伊賀市議会 2018-12-25
平成30年第 5回定例会(第6日12月25日)
教育委員会事務局次長 中 林 靖 裕 君
代表監査委員 鈴 木 陽 介 君
監査委員事務局長 松 本 成 隆 君
島ヶ原支所長
(兼
地域振興総括監事務取扱、
住民福祉課長事務取扱) 池 本 洋 人 君
大山田支所長(兼
地域振興総括監事務取扱)
前 山 恭 子 君
農業委員会事務局長 加 藤 敦 君
─────────────────────────
〇
出席事務局職員
職 名 氏 名
局長 田 槙 公 博 君
議事課長 籔 中 英 行 君
議事課副参事[議事調査係長] 岡 井 良 行 君
─────────────────────────
(午前10時00分 開議)
○議長(
岩田佐俊君)
これより、本日の会議を開きます。
本日、ただいままでの
出席議員数は24名、会議は成立しました。
本日の
議事日程はお手元に配付のとおりであります。
なお、本日、説明員として追加のあった者の役職と氏名は、お手元に配付のとおりであります。
この際、議事に先立ち、諸般の報告をいたします。
地方自治法第180条第1項の規定による
専決処分事項概要については、お手元に配付のとおり報告がありましたので、御了承願います。
この際、市長より発言を求められておりますので、これを許可します。
市長。
(市長 岡本 栄君登壇)
○市長(岡本 栄君)
皆さんおはようございます。
きょう12
月議会定例会最終日ということであります。議員の皆さんにはよろしくお願いをいたします。
さて、過日12月19日、カヤバから発表がありました新庁舎の
免震オイルダンパーの追加事象についてですが、既に
新聞報道等で御承知のことと思いますが。その後、対応等について報告をいたしたいと思います。
発表がありました翌二十日ですが、新
庁舎建設工事の受注社である鴻池・
山一特定建設工事共同企業体と
オイルダンパー納品社のカヤバシステムマシナリーが市役所を訪ね、この工事に納入した
オイルダンパー4本のうち1本が小
基準値プラスマイナス15%は満たしているものの、
施主基準値プラスマイナス10%を満たしていないとの説明と謝罪がありました。それらに関する一連の報道により皆様、大変御心配をいただいたと思います。
早速、この工事の設計者である
日建設計が現状の建物の安全性を検証したところ、設計時に設定した目的数値を満足しており、構造安全上、問題なく安全な建物であるとの報告を受けました。22日には、市内外から多くの来賓等をお招きし竣工式をとり行い、内覧会では1,000人を超える市民の皆さんに新しい庁舎をごらんいただきました。
その
施主基準を満たしていないダンパーですが、現在交換を行っておりまして、年内には全て
施主基準を満たした
オイルダンパーとなり、1月4日には新しい庁舎で、安心・安全に業務を行えることとなります。
以上、
免震オイルダンパーについての報告といたします。
○議長(
岩田佐俊君)
それでは、これより議事に入ります。
日程第1 議案第118号から議案第125号までの8議案を一括して議題とします。
本案に関し、
予算常任委員長の報告を求めます。
予算常任委員長。
(15番 生中正嗣君登壇)
○15番(生中正嗣君)
ただいま議題となりました
予算常任委員会に付託された8議案について審査の経過と結果を報告いたします。
当委員会は、12月13日に
執行部出席のもと審査を行いました。なお、議案の内容につきましては、議案上程時に説明がなされていますので、省略いたします。
また、審査に当たりまして、多岐にわたり質疑応答がなされたところでございますが、当委員会は議長を除く
議員全員で構成されておりまして、内容については十分御承知のことと存じますので、質疑に関する報告についても省略をし、討論と審査の結果を報告いたします。
議案第118号から議案第125号までについて、8議案とも特に意見はなく、審査の結果、いずれも
全会一致で可決すべきものと決しました。
以上、審査の経過と結果を御報告申し上げ、
委員長報告といたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
報告に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
よって、討論に入ります。
御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は8議案一括で行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、そのように取り扱います。
議案第118号から議案第125号までの8議案に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
どうぞ、お座りください。
よって、議案第118号から議案第125号までの8議案は可決されました。
次に、日程第2 議案第126号から議案第130号まで及び議案第136号から議案第140号までの10議案を一括して議題とします。
本件に関し、
総務常任委員長の報告を求めます。
総務常任委員長。
(23番
安本美栄子君登壇)
○23番(
安本美栄子君)
ただいま議題となりました10議案につきまして、当委員会における審査の経過と結果についてを御報告申し上げします。
委員会は、去る12月17日、
全員出席のもと、開催をいたしました。
議案第126号、
伊賀市議会議員及び
伊賀市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正についてでございます。審査におきまして、各段の質疑・意見なく、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第127号、伊賀市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。質疑に入りまして、委員から
臨時嘱託職員への影響はとの質疑に対し、
条例改正の対象は
正規職員のみであり、
臨時嘱託職員の報酬は別途定めているので影響はないとの答弁がありました。
また、
正規職員と
臨時嘱託職員との賃金差が広がるのではとの質疑に対し、予算の範囲内で
臨時嘱託職員の引き上げや
会計年度任用職員制度を導入するなど、賃金の差を埋めていきたいとの答弁がありました。
また、契約時における人件費の見積もりへの影響はとの質疑に対し、
最低賃金を意識しながら担当課で適正な賃金を積算していきたいと答弁がありました。さらに
臨時保育士の賃金の状況はとの質疑に対し、
賃金単価は県内では低い水準にあり、
平均レベルまで引き上げたいと思っていますが、
民間保育所とのバランスもあり難しい面もあるとの答弁がありました。
討論において、
正規職員と
臨時嘱託職員との賃金差を埋める努力をしてほしいとの意見がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第128号、
地区コミュニティ施設設置条例の一部改正についてでございます。審査におきまして、質疑・意見なく、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第129号、伊賀市
体育施設条例の一部改正についてでございます。質疑におきまして、委員から担当課がこの事業を行っていることは、
遊休施設の
一元管理を進めていく市の方向に逆行していないかとの質疑に対し、来年度からは
遊休施設活用の
一元管理をしていきたいとの答弁がありました。
さらに、有償または無償で
貸し付ける根拠はとの質疑に対し、財産の交換譲与、
無償貸付等に関する条例に基づき、
公共的団体が
公共的事業を行う場合は、減額や減免するとの答弁がありました。
また、財産の
貸し付けに関しては、その
条例施行後、一定の期間と背景の変化を考え、また公益性の明文化も含め条例の見直しは考えているのかとの質疑に対し、時代の変化や財政上の課題もあるので、有償・無償の検討は必要かと思うとの答弁がありました。
さらに、
消防庁舎と
当該施設の間の道路は、
市道認定をされているのかとの質疑に対し、
市道認定はされていないとの答弁がありました。
討論におきまして、広大な土地なので、伊賀市として有効かつ地元に考慮して借り受け者の選定を行ってほしいとの意見がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第130号、上野ふれあいプラザの設置及び管理に関する条例の一部改正についてでございます。質疑におきまして、委員から
当該施設をなぜ取り壊す予定なのか、このまま売却してもいいのではないかとの質疑に対し、
当該施設はアスベストを含むため、建物の売却は困難であるとの答弁がありました。
また、市全体の問題として
当該施設の活用を検討しているのかとの質疑に対し、
コスト等を考慮すると解体して更地とするのがよいと考えているとの答弁がありました。
また、例えば、ノオトや他の
コンサルタント会社にも聞いたのかとの質疑に対し、1社のみに聞いた。ノオトは古
民家再生事業なので、そぐわないと判断をした。また
中心市街地活性化の観点からは、
商業施設がよいとの意見があるとの答弁がありました。
さらに、2階部分の
貸し付け業務は
指定管理者が行うのかとの質疑に対し、管財課が行うとの答弁でありました。
また、
貸し付けの予定や料金についての質疑に対し、
忍者フェスタなどで利用したい。2階部分を全て
貸し付けた場合は、月額約32万円と
水光熱費が必要であるとの答弁がありました。
討論におきまして、
当該施設の再利用については、もっと議論し再考してほしいとの意見がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第136号、
訴え提起前の和解の申立てについてでございます。質疑におきまして、委員から平成22年度以降現在までの間、ずっと支払いの催促をしてきたのかとの質疑に対し、担当課が行っていたとの答弁があり、また、他に同様の事例はあるのかとの質疑に対し、複数あるが、私債権の場合は、
支払い督促や少額訴訟など、高度な法的手法を用いるため、速やかにはいかないとの答弁がありました。
また、
法務統括監と調整はしているのかとの質疑に対しては、案件によって
非常勤弁護士や
法務統括監に相談しているとの答弁がありました。
さらに、
住宅新築資金貸付残高の見込みはとの質疑に対して、案件によっては
債権管理課で処理を行うとともに、同和課において
債権放棄も行い、残高を減らしていきたいとの答弁がありました。
また、仮差し押さえなどは行うのかとの質疑に対し、私債権においては難しいとの答弁でありました。
さらに、
債権管理課の設置の効果はとの質疑に対し、収納率の増加と複雑な
市債権処理ができるようになったことであるとの答弁がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第137号、
指定管理者の指定について(上野ふれあいプラザ、上野ふれあい
プラザ駐車場)でございます。質疑において、委員からは、
指定管理料が38万円増加しているのはなぜかとの質疑に対し、
人件費単価が上昇したためであるとの答弁がございました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第138号、
指定管理者の指定について(治田ふれあいプラザ)でございます。審査において、質疑・討論もなく、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第139号、
指定管理者の指定について(島ヶ原ふれあいの里)でございます。質疑におきまして、委員から直近3年間は
指定管理料がゼロだったが、今回は修繕費が算定されているのはなぜかとの質疑に対し、施設が老朽化しており少額の修繕は
指定管理者の資金で賄っていたが、その資金が不足してきたためであるとの答弁がありました。
また、
公共施設最適化計画と逆行しないのかとの質疑に対し、
補助金適正化法の期限などもあり3年間
指定管理を継続したいとの答弁でありました。
また、入湯税の見直しを行った場合、
指定管理料との整合性はとの質疑に対し、経営状況によって毎年
指定管理料の見直しを行うことができるので、柔軟に対応していくとの答弁がございました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
最後に、議案第140号、
指定管理者の指定について(伊賀の
国大山田温泉)でございます。質疑におきまして、委員からは、
公共施設最適化計画との逆行や
入湯税見直しを行った場合の
指定管理料との整合性は、前段での議案第139号での答弁と同じ考え方でいいですかとの質疑に対し、そのとおりであるとの答弁でありました。
また、
地域おこし協力隊が
温泉公社で活動している費用は別なのかとの質疑に対し、現在は
温泉公社に直接かかわっていないけれど、
忍者トレイルランニングレースや
地域振興を通じて温泉にかかわっていただいているとの答弁がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
報告に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
よって、討論に入ります。
御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は議案ごとに行います。
まず、議案第126号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第126号は可決されました。
次に、議案第127号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第127号は可決されました。
次に、議案第128号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第128号は可決されました。
次に、議案第129号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第129号は可決されました。
次に、議案第130号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第130号は可決されました。
次に、議案第136号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第136号は可決されました。
次に、議案第137号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第137号は可決されました。
次に、議案第138号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第138号は可決されました。
次に、議案第139号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第139号は可決されました。
次に、議案第140号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第140号は可決されました。
次に、日程第3 議案第131号から議案第133号まで及び議案第141号から議案第143号までの6議案を一括して議題とします。
本件に関し、教育民生常任委員長の報告を求めます。
教育民生常任委員長。
(17番 近森正利君登壇)
○17番(近森正利君)
ただいま議題となりました教育民生常任委員会に付託された6議案について、審査の経過と結果を報告します。
当委員会の審査は、12月14日に
執行部出席のもと審査を行いました。なお、議案の内容については、上程時に説明がなされていますので、省略いたします。
まず、議案第131号、
伊賀市立学校設置条例の一部改正についてですが、委員から校名はどのようにして決まったのか、また今後のスケジュールで残っている準備は何があるのかとの質疑があり、当局からは長田地区、新居地区の方々を対象に校名を公募し上野北小学校となった。今後は校歌や校章を決めていきたいとの答弁がありました。
討論において、特に意見はなく、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第132号、伊賀市
青少年センター条例の一部改正についてですが、委員からこれまで補導や悩み相談は中心市街地にあるふれあいプラザであったため利便性がよかったが、移転先についてハイトピア新庁舎という検討は行ったのかとの質疑があり、当局からは、ハイトピア伊賀に設置すると公民館としての機能が縮小されることや相談によっては人目を気にして行きにくいということなどから、教育研究センターで一元化を図ることが望ましいということになったとの答弁がありました。
討論において、特に意見はなく、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第133号、
城之越遺跡の設置及び管理に関する条例の一部改正についてですが、委員からその他市長が特に必要があると認めた場合というのはどういうことを想定しているのかとの質疑があり、当局からは、市長が認めた場合とは、来園する団体等に詳しい説明を依頼されることもあるため、休園日に縛られることなく地域の魅力をアピールしたいと考えているので、この項目を設けているとの答弁がありました。
討論において、賛成の立場から伊賀鉄道の沿線にある遺跡であり、地域もウオーキングコースをつくるなどの活動もしており、教育委員会としてもこの遺跡を生かせるよう取り組みを考えるべきであるとの意見があり、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第141号、きらめき工房いが、きらめき工房あおやまの
指定管理者の指定についてですが、委員から特に質疑・討論はなく、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第142号、
放課後児童クラブ第2フレ
ンズうえのの
指定管理者の指定についてですが、委員から
指定管理料が去年と比較して上がっている理由は何か、また5年契約であるが条件等の変更があった場合の対応はどうなっているのかとの質疑があり、当局からは、保険料、福利厚生費、人件費と消費税の増額を見込んでおり、5年間の包括協定と定めているが、状況により
指定管理料の変更は考えていく必要があると考えているとの答弁がありました。
また、仕様書には、利用料金等はみずからの収入とすることができるとあるが、5年経過して余った金額があれば、返金を求められるという仕組みなのかとの質疑があり、当局からは、
指定管理者の努力による場合もあるが、内容を精査し、多額の余剰金がある場合は、返金していただくことを考えているとの答弁がありました。
討論において、賛成の立場から、民間に任せるのは問題ないが、委託事業とすれば返金などの問題はなくなるので、今後、見直しをするべきであるとの意見があり、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決するものと決しました。
次に、議案第143号、史跡旧崇広堂、旧小田小学校本館、
入交家住宅、名勝及び
史跡城之越遺跡の
指定管理者の指定についてですが、委員から特に質疑・討論はなく、審査の結果、
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
以上、
委員長報告といたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
報告に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
よって、討論に入ります。
御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は議案ごとに行います。
まず、議案第131号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第131号は可決されました。
次に、議案第132号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第132号は可決されました。
次に、議案第133号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第133号は可決されました。
次に、議案第141号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第141号は可決されました。
次に、議案第142号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第142号は可決されました。
次に、議案第143号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第143号は可決されました。
次に、日程第4 議案第134号、議案第135号及び議案第144号の3議案を一括して議題とします。
本案に関し、産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
(16番 上田宗久君登壇)
○16番(上田宗久君)
ただいま、議題となりました産業建設常任委員会に付託された3議案について、審査の経過と結果を報告します。
当委員会は、12月14日に
執行部出席のもと審査を行いました。なお、議案の内容につきましては議案上程時に説明がなされていますので、省略させていただきます。
まず、議案第134号、伊賀市
勤労者福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてですが、委員からの質疑はなく、討論においても特に意見はなく、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第135号、伊賀市
水道水源保護条例の一部改正についてですが、委員から条例第12条3項の水道に係る水質を汚濁し、または汚濁するおそれがあると判断した場合の基準はとの質疑に対して、当局からは、水道水源区域内において対象施設が最終処分場である場合、審議会の対象となる。中間施設処理、積みかえ保管施設の場合で汚濁するおそれがある場合は、審議会の対象となるとの答弁がありました。
さらに、対象事業を変更することで外れる事業はあるのかとの質疑に対し、当局からは、産業廃棄物の処理施設を設置しない事案・事業、廃材・汚泥の運搬などが外れるとの答弁がありました。
討論において、反対の立場から水源法に限定し、改正していくことは理解できるが、中間処理、収集運搬でも一時保管され、そのまま放置されてるということをよく聞く。その部分をカバーする方法が必要ではないかとの意見がありました。
審査の結果、本案は賛成少数で否決すべきものと決しました。
続いて、議案第144号、伊賀焼
伝統産業会館の
指定管理者の指定についてですが、委員から来年度の
指定管理料が減額されているが、その理由はとの質疑に対し、当局からは、伊賀信楽古陶館と合わせて
指定管理としていたが、閉館となり伊賀焼
伝統産業会館のみとなるためとの答弁がありました。
さらに、浄化槽などのふぐあいや身体障がい者への配慮ができていないと聞いている、修繕工事はしないのかとの質疑に対し、当局からは、予算要求しているが、なかなか予算がつかず、対応できていないのが現状であるとの答弁がありました。
そのほか、入館者の実績や来館者数をふやす計画の質疑がありました。
討論において、特に意見はなく、審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
報告に対し御質疑ありませんか。
田中議員。
○12番(田中 覚君)
議案第135号について、審議の過程を少しお教えいただきたいと思いまして質問させてください。
伊賀市の
水道水源保護条例ということですので、趣旨は条理の責務として、私たちの生活に欠かせない水道水源を守っていこうという条例の一部改正というふうに私は理解してます。したがって、市は、より水道水源を守るために条例を改正したいんだということで提出していただいたんでしょうけれども、委員会の審議の結果、否決ということは、いやいやそれはより厳しく、より守るという方向じゃなくて、緩くなって、私たちの水道水源におそれの可能性が高くなってくるんですよということで否決されたんだと思うんですけれども、内容について、私が今申し上げた内容でよかったんでしょうかということをお尋ねしたいと思います。
○議長(
岩田佐俊君)
産業建設常任委員長。
○16番(上田宗久君)
今、田中議員のおっしゃったことは、そのとおりでございまして、三重県がいろいろ野積みとか水源付近で野積みするとか、あるいは放置した物に対しては三重県のほうが対応するということで、当局は答えていただきました。
だから、水源保護条例と環境政策、環境面については三重県が対応するということで当局から答弁がございましたので、その仕分けについては、ちょっと説明不足であったということも聞いておりますので、また意見が出てこようかと思います。意見を示していただけると思います。
以上です。
○議長(
岩田佐俊君)
田中議員。
○12番(田中 覚君)
ごめんなさい。済みません、理解乏しくて申しわけありません。
確かに、産業廃棄物は、三重県の仕事なんだろうということなんですけれども、今回は水道水源条例を守っていくという趣旨に照らし合わすと、否決というのはどうも合点がいかんというところを、もう少しだけ御解説いただけませんでしょうか。
○議長(
岩田佐俊君)
産業建設常任委員長。
○16番(上田宗久君)
他の議員からもいろんな、2人の議員からもあったんですけど、水源付近で野積みする場合はどうなんかという質問がございました。産業廃棄物の場合は、廃掃法の権限を有する三重県が対応する。水源保護条例では産業廃棄物そのものや野積み事例を取り扱う規定がないという答弁がございました。
以上です。
○議長(
岩田佐俊君)
いいですか。
田中議員。
○12番(田中 覚君)
わかりました。
○議長(
岩田佐俊君)
他にございませんか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
よって、討論に入ります。
御意見ありませんか。
中谷議員。
○18番(中谷一彦君)
議案第135号につきまして、賛成の立場で討論させてもらいます。
委員会のときには、反対しました。実際にその内容につきまして、野積みの案件と積みかえ保管について内容が説明不足であったと、私は疑問に思って反対させていただきましたけども、この水源保護条例につきましては、もともと水源に関するものを守っていく、これはもう十分理解してます。その中で、今まで収集運搬業、人が実際にその部分について本来積みかえ、野積みはできない、廃掃法の手続によってできないということがわかりました。その中身が理解できないまま反対しましたが、収集運搬等々の方々については、これを外したとしても新たにそういう処理施設を設けるときには新規の事業者として届け出が必要という説明が、後日ありました。そういうところで、実際にそういう説明を受けて、やはりこの条例の中では保管するところの地域を守っていくということですから、今の収集運搬でもともと保管、野積みができない人たちというのは、もともとこの条例には含まないんだということが理解できました。
そして、新たにされるときには、しっかりとその廃掃法の手続に応じてやられるということがわかりましたので、賛成させていただきます。
○議長(
岩田佐俊君)
他に、御意見ございませんか。
宮﨑君。
○6番(宮﨑栄樹君)
議案第135号には
委員長報告に賛成、議案に反対で討論します。
この条例は、水質が悪化することを防止するために、水道の水源となる区域を保護して住民の生命及び健康を守っていくということを目的としています。
この条例の対象なる事業は、採石業、砂利採取業、産業廃棄物処理業の3事業ですが、平成16年、この条例が施行してから、対象事業を実施するという届け出は去年1件あっただけというふうに聞きます。しかし、この1件以外に水源保護区域内で届け出がないままに新たに対象事業を実施している案件があります。それは、環境政策課が排水施設がない事業だという判断をして、そこでとめて水道部に話がいかなかったというふうに聞きますが、現行の条例では全て届け出をして審議会の意見を聞くということになってます。つまり、職員が条例に反する判断をしていたということです。横串が刺さってないというふうなことです。
つまり、この条例を適切に運用してこなかったみずからの怠慢を隠したらあかんというふうに私は思います。そのいずれにしても、条例に反する判断をしてきたということを明らかにせず、条例違反を正当化する内容の
条例改正をするなんてことはあり得ません。何のための条例なんでしょうか。
そういうことを明らかにして説明責任を果たしてから議案上程をすべきだということを申し上げて、議案135号に対する反対討論とします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に、御意見ございませんか。
百上議員。
○19番(百上真奈君)
議案第135号、伊賀市
水道水源保護条例の一部改正については、
委員長報告に賛成ですね。議案そのものには、反対をいたしたいと思います。
この条例は、伊賀市の水道にかかわる水質の汚濁を防止し、清廉、つまり清らかで汚れのない水を確保するためその水源を保護し、住民の生命及び健康を守るための条例で、青山、大山田、伊賀、阿山、島ヶ原の各支所管内に水源保護区域が指定されています。
今回の
条例改正は、条例にある審議会委員の構成メンバーの見直しと規制の対象とする規制対象事業場を明確にするための
条例改正であるとの説明でした。ところが、私も事前に詳しく説明していただいたり質問にも答えていただいたり、常任委員会での審議も傍聴いたしましたけれども、最後まで水源保護に有効な改正であると理解・納得のできるものではありませんでした。
改正の1つでありますけれども、現在の条例でも、それからほかの自治体でも同様の条例がありますけれども、水源保護区域内で対象事業を実施しようとしたり対象事業の変更をしようとするときは、市に協議の申し出を事業者が行い、必ず審議会の意見を聞くことになっています。ところが、今回の改正で、全てを審議会に諮る必要はなく、市が水質汚濁、または汚濁のおそれがあると判断した場合にだけ審議会を開くという新たな条件をつけています。
では、どんな判断基準かというと、産廃施設の最終処分場は審議会の対象にするけれども、あと産廃施設の対象中間処理施設または積みかえ保管施設は、排出水がある場合に審議会にかけるという説明でした。ならば、排出水がない事業であっても雨などによって流れ出たり地下にしみ込んだりする場合は本当にないのか、その場で車の洗車等、水を使うことがある場合でも水質汚濁のおそれがあるとは判断しないのか等々、疑問に対する納得のいく答えはありませんでした。
審議会は、水源保護に関する必要な事項について調査・審議し、対象事業者から事業説明を受け、質疑・応答を行った上で、規制対象事業場にするかどうか判断する重要な責務を負っています。わざわざこの条件を加えることで審議会に諮ることなく市の判断で規制対象事業にしない場合が出てくるわけで、これは規制を緩くしてしまうのではないかという懸念が残ります。
産業廃棄物というものは、それになるのかならないのか微妙な事案がたくさんあります。それを市の職員が判断する、万が一間違って判断すれば、水源汚染という取り返しのつかないことになることを市は認識すべきです。申し出があったものは、全て審議会にかけるべきで、責任がとれるのでしょうか。
もう一つの改正も対象となる事業のうち、産業廃棄物処理業についてわざわざ事業内容の条件を新たに規定しています。このことによって、対象事業から外れてしまうものが出てくるのではないかという疑問があり、先ほどの答弁の中でもその答えがあったわけですけれども、納得できる答弁ではありませんでした。特に、野積みについても残土などについては、県が今条例を持っておりませんので、規制はできません。県は廃棄物だと明らかになってから規制ができるわけであります。よって、持ち込む以前にチェックすることも規制することもできないような県に任すことは、本当に問題だというふうに思いますし、逆に対象事業には、残土処理の業についても新たに加えるべきだと思います。
ちなみに、同様の
水道水源保護条例を持つ県内及び近隣の自治体では、伊賀市のような改正は全く行っていません。なぜ今、この
条例改正が必要なのかについても納得できる答弁はありませんでした。この条例に基づく審議会も昨年8月18日に初めて開かれたということですが、対象事業協議書も審議の中身も非公開のため知ることはできませんでした。これまで一度も審議会が開かれてこなかったということは、今までこの水源保護区域に対象事業は全くつくられてこなかったということですが、今、同僚議員の反対討論の中で、実はあったのではないかという話もありました。当局には、水道水源保護区域に対象事業があるのかないのかわかる詳細な資料を求めます。
住民の生命と健康にかかわる重要な条例の改正にもかかわらず、事前の全員協議会での説明はありませんでした。また、委員会審議で賛成少数により否決された後になって補足説明資料が全議員に渡されました。これだけ詳しい説明資料がつくれるのなら、なぜ議案上程までにしっかりと議会に説明しなかったのでしょうか。
例えば、産業廃棄物施設の分類と条例との関連についてというページの説明では、産廃処理施設の位置づけが書いてありますが、三重県の要綱とも関連して複雑で、対象事業の産廃処理業の部分の
条例改正が水源保護にとってプラスなのかマイナスなのか丁寧な説明をしていただけなければ私は判断できません。本当に水道水源を守るために必要な改正ならば、しっかりと説明責任を果たしていただきたいと思います。
よって、審議を通しても追加資料をいただいても、住民の生命と健康にかかわる水道水源保護がしっかりとできるのか疑問・疑念、そして不安が大きく残りましたので、反対をいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は議案ごとに行います。
まず、議案第134号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第134号は可決されました。
次に、議案第135号について、本案に対する委員長の報告は、否決するべきものですが、会議規則第72条第1項の規定による可とする方を諮る原則に基づき、原案について採決します。
議案第135号について、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
起立多数であります。
よって、議案第135号は可決されました。
次に、議案第144号に対し、委員長の報告どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、議案第144号は可決されました。
次に、日程第5 請願第13号及び請願第14号を一括して議題とします。
両請願に関し、産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
(16番 上田宗久君登壇)
○16番(上田宗久君)
ただいま、議題となりました産業建設常任委員会に付託された請願2件について、審査の経過と結果を報告します。
当委員会は、議案審査と同じく12月14日に意見陳述の希望がございました請願者と
執行部出席のもと審査を行いました。なお、請願の要旨につきましては請願文書表の記載のとおりでございますので、省略させていただきます。
まず、請願第13号、伊賀市
都市計画道路南平野木興線建設促進についてですが、委員から事業の現状はどうなっているのかとの質疑に対し、当局からは、昭和30年に都市計画決定され、そのうち約500メートルが未完了区間となっている。平成26年に概略設計を実施し何案か検討しているが、地形上の高低差を勘案しながら、国道との多地点である交差点について地元との調整や理解が必要になってくるとの答弁がありました。そのほか、都市計画道路全体の見直しなどについて質疑がありました。
討論において、賛成の立場から、以前より緊急車両の通行に支障を来している。悲願であるこの都市計画道路の建設を履行していくことが重要であるとの意見がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり採択すべきものと決しました。
次に、請願第14号、
桐ケ丘汚水処理施設の
公共移管についてですが、委員から処理施設を改修するのに民間が積算した4億7,000万円と市が示している20億円の違いについて説明を欲しいとの質疑に対し、請願者からは、市が示している20億円は市の負担が45%になると聞いている。4億7,000万円は耐震を含めた改修費用であるが、補助金対象となるかどうかは住民側ではわからないとの答弁がありました。当局からは、4億7,000万円は現施設維持管理業者の移管時に必要な修繕費で、修繕されても現汚水処理場は浄化槽法に基づく施設のままである。市が進めるのは、下水道法に基づく公共下水道施設で、新築する場合は20億円、改築する場合は25億円かかるとの試算があるとの答弁がありました。
また、現施設は、人口減少に伴い利用者数に対して過大な施設になっている。
公共移管するに当たっての金額のそご等についてしっかりした説明をしてほしいとの質疑に対し、当局からは、伊賀市生活排水整備計画で桐ケ丘処理区として位置づけている。現施設は、浄化槽法に基づく施設で民間事業者が管理しているため、市に
公共移管の意思があるかどうか、地域と意思疎通を図りながら経済性も検討する中で下水道事業の方向性を定めたいとの答弁がありました。そのほか、民間から公共に移管する場合の具体的な条件や経費についての質疑がありました。
討論において、賛成の立場から早急に
公共移管に進めてほしい。その中でこのまま移管することが安くなるのか費用についてしっかり説明してほしいや、受益者負担として45万円を上限に負担してきた全市民に対して不満を感じないような公平・公正な立場で金額を設定し、地元との協議を丁寧に説明し進めてほしいとの意見がありました。
審査の結果、本案は
全会一致で原案どおり採択すべきものと決しました。
以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
報告に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
よって、討論に入ります。
御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
採決は、請願ごとに行います。
まず、請願第13号に対し、採択するとすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
済みません。失礼しました。起立多数でございます。
よって、請願第13号は採択することに決しました。
次に、請願第14号に対し、採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、請願第14号は採択することに決しました。
次に、日程第6 発議第12号を議題とします。
提出者の説明を求めます。
川上善幸君。
(1番 川上善幸君登壇)
○1番(川上善幸君)
ただいま、議題となりました発議第12号、
認知症施策の推進を求める意見書の提出については、朗読をもって提案とさせていただきます。
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において、認知症の人は年々ふえ続けている。2015年に推計で約525万人であったものが、2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
認知症は、今や誰でも発症する可能性があり、誰もが介護者となり得るため、
認知症施策の推進は極めて重要である。
また、
認知症施策の推進に当たっては、認知症と診断されても、尊厳をもって生きることができる社会の実現を目指し、当事者の意思を大切にし、家族らも寄り添っていく姿勢で挑むことが重要であるとともに、若年性認知症など、これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んで行く必要がある。さらに、
認知症施策に関する課題は、今や医療・介護だけでなく、地域づくりから生活支援、教育に至るまで多岐にわたっている。
よって政府におかれては、
認知症施策のさらなる充実、加速化を目指し、基本法の制定も視野に入れた、下記の事項に取り組むことを強く求める。
1、国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ、認知症の人やその家族を支える社会を構築するため、
認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2、認知症診断直後は、軽度認知障害(MCI)と診断された方を含め相談できる人がいないといった人が多く存在しており、診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については、本人が必要とする支援や情報につながることができるよう、各種専門機関との連携、認知症サポーターの活用及びガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3、若年性認知症の支援については、若年性認知症支援コーディネーターの効果的・効率的な活動を推進するため、コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに、本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4、認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し、有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など
認知症施策の推進に取り組むこと。また、次世代認知症治療薬の開発・早期実現化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成30年12月25日、三重県
伊賀市議会
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。
以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
説明に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。本案については、委員長の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
発議第12号に対し、可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、発議第12号は可決されました。
次に、日程第7 発議第13号を議題とします。
提出者の説明を求めます。
赤堀久実君。
(10番 赤堀久実君登壇)
○10番(赤堀久実君)
ただいま、議題となりました発議第13号、
義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書の提出については、朗読をもって提案とさせていただきます。
義援金差押禁止法とは、被災者の生活再建を支援するため、義援金の交付を受ける権利を譲渡したり、担保に供したり、差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり、2011年の東日本大震災の際、被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても、義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。
また、2016年の熊本地震や、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨災害の際にも同様に法的枠組みをつくり、国会会期中に速やかに成立させている。
しかし、これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として、災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり、近年の我が国の自然災害の頻度を考えると、災害発生時、常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
以上のことから、
義援金差押禁止法については、近年、自然災害が頻発化する中、災害が起こるたびに立法措置するのではなく、国会が閉会している間にも対応が可能となるよう、恒久法としての立法化を早期に進めることを求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月25日、三重県
伊賀市議会
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官宛て。
以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
説明に対し御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。本案については、委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
御意見ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
発議第13号に対し、可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
全会一致であります。
よって、発議第13号は可決されました。
次に、日程第8 発議第14号を議題とします。
提出者の説明を求めます。
宮﨑栄樹君。
(6番 宮﨑栄樹君登壇)
○6番(宮﨑栄樹君)
ただいま、議題となりました発議第14号、
伊賀市議会議員定数条例の一部改正について、その内容と理由は、お手元に配付の資料の朗読をもって提案とさせていただきます。
平成29年3月の改選から2年近くが経過し、この2年間は市政の停滞が多く見られます。予算案の否決、修正、附帯決議など市長の資質を問う意見が多く、一般選挙までの間、議会解散も想定される中、直ちに次期市議会議員選挙の定数を変更しておく必要があると考えます。
議会基本条例第23条第1項及び第2項においては、議員定数の改正に当たっての考慮すべき事項及び議員定数決定の基準等が定められており、現在
伊賀市議会においても議員定数を見直す検討が行われているが、議員の前期任期である平成25年4月から平成29年3月までの期間においては、平成26年12月、平成27年3月及び平成28年8月にそれぞれ1人の議員が辞職し、7カ月余りの期間は3人欠員の体制となっていたが、議会及び委員会ともに何らその機能は損なわれることなく運営されてきた事実があります。
また、本会議市政一般質問に登壇する議員は、正副議長及び議会選出の監査委員除くのが一般的であるが、登壇可能、換言して、市政一般に対して政策提言や提案、または理不尽な市政や矛盾する行政事務を正したりすることに意識の高低さを、登壇人数で検証した結果、平成29年3月の改選後21人の可能性に対して平均86.4%であった。つまり発言可能議員数に対して、登壇しない議員数は5人ないし3人でありました。
以上の理由から、議会制民主主義の議員定数削減は議会の進化を示していないものの、IT化やICT化、また近隣市議会及び全国の市議会の動向からも減員の方向は否めず、議会基本条例に基づく改正が行われるまでの間、激変緩和的措置の意味からも3人を減じ21人に改正しようとするものであります。
以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
説明が終わりました。これより質疑に入りますが、念のため申し上げます。
質疑は会議規則第58条の規定により、1人3回まで、また申し合わせにより答弁を含めて1人20分以内となっておりますので、御了承願います。
それではこ質疑ございませんか。
安本議員。
○23番(
安本美栄子君)
提案者に質問をさせていただきます。
議員定数削減、おっしゃってることはまことに正論だと思いますし、このことについては賛同したいと思います。がしかし、今、この件につきましてもでございますが、議会全体で議会改革の一環として定数も含めた中で議長が招集をし、各会派からの代表者が寄って議論を行っている最中でございます。したがって、議会としての結論はまだ出ておりません。
そんな中で、今、定数の減というふうなのが、議員の中から提案をされました。私たち議員には、定数のアンケートも既にしっかりと出ております。ここには21というアンケートの答えも全くはないんですけれども、そのことはさておいて、議論中であるにもかかわらず今、議員が提出をされたというこの理由、今なのか。結論が出てからでも決して遅くないのではないかなというふうなことを思うんですが、組織として議論をしている最中であるがゆえに、そこにちょっと疑問を感じますので、提案者にお答えをいただきとう存じます。
○議長(
岩田佐俊君)
提案者に先に聞いてくれますので、宮﨑君のほうで。
宮﨑君。
○6番(宮﨑栄樹君)
その議案説明に書いてあるとおりで、一般選挙までの間、議会解散も想定されるという今、現状でございますので、提案を議会で議論中ではありますが、提案をさせていただきました。
○議長(
岩田佐俊君)
いいですか。
他にございませんか。
田中議員。
○12番(田中 覚君)
提案した一人として、今、発言者の補足をさせていただきたいと思います。
ちょうど発議第15号にも出ておりますように、私たちは、市長に対して不信任案ということで発議が用意されました。そうしましたら、結果わかりませんけれども、可決した場合に、まずとられる手続としますと、議会解散。議会解散となると24名の現定数で条例を改正しない限りは選挙をやらなくてはならないということになってくる。そのときに、4年任期があるのに約2年で解散して、また市民の税金を使うのか、こういうふうな議論になったときに、私たちは市民の方、納税者の方に説明ができない。そうするならば、たとえ3名の減員をもって、その例えば歳費であるとかかかる経費当たりを選挙費用に充ててもらうことも実は考えての話。したがって、今、御質問いただきましたように、なぜ今なんだということになりますと、市長の不信任案決議案が提出されるということでありますので、今しかないということですので、提出いたします。
ただし、激変緩和という意味もあって、3名減ということですので、このあたりは御理解をいただきたいと、このように思います。
○議長(
岩田佐俊君)
他にございませんか。
百上議員、いいですか。
他にございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。本案については、委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入りますが、御意見ございませんか。
山下議員。
○8番(山下典子君)
私は、発議第14号に意見を述べさせていただきます。
私は、
伊賀市議会議員の定数を削減するということは賛成であります。それは、今現在、議論進行中の
伊賀市議会活性化推進会議でも委員の1人として述べております。
しかし、発議第14号では、3人減らして21人となっております。私は、10年後を見通した人口減少の予測の中で財政が収縮する中で、もっと定数を減らして市民の皆さんの行政サービスに回すべきだと考えています。ですから、私は、6人減らして18人にするべきだと考えています。これは、過日行われたアンケートでも述べておりまして、18人が妥当だと思っております。
そうしたことから、議員定数を21人にするというこの案には反対させていただきます。
○議長(
岩田佐俊君)
森川議員。
○14番(森川 徹君)
私も、この発議第14号に対しては、反対をさせていただきます。
反対の理由なんですけれども、私もこの議員定数削減ということには大いに賛同させていただきます。しかしながら、今、同僚議員の質疑にもありましたとおり、今まさに議会改革の一環で議論をしているところであります。この議員定数を何人にするかは別として、個人的な意見は述べるのは差し控えたいとは思いますけれども、これをもっともっと熟議を重ねてやることが必要ではないかと思うわけであります。
しかしながら、これは、もう2年後に次の選挙、我々の選挙が控えておりますので、それまでにもっとスピード感を持ってやる必要もあると思いますし、今度の2年後の選挙に間に合わなければ、これはまた本末転倒なことになりますので、そのことは早急にするということを申し添えて、この発議第14号には反対をさせていただきます。
○議長(
岩田佐俊君)
他に。
百上議員。
○19番(百上真奈君)
私も、この議員定数削減の
条例改正につきましては、反対の立場で発議第14号の
伊賀市議会議員定数条例の一部改正については、反対の立場で意見を申し上げます。
まず、中身が定数削減ということですので、そのことについて意見を申し上げます。
二元代表制のもとで地方議員は市民と市政をつなぐ住民自治の担い手であり、議会と行政に住民の声を届けるとともに、行政・市長の行政運営を住民の立場から監視しチェックする重要な役割を持っています。したがって、議員定数は、市民の多様な意見をより正確に反映させることができる規模が必要で、議員数が減ればチェック体制は弱体化します。地方分権が進み自治体の権限と仕事はふえているため、それをチェックする議会の役割も大きくなります。人口減少と削減の理由等も今、多々ありますけれども、議会がすべきことはそういったことに歯どめをかけると同時に、どんな政策が必要なのか、真剣な議論や提案を行うことであります。チェック機能を高めることこそ議会が今問われていることだと思っています。
また、経費削減についても定数削減により歳出を抑えるよりも行政の無駄をチェックして抑えることのほうが重要かつ、またその額についても大きいと考えます。議会改革は、議員の定数削減で図れるものではありません。議員みずからが真摯に取り組むべき問題です。市民の議員削減を求める声に対して、議員みずからがどう受けとめて考えるのか、住民の立場に立って住民の声を取り上げ、市政をしっかりチェックすることにより、議会や議員が住民にとって本当に必要なんだと市民に認識していただけるようにしなければならない、このことが大事だと思います。
定数削減は議会活性化にもなりませんし、多様な市民の立候補意欲をそぐものにもなると思います。現在、議会活性化推進会議で定数や報酬、同日選挙について議論されている最中に、このような発議が出されるということは、唐突を言わざるを得ず、議会制民主主義の後退につながるもので納得できません。
また、述べられた理由が、今後、議会改選も想定されるから、3人欠員であっても運営できたから、登壇しない議員の人数がこれだけいるから、ほかの市議会がそうだからというような理由が述べられましたが、これは、全く根拠のないというか、理由にならない理由だと私は本当に思います。議会は、民主主義の場であり、議論する場です。そして、伊賀市の議会基本条例では、みずから定数等決めることになっているのですから、まず、
議員全員でしっかりと議論をすることが必要であります。その議会の魂である議論をせずに、定数の改正条例を上程されたことには抗議をしたいと思います。
以上の理由をもちまして反対といたします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見ありませんか。
安本君。
○23番(
安本美栄子君)
発議第14号に反対の立場で申し上げたいと思います。
現在、議長を中心として議会の活性化推進会議でまさに議論中でございます。ですので、議会の中で一方で審議をし、その中で意見と発議とを出そうというふうなことになりますと、趣旨は大変いいんです。賛同はできます。同日選挙がないのがちょっと残念だなと思うくらいなんです。けれども、そういうふうなことが起こり得ると、やっぱり組織としての秩序というふうなものがあります。ですから、発議の議員は、枠外議員として出席をされて、そこで十二分な熟議に参加をされるのも一つの手だと思います。よって、その結論が議会活性化推進会議が一定の結論、恐らく年度内に出ると思います。その後に行動を起こすべきだという思いを持っております。
そんな観点から発議第14号に反対をしたいと思います。
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見ございますか。
北森君。
○2番(北森 徹君)
私も森川議員、安本議員と同様で、議員定数削減は賛成しているんですけども、ただいまの議員の中での議論中ということもありまして、その結果を待ってのほうがいいかと思いますので、今回の発議第14号は反対させていただきます。
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
発議第14号に対し、可決することに賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
起立少数でございます。
よって、発議第14号は否決をされました。
次に、日程第9 発議第15号を議題とします。
提出者の説明を求めます。
福村教親君。
(5番 福村教親君登壇)
○5番(福村教親君)
ただいま議題となりました発議第15号、岡本
栄伊賀市長に対する
不信任決議について、朗読をもって提案させていただきます。
岡本 栄市長においては就任後、議会に対し数々の愚弄・暴言というべき発言が多くなされています。
昨年6月の南庁舎関連の予算議案が上程される前に業務委託契約を行っていたことは、議会軽視と行政事務執行上の暴挙であり、また、事あるごとに、意に添わなければ不信任案を出せばいいという市民からの負託を受けた議員に対する威圧ともとれる発言を幾度となくされ、独善的な市政運営と言わざるを得ません。
さらに本年9月定例会に上程された南庁舎関連の予算議案が
予算常任委員会で否決された後、市長みずからが威圧・脅迫ともとれる手段をもって議員に説得工作を行ったことは、議員の議決権を奪い、正当な判断を揺るがすものであります。このことは議決機関としての議会の存在意義を無視した二元代表制の精神を踏みにじることのみならず、市民をも欺く許すことのできない行為であります。今定例会の一般質問において、市民や議会に混乱を招いたこの行為について、全く謝罪・反省の言葉もなく、みずからの行為を正当化するような答弁に終始している。
以上のように、これまでの数々の発言や行為に加え、市民の負託を受けた議会の議決や提言を全く受け入れようとしない姿勢は、伊賀市自治基本条例第44条に規定する、市長は、市民の負託に応え、市民の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければならないという市長の責務から大きく逸脱するものであります。
市政を担う最高責任者としてその責任は重大であるにもかかわらず、今後の市政運営にも大きな停滞と混乱を招くことは想像にかたくないものであり、岡本
栄伊賀市長を信任することはできない。
よって、岡本
栄伊賀市長に対する不信任を決議する。
平成30年12月25日、三重県
伊賀市議会
以上、よろしゅう御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
説明が終わりました。これよりこれより質疑に入りますが、先ほどと同様、質疑は1人3回まで、かつ20分以内となっておりますので、御了承願います。
それでは御質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
お諮りします。
本案については、委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。御意見ございませんか。
桃井議員。
○7番(桃井弘子君)
発議第15号に、反対の立場で意見を申し上げます。
市長不信任案が上程されましたが、個人的見解ではありますが、首長と議員間では、さまざまな手法を使うときがあると思いますが、それを受けた時点での対処法が議員にもあったと思います。
さらに、不信任案を出すということは、市長が刑事告訴される、または市民に甚大な損害を与えた場合は、当然、不信任ということになりますが、岡本市長は、これらに該当するようなことは何もないと思います
仮に、不信任ということになりましたら市議会解散となり、平成29年3月の選挙では、8,390万4,826円かかりました。次に市長選では、平成28年11月の選挙で4,090万7,476円かかりました。ざっと見積もっても1億2,000万かかります。血税約1億2,000万もあれば、私たち議員は市民生活の向上に使うべきだと思いますし、また、市民の方々から声もいただいております。
よって、私は反対いたします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に御意見ございますか。
福田香織議員。
○13番(福田香織君)
発議第15号に賛成の立場から討論させていただきます。
昨年の6月議会で予算の議決を待つどころか、その上程前に業務委託契約が締結されたことは、予算執行権の乱用につながりますし、議会と議論している間に業務委託をする行為は議会軽視であることは言うまでもありません。
また、市民の代表者である議員が、凍結解除を認めていないのにもかかわらず、予算を執行していくということは、市民を裏切っていることと同じだと私は思います。その行為のみでも岡本市長に対する不信任に値するものだと考えますので、発議第15号、岡本
栄伊賀市長に対する
不信任決議について、賛成の立場をとります。
○議長(
岩田佐俊君)
他にございませんか。
川上君。
○1番(川上善幸君)
発議第15号に賛成の意見を述べさせていただきます。
振り返れば、やっぱり市長への不信というのは、南庁舎関連のB/Cの無断流用、ここから私は不信が始まったわけですけれども、そこから続きまして市長は覚えておられない、記憶にないとおっしゃられましたけれども、川上ダムの件をとって、政治的カードに使ったと、2人の議員が聞いたと言っている。聞いてないとおっしゃいましたけれども、そういうところからも不信がやっぱりあります。
そして、今回の上野東町のポケットパークに関するトイレ建設の話についてもそうですけれども、大きな観点からでは、市民の意見を、市民の同意を得なくてもいいと、こういう話もありました。場合によってはそういうこともあるかもわかりませんけれども、基本的にはやっぱり私たち伊賀市は、市民と一緒につくっていく、市民の意見を聞く、そういう姿勢に私は欠けていると、大きく不信を感じております。
ということをもって、私は不信任に相当すると思っておりますので、意見を述べさせていただきます。
○議長(
岩田佐俊君)
はい、田中君。
○12番(田中 覚君)
違った観点から、ぜひとも不信任案に皆さん方、御賛成くださいということを申し述べたいと思います。
市長は、平成30年の9月27日、上田議員に面談の上、この南庁舎の跡地利用のための予算が可決されるように交渉をもたれた。そのことが、ことしの10月の18日なり11月の20日の日の、また11月29日の全員協議会で、実は明らかになってまいりました。
交渉の内容というのは、録音テープのテープ起こしによりますと、上田議員の居住地近隣における公共事業の予算執行と、上田議員が、この南庁舎の跡地利用のための予算案に賛成とが、あたかも交換条件のような内容であった。公共工事の執行停止を示唆する予算を組み替えますよという発言は、市長が市政の公共性を否定した、加えて市長が市政を私物化しようとしているとうかがえると言えます。このことは、先ほどからの御指摘もあるように、伊賀市の自治基本条例の趣旨を大きく逸脱し否定したことになると思います。
同時に、本会議で同じく中谷議員や福村議員にも岡本市長が交渉をもったということは、交換条件をもったということは、到底、正々堂々としている市政運営という意味では、全く理解ができない。したがって、こういう行為というのは、もう政治倫理以前の問題であって、議員と市長が癒着をしているんではないかという行為にとられても仕方がないと、またそういう厳しい批判も市中の中で起きているということを、この場で申し上げ、ぜひともこの不信任案に御賛成をいただきますようお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(
岩田佐俊君)
百上議員。
○19番(百上真奈君)
発議第15号、岡本
栄伊賀市長に対する
不信任決議について、賛成の立場で意見を申し上げます。
ただいま、
不信任決議案が岡本 栄市長に出されたことは本当に重大なことであり、この後、私も重い1票を投じることになります。この間、悩みもしいろいろ考えもしてまいりました。決議案にもあるように、南庁舎地の利活用については、伊賀市民にとっても伊賀市の将来にとっても重要な案件であり、岡本市長就任以来、行政・議会・市民の皆さんで議論を重ねてまいりました。その過程において、決議案にあるようなことがあったことは事実であり、市政の最高責任者である市長としてあるまじき行為であり、まことに残念であります。
市民の付託を受けた市長と議会がしっかりと議論するためには、お互いのリスペクトが必要であり、信頼の土台を壊すような市長の発言や議会軽視の行政執行は容認できません。議会軽視は、市民の軽視であり市民の期待を裏切るものでもあります。市民の期待は何だったのか、岡本市長が繰り返し口にされてきた、しがらみのない市制、無駄遣いのない市制、市民目線で公平・公正な市政でありました。6年前、市民はしがらみのない岡本 栄さんに市政刷新への願いを託し岡本市長を誕生させました。しかし、その後を見ますと、市庁舎を移転させて新築をする、川上ダムの推進を早々に決断する、同和行政を継続するなど、従来の市政と全く変わりありません。市民に負担を強いるものであり、公平・公正な市政運営ではありません。
議会で質問するたびに思います。保育・介護・医療の現場で市民の社会保障を支える介護士・保育士・看護師が足りないことに、市長はどこまで危機感を持っておられるのだろうか。水道水源を守ってほしいという声や生活や自然環境を壊す残土や産廃問題、再生可能エネルギー問題への不安の声が市長には届いているのだろうか。廃業に追い込まれている小規模事業者や先祖代々の田畑や山を守るだけで精一杯の農家の方々、少ない年金で病気になったらどうしようと不安に思っている市民の暮らしぶりや痛みが市長には見えているのだろうかと。伊賀市を全国に力強く発信されていますが、市民からは、合併後の地域間格差の解消や疲弊していく地域、市民の暮らしを支えることをもっとしてほしいという声があります。
6年前に初当選されたときに、市長は、これからは、市民に見える市政、納得できる市政、市民主体の市政を皆さんと一緒にやっていきたいとインタビューでおっしゃっておられました。市民の声を聞き、納得を得るため、市長はどれほどの努力をされてきたのでしょうか。また、部下である職員や調理員・保育士など現業職員の声をどれほど聞かれたのでしょうか。
この決議案にあるように、議会に対するさまざまな発言や軽視する行為は、市民への冒涜でもあります。市民が期待したしがらみのない市民目線の公平・公正な市政を実現するという約束は守られておらず、市民の期待を裏切ることであり、市長として不信任に値するものと考えます。
以上の理由によって、この決議案に賛成といたします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に、御意見ございませんか。
宮﨑君。
○6番(宮﨑栄樹君)
発議第15号に対して、反対の立場で討論させていただきます。
私は、市長の言うことに何でも賛成するイエスマンのような議員でもなければ、市長の足を引っ張ることを生きがいのようにするような議員でもありません。あかんことはあかんだろうという、川上ダムを政治的カードのように扱うことがあるとするならば、あかんという当然のことです。そういう立場から申し上げますと、市長は2年前の市長選挙で、組織に頼らない選挙戦で1万6,555票を獲得されました。私は、このしがらみのない1票がなぜ投じられたのかということに思いをめぐらせていただきたいと思います。
私は、伊賀の歴史や文化・自然環境を生かしながら市民との情報共有を進め、透明度の高いしがらみのない市政改革に期待しています。しかし、市長や市幹部職員が南庁舎整備事業を前に進めるために、他の事業をカードにしながら揺さぶりをかける手法は、時代おくれの権力者の思い上がりと言わざるを得ないですし、そんなことを市民の前で言及して結果として議員や市民に批判を浴びる結果をもたらしたことは、円滑な市政運営上の危機管理としても失格です。堂々と市民に夢を語ってもらいたいというふうに思います。
そのほかにも、市長には、襟を正してもらわなあかんという市民の声も少なくないです。役所では、市長にそういうことを直言する人が果たしているんでしょうか。今後、コンプライアンスはもちろん、市民に疑念を持たれない、突っ込みどころをつくらないような危機管理を、そして、役所の統制、言いかえれば空気づくりをお願いしたいです。市民は、南庁舎を空き家にしないことや歴史や文化、自然環境を大切にしたまちづくりを願っています。
不信任や問責は全く枝葉末節の議論であって、これらの市民の願いとはかけ離れています。私は、しがらみのない透明度の高い市政運営を一層期待します。ということを申し上げて反対の討論とします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
発議第15号は、
地方自治法第178号第3項の規定により、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意を必要とする特別多数議決であります。このため、採決は、会議規則第73条及び第74条の規定による、記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○議長(
岩田佐俊君)
次に、投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
○議長(
岩田佐俊君)
異常なしと認めます。
念のため申し上げます。
出席議員数は24名であり、議員数の3分の2以上です。
投票は、本案に賛成の方は白票を、いわゆる白い票です。反対の方は青票です。いわゆる青い票を点呼に応じて順次投票願います。
それでは、点呼を命じます。
○議会事務局長(田槙公博君)
それでは、議席順にお呼びいたしますので、前で白票または青票を選択していただき、順次投票をお願いいたします。
なお、議長は最後に本席で投票します。
1番 川上議員、2番 北森議員、3番 信田議員、4番 西口議員、5番 福村議員、6番 宮﨑議員、7番 桃井議員、8番 山下議員、9番 市川議員、10番 赤堀議員、11番 嶋岡議員、12番 田中議員、13番 福田議員、14番 森川議員、15番 生中議員、16番 上田議員、17番 近森議員、18番 中谷議員、19番 百上議員、20番 北出議員、21番 空森議員、23番 安本議員、24番 中岡議員、22番 岩田議長。
○議長(
岩田佐俊君)
投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了します。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○議長(
岩田佐俊君)
開票を行います。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に23番
安本美栄子君、24番 中岡久徳君の両君を指名します。
よって、両君の立ち会いをお願いいたします。
(開票)
○議長(
岩田佐俊君)
念のため申し上げます。本案の議決については、
地方自治法第178条の第3項の規定により、
出席議員の4分の3以上の者の同意を必要といたします。投票時の
出席議員は24名で、その4分の3は18名であります。
投票総数24票、これは、先ほどの
出席議員数に符号しております。
投票結果を報告します。
白票、すなわち賛成の議員は、1番 川上善幸君、2番 北森 徹君、3番 信田利樹君、4番 西口和成君、5番 福村教親君、9番 市川岳人君、12番 田中 覚君、13番 福田香織君、14番 森川 徹君、15番 生中正嗣君、16番 上田宗久君、19番 百上真奈君、22番
岩田佐俊、以上、13票でございました。
では、青票、すなわち反対は、6番 宮﨑栄樹君、7番 桃井弘子君、8番 山下典子君、10番 赤堀久実君、11番 嶋岡壯吉君、17番 近森正利君、18番 中谷一彦君、20番 北出忠良君、21番 空森栄幸君、23番
安本美栄子君、24番 中岡久徳君、以上、11票でございました。
以上のとおり白票は13票で、すなわち賛成が4分の3未満でございましたので、よって、発議第15号は否決されました。
上田宗久君。
○16番(上田宗久君)
岡本 栄市長に対する問責決議案の動議を提出します。
○議長(
岩田佐俊君)
ただいま、上田宗久君から岡本 栄市長に対する問責決議案提出の動議がございました。
会議の途中ですが、ただいまの問責決議案提出の動議に関して、議会運営委員会を開催いただきますので、暫時休憩をいたします。
(午前11時40分 休憩)
―――――――――――――――
(午前11時48分 再開)
○議長(
岩田佐俊君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
先ほど、上田宗久君ほか4名から発議第16号、岡本
栄伊賀市長に対する問責決議についてが提出され、動議は成立しました。
お諮りします。
この際、発議第16号、岡本
栄伊賀市長に対する問責決議についてを日程に追加し議題とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、発議第16号を日程に追加し、議題とすることに決しました。
提出者の説明を求めます。
上田宗久君。
(16番 上田宗久君登壇)
○16番(上田宗久君)
ただいま議題となりました発議第16号、岡本
栄伊賀市長に対する問責決議については、朗読をもって提案とさせていただきます。
去る、本年9月定例最終日に否決された南庁舎リノベーション案に関連する予算について、市長から採決日前日にこのリノベーション案に理解を示さないと市道拡幅工事の優先順位を下げるという旨の発言が、市民の同席する中で、議員、私に対してなされたものであります。この市道拡幅工事の予算は、平成28年度から平成30年度にかけて議決されたものであり、議決される側の議員に対して議決案件を交換条件にするかのこの行為は、自主自立的な議決権を侵害する発言である。
また、これまで
議員全員協議会や本会議一般質問でのことが取り上げられたものの、みずからが行った行為に加え、市民や議会に困難を招いたことについても何ら謝罪・反省の言葉のないことは、伊賀市自治基本条例第44条に規定する市長の責務に沿った行政運営であるとは言えず、遺憾のきわみである。
よって、岡本
栄伊賀市長に対して、今後このような政治的な手法を使わないよう求め、猛省を促さすとともに、その責任を強く問うものである。
以上、決議する。
平成30年12月28日、三重県
伊賀市議会
以上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
岩田佐俊君)
説明が終わりました。これより質疑に入りますが、先ほどと同様、質疑は1人3回まで、かつ20分以内となっておりますので、御了承願います。
それでは御質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御質疑なしと認めます。
本案については、委員会の付託を省略し、討論に入りたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御異議なしと認めます。
よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。
御意見ございませんか。
市川君。
○9番(市川岳人君)
ただいま、発議いただきました16号に対して、賛成の立場で討論をいたします。
提案者のほうから説明をいただきました交渉の内容について、既に議会で議決済みの公共工事の予算、それと南庁舎関連の予算を引きかえに交換条件のような外形をしているということは、つまりは予算の執行権の乱用に当たるのではないかというふうに考えております。
さらには、本件の問題発覚後におきましても、誠実な説明責任を果たしているとは言えない、このことは、当市の最高規範である自治基本条例44条、市長は市民の負託に応え、市政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公平・公正かつ誠実に市政を執行しなければならないとの責務から大きく逸脱した行為であり、到底容認できるものではありません。したがいまして、市政に対する信頼を損なった事態の重要性を鑑みまして、本発議に対しまして賛成をいたします。
○議長(
岩田佐俊君)
他に、御意見ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
岩田佐俊君)
御意見なしと認めます。
よって、採決に入ります。
発議第16号に対し、賛成の方の起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(
岩田佐俊君)
そのままでお願いします。
起立多数であります。
よって、発議第16号は可決されました。
○議長(
岩田佐俊君)
以上で、本定例会に付議されました案件は、全て議了しました。
去る11月26日に開会しました、平成30年第5回
伊賀市議会定例会は、これをもって閉会します。
長らくの慎重審議、ありがとうございました。
(午前11時53分 閉会)
―――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により次に署名する。
議 長 岩 田 佐 俊
議 員 安 本 美栄子
議 員 中 岡 久 徳...