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令和元年教育民生常任委員会( 6月26日)

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  1. 伊賀市議会 2019-06-26
    令和元年教育民生常任委員会( 6月26日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和元年教育民生常任委員会( 6月26日)              教育民生常任委員会会議録   1.開催日 令和元年6月26日 2.場  所 市議会委員会室 3.出席者 北出忠良福村教親北森徹山下典子近森正利、百上真奈 4.欠席者 桃井弘子田中覚 5.理事者 稲森総務部長山本総務部理事(秘書、調整担当)、石田総務部法務総括監藤山財務部次長田中健康福祉部長中出健康福祉部次長中川医療福祉政策課長 6.事務局 川局長次長級)、籔中課長中川主幹議事調査係長兼重主幹谷岡主任 7.案  件 1.議案に関する追加説明について 8.会議の次第             (午前 9時30分 開会) ○委員長北出忠良君)  おはようございます。先日は神村学園所管事務調査ということで、大変御苦労さんでございました。それではただいまより教育民生常任委員会を開会いたします。  ただいままでの出席委員数は6名、会議は成立いたしました。  なお、桃井委員、そして田中委員より欠席届が提出されておりますので、報告させていただきます。  会議録署名委員近森委員、お願いします。  それでは第1項、議案に関する追加説明についてを議題といたします。6月24日開催常任委員会で審査しました議案第75号、伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正について、当局より追加説明を行いたいとのことです。この件については既に採決しており、それを変えることはできませんが、追加説明をお聞きいただき、最終日の本会議に臨んでいただきたいと思います。  なお、6月24日の常任委員会欠席された委員もお見えですので、お手元に委員長報告の案を配付しておりますので、御参考いただければと思いますが、両名とも欠席になっております。  それでは説明の前に田中健康福祉部長、どうぞ。 ○健康福祉部長田中 満君)
     おはようございます。健康福祉部田中でございます。  ただいま議題としていただきました議案第75号につきまして、再度説明機会を与えていただきましてありがとうございます。  先日の常任委員会では、特に保証人規定についての考え方、そのことについての説明が十分ではなかったと、このように思っております。本日はこのことにつきまして、追加説明をさせていただきたいと思っております。詳細は担当課長から申し上げますので、よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長北出忠良君)  それでは説明お願いいたします。  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  おはようございます。医療福祉政策課中川でございます。よろしくお願いいたします。  議案第75号、伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正について、先日の教育民生常任委員会において、説明不足がありましたので、追加説明をさせていただきたいと存じます。委員長様初め委員皆様方には再度こうして説明機会を与えていただき、ありがとうございます。  それでは早速説明させていただきます。先にお配りいたしております、資料伊賀災害弔慰金支給等に関する条例新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  今回、追加説明をさせていただきますのは、改正案の第14条第1項でございまして、災害援護資金貸し付けを受けようとするものは、保証人を立てなければならない。ただし市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでないと規定するところでございます。  現条例の第14条は利率のみの規定であり、保証人規定についてはありませんでした。このため改正後に新たに保証人を立てなければならないの規定が加わったような誤解を招く説明となり、大変申しわけございませんでした。  保証人規定につきましては、裏面をごらんいただきたいと思います。2枚目になります。条例第15条第3項におきまして、償還免除保証人、一時償還違約金及び償還金支払い猶予については、法第13条第1項及び令第8条から第12条までの規定によると定めており、この令8条が保証人に係る規定でございます。  本日お配りしております追加資料1、災害弔慰金支給等に関する法律施行令新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。この1ページ目、表の下段でございますけれども、この8条(保証人)のところに災害援護資金貸し付けを受けようとするものは、保証人を立てなければならないと規定されておりましたが、改正後、上段でございますけれども改正後の法律が施行された平成31年4月1日以降は削除されております。  追加資料の2をごらんいただきたいと存じます。  これは防災担当内閣府政策統括官三重県知事に発した文書でございます。今回施行令から保証人に関する条項を削除することとしたのは、3ページ目をごらんいただきたいと存じます。3ページ目の2、改正前の8条(保証人関係をごらんいただきたいと存じます。  この1行目の行末、東日本大震災の特例により、保証人がいない場合であっても、災害援護資金貸し付けが認められた経緯を踏まえ、保証人を付すかどうかについては、市町村の判断で条例を定めることが適切であるとされたために削除されました。  また保証人を付すかどうかについての考え方について示されておりまして、3段落目、また以降におきまして、保証人を付さないとした場合、貸し倒れの危険性が高まり、債権回収が困難になる場合もあり得ることが想定されるところであるとし、この場合、借受人またはその保証人が全額を償還したか否かにかかわらず、市町村にあっては都道府県に対して、償還期限到来時に貸付金の残額の全てにつき、償還を完了することとされていることを踏まえ、保証人の要否は慎重に判断されたいとされております。  こうしたことを受けまして、伊賀市としては、改正する条例案におきまして、これまでの制度を大きく変えることなく、かつ柔軟な対応ができるよう、ただし書きを付す条文としたところでございます。  なお、保証人を立てた場合の利率は、据置期間を含め無利子保証人を立てない場合は、据置期間は無利子とし、据置期間経過後は年3%以内で市長が別に定める率と規定しております。  以上、議案第75号の追加説明とさせていただきます。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長北出忠良君)  補足説明いただきました。これにつきまして御質疑等ございましたら、お願いしたいと思います。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  説明をいただいたわけなんですけれども、今、だから自治体で決めなさいということなんですけども、そしたら他の自治体がどういう条例にしてるのかとか、今、この6月議会でも提出している条例案について、もう一度、再度聞きたいんですけども、どのような状況かっていうのは、どの程度までお調べになりましたか。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  前回委員会でも御質問いただいたところではございますけれども四日市市さん、松坂市さん、鈴鹿市さんについては、既に条例改正されておりまして、四日市市さんにつきましては、伊賀市が上程させていただいてる内容のまま、原則保証人を立てなければならないが、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでないという条文を加えられております。松坂市については、保証人要のままと、鈴鹿市については保証人を立てることができるというふうにされております。  他の市町村も聞きましたところ、13市町のうち10の市につきまして聞き取りを行いましたところ、今、御説明を申し上げた鈴鹿市を含め、10市が立てることができるという文言にするということで伺っております。 ○委員長北出忠良君)  百上委員、時間ないのでお願いします。 ○委員(百上真奈君)  そういう意味では、10市が立てることができるっていうことと、さっきおっしゃった保証人を立てなければならないと、誤解を与える表現だって言われたけど、誤解与えているんですよね。これだから。このまま条例が通ってしまうと、それはやはり説明とかチラシにどう書くかとか、あんなんをどうするかっていうことにもつながっていくことになると思うので、それは私は誤解を与えてるなっていうふうにやっぱり思うんですけどもね。今後どうしようと、このままでいくっていうことと。  それからもう一点は、ほかの自治体はちゃんと条例の中にきちっと保証人を立てた場合はこうなる。立てなかったらこうなるっていうところまで入れてあって、物すごく被災者立場に立ったりとか、市民の立場に立ってるっていう形になってるんで、そういった書き方については、全く検討はされなかったわけですか。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  私も考えさせていただきましたのは、やはり施行令のほうで立てなければならないというふうに定められておりまして、大きく制度が変更ない、さらには広く柔軟に対応できるという趣旨で、そのままの文言を用い、ただし書きを付したということでございます。 ○委員長北出忠良君)  よろしいか。ちょっと済みません。時間がないので申しわけない。要は保証人を立てなければならない。このままいくんか、それとも実際に改正されたような保証人を立てることができると、そこまで変えてでも市としては提案するのか。そこんところはどうなってるのか。  健康福祉部長。 ○健康福祉部長田中 満君)  今、委員長おっしゃっていただきました、変えてでもこの議会でこの条例改正お認めいただきたいと思っております。 ○委員長北出忠良君)  他の委員さん方。  近森委員。 ○委員近森正利君)  変えれるんですか。今から。 ○委員長北出忠良君)  どうですか。総務部長。 ○総務部長稲森洋幸君)  総務稲森でございます。私ども修正案を出すということは困難というふうに思っておりますので、私が申し上げることではないかもしれませんけども議会のほうで直していただくのが一つの方法かと思っておりますし、私どもとしたら、このまま否決という形で終わって、再度提出させていただくっていうことは、できれば避けたいというふうに思ってますので、もしそれであれば議案の取り下げをさせていただいて、改めて出すっていうのが流れかなというふうには思っております。 ○委員長北出忠良君)  近森委員。 ○委員近森正利君)  そのとおりで、部長変えれますっていうから、どうやって出してきはるのかなって一瞬思ったんで、こっちの問題ですね。やるとすれば議会で発議をする。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  修正をこっちから出すっていうことになるってことですか。私もわかってないんですけど、それでもう一つ中身の確認なんですけど、今、名張市議会も、それから例えば鳥羽市議会も同じ議案が出てまして、名張市議会はこないだうちとこでやった次の日やったかな。教民が開かれて通ってるわけなんですけど、その文章を見ましたら、本当に災害地も含めて、そういう今、私が言ったような中身になってます。逆に私たちがそういう意味では、そういうことに倣って直すっていうようなことになってくるのか。それともそちらのほうから直すのであればここまでとか、そういったことは何か協議とかあるわけですか。修正するときの。そんなん初めてなのでよくわかんないんですけど。 ○委員長北出忠良君)  それについて、事務局。 ○議会事務局兼重 強君)  当局さんのほうから資料なんですけども資料2の5ページのところなんですけども、これ国から出されてる多分改正の例が出ております。これを見ていただきますと、1番目が保証人を不要とする場合。2番目が保証人を必須とする場合というのが、多分今回これが上程していただいてる条例の要は準則というか、国から示されている例文になっているのかなと思うんです。1枚めくっていただきまして6ページの3番が連動させる場合っていうことで、ここが保証人を立てることができるっていう文言になってまして、例えば今、百上議員おっしゃっていただいだように、保証人を立てる場合は無利子とし、立てない場合は3%とするっていうような条文がここになってるんで、こういった条文が示されてるんで、こういったところを今の出していただいてる議案条文と差しかえっていうか、修正するっていうような形で、修正していただくことであれば、可能なのかなというふうに考えております。 ○委員長北出忠良君)  それ議会のほうから修正するっていうことですね。一応、前回の分は否決っていうことで決まってますんですが、そやけどできたら当局としては、これはどっちみち、いつ災害があるかわからんし、そういうことについては、可決願いたいということですんで、そういった修正にも応じてもらえる可能性もあるみたいですんで、そういうことになれば、また修正っていうことになる場合もあるわけですけど。  今回説明については、ほかにございませんか。これについて意見っていいますか、もうちょっとこれは聞いときたいとような、修正については応じる用意があるみたいな話ですけども。もう少し詳しくきちっとした形で出したら、それに応じてもらえるか。今のままでは正直な話、全員否決っていう形になりましたので、これは本会議になったらわかりませんけども、この委員会としては否決になってますんで、やっぱりそれではもう少し折り合った形の中でということもございますんで、最終的に御意見とかあったら、この機会に出していただいたらと思うんだけど、どうですか。 ○委員長北出忠良君)  副委員長。 ○委員福村教親君)  よくわかりました。大丈夫です。  近森委員。 ○委員近森正利君)  きょうも説明してくださったんですけども、やっぱりわかりにくい。きのうの介護のほうの説明者は非常にわかりやすかったですね。こういうふうに変わるんや。でもここは変わらないけども前回変えてるからここは変えないんですとかね。2−1やったかな。介護関係は。これについても本当にわかりにくい。これがこうなったんで前よりもよくなったんですとか、全然本当見えないですね。そこら辺をもう少しこれから改善してもらったほうがいいのかな。誤解を招くとかいろんなことがあると思うんで。それだけお願いします。 ○委員長北出忠良君)  山下委員、何かありませんか。 ○委員山下典子君)  理解させていただきました。 ○委員長北出忠良君)  百上委員、よろしいか。 ○委員(百上真奈君)  変えることについて受けてくれるということなので、こちらの協議のときに意見として言いたいと思います。 ○委員長北出忠良君)  それでは御質疑ないようでございますので、これで本日の説明を踏まえて、最終日の本会議に臨んでいただきたいと思います。  また本日の委員長報告については、6月24日の報告と合わせて私に御一任願います。  それではこれをもちまして、教育民生常任委員会閉会といたします。ありがとうございました。                (午前 9時48分 閉会)               ―――――――――――――――...