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  1. 伊賀市議会 2020-12-15
    令和 2年総務常任委員会(12月15日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年総務常任委員会(12月15日)             総務常任委員会会議録   1.開催日 令和2年12月15日 2.場  所 全員協議会室 3.出席者 岩田佐俊福村教親宮﨑栄樹上田宗久中谷一彦安本美栄子 4.欠席者 福田香織 5.委員外議員 なし 6.理事者 山本総務部長藤山総務部次長(兼公民連携推進監兼行財政改革推進課長総務部法務総括監宮崎企画振興部長月井企画振興部次長総合政策文化交流交通政策担当)、森企画振興部次長(広聴情報、文化交流交通政策担当)、福森企画振興部次長スポーツ振興国体推進担当)兼スポーツ振興課長百田財務部長田中人権生活環境部長奥田総務課長中西人事課長馬場文化交流課長、杉野同和課長田中島ヶ原支所振興課長 7.事務局 川議会事務局長籔中議事課長中川議事課主幹兼重議事課主幹谷岡議事課主査 8.案  件 1.議案第136号 伊賀職員育児休業等に関する条例の一部改正に                  ついて        2.議案第137号 伊賀体育施設条例の一部改正について        3.議案第141号 伊賀地区会館条例の廃止について        4.議案第145号 指定管理者指定について(伊賀文化会館ほか                  2施設)        5.議案第146号 指定管理者指定について(しらさぎ運動公園多目                  的グラウンドほか2施設)        6.議案第147号 指定管理者指定について(島ヶ原会館) 9.会議の次第             (午前10時00分 開会)
    委員長岩田佐俊君)  おはようございます。少し時間が早いんですけども、おそろいになりましたので、これより総務常任委員会を開会いたします。  ただいままでの出席委員数は6名、会議は成立しました。  なお、福田委員より欠席届が提出されておりますので、御報告いたします。  会議録署名委員安本委員、お願いします。  それでは、審査に入ります。  本委員会に、審査を付託された案件は、議案6件です。議事進行に御協力くださいますようよろしくお願いいたします。  それでは、議案の審査に入ります。既に本会議において、議案に対する一定の説明がなされておりますので、このことを踏まえた審査となるように、委員及び当局の皆様の御協力をお願いします。説明をされる方は所属・氏名を述べてから御発言ください。  なお、市内への新型コロナウイルス感染拡大に伴い、密を避けるため当局説明委員をこまめに入れ替えさせていただくようお願いしておりますので、御了承をお願いします。  それでは、第1項、議案第136号、伊賀職員育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とします。  補充の説明はございますか。  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  失礼いたします。人事課、中西でございます。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第136号ですが、伊賀職員育児休業等に関する条例の一部改正について、その理由と内容について説明させていただきます。  改正理由ですが、令和2年4月1日から新たな任用形態として導入されております会計年度任用職員に対する育児休業等制度の適用に当たり、必要となる規定の整備を行うものです。  お手元に配付させていただいております伊賀職員育児休業等に関する条例の一部改正(概要)という資料を御覧ください。  改正の内容ですが、(1)育児休業することができない職員ということで、第2条、第4号では、非常勤職員のうち育児休業することができない職員を定めております。  具体的には、引き続き在職した期間が1年に満たない職員、子が1歳6か月に達するまでに任期が終了し、かつ任期が更新されない、または引き続き任用されないことが明らかな職員等については対象外としております。  次に、(2)育児休業期間ですが、第2条の3、第1号で、非常勤職員育児休業できる期間子どもの1歳到達日までとすることを定めるとともに、同条第2号、第3号、第2条の4で特例として育児休業することが継続的な勤務のために必要と認められる場合には、一定の条件を満たすことでそれぞれ子どもの1歳2か月到達日、1歳6か月到達日、2歳到達日までの延長ができること。  裏面に移りまして、(3)再度の育児休業することができる特別の事情といたしまして、第3条、第7号で、先ほど申し上げた特例に該当する場合、再度の取得ができることを定めております。  また、(4)部分休業の承認についてで、第21条で部分休業することができない職員を定めており、非常勤職員については引き続き在職した期間が1年未満である職員等対象外としております。  第22条では、部分休業の承認について、当該非常勤職員について正規職員同様、定められた勤務時間の初めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとしており、最長2時間まで取得できることとしております。  その他、字句の整理等、所要の改正を行うものでございます。  なお、この条例は、交付の日から施行することとしており、本条例を議会いただきましたら、関係する規則について所要の改正をすることとしております。よろしく御審査いただきますようお願いします。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  上田委員。 ○委員上田宗久君)  ちょっと聞かせてください。会計年度任用職員制度が始まってもう既に1年をたとうとしてるわけですけど、ここに育児休業することができない職員とか期間とかいろいろ定められている一部改正でございますけども、会計年度任用職員制度には雇用保険がかかっておると思うんですけど、そうですね。  育児休暇の手当について、雇用保険から民間やったら6割支給とかそういうものが出ますけど、そういう手当についてもちょっと聞かせていただけませんか。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  育児休業手当についてでございますけれども、一定の要件を満たす場合には雇用保険からその職員に対して支給されます。 ○委員長岩田佐俊君)  上田委員。 ○委員上田宗久君)  それは期間とか云々があるんですけど、詳細については、ざっくりした説明をしていただけないでしょうか。 ○委員長岩田佐俊君)  答弁、願いますか。  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  すみません、ちょっと今、資料を用意しておりませんので、後ほど、御用意させていただきます。 ○委員長岩田佐俊君)  上田委員。 ○委員上田宗久君)  はい、よろしいです、また後で。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  ちょっと基本的なことを聞いて申し訳ないんですけれども、この資料136号の資料の第2条の3に、「伊賀任期付職員採用等に関する条例」と書いてるんですけれども、ここで言う任期付職員というのは、会計年度任用職員のことを指すのですか。そうじゃないんですか。この用語の定義をちょっと教えてくれますか。それがまず1つ。  それと、ここで言う会計年度任用職員とは、地区市民センターにいる人たちだけなのか、そうでないのか。  この2点ちょっと教えてください。定義です。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  まず、任期付職員でございますが、こちらは一般職員のいわゆる退職の後の任期付職員会計年度任用職員ではなく任期を定めて採用した職員ということになります。  会計年度任用職員に関しましては、地区市民センターにおる者以外も全ての会計年度任用職員について適用されます。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  分かりました。会計年度任用職員は、地区市民センター人たちのみということですね。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  いえいえ違います。全ての会計年度任用職員に適用されます。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  全てのね。はい。  そしたら、さっき私が申し上げたように、地区市民センターにいる人だけが会計年度任用職員か、ほかにもいるのかということです。ちょっとそれも教えてください。  例えば。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  会計年度任用職員は、今までの臨時職員もしくは嘱託職員として採用されていたものですので、いわゆる一般事務補助員等も含めてですので、900人以上おります。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  ということは、非正規職員全ては任期付職員に該当すると、そういうふうに解釈していいわけですね。  私、今、定義を聞いてるのよ。  もう一遍、言います。  大きな枠組みから順番に言ったら、正規職員、非正規職員と、こうありますわな。もう正規職員はちょっと横に置いといて、非正規職員の中には、任期付職員といわれている人がいるわけ、大半でしょう。じゃあ、その中に、再任用もあって、非常勤もあって、会計年度任用職員もあるのですか。そこら辺、ちょっと教えて。私、ちょっと勘違いしてます。その会計年度というそのくくりがどれとどれとどれを入れて会計年度と言ってるのかというのが分からないんです。  前のとき、これ、この4月にできたときは、私らは地区市民センター職員のことばっかり思ってたし、「そうや、そうや」って言ってたから、それ以外に会計年度任用職員が本庁やら支所にいるということすら分からなかったよね。だから、その辺の区別を教えてほしいのよ。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  会計年度任用職員といいますのは、年度単位で雇用している者ですので、おっしゃるように1年を上限としております。短い者でしたら3か月とかその期間を切って任用しておるものでございまして、それこそ、今まで臨時職員嘱託職員と呼ばれていた方たち全てを指しております。  ですので、一般事務補助であったり学校なんかの教育サポーターなんかのそういった方たちも皆、会計年度任用職員ということになります。それについては、フルタイムであれば常勤職員ですけれども、伊賀市の場合には時間を設定しまして非常勤ということで雇わせていただいております。それが会計年度任用職員ということになります。  任期付職員でも常勤という形で雇っていらっしゃる方は、いわゆる一般職常勤職員という形で整理をしております。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  そしたらね、ついでに聞いておきます。  市の職員が定年で退職します。OBとなります。再任用職員、これはどこに入るの。再任用職員はここのこの条例の中にある短期時間事務職員でもなければ非常勤でもなければ任期付でもないわけでしょう。そうなったら、再任用職員正規職員になるの。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)
     再任用職員につきましては、もちろん勤務形態にもよるんですけれども、今、市で採用している再任用職員につきましては常勤職員ですので。  再任用、短時間の勤務職員。その時間によって常勤となるか非常勤となるかというのはございますけれども、正規職員でございます。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  短時間勤務職員で正職員と、それはおかしいん違うの。  さっきは「時間によって採用の形が違う」と。それなら短時間でも再任用の場合は正規職員になるの。それは。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長、その辺はっきりしてください。 ○人事課長中西孝治君)  その会計年度任用職員も再任用もそうですけれども、それぞれ時間によって常勤非常勤というような形はございます。フルタイムとパートタイムという形はございます。  会計年度任用職員については、非常勤職員ですので、全体が非常勤職員という分類にはなっております。  逆に、再任用職員については、一般職員という形になっております。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  ちょっと今の最後の答弁はもう、もらっても、もらわんでも一緒のような答弁だったので、おおむね分かりました。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  やはり会計年度任用職員臨時職員、嘱託やった人が名前が、呼び方が変わりましたよね。一番気になるのは、保育士さんなんかそれに該当してると思うんです。  そして、この方々というのは会計年度任用職員。本来は、年度を決めてますね。1年ごととなっていて。これ、育休の場合、今、書いてはるように1年を越してる、越してない人はもらえない、使えないわけでしょう。ということは、今現在、会計年度任用職員に変われた方、保育士さんの場合だったら変わられてますよね。  この方というのは、育休が使えるということなんですか。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  その方が年度が改まっても、さらにまた雇用をすると、その年度末に退職されてしまう、引き続いて勤務するつもりがないということであれば、取れませんが、引き続き勤務される御意思があるということであれば、それは育児休業を取得することができます。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  ということは、今までの嘱託とか非常勤臨時職員やった方々は継続して、この年数は完了しているという意味合いでいいんですか。  この年度、1年というのは、今現在、この1年だけ見たら1年をやってないわね。その前の年度は1年間、また1年以上、お勤めになってたら、これが使えるということになるのかを僕は聞きたいんですよ。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  会計年度任用職員になられてからの期間が1年以上ということですので、この年度末をもって1年になるということですので、それ以前に勤務されていた部分というのは計算には含みません。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  よく分かりました。ということは、会計年度任用職員制度が今年の4月1日から始まったから、ここからスタートするので、新たに設けたという理解ですね。前の部分というのは関係ないですよと。よく分かりました。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  確認です。現状、この会計年度任用職員の方で育休を取りたいという申請というかそういう話というのはありますでしょうか。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  まだ制度としては今、審査いただいている状態ですけれども、個人的に取りたいとおっしゃっている方がいるというのはお一人、聞いております。 ○委員長岩田佐俊君)  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  その方は、ただこの1年に満たないということで、当然、この条例制度はないですから対象外ということですけれども。  分かりました。  この条例が施行されたその方は対象に入ってきて育休が取れるような状況であるということでよろしいでしょうか。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  はい、そのとおりでございます。 ○委員長岩田佐俊君)  宮﨑委員。 ○委員宮﨑栄樹君)  分かりました。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  最終確認します。  今みたいに会計年度に、この状態ですやんか。次、出産するとかいう予定がある人は、辞めるということになるのか、ならへんのかというのが、今のこの「継続して勤める」ということが前提ですよね、これ。この辺の分については、どう解釈するんですか。そういう場合。  出産しますよと。産休、その解釈が僕、よく理解でけへんねんけど。こういう制度を取られた、会計年度の方々はね。正規の人はよろしいやんかな。ずっと勤める、辞めへんというのが前提になるねんけど、これ、ここに書いてる「継続して勤めること」と、書いてますね、これ。  その辺の解釈がどのように判断されるのか。今みたいに、もう出産を予定されてますよということになったときに、その人が継続勤務を望んでおられたら、ちゃんと任用してもらえるのか。いやいや、出産を予定されてるならもう任用しませんよとかいうようなことなったらおかしな話になると思うんだけど、その辺のところをきちっと説明しておいてもらわんとあかんのかなと思いますけど、教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  人事課長。 ○人事課長中西孝治君)  おっしゃる会計年度任用職員さんの継続の御意思につきましては、年末に皆さんに一応、お尋ねいたしまして、今後もお勤めいただく気持ちがあるかどうかということを確認しております。  特に勤務に問題がない限りは、どこか、同じところか違うところか分かりませんけれども、どちらかに配属させていただいております。  おっしゃるように出産をされるということを理由に雇用と切ったりとかそういったことはいたしませんので、そこで育児休を取りたいということであれば、取っていただくことになります。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第136号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第136号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第2項、議案第137号 伊賀体育施設条例の一部改正についてを議題とします。  補充の説明はありますか。  スポーツ振興課長。 ○スポーツ振興課長福森 靖君)  おはようございます。スポーツ振興課福森でございます。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第137号 伊賀体育施設条例の一部改正について、御説明いたします。  改正理由ですが、上野運動公園プール跡整備中のグラウンドが本年度内に完成予定であることから、体育施設として市民の皆様に利用していただくため、本条例の一部を改正しようとするものです。  改正の内容ですが、資料の新旧対照表を御覧ください。  第2条で、施設の名称1に上野運動公園多目的グラウンドを加え、第3条では、当該施設について指定管理施設として管理する施設としています。
     第4条、第9条の改正は字句の整理を行うものです。  また、別表第1に使用時間を、別表第3に利用料金を定めていますが、利用料金については他の市内のグラウンドの料金を参酌して定めており、また、同一運動公園内にある競技場または野球場と併せて御利用いただく場合には、利用料金を半額としています。  なお、附則において、この条例施行日を令和3年4月1日と定めるとともに、初回の指定管理期間を4年間とすること、また、指定管理指定施設利用に関する手続について、事前に行うことができるよう規定しています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございますか。  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  ちょっと参考に伺いたいと思います。  この多目的グラウンドは、使用は5時まで、夏は7時までというようなことになっているということは、照明がないんですよね。何で照明ないのかな。周りはいっぱい照明あるんやけど、ここだけは夜、使えへんというようなこと、あそこはスポーツ中心地といったらおかしいけど、中心地になっているからですけども、それ、どんな理由ですか。私たち、どこかで聞いたかな、全協かで。 ○委員長岩田佐俊君)  スポーツ振興課長。 ○スポーツ振興課長福森 靖君)  今回の整備につきましては、以前の3月の議会だったと思いますけれども、一時的な整備という形で御説明させていただいたというふうに思ってます。  その中で、今回は整備費等の関係もございまして、グラウンド面につきましてもクレー舗装としたと、それから照明については今回は設置をしないということでさせていただいたものでございます。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  特別、理由はないけれども、経費の関係ですよね、だとしたらね。 ○委員長岩田佐俊君)  スポーツ振興課長、それでいいんですか。 ○スポーツ振興課長福森 靖君)  はい、そのとおりでございます。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  スポーツ宣言都市やね。私たちはその説明、3月議会で説明したから知ってるでしょうということですけれども、やはりこのスポーツ宣言都市にして、あそこはスポーツの集積にもなっているにもかかわらず、経費の問題で夜間の照明はなくなりましたよと。そんなこと恥ずかしくて市民説明はできませんので、これも済んだことですけれども。  また、何かを削って、ちょっと東京やら観光に行かんと、何回くらいか行かへんかったら、お金、たまるんかなあと思ったときに、一遍、考慮していただいて、市民皆さん方がそれで納得したら、それは別ですけども、我々は市民代表機関ですからね、今ふとそう思ってね、若い人たちに来てもらって、そして夜でもスポーツしていただこうというそういうふうな来たい、住みたい、住み続けたいというふうなものも1つの条件になってくるのかなと思うので、今後、いつでもつけられるわけですから、機会をまた得て、そういう議論もしてください。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  福村副委員長。 ○副委員長福村教親君)  すみません、今にちょっと関係するんですけど、当初、これ人工芝での整備だったと思ったのが、それも予算の関係でクレーに変わったということでよかったんですか。 ○委員長岩田佐俊君)  スポーツ振興課長。 ○スポーツ振興課長福森 靖君)  予算の都合と現在の少年サッカー利用の実態から、あそこに少年サッカー場を造ったとしても利用があまりないという見解でございます。 ○委員長岩田佐俊君)  福村副委員長。 ○副委員長福村教親君)  いや、そのゆめが丘のグラウンドにしても、もう本当に悲惨な状態なんですよね。人工芝整備すれば何ぼでも使える団体も出てくると思うんですけども。  今の安本委員と一緒で、照明も一緒で、市民少年たちサッカースポーツ少年団のそういう活動に寄与できるようなものを整備するのが本来の目的であって、予算がないから、使う者がないからと。いや、使う団体は幾らでもあると思うので。その辺ちょっと意見で申し上げておきます。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  よろしいですか。  先ほどの安本委員の意見ですけど、これは討論での意見とさせてもらってよろしいですか。お願いします。  それでは、他にございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  さっきの安本委員の討論です。  他にございませんか。いいですか。  ないようですので、採決に入ります。  議案第137号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第137号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第3項、議案第141号 伊賀地区会館条例の廃止についてを議題とします。  補充の説明はありますか。  同和課長。 ○同和課長(杉野 寛君)  同和課の杉野でございます。どうかよろしくお願いをいたします。  ただいま議題としていただきました議案第141号 伊賀地区会館条例の廃止について、御説明させていただきます。  地区会館である寺田公民館及び久米町ふれあい会館は、地域住民の行事等の拠点として設置された施設ですが、両施設とも利用者の範囲が限定され利用率が低いため、公共施設最適化計画に基づき、地元へ無償譲渡の協議を行ってきました。  地元協議の結果、寺田公民館については建物は地区へ無償譲渡し、建物敷地は使用貸借とすることで同意を得られました。久米町ふれあい会館については近隣に類似施設があることから、公共用途を廃止することで同意が得られました。  以上のことから、本条例を廃止しようとするものです。  なお、久米町ふれあい会館の今後の活用につきましては、売却等を検討しております。  施設の概要ですが、寺田公民館は寺田952番地に所在、建築年月日1988年、昭和63年3月30日、鉄骨造平屋建、延床面積100.44平米、台帳面積価格は147万3,479円です。久米町ふれあい会館は久米町323番地に所在、建築年月日1995年、平成7年3月10日、鉄骨造2階建、延床面積130.44平米、台帳面積価格は292万1,856円です。  資料1から5までに寺田公民館及び久米町ふれあい会館の外観写真、位置図、平面図を参考につけさせていただいております。  両施設は寺田区及び久米町自治会を指定管理者指定して、施設の維持管理を行っており、令和3年3月31日で指定期間が満了となります。  なお、この条例は令和3年4月1日から施行することとしています。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございますか。  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  久米町のふれあい会館ですかね、これ、売却を予定してますというお話でした。そして、建物の価格が表示されました。  下の土地というのは、同時に売却されるおつもりなんですか。どういうふうな権利関係になってるのか、教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  同和課長。 ○同和課長(杉野 寛君)  土地に関しましては、建物と同様に売却していくことになるというふうに思うんですけども、今後ちょっと内部で協議の上、決定していきたいというふうに思います。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  当然、建物だけ買うんですからね、買うということであれば、借地権とかいろいろな問題が起こるので当然、同時売却というのが普通なんでしょう。  でないと、登記がちゃんとできてるかというのが大切なことなんですね。また部分登記とか、登記がきちっとできてないとか、地籍の杭が打ってないとか、そういうことになると、また売却が遅れますよね。  だから、同時進行というのはやはりきちっとできたもので言わないと、今、あまりにもファジーでやるというのは、やはり公共施設の最適化から考えると、スピーディーに動かなあかんわね。その辺しっかりやってもらわなあかんねんけど、どのように進めるか教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  同和課長。 ○同和課長(杉野 寛君)  すみません、土地に関しましても建物と同時に売却ということになってくるというふうに思っております。 ○委員長岩田佐俊君)  いいですか。  他にございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり)
    委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございますか。  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  この久米町のふれあい会館、土地も建物も売却予定ですということを今、伺いました。  じゃあ、予定は予定ですけれども、ここでしっかり、これ庁内で解決できる問題ですので、管財と協力し、公共土地の利活用という係もありますから、やはり協力し広く市民皆さんにその旨を公示をし、そして速やかに売却方向で進めていただくように、私はこの際、お願いをしておきます。  1年も何年も放置することのないように、お願いをしておきます。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第141号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第141号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第4項、議案第145号 伊賀文化会館ほか2施設指定管理者指定についてを議題とします。  補充の説明はございますか。  文化交流課長。 ○文化交流課長(馬場俊行君)  文化交流課の馬場です。よろしくお願いします。  ただいま議題としていただきました議案第145号 指定管理者指定について御説明いたします。  本年度末をもって指定期間が満了する伊賀文化会館、あやま文化センター及び青山ホールについて、伊賀市公の施設に関する指定管理者指定手続等に関する条例第5条に基づき、公募によらず公益財団法人 伊賀市文化都市協会を引き続き、指定管理者として指定しようとするものです。  指定理由としましては、当該法人は平成18年度以降、当該施設指定管理者として文化ホールの管理に必要な舞台装置等の取扱いに精通しているなど管理運営ホウハウが蓄積されており、適切な業務を行っております。  また、当該法人は伊賀市文化振興ビジョンにおいて、伊賀市の文化振興を総合的かつ継続的に担う中心的な組織として位置づけており、文化ホールを拠点とした文化振興事業のほか自主事業も積極的に展開し、観光・文化をはじめ広くまちづくりに係る取組にも積極的に関わっています。  以上のような取組によりまして、今後もさらなる当市の文化芸術振興施策への貢献が期待できるため、当該法人を指定管理者として指定しようとするものでございます。  去る、8月11日に開催されました指定管理者選定委員会におきまして、その適格性や妥当性を御審査いただき、指定は適正であると判断をしていただきました。  なお、指定期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としておりますが、あやま文化センターにつきましては伊賀市の公共施設最適化計画におきまして、ホール機能の一部縮小の方針が示されています。  また、あやま文化センターを含む阿山ふるさとの森周辺整備事業の検討も進んでおりますので、その進捗結果によりましては、指定期間中でありましても用途が廃止となれば、改めて包括協定内容などについて当該指定管理者と協議し変更することとしています。  以上、よろしく御審査いただますようお願いします。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  1ページ目かな、「選定結果または理由」と書いてあって、指定管理料の数字が載ってるんですね。これ令和元年度指定管理決算額は1億7,800万何がしと。令和3年度の見込みが1億9,961万4,000円と。対比111.8%と載ってます。そして、このとき「選定のときに申請団体による収支計画等についてプレゼンテーションが実施されました」というふうに書いてます。  その時点で数字が出てたかなあと思うんです。この111.8%になった根拠は何なんですか、教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  文化交流課長。 ○文化交流課長(馬場俊行君)  このとき増えた要因としましては、1つは人員を採用していくということで、この文化都市協会はずっと正規職員を採用しておらなくて、平成12年が一番最後の採用となっておりまして、その高齢化という形で技術の引継とかもしていかなあかんということで、先ほど、言いました文化振興ビジョンの中心的な組織だと位置づけてある以上、やはり継続的に活躍していただける団体となるように人員を採用してもらおうという形で考えております。  令和3年度につきましては1名、採用することになっておりますので、その分の増と、あと消費税とかそういう形の増という形になっています。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  理由は新規採用の方1名を予定していると。新規の新卒の正規の職員を雇うということですよね。これは分かりました。  実際、これを見てますと、ここの収支の計算の中でも「退職引当金を含む」とか、ちょっと特別な扱いのように見えるんです、伊賀文化協会については。ほかのところの指定管理にそういうようなものというのは、退職引当金を計上することはできるとかいうのは認めるんですか。ここだけ特異な感じがするんですけども、これをされるのであれば、やはり年数が5年とかになれば、当然、5年間勤務していただいたら、今やったら退職金とかいろいろな、今の有給制度とかいろいろなものがありますよね。その事業体が皆、あかんということは、今の状態であればきっと認めていかなあかんようになると思うんですよ。なると思うんやけど、ここだけ何か得しておって、ほかのところと区別されてるのかどうか教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  文化交流課長。 ○文化交流課長(馬場俊行君)  こちらの指定管理料の中には先ほど、言いましたように法人を運営していただくお金の部分も入っております。文化会館、文化ホールを使って文化施策を広めていただく、そのための人件費という形で見ております。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  言ってるのは、指定管理料等の中に14分の8ページめのところに指定管理料8と書いてあって、その中に「指定管理料、市が支払う金額、次の経費を含むものとする」書いてあって、「人件費(退職引当金を含む)」と書いてあるわけですよ。  これってね、これ、年数が5年のところって、今、指定管理全部、やりますよね。そしたら、その事業体というのは継続してやるのであれば、当然、退職引当金を出すということも可能なわけですよ。だからそういうものを積算して載せていいということを、ここでは認めておって、ほかではそういうふうな勧奨をしなかったのかどうかというのが疑問に残るんですよ。  5年間という継続指定管理をやっていただくのであれば、その人材を確保せなあかん。そうしたら、その待遇、処遇についても同じようにしないと、ここだけ何か別枠でやられるというのはいかがなもんかなあと、僕はもともと思いますけどね。  ここが悪いとは言ってませんよ。ほかのところもそういうふうなものをやるべきだと思うんだけど。それが算定のときに、市が姿勢をどのように持っているのかというのがここでよく分かるんですよ。こういうことを継続して、振興ビジョンに基づいて、文化振興ビジョンでやっていこう。いろいろな施設については継続して、そこが力を発揮していただくのであれば、人材が一番、大事なところですよね。  人材確保というのは、やはり処遇が一番肝になってくるわけですね。そういうようなものが今の答えだったらちょっと納得いけへんねんけど。「ここに入れてる理由は何なんですか」と言ったら、そういう理由であれば、ほかのところにも、また質問しますけど、ほかのところに出てきたら、「それ、何で入ってないねん」というふうに言いますけどね、教えてください。 ○委員長岩田佐俊君)  企画振興部長。 ○企画振興部長(宮崎 寿君)  今、お尋ねいただきました退職引当金ですけども、実は、文化都市協会、これ過去からいろいろな例があったと思うんですけど、昔はこれ100%伊賀市が出資した団体としまして法人に委託料というような形で支払ってまいりました。これを今、この文化ホール等の指定管理料の中に法人管理費という部門を含めて指定管理に出している。  したがいまして、ほかいろいろスポーツ施設でありますとか、他の施設いろいろ文化都市協会に指定管理いただいているところがございますけれども、そこの中ではこうした退職引当金でありますとかそれらに要する経費というのは負担を一切しておりません。  今回、少しこの見込額、まだ見込みですけれども、見込額が大きくなってるのは、先ほど、申しましたとおり昨年10月から消費税が上がっている点が1つ。それから、先ほど、言いましたようにプロパー職員が当時、退職をしていきまして少なっていくので文化振興を継続していく人材を育成していくために新しい職員を採用しなければならないというのが1つ。  それから、市の職員には会計年度任用職員と、先ほどから出ていた職員が導入されましたもんですから、一定、その同一労働同一賃金そういう考え方の中で、たくさん雇用しているパート職員臨時職員の賃金手当も見直す必要がある。こういったことが大きくなっているところでございます。  本来、今も少し財務当局とか議論をしておりまして、純粋な指定管理料という考え方の中では、この法人管理費をどういうふうにして支出していくのが一番最もいいのかと。  要するに、法人、これ、スポーツでもいろいろな施設指定管理していただいてますけど、管理部門に対する要する経費というのが、実はここの文化センターの指定管理料の中に全て集約されてしまっているという形になっております。  だから、本来、何と言いますか、指定管理料を算定するときに、法人管理の部分、例えば、ほかの業務委託料なんかを違う民間へ発注しますと、一般管理費などといって何%か、委託料に10%なり15%なりとか上乗せして一般管理料というのを入れて委託料というものを算出しておりますけれども、今回、ほかのこの文都さんに委託している指定管理料の中では、ほかのところではそういった経費を一切、取っておらないわけです。ここへ全部、集約されている。  これがいいのか、これがどうかということは、ちょっと協議はしておりますけれども、ただ、法人管理費という部門はどうしても必要になってくるということから、ここに今はちょっと含めさせていただいているということで、今後、これの在り方についてはまた検討はさせていただきたいと、こういうふうに思っております。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  やはりその説明がしっかり要るんですね。法人管理費がかかりますよねと。それをどこで負担しているかというお話ですよね。今回はこのように1回、出してみましたよと。適正なものは何がいいのかというのはやはり検討していかなあかんと。  ということは、当然、この指定管理を受けられる法人さんというのは多々あります。その中で、単一の施設を管理だけされる法人、人格をお持ちの方もいらっしゃるので、その辺も配慮して、そこの分についてはそういうようなものも入ってくるというようなイメージでいいんですかね。よろしいんですか。部長に再度、確認しておきますけど。 ○委員長岩田佐俊君)  企画振興部長。 ○企画振興部長(宮崎 寿君)  具体的には、やはり今度、先ほどからも出てました地区市民センターなんかの指定管理料の算定なんかにおいても、これやはり現在、市が支出しているだけの経費ではなくて、やはり一定それを管理していく。  例えば、労務管理だとか給与、そういうことをやっていただくためには管理部門の経費というものがかかってまいりますよね。その分をどのように算定して加えていくかということも今後、課題に。そのままのぎりぎりでは、そこの法人管理の部分はボランティアというわけにもいきませんので、そういったところを加えて適正な指定管理料の算定をしていくと、こういう方向ですので。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  ありがとうございます。よく分かりました。こういうふうな姿勢で、これから指定管理をしていただくときに、その費用を、指定管理料というものをしっかり説明してくださいね。  でないと、今のが前提になると思います、僕は。法人の一般管理費というか管理部門の費用をやはり幾分か見ていこという姿勢は正しいと思うんです。でないと、現場で指定管理をやられるところだったら、ほかの人はボランティアみたいな形になるんですよ。そういう組織からするとね。  よく分かりました。ありがとうございます。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  前年対比で2,108万円というのは人件費とその他というようなことでございました。  これは、ビジョンをつくって、さあアクションを起こそうかという初年度ですからね、むしろ人件費にしては少ないん違うかなあというような思いをしております。  なぜならば、二通りあって、専門性と要するにクオリティーの高い部分と、そして地域に根差した住民に公平な文化的なことというのと2つがあるので、やはり後者を進めていくについては、やはり人材も要るんだろうというように思いますので、それはそれとして受け止めさせていただきます。  そこで、それぞれのホールの施設整備指定管理者側の責任なのか、行政責任なのかというところを少し、これ施設整備のことは何もないということは行政がするんだろうと。  例えば、上野と青山のトイレの洋式化、これは住民の皆さん方利用される皆さん方からもずっと何年も何年も言い続けられてきたことです。特に、上野の文化会館は何かパンクしたんよね。それで、外まで行ってというようなこともありましたよね。  だからこれが管理者が責任でするのか、行政が責任でするのかというところがちょっと理解しかねてます。多分、行政だろうと思うんです。その辺の絡み合いは、この管理者とどういうふうに行政がなってるのか。  要するに、その2つの施設の洋式トイレ化はどうなっているのかというようなことで、責任の所在も含めてちょっと行政側、管理者側の立場について少しお示しいただけますか。 ○委員長岩田佐俊君)  文化交流課長
    文化交流課長(馬場俊行君)  施設整備につきましては、市のほうでさせていただくことになっています。  先ほど、トイレの話がありましたけれども、それ以外にもやはり建ててからかなりの年数が老朽化しておりますので、舞台設備とか直していかなあかんところも結構、出てきております。  ただ、それぞれ特殊なホールということですので、結構、お金もかかる形になってきますので、今、こちらとしましてそれを計画的に直していくということで、今年度から来年度にかけてそれぞれの施設の長寿命化計画というものをつくっていって、そして、計画的に、トイレだけじゃなくて例えば、舞台設備だとか吊り天井とか、何年にどういう修繕をしていったらいいのかなあというところをつくっていって、それで文都、指定管理を受けている人から、こういうところは直してほしいという声も聞きながら修繕をしていきたいなと、そういう計画をつくっていきたいなというふうに今、考えております。 ○委員長岩田佐俊君)  安本委員。 ○委員安本美栄子君)  長寿命計画、それもいいことだろうと思います。しかし、その中でも優先順位をつけるというふうなことに、やはり力点を置いていただきたいと思います。  このトイレの洋式化の問題は、何回も何回も私は遭遇してるんですけど、上野の場合でしたら障害者のが玄関入ったところの左側にあるのね、1個だけ。物すごい列になるのよ。そしたら近くの人が、もう前のサンピアさん借りますわというような形になったりしてね。  ですから、やはり文化、文化と言いながらいろいろな計画ばっかりつくっているけれども、結果的に使う人たちに、満足はできなくても一定、納得のできるような状況というのは何なのかということで、ビジョンにもしっかりと行政責任を書いてますからね、整備費のことについて。ですからやはりそういうのはスピードを上げて優先順位をしていただきたいと思いますが、これも討論になってしまったので、ごめんなさい。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  今、質問からすると、やはりモニタリングとかいろいろ市場調査の意見を指定管理者はくみ取ってると思うんですよ。そういうようなモニタリングの結果を市としてはどのように取り扱ってんねんという話なんですよね。  現場のほうとしてはモニタリングされているので、その分については市にも報告されてると思うし、そういうようなものをどのようにやっておられるのかをちょっと聞いておかないといかんなと。  聞かせてください。 ○委員長岩田佐俊君)  文化交流課長。 ○文化交流課長(馬場俊行君)  今、指定管理してます文都のほうから、例えば、こういうところが老朽化しているとか、期間が過ぎてるので直していただきたいという要望というかそういうものを頂いてはおります。  ただ、先ほど、言いましたとおり文化会館やったら築30年目になりますので、かなりやはり部品とかその辺が老朽化をしておって直していかなあかんのですけど、やはり結構、経費がかなりかかるということで、優先順位をつけて、できるところから今、直しているところなんです。  文都のほうからは、そういうふうに「ここがもうちょっとあかんよ」とか「早急に対応してほしい」という意見は聞かせてもらっておりますので、今のところは予算内での対応となっておりますけども、それを超えていくためにちょっと計画のほうをつくりたいなというふうに今、考えております。 ○委員長岩田佐俊君)  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  公共施設最適化をやったときに、そういうのはもう出てたんですよね。何年後にはこういうお金がかかりますよというのは。今、言ってる答弁なんてね、同じことを繰り返してはったらあかんよね。もう決まっとったわけやん。だから最適化しようということになって、ホールを適正なものにしていきますという話やったわけですよ。  ということは、その計画ができた段階で、今の長寿命化も含めてなんだけど、なぜそれをその計画にのってないのかというのを聞きたいんです。今頃、何を言ってるんですかということを聞きたいんですよ。 ○委員長岩田佐俊君)  文化交流課長。 ○文化交流課長(馬場俊行君)  計画に乗ってるを今頃という話は全くそのとおりだと思います。  ただ、いつかはしていかなあかんということですので、早急に対応していきたいというふうには今、考えております。 ○委員長岩田佐俊君)  企画振興部長。 ○企画振興部長(宮崎 寿君)  すみません、これのホールの再編の話が出たときには、非常に大きな話としては耐震化の吊り天井を変えるとか、かなり大規模な改修、あるいは、これは今年築30年を文化会館、迎えますけれども、非常に大規模な改修が必要なってくるというようなことです。  また、その間にお聞きいただいているか分かりませんけども、外構の不等沈下、建物は真っすぐだったんですけど、外構が不等に沈下してきて、トイレの改修とか、先ほど、サンピアさんのトイレにお世話になったと、イベントのときにもお世話になったんですけど、もう外構が不等沈下しましてパイプがずれてしまうというようなこともありました。  また、青山ホールでは、急に予定もしてなかった空調が昨年度、壊れまして、急にこれ、特注で6,000万円くらい金がかかるとか、そういったやはり当初、立てた計画からいろいろな意味で経年劣化していきますと、そっち側を早急にやらないとそのものの機能が維持していけないというような事例も何回か出てきております。  再度、今、今年というか来年度、長寿命化計画というものをもう一度、そういう古い備品から全てを見直して、改めてつくって、計画的に整備をさせていただきたい。  初め言い出してから、もうかなり長いんです、このホールの再編というのは。再編を言い出してから、最適化で言い出してから、まだやっとふるさと会館が閉じることができましたけれども、まだ、あやまを閉じるといってまだあやまも運用しておりますし、ここに要している経費というのは、やはり他の市に比べてホール数が多いということで、それを分散して整備していくという中ではなかなか集中して整備するところに至ってないということでございます。 ○委員長岩田佐俊君)  上田委員。 ○委員上田宗久君)  付け加えてお願いしておきますけど、実は昨年か指定管理を受けた消防署の跡地の上野福祉センター、あの社協の指定管理しているところですけど、これも1つそんな例に当たると思うんですけど。  指定管理を受けて実際、稼働しておりますけども、これ、管理者の責任か行政の責任かということがいつも話題になております。実は雨漏りしたり、2階の研修室が非常に暑いということで、熱気を取り払ってもらう装置をしてもらいたいとかいろいろ要望が出てますので、そういうことも、今の文都だけではなくて他の直近に指定管理を受けたところもそういうことで悩まれておりますので。 ○委員長岩田佐俊君)  上田委員、すみません、今回、これ、議案の質問ですので。要望ではございませんので、その辺よろしくお願いしたいと思います。 ○議員(上田宗久君)  はいはい。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございますか。  中谷委員。 ○委員中谷一彦君)  おトイレは絶対、直してください。最低最悪なんですよ。やはりそういうところで品位を疑われます。やはり一番肝腎なところというのはね。だから全体のことを考えるのも当然、必要なんですけども、最低限度がありますよね。最低限度があります。それについては、しっかりと早く計画を立てていただいて進めてください。お願いします。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第145号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第145号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第5項、議案第146号 しらさぎ運動公園多目的グラウンドほか2施設指定管理者指定についてを議題とします。  補充の説明はございますか。  スポーツ振興課長。 ○スポーツ振興課長福森 靖君)  ただいま議題としていただきました議案第146号 指定管理者指定について、御説明いたします。  本年度をもって指定期間が満了しますしらさぎ運動公園多目的グラウンド、同屋外ゲートボール場及び同管理棟について、伊賀市公の施設に係る指定管理指定手続等に関する条例第5条の規定に基づき、公募によらず公益社団法人 伊賀市文化都市協会を引き続き、指定管理者として指定しようとするものです。  指定理由といたしましては、当該団体は平成18年度以降、伊賀市体育館施設指定管理者で、管理運営ノウハウが蓄積されており、当該団体がほかに管理する施設と一体的に管理することが利用者の利用調整による利便性向上や一括管理により維持管理コストの軽減が期待できること、さらに、令和2年度から同団体は伊賀スポーツ協会の事務局業務も受託し、各種競技団体や施設利用者によるスポーツ振興目線での運営管理が期待できることから指定しようとするものです。  去る8月11日に開催されました指定管理者選定委員会におきまして、その適格性や妥当性を御審査いただき、指定は適正であると判断していただきました。  なお、指定管理期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間としております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、採決に入ります。  議案146号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第146号は原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第6項、議案第147号 島ヶ原会館指定管理者指定についてを議題とします。  補充の説明はございますか。  島ヶ原支所振興課長。 ○島ヶ原支所振興課長(田中佳隆君)  島ヶ原支所振興課、田中と申します。よろしくお願いします。  ただいま議題としていただきました議案第147号 指定管理者指定について、御説明申し上げます。  今回、指定期間満了に伴い、令和3年4月1日から島ヶ原会館の運営管理を行う指定管理者指定について、議決をお願いするものでございます。  指定管理者の選定につきましては、指定手続条例第5条を適用し、島ヶ原地域まちづくり協議会を候補者としました。
     候補者としました島ヶ原地域まちづくり協議会は、平成18年度から継続して島ヶ原会館指定管理を行っており、サービス向上、経費削減、地域の活性化に寄与し、安定的に運営をしてきました。その実績から、引き続き、地域の特徴を生かし住民の利便性を重視した運営とこれまでの経験による安定した運営などが可能な団体として、8月11日に選定委員会で審査され、候補者として適正であると判断いただいたところです。  なお、指定管理期間は令和3年4月1日から5年間となります。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長岩田佐俊君)  説明に対し、御質疑ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、討論に入ります。  御意見ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ないようですので、採決に入ります。  議案147号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方、挙手を求めます。           (賛 成 者 挙 手) ○委員長岩田佐俊君)  全会一致であります。  よって、議案第147号は原案どおり可決すべきものと決しました。  先ほどの議案第136号での上田委員の質問の中で、当局から資料の配付と補足説明がございますので、資料の配付のほう、よろしくお願いします。             (資料配付) ○委員長岩田佐俊君)  人事課長説明お願いします。 ○人事課長中西孝治君)  先ほど、御質問いただきまして、お答えできませんでした育児休業給付金の支給対象者に関してですけれども、お配りいたしました資料の(1)のところでございます。  育児休業取得前の2年間の間に11日以上、勤務した月が12か月以上ある方というのが条件でございます。ですので、今回、市のほうで育児休業の対象となってくる方で雇用保険に入ってらっしゃる方は、この対象になってくるということでございます。  支給額については、隣の(3)のところにございます賃金月額の67%、6か月経過後は50%に減額されるということでございます。  以上でございます。 ○委員長岩田佐俊君)  この項で、何か御質疑ございますか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長岩田佐俊君)  ありがとうございました。  これでこの項は終了とさせていただきます。  以上で、本日の事項は全て終了しました。  なお、本日の委員長報告の作成については私に御一任願います。  これをもちまして、総務常任委員会を閉会します。                (午前11時05分 閉会)               ―――――――――――――――...