伊賀市議会 > 2020-03-16 >
令和 2年総務常任委員会( 3月16日)
令和 2年産業建設常任委員会( 3月16日)

ツイート シェア
  1. 伊賀市議会 2020-03-16
    令和 2年産業建設常任委員会( 3月16日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    令和 2年産業建設常任委員会( 3月16日)              産業建設常任委員会会議録   1.開催日 令和2年3月16日 2.場  所 市議会委員会室 3.出席者 赤堀久実西口和成川上善幸信田利樹嶋岡壯吉福田香織空森栄        幸、中岡久徳 4.欠席者 なし 5.理事者 稲森総務部長山本総務部理事(秘書、調整担当)、百田財務部長東産業振興部長堀産業振興部次長営業本部事務局長山本建設部長小西建設部次長企画管理道路河川企業用地整備担当)、辻村建設部次長都市計画、建築、住宅担当]兼都市計画課長事務取扱中森消防長吉川消防次長[総務担当]、北山上下水道事業管理者、清水上下水道部長中西上下水道部次長事務担当)兼経営企画課長事務取扱澤田青山支所長地域振興総括監事務取扱奥田総務課長小林農林振興課長松尾企画管理課長山本道路河川課長山下参事予防課長中井営業課長森中下水道課長稲森青山支所振興課長榮井都市計画課副参事(建築指導審査係長) 6.事務局 川議会事務局長籔中議事課長中川主幹議事調査係長兼重議事課主幹谷岡議事課主任 7.案  件 1.議案第28号 伊賀市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部                 改正について        2.議案第29号 伊賀市建築基準法等関係手数料条例の一部改正につい                 て        3.議案第30号 伊賀市火災予防条例の一部改正について        4.議案第31号 伊賀市農業集落排水処理施設等の管理に関する条例の                 一部改正について        5.議案第34号 損害賠償の額を定め、和解することについて        6.議案第37号 市道路線の認定について        7.議案第38号 市道路線の変更について 8.会議の次第
                (午前 9時58分 開会) ○委員長赤堀久実君)  おはようございます。少し早いですが、皆さんおそろいのようですので、ただいまから産業建設常任委員会を開催いたします。  出席委員数は8名ですので、会議は成立いたしました。  会議録署名委員福田委員、よろしくお願いいたします。  本委員会に審査を付託されている案件は7件であります。議事進行に御協力くださいますようお願い申し上げます。  それでは、議案の審査に入ります。  既に本会議において議案に対する一定の説明がなされておりますので、このことを踏まえました審査となるよう、市当局の皆様、御協力をお願いいたします。  なお、説明者は所属、氏名を述べてから御発言ください。  それでは第1項、議案第28号、伊賀市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  補充説明はありますか。  道路河川課長。 ○道路河川課長(山本 学君)  おはようございます。道路河川課の山本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第28号、伊賀市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について御説明いたします。  改正の理由でございますが、平成31年4月に道路構造令の一部が改正され、自転車を安全に通行させるために、車道に設けられる帯状の部分として、自転車通行帯が新たに規定されました。三重県におきましても、同様の改正が行われていることから、国・県に準じて本条例の一部を改正しようとするものでございます。  改正の内容につきましては、まず資料1の新旧対照表のとおりでございますが、3ページの第8条の2としまして、自転車通行帯を加えております。概要といたしまして、自転車通行帯自動車自転車歩行者の交通量が多い第三種、または第四種の道路で、自転車の通行を分離する必要がある場合は、道路の左端寄り自転車通行帯を設けることとなっております。  また次の4ページの第9条に規定の自転車道設置基準につきましては、今まで速度による基準がございませんでしたもので、今回の改正に伴い、自動車設定速度が時速60キロメートル以上の道路に設けるよう改めています。  続きまして自転車通行帯整備イメージ図を作成いたしましたので、本日お配りいたしました資料3をごらんください。自転車通行帯を設ける場合、イメージ図のとおり、道路の各左端寄りに設けることとなっており、幅員につきましては1.5メートル以上とすることが基本となります。  また自動車自転車歩行者が多い場合とは、自動車が1日4,000台以上、自転車が1日500台以上、歩行者が1日500人以上の場合で、事故が比較的多い傾向があるということが一つの目安となります。  なお、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長赤堀久実君)  ありがとうございます。それではただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  4月から国のほうから通達があったということで、市のほうの条例も変えるということで、これは通常のあれですけど、ただこの条例、説明していただきましたけれども、これから条件になって自転車通行帯をつくらなあかん道路って、伊賀市って大分ありそうなんですか。それとも今現在でも何ぼかつくってるところがあれば、ちょっと教えていただけますか。 ○委員長赤堀久実君)  道路河川課長。 ○道路河川課長(山本 学君)  ただいまのところ、計画はいたしておりませんが、今後ブームとなっております、サイクリングロード等の計画がございましたら、また検討をさせていただきたいと思います。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  次に行かせてもらいます。最近、コリドールをよく都会からサイクリング早い自転車とかありますやんか。競技用ではないんやけど、競技用に近いような。都会から車で来はって、自転車乗せて来はって走ってる人が多く見られるんですよね。だから一般に我々も通学とか買い物とか、自転車乗るのもあるけれども、そういうよそからこういうコリドールなんかは、えらいスピードで正直走ってる方も5台とか6台とか連なって、ああいう人らも来られるし、そういう対策も今言うた60キロ以上になってきたら、せなあかんのも含まれてくるんかなと思ったりするねんやけど、そこらを日常で通行してる人と、そういう土日とか祭日、お休みのときによそから来て、そういうサイクリングロードを楽しんでる方、そういう区別は考えていかんなあかんのかなと思いますけど、そんなんあったらと聞かせていただきました。ありがとうございます。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので採決に入ります。  議案第28号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致でございます。よって、議案第28号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第2項、議案第29号、伊賀市建築基準法等関係手数料条例の一部改正についてを議題とします。  補充説明ありますか。  都市計画課長。 ○建設部次長[都市計画、建築、住宅担当]兼都市計画課長事務取扱辻村武臣君)  ただいま議題としていただきました、伊賀市建築基準法等関係手数料条例の一部改正について御説明いたします。  建築物省エネ法の一部改正に伴い、建築物省エネ法及び低炭素法に基づく基準が改正され、省エネ性能認定等の申請において、省エネ性能を簡易に評価する方法が追加されたため、本条例の一部を改正しようとするものです。  資料1ページをごらんください。改正の概要でございますが、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進、その他建築物の低炭素化の促進のために、誘導すべき基準の一部改正が令和元年11月16日に施行されたため、本条例の一部改正をしようとするものでございます。  関係法令改正内容ですが、図1をごらんください。共同住宅等省エネ性能について、改正前では住戸部分共用部分をともに計算する評価方法でしたが、今回の改正によりまして、共用部分を計算しなくてもよい評価方法が新たに追加されました。これは今までの実績により共用部分において、基準を満たさないものがほとんどなかったことから、審査の合理化が図られることとなったものです。  資料2ページをごらんください。手数料条例の改正の内容ですが、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定、建築物エネルギー消費性能に係る認定及び低炭素建築物新築等計画の認定の申請において、現行では住戸部分共用部分手数料を合算して徴収することとしていますが、共用部分を計算しなくてもよい評価方法については、共用部分手数料を徴収しないこととするため、手数料条例の改正をしようとするものです。  なお、住戸部分共用部分とも手数料金額自体に改定はございません。なお、手数料の額については、三重県及び県内、他市と同様となっております。  またこの条例は公布の日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長赤堀久実君)  ありがとうございました。それでは説明に対し、御質疑ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  採決に入ります。  議案第29号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致であります。よって、議案第29号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第3項、議案第30号、伊賀市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。  補充説明ありますか。  消防本部予防課長。 ○参事兼予防課長山下年史君)  おはようございます。消防本部予防課、山下でございます。よろしくお願いいたします  ただいま議題としていただきました、議案第30号、伊賀市火災予防条例の一部改正につきまして御説明いたします。  改正の理由及び内容については、市長の説明のとおり再編に伴い中署、東署、南署の指導係で行っている火災予防条例に係る事務を全て消防本部予防課で行うこととしたため、事務の所管を消防署長から消防長に改めるためのものです。  また第1条については、このたびの改正で条例を精査したところ、誤りがあることに気づきましたので、あわせて改正させていただきたいと存じます。  なお、この条例は令和2年4月1日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いします。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  それでは採決に入ります。  議案第30号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致であります。よって、議案第30号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第4項、議案第31号、伊賀市農業集落排水処理施設等の管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  補充説明ありますか。  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)
     ただいま議題としていただきました議案第31号、伊賀市農業集落排水処理施設等の管理に関する条例の一部改正について御説明いたします。  本条例改正の理由、内容ですが、市長の説明のとおり平成27年度から行っている山田南地区農業集落排水処理施設整備事業が今年度中に完了見込みで、令和2年7月1日から供用を開始するに当たり当該施設使用料及びその徴収方法を新たに規定するため、本条例の一部を改正するものです。  初めに山田南地区農業集落排水事業についてですが、産業建設常任委員会資料1、山田南地区事業、施設の概要をごらんください。  総事業費は約20億8,900万円、計画戸数191戸、計画処理人口1,200人で1日当たり324立方メートルの汚水を、最初沈殿槽を前置きした連続流入間欠ばっ気方式で処理します。処理施設の構造は鉄筋コンクリート平家建て186.32平方メートル、管路延長は14.1キロメートル、中継ポンプ施設は10カ所です。  次に資料2の山田南地区農業集落排水事業維持管理表試算をごらんください。料金体系は伊賀市における全ての農業集落排水事業で採用している定額制人員割とし、使用料金の算出に当たりましては、供用開始する令和2年度から令和12年度まで11年間の維持管理経費見込み総額を算出し、経営上収支均等が図れるよう単価設定をしております。  使用料金単価については、当該資料中ごろに赤色で囲んでおるとおり、基本料金が税込み3,300円、加算料金が人数割料金として、1名につき税込み660円としています。  資料3には処理区域位置図を添付しており、図中右上の大山田区域広域図のうち、赤色で着色している部分が、農業集落排水山田南地区の新たな処理区となります。  それでは今回の条例改正の内容ですが、伊賀市農業集落排水処理施設等の管理に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。まず使用料金については、2ページにありますように、別表第1に山田南地区農業集落排水処理施設月額使用料金を追加しています。  次に使用料の徴収については、7ページにありますように、別表第2、山田南地区農業集落排水施設を追加しています。またその徴収方法はほかの大山田支所管内処理施設と同様に、納入通知書により納入、または口座振替の方法により毎月徴収することとしています。  なお、本条例は供用開始する令和2年7月1日から施行することとしています。説明は以上です。どうぞよろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。  空森委員。 ○委員(空森栄幸君)  この工事について、何か聞くところによると、部品が中国から届かないというのを聞かせてもらってるねんけども、工事がおくれるとか、そういうことはないのかどうか、ちょっと教えてくれますか。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  今御質問あった件におきましては、新聞報道とかで言われているように、ユニットバス、キッチン、トイレ等については、中国から部品が入らないので、受注が停止されているというのが現状ではございます。  その件につきまして、先週の木曜日におきまして、山田南地区実施委員会を開催させていただきました。開催させていただいた中で、4月1日の仮供用、7月1日の本格供用につきまして審議をさせていただきました。その中では一応役員さんの中では、そういうおくれるというのは特に聞いてないということで、このまま進めていきたいというふうに、伊賀市のほうに要望がありましたので、今回の条例改正を7月1日とさせていただいております。 ○委員長赤堀久実君)  空森委員。 ○委員(空森栄幸君)  条例改正はいいねんけども、現実に7月に供用開始できんのかどうか教えて。 ○委員(空森栄幸君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  工事におきましては、4月1日にほぼ終わりまして、4月以降舗装工事のみ残ることとなります。供用開始については特に問題はございません。ただいま議員さん言われたように、部品が入らないというお声っていうのは、今もって特に役員さんも聞いてないので、このまま進めたいということです。このままずっと条例が議決されて、4月、5月におきまして、何か声が出てくる可能性もあると思いますけども、今もっては特にそういうのでは支障が出ないというふうに考えておりますけども。 ○委員長赤堀久実君)  空森委員。 ○委員(空森栄幸君)  支障が出なかったら、別に何の問題もないと思うねんけども、ただ部品が届かへんさかいにさな。おくれるのと違うかちゅうの言ったもんやさかいに、ちょっと聞かせてもうただけです。 ○委員長赤堀久実君)  上下水道部長。 ○上下水道部長(清水 仁敏君)  今御質問ありました件について、報道等でも中国からの部品が入らないために、バスとかトイレのものが制作できないと、こういった状況にあるようです。それで大手のほうに関しましても、今現在も部品が入ってこないということで、新たな受注は受けないということも言われているんですけれども、その中では先週の実施委員会のほうで、皆さんそういった製造ちゅうんか、部品が入ってこないことに関して、自宅の工事ができないかどうかというところを、委員の皆さんに聞いていただいたんです。そうしましたところ、現実そういった支障が出るっていうお声は聞いてないという委員の皆さんの意見でしたので、そこの委員会のほうでも4月1日の試運転、7月1日の供用開始はどうかというところも御審議いただいて、7月1日の供用開始は支障ないやろうっていう、委員会の御意見をいただきましたので、私どものほうも7月1日予定どおり供用開始をさせていただきたいと考えているところでございます。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  ちょっとだけ教えてください。ここ一人当たり660円の加算金なってますけれども、この根拠っていうのは、どういうあれか教えてもらえますか。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  根拠ということでしょうか。根拠におきましては、別紙資料2を見ていただきたいと思います。基本的に需用費役務費委託料等を年間幾らかかるかっていうふうに考えて算出をさせていただいております。令和2年度におきましては接続率30%、令和3年度につきましては接続率50%、令和4年度におきましては接続率60%、令和5年度につきましては接続率70%、令和6年度以降は接続率80%として、料金の算出をさせていただきました。赤色で囲わせていただいております、一番上のほうで年間想定収支量というのがあると思います。そちらのほうで先ほど言いました需用費役務費、委託料と主要料金年間接続率のほうを算出いたしまして、初年度でありましたら324万8,000円の黒字と、令和3年度では114万6千円の黒字ということで、ずっとなっておりまして、10年間で867万3,000円の黒字ということになります。11年間におきまして、料金をこのまま黒字で改定することなく、維持していけるというふうに考えて料金のほうを設定させていただいております。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  この660円ちゅうのは、今集落排水たくさんありますよね。幾つもね。その中で大山田四つぐらいですけど、ほかのもいろいろありますよね。古山もあるし鞆田もあるし。この中で一人当たり加算金660円ちゅうのは、一番高いんですか。何番目ぐらいですか。伊賀市の中の集落排水の中で一人の加算金については。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  加算料金につきましては、現在農業集落へ25処理区中2番目となっております。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  参考に一番高いところでお幾らぐらいですか。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  一番高いところにおきましては770円となっております。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  これね、よく聞かせてもらってるんですが、人口割とか地域の処理区の中での人口とかになってきますけれども、今、郡部とかだんだんだんだん人口減少ってなってきますよね。核家族で今までは5人いたのが2人になったとか、いろいろ聞きますねんけども、これはやっぱりそういう11年間の見通してる中では、人口減少も見込んだ中での660円なんですか。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  人口減少というのは、実際のところ見込むというのは、なかなか難しい状況となっておりますので、先ほど御説明させていただきましたように、供用開始接続率、本来でありましたら3年後で100%を目指すんですけども、100%というのも難しいっていうのもありますんで、5年目で80%ということで収支をさせていただきました。人口減少もその中で見れてるというふうには考えておりますけれども。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  何で聞くかちゅうたら、もしか今おっしゃるように、黒字やって言うてくれてはるけども、今、人口に対して11年やったら11年いってくれた人数、例えば集落排水2,500人いたら660円掛ける2,500やから、そうやっていくと思うんですけども、これが例えば半分になったりしたときの660円でも、こうやって黒字ということも考えてんのかなと思ったんで聞かせてもうただけです。これもやっぱり多少人口が減っても、こんだけ黒字出てるんやから、赤字にならへんかったらいいという思いで660円ちゅう。逆に言えば僕はもうちょっと下げたってもええかなと思ったんですよ。だから聞かせてもうたんですけど、どうですか。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  今後やはり人口減少ゅうのは、絶対起きてくると思いますので、その分は何ぼ減るっていうのはわかりませんけども、先ほどいいましたように、最終的に2割っていう接続率で、そういうのも加味させていただいてるという状況で、一応過去におきましても、同じような考えで10年間収支を立てさせていただいて、運営をさせていただいておりますけども、とりあえず過去におきましては、10年間で赤字になったというところもございませんので、今回これが絶対かと言われると、100%保証はできませんけども、赤字になるっていうことはないだろうと考えておりますけども。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  わかりました。ただ先ほど言うたように、人口のことも考えてないと言われてたけど、やっぱり最終的には考えてるということも教えていただいたし、先ほど言いましたように、ちょっと2番目に高いからね。867万3,000円が黒字になるって言わはったんで、それやったらもうちょっと安かってもええん違うのかなと思ってんけど、やっぱり人口減少とか考えたら、積算しとかなあかんのかなと思いました。  以上です。ありがとうございました。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。  嶋岡委員。 ○委員(嶋岡壯吉君)  よく似たような問題なんですけども、今例えば真泥地区で皆入られますけども、子供さんが市外へ出て、そこの家が例えば5年後に住まなくなったということになりますと減ってきますよね。その分の分担金は後の残った人で割り振ってお支払いするんですか。それともこのままいくんか。教えてほしいんですけど。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  分担金つきましては、工事中に全部おさめていただいておりますので、今後発生することはございません。ただ新規で接続する方につきましては、分担金45万円が今後発生してくることになります。 ○委員長赤堀久実君)  嶋岡委員。 ○委員(嶋岡壯吉君)  ほんなら要するに新しい人はそうやけども、もともとおった人は今おらなくなっても、お金は返さないんですよね。 ○委員長赤堀久実君)  下水道課長。 ○下水道課長(森中 徹君)  分担金につきましては、一度おさめていただいた分につきましては、今後いなくなったとしても、そのまま返すことはございません。公共ますが撤去したらまた別ですけども、置いておく限り、例えば家を転売された場合、次の方がそのまま権利を譲渡して使えることになりますので、返金するということは一切ございません。 ○委員長赤堀久実君)
     他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第31号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致でございます。よって、議案第31号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第5項、議案第34号、損害賠償の額を定め、和解することについてを議題といたします。  補充説明の前に青山支所長。 ○青山支所長兼地域振興総括監事務取扱(澤田之伸君)  青山支所長の澤田でございます。  議案第34号、損害賠償の額を定め、和解することについてを提案させていただく前に少しお時間をいただき、本件に関しまして議員の皆様に第一報、その後の説明を失念しておりましたこと、心よりおわび申し上げます。今後このようなことがないように、しっかりと情報提供させていただきますので、よろしくお願いします。 ○委員長赤堀久実君)  それでは補充説明のほうで青山支所振興課長お願いします。 ○青山支所振興課長(稲森真一君)  青山支所振興課、稲森です。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第34号、損害賠償の額を定め、和解することについて説明いたします。  本件事項につきましては、令和元年11月10日、日曜日、午前11時、伊賀市阿保158番地所在の青山北部公園内で、市が雑草管理のため業者より借りていたヒツジが、飼育用の策の結束が外れていたため柵外へ出ていたところ、親族らと同公園を訪れていた当時59歳の男性に対し後方より突進し、そのことにより当該男性の左ひざを骨折させたものです。  被害を受けられた方は、同日中に市内の病院を受診されて、そのまま入院し、11月13日に骨折された左ひざに金具を入れる手術を受けられた後、12月15日に退院されました。被害を受けられた方は退院された時点で、歩行や日常生活に支障のない状態まで回復をされていますが、今後も2、3カ月に1回程度、診察のための通院が必要で、また1年後を目途に金具を取り外す手術を予定していることから、今後の通院や入院治療にかかる費用などを含め、完治、もしくは症状固定が主治医により認められた時点で、賠償額を協議する必要がありますが、治療費が高額であることと、完治まで長期間を要する見込みであるため、一旦損害賠償の額をこれまでの入院治療などにかかった179万4,540円と定め医療機関へ支払い、今後の通院や治療などにかかる賠償については、完治後に改めて協議したいと存じます。なお、主治医によりますと、現状後遺症は出ない見込みとのことです。  以上のことにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決をお願いしようとするものです。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。  川上委員。 ○委員(川上善幸君)  1点だけ確認です。通院とか治療にかかるお金は補償されますけれども、その間、休まれた仕事の補償とかはどうなってるんですかね。 ○委員長赤堀久実君)  青山支所振興課長。 ○青山支所振興課長(稲森真一君)  今までかかったお金につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり、今後の医療費でありますとか、その他の損害とか慰謝料、休業損害については今後完治、もしくは症状固定がされた段階で、改めて協議するということで、お話をさせていただいております。 ○委員長赤堀久実君)  川上委員。 ○委員(川上善幸君)  そしたら仕事の補償は完治してからされるということでよろしかったんですかね。 ○委員長赤堀久実君)  青山支所振興課長。 ○青山支所振興課長(稲森真一君)  そのとおりでございます。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので採決に入ります。  議案第34号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致であります。よって、議案第34号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第6項、議案第37号、市道路線の認定についてを議題といたします。  補充説明ありますか。  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  企画管理課の松尾でございます。どうかよろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第37号、市道路線の認定について詳細を説明申し上げます。  本議案は市長が説明のとおり、新たに8路線を認定しようとするもので、道路法第8条第2項に基づき、議会の議決をお願いしようとするものです。  資料の2ページをごらんください。まず路線認定一覧表番号①の市道名、緑ケ丘東町1号線、②緑ケ丘東町2号線、③緑ケ丘東町3号線について御説明させていただきます。なお、以降それぞれの認定区間の起終点位置等の詳細事項につきましては、1ページの路線認定一覧表を御参照ください。  この3路線については、平成24年度に住宅用途として開発され、分譲がなされたものです。この道路は既に生活道路として利用されていることから、今回、市道認定しようとするものでございます。なお、この3路線の総延長は462メートルとなります。  次に資料の4ページをごらんください。路線認定番号の④の市道名、きじが台17号線について御説明させていただきます。この路線については、以前よりきじが台自治会から市道認定の要望があり、平成18年6月議会においては、市道認定の請願が提出され採択されています。  きじが台については、都市計画法以前の団地造成工事であります。団地内道路の敷地は個人、または会社等の所有でしたが、課題となっていた上水道給水計画について、上水道管の敷設には、道路敷地の所有権を市名義にする必要がありました。そのため建設部と上下水道部で土地所有者の方に対し、道路の維持管理を伊賀市が行うことを前提に、道路敷地の寄附採納を平成21年度から要望し、順次登記処理に努めてきたところです。  今回きじが台団地西側部分に位置する本路線については、道路敷地の確保が進み、また既に地域住民の生活道路として利用されていることから、認定をしようとするものです。なお、この路線の延長は154メートルとなります。  次に資料の6ページをごらんください。路線認定一覧表番号⑤の市道名、古郡1号線、⑥古郡2号線、続いて資料8ページをごらんいただき、路線認定の一覧表番号⑦の市道名、山之神大町線の3路線について御説明させていただきます。  この3路線については、土地改良事業により整備された道路でありましたが、道路網が形成され、既に地域の生活道路として利用されていることから、認定をしようとするものです。なお、3路線の総延長は1,349メートルとなります。  以上の7路線については、地域から認定の要望をいただいており、伊賀市道路認定に関する要綱の認定要件、幅員4メートルを満たしております。  次に資料10ページをごらんください。路線認定一覧表番号⑧の市道名、阿保川上ダム線について御説明させていただきます。この路線については、現在工事中の川上ダムの建設に伴い、県道松阪青山線が廃止することにより、三重県から移管を受ける道路であります。  伊賀市道認定に関する要綱の認定基準第2-4、国道または県道の路線変更、または廃止に伴い、市道として在置する必要がある道路によりまして、認定しようとするものです。なお、県道の廃止、市道の供用開始は川上ダムの完成に合わせて手続を進めてまいります。この路線の延長は1,864メートルとなります。  よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  ちょっと1点教えてください。8路線を路線認定していく、新たにするということでよくわかってるんですけれども、例えば1から3でしたら、住宅の開発で私も通らせていただいてる道なんでよくわかりますけど、この道は多分、道路の雨水排水はちゃんとできてると思うんですけど、後の確認してなかったんですけど、残りの路線は道路排水ちゅうのは、ちゃんとできてるんですかね。道路冠水とかしないんですかね。 ○委員長赤堀久実君)  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  今御質問の件でございますが、団地造成に伴うような道路につきましては、両サイドに側溝整備がなされておりまして、排水処理がなされているものでございます。しかしながらこの古郡であるとか、依那古であるような、こういうふうな道路につきましては、補助整備でされたような道路でもございますので、自然排水による排水ということでございまして、両サイドが路肩、土味のような道路になってございますので、そういうふうなことで御理解いただきたいと思います。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  ということは、道路はあんまり冠水しないよと、住宅の開発したとこは、もちろん道路設計どおりできて、雨水ますも例えば20メーターに1カ所ぐらいは、桝がついてるよというあれは、1から3ぐらいだったらオウケイだよと。ただいまおっしゃっていただいてくれたようなところについては、路肩排水してるから多分大丈夫だろうということでいいんですね。あんまり大雨とか降って冠水するようなことがあったら、またせっかく認定道路してもらっても、なかなかあれやったら排水のことも考えていただかなあかんということを思います。  もう一点だけ最後ですねんけども、道路の傷みぐあいちゅうのはどうなの。もらってすぐに市のほうで補修せなあかんって、そういうのはやっぱり見ていただいた中で、まだもうちょっとは大丈夫やなっていうような道路が多いですかね。ちょっとそれだけお教え願いますか。 ○委員長赤堀久実君)  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  いずれの道路も既に舗装がされておりまして、傷みぐあいはそんなに進んでないというふうに考えておりまして、当分の間、今の現状のまま維持していけるというふうに考えてございます。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり)
    委員長赤堀久実君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第37号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致であります。よって、議案第37号は、原案どおり可決すべきものと決しました。 ○委員長赤堀久実君)  次に第7項、議案第38号、市道路線の変更についてを議題とします。  補充説明ありますか。  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  引き続きよろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第38号、市道路線の変更について詳細を御説明申し上げます。  御説明させていただく前に、配付させていただきました正誤表に記載のとおり、議案第38号、資料の1ページの路線変更一覧表に訂正がございます。一覧表の下段の新路線の延長としまして1,326.60と表記してございますが、正しくは1,362.60の誤りでございます。入力誤り、確認不足により訂正をさせていただきますので、御審査のほどよろしくお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。  それでは御説明させていただきます。まず配付させていただきました資料の御確認をお願いいたします。2ページに提案いたします予野の位置図を3ページに平面図を添付をいたしております。平面図につきましては、資料に範例を記載し、赤色箇所が新たに認定する区間、青色で着色した箇所が認定から外れる区間となっております。なお、丸印が路線の起点、三角印が終点として示しております。  それでは本題について説明させていただきます。本議案は路線の終点を変更するもので、道路法第10条第3項で準用する第8条第2項の規定に基づき、議会の議決をお願いしようとするものです。  資料の3ページをごらんください。この市道西出鉢屋線は昭和61年に認定されており、周辺の土地利用に合わせて、拡幅等の区域変更を行ってきましたが、今回提案させていただきます区間においては、さらなる周辺の土地利用に大きな変更が生じ、一般交通のように供する必要がなくなってきたため、市道路線の終点を変更するものでございます。  変更内容につきましては、旧終点伊賀市予野字鉢屋4853番地先から、新終点伊賀市予野字鉢屋3598番14地先に終点を変更することにより、路線の延長が655.1メートルの減となります。なお、当変更内容につきましては、関係する地区や変更区間の隣接地所有者の合意形成も既に図れております。  以上、よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  不思議に思ったことがあるんで1点教えてください。これ今まで長かった市道が650メートルほど短くなるということで、要する655メートルを廃止するということになりますよね。これは廃止した後って、今まで市道やから幅員の分は市のほうの行政財産だったと思うんですけども、これ廃止したら土地の所有者ちゅうんか、それはどうなるんか。ちょっとそこら教えてもらえますか。 ○委員長赤堀久実君)  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  現在は道路の行政財産ということになりますけども、これを廃止するということでございまして、今後普通財産というふうになりますので、普通財産とした後、一定量の期間が経過すれば、譲り渡すというような時期が来るというふうなことでございます。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  ということは、今は行政財産やって、これ廃止して普通財産にして、後、隣地、もしくは近隣の方からの御要望等があって、払い下げしてくれよということになったら、普通財産をその都度払い下げしていくと、その間は普通財産、管財かどっかが維持管理するのかな。そしたら。 ○委員長赤堀久実君)  企画管理課長。 ○企画管理課長(松尾卓哉君)  普通財産といたしましても、道路の計上もまだ残ってますので、私どものほうで一定量管理はまだ必要だというふうに思っております。 ○委員長赤堀久実君)  信田委員。 ○委員(信田利樹君)  ということは、この部分だけ一応普通財産になったけども、今までの経過もあるし、払い下げするまでは草刈りとか、そういう維持管理については、企画管理さんが維持管理してもらえるということで、そういう認識でいいんですかね。わかりました。  以上です。 ○委員長赤堀久実君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので、討論に入ります。  討論ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  ないようですので採決に入ります。  議案第38号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長赤堀久実君)  全会一致であります。よって、議案第38号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で当委員会に付託された案件についての審査は終了いたしました。  本日の委員会報告及び委員長報告の作成については、私に御一任願いたいと思います。  その他の項として1件、当局から豚コレラについての報告をいただきますので、よろしくお願いいたします。  農林振興課長。 ○農林振興課長(小林康志君)  農林振興課、小林でございます。  お手元に配付させていただいてあります、伊賀市における野生イノシシのCSF(豚熱)感染拡大防止の取り組みということで報告をさせていただきます。  資料に沿って説明する前に少しだけお話させてください。住民の皆さんに説明会とかでお話させていただいている内容です。昔はこの豚コレラという言い方をしていたんですけれども、最近はCSF、日本語では豚熱と言ってますが、これと人間のコレラは全く別ですと、人間に感染することはございませんということは説明させていただいております。またこのCSFはブタとイノシシにだけ感染する病気ですということも言わせていただいております。  市内は約1万5,000頭のブタが常時飼育されてるんですけれども、そちらの飼育しているブタにつきましては、昨年の12月ごろから生まれてきた子ブタも含めて、全頭直接のワクチンの接種をしておりますので、100%とは言い切れませんけれども、飼っているブタがCSFに感染するという可能性は極めて低いということでございます。  また、ワクチンを散布していくんですけれども、ワクチンというのは、あくまでも予防でして治療ではありませんので、野生にイノシシが食べてくれるのを待つという気の長い作業でして、作業自体は短くて1年、長いと3年ぐらいかかってしまうと、それでも食べてくれないイノシシもいますから、全てではないということでございます。  それでは経過のほうの説明をさせていただきます。2月25日に甲賀市において捕獲された野生イノシシでCSFが確認されまして陽性でした。場所は甲南と土山インターを結んだところの真ん中あたりのすぐ向こう側、北側でございます。  それを受けまして、捕獲された地点から半径10キロ以内がワクチン散布の対象ということで、国なり県なりの方針になっております。それを伊賀市に当てはめますと、旧の阿山町全域と伊賀町の柘植地区、そちらでまくということに三重県のほうで決まりました。決まっておって準備をしていたんですけれども、3月11日に青山・神戸地区で、それぞれ捕獲されたイノシシでも陽性が確認されたと、今後伊賀市全域でこの取り組みを進めなければならないなというところでございます。  ただ準備の都合もございまして、たちまちこの3月から始めるということにつきましてはワクチン散布、そして4月になりましたら、捕獲したイノシシ、積極的に猟期ではないんですけれども、イノシシを捕獲して血液検査をしていくと、それは4月からということでございます。  続いて2番の実施スケジュールなんですけれども、あすから阿山町全域と柘植地区でポイントを決めてあるんですけれども40カ所、1カ所について二つずつのワクチンを埋めていきますと。青山と神戸につきましては、とりあえず5カ所ということで、ワクチンを散布させていただこうということになっております。  そして4月になりましたら、先ほどから言ってますように、捕獲して血液検査をするということでございます。なぜ4月からかといいますと、食べてから抗体がつくまでに、2週間程度かかると言われておりまして、早くとっても意味がないというところでございます。  そして家畜伝染病予防法という法律に基づいて業務をしておるんですけれども、こちらのほうは都道府県の業務ということになっておりまして、法律上は各市町村は都道府県がすることに協力するということになっております。市の協力内容としましては、4番ですけれども、血液検査をする場合、猟友会の方に捕獲していただいて、血を抜いてカプセルに入れていただいて、ジップロックをしてというような形になるんですけれども、これを本庁、各支所に冷蔵庫を置きまして、そちらに持ってきていただくと。それを県の職員が週に2回ほど回収に来るというような協力でございます。  そのほか検体表の管理ですとか、後、猟友会の皆さんに対する防疫剤の保管、配布ですとか、そういうことをさせていただくということでございます。  また恐らく4月になりましたら、市内全域でワクチンの散布をするだろうと思っておりますが、住民の皆さんに対する説明会の開催ですとか、そういうことはしていきたいと思ってます。  阿山と柘植については、先行してまくということで、既に説明会はさせていただいて、御理解いただいているところであります。  続きまして1枚めくっていただきまして、左上にイノシシのイラストがあるところがありますが、こちらは阿山地区の皆さんに説明させていただくときの説明資料になっております。こういったもので説明をさせていただいたところです。  続きまして地区住民の皆様へのお願いということで写真があります。こちらも説明させていただいております。まず右上のピンク色の旗がついてる写真なんですけれども、ワクチン散布といいましても、ばらまくんではなくって、小さな穴を掘って埋めますので、埋めた場所はここに埋めましたということがわかるように旗を立てていきます。  その下の写真がワクチンの実物なんですけれども、真ん中のピンクの部分がワクチンでして、黄色いところはイノシシに食べてもらいやすいように、トウモロコシの粉をコーティングしてございます。  下のほうは実際の作業風景です。作業員は作業服を着て、靴にビニールをかけて、地点ごとに靴のカバーは取りかえていくと、人間は媒介しないようにということでさせていただくのと、車のほうも毎回消毒をさせていただくということでございます。  右側の写真なんですけれども、これは実際の作業なんですが、作業前の風景がありまして、小さい穴を掘ります。穴にえさを入れまして、ワクチンを入れまして、ワクチンを二つ入れますと、そして最後のページなんですけれども、ワクチンの上にえさをかぶせまして、その上に土をかぶせて石を置くと、何か重しがあったほうが鼻で掘る気になってもらいやすいということでした。  そして作業が終わりましたら旗を立てると、こういう旗があるところに近づかないでください。触らないでくださいということは、また住民の皆さんにお願いをさせていただきたいと思っております。  以上、とりあえずの報告とさせていただきます。 ○委員長赤堀久実君)  ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長赤堀久実君)  これをもちまして産業建設常任委員会を終了いたします。ありがとうございました。                (午前 10時53分 閉会)               ―――――――――――――――...