加え、
受診者がゼロという日も複数あり、
診療内容も薬の処方が中心となっています。こうした
状況から
霧生診療所の在り方について検討を重ねてまいりました。
昨年9月から地元との
協議を始め、
霧生区の役員さん及び
矢持地区自治協議会長さんに
霧生診療所の
状況を
説明させていただいたところ、閉所に向けて進めていくことで御了承いただきました。そして、10月に
霧生区の
臨時区会で
説明させていただき、11月には区として
診療所の閉所に合意したとの
回答をいただいたことから、
令和3年3月31日をもって
霧生診療所を閉所したいと考えています。
改正の
内容ですが、
診療所の閉所に伴い本
条例から
霧生診療所の名称、位置、
診療日並びに
診療時間に関する規定を削除しようとするものです。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行することとしています。
よろしく御審査いただきますようお願いします。
○
委員長(
赤堀久実君)
ありがとうございます。
それでは、
説明に対し御質疑ございませんか。
西口委員。
○
委員(
西口和成君)
すみません、一つだけ教えてください。
閉所した後というのは、どのように活用されるとかそういった予定はありますか。
○
委員長(
赤堀久実君)
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
地元のほうで
集会施設として利用したいという意向がありますので、一旦は
普通財産になりますけれども、その意向に沿って進めたいと考えております。
○
委員長(
赤堀久実君)
他に。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
確認ですけども、要は受診されている方にもきちっと
説明をされたということでよろしいですかという確認と。それから全協でもらった
資料に、お
買物バスの
ルート変更案などについても
説明をしたというようなことがありますが、具体的に受診されている方々がまた医療につなげる方策などは、現実にどんな話がされているのか、そして3点目は3つの
自治協からも
在宅医療支援の充実についての
要望書が出ているということですが、その
要望内容とそれに対して市はもう
回答されたのかということを教えてください。
○
委員長(
赤堀久実君)
答弁願います。
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
失礼いたします。
現在利用されておられる方、もうこれは何年もの間、固定化されてきておりますが、現在のところ10人程度の方が
霧生診療所を利用されております。ただ、その方々はまたほかの病院にもかかられておりますので、何らかの方法で、またその病院行かれているということでございます。
それとあと、
霧生診療所のみ利用されている方につきましては、先ほど申し上げました
代替バスの
ルートも設定させていただいて、そこへ来ていただいている先生の病院に回れるような
ルート、お
買物バスの
ルート変更ということになりますが、それを設定させていただいて御了解いただき、また区のほうでですね、
臨時区会で
説明させていただいた
内容を各
小場長さんを通じまして、
皆さんに漏れなくお伝えいただいた、そして
皆さんの御了承をいただいたということで11月に区長さんから
回答を、閉所に向けての了解の
回答をいただいたところですので、漏れていることはないと思っておりますし、
説明も行き渡っているというふうに考えております。
それと、
自治協から出てきた要望でございます。
在宅医療についての御要望でございました。これは
伊賀市全般に言えることでございますので、市として考えていくべきことではありますが、
こと青山地域の
在宅医療につきましては、市の
地域包括支援センター南部サテライトというのがありますので、そこを中心にいろいろ
相談をしていただいて、またそこの職員が
相談に乗らせていただくことと、
あと伊賀市が行っております24時間の救急・
健康ダイヤル24というのがございます。これはもう誰でも御利用いただいて
相談していただいて、また
回答もしているということの中では、それも補助的に活用していただいて、で何かあればもう
南部サテライトに
相談をしてくださいということで
回答をさせていただいたところです。
実際にお渡しするのは明日お渡しを、
回答をお渡しすることになってございます。
以上です。
○
委員長(
赤堀久実君)
他にございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第29号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
赤堀久実君)
全会一致であります。
よって、
議案第29号は原案どおり可決すべきものと決しました。
それでは次に、第3項、
議案第39号、
伊賀市
国民健康保険条例の一部
改正についてを
議題といたします。
補充の
説明はありますか。
保険年金課長。
○
保険年金課長(
前田康人君)
続いてよろしくお願いいたします。
ただいま
議題としていただきました、
議案第39号、
伊賀市
国民健康保険条例の一部
改正について
説明いたします。
改正の理由につきましては、市長の
提案説明にありましたように、
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を
改正する法律が、去る2月3日に公布、13日に施行されたことに伴い
改正するものです。
改正の
内容ですが、本
条例附則第6項において、
新型コロナウイルス感染症を、
新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する
新型コロナウイルス感染症と定義していましたが、
特別措置法の附則第1条の2が削除されたことから、法の規定を改めて
条例に定義し直すものです。
なお、この
条例は公布の日から施行することとしています。
よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
赤堀久実君)
それでは
説明に対して御質疑ございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第39号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
赤堀久実君)
全会一致であります。
よって、
議案第39号は原案どおり可決すべきものと決しました。
それでは次に、第4項、
議案第40号、
伊賀市
介護保険条例の一部
改正についてを
議題といたします。
補充の
説明はございますか。
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
失礼いたします。
介護高齢福祉課の中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいま
議題となりました、
議案第40号、
伊賀市
介護保険条例の一部
改正について御
説明いたします。
改正の理由でございますが、
令和3年度から5年度までを計画期間とする第8期介護
保険事業計画を、
伊賀市高齢者施策運営員会での
協議、パブリックコメントの募集などを経て作成しているところでございます。
この計画では、
令和3年度から3年間で必要となる介護サービスの必要量と
厚生労働省が定める介護報酬の改定などから、今後予想される介護サービス給付費を見込み、第1号被
保険者の介護
保険料を算出し、第8期
保険料については据え置くこととなりました。
このたびの
改正は、賦課年度を第8期期間に変更するものでございます。
また
厚生労働省の第1号被
保険者の所得分布調査の結果を踏まえた、介護
保険法施行規則の
改正により、第8期介護
保険事業計画における介護
保険料に係る基準取得金額の見直しが行えることとなりました。
そのほか、消費税及び地方消費税10%への
引上げに合わせて、
令和2年度で完全実施となった市民税非課税
世帯である第1段階から第3段階までの方を対象とした
保険料軽減措置について、引き続き
令和3年度以降も実施するため所要の
改正を行うものでございます。
伊賀市
介護保険条例が定める
改正後の基準所得金額や軽減対象段階等につきましては、お手元の
資料1を御覧ください。
左上に記載の①
伊賀市介護
保険料第1号被
保険者所得段階別年間
保険料のとおりでございます。また、第7期との比較については1枚めくっていただきまして、②第7期平成30から
令和2年度と第8期
令和3から5年度の比較のとおりでございます。
税制
改正に伴う
改正につきましては、
令和2年度税制
改正において個人が
令和2年7月1日から
令和4年12月31日までの間に、低未利用地の譲渡をした場合には、税法上の特別控除として、低未利用地、土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができるとされました。これに伴い、長期譲渡所得に関する特別控除を定める介護
保険法施行令の規定が見直されたことから、所要の
改正を行うとともに既定の条文を整えるものでございます。
さらに平成30年度税制
改正により、フリーランス等により働く人を応援し働き方改革を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、
令和2年分以後の所得税についても適用されることとなりました。これらの見直しに伴い、介護
保険料や
保険給付の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、介護
保険法施行令等の規定の見直しが行われたことから所要の
改正を行うものでございます。
なお、この
条例は
令和3年4月1日から施行することとしております。
改正内容の
説明は以上でございます。
資料2は
条例の
新旧対照表となっております。
よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
赤堀久実君)
ありがとうございます。
それでは、
説明に対し御質疑ございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第40号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
赤堀久実君)
全会一致であります。
よって、
議案第40号は原案どおり可決すべきものと決しました。
それでは次に、第5項、
議案第41号、
伊賀市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部
改正についてを
議題といたします。
補充の
説明はありますか。
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
介護高齢福祉課の中と申します。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
ただいま
議題となりました、
議案第41号、
伊賀市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部を
改正する
条例案について御
説明いたします。
まず
資料の御案内ですが、右上
議案第41号
資料、
条例改正の概要及び、次項以降、
条例の
新旧対照表でございます。
それでは本
議案における
改正しようとする
条例についてですが、市内のグループホームなどの地域密着型サービス
事業者の指定、管理に必要な基準を定めた
条例で要介護者を対象とした、
伊賀市
指定地域密着型サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める
条例、及び要支援者を対象とした、
伊賀市指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める
条例と、介護予防サービス計画を作成し要支援者の在宅生活を支援する
事業者の指定、管理に必要な基準を定めた、
伊賀市指定介護予防支援等の
事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める
条例と、居宅サービス計画を作成し要介護者の在宅生活を支援する、
伊賀市指定居宅介護支援等の
事業の人員、運営に関する基準を定める
条例の4
条例でございます。
改正理由につきましては、
令和3年4月の介護報酬改定に合わせて、介護予防を含む地域密着型サービス、居宅支援の基準省令が
改正されたことから関係する4
条例を
改正しようとするものでございます。
改正につきまして、主な
内容について
説明させていただきます。
まず4
条例共通の
改正につきまして、
説明させていただきます。
議案41号
資料、
改正の概要、
改正内容(1)4
条例共通の
改正内容を御覧ください。
今回の国の基準省令
改正に共通するものは、虐待の防止、ハラスメントの防止、業務継続計画の策定、感染症対策の徹底、
会議と記録保存のICT化の推進です。
虐待の防止に関しては、感染症対策と同じく
事業所内の虐待防止のため、対策検討
委員会の設置、指針の策定、職員に対する研修の実施に加え、これらを適切に実施するための担当者の設置を義務づけてございます。
次にハラスメントの防止に関しては、介護
事業所の職員に対する職場内でのハラスメントを防止する方針と措置について、
事業所に明確化させることとしてございます。
次に業務継続計画の策定に関しては、今日のような感染症の蔓延時や災害発生時における介護
事業所の継続、及び再開に関する業務継続計画の策定と、職員に対する周知、研修及び訓練の実施を義務づけてございます。
次に感染症対策の徹底でございますが、感染症対策については現在までも規定がありましたが、具体的に乏しいことから
事業所内の感染症蔓延防止のための対策
委員会の設置、指針の策定及び職員に対する研修及び訓練の実施を義務づけてございます。
次に
会議と記録保存等のICT化の推進でございますが、介護
事業所において開催される、地域との運営推進
会議や介護支援専門員等が招集するサービス担当者
会議、様々な
会議についてオンラインでの開催や参加ができるように定めてございます。また、介護
事業所における記録の保存についても、電磁的、いわゆるデータによる保存を原則認めるとともに、書面で行っていた交付、承諾、締結などについても、相手方の承認があれば電磁的方法によって行うことができることに定めてございます。
続きまして、
資料中段以降を御覧ください。
(2)でございます。4
条例共通の
改正以外にも地域密着型サービスの運営基準を定める
条例においては、業務効率化のための地域密着型サービスにおける人員配置等の緩和や、サテライト型グループホームの基準などを定めてございます。
また(3)を御覧いただきまして、居宅介護支援の運営基準を定める
条例において介護給付の適正化を図るため、利用者に対する情報開示や、国が定める基準以上の介護給付や訪問看護の割合が高いものについて、居宅サービス計画の提出を求める規定を定めるなど
改正を行っております。
その他、必要な経過措置を設けてございます。
なお、この
条例は一部を除き、本年4月1日から施行することとしてございます。
改正内容の
説明は以上でございます。
よろしく御審査いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
赤堀久実君)
ありがとうございます。
それでは
説明に対し、御質疑ございませんか。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
この
改正内容の(2)のところで、国の基準緩和ですね、その他人員基準の緩和とかあるわけなんですけども、例えば具体的にどういったものかということの
説明っていうのは分かりますか。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
失礼いたします。
具体的にということで、まず(2)の1にございますようにサテライト型という形の
事業所におきまして、従来ですね、
事業所を複数持ってる
事業所につきましては、複数の
事業所に管理者を1名ずつ配置する必要がございましたが、サテライト方式、本部とですね大体車で20分以内の
事業所であれば、管理者を兼務という形でとれるような形がまず一つございます。そういう面で人材確保が現在課題となっておりますので、緩和されていくということでございます。
○
委員長(
赤堀久実君)
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
伊賀市が所管しているそういう施設等については、今の
改正ぐらいということですか、で済んでいるということ。つまりね、この介護
保険報酬に伴って様々な人員や基準の緩和というのが行われてて、市ではなく県とかが所管しているとこの施設も大きく緩和されている
内容が含まれてると思うんですけども、
伊賀市という自治体が所管する
内容についての基準緩和は、今
説明いただいた部分についてのみという形になってるということですか。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
失礼いたします。
今
説明させていただきました、まずサテライト型というのは
伊賀市において2つの
事業所がございますので、その
事業所が対象になってくるであろうとそのように考えられます。
あとサテライト型の中で、計画策定担当者の配置という基準の緩和というのもございまして、そちらにつきましてはユニットごとにですね、今までユニットごとに1人の策定担当者が必要でございましたが、この
改正によりまして、ツーユニットで1人の担当者でもいけますということで、こちらのほうも緩和されておりますね。こちらも
伊賀市内では担当に該当する箇所が出てこようかと考えられます。
○
委員長(
赤堀久実君)
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
今回のこの一部
改正については、ちょっとおかしな質問かも分かりませんが、他の自治体もこの同時期に同じような一部
改正が出ているということですか。それとも、これは、基準は、国のほうはこういうふうにしていくけれども、例えば自治体としてはそういったことで、例えばですよ、安全が確保されないとかそういったことがあれば、この
改正を行わないというようなこともあり得る
内容なんですか。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
失礼いたします。
国の省令でございますので、県はじめ他の自治体さんのほうでもですね、同じような
改正が行われるとは見込まれます。
ただ、経過措置も設けられてございまして、前段の感染症や災害の対策は、3年間の経過措置がございまして、その間に順次整備していくような形で国のほうからは指示が来てるところでございます。
○
委員長(
赤堀久実君)
北出
委員。
○
委員(
北出忠良君)
改正されてですね、その後、そういった
改正が適正に行われているかどうかというそういった確認をどのようにされようとしているのか。それと、その
考え方についてちょっと教えてもらえますか。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
まず今御質問がありました周知の方法ですけれども、3月の中旬にケアマネジャーの実施研修会がありますので、そこで居宅については周知させていただくのと、あと集団指導が3月の後半にございますので、
事業所等についてはそちらのほうでまた周知させていただきまして、それ以後についても
事業所と密に連絡を取りながら、この制度については市のほうからもですね、十分啓蒙啓発に努めていきたいとこのように考えます。
○
委員長(
赤堀久実君)
北出
委員。
○
委員(
北出忠良君)
いろんなテレビとかニュースでもいろいろ聞くわけですけども、そういった中でいろんな問題もですね、いじめとかいろんな暴力とかですよ。そういった中、なかなか見逃されている部分が多いというようなこともあると思うんですよ。そういった中で、やっぱりその
事業所へ立入りしてですね、やはり、ふだんからどのようにきちっとされているかどうかという、そういったチェックをですね、きちっと適正にやってもらって、
伊賀市はやっぱり万全の体制敷いているということを確認していっていただきたいなとこのように思います。
○
委員長(
赤堀久実君)
意見ですね。
他にございませんか。
副
委員長。
○副
委員長(
川上善幸君)
すみません、2点確認させてください。
一つは、先ほどからもちょっと出ていました(2)の人員基準の話ですけども、その他の人員基準の緩和というのがちょっともう一つ分かりにくいので、まず一つこれを教えてください。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
失礼いたします。
御質問のその他の人員基準の緩和ですけれども、まずこれがですね、夜勤の体制がございまして、従来ですと1ユニットに夜勤1人という形で規定されておりましたが、今回の
改正おきまして、3ユニットで2人という形で緩和されていくということでございます。
○
委員長(
赤堀久実君)
副
委員長。
○副
委員長(
川上善幸君)
そのユニットの位置にもよるとは思うんやけども、これはちょっと微妙かなと思うけど、まあまあ分かりました。
それともう一つ(1)のほうで、感染と虐待防止のところの対策検討
委員会の設置とあるんですけども、これはその会社内のメンバーでするのか、それとも地域を巻き込んでするのか、その辺はどうなってますか。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
この御指摘の件でございますけれども、会社内でということでございます。
○
委員長(
赤堀久実君)
副
委員長。
○副
委員長(
川上善幸君)
ということは、もうこの感染症の対策
委員会も虐待防止のための対策
委員会も同じメンバーでも問題ないということでいいですね。
○
委員長(
赤堀久実君)
介護高齢福祉課長。
○
介護高齢福祉課長(中映人君)
おっしゃるとおりでございます。
○
委員長(
赤堀久実君)
他にございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、討論に入ります。
御意見ございませんか。
百上
委員。
○
委員(百上
真奈君)
この
議案第41号についてはですね、反対の立場で本
会議で詳しく詳細を述べたいと思いますが、これは国のもちろん政府による
改正によって、地方自治体のほうでも変えていくということはあるかとは思うんですけれども、そもそも介護報酬の
引上げが0.7%しかありませんでした。この対応の中でですよ、今介護
事業所はもう本当に多くのところが人材確保がなかなかできないそんな中で、
コロナ禍で大変厳しい介護をされているということの中でですね、今回さらに人材確保ができないという理由も含めて、人員配置の基準を緩和していくなどということは、本末転倒かなというふうに言わざるを得ません。
伊賀市が所管するところでも、今グループホームなどでは夜勤体制が緩和されるということです。やはりその中では介護事故であったりとか、さらには虐待の問題などもあるのではないかと、国の
審議会でも意見がたくさん出されたという
内容ですので、やはりそういった意味からは、今回のこの
改正については反対をするということで意見を申し上げます。
○
委員長(
赤堀久実君)
他にございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないようですので、採決に入ります。
議案第41号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。
(賛 成 者 挙 手)
○
委員長(
赤堀久実君)
賛成多数であります。
よって、
議案第41号は原案どおり可決すべきものと決しました。
それでは、以上で当
委員会に付託された案件についての審査は終了いたしました。
本日の
委員長報告の作成については、私に御一任願いたいと思います。
この際、何か御発言、他にございませんか。
(「
なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
赤堀久実君)
ないですか。
それではこれをもちまして、
教育民生常任委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。
(午後 2時19分 閉会)...