伊賀市議会 > 2019-06-24 >
令和元年総務常任委員会( 6月24日)
令和元年教育民生常任委員会( 6月24日)

  • 利用調整(/)
ツイート シェア
  1. 伊賀市議会 2019-06-24
    令和元年教育民生常任委員会( 6月24日)


    取得元: 伊賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-02
    令和元年教育民生常任委員会( 6月24日)              教育民生常任委員会会議録   1.開催日 令和元年6月24日 2.場  所 市議会委員会室 3.出席者 北出忠良福村教親北森徹山下典子近森正利、百上真奈、 4.委員外議員 市川岳人中谷一彦信田利樹福田香織 5.欠席者 桃井弘子田中覚 6.理事者 稲森総務部長石田総務部法務総括監百田財務部長田中健康福祉部長中出健康福祉部次長松田市民病院副院長〔事務部門〕兼健診センターセンター長谷口教育委員会事務局教育長中林教育委員会事務局次長中川医療福祉政策課長藤林介護高齢福祉課長前田保険年金課長、中教育総務課長林崎学校教育課長児玉教育総務課主査 7.事務局 川局長次長級)、籔中課長中川主幹議事調査係長兼重主幹谷岡主任 8.案  件 1.議案第75号 伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正に                 ついて        2.議案第76号 伊賀国民健康保険診療所条例等の一部改正について        3.議案第77号 伊賀介護保険条例の一部改正について        4.議案第78号 伊賀教育研究センター設置条例の一部改正について        5.所管事務調査 教育環境について        6.所管事務調査 神村学園高等部伊賀分校現地調査教育環境について                 午後1時30分より) 9.会議の次第             (午前 10時00分 開会) ○委員長北出忠良君)
     おはようございます。定刻となりましたので、ただいまより教育民生常任委員会を開会いたします。  ただいままでの出席議員数は6名、会議は成立しました。  なお、桃井委員田中委員より欠席及び若干おくれるとの届け出をいただいておりますので報告させていただきます。  会議録署名委員山下委員、よろしくお願いします。  本委員会に審査を付託された案件は、議案4件です。  議事進行に御協力くださいますようお願いします。  それでは順次、議案の審査に入ります。  既に本会議において議案に対する一定の説明がなされていますので、このことを踏まえた審査となるように、委員及び当局の皆様の御協力をお願いいたします。  なお、説明者所属氏名を述べてから御発言ください。  なお、委員の皆様におかれましては、意見等ありましたら討論にて御発言いただきますようにお願いしておきたいと思います。  それでは、第1項、議案第75号、伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。補充の説明はございますか。  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  おはようございます。医療福祉政策課の中川でございます。よろしくお願いいたします。  ただいま議題としていただきました議案第75号、伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部改正について説明させていただきます。  改正の理由でございますが、災害弔慰金支給等に関する法律及び災害弔慰金支給等に関する法律施行令が一部改正されたことに伴いまして、大規模災害で被災した方への貸付制度であります災害援護資金に関しまして、必要な規定を整備するため条例の一部を改正するものでございます。  資料の伊賀災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。  まず第13条でございます。この第2項につきまして災害援護資金償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とするとしておりましたが、施行令第7条第2項では、法第10条第3項に規定する償還期間は10年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち3年(内閣総理大臣が被害の程度、その他の事情を勘案して定める場合にあっては5年)とすると規定されておりますので、これに合わせるため償還期間及び据置期間については、令第7条第2項の規定によるものと改めさせていただきたいと思います。  続きまして第14条でございます。見出し利率でございますが、この見出し保証人及び利率改正いたしまして、貸付利率据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き、年3%と規定しておりましたが、法令の改正によりまして、平成31年4月以降、保証人の有無を含めまして貸付利率を年3%以内で市町村が定めることとなりました。  保証人につきましては第14条第1項におきまして、災害援護資金貸し付けを受けようとするものは、保証人を立てなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでないと規定いたします。  貸付利率につきましては同条第2項におきまして、災害援護資金利率は延滞の場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とするとしまして、第1号で前項本文の規定による場合は無利子、第2号で全項ただし書きの規定による場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は年3%以内で市長が別に定める率とします。  また、保証人が負担する債務につきまして、第14条第3項におきまして、災害援護資金貸し付けを受けた者と連携して債務を負担するものとし、その保証債務は令第9条の違約金を包含するものとすると規定します。  続きまして第15条でございます。第15条第1項に規定している償還方法につきまして、施行令改正によりまして月賦償還が可能となりましたので、年賦償還または半年賦償還としておりましたところを年賦償還、半年賦償還、または月賦償還と改めたいと思います。  同条第3項におきましては、施行令改正保証人に関する条文が改正されたことを受けまして、償還免除、一時償還、違約金及び償還金支払い猶予については法第13条第1項及び令第8条から第11条までの規定によるものとすると改めたいと存じます。  なお、改正後の条例は公布の日から施行することとしており、改正後の第14条及び第15条第3項の規定につきましては、平成31年4月1日以後に生じた災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金貸し付けについて適用することとしています。  以上、よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 ○委員長北出忠良君)  説明に対し、御質疑等はございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  この第14条第2項(2)のところにあります、据置期間経過後の3%以内は市で決めるとなっているということですけれども、これについて伊賀市の別に率とかいうのを決めていく、どういう形になるんですか、教えてください。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  失礼いたします。今御質問いただきました利率につきましては1.5%と考えております。  この利率につきましては、東日本大震災での被災者への貸し付けの際、特例として利率を1.5%としたことがございまして、それにのっとってそのように定めたいと考えております。 ○委員長北出忠良君)  よろしいですか、百上委員。 ○委員(百上真奈君)  それともう1点だけ。ちょっと保証人のところがよくわからなかったんですけど、それは第15条の第3項にもかかわるかはわからないんですけど、保証人を今回は立てなければならないけれど、やむを得ない場合はこの限りではないということは、保証人がなくてもいいということもあるんですけど、一方で保証人の責任のところというのが、もうちょっとよくわからなかったので、教えていただいていいですか。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  保証人は立てなければならないといたしまして、立てていただいた場合は据置期間を含めまして無利子と考えております。  それでこの法の適用といいますのは、大規模災害が適用された場合ということ、災害救助法が適用された場合ということになりますので、保証人を置けないという方も中にはお見えになろうかと思います。そういった場合には、据置期間は無利子、それ以降につきましては1.5%と考えさせていただいております。  それでもう一つ、その保証人の方につきましては、もし延滞が出てきた場合、そういった場合も含めて保証していただくという規定にいたしております。 ○委員長北出忠良君)  よろしいですか、他にございませんか。  副委員長。 ○委員福村教親君)  1つだけ、第4条の1行目、この保証人を立てなければならないという文言が、その状況、被災されて非常に混乱しているところなので、保証人を立てることができるとか、少し緩い目な文言に変えるということはできないですか。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  この立てなければならないとさせていただきましたのは、これは被災者の方は10年で借り入れた金額を利子と合わせて償還していただくということになりまして、市のほうは当然、県のほうからこのお金を借りますので、11年間で借入金を県に市が償還しなければならないということになります。  仮にその被災者からの返済が滞った場合でも、市は返還しなければならないということになりますので、ちょっときつい文言ではございますけれども、立てなければならないとさせていただいて、その分の担保をとらせていただきたいと考えております。 ○委員長北出忠良君)  副委員長。 ○委員福村教親君)  やっぱり状況が状況なので、ふだんの借り入れるわけじゃないんで、やっぱり被災されているというその立場を考えながら、やっぱりそこらの文言もひとつ緩和できるような、ちょっと優しい文言に変えたほうが、何が何でも立てないとあかんという、その物言いがちょっときついように感じるもので、どうですかね。 ○委員長北出忠良君)  健康福祉部長。 ○健康福祉部長田中満君)  健康福祉部、田中でございます。よろしくお願いいたします。  福村副委員長がおっしゃっていただくことをそのようにお考えいただく、我々内部でもそのような議論をさせていただきました。  その中で、この条例上の文言は一見きついような文言になっておるんですけども、実際に被災されてこのような事態になったときに受け付けをさせていただく、いろんな相談をさせていただく私どもは、そんな絶対にあかんねんやという、それを前面に出すとかそんなことをせずに、より親身になって御相談に乗らせていただこうやないかというようなことで、文言はそのようなことなんですけども、御理解いただきたいと思います。 ○委員福村教親君)  わかりました。ありがとうございます。 ○委員長北出忠良君)  他にございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  さっきの率の1.5というのは、これは自治体によって決めるということでしたけども、他の自治体との比較はありますか。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  県内他市の状況をお伺いしましたところ、既に条例改正されておるところが四日市市、松阪市、鈴鹿市でございまして、それぞれ四日市さんについても当市と同じような考えでおられるということです。  松阪市さんにつきましては、2月の段階で既に条例改正されておりまして、3%据え置きということで、県内他市の状況をまた見て改正したいということをお聞かせいただいております。鈴鹿市につきましては1.5%と伺っております。  それでほかの市につきましては私どもと同様、この6月議会に上程するので、おおよそ1.5でということで検討されているということを伺っております。 ○委員長北出忠良君)  他にございませんか。  委員外委員のご発言、よろしいですか。簡単にお願いします。それではどうぞ。 ○委員外委員市川岳人君)  済みません、その貸し付け保証人に関してなんですけれども、お伺いしたいのは県内の状況と、それで原則立てなければならないというところと、例外を設けた理由をもう少し詳しく教えてほしいのと、県内は1.5%ということですけども、1%にしているところもあるようですので、そのあたり検討状況を教えていただきたいと思います。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  県内他市の保証人の立てる件でございますけれども、四日市市さんも立てなければならないという状況になっております。それから松阪市さんはそのまま保証人を立てなければならないということで、改正されておりません。また鈴鹿市さんにつきましては保証人を立てることができるという表現にされております。  失礼しました。1%に置かれているといいますのは、恐らく現在のこの1.5%という利率のもとの考え方といいますのは、東日本大震災の特例で1.5%とされたわけでございますけれども、この1.5%というのは、そのときの公的資金制度である生活福祉資金や、母子寡婦福祉資金保証人なしの場合の1.5%を参考にされていると伺っております。  それで1%というのは、恐らく母子寡婦福祉資金利率が平成28年4月から1.0になっておりますので、その辺のことを勘案されているのかと考えております。 ○委員外委員市川岳人君)  ありがとうございました。  済みません、あとその例外で市長がやむを得ないと認めた場合ということなんですけども、どのように検討されて決定するのかという、その仕組み、そのあたりを教えていただきたいと思います。 ○委員長北出忠良君)  医療福祉政策課長。 ○医療福祉政策課長中川雅尋君)  先ほど副委員長さんからも御指摘のあったように、そういった場合は非常に大規模な災害ということで予想されておりまして、当然保証人を立てようとしても、その保証人となるべき人も被災されているというような状況も十分考えられるかと思いますので、先ほど部長が答弁させていただいたように、私どもが相談を受けたときには親身になってお聞きして、やむを得ない場合ということは一定決めて対応させていただきたいと思っております。 ○委員外委員市川岳人君)  ありがとうございました。 ○委員長北出忠良君)
     委員外委員の発言は終わりましたので、これから討論に入りたいと思います。  討論ございませんか。  近森委員。 ○委員近森正利君)  私は反対の立場で意見を述べさせていただきます。  他市では、立てなければならない以外に立てることができるとしている市もあるという回答だったんです。  やっぱり大規模災害の状況で保証人を立てることはほとんど難しいと思います。そして市長がやむを得ないと認めたときというのはついてるんですけども、これは担当課がしっかり考えて、市長と考えた上で出す結論なのか、市長が市長の感覚で出してしまうのか。ちょっとそこが違うと思うんですけども、もう少し大規模災害に合ったような文言が必要かと思いますので、私はこの内容には反対させていただきます。 ○委員長北出忠良君)  はい。  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようですので、採決に入ります。  議案第75号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長北出忠良君)  賛成ゼロ。  よって、賛成ゼロでございますので、議案第75号は、否決すべきものと決しました。  次に、第2項、議案第76号、伊賀国民健康保険診療所条例等の一部改正についてを議題といたします。補充の説明はありますか。  保険年金課長。 ○保険年金課長前田康人君)  失礼いたします。保険年金課、前田です。よろしくお願いします。  ただいま議題としていただきました議案第76号、伊賀国民健康保険診療所条例等の一部改正について説明いたします。  改正の理由及び内容ですが、令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、国民健康保険診療所上野総合市民病院及び応急診療所のそれぞれの条例に規定する文書料などの料金を改めるものです。  まず、第1条ですが、伊賀国民健康保険診療所条例の一部改正で、別表の文書料健康診断書料死体検案書料特殊医療相談料を改めています。  次に、第2条ですが、伊賀市立上野総合市民病院診療報酬額の基準及び使用料手数料等に関する条例の一部改正で、別表の1、使用料の欄の病室特別使用料保険外併用療養費用、また、2、手数料の欄の文書料健康診断書料死体検案書料特殊医療相談料を改めています。  最後に第3条ですが、伊賀応急診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正で、別表第2の文書料を改めています。  なお、この条例令和元年10月1日から施行することとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長北出忠良君)  説明に対し、御質疑ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようでございますので、討論に入ります。  御意見ございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  質疑なしで意見を言うのは申しわけないぐらいなんですけど、これは消費税増税に伴う引き上げということで反対いたします。 ○委員長北出忠良君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようでございますので、採決に入ります。  議案第76号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長北出忠良君)  賛成多数であります。  よって、議案第76号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第3項、議案第77号、伊賀介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。補充の説明はございますか。  介護高齢福祉課長。 ○介護高齢福祉課長藤林宏通君)  失礼いたします。介護高齢福祉課、藤林と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  ただいま議題となりました、議案第77号、伊賀介護保険条例の一部改正について説明させていただきます。  改正の理由ですが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律による介護保険法改正によりまして、資料1、介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化という資料の左上部にもありますように、平成27年度から第一弾として、特に所得の低い第1段階の方を対象として保険料軽減措置を行っております。  ことし10月に予定されております消費税の10%への引き上げに合わせて、市民税非課税世帯である第1段階から第3段階までを対象としまして、さらなる軽減措置を行うこととしています。  本市では国が示しております第2段階保険料ですが、既に30年度からの第7期介護保険事業計画に盛り込ませていただいておりますように、独自で引き下げておりまして、現在の軽減前の割合を基準としまして、軽減幅を超えない範囲内において軽減措置を行うこととしています。  政令上、介護保険料の賦課は年度単位であることから、本年度において来年度以降の完全実施時における軽減幅の半分の水準に設定することとし、所要の改正を行うものです。  資料2は改正後の保険料率改定額となっております。資料3は条例新旧対照表をつけさせていただいております。  なお、この条例は公布の日から施行し、改正後の第4条第2項から第4項までの規定は、平成31年4月1日から適用することとしております。  改正内容説明は以上でございます。どうぞよろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長北出忠良君)  説明に対し、御質疑ございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  済みません、ちょっと勉強不足でごめんなさい。だから一番上の説明では、第1段階で0.45か0.3、それから第2段階は0.5、第3段階は0.7というのは国が示しているところかと思うんですけども、伊賀市の場合はそれを第1段階では0.375、次が0.625、そして0.725と若干数字が違うというのは、どう捉えたらいいんですか、これは。 ○委員長北出忠良君)  介護高齢福祉課長。 ○介護高齢福祉課長藤林宏通君)  この資料1の第1段階、第2段階、第3段階と、上部のほうですけども示しているのは、国が完全実施した率でございます。  それで今回、今年度はそれの半分の実施ということで、来年度におきまして、この0.3、0.5、0.7になるということでございます。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  わかりました。だから伊賀市もそうしていくということで、ごめんなさい、私が説明をちゃんと聞いてなかったかもわからないです、申しわけないです。  そうしたらこれは今回、今はその半分だけど、次はそれで国と同にしていくということで確認しました。  それでもう一つは、対象人数は、伊賀市の場合はどれぐらいの方がそれぞれおられるのかお聞きします。 ○委員長北出忠良君)  介護高齢福祉課長。 ○介護高齢福祉課長藤林宏通君)  30年4月1日現在ということでございますが、第1段階では4,352人、第2段階では2,568人、第3段階では2,456人を見込んでおります。 ○委員長北出忠良君)  よろしいですか、他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようでございますので、討論に入ります。  御意見はありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  御意見なしと認め、議案第77号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長北出忠良君)  全会一致であります。  よって、議案第77号は、原案どおり可決すべきものと決しました。  次に、第4項、議案第78号、伊賀教育研究センター設置条例の一部改正についてを議題といたします。補充の説明はございますか。  学校教育課長。 ○学校教育課長林崎勉君)  失礼いたします。学校教育課、林崎です。よろしくお願いいたします。  ただいま議案としていただきました議案第78号ですが、伊賀教育研究センター設置条例の一部改正について説明させていただきます。  本議案の資料といたしまして、条例新旧対照表を配付させていただいておりますので、御参考にごらんいただければと思います。  今回の改正の理由ですが、伊賀教育センターは、前回平成26年の消費税増税の際に使用料を据え置いていましたが、本年10月1日からの消費税引き上げに伴い、維持管理費用がさらに増加することが予想されますので、使用料増税分を上乗せすることで、適正な施設の管理運営を維持したいと考えます。  改正の内容ですが、別表に定める会議室使用料消費税率5%から10%への増加分を上乗せし、10円単位となるよう端数処理を行った金額に改正するとともに、これまで本条例施行規則で規定していた冷暖房使用料運動場夜間照明使用料及び体育館照明使用料につきましても、消費税分増加分を加算し、この機会に条例で規定するよう改めるものです。
     なお、この条例令和元年10月1日から施行することとしていますが、この条例の施行の日前に、施行日以後の使用を許可された者から徴収する使用料の額は、改正前の使用料の例によるものとしています。よろしく御審査いただきますようお願いいたします。 ○委員長北出忠良君)  説明が終わりました。  説明に対し御質疑ございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  1つは教育委員会が所管している部分で、今回はこの教育研究センターの部分が消費税引き上げに合わせてということで出ているんですけども、ほかの公の施設で教育委員会の所管しているところでの、消費税に係る部分というのはあったんですか、なかったんですか。 ○委員長北出忠良君)  事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  教育委員会の中林でございます、よろしくお願いいたします。  今議員がお尋ねの件でございますが、所管しています課は生涯学習課と、それから文化財課にそういった消費税に絡みます手数料使用料をいただいているところがございました。  ただ、施設的にかなり広範囲にわたっているということもございますし、それからその施設の間でちょっと調整がとれていないというような件がございました。  消費税増税分も合わせまして、今年度中にそれを調整いたしまして、来年度4月1日、消費税増税には若干時期がずれるわけでございますが、整合性をとりまして、来年の4月1日から改定させていただきたいということで、今事務を進めているところでございます。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  据え置きでいいとは思っているんですけれども、だから結局、それはどれぐらいの公の施設が、結局今回の調整がつかなくてやっていないのか。それで今度次に考えているのはどれぐらいかというのは、今わかりますか。 ○委員長北出忠良君)  教育委員会事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  今どの施設がというのが、資料を持ち合わせてございません、すぐにお返事できません。  大変申しわけございませんが、例えばハイトピアには貸館施設がたくさんございます。それから文化財課が所管しています資料館等がいろいろございます。それらを総合的に考えまして、全て調整させていただいて検討させていただいているというところでございます。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  大変数が多いです。そういう意味では今回、数がこれだけしか出ていないということは、それはないやろうということを思っていたわけですが、もう1点、ここの部分については、影響額を聞いたら年間8,000円から1万円程度だということをお聞きしたんですけれども、それが正しいのかどうかということと、それから改めて、その冷暖房使用等については今回の消費税引き上げに合わせて出てきた部分ですよね。だから今まではそれはなかったわけで、しかも影響額が8,000円から1万円ということは、利用が一体どれぐらいあるのか。  それでわずかな金額であれば、逆に総務省は技術的助言で適正に転嫁しなさいといってますけれども、自治体の判断でできる部分もあるのではないかと思いますので、これは今回、この上げる、こういう改正をする必要があったのかというように思うんですが、いかがですか。 ○委員長北出忠良君)  学校教育課長。 ○学校教育課長林崎勉君)  失礼いたします。まず1点目、御質問いただきました使用料の実質の金額の部分でございますが、会議室の使用料につきましては、見込みの積算としまして約8,500円前後、金額が徴収で増加されると考えております。それから冷暖房使用料ですが、これにつきましては恐らく1万7,000円前後アップするだろうと算出しております。  それでこの冷暖房使用料につきましては、これまでもいいただいておりましたけども、これまでは条例ではなく規約の部分で設定されておりましたので、この機会に条例で規定させていただくということで、ここに提示させていただいたということです。  それから使用回数につきましてですが、平成30年度につきましては、会議室の使用回数が612回、大体月で51回前後になります。それからグラウンドの使用料につきましては384回、月平均で約32回前後、体育館の使用料につきましては344回、月平均で29回前後ということになっております。以上です。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  ですが、それだけ使用はあるけれども影響額は少ないということは、減免になっているということですか。もうちょっとお聞きしたい。 ○委員長北出忠良君)  学校教育課長。 ○学校教育課長林崎勉君)  失礼します。先ほど会議室の使用回数612回と言わせていただきましたが、そのうちの減免になっている無料の回数は全体の約85%、有料が15%になっております。  グラウンドにつきましても無料の使用が88%で有料が12%、体育館につきましては無料が99%で有料が1%という割合になってございます。  ただ、今回一部改正させていただきましたのは、前回の消費税値上げ、26年次には値上げをしておりませんので、そのことも含めて今回適正な金額にすることで運営を適正に行っていきたいと考えます。以上です。 ○委員長北出忠良君)  よろしいですか。他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようでございますので、討論に入ります。  御意見ございませんか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  この条例消費税引き上げに伴う引き上げであるのと、それからやはり影響額が少ない部分については、やはり据え置き等も含めて考えていってほしいということです。どっちにしても市民負担、利用者負担がふえるということで反対したいと思います。 ○委員長北出忠良君)  他にございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ないようでございますので、採決に入ります。  議案第78号に対し、原案どおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます。                 (賛 成 者 挙 手) ○委員長北出忠良君)  賛成多数であります。  よって、議案第78号は原案どおり可決すべきものと決しました。  以上で、当委員会に付託された案件についての審査は終了しました。  続いて所管事務調査の件について審議しますので、関係者の方はこれで退席してもらって結構でございます。  引き続きまして、第5項、所管事務調査教育環境についてを議題といたします。  今回は教育環境全般について教育委員会さんと意見交換を行いたいと思っておりますが、本日午後に神村学園伊賀分校へ現地調査を行うこととなっておりますので、初めに教育委員会より神村学園の伊賀分校について簡単に御説明いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。  教育委員会事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  引き続きまして、よろしくお願いいたします。教育委員会、中林でございます。  初めに株式会社ウィッツとの裁判結果を報告いたします。  6月20日に裁判が出まして、皆様御存じのとおり、当市の訴えが満額認められまして、ウィッツの訴えが棄却されました。当市の主張が全て認められた適切な判断だと思っております。  皆様に御支援いただきましたことに、ここで改めてお礼申し上げたいと存じます。ありがとうございました。  さて、ウィッツ青山学園高等学校の不適切な学校運営に対しまして、当市はウィッツが適正な学校運営ができないと結論づけまして、運営ができる学校法人等といたしまして、学校法人神村学園を選びました。  神村学園は平成29年4月1日に伊賀市北山で開校し、現在まで通信制の高等学校として運営しています。  学校の運営の説明資料といたしまして、学校からいただいたパンフレットを2部配付させていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。  なお、本年5月1日現在の生徒数は19人だと聞いております。また旧ウィッツ青山学園から引き継いでいただきました生徒は、本年3月末で全員卒業しております。  学校用地と校舎等施設につきましては、ウィッツが使用していました当時所有の旧上津小学校の用地及び校舎等を10年間貸与することとし、契約を結びました。  契約期間中の施設の維持・補修につきましては、契約書第8条で神村学園がすることとしていますが、大きな補修等は協議しながら進めているところでございます。以上、簡単ではございますが、神村学園の説明とさせていただきます。 ○委員長北出忠良君)  ありがとうございました。  ただいま説明いただきました神村学園及びその他、教育環境全般ということで、委員の皆様から当局に質疑等がございましたら、よろしくお願いしたいと思います。いかがですか。  副委員長、どうぞ。 ○委員福村教親君)  何かその8条で、補修は神村さんというお話なんですけども、そういう補修とかいうのは、神村さんのほうから具体的に何か要望とか話し合いの場を持ってくれというような、具体的なお話は出てるんですか。参考にまでお聞かせください。 ○委員長北出忠良君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(中映人君)  失礼いたします。教育総務課の中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  具体的な事例ということで、現在教育委員会のほうで聞かせていただいているのが、今は体育館の雨漏りや水道管の漏水の件等でございます。以上でございます。 ○委員長北出忠良君)  副委員長。 ○委員福村教親君)  先ほど事務局次長がおっしゃったけど、その大きな事例については話し合いながらというお話だけど、それはもう小さな話で、神村さんで勝手にやっておけという受けとめ方でよろしいんですか。 ○委員長北出忠良君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(中映人君)  失礼いたします。契約書上は神村さんという形になっておるんですけれども、先ほどの答弁にもありますように協議していって、今後対応のほうはさせていただきたいということでございます。 ○委員長北出忠良君)  副委員長
    委員福村教親君)  協議はされてるんですか。1回なりと話し合いはされたことがあるんですか。 ○教育総務課長(中映人君)  はい、ございます。 ○委員福村教親君)  わかりました。 ○委員長北出忠良君)  よろしいか。  近森委員。 ○委員近森正利君)  外国ルーツの子供さんが、今学校によってたくさん来ておられます。  それで子供の問題で、学校の先生とこの通訳ができない場合は市民生活課の方がかわって通訳をしてくれるということやと思う。  その方々が市役所の中にいてる。それで学校に一回一回行かなければならないというのは物すごく効率が悪いという話がありまして、それをインターネットでつないで画面で話をできれば、その移動距離が要らないというお話があったんです。  それで鈴鹿市はこれを実際にやっているということなんですけども、こんな現状のことは知っておられますでしょうか。 ○委員長北出忠良君)  副教育長。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  この神村学園じゃなくて、学校ということでよろしいですか。 ○委員長北出忠良君)  全体で言ってください。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  現在は実際、各学校へ行っていただくように、通訳の方が実際に行っていただいております。  今移動時間が要るとか、その回数もある程度の数が要るということで、市民生活課のほうもそのことを何とかしていかなきゃということも聞かせていただいてございます。  ただ、いろんな学校の中でのもめごともありますし、ただ単に通訳だけじゃなくて、こちらとこちらの話し合いというのもあるので、全てインターネットでというわけには、回線ばかりではいかないと思いますけれども、ある程度のところを何とかそれも解決しながらいきたいということで、市民生活課のほうと協議をし始めたというようなところでございまして、私たちも学校がある程度思案できるように、そして学校の子がふえてもうまく学校が運営できるようにと思っているとこでございます。 ○委員長北出忠良君)  近森委員。 ○委員近森正利君)  私も一度、中学校に行かせてもらったときにそんなお話があって、本当によくやってくれるんですよと通訳の方が、本当にたくさんの数をやってもらうので、遅くまで本当に無理をいって夜でも来てもらってるんですというお話がやっぱりありましたので、早い時期にネット環境を整えればできるんです。そんなところもまた研究していただいて、お願いいたします。以上です。 ○委員長北出忠良君)  他にないですか。  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  ほかのことになるかもわかりませんけれども、もう1つは外国人ルーツの子供たちのこともありますし、それから支援の必要な子供たちも、またそれもふえているとお聞きしておりまして、やはり現場の先生方の大変さはいつも思っているんですけれども、教育委員会としてそれをどう思っているか。  それともう1つは、やっぱり教室をふえると分けていかなきゃならないぐらい、小さな学校であっても2クラスありますというところもあって、そういう状況なんだと思ったんですけど、一人一人の子供に合わせる教育をすれば必要かと思いますが、物理的にも、それから人財的にも、今伊賀市はどう教育委員会として認識されておられますか、その状況を。 ○委員長北出忠良君)  副教育長。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  外国からの子供たち、それから特別支援の必要な子供たちというのがふえています。それで外国の子供たちの一番は、東小学校に初期適応指導教室がございますので、ここに50日間来て日本の学校制度を、また日本の学校になれていただく。そして小学校の日本語の言葉、それから漢字もありますし平仮名もございますし、片仮名も日本の場合はございますので、その中で一応小学校2年生までの漢字はそこである程度マスターして学校へ戻っていただくというような、一応システムができております。  それで学校へ戻りましたら学校の中で、県からもありますし市からもございますけれども、主に県から来ていただいている外国の日本語指導の教員というのがいますので、その者がある程度はそこで特別に取り出して教育するという現状になっております。  その中にはポルトガル語やスペイン語ができる、もちろん教師もいますが、ほとんどはそればかりじゃないので、日本語である程度は日本の教育をしていくというようなことで、これは伊賀市の場合は過去にもノウハウがあるので、ある程度のプリントとか、いろんな物がありますし、保護者にもそのつくった、ある程度様式のつくった、ここの保健の検査を受けてくださいとかいうものの、そういうものができておりますので、それをポルトガル語で書いたものを配っているというようなことです。  それから、ほとんどの通信は平仮名を振って、簡単な日本語で読めるような状況もつくっているということで支援しているというようなとこでございます。  それから特別の支援の子供たちの状況でございます。これはここ3年間でほとんど倍ぐらいに子供たちがふえております。それで学級数がふえるということになりますと教室がということになりますけれども、教室の足りないということはないんです、減っていますので。  ただ、分けていくことによって、やはり特別の支援だけじゃなくて、少人数に分けるとかいって学校がもう少し教室を欲しいとかいうことがございますので、ある程度は教室を2つに割って、こちらが特別支援のA教室、B教室という形で分けるとか、そういう工夫をしながら個別の支援を今しているというとこでございます。  それからこれはもう県のほうにもお願いしまして、県のほうの中では8人で1つの特別支援の学級をつくるという制度がございます。  だから9人目になったら2学級ということになるんですが、ただその8人が、とても1つの学級で特別支援の支援をするということが、なかなかできにくいので、そこは市の支援員さんにお願いしまして、これが四十数名ございます。今詳しい資料を持ってないんですが四十数名おりまして、その者が各学級に配置されておりまして、その支援をしていっているというようなことで、これは県と市と人為的な補充をしているというようなところでございます。  ただ、現場ではなかなかそれだけでは個別な指導の、保護者さんの願いにかなうような個別な指導をということの中では、それで足りているのかという部分が、幾つか希望もございますので、その辺も市としては国と県にも要望しながら進めていきたいと思っております。  それから就学の問題に多い原因ですが、検査の結果、特別支援の5歳児健診なり、健診で入ると、入居するということもございますけれども、なかなか、つばさ学園が名張にございますけど、つばさ学園判定の親でも、やっぱり地元の学校へという保護者さんの希望もございまして、やはり地元の学校で教育してほしいという希望があって、そこの部分を人数的にはふえている部分でございます。  そのような状況の中で、各学校としても市としても、人為的な配置もしながら支援をしていきたいと思っているとこでございます。 ○委員長北出忠良君)  百上委員。 ○委員(百上真奈君)  ありがとうございます。詳しく教えていただいて、またお聞きせんとあかんこともあるかと思ったんですけど、なのでやっぱりいろんなつまずきが、外国人の子供たちもそうです、そこの辺ではそれによってだんだん学校に行くのが嫌になったりとかいうようなケースも出ているというのもあるので、例えば地域の力をかりるという意味では、その教室にいてもらうとか入ってもらうとか、それと学習の支援として地域の方々に御協力をいただくとか、日本語の勉強とか、そういったことについてのさらなる取り組みとかいうのは、何か検討されていますか。 ○委員長北出忠良君)  副教育長。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  地域の方には主に登下校の安全とか、いろいろなことをしていただいてたり、それから中学校では地域の方、またやめた先生方もいてくれますので、その方に学校へ来ていただいて、子供たちの授業を見ていただいている学校もございますし、それから子供たちの面接、高校を受けるときの面接の試験官になっていただいて、こんなことを聞かれるよとか、こういうふうに答えたらというようなことも指導いただいたりしています。  これは外国人の子だけじゃなくて、日本の子供たちももちろん必要でございますので、そういう差はなくて、地域の方に来ていただきながら進めていくというようなことも推奨しているところでございます。  やめた先生がそのまま地元にいてくれることが結構ありますので、そんなことを今頼んで進めているとこでございます。 ○委員長北出忠良君)  他にございませんか。  副委員長。 ○委員福村教親君)  済みません、先ほどの件、申しわけない。補修、維持管理、相手さんとお話したと。当局がどういう解答をされたかだけ確認させてもらえますか。 ○委員長北出忠良君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(中映人君)  失礼いたします。教育総務課の中と申します。  先ほどの補修の回答の件ですけれども、かなりの高額になる件につきましては伊賀市としても非常に難しいので、今後協議してまいりたいという形で話をさせていただいてございます。 ○委員長北出忠良君)  副委員長。 ○委員福村教親君)  難しいから、今後はどうです。向こうではそれでは納得されないでしょう。どういう考えをお持ちなんですか。 ○委員長北出忠良君)  教育総務課長。 ○教育総務課長(中映人君)  失礼いたします。今後、協議という形で、できるだけできるようには考えていきたいんですけど、金額等も勘案いたしまして考えていきたいと思います。 ○委員長北出忠良君)  副委員長。 ○委員福村教親君)  年間、本当に数千万の維持費がかかっていると思うんです。そんなことも向こうは非常に危惧されているところもあると思うので、向こうさんのお話も一遍聞かせてもらうこともあると思うんですけども。  わかりました、結構です。ありがとうございます。 ○委員長北出忠良君)  他にありませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長北出忠良君)  ちょっと私、1つだけよろしいか。  近森委員が言ってたように、外国人のインターネットを使ってという、子供らが東小学校でやってくれてるというのも以前から認識してますけども、学校が終わってから、パソコンなんかはあるわけやでな。それでその放課後にそういった中で、その言語のボランティアのところと夕方、放課後の時間を決めてボランティアで協力してもらって、インターネットでその日本語教室をフォローしていくというようなやり方やったら、ボランティアの人で協力してもらえる人が何人いるかにもよるんやけども、そういうようなことやったら簡単に進められるようにも思うんやけど、その点はどうかな。  副教育長。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  夕方にネット環境で、そのボランティアの方に質問したりということでございますか。 ○委員長北出忠良君)  そうそう。日本語教室で。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  日本語教室の中でということでございますか。 ○委員長北出忠良君)  ええ。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  まだそこまでは、現在はまだネット環境が、まだ子供たちの中にはパソコン教室という形で整理されていて、その中でしかまだできてないので。 ○委員長北出忠良君)  ネットはつながないか。
    ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  そこは無線LANを工事するとか、これからそこをしていこうという、今状況になっておるとこでございます。  まだパソコン教室の中からしか、現実には子供たちが使えるところはないという状況になっています。 ○委員長北出忠良君)  インターネットはつながってないということなのか。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  つながってます。それはパソコン教室の中では、子供たちはつながってます。 ○委員長北出忠良君)  それでそこの中から、そういうボランティアの人をして、ある時間を一対一でもマンツーマンでも、グループでもいいけども、日本語教室をその言語をよく理解した人が、こっちの日本語がわかりにくい生徒にインターネットを通じて教えるということは、簡単にできるように思うんやけど。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  ちょっと一遍、済みません、1回できるかどうかというのをまた。 ○委員長北出忠良君)  家にはパソコンがない人があると思うねん。正直な話、そういうような、ない場合も多いさかい。学校ではそういったパソコン、そういうような関係でフォローできるような、インターネットの使い方やったら、説明者がついてでもいい、先生をフォローしてでも、そういうぐあいにして、日本語がわかりにくかったらその辺、日本語教室やないけど勉強したけども、もうちょっとフォローしたいというような形の段階的なカリキュラムみたいなのを組んでしたら、可能とせんとしたら結構のとこになるんと違うかと、これは意見やけど。 ○教育委員会事務局教育長(谷口修一君)  また、わかりました。各学校の外国語指導員もいますので、その者に聞けばいいということになりますので、ちょっとその辺もまた検討してまいります。 ○委員長北出忠良君)  では済みませんな。私もあんまり意見を言ったらあかんのに、また言ってしまいましたけど。  ただいま御説明いただいた中で、ほかに、これでよろしいですか。  近森委員、最後でよろしいか。どうぞ。 ○委員近森正利君)  神村学園のことなんです、戻りますけども。この辺、もともとは意育教育特区、株式会社ウィッツ、今は神村学園なんで学校法人になってます。  それで、神村学園自体は鹿児島県の私立の学校の認定を受けてます。三重県でももう受けたんでしょうか。 ○委員長北出忠良君)  事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  伊賀分校ということで、しかも定時制ですので所轄庁は鹿児島県になります。  三重県は所轄庁という中では、今はかかわっていないというような位置づけでございます。  済みません、失礼しました。通信制でございます。 ○委員長北出忠良君)  近森委員。 ○委員近森正利君)  わかりました。  そしたら現状は、神村学園自体は鹿児島県の認定を受けていると。今後は三重県の認定を受けた時点で、通信制ではなくなった、学校になれるという状況を目指しておられるんでしょうか、そこは。 ○委員長北出忠良君)  事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  おっしゃるとおり、伊賀分校という名前を外して、例えば伊賀校というような形、神村学園伊賀高校というような形にされるような動きは、私どももあるということまでは聞いています。そうなりますと、所轄庁は三重県という形になると思います。 ○委員長北出忠良君)  近森委員。 ○委員近森正利君)  これは多分、高等学校なので、伊賀市の教育委員会はその施設自体は無償で貸しているということで、教育委員会はそこには携わるんですけども、教育の内容になってくると、なかなか高等学校となるので、そこは入らないという感じになってしまいそうなんですけども、私の思いとしては、もっと伊賀市の中の教育、大事な教育なので、もっと入っていただけたらと思います。以上です。 ○委員長北出忠良君)  私立高校については桜ヶ丘もあるし、いろんな高校があるわけです。何も神村学園に特化しただけというような、そこだけに便宜を計らうというようなことも、やはり問題もないこともないかわかりませんので。他の高校もあるということを認識して、昼から所管事務調査に臨んでいただけたらと、委員長としての思いですので、御理解いただけたらと思います。  ないようでしたら、この項はこれで終了とさせていただきます。  委員外委員から発言の許可を求められておりますけれども、よろしいですか。中谷一彦君。  はい、どうぞ。 ○委員外委員中谷一彦君)  教育委員会のほう、もしくは市長部局に神村学園から要望書というのが来てるかどうかを確認させてほしいんです。  先日私の議長宛てで要望書が届いてまして、いろんな質問が今出てましたけど、ここの29年4月から開校になった内容と、今の経営状態を含めてお話があって、補助金、環境整備のことについても質問されております。  その中で、今御解答されている答えと若干違うかと思ったりもしてるんですけど、この要望書、簡単に申し上げますと2年間で7,000万も赤字になってますと。それで電気設備等の更新に800万以上の費用がかかりますと。水の配管から漏水も指摘され、改修費用の維持管理費も困ってますと、そういうような内容です。  そういうようなものというのは手元にあって、検討されているのかどうか、ちょっと御質問させてください、お願いします。 ○委員長北出忠良君)  事務局次長。 ○教育委員会事務局次長(中林靖裕君)  私どもも市長宛てに要望書はいただいております。  先ほど教育総務課長が御説明させていただきました、例えば体育館の雨漏りであるとか、水道管の漏水であるとかいうのは、例えばその体育館の雨漏りにつきましては、避難所指定ということでされているところでございまして、私が先ほど冒頭に説明させていただいたとおり、契約書上では第8条で、施設の維持補修は神村学園の責で行うということになっておるんですけども、避難所に指定しているというようなことから、契約書の最終項で特定の定めのないものは双方協議するというようなことになっておりますので、そこに該当するかと思います。  それで、例えば雨漏りについてはそういうような事例でございまして、要望書を見せていただきますと、施設の改修であるとか運営の費用であるとかいうのが要望されております。  これにつきましては、市としましてまだ最終的には協議が済んでおりませんので、今後協議させていただきまして、市長も一般質問でお答えさせていただいたとおり、伊賀市としてできることはさせてもらうというようなことでございますので、その辺を検討いたしましてお返事させていただきたいと考えております。 ○委員長北出忠良君)  中谷委員。 ○委員外委員中谷一彦君)  済みません。そのときに、やっぱり契約書を結ばれるときに、現状の段階で、この設備はこういうように傷んでいますとかいうような文言が説明されてたかどうか。  相手側は何も知らずに通常使えるものだと思って、その協議書、契約したのではないかという思いがあります。というのが、こちら側がきちっと協議書を巻くときに現状を、これは傷んでます、これはだめですという説明をされましたか。されてないのにこの協議書を持ってこられて、一切市のほうが何も、後で考えますというような言葉というのは、ちょっとおかしいんちゃうかということもおっしゃってましたけども、説明されたときに、ここが傷んでいる、これはどうなっているというのは説明されたのかどうかだけを確認してください。 ○委員長北出忠良君)  当局も確認に来ないとあかん。  事務局次長、答弁してください。どうぞ。 ○教育総務課主査(児玉泰清君)  教育委員会教育総務課、児玉主査でございます。  当時ですけれども、貸し付けるときにわかっている部分については御説明いたしましたけれども、詳しい部分も、漏水の部分なんかはちょっとはっきりとどこがという原因がわからなかったので、修繕等は行っておりませんでした。  それで体育館についてはお貸しするときに、簡易でございましたけれども修繕して、その時点で使えるような状況でお渡ししている状況でございました。その後、またいろいろと簡易な修繕があったので、壊れてきているんだということで認識しておるんですけども、当時はそういう状況での貸し付けになったかと思います。 ○委員長北出忠良君)  中谷委員。 ○委員外委員中谷一彦君)  だからきちっと、ここの部分が傷んでいるとかいうのが後で出てきたら、それは利用者が使っていた間に故障したのかどうかがわかりませんよね。その辺は、ふつうで賃貸物件のときに瑕疵担保責任があるんです。  貸す側がちゃんとした責任を持たないとあかんということを理解されているのかどうか。今のやったら、わかってるという部分だけは言いましたけどと、後でこんなとんでもないことが、それなら返しますと言われたら、どないする気なんですか、傷んでいるものを渡して。そういうこともちゃんと貸す側の責任というのを理解して、ちゃんと協議しないと。  向こうもその辺が、やっぱり説明責任がないということをおっしゃっていると思うんです。金額の内容よりも、その辺をやっぱり、我々のほうがやっぱりその辺の説明責任を果たしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  午後から行かれるということなんでそういうことも、これは急に来た話なので、市がもらっておられるんやったら今みたいにちゃんと説明しておかないと。皆さん、こういうことが来てますよと。しかしながら、今検討中ですと。できひんもんはできひんでええと思います。我々だってそういうのはわかりませんから。こっち側がやられた結果を踏まえて、議会としても対応の仕方を考えていくと思うので、その辺のことをよろしく説明してください、お願いいたします。以上でございます。 ○委員長北出忠良君)  さき、中谷委員のほうからちょっと言われましたけども、当然、神村学園についてはこういうことで、大まかな説明を願いますということをうちの事務局を通じてお願いしてあります。  そういった以上、要望があったということで、まず当初にそういう問題提起して、判断は各自されるわけですので、そういった現状問題といいますか、こういう問題があるんですと、そういうような認識を持った形の中で午後に行くわけですから、それが欠落しているとやっぱりちょっとまずいかと思いますので、そこのとこについてはお願いした以上は、やっぱりある形のものは、大事なものは当初からしてくれるべきではなかったかと。  ちょっと苦言を呈させていただきたいと、このように思います。  それでは、ないようでございますので、質問がございませんので、この項は終了とさせていただきます。  この後、午後1時30分より神村学園伊賀分校にて所管事務調査を行いますので、委員の皆様は1時20分までに各自御参集願います。  なお、本日の委員長報告の作成については、私に御一任願います。  これをもちまして、教育民生常任委員会を閉会といたします。                 (午前11時7分 閉会)               ―――――――――――――――...