説明が終わりました。この
調査報告書の
内容につきまして、ご
意見等がざいましたら、お願いしたいと思うんですけれども、もっと早くに出来上がったらいいんですけども、今日のこの
会議に何とか間に合わせようとしたわけですけども、このむすびの件につきましては、細かく
課長のほうから言ってくれましたけれども、ポイント的なところを
説明いただきましたけれども、ちょっと今、読んでいただいてですね、ご
意見等ございましたら、どうぞお願いします。
発言どうですか。
○
委員(
安本美栄子君)
私、ちょっと一点だけ
確認したいんですけども、
行政に対して出すということは、
コンプライアンスに基づいた
行政運営をやっていないということですね。
当局に言うのはね。
議員は
議員であとで処罰できるから、その
部分を市の
職員というのは公僕であって、一
部分の人の利益のために働くものではないというふうなことが一番、最初に求められる
地方自治法の問題やんか。だからその観点から考えたら、
行政の
コンプライアンスに基づく
行政運営に疑義を抱かなければならない。とか、いうふうなことを入れた方が、私は良いと思うんですけれども、どうでしょうか。18
ページの
一つと書いてる、2条のことが、
最小限最大の
効果っていうふうなあとにでも、付け加えた方がいいと思う。何故なら
行政を問うときは、あくまえも、
法律ですよ、
法律とか、
条例とかに
違反をしている、あるいは、それに抵触する恐れのある行為であることをやっぱり書くということが必要だと思うので、まず原点のそれ、ちょっと1、2行入れたらいかがですか。
○
委員長(
岩田佐俊君)
今、
安本委員からご
指摘がありましたが、どうですか。
皆さん方、ご
意見ございますか。
○
委員(
上田宗久君)
行政がやっぱり
責任がかなり、重大な
責任があると思います。私も
指摘させていただいたように、
地方自治法による、
最少、
最大の
効果をあげることにおいては、非常に何点か挙げられてますけれども、非常に欠落した、取得するとか、他の場を探すとか、いろんな、無駄な
面積を借りたことにおいては、非常に、瑕疵の
責任があるというふうに述べさせてもらった、その辺の
行政に対する
責任も
一つ大事なこの百条で究明した
一つではないかと思いますんで、
安本委員に対しては、賛成とさせていただきます。
○
委員(
安本美栄子君)
うちはちょっと
視点が違うよ。私は元々、
地方自治法の始めの
部分、ここは、2条で
最小限の財源で、
最大の
効果ということで、ちょっとだけ、ニュアンスと違う。
自治法の違う欄を言うてます。
○
委員(
市川岳人君)
安本委員のおっしゃることには、もちろん賛成ですし、この18
ページで
指摘していただいているところで、もう
一つですね、
地方自治法の話で書いていただいてありますけれども、
契約に関して、
関係のない当時者と
関係ないものに対して、
契約の重要な情報を漏洩したような格好となってる
守秘義務違反じゃないかということも
指摘されておりましたので、そういうことも、盛り込む必要もあるのではないかと思いますので、ご
検討いただきたいと思います。
○
委員(
中谷一彦君)
今、おっしゃるところで、僕も十分と思います。18
ページの「以上のことから」ということになりますよね。以上のことから、本
委員会は
市長に対して、次の
意見を強く要請する。その前に、今、
安本委員が言われたように、
コンプライアンス違反、とかね、そういうことが、窺われるよ、ということをきちっと言うといた上で、この2点を要望するという意味合いの取り扱い方ですよね。だから、その時に
市川委員が言われたように、
守秘義務違反も当然、この中であり得ると、僕も確かに思うんです。その2点をこの、強く要請する前にね、こういうことが、伺われるので、強く猛省を促しながら次のことを要請するというような形にしてもらった方がね、この要請するのは軽いタッチですやんか、その前にびしっと言っておこうと、この
部分はきちっと
指摘しようぜというのが、あった方が、僕は、
安本さんも、
市川さんも言われることは、よく分かる。そこを入れていただけたらいいかなと思います。
○
委員長(
岩田佐俊君)
皆さん方、今のご
発言について、いかがですか。
○
議事課長(
籔中英行君)
只今の、
コンプライアンス違反、この
あたりにつきましては、17
ページの
下段のところです。
行政当局の
交渉等の
事務の
進め方に関して、様々な
問題点が
浮き彫りとなったと、この
あたりで一旦
指摘させていただいといて、
最後の18
ページの下の
意見を強く要請する中にそういうことを盛り込ましていただく形でさせていただきたいと思います。それと、もう1点、
市川委員からの
守秘義務違反についてのところなんですけれども、これですね、
事務局でも記載するか非常に迷いました。といいますのは、11月2日に
丸中産業のあの当時、取締役という立場だった思うんですけれども、その時、差し出された
名刺は全然違う
名刺であったということなんですけれども、あの時には、まだ、一部、
丸中産業さんが
所有権を有していた物件というのもあってですね、まだ
所有権が移っていない、
土地もあるから
NRKと
丸中と両方きた、双方とお話したんだというようなことを言われれば、少し、
指摘もしにくいのかなという、こともあって、あえて、省かせてもらったということがございます。
○
委員(
安本美栄子君)
それは、
情報漏洩という
視点やんか、むしろ今、
課長が言われるようなことがあるならば、まさしく、まさしく、92条の2に抵触するんですよ。
契約議決案件やんか、
議決案件に関するのを
窓口として、
交渉というか、また、
交渉してへんというけれども、その言葉は、やめといて、
窓口としてずっと
契約まできたということは、この
議決案件になるものを、
当該の一
議員と
一緒になって話しを進めたり、
窓口をしてもらうということは、兼業の禁止に類された、逐条92条の2の逐条読んで、まさしく彼が該当するのよ。だから、そのことを
行政が助長しているわけやんか。
法律違反を
行政が
一緒になってやっていること、そのことが、
コンプライアンス違反であるし、全体の
奉仕者と一
部分の人に
利益供与ということもあるので、それらでなくしても、
地方自治法に抵触するというふうに、包括したらどう。
○
委員(
中谷一彦君)
今、言うておられるのは、わかりましたけれども、
息子さんじゃないでしょ。
中岡議員のことを
指摘しているということで、それは、
一緒やと思うんです。今、懸念いだいた、
息子さんの長男さんでなく、次男さんがきているということでは、ないんですよ。
中岡さんにしかいうてへん、
契約内容をやっていること自体、
○
委員(
安本美栄子君)
だから、
情報漏洩。
○
委員(
中谷一彦君)だから、
指摘しているのであって、
息子さんがどの
名刺を渡そうが、言われるとおりなんですよね。一番の問題は
中岡さんと、ずっと
交渉してること事態も問題である。
○
委員(
安本美栄子君)
そこなんよ、そこを
法律に絡めて言わないことには、こっちはもう、
法律に従ってしているから、法的に何も
違反がありませんて、言い切ったら、それに私とこは、かけて、いやいや、違うでしょ、
法律違反してるじゃないの、
法律違反に助長してるやないというのを入れなければ、こっちは
法律違反してないというんやから、やっぱり、それ絶対こうしていった答え出さなければ、弱いで。
○
議事課長(
籔中英行君)
そういう意味では、11月2日のときに、部外者が立ち会っていたことに言及しなくても、ぼやっと、全体的にということですね。
○
委員(
安本美栄子君)
はい、そのとおりです。
○
委員(
中谷一彦君)
今の、以上のことで、本
委員会は
市長に対してというところで、盛り込んどいてもらってね、こういうことですよ、こういうことが
コンプライアンス違反であったり、92条に抵触する
可能性があるにも関わらず、進めてきた、このことをおさめるためにも、次の2点を要請するという形にしてもらわないと、まずいんかなと思う。
○
委員(
田中覚君)
今のその、ご
指摘いただいた、18
ページの
下段のところに、もう
一つは、
説明責任を負うのが、
市長なり、市の責務だと思います。今回、全くその
説明責任を感じていない、
発言ばっかりですね窺えたということですので、屋上屋出すことになるかもしれませんが、
説明責任なんか、入れていただくと、良いのかなと思いました。次に、16
ページのむすびからなんですけれども、ここの組み立て方、まず、結びで2行目に市として、
意思決定過程に問題があると考えるということ。
契約に当たって、
意思決定のプロセスにあるという話ということですね。次に、
契約に当たって3つのことがおかしかったという話、つまり、そのここが、
一つ目が
意思決定過程に問題があると考えるか、あったと考えるのか、私はあったと考える方が、より的確じゃないかなと思います。あったと考えるというふうに。でそこで、ますと言ってるわけですから、
契約などの3つの条件は次になんでしょうね。もしくは
2つ目にか、その
契約の1、2、3
面積期間金額があってくる。そうすると17
ページの
下段になるんですか、ここで次にと出てくるのは、どこから、まずで次にという話なのかなと思って、ここは、さてぐらいの方が表現として繋がって、いきやすいのかな。また戻って18
ページの次にって話でしょう。もう少し、うまく組み立てていただけないかなと思いました。ちょっと時間がないので、うまく私も、十分に
指摘も出来ないですけれども、この
あたり、ちょっともう少し、日本語として、文章としての組み立てなおし、中身は、先ほどの問題のあると考えるのはなくて、問題があったと考えるというふうな方がより適切ではないかということを思いました。以上です。
○
委員長(
岩田佐俊君)
そういうことで、ご
意見を加味していただきたいと思います。他にございませんか。
○
委員(
市川岳人君)
細かいところなんですけれども16
ページでむすびのところで、4行目、
市長を含む
関係職員を集め
庁内協議を開始、というところと15
ページの
市長の
関与についての
指摘事項下段2行のところでは、10月の
庁内協議においてって書いていただいてあるんですけれども、後のむすびを読めば分かることなんですけれども、ここにも、自身が出席するとか、自身を含めた
庁内協議というふうに書いていただいた方が、
関与していた、するべきところであるということが分かりやすいのではないのかなと思います。以上です。
○
委員長(
岩田佐俊君)
他にございませんか。それでは、本日は、
事務局より要点のみを
説明していただいておりますので、一応それぞれ
皆さん方お持ち帰りいただき、誤字、脱字を含めご
確認をいただきまして、何かございましたら、明日の午前中に
事務局までお申し出頂きたいと思います。4月9日11時に
委員会を
開催させていただきますので、そこで再度ご
確認をいただき、議決を頂きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。ここでマスコミの
皆さん方にお願いがございます。本日の
委員会調査報告書案の
内容につきましては、4月9日に再度審査し議決により決定いたします。つきましては、
調査報告書案が変更になる場合がありますので、掲載
内容につきましては、十分ご留意いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。次に第2項その他について、議題といたします。何かご
発言ございませんか。無いようですので、これをもって、
バス待機所
調査特別委員会を閉会いたします。
(午後3時34分 閉会)...