伊賀市議会 > 2018-04-05 >
平成30年伊賀神戸駅前バス待機場用地に係る賃貸借契約に関する調査特別委員会( 4月 5日)

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  1. 伊賀市議会 2018-04-05
    平成30年伊賀神戸駅前バス待機場用地に係る賃貸借契約に関する調査特別委員会( 4月 5日)


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    平成30年伊賀神戸駅前バス待機場用地に係る賃貸借契約に関する調査特別委員会( 4月 5日)               バス待機場調査特別委員会会議録   1.開催日 平成30年4月5日 2.場  所 市議会第1委員会室 3.出席者 岩田佐俊福田香織山下典子市川岳人田中覚上田宗久中谷一彦、        安本美栄子 4.欠席者 なし 5.理事者 なし 6.事務局 田槙局長籔中議事課長、岡井副参事兼議事調査係長兼重主幹谷岡主任 7.案  件 1.委員会調査報告書について        2.その他 8.会議の次第              (午後2時59分 開会) ○委員長岩田佐俊君)  只今から、バス待機場調査委員会開催をいたします。  本日、ただいままでの出席委員数は8名でございます。会議は成立いたしました。会議録署名委員に、安本委員よろしくお願いいたします。それでは第1項の委員会調査報告書についてを議題といたします。先日の委員会において、4月13日開催予定臨時会において、本委員会調査報告を行うとの結決定をいただきました。私の方で素案を作成し、事務局でまとめていただいたものをお手元に配布いたしております。この内容について、事務局より説明をしますので、その後、ご協議いただきたいと思います。それでは、説明をお願いします。議事課長。 ○議事課長籔中英行君)  それでは、失礼いたします。お手元に事項書資料の方を2種類ご用意させていただいております。まず資料1というものと、もう一つホッチキス止めをしました、委員会中間報告書案ということでございます。報告書の案がですね、非常に多ページに渡っておりますので、どのような体系で整理したのかというのをですね、分かりやすくするために資料1をご用意させていただいております。まず、資料1をご覧いただきまして、構成について、ご確認いただきたいと思います。1つ目で本委員会の設置の趣旨、2つ目で本委員会構成3つ目で本委員会に付託された調査事件、それから4つ目ですね、第1回から第19回までの開催状況と主な議題、出席者ということでまとめてございます。それから5つめでございますが、100条の規定により提出を求めた記録等及びその他提出のあった資料等6つ目調査費用、それから7つ目8つ目がですねメインとなってきますが、7つ目では調査内容と結果ということで、1点目、当該事件の背景及び経緯ということでまとめてございます。それから2点目、委員会確認した事項、それに対する意見及び指摘事項というふうなまとめ方で(ア)から(カ)までの6つの視点に分けて、整理をしてございます。そしてそれぞれ①②でですね、それぞれの項目に対して確認した事項、それから、それに対する意見及び指摘事項というふうなまとめ方をしてございます。最後に8点目で結びというふうな構成としています。これを踏まえましてですね、委員長委員会調査報告書案をご覧いただけたらと思います。非常にボリュームがございますので、只今、申し上げました、第7項目調査内容と結果のですね、2点目確認事項意見及び指摘事項のですね、それぞれの項目に対する意見及び指摘事項、それから8の結びについてですね、少し朗読をさせていただいて、ご説明とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは、ホッチキス止め報告書案のですね、まず7ページをご覧いただきたいと思います。2点目の確認事項意見及び指摘事項のアの当該契約金額について、整理してございます。①番目については、証人尋問ですとか、参考人として聴取した内容について確認した、事項を抜粋しております。8ページに移っていただきまして、中段の②の部分でございます。金額に対する意見及び指摘事項としまして、不動産鑑定士斧田参考人)によると、鑑定評価人口減少などにより変動するため、有効期間の目安は概ね3年程度であるとの意見があった。行政当局は、5年前(平成23年)の伊賀神戸周辺道路を拡幅するために購入した土地不動産鑑定評価額を用いて、金額を算出しており、適正な鑑定評価で算出したものとは言えない。  2点目、また、鑑定評価額だけではなく固定資産税評価額を用いるなども含めた検討をする必要があったのではないかと考えられる。というようなことで指摘をしてございます。次の、その下のイの当該契約面積についてという部分でございます。9ページ下段の②の意見及び指摘事項、当初、中岡議員にはバス転回場に必要な2,000㎡での交渉を行ったが、奥地が活用できないということで3,000㎡となった。本来必要のない1,000㎡の土地の費用を負担し借りるのであれば、他の近隣駐車場経営者バス転回場賃貸借契約交渉するなど、検討すべきであったと考える。2点目、バス転回場は、スイッチバック方式を採用すれば必要な用地が少なくて済み、待機スペースも効率的に配置できると思われる。行政当局の希望していた2,000㎡の面積が本当に必要な面積であったのか疑問が残る。また、最初からこの土地ありきで交渉が行われたのではないかという疑念も残る。ということで指摘しております。その下のウ、当該契約期間についてでございます。中断より少し下の②の意見及び指摘事項でございます。1点目、賃貸借契約おいて3ヶ月前であれば契約が解除できるとはいえ、19年3ヶ月で総額83,737,500円の契約をするのであれば、当該土地を取得することも検討の余地があったのではないか。2点目、行政当局における土地のみの賃貸借契約では、このような長期契約は他に類を見ない逸脱した期間ではなかったのか。という指摘をしてございます。それからその下のエ、当該契約に係る事務進め方ということで整理しております。隣の11ページ下段の方の②をご覧ください。意見及び指摘事項としまして、1つ目行政当局は、契約金額面積期間意思決定が整うまでの間、すべての交渉中岡議員を通じて行っており、契約相手がわからないまま中岡議員を信用し、交渉を行っていたことは、到底考えられない手法である。なぜ所有者の移転が確認できない時期に収入印紙の貼付がなく、また売買金額の記載されていない売買契約書根拠当該土地借用決裁事務を急いだのか疑問が残る。3点目です、庁内協議における事務報告書交渉記録などの資料が残っていないなど、政策決定過程が不明瞭で行政事務として非常に杜撰である。4点目、辻上前市長が在職中に職員働きかけについて注意喚起していたにも関わらず、中岡議員交渉を行っていたことは、幹部職員として認識があまりにも希薄であったと考える。という意見指摘をしてございます。それからその下の当該契約に係る議員関与についてということでまとめてございます。少しページを飛んでいただきまして、14ページ中段②意見及び指摘事項でございます。1つ目土地所有者確認土地所有者確認当局が行った際、「聞いてあげる」と仲介するとも取れる発言をした中岡議員の行動は軽率であり、「親族役員をしている企業契約に関し、一切の関与をしないこと」と規定されている伊賀市議会議員政治倫理条例に抵触しているのではないか。2点目、中岡議員証人喚問は2回行われたが「記憶にない」などの発言がほとんどで曖昧であり、確定的な証言は得られなかった。また交渉働きかけについては否定しているが、どのやりとり関与に当たるのか委員との認識に差異が見られる。3点目、辻上前市長中岡議員働きかけを懸念し、幹部職員に対し要綱に基づく記録徹底の呼びかけを行ったと証言があり、中岡議員からの働きかけについての疑念が残る。4点目、東産業振興部次長は、中岡議員を通じて金額面積期間交渉を行っていたと証言している。一方、NRKエナジー大久保証人は、面積については、市の依頼で中岡議員から問い合わせがあったが、その他の条件は平成28年11月2日に市から初めて提示された旨の証言をしている。また、中岡議員は、面積についてはNRKエナジーと電話でやりとりをした気がすると証言している。このように東産業振興部次長NRKエナジー及び中岡議員証言食い違いが見られる。という意見指摘をしています。それから最後、カでございます。当該契約に関する市長関与についてということで、②の意見及び指摘事項をご覧ください。辻上前市長当該事業に関し必要性を認識していなかった。それにも関わらず平成28年度になって急浮上、急進展していることは何らかの力が働いたのではないかと疑われる。2点目、平成28年10月の庁内協議において決められた重要な政策であるにも関わらず、市長中岡議員親族関係する土地であったことや交渉過程中岡議員関与したことについてまったく知らなかったことは、幹部職員との証言食い違いがみられる。3点目、あらゆる選択肢の中から最善の方法により事業を進め、無駄な財政支出を行わないための市長としての判断が必要ではなかったのか。4点目、辻上前市長は「公平、公正に職務の執行を進めるという立場からすると、議員職員が親密すぎる関係にあるのは好ましくない」という観点から中岡議員働きかけを懸念し、記録徹底や陳情・要望への同行をさせないよう指導を職員に対して行っていた旨の証言をしている。しかしながら、辻上前市長退任後も、市長及び職員中央省庁等への陳情や要望に、中岡議員が何度も同行していることから、当該賃貸借契約はその見返りではなかったのかという意見指摘をしてございます。以上を踏まえまして、8番目、その下の最後のむすびでございます。こちらも少し読み上げさせていただきます。本調査事項の対象となった賃貸借契約については、まず、市としての意思決定過程に問題があると考える。現に、当時の財務部長は、産業振興部から予算要求があった時点で、「この事業が本当に政策として行っていく、その意思決定が行われているのか」との考えから、市長を含む関係幹部職員を集め協議を開始したことを証言している。その中で企業立地政策として市長が進めたい事業であると確認された。しかし、その意思決定がされるまでの間に産業振興部では既に地権者窓口役を担っていた中岡議員交渉が行われていた。このことは、政策発生源から意思決定に至るまで漠然とその事務が進められてきたものであることが窺える。契約にあたっての3つの条件である金額面積及び期間妥当性に関して、まず1点目の契約金額については、行政当局は5年前に近隣地用地買収した際に使用した不動産鑑定評価根拠としたものであるとその正当性を主張するが、参考人として意見を伺った不動産鑑定士からは、不動産鑑定は売買と貸借では評価が異なることもあり、人口減少が進む社会情勢の中では5年で十数%の評価の下落もあり得るという見解が示されており、貸借を目的とした直近の不動産鑑定価格参考とするべきであったと考える。さらに、固定資産税評価額との乖離に着目することなく、当該不動産鑑定のみを参考として価格決定を行ったことはその根拠に乏しく、あらゆる手法により導き出される価格を参考として総合的に勘案し決定すべきものであったと考える。2点目の契約期間については、相手方から希望があったとして19年3ヵ月もの長期契約となっているが、市が借り受けしている土地でこのような長期契約はあまり見受けられない。市が当該土地が不必要になった場合は契約期間中でも3ヵ月前までの申し入れにより契約が解除できる条項が設けられているとのことであるが、長期契約でありながら賃料改定の条項も設けられておらず、結果として将来に亘り総額8,300万円余りの支出が必要な契約となっていることは、市民からは到底、受け入れ難い内容であると考える。3点目の契約面積については、幹部職員のほとんどが必要以上に面積が広いことを認識しており、交渉の結果であるとはいえ、必要以上の広大な面積を借り受ける結果となっている。また、行政当局は、当初5台のバスが待機することを想定していたとのことであるが、委員の一人が現地にて確認した際には2台のバスしか停車されていなかったという現状は、多額の公費で借用した土地の十分な有効活用がなされていないという結果となっている。以上のことを総合的に勘案すると、他に適地を求める、他の駐車場業者と賃借の交渉を行う、用地の買収を検討するなど、他の選択肢検討の余地は十分あったものと考えられるが、そのいずれの検討も行われていない。さらには、地方自治法に規定された「最少の経費で最大効果を挙げるようにしなければならない」ことに省みることなく、当該契約企業立地政策の市の姿勢を示すためのものであり法的瑕疵はないと正当性を主張していることは、議会において当該契約調査がなされなければ、将来に亘ってもなお、無駄に広大な土地賃借料が支出されていた可能性があり、地方自治運営基本原則に反するものであると言わざるを得ないものである。次に、本賃貸借契約に至るまでの行政当局交渉等事務進め方に関して、今回の調査で様々な問題点浮き彫りとなった。本委員会は、行政当局が、「関係者との交渉記録意思形成及び意思決定過程のわかる内部協議記録がない」とのことから、契約に至るまでの詳細な経緯を把握するために設置されたものであり、幹部職員の誰もが重要政策であると認識していたにも関わらず、いずれの部署においても記録が残されていないことは、不自然かつ杜撰極まりないものであると考える。また、当該土地所有権を有していた丸中産業関係者と連絡、面会をすることもなくまた、売却予定先NRKエナジーにあっては平成28年10月下旬まで社名や実態等すら把握することなく、中岡議員窓口として交渉を行ってきた。このことが、中岡議員から働きかけがあったのではないかという疑惑を招くこととなった原因であり、さらには、議員兼業禁止を規定する地方自治法への抵触の疑念を抱かせる結果となったものである。行政職員及び中岡議員のいずれからも働きかけの事実があったとされる証言は得られなかったものの、当該契約に至るまでの事務働きかけなど外的な要因により進捗したのではないかという疑念は払拭できず、本委員会では、これ以上の真相究明は困難であり、更なる強制力の有する機関により調査されることが臨まれるところである。次に、働きかけの疑惑が生じた中岡議員については、証人尋問においては、「記憶がない」、「メモを取っていない」など曖昧な証言が多く、自らの潔白を証明しようとする姿勢及び一人の議員として事件究明に努める姿勢に欠けるものであったと言わざるを得ず、このことが十分な真相究明が出来なかった要因でもあるという委員からの指摘もあった。また、親族が代表を努める丸中産業㈱及び親族役員を努めていたNRKエナジー合同会社契約に関し、市と交渉していたことは否定しつつも、交渉窓口となっていたことは認めていることから、「地方自治法第92条の2の趣旨に従い、議員親族若しくは議員自身役員をしている企業、団体又は議員親族が経営に携わっている個人商店契約等に関し、一切の関与をしないこと」という政治倫理基準を定めた伊賀市議会議員政治倫理条例に抵触するものと考えられ、その措置については、議員定数の4分の1以上の者の連署をもって請求、設置される伊賀市議会議員政治倫理審査会において検討されることが適当であると考える。以上のことから、当委員会市長に対して、次の2点を強く要請する。1つ、地方自治法基本原則である最少の経費で最大効果を挙げることを常に意識するとともに、必要な協議記録及び交渉記録の作成・保存を徹底し、市民や議会に対し説明責任の果たせる事務の執行を行うことを求める。また、今回の契約に至るまでの事務が適正に行われたか自らも検証・改善を行うことを求める。2つ、議員等の口利きに対応するための「職員に対する働きかけに関する取扱要綱」が十分に機能するよう、市長自らが職員に対し、記録等要綱に基づく対応の徹底を行うとともに、必要な要綱の改正を含めた抜本的な見直しを求める。また、我々議員にあっては、伊賀自治基本条例第41条に規定される「議員の責務」及び伊賀市議会議員政治倫理条例第3条に規定される「政治倫理基準」を遵守し行動すべきものであることを再認識するとともに、行政当局が行う一定の金額面積を超える賃貸借契約については、議決事件への追加又は議会への報告の義務付けなど、議会としての監視機能を高めるための検討を行うことが求められる。以上、報告する。という形でまとめてございます。 ○委員長岩田佐俊君)
     説明が終わりました。この調査報告書内容につきまして、ご意見等がざいましたら、お願いしたいと思うんですけれども、もっと早くに出来上がったらいいんですけども、今日のこの会議に何とか間に合わせようとしたわけですけども、このむすびの件につきましては、細かく課長のほうから言ってくれましたけれども、ポイント的なところを説明いただきましたけれども、ちょっと今、読んでいただいてですね、ご意見等ございましたら、どうぞお願いします。発言どうですか。 ○委員安本美栄子君)  私、ちょっと一点だけ確認したいんですけども、行政に対して出すということは、コンプライアンスに基づいた行政運営をやっていないということですね。当局に言うのはね。議員議員であとで処罰できるから、その部分を市の職員というのは公僕であって、一部分の人の利益のために働くものではないというふうなことが一番、最初に求められる地方自治法の問題やんか。だからその観点から考えたら、行政コンプライアンスに基づく行政運営に疑義を抱かなければならない。とか、いうふうなことを入れた方が、私は良いと思うんですけれども、どうでしょうか。18ページ一つと書いてる、2条のことが、最小限最大効果っていうふうなあとにでも、付け加えた方がいいと思う。何故なら行政を問うときは、あくまえも、法律ですよ、法律とか、条例とかに違反をしている、あるいは、それに抵触する恐れのある行為であることをやっぱり書くということが必要だと思うので、まず原点のそれ、ちょっと1、2行入れたらいかがですか。 ○委員長岩田佐俊君)  今、安本委員からご指摘がありましたが、どうですか。皆さん方、ご意見ございますか。 ○委員上田宗久君)  行政がやっぱり責任がかなり、重大な責任があると思います。私も指摘させていただいたように、地方自治法による、最少最大効果をあげることにおいては、非常に何点か挙げられてますけれども、非常に欠落した、取得するとか、他の場を探すとか、いろんな、無駄な面積を借りたことにおいては、非常に、瑕疵の責任があるというふうに述べさせてもらった、その辺の行政に対する責任一つ大事なこの百条で究明した一つではないかと思いますんで、安本委員に対しては、賛成とさせていただきます。 ○委員安本美栄子君)  うちはちょっと視点が違うよ。私は元々、地方自治法の始めの部分、ここは、2条で最小限の財源で、最大効果ということで、ちょっとだけ、ニュアンスと違う。自治法の違う欄を言うてます。 ○委員市川岳人君)  安本委員のおっしゃることには、もちろん賛成ですし、この18ページ指摘していただいているところで、もう一つですね、地方自治法の話で書いていただいてありますけれども、契約に関して、関係のない当時者と関係ないものに対して、契約の重要な情報を漏洩したような格好となってる守秘義務違反じゃないかということも指摘されておりましたので、そういうことも、盛り込む必要もあるのではないかと思いますので、ご検討いただきたいと思います。 ○委員中谷一彦君)  今、おっしゃるところで、僕も十分と思います。18ページの「以上のことから」ということになりますよね。以上のことから、本委員会市長に対して、次の意見を強く要請する。その前に、今、安本委員が言われたように、コンプライアンス違反、とかね、そういうことが、窺われるよ、ということをきちっと言うといた上で、この2点を要望するという意味合いの取り扱い方ですよね。だから、その時に市川委員が言われたように、守秘義務違反も当然、この中であり得ると、僕も確かに思うんです。その2点をこの、強く要請する前にね、こういうことが、伺われるので、強く猛省を促しながら次のことを要請するというような形にしてもらった方がね、この要請するのは軽いタッチですやんか、その前にびしっと言っておこうと、この部分はきちっと指摘しようぜというのが、あった方が、僕は、安本さんも、市川さんも言われることは、よく分かる。そこを入れていただけたらいいかなと思います。 ○委員長岩田佐俊君)  皆さん方、今のご発言について、いかがですか。 ○議事課長籔中英行君)  只今の、コンプライアンス違反、このあたりにつきましては、17ページ下段のところです。行政当局交渉等事務進め方に関して、様々な問題点浮き彫りとなったと、このあたりで一旦指摘させていただいといて、最後の18ページの下の意見を強く要請する中にそういうことを盛り込ましていただく形でさせていただきたいと思います。それと、もう1点、市川委員からの守秘義務違反についてのところなんですけれども、これですね、事務局でも記載するか非常に迷いました。といいますのは、11月2日に丸中産業のあの当時、取締役という立場だった思うんですけれども、その時、差し出された名刺は全然違う名刺であったということなんですけれども、あの時には、まだ、一部、丸中産業さんが所有権を有していた物件というのもあってですね、まだ所有権が移っていない、土地もあるからNRK丸中と両方きた、双方とお話したんだというようなことを言われれば、少し、指摘もしにくいのかなという、こともあって、あえて、省かせてもらったということがございます。 ○委員安本美栄子君)  それは、情報漏洩という視点やんか、むしろ今、課長が言われるようなことがあるならば、まさしく、まさしく、92条の2に抵触するんですよ。契約議決案件やんか、議決案件に関するのを窓口として、交渉というか、また、交渉してへんというけれども、その言葉は、やめといて、窓口としてずっと契約まできたということは、この議決案件になるものを、当該の一議員一緒になって話しを進めたり、窓口をしてもらうということは、兼業の禁止に類された、逐条92条の2の逐条読んで、まさしく彼が該当するのよ。だから、そのことを行政が助長しているわけやんか。法律違反行政一緒になってやっていること、そのことが、コンプライアンス違反であるし、全体の奉仕者と一部分の人に利益供与ということもあるので、それらでなくしても、地方自治法に抵触するというふうに、包括したらどう。 ○委員中谷一彦君)  今、言うておられるのは、わかりましたけれども、息子さんじゃないでしょ。中岡議員のことを指摘しているということで、それは、一緒やと思うんです。今、懸念いだいた、息子さんの長男さんでなく、次男さんがきているということでは、ないんですよ。中岡さんにしかいうてへん、契約内容をやっていること自体、 ○委員安本美栄子君)  だから、情報漏洩。 ○委員中谷一彦君)だから、指摘しているのであって、息子さんがどの名刺を渡そうが、言われるとおりなんですよね。一番の問題は中岡さんと、ずっと交渉してること事態も問題である。 ○委員安本美栄子君)  そこなんよ、そこを法律に絡めて言わないことには、こっちはもう、法律に従ってしているから、法的に何も違反がありませんて、言い切ったら、それに私とこは、かけて、いやいや、違うでしょ、法律違反してるじゃないの、法律違反に助長してるやないというのを入れなければ、こっちは法律違反してないというんやから、やっぱり、それ絶対こうしていった答え出さなければ、弱いで。 ○議事課長籔中英行君)  そういう意味では、11月2日のときに、部外者が立ち会っていたことに言及しなくても、ぼやっと、全体的にということですね。 ○委員安本美栄子君)  はい、そのとおりです。 ○委員中谷一彦君)  今の、以上のことで、本委員会市長に対してというところで、盛り込んどいてもらってね、こういうことですよ、こういうことがコンプライアンス違反であったり、92条に抵触する可能性があるにも関わらず、進めてきた、このことをおさめるためにも、次の2点を要請するという形にしてもらわないと、まずいんかなと思う。 ○委員田中覚君)  今のその、ご指摘いただいた、18ページ下段のところに、もう一つは、説明責任を負うのが、市長なり、市の責務だと思います。今回、全くその説明責任を感じていない、発言ばっかりですね窺えたということですので、屋上屋出すことになるかもしれませんが、説明責任なんか、入れていただくと、良いのかなと思いました。次に、16ページのむすびからなんですけれども、ここの組み立て方、まず、結びで2行目に市として、意思決定過程に問題があると考えるということ。契約に当たって、意思決定のプロセスにあるという話ということですね。次に、契約に当たって3つのことがおかしかったという話、つまり、そのここが、一つ目が意思決定過程に問題があると考えるか、あったと考えるのか、私はあったと考える方が、より的確じゃないかなと思います。あったと考えるというふうに。でそこで、ますと言ってるわけですから、契約などの3つの条件は次になんでしょうね。もしくは2つ目にか、その契約の1、2、3面積期間金額があってくる。そうすると17ページ下段になるんですか、ここで次にと出てくるのは、どこから、まずで次にという話なのかなと思って、ここは、さてぐらいの方が表現として繋がって、いきやすいのかな。また戻って18ページの次にって話でしょう。もう少し、うまく組み立てていただけないかなと思いました。ちょっと時間がないので、うまく私も、十分に指摘も出来ないですけれども、このあたり、ちょっともう少し、日本語として、文章としての組み立てなおし、中身は、先ほどの問題のあると考えるのはなくて、問題があったと考えるというふうな方がより適切ではないかということを思いました。以上です。 ○委員長岩田佐俊君)  そういうことで、ご意見を加味していただきたいと思います。他にございませんか。 ○委員市川岳人君)  細かいところなんですけれども16ページでむすびのところで、4行目、市長を含む関係職員を集め庁内協議を開始、というところと15ページ市長関与についての指摘事項下段2行のところでは、10月の庁内協議においてって書いていただいてあるんですけれども、後のむすびを読めば分かることなんですけれども、ここにも、自身が出席するとか、自身を含めた庁内協議というふうに書いていただいた方が、関与していた、するべきところであるということが分かりやすいのではないのかなと思います。以上です。 ○委員長岩田佐俊君)  他にございませんか。それでは、本日は、事務局より要点のみを説明していただいておりますので、一応それぞれ皆さん方お持ち帰りいただき、誤字、脱字を含めご確認をいただきまして、何かございましたら、明日の午前中に事務局までお申し出頂きたいと思います。4月9日11時に委員会開催させていただきますので、そこで再度ご確認をいただき、議決を頂きたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。ここでマスコミの皆さん方にお願いがございます。本日の委員会調査報告書案の内容につきましては、4月9日に再度審査し議決により決定いたします。つきましては、調査報告書案が変更になる場合がありますので、掲載内容につきましては、十分ご留意いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。次に第2項その他について、議題といたします。何かご発言ございませんか。無いようですので、これをもって、バス待機所調査特別委員会を閉会いたします。                 (午後3時34分 閉会)...